令和4年
源泉所得税取扱いの手引

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令和4年度改正による源泉所得税関係の改正点一覧
k27
第一章 総則・納税義務・その他
第一節 総   則
一 所得税法の趣旨
二 源泉徴収制度の意義
三 定  義
四 居住者及び非居住者の区分
26
1 国内に住所を有するものとみなされる公務員
26
2 国内に住所を有するかどうかの判定
26
五 人格のない社団等に対する所得税法の適用
27
第二節 納税義務者・源泉徴収義務者
28
一 納税義務者
28
1 居住者
28
2 非居住者
28
3 内国法人
28
4 外国法人
28
二 源泉徴収義務者
28
1 源泉徴収義務者
28
2 法人課税信託の受託者等に関する通則
28
第三節 課税所得の範囲等
31
一 課税所得の範囲
31
二 納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲
31
三 国外公社債等の利子等に対する分離課税
32
1 居住者が交付を受ける国外公社債等の利子等の分離課税
32
2 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等の課税
32
3 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
32
四 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税
32
五 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する分離課税
33
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税
33
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
33
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
33
4 源泉徴収税率
33
六 国外投資信託等の配当等に対する分離課税
33
1 国外投資信託等の配当等に係る分離課税
33
2 内国法人の納税義務
34
3 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
34
七 国外株式の配当等に対する課税
34
1 内国法人が支払を受ける国外発行株式の配当所得の源泉徴収
34
2 居住者・内国法人に係る源泉徴収
34
八 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等
34
1 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
34
2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等
35
九 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等
35
1 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
35
2 源泉徴収選択口座内調整所得金額
37
3 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付
38
4 源泉徴収に係る所得税
39
十 懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税
39
1 個人に対する分離課税
39
2 内国法人又は外国法人に対する課税
39
十一 定期積金の給付補填金等に対する分離課税
40
十二 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例
40
1 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
40
2 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
40
3 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
40
第四節 公共法人等・公益信託等に係る非課税及び人的非課税
41
一 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
41
1 内国法人に係る非課税
41
2 公共法人等の表
41
二 公益信託等に係る非課税
51
三 人的非課税
51
四 非課税のための手続等
51
1 公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の提出
51
2 公社債等の範囲
52
3 公社債等に係る有価証券の記録等
52
4 公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出
53
第五節 源泉所得税の納税地
56
一 源泉徴収に係る所得税の納税地
56
二 納税地の指定
57
第六節 給与支払事務所等の開設等の届出
58
一 給与等の支払をする事務所の開設等の届出
58
二 開業等の届出
58
第七節 源泉徴収を行う時期
58
一 原  則
58
二 特  例
59
第八節 期間及び期限
60
一 期間の計算
60
二 期限の特例
60
三 災害等による期限の延長
60
第九節 源泉徴収をした所得税の納付
62
一 納付期限
62
二 給与等・退職手当等に係る源泉所得税の納期の特例
62
三 納期の特例に関する承認の申請等
63
1 承認の申請
63
2 承認等の通知
63
3 みなす承認
63
4 申請の却下
63
5 承認の取消し
63
四 納期の特例の要件を欠いた場合の届出
64
五 承認の取消し等があった場合の納期限
64
第十節 源泉所得税の課税標準等の端数計算
65
一 国税の課税標準の端数計算
65
二 国税の確定金額の端数計算
65
第十一節 源泉所得税の納付手続と強制徴収
66
一 源泉徴収に係る所得税の納付手続
66
二 源泉徴収に係る所得税の徴収
67
第十二節 源泉所得税に係る過誤納金の還付
70
第十三節 同族会社等の行為又は計算の否認等
71
一 同族会社等の行為又は計算の否認
71
二 移転法人又は取得法人の行為又は計算の否認
72
第十四節 附帯税
73
一 不納付加算税
73
二 重加算税
73
第十五節 不服申立て及び訴訟
75
一 総  則
75
二 再調査の請求
78
1 再調査の請求の手続
78
2 再調査の請求についての決定
79
三 審査請求
80
1 審査請求の手続
80
2 みなす審査請求
82
3 審査請求についての裁決
83
4 国税庁長官に対する審査請求
83
四 不作為についての審査請求
83
五 訴  訟
85
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
86
一 源泉徴収義務
86
二 未払賞与についての源泉徴収の特例
87
三 源泉徴収を要しない給与等の支払者
88
四 給与所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
88
第二節 給与所得の範囲
89
一 給与所得
89
二 給与所得の金額
90
1 給与所得の金額
90
2 給与所得控除額
90
3 給与所得の金額の特例
90
4 給与等の収入金額が850万円を超える居住者の所得金額調整控除
91
5 給与等及び公的年金等がある居住者の所得金額調整控除
91
三 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
91
1 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
91
2 不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い
92
四 転籍前の法人から支給される較差補填金
93
第三節 収入金額及び権利確定
94
一 収入金額
94
1 収入金額
94
2 物又は権利等の価額
94
二 給与所得の収入金額の収入すべき時期等
98
1 給与所得の収入金額の収入すべき時期
98
2 経済的利益の額を収入金額等に算入する時期
98
第四節 特殊な給与等
100
1 宿日直料
100
2 定額旅費
100
3 交際費等
100
4 結婚祝金品等
100
5 委員手当等
101
6 地方自治法の規定による費用の弁償
101
7 非常勤の消防団員が支給を受ける金銭
101
8 医師又は歯科医師が支給を受ける休日・夜間診療の委嘱料等
101
9 派遣医が支給を受ける診療の報酬等
101
10 労働基準法の規定による付加金
101
11 道具手当
102
12 功労金、記念慰労金等
102
13 使用人等の発明等に係る報償金等
102
14 組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等
103
15 勤労者が受ける財産形成給付金等
103
第五節 経済的利益
109
一 経済的利益
109
二 課税上の取扱い
109
1 永年勤続者の記念品等
109
2 創業記念品等
110
3 商品、製品等の値引販売
111
4 残業又は宿日直をした者に支給する食事
111
5 掘採場勤務者に支給する燃料
112
6 寄宿舎等の電気料等
112
7 金銭の無利息貸付け等
112
8 利息相当額の評価
112
9 用役の提供等
112
10 使用者が負担するレクリエーションの費用
113
11 使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品
113
12 使用者契約の養老保険に係る経済的利益
114
13 使用者契約の定期保険に係る経済的利益
114
14 使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益
115
15 使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益
115
16 使用者契約の生命保険契約の転換をした場合
115
17 使用者契約の保険契約等に係る経済的利益
115
18 使用人契約の保険契約等に係る経済的利益
116
19 使用者が負担する少額な保険料等
116
20 会社役員賠償責任保険の保険料に係る経済的利益
116
21 使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等
117
22 使用者が負担するゴルフクラブの入会金
117
23 使用者が負担するゴルフクラブの年会費等
117
24 使用者が負担するレジャークラブの入会金等
118
25 使用者が負担する社交団体の入会金等
118
26 使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等
118
27 有価証券の評価
119
28 保険契約等に関する権利の評価
119
29 食事の評価
119
30 食事の支給による経済的利益はないものとする場合
119
31 商品、製品等の評価
120
32 住宅等の貸与
120
33 主な特殊な給与及び経済的利益等の非課税となる基準
124
三 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等
125
四 阪神・淡路大震災の被災者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例
137
1 被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例
137
2 住宅取得資金を金融機関等から借り受けた場合
138
3 給与等又は退職手当等に代えて支払われる場合の不適用
138
五 経済的利益の評価方法と消費税及び地方消費税の取扱い
138
第六節 非課税給与等
139
一 傷病者の恩給等
139
二 旅  費
140
  〔海外渡航費〕
141
三 通勤手当
144
四 職務上必要な給付
146
五 在外手当
147
六 外国政府等に勤務する者の給与
147
七 オリンピック競技大会等の成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等
148
八 学 資 金
149
九 国等の実施する子育てに係る助成等
150
十 死亡者の給与等
151
十一 保険金、損害賠償金等
151
十二 持家対策としての課税の特例
154
1 住宅資金の低利融資
154
2 利子補給金
158
3 勤労者財産形成促進法による措置
161
4 課税の特例が適用されない場合
161
十三 全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例
162
1 被保険者が承認法人等から支払を受ける給付
162
2 社会保険料控除の対象となる被保険者が支払う給付費拠出金
162
3 事業主等が承認法人等に支出する負担金
163
十四 給付金等の非課税
163
1 給付金
163
2 児童養護施設退所者等に対する自立支援金貸付事業による金銭の貸付けに係る債務の免除を受ける場合
168
3 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金銭の貸付けに係る債務の免除を受ける場合
169
4 生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付事業及び総合支援資金の特例貸付事業による金銭の貸付けに係る債務の免除を受ける場合
170
第七節 税額計算等
171
一 普通給与の税額計算
171
1 賞与以外の給与等に係る徴収税額
171
2 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用
174
3 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
175
4 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額
176
5 主たる給与等に係る徴収税額の機械計算
176
6 日払給与に係る徴収税額
179
7 源泉徴収税額の求め方
180
二 賞与等の税額計算
186
1 賞与に係る徴収税額
186
2 賞与の金額が前月中の通常の給与等の10倍相当額を超える場合の徴収税額
189
3 年末に支給する賞与に係る徴収税額の計算の特例
190
4 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用
190
5 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
190
6 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額
190
7 源泉徴収税額の求め方
191
第八節 年 末 調 整 
196
一 年末調整
196
二 年末調整に係る住宅借入金等特別控除
202
1 年末調整に係る住宅借入金等特別控除
202
2 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書の提出期限等
204
3 年末調整に係る住宅借入金等特別控除の控除順序等
205
4 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の交付
205
5 税務署長による特別控除証明書の交付
208
6 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書
209
第九節 過不足税額の精算
210
一 過納額の還付
210
1 過納額の還付
210
2 年末調整による過納額の還付の方法
211
3 給与等の支払者が還付できなかった場合の処理
211
二 不足額の徴収
211
1 不足額の徴収
211
2 徴収繰延べ
211
3 徴収繰延べを受けるための手続
213
第十節 専従者給与の取扱い
214
一 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
214
二 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
214
1 青色事業専従者給与の必要経費算入
214
2 青色事業専従者給与に関する届出
215
3 事業専従者控除額の必要経費算入
216
4 二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算
216
5 事業に専従する親族の年齢の判定時期
217
第十一節 給与所得者の特定支出
218
1 給与所得者の特定支出の控除の特例
218
2 特定支出の範囲
218
3 確定申告書の添付書類
221
4 特定支出の支出等を証する書類の添付又は提示
221
第十二節 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
223
第三章 給与所得者の各種申告書と各種所得控除
第一節 給与所得者の各種申告書
224
一 申告書の種類と所得控除の種類
224
二 給与所得者の扶養控除等申告書
224
1 給与所得者の扶養控除等申告書
224
2 給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合
226
3 給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
226
4 国外居住親族に該当する旨を証する書類の提出又は提示
227
5 国外居住親族が居住者と生計を一にする事実等を記載した申告書の提出
228
6 国外居住親族が居住者と生計を一にすることを明らかにする書類の提出又は提示
228
三 従たる給与についての扶養控除等申告書
229
1 従たる給与についての扶養控除等申告書
229
2 従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合
230
3 控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続
230
4 従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
231
四 給与所得者の配偶者控除等申告書
232
五 給与所得者の基礎控除申告書
233
六 給与所得者の保険料控除申告書
233
1 給与所得者の保険料控除申告書
233
2 保険料等の支払を証する書類等の提出等
235
七 給与所得者の申告書に関する雑則
238
1 給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等
238
2 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例
239
第二節 給与所得者の各種所得控除
243
一 社会保険料控除
243
1 社会保険料控除
243
2 社会保険料の範囲
244
3 みなし社会保険料
245
二 小規模企業共済等掛金控除
245
1 小規模企業共済等掛金控除
245
2 小規模企業共済等掛金の範囲
245
三 生命保険料控除
246
1 新生命保険料又は旧生命保険料に係る生命保険料控除
246
2 介護医療保険料に係る生命保険料控除
250
3 個人年金保険料に係る生命保険料控除
251
4 合計控除限度額
252
5 新生命保険契約等の範囲
252
6 旧生命保険契約等の範囲
254
7 介護医療保険契約等の範囲
255
8 新個人年金保険契約等の範囲
255
9 旧個人年金保険契約等の範囲
258
10 旧生命保険契約等又は旧個人年金契約等に附帯して締結した新契約
258
四 地震保険料控除
258
1 地震保険料控除
258
2 損害保険契約等の範囲
260
五 障害者控除
261
六 寡婦控除
262
七 ひとり親控除
262
八 勤労学生控除
263
九 配偶者控除
263
十 配偶者特別控除
264
1 配偶者特別控除
264
2 配偶者特別控除の不適用
264
十一 扶養控除
264
1 扶養控除
264
2 扶養親族等の判定の時期等
265
3 二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合の所属
265
4 居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例
266
十二 同居老親等に係る扶養控除の特例
267
十三 基礎控除
267
第四章 退職所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
268
一 源泉徴収義務
268
二 源泉徴収を要しない退職手当等の支払者
268
第二節 退職所得の範囲
269
一 退職所得
269
二 死亡者の退職手当等
270
第三節 みなし退職給与
272
一 退職手当等とみなす一時金
272
二 特定退職金共済団体
274
1 特定退職金共済団体の要件
274
2 特定退職金共済団体の承認
281
3 特定退職金共済団体の承認の取消し等
282
三 退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの
283
1 特定退職金共済団体が行う給付
283
2 適格退職年金契約に基づく給付
284
3 要件違反がある場合の通知
284
四 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金
284
第四節 収入金額及び権利確定
286
一 収入金額及び所得金額
286
1 収入金額
286
2 退職所得の金額
286
二 退職所得の収入金額の収入すべき時期
289
三 一の退職により二以上の退職手当等を受ける場合
290
第五節 退職所得控除に係る勤続年数の計算
291
一 退職所得控除額に係る勤続年数の計算
291
二 みなし退職給与に係る勤続年数の計算
294
三 役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算
296
四 短期勤続年数・特定役員等勤続年数・重複勤続年数の計算
296
第六節 退職所得控除額の計算
298
一 一般退職の場合の退職所得控除額
298
二 退職所得控除額の計算の特例
298
1 障害退職等の場合の退職所得控除額
298
2 前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
298
三 特殊な場合の勤続年数及び退職所得控除額の求め方(普通退職の場合)
303
1 退職手当の支払者の下において一時勤務しなかった期間がある場合
303
2 その年に2以上の退職手当の支給を受けている場合
304
3 その年の前年以前4年内に退職手当の支給を受け、その年において退職手当の支給を受けている場合(1の場合を除く。)の計算
304
第七節 税額の計算
306
一 徴収税額
306
1 退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合
306
2 退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合
308
3 退職手当等を分割して支払う場合
308
4 退職手当等が税引手取額で定められている場合
308
二 退職手当等とみなす一時金に係る源泉徴収
308
第八節 退職所得の受給に関する申告書
310
第五章 利子所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
313
第二節 利子所得の範囲
315
1 所得税法上の利子所得
315
2 租税特別措置法上の利子所得
316
第三節 収入金額及び権利確定
317
一 収入金額及び所得金額
317
1 収入金額
317
2 利子所得の金額
317
二 利子所得の収入金額の収入すべき時期
317
第四節 非課税利子
318
一 非課税利子
318
二 その他の非課税利子
318
1 特定寄附信託の利子所得の非課税
318
2 納税準備預金の利子の非課税
324
3 特別法により所得税を課されないもの
324
第五節 障害者等の少額預金非課税制度
325
一 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
325
1 用語の意義
325
2 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
325
3 障害者等の範囲
326
4 金融機関等の範囲
332
5 利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲
333
6 障害者等の少額預金の利子所得の非課税限度額の特例
334
二 非課税貯蓄申込書
334
1 非課税貯蓄申込書の記載事項
334
2 非課税貯蓄申込書の提出及び書類の提示
335
3 非課税貯蓄申込書と非課税貯蓄申告書の記載内容が異なる場合
341
4 非課税貯蓄申込書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
341
三 非課税貯蓄申込書の特例
341
1 普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例
341
2 預貯金等の現在高に係る限度額を変更した場合
342
3 特例の適用を受ける場合の非課税貯蓄申込書の提出不要限度
342
4 障害者等に該当しなくなった場合の届出
342
四 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等
342
1 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合
342
2 障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算
343
五 有価証券の記録等
343
1 有価証券の記録等の方法
343
2 有価証券の保管等の方法
343
3 有価証券の保管者等に対する通知
344
4 有価証券の保管者等による帳簿への記録等
344
六 支払事務取扱者に対する通知等
344
1 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知
344
2 支払事務取扱者に対する通知事項
344
3 通知内容の帳簿への記録等
345
七 非課税限度額の計算等
345
1 額面金額等
345
2 預貯金等の元本の合計額及び額面金額の合計額の計算
345
3 元本の合計額等の最高限度額の判定
345
八 非課税貯蓄申告書等
346
1 非課税貯蓄申告書
346
2 非課税貯蓄限度額変更申告書
348
3 非課税貯蓄申告書等のみなす提出
348
4 金融機関の営業所等に提出できない非課税貯蓄申告書等
349
5 重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲
349
6 非課税貯蓄に関する異動申告書の提出等
350
7 非課税預金の預入先を移管する場合の手続
351
8 金融機関等が有価証券購入業務の停止を命ぜられた場合の手続
351
9 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告
353
10 非課税貯蓄廃止申告書
353
11 非課税貯蓄者死亡届出書
354
12 非課税貯蓄相続申込書
355
13 非課税貯蓄申告書等の税務署長への送付等
356
14 届出書等の提出の特例
356
15 非課税貯蓄申告書等の書式
357
九 障害者等に該当する旨の確認手続
357
1 氏名等の告知及び確認
357
2 預入者の備付帳簿がある場合の提示書類及び告知等の特例
358
3 非課税貯蓄申告書等への確認をした旨の記載等
359
十 帳簿書類の整理保存
360
1 金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存
360
2 有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存
361
十一 金融機関の営業所等の届出等
361
1 金融機関の営業所等の届出
361
2 営業所番号
362
第六節 障害者等の少額公債非課税制度
363
一 障害者等の少額公債の利子の非課税
363
1 障害者等の少額公債の利子の非課税
363
2 販売機関の範囲
363
3 公債の範囲
363
二 非課税の手続等に関する準用規定
363
三 障害者等の少額公債利子の非課税限度額の特例
365
第七節 勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度
366
一 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
366
1 用語の意義
366
2 財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
367
3 金融機関等の範囲
369
4 財形住宅貯蓄の範囲
369
二 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
370
1 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
370
2 退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
370
3 払込み中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
372
4 住宅取得等以外の目的で払出しが行われた場合
372
5 所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し
374
三 財産形成非課税住宅貯蓄の申込手続
375
1 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出先
375
2 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項
375
3 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出
375
4 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出できない場合
375
5 財産形成非課税住宅貯蓄申込書への法人番号の付記
376
四 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例
377
1 特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例
377
2 特定財産形成住宅貯蓄の限度額変更手続
377
3 特例の適用を受ける場合の財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出不要限度
377
五 有価証券の記録等
378
1 有価証券の記録等の方法
378
2 有価証券の保管等の方法
378
3 有価証券の保管者に関する帳簿の記録等
378
六 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等
378
1 金融機関の営業所等の支払事務取扱者に対する通知
378
2 有価証券の保管者等に対する退職等に関する通知内容の通知等
378
七 非課税限度額の計算等
379
1 額面金額等
379
2 満期返戻金等
379
3 元本等の合計額の計算
379
4 元本等の合計額の最高限度額の判定
379
八 財産形成非課税住宅貯蓄の申告手続
379
1 財産形成非課税住宅貯蓄申告書
379
2 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
381
3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書のみなす提出
381
4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出等できない場合
381
5 財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例
382
6 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書
382
7 財産形成住宅貯蓄の移管手続
383
8 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書のみなす提出
384
9 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書
385
10 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
388
11 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
390
12 海外転勤者の国内勤務申告書
392
13 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等
393
14 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告
394
15 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書
395
16 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式
396
17 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等への法人番号の付記
396
九 財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合
397
1 住所・氏名等の記載事項が異なるとき
397
2 財産形成住宅貯蓄契約事項と財産形成非課税住宅貯蓄申告書の記載事項が異なるとき
397
3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書記載事項が真実でないと認められるとき
397
十 帳簿書類の整理保存等
397
1 金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存
397
2 金融機関の営業所等における記載事項の抹消
397
3 金融機関の営業所等における各人別帳簿の作成・保存
398
4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の写しの作成・保存
398
5 有価証券の保管者等及び支払事務取扱者の帳簿書類の保存
399
6 勤務先又は出国時勤務先の申告書等の写しの作成・保存
400
7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を受理したときの勤務先による届出書の提出
401
十一 財産形成非課税住宅貯蓄申込書等の提出の特例
402
1 財産形成非課税申込書等の記載事項の電磁的方法による提供
402
2 財産形成非課税異動申告書等の提出の特例
404
第八節 勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
409
一 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
409
1 用語の意義
409
2 財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
411
3 財産形成年金貯蓄の範囲
412
4 財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益
412
5 生命保険契約等の差益の計算方法
413
二 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
413
1 年金以外の金銭支払等の要件違反があった場合
413
2 有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合
413
3 年金支払開始日以後に契約履行についての要件違反が生じた場合
414
三 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税のための手続
414
1 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出先
414
2 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用
414
3 財産形成非課税年金貯蓄申告書
425
4 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
426
5 財産形成非課税年金貯蓄申告書等のみなす提出
426
6 財産形成非課税年金貯蓄申告書の重複提出等の禁止等
426
四 有価証券の保管の記録等
426
1 有価証券等の保管の記録等
426
2 財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託
426
五 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書
427
1 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
427
2 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書
428
3 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等のみなす提出
429
4 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等への法人番号の付記
429
六 金融機関の営業所等の帳簿書類の整理・保存等
429
1 金融機関の営業所等における帳簿の作成等
429
2 提出書類への口座番号の付記
429
3 金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成
430
4 金融機関等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の保存
430
七 財産形成非課税年金貯蓄申込書等の提出の特例
432
1 財産形成非課税申込書等の記載事項の電磁的方法による提供
432
2 財産形成非課税異動申告書等の提出の特例
434
第九節 財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例
441
1 財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税
441
2 財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等の範囲
441
3 生命保険料控除等の適用除外
441
4 証券投資信託の終了又は一部の解約があった場合の適用
441
第十節 税額の計算
442
第十一節 利子所得の分離課税制度
443
1 利子所得の分離課税
443
2 国内事業に帰属しない利子等の適用除外
444
3 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外
444
第十二節 国外公社債等の利子等に対する分離課税制度
445
一 国外で発行された公社債等の利子所得の源泉徴収等
445
1 居住者が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
445
2 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
445
3 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
446
4 内国法人が支払を受けるべき民間国外債等の利子の分離課税
447
二 税額の控除
448
1 外国所得税額の控除
448
2 内国法人の所得税額控除
449
三 金融機関等の源泉徴収の不適用等
449
1 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用
449
2 国外発行公社債等の保管の委託
450
3 源泉徴収不適用申告書の提出
451
4 公益信託等の信託財産等の適用除外
452
5 特定の投資法人等が運用する国外公社債等の利子の課税の特例
452
6 受託法人が運用する国外公社債等利子の課税の特例
453
7 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例
453
四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度
453
第六章 配当所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
454
一 源泉徴収義務
454
二 未払配当についての源泉徴収の特例
456
第二節 配当所得の範囲
457
一 配当所得
457
二 配当所得とされるもの
458
1 投資信託等の収益の分配に係る収入金額
458
2 企業組合等の分配金
458
第三節 みなし配当所得
460
一 配当等とみなす金額
460
二 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
466
第四節 収入金額及び権利確定
468
1 収入金額
468
2 配当所得の収入金額の収入すべき時期
468
第五節 税額の計算
469
第六節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
470
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
470
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
471
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
471
4 源泉徴収税率
471
5 剰余金の配当等に係る源泉徴収等の特例
471
6 受領者の告知・支払調書の適用除外
471
第七節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
472
1 国外投資信託等の配当等に係る分離課税
472
2 支払の取扱者
472
3 内国法人の納税義務
472
4 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
473
5 外国所得税額の控除
474
6 他の税法の規定との調整
474
7 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等
474
8 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例
475
第八節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例
476
一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等
476
1 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例
476
2 居住者又は内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例
478
二 税額の控除
478
1 外国所得税額の控除
478
2 内国法人の所得税額控除
478
三 配当所得の確定申告不要制度との適用関係
479
第九節 上場株式等の配当所得の源泉徴収税率等の特例
480
第十節 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等の特例
482
1 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
482
2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等
484
3 税額の控除
486
第十一節 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
491
1 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
491
2 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出等の適用手続
491
第十二節 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例
493
1 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例
493
2 源泉徴収の特例の適用を受けるための手続
495
第十三節 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例
497
1 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例
497
2 特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項
499
第十四節 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例
502
1 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例
502
2 投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項
503
第十五節 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
505
1 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
505
2 特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項
505
第十六節 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
508
1 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
508
2 特定投資信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項
509
第十七節 配当所得の確定申告不要制度
511
一 確定申告を要しない配当所得等
511
二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い
513
第十八節 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
514
第十九節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
515
1 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
515
2 契約不履行等事由が生じた場合
515
第七章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
516
一 源泉徴収義務
516
二 報酬、料金等として源泉徴収を要しないもの
517
三 バー等の経営者を報酬、料金の支払者とみなす場合
517
四 報酬、料金等に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
518
第二節 報酬、料金等の種類と範囲
519
一 原稿料、著作権等の使用料、放送謝金等
519
二 弁護士、税理士、測量士等の報酬又は料金
521
三 診療報酬
525
四 職業野球の選手、職業拳闘家等の報酬又は料金
525
五 芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬又は料金等
527
六 ホステス等の報酬又は料金
529
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金
529
八 事業の広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金
530
第三節 税額の計算
532
第四節 源泉徴収を要しない報酬、料金等
536
1 源泉徴収を要しない報酬又は料金
536
2 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続
538
3 源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等
538
4 証明書の失効
539
第五節 ホステス等の報酬・料金に係る源泉徴収の特例
540
一 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例
540
二 報酬・料金として源泉徴収を要しないもの
540
三 報酬・料金の支払者とみなす場合
540
第八章 内国法人の所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
541
一 源泉徴収義務
541
二 配当等の支払があったものとみなす場合の規定の準用
541
三 内国法人の所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
541
第二節 課税所得の種類と範囲
542
第三節 税額の計算
547
一 徴収税額
547
二 内国法人に係る所得税の税率
547
第四節 信託財産に係る利子等の課税の特例
548
1 信託財産に属する公社債等の利子等の課税の特例
548
2 退職年金等信託に属する公社債等の利子等の課税の特例
548
3 信託財産について納付した所得税額の控除及び所得税額の公社債等の収益の分配の額への加算
548
第五節 完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例(令和5年10月1日以後適用)
552
1 完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例
552
2 完全子法人株式等以外の配当等の課税の特例
552
第六節 源泉徴収を要しない利子所得等
553
1 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
553
2 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関
554
3 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等
554
第七節 国外公社債等の利子等の分離課税制度
557
一 国外公社債等の利子等の分離課税
557
1 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
557
2 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
557
二 税額の控除
558
1 外国所得税額の控除
558
2 内国法人の所得税額控除
559
三 金融機関等の源泉徴収の不適用等
559
1 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用
559
2 国外公社債等の保管の委託
560
3 源泉徴収不適用申告書の提出
561
4 公益信託等の信託財産等の適用除外
562
5 特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例
562
6 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例
565
四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度
565
第八節 内国法人が支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る分離税率
566
第九節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度
567
1 内国法人の納税義務
567
2 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
568
3 外国所得税額の控除
568
4 他の税法の規定との調整
568
5 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等
568
6 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例
569
第十節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例
570
一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等
570
1 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例
570
2 内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例
572
二 税額の控除
572
1 外国所得税額の控除
572
2 内国法人の所得税額控除
572
第九章 公的年金等に係る源泉徴収
第一節 公的年金等の範囲等
573
一 源泉徴収義務
573
二 源泉徴収を要しない公的年金等
578
第二節 徴収税額
580
一 徴収税額
580
二 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用
585
三 公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算
585
第三節 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
589
一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
589
1 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
589
2 前年の申告書記載事項に異動がない場合の申告書記載事項
591
3 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示
592
二 扶養親族等申告書のみなす提出
593
第十章 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
594
一 源泉徴収義務
594
二 源泉徴収を要しない年金
595
第二節 税額の計算
596
第十一章 懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る源泉徴収
一 源泉徴収義務
598
二 納税義務
598
1 個人に対する分離課税
598
2 内国法人又は外国法人に対する課税
599
三 源泉徴収に係る所得税
599
第十二章 定期積金の給付補填金等に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
601
第二節 税額の計算
601
第三節 定期積金の給付補填金等の分離課税等
601
1 居住者又は非居住者に支払われる給付補填金等の分離課税
601
2 非居住者に支払われる事業に帰せられない給付補填金等
601
3 給付補填金等の支払者の支払調書の作成
601
4 利子所得に係る取扱いの準用
601
第十三章 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
602
第二節 税額の計算
602
第十四章 非居住者、外国法人の所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
603
一 源泉徴収義務
603
二 国内源泉所得の支払が国外において行われる場合
607
三 配当等の支払があったものとみなす場合等の規定の準用
607
四 配分の支払があったものとみなす場合等の規定の適用
607
五 源泉徴収を要しない国内源泉所得
608
六 国内源泉所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
609
第二節 国内源泉所得等
610
一 国内源泉所得
610
二 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
611
三 国内源泉所得の範囲の細目
615
四 非居住者に対する課税の方法
615
1 総合課税
615
2 分離課税
615
五 外国法人に係る所得税の課税標準
616
六 外国法人に係る所得税の税率
617
第三節 国内源泉所得の種類と範囲
618
一 恒久的施設に帰せられるべき所得
618
二 国内の資産の運用又は保有により生ずる所得
618
三 国内の資産の譲渡により生ずる所得
619
四 組合契約事業利益の配分
624
五 土地等の譲渡の対価
624
六 人的役務の提供事業の対価
625
七 不動産の賃貸料等
627
八 利 子 等
627
九 配 当 等
627
十 貸付金の利子
628
1 貸付金の利子の範囲
628
2 国内業務に係る貸付金の利子に該当しないもの
628
十一 使用料等
629
十二 給与・人的役務等の報酬等
631
1 給与・人的役務の報酬・年金等の範囲
631
2 人的役務の提供の範囲
631
3 退職所得についての選択課税
633
4 給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等
634
十三 事業の広告宣伝のための賞金
635
十四 生命保険契約等に基づく年金等
636
十五 給付補琢金等
636
十六 匿名組合契約等に基づく利益の分配
637
十七 その他の国内源泉所得
637
第四節 非課税所得
638
一 民間国外債の利子の非課税
638
1 非居住者又は外国法人が非課税適用申告書を提出した場合
638
2 利子支払者が利子受領者確認書を提出した場合
642
3 指定民間国外債の利子に対する特例
649
4 外貨債の利子の課税の特例
649
二 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税
649
三 振替国債等の利子の課税の特例
651
1 振替国債等の利子の課税の特例
651
2 振替国債の利子の課税の特例の要件を満たす外国投資信託
654
3 外国年金信託の利子の課税の特例
655
4 非居住者又は外国法人の信託財産等の利子
655
5 国内事業に帰せられるもの等の適用除外
656
6 利子等に係る特例の読替え
657
7 用語の意義
657
8 承認の申請を却下できる事実
660
9 承認の取消し
660
10 みなし提出
661
11 書類の提示
661
12 氏名等の変更に係る申請書の提出
661
13 氏名等の変更に係る申告書を提出する場合における10及び11の準用
665
14 特定振替機関等及び適格外国仲介業者が備えるべき帳簿
665
15 適格外国仲介業者の特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知
667
16 適格外国仲介業者の適格口座管理機関への通知
667
17 非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供
668
18 非居住者又は外国法人の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子
669
四 振替社債等の利子等の課税の特例
671
1 振替社債等の利子の課税の特例
671
2 特殊関係者が支払を受ける特定振替社債等の利子等の適用除外
672
3 非居住者の国内において行う事業の適用除外
673
4 用語の意義
673
5 適格口座管理機関の申請の却下
677
6 適格口座管理機関の承認の取消し
677
7 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知
677
8 利子等の支払をする者への通知
678
9 三の準用規定からの読替え
679
10 特定振替社債等の発行者で源泉徴収をしなかったもの
681
五 振替国債等の償還差益の非課税等
683
1 振替国債等の償還差益の非課税
683
2 特定振替社債等の償還差益の非課税
683
3 民間国外債の発行差金の非課税
683
4 振替国債等の償還により生ずる損失の額の所得税関連法令の不適用
683
5 振替国債の償還差益等で非課税とされないもの
683
第五節 税額の計算
684
一 徴収税額
684
二 外貨表示額の邦貨換算
685
1 外貨で表示されている額の邦貨換算
685
2 換算の基礎となる電信買相場
685
3 邦貨換算の特例
685
4 居住者等に支払う場合の準用
685
5 年金を併給する場合の税額の計算
685
6 新旧年金の差額等に対する税額の計算
686
第六節 国内源泉所得に係る源泉徴収の免除及び課税の特例等
687
一 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
687
1 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
687
2 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等
688
3 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の通知
689
4 証明書の失効
689
二 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例
689
1 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例
689
2 非居住者の給与・報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの
689
三 外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
690
1 恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
690
2 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続
691
3 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の通知
692
4 証明書の失効
692
四 信託財産に係る利子等の課税の特例
692
1 信託財産に係る利子等の課税の特例
692
2 集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額
693
3 控除すべき所得税の額
694
4 集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項
694
五 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
695
1 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
695
2 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関
697
3 金融機関の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等
697
六 金融商品取引業者等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用
699
1 金融商品取引業者等の受ける公社債利子等に対する源泉徴収の不適用
699
2 その受ける公社債利子について源泉徴収されない金融商品取引業者等
699
七 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
699
1 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
699
2 特定外国法人の振替国債に係る特定債券現先取引に係る利子の課税の特例
702
3 用語の意義
707
4 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続
707
5 非課税適用申告書のみなす提出
708
6 非課税適用申告書の記載事項の確認
708
7 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合の申告書の提出
709
8 非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供
710
八 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
710
1 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
710
2 相手方の債務を金融商品取引清算機関等が負担した場合
711
3 用語の意義
711
4 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続
712
5 非課税適用申告書の記載事項の確認
713
6 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合等の申告書の提出
713
7 非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供
714
第七節 利子所得の分離課税制度
715
1 利子所得の分離課税
715
2 国内事業に帰属しない利子等の適用除外
716
3 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外
716
第八節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
717
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
717
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
718
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
718
4 源泉徴収税率
718
5 源泉徴収等の特例の適用
718
6 受領者の告知・支払調書の適用除外
718
第九節 株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例
719
1 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例
719
2 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額
719
3 非居住者が平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合
719
4 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額
720
第十節 配当所得等の確定申告不要制度
721
一 確定申告を要しない配当所得等
721
二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い
724
第十一節 外国組合員に対する課税の特例
725
1 外国組合員に対する課税の特例
725
2 用語の意義
730
3 課税の特例を受けるための手続
730
4 適用除外
738
第十二節 免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
740
一 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
740
1 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収
740
2 免税芸能法人等の支払につき徴収すべき所得税の納税地
740
3 外貨で表示されている額の邦貨換算
741
二 源泉徴収義務
741
三 徴収税率
741
第十三節 租税条約による特例を受けるための手続等
744
第十四節 外国居住者等所得相互免除法による課税の特例(台湾関係)
745
《参考》租税条約の取扱一覧表
746
第十五章 特定口座内保管上場株式等に対する源泉徴収等
第一節 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等
768
一 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
768
二 源泉徴収選択口座内調整所得金額
777
三 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付
778
四 源泉徴収に係る所得税
780
第二節 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等
781
一 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例
781
二 用語の意義
781
三 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得税の納期限と所得税額の計算
783
四 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出等
787
第三節 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
790
一 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
790
二 用語の意義
791
三 非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算
808
四 非課税口座開設届出書に記載された届出事項の提供等
811
五 金融商品取引業者等変更届出書の提出等
814
六 非課税口座廃止届出書の提出等
815
七 勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書
816
八 継続適用届出書の提出等
818
第四節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
821
一 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
821
二 用語の意義
821
三 未成年者口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算等
833
四 契約不履行等事由が生じた場合
834
五 未成年者非課税適用確認書等の提出等
837
六 未成年者口座廃止届出書の提出等
839
七 未成年者口座廃止通知書
840
第十六章 割引債の差益金額に係る源泉徴収等
第一節 割引債の差益金額に係る源泉徴収(償還時の源泉徴収)
841
一 源泉徴収義務
841
1 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
841
2 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
841
3 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
841
4 源泉徴収した所得税の納付等
842
二 用語の意義
842
三 納税義務
844
四 外国所得税額の控除
845
五 源泉徴収に係る所得税
845
第二節 割引債の償還差益に係る源泉徴収(発行時の源泉徴収)
846
一 源泉徴収義務
846
二 納税義務
847
1 個人に対する分離課税
847
2 内国法人又は外国法人に対する課税
847
三 源泉徴収に係る所得税
847
1 源泉徴収に係る所得税
847
2 繰上償還等の場合の所得税の還付
849
3 非課税法人等に対する所得税の還付
849
4 割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理
850
第十七章 受領者の告知・支払調書等の提出等
第一節 利子、配当等の受領者の告知
852
一 利子、配当等の受領者の告知
852
1 利子、配当等の受領者の告知
852
2 預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知
854
3 告知に係る書類の提示
859
4 確認書類の範囲等
859
5 確認書類の提示を要しない場合
861
6 貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等
863
二 無記名公社債の利子等の受領者の告知
864
1 無記名公社債の利子等の受領者の告知
864
2 無記名公社債等の利子等に係る告知書の提出等
865
3 告知に係る書類の提示等に関する読替え
866
第二節 譲渡性預金の譲渡等に関する告知
870
一 譲渡性預金の譲渡等に関する告知
870
二 譲渡性預金の譲渡等に関する調書
871
第三節 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
873
1 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
873
2 告知を要する株式等の範囲
879
3 みなす告知
880
4 本人確認書類の提示
881
5 本人確認書類を要しない場合
881
6 株式等の譲渡の対価の支払者の確認
883
7 帳簿書類の保存義務
883
第四節 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
884
第五節 先物取引の差金等決済をする者の告知
888
第六節 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
895
第七節 支払調書等の提出
899
一 支払調書及び支払通知書
899
1 支払調書の提出
899
2 支払通知書の提出
902
二 源泉徴収票
904
1 給与等の源泉徴収票
904
2 退職手当等の源泉徴収票
906
3 公的年金等の源泉徴収票
907
三 信託の計算書
908
四 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
909
五 名義人受領の配当所得等の調書
910
1 名義人受領の利子・配当等の調書の提出
910
2 株式等の譲渡に関する調書の提出
911
3 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
911
六 新株予約権の行使に関する調書
911
七 株式無償割当てに関する調書
912
八 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書
913
九 支払調書等の提出の特例
915
十 給与等・退職手当等・公的年金等の支払明細書
917
第八節 支払調書の特例
919
一 利子所得に係る支払調書の特例
919
二 内国法人等に支払う定期積金の給付補填金等に係る支払調書の特例
921
第九節 株式等の譲渡対価等の支払調書
922
一 株式等の譲渡の対価等の支払調書
922
1 株式等の譲渡の対価等の支払調書
922
2 交付金銭等の支払調書
922
3 信託受益権の譲渡の対価の支払調書
923
二 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例
923
1 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例
923
2 支払調書の提出範囲の特例
923
3 業務に関連して他人のために名義人として支払を受ける者の特例
923
4 上場投資信託等の償還金等を上場投資信託等の配当等に係る支払の取扱者から交付を受ける者の特例
924
第十八章 災害被害者に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付
一 目的及び所得税の軽減免除
925
1 目 的
925
2 所得税の軽減免除
925
3 所得税の減免の申請
925
二 給与所得に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付
925
1 被災給与所得者に対する源泉徴収猶予又は還付
925
2 源泉徴収猶予期間の延長
928
3 源泉徴収猶予の申請
929
4 給与等の支払者に対する徴収猶予期間の通知
930
5 給与等又は公的年金等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
930
6 還付申請書の提出
931
7 納税義務者に対する処分の通知
931
8 徴収猶予又は還付申請に関する準用規定
931
9 源泉徴収税額の還付金に係る還付加算金の計算期間
931
三 公的年金等に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付
931
四 報酬・料金に係る源泉徴収税額の徴収猶予
932
1 報酬等の支払を受ける災害被害者に対する源泉徴収猶予
932
2 報酬等の支払を受けるホステス等が災害被害者である場合の源泉徴収猶予
933
3 報酬等に係る源泉徴収猶予の申請
933
4 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間の通知
934
5 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
934
6 納税義務者に対する処分の通知
934
五 雑損失の繰越控除の適用を受ける場合の源泉徴収税額の猶予
934
1 給与等・公的年金等・報酬等に係る源泉徴収税額の徴収猶予
934
2 給与等又は報酬等に係る源泉徴収猶予の申請
936
3 申請の承認又は却下の通知
936
4 給与等・公的年金等・報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
936
六 徴収猶予又は還付を受けた者の年末調整の省略及び確定申告
937
第十九章 復興特別所得税
第一節 総   則
938
1 用語の意義
938
2 法人課税信託の受託者等に対する第十九章の適用
938
3 納税義務者及び源泉徴収義務者
939
4 課税の対象
939
5 基準所得税額
939
6 納税地
940
第二節 
941
1 源泉徴収義務等
941
2 居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例
944
3 年末調整
944
4 源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等
945
5 復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等
946
付 録
◇国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用方法について
950
◇源泉所得税関係様式
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
952
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
954
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
956
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例適用者用)
958
・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書
960
・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書
962
・源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
964
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
966
・給与所得者の保険料控除申告書
968
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
970
・退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書
972
・租税条約に関する届出書〔様式3 使用料〕
974
・租税条約に関する届出書〔様式6 人的役務提供事業の対価〕
978
・租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書
980
・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税管理人の届出書
983
・居住者証明書
984
・特典条項に関する付表(米)〔様式17-米〕
986
・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願
990
・給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)
992
・給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)
994
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(税務署提出用)
996
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(受給者交付用)
997
・源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)給与等・公的年金等・報酬等
998
法令及び通達検索
国税通則法
第1条(目的)
1
第10条(期間の計算及び期限の特例)
60
第11条(災害等による期限の延長)
60
第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
76
第56条(還付)
70
第67条(不納付加算税)
73
第68条(重加算税)
73
第75条(国税に関する処分についての不服申立て)
75
第76条(適用除外)
75
第77条(不服申立期間)
76
第80条(行政不服審査法との関係)
78
第81条(再調査の請求書の記載事項等)
78
第82条(税務署を経由する再調査の請求)
78
第83条(決定)
79
第84条(決定の手続等)
79
第85条(納税地異動の場合における再調査の請求先等)
78
第86条(再調査の請求事件の決定機関の特例)
79
第87条(審査請求書の記載事項等)
80
第88条(処分庁を経由する審査請求)
81
第89条(合意によるみなす審査請求)
79
82
第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求)
82
第91条(審査請求書の補正)
81
第92条(審理手続を経ないでする却下裁決)
83
第93条(答弁書の提出等)
81
第94条(担当審判官等の指定)
81
第95条(反論書等の提出)
81
第95条の2(口頭意見陳述)
82
第96条(証拠書類等の提出)
82
第97条の3(審査関係人による物件の閲覧等)
82
第98条(裁決)
83
第105条(不服申立てと国税の徴収との関係)
76
第106条(不服申立人の地位の承継)
76
第107条(代理人)
76
第110条(不服申立ての取下げ)
76
第111条(3月後の教示)
79
第113条の2(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)
83
第114条(行政事件訴訟法との関係)
85
第115条(不服申立ての前置等)
85
第116条(原告が行うべき証拠の申出)
85
第118条(国税の課税標準の端数計算等)
65
第119条(国税の確定金額の端数計算等)
65
第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)
78
80
国税通則法施行令
第2条(期限の特例)
60
第3条(災害等による期限の延長)
60
第27条の2(期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合)
73
第28条(重加算税を課さない部分の税額の計算)
74
第31条の2(再調査の請求書の添付書面)
78
第32条(審査請求書の添付書類等)
81
第33条(担当審判官の通知)
81
第40条(課税標準等の端数計算の特例)
65
国税通則法施行規則
第12条(審査請求に係る書類の提出先)
81
所得税法
第1条(趣旨)
1
第2条(定義)
2
261
265
604
第3条(居住者及び非居住者の区分)
26
第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
27
第5条(納税義務者)
28
第6条(源泉徴収義務者)
28
第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
29
第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)
29
第7条(課税所得の範囲)
31
第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
31
第9条(非課税所得)
139
144
270
318
334
第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
325
335
346
348
357
第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
41
第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
56
第18条(納税地の指定)
57
第23条(利子所得)
315
317
第24条(配当所得)
457
第25条(配当等とみなす金額)
59
460
第28条(給与所得)
89
第30条(退職所得)
269
286
298
第31条(退職手当等とみなす一時金)
272
第35条(雑所得)
573
第36条(収入金額)
94
286
317
468
第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
214
第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
214
第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例)
218
第74条(社会保険料控除)
243
第75条(小規模企業共済等掛金控除)
245
第76条(生命保険料控除)
246
第77条(地震保険料控除)
258
第79条(障害者控除)
261
第80条(寡婦控除)
262
第81条(ひとり親控除)
262
第82条(勤労学生控除)
263
第83条(配偶者控除)
263
第83条の2(配偶者特別控除)
264
第84条(扶養控除)
265
第85条(扶養親族等の判定の時期等)
265
第86条(基礎控除)
267
第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
71
第161条(国内源泉所得)
610
618
第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
612
第163条(国内源泉所得の範囲の細目)
615
第164条(非居住者に対する課税の方法)
615
第171条(退職所得についての選択課税)
633
第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)
635
第173条(退職所得の選択課税による還付)
633
第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)
542
第175条(内国法人に係る所得税の税率)
547
第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
548
第177条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)
552
第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)
616
第179条(外国法人に係る所得税の税率)
617
第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
690
第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)
693
第181条(源泉徴収義務)
59
313
454
第182条(徴収税額)
442
469
第183条(源泉徴収義務)
59
86
87
第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
88
第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
171
179
第186条(賞与に係る徴収税額)
186
第186条の2(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
174
190
第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
175
190
第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
176
191
第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
176
第190条(年末調整)
196
第191条(過納額の還付)
210
第192条(不足額の徴収)
211
第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
225
第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)
229
第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)
232
第195条の3(給与所得者の基礎控除申告書)
233
第196条(給与所得者の保険料控除申告書)
233
第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
238
第198条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)
239
第199条(源泉徴収義務)
268
第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
268
第201条(徴収税額)
306
第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
308
第203条(退職所得の受給に関する申告書)
310
第203条の2(源泉徴収義務)
573
第203条の3(徴収税額)
580
第203条の4(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
585
第203条の5(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
585
第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
589
第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)
578
第204条(源泉徴収義務)
516
519
540
第205条(徴収税額)
532
第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)
536
第207条(源泉徴収義務)
594
第208条(徴収税額)
596
第209条(源泉徴収を要しない年金)
595
第209条の2(源泉徴収義務)
601
第209条の3(徴収税額)
601
第210条(源泉徴収義務)
602
第211条(徴収税額)
602
第212条(源泉徴収義務)
541
603
616
第213条(徴収税額)
547
684
第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
687
第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
689
第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
62
第217条(納期の特例に関する承認の申請等)
63
第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
64
第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
64
第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
66
594
598
601
第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)
67
第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
69
第223条(源泉徴収に係る所得税について納付があったものとみなす場合)
69
第224条(利子、配当等の受領者の告知)
852
第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
870
第224条の3(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)
873
第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
884
第224条の5(先物取引の差金等決済をする者の告知)
888
第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
895
第225条(支払調書及び支払通知書)
899
第226条(源泉徴収票)
904
第227条(信託に関する計算書)
909
第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
909
第228条(名義人受領の配当所得等の調書)
871
911
第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)
911
第228条の3(株式無償割当てに関する調書)
912
第228条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
913
第228条の4(支払調書等の提出の特例)
915
第229条(開業等の届出)
58
第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
58
第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
917
所得税法施行令
第1条(定義)
2
第1条の2(恒久的施設の範囲)
5
604
第2条(預貯金の範囲)
11
第2条の2(委託者が実質的に多数でない信託)
12
第2条の3(公社債等運用投資信託の範囲等)
14
第2条の4(公募の要件)
14
第4条(有価証券に準ずるものの範囲)
15
第10条(障害者及び特別障害者の範囲)
16
261
第11条(寡婦の範囲)
18
262
第11条の2(ひとり親の範囲)
19
262
265
第11条の3(勤労学生の範囲)
19
263
第13条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
26
第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)
26
第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)
26
第16条(法人課税信託の併合又は分割等)
30
第18条(非課税とされない当座預金の利子)
318
334
第19条(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)
318
334
第20条(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
139
246
第20条の2(非課税とされる通勤手当)
144
第21条(非課税とされる職務上必要な給付)
119
146
第22条(非課税とされる在外手当)
147
第23条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
147
第24条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
147
第28条(非課税とされる金品の交付を行う団体)
148
第29条(学費に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)
149
第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
151
第31条(用語の意義)
325
第31条の2(障害者等の範囲)
326
第32条(金融機関等の範囲)
332
第33条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
333
第34条(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
334
第35条(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)
341
第36条(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)
342
第37条(有価証券の記録等)
343
第38条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
344
第39条(非課税限度額の計算等)
345
第40条(非課税貯蓄申告書)
346
第41条(非課税貯蓄限度額変更申告書)
348
第41条の2(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
336
357
第41条の3(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)
359
第42条(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
349
第43条(非課税貯蓄に関する異動申告書)
350
第44条(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)
353
第45条(非課税貯蓄廃止申告書)
353
第46条(非課税貯蓄者死亡届出書等)
354
第47条(非課税貯蓄相続申込書)
355
第47条の2(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)
356
第47条の3(届出書等の提出の特例)
356
第48条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
360
第49条(非課税貯蓄申告書等の書式)
357
第50条(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)
362
第51条(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)
41
第51条の2(公社債等の範囲)
52
第51条の3(公社債等に係る有価証券の記録等)
52
第51条の4(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
53
第51条の5(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
46
第55条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
56
第58条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)
458
第61条(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)
460
第62条(企業組合等の分配金)
458
第64条(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
91
第65条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
92
第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
291
295
第69条の2(役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算)
296
第70条(退職所得控除額の計算の特例)
299
第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
298
第71条の2(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)
287
296
299
第72条(退職手当等とみなす一時金)
272
第73条(特定退職金共済団体の要件)
274
第74条(特定退職金共済団体の承認)
281
第75条(特定退職金共済団体の承認の取消し)
282
第76条(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
283
第77条(退職所得の収入の時期)
290
第82条の2(公的年金等とされる年金)
573
第82条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額)
576
第84条(譲渡制限付株式の価額等)
94
第84条の2(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
98
第164条(青色事業専従者給与の判定基準等)
214
第165条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
214
第166条(事業専従者控除の限度額の計算)
216
第167条(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
216
第167条の3(給与所得者の特定支出の範囲)
218
第167条の4(特定支出に関する明細書の記載事項)
221
第167条の5(特定支出の支出等を証する書類)
221
第183条(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
595
596
636
第184条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
596
636
第208条(社会保険料の範囲)
244
第208条の2(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
246
第208条の3(新生命保険料控除の対象となる保険料又は掛金)
248
第208条の4(旧生命保険料の対象とならない保険料)
248
第208条の5(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
248
第208条の6(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
250
第208条の7(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
251
第208条の8(承認規定等の範囲)
253
第209条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)
253
第210条(生命共済契約等の範囲)
254
第210条の2(退職年金に関する契約の範囲)
254
第211条(年金給付契約の対象となる契約の範囲)
255
第212条(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件)
256
第213条(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)
258
第214条(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
260
第218条(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)
265
第219条(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
266
第220条(居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
266
第275条(同族関係者の範囲)
71
第276条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
71
第279条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
618
第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
618
第281条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
619
第281条の2(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)
610
624
第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)
610
625
第282条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
610
625
第283条(国内業務に係る貸付金の利子)
611
628
第284条(国内業務に係る使用料等)
611
629
第285条(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
611
631
第286条(事業の広告宣伝のための賞金)
611
635
第287条(年金に係る契約の範囲)
611
636
第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
611
637
第289条(国内に源泉がある所得)
637
第290条(債務の保証等に類する取引)
618
第291条(国際運輸業所得)
618
第297条(退職所得の選択課税による還付)
634
第298条(内国法人に係る所得税の課税標準)
530
532
542
602
第299条(内国法人に係る所得税の税率)
547
第300条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
549
第301条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)
552
第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
616
第304条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
690
第305条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
690
第306条(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続等)
691
第306条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)
693
第308条(給与等の月割額等の意義)
172
第309条(日払の給与等の意義)
179
第310条(再就職者等の給与等)
190
第311条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
196
第312条(年末調整による過納額の還付の方法)
211
第313条(給与等の支払者が還付できなかった場合の処理)
211
第315条(税引給与等の月割額の計算)
212
第316条(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
213
第316条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
226
第317条(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)
230
第318条(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
230
第318条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
231
第318条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
232
第319条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)
235
第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)
239
第319条の3(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)
307
第319条の3の2(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)
308
第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
311
第319条の5(公的年金等の月割額)
582
第319条の6(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)
582
第319条の7(公的年金等の月割額等の端数計算)
584
第319条の8(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
585
第319条の9(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
591
第319条の10(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
592
第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
590
第319条の12(源泉徴収を要しない公的年金等の額)
578
第320条(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
519
第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
534
547
第322条(支払金額から控除する金額)
532
第323条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)
536
第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)
538
第325条(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)
538
第326条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)
594
596
636
第327条(匿名組合契約等の範囲)
602
第328条(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
608
第328条の2(組合員に類する者の範囲)
608
第329条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)
547
685
第330条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)
687
第331条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
687
第332条(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)
688
第333条(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)
688
第334条(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)
690
第334条の2(源泉徴収に係る所得税の徴収)
68
第335条(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)
852
第336条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
854
第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
859
第338条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)
863
第339条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
865
第340条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)
870
第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
873
第341条の2(1株又は1口に満たない端数に係る規定)
875
第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
873
880
第343条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
881
第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
883
第344条の2(株式等の範囲から除かれる公社債)
879
第345条(交付金銭等の受領者の告知等)
875
第346条(償還金等の受領者の告知等)
874
第347条(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務の対象とされない信託に係る契約等)
884
第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
884
第349条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
885
第350条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)
887
第350条の2(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)
889
第350条の3(先物取引の差金等決済をする者の告知)
889
第350条の4(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
891
第350条の5(商品先物取引業者等の確認等)
892
第350条の6(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
895
第350条の7(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
895
第350条の8(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
895
第350条の9(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
896
第350条の10(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)
897
第351条(生命保険金に類する給付等)
899
第352条(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)
899
第352条の2(償還金等の支払調書の提出範囲)
902
第352条の3(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)
903
第352条の4(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
903
第353条(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
906
第354条(新株予約権の行使に関する調書)
911
第354条の2(著しく低い価額の対価による株式割当て)
912
第354条の3(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
913
第355条(支払調書等の提出の特例)
916
第356条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
917
所得税法施行規則
第1条(定義)
2
第1条の2(恒久的施設の範囲)
10
第1条の3(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
17
第1条の4(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
19
第1条の5(法人課税信託の受託者等に関する通則)
30
第2条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
318
第3条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
147
第3条の2(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)
150
第3条の3(用語の意義)
325
第4条(障害者等の範囲)
326
第5条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)
333
第6条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)
341
第6条の2(障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)
343
第7条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
336
357
第8条(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)
350
第8条の2(非課税貯蓄申告書等への付記事項)
351
359
第8条の3(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)
353
第9条(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)
353
第10条(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)
354
第11条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)
355
第12条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)
356
第13条(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)
360
第14条(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)
361
第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)
357
第15条の2(金融機関の営業所等の届出)
362
第16条(公社債等に係る有価証券の記録等)
53
第16条の2(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)
51
第16条の3(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
47
第18条(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
457
461
第18条の2(確定給付企業年金の掛金)
92
第18条の3(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
295
第18条の4(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)
274
278
第18条の5(理事と特殊の関係のある者の範囲)
277
第19条(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)
281
第19条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)
577
第19条の4(所得金額の計算の通則)
94
第36条の4(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)
215
第36条の5(給与等の支払者による証明等)
219
第36条の6(特定支出の支出等を証する書類)
222
第38条の3(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)
597
第40条の4(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)
245
第40条の5(承認規定等の範囲)
253
第40条の6(生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
254
第40条の7(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
256
第40条の8(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
261
第47条の2(確定所得申告書に添付すべき書類等)
226
592
593
第66条の2(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
623
第69条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)
635
第70条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)
633
第71条(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添付書類)
634
第72条(死亡保険金額等)
543
第72条の2(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
548
第72条の3(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
548
第72条の4(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
549
第72条の5(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
692
第72条の6(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
693
第73条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
225
第73条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
226
593
第74条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
229
第74条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
231
第74条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)
232
第74条の5(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)
233
第75条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)
233
第76条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)
235
第76条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
239
第76条の3(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)
242
第77条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
310
第77条の2(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金等)
582
第77条の3(公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等)
583
第77条の4(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
589
第77条の5(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等)
592
593
第77条の6(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)
591
第77条の7(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)
689
第78条(納期の特例に関する承認の申請書)
63
第79条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
64
第80条(計算書の書式)
66
594
598
601
第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)
853
第81条の2(告知を要しない別段預金等の範囲)
852
第81条の3(金融機関等の範囲)
858
第81条の4(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)
858
第81条の5(特定株式投資信託等の要件等)
857
第81条の6(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
854
859
第81条の7(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
862
第81条の8(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
864
第81条の9(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
865
第81条の10(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)
867
第81条の11(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
867
第81条の12(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
869
第81条の17(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
870
第81条の18(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
873
第81条の19(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)
880
第81条の20(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)
881
第81条の21(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
882
第81条の22(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
883
第81条の24(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
876
第81条の25(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)
877
第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
878
第81条の27(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
878
第81条の28(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
878
第81条の29(償還金等の交付者に提示する書類の範囲)
878
第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
879
第81条の31(償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
879
第81条の32(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
884
第81条の33(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)
885
第81条の34(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
886
第81条の35(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
887
第81条の36(先物取引の差金等決済をする者の告知)
891
第81条の37(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
895
第81条の38(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
896
第81条の39(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
897
第81条の40(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
898
第82条(利子等の支払調書)
901
第84条(報酬、料金等の支払調書)
901
第90条の2(株式等の譲渡の対価等の支払調書)
902
922
第90条の3(交付金銭等の支払調書)
922
第90条の4(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)
923
第90条の5(先物取引に関する支払調書)
893
第91条(支払調書の書式)
922
第92条の2(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)
903
第93条(給与等の源泉徴収票)
904
第94条(退職手当等の源泉徴収票)
907
第94条の2(公的年金等の源泉徴収票)
907
第95条(源泉徴収票の書式)
908
第95条の2(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
906
第96条(信託の計算書)
909
第96条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
910
第97条(名義人受領の配当所得等の調書)
871
第97条の2(新株予約権の行使に関する調書)
912
第97条の3(株式無償割当てに関する調書)
912
第97条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
914
第97条の4(支払調書等の提出の特例)
915
第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
58
第100条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
917
租税特別措置法
第1条(趣旨)
1
第3条(利子所得の分離課税等)
443
715
第3条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)
919
第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
32
316
445
557
第3条の4(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
334
第4条(障害者等の少額公債の利子の非課税)
363
第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
367
379
第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
411
第4条の3の2(財産形成非課税申込書等の提出の特例)
402
432
第4条の4(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
32
261
316
441
第4条の5(特定寄附信託の利子所得の非課税)
318
第5条(納税準備預金の利子の非課税)
324
第5条の2(振替国債等の利子の課税の特例)
652
第5条の3(振替社債等の利子等の課税の特例)
671
第6条(民間国外債等の利子の課税の特例)
447
638
649
第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
650
第8条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
450
553
560
696
第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
33
470
566
717
第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
33
472
567
第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)
511
721
第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
34
476
570
第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
480
第9条の3の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
35
482
第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
563
第9条の4の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
491
第9条の5(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
493
第9条の6(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
497
第9条の6の2(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
502
第9条の6の3(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
505
第9条の6の4(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
508
第9条の7(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
466
第9条の8(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
514
第9条の9(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
515
第27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
223
旧第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
154
第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
126
第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
103
第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
284
第37条の10(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
36
772
第37条の11(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
769
第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
768
第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
36
768
第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
781
第37条の12(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
719
第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
790
第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
821
第38条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
923
第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
202
第41条の2の3(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)
209
第41条の3の3(所得金額調整控除)
91
578
第41条の3の4(年末調整に係る所得金額調整控除)
199
第41条の7(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)
162
245
第41条の8(給付金の非課税)
163
第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
39
598
第41条の10(定期積金の給付補填金等の分離課税等)
40
601
第41条の11(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補填金等に係る支払調書の特例)
921
第41条の12(償還差益等に対する分離課税等)
846
第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
40
59
841
第41条の13(振替国債等の償還差益の非課税等)
683
第41条の15の3(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
574
580
684
第41条の15の4(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)
579
第41条の16(同居の老親等に係る扶養控除の特例)
196
225
265
267
第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
540
第41条の21(外国組合員に対する課税の特例)
725
第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
740
第42条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
710
第42条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
700
租税特別措置法施行令
第1条の3(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)
366
409
第1条の4(利子所得の分離課税等)
443
715
第2条(特定株式投資信託の要件)
919
第2条の2(国外公社債等の利子等の分離課税等)
32
445
557
第2条の3(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
346
348
第2条の4(障害者等の少額公債の利子の非課税)
363
第2条の5(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)
369
第2条の6(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)
375
第2条の7(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)
377
第2条の8(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
370
第2条の9(有価証券の記録等)
378
第2条の10(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
378
第2条の11(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)
379
第2条の12(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
370
第2条の13(払込みの中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
372
第2条の14(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)
381
第2条の15(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)
382
第2条の16(住宅取得以外の金銭支払等があったことにより所得税が徴収される利子所得等)
373
第2条の17(住宅取得以外の金銭支払等があった場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
373
第2条の17の2(財産形成非課税住宅貯蓄申告書)
380
第2条の18(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)
382
384
第2条の19(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)
386
第2条の20(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)
388
第2条の21(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
390
392
第2条の21の2(育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
393
第2条の22(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)
395
第2条の23(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)
395
第2条の24(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)
397
第2条の25(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
397
第2条の25の2(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し)
374
第2条の26(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
396
第2条の27(財産形成年金貯蓄の範囲)
412
第2条の28(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)
412
第2条の29(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)
426
第2条の30(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)
414
第2条の31(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)
414
第2条の32(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等)
427
第2条の33(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
426
第2条の33の2(財産形成非課税申込書等の提出の特例)
402
433
第2条の34(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)
32
441
第2条の35(特定寄附信託の利子所得の非課税)
318
第2条の36(納税準備預金に係る金融機関の範囲)
324
450
554
697
第3条(振替国債等の利子の課税の特例)
653
第3条の2(振替社債等の利子等の課税の特例)
673
第3条の2の2(民間国外債等の利子の課税の特例)
448
638
第3条の2の3(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
650
第3条の3(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
450
553
560
696
第3条の4(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
470
717
第4条(国外投資信託等の配当等の分離課税等)
33
472
567
第4条の3(確定申告を要しない配当所得等)
512
722
901
第4条の5(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)
34
476
570
第4条の6(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
480
第4条の6の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
35
482
第4条の7(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
563
第4条の7の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
491
第4条の8(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
493
第4条の9(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
497
第4条の10(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
502
第4条の11(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
505
第5条(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
508
第5条の2(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
466
第5条の2の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
514
第5条の2の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
515
第18条の2(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
223
旧第19条の2(給与所得及び退職所得の課税の特例に係る役員等の範囲等)
154
第19条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
126
第19条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
103
第25条の8(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
36
772
第25条の9(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
769
第25条の10の5(特定口座継続適用届出書等)
775
第25条の10の7(特定口座廃止届出書)
775
第25条の10の11(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
36
773
第25条の10の13(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
781
第25条の11(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
719
第25条の13(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
791
第25条の13の8(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
825
第26条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
204
205
第26条の3(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)
209
第26条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
39
598
第26条の10(償還差益に対する所得税の納付等)
847
第26条の11(償還差益に対する所得税の法人税額からの控除)
848
第26条の12(繰上償還等の場合の所得税の還付)
849
第26条の13(非課税法人等に対する所得税の還付)
850
第26条の14(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理)
851
第26条の15(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲)
846
第26条の16(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)
847
第26条の17(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
40
841
第26条の27(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
578
第26条の29(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
540
933
第26条の30(外国組合員に対する課税の特例)
725
第26条の31(外国組合員の課税所得の特例)
729
第26条の32(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
741
第27条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
711
第27条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
700
租税特別措置法施行規則
第2条(利子所得の分離課税等)
444
716
第2条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)
901
920
第2条の3(特定株式投資信託の要件)
919
第2条の4(国外公社債等の利子等の分離課税等)
446
451
557
561
567
第2条の5(障害者等の少額公債の利子の非課税)
364
第2条の6(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)
369
第3条(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)
376
第3条の2(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)
377
第3条の3(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)
370
第3条の4(生存給付金等の範囲)
379
第3条の5(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
370
382
第3条の6(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)
395
398
第3条の7(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
396
第3条の8(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)
412
第3条の9(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)
422
第3条の10(災害等の事由についての確認手続)
412
第3条の11(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)
422
第3条の12(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
423
第3条の13(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)
427
第3条の14(金融機関の営業所等における帳簿の作成等)
429
第3条の15(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)
430
第3条の16(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
426
第3条の16の2(財産形成非課税申込書等の提出の特例)
402
432
第3条の17(特定寄附信託の利子所得の非課税)
319
第3条の18(振替国債等の利子の課税の特例)
652
第3条の19(振替社債等の利子等の課税の特例)
672
第3条の20(民間国外債等の利子の課税の特例)
639
第3条の21(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)
650
第4条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
555
697
第4条の2(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)
473
567
第4条の5(確定申告を要しない配当所得等)
513
723
第5条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)
34
476
570
第5条の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
482
第5条の3(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)
564
第5条の3の2(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
491
第5条の4(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
493
第5条の4の2(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
497
第5条の4の3(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
502
第5条の4の4(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
505
第5条の4の5(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
508
第5条の5(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)
467
第5条の5の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
514
第5条の5の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
515
旧第11条の2(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
155
第11条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
127
132
第11条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
104
第18条の10(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
769
第18条の13(特定口座継続適用届出書の記載事項等)
776
第18条の13の2(特定口座廃止届出書の記載事項)
775
第18条の13の6(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
773
第18条の13の7(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
786
788
第18条の15の3(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
796
第18条の15の10(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
825
第18条の17(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
923
第18条の22(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)
204
205
第18条の23(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
202
第18条23の2(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)
209
第18条の23の3(年末調整に係る所得金額調整控除)
199
第19条の2(給付金が給付される者の範囲等)
164
第19条の4(償還差益に対する分離課税等)
847
第19条の5(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
40
841
第19条の12(外国組合員に対する課税の特例)
731
第19条の13(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)
737
第19条の14(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
742
第19条の14の2(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
710
第19条の15(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
700
災害減免法関係法令
〈災害減免法〉
第1条(目的)
925
第2条(所得税の軽減免除)
925
第3条(災害被害者の更正の請求及び還付の特例)
926
〈災害減免法施行令〉
第1条(所得税の減免)
925
第2条(所得税の減免の申請)
925
第3条の2(低額給与所得者の所得税の源泉徴収の猶予及び還付)
926
929
931
第4条(所得税の源泉徴収猶予又は還付の申請)
929
第5条(申請書の提出)
931
第6条(準用)
931
第7条(準用)
931
第8条(報酬又は料金についての所得税の徴収猶予)
932
第9条(給与等の定義及び徴収を猶予される額)
934
第10条(給与等の徴収猶予の申請)
936
第17条(納税義務者への処分の通知)
931
934
所得税基本通達
法第2条(定義)関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
2-1(住所の意義)
2
2-2(再入国した場合の居住期間)
2
2-3(国内に居住する者の非永住者等の区分)
3
2-4(居住期間の計算の起算日)
2
〔人格のない社団等(第8号関係)〕
2-5(法人でない社団の範囲)
3
2-6(法人でない財団の範囲)
4
2-7(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人)
4
2-8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)
4
2-9(従業員団体の収入及び支出の特例)
4
〔公社債(第9号関係)〕
2-10(公債の範囲)
11
2-11(社債の範囲)
11
〔預貯金(第10号関係)〕
2-12(金融機関の範囲)
12
〔障害者(第28号関係)〕
2-38(障害者として取り扱うことができる者)
17
2-39(常に就床を要し複雑な介護を要する者)
16
〔寡婦及びひとり親(第30、31号関係)〕
2-40(寡婦の要件としての扶養親族の有無)
18
2-41(合計所得金額の計算)
18
2-42(生死が明らかでない者の範囲)
18
〔勤労学生(第32号関係)〕
2-43(通信教育生)
21
2-44(給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるかどうかの判定)
21
2-45(職業に必要な技術の教授をする課程の意義)
20
〔同一生計配偶者等(第33号から第33号の4まで関係)〕
2-46(配偶者)
21
2-47(生計を一にするの意義)
21
23
2-48(青色事業専従者等の範囲)
22
〔扶養親族(第34号関係)〕
2-48の2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)
23
2-49(里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲)
23
265
法第3条(居住者及び非居住者等の区分)関係
3-1(船舶、航空機の乗組員の住所の判定)
27
3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)
27
3-3(国内に居住することとなった者等の住所の推定)
2
27
法第9条(非課税所得)関係
〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
9-1(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
139
9-2(非課税とされる年金の範囲)
140
〔旅費(第4号関係)〕
9-3(非課税とされる旅費の範囲)
140
9-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)
140
9-5(非常勤役員等の出勤のための費用)
140
9-6(災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当)
141
〔通勤手当(第5号関係)〕
9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)
145
〔現物給与(第6号関係)〕
9-7(船員法第80条第1項の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料)
146
9-8(制服に準ずる事務服、作業服等)
146
9-9(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等)
146
9-10(公邸)
147
〔外国公務員等の給与等(第8号関係)〕
9-11(人的非課税)
51
147
9-12(外国政府等に勤務する者の給与)
147
〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
9-13(収益調整金の意義)
458
〔学資金(第15号関係)〕
9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)
149
9-15(使用人等に給付される学資金)
150
9-16(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い)
150
〔国等の子育て支援等の助成(第16号関係)〕
9-16の2(費用の範囲)
151
9-16の3(非課税とされる金品の範囲)
151
〔相続等により取得するもの(第17号関係)〕
9-17(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
151
270
9-18(年金の総額に代えて支払われる一時金)
151
〔保険金、損害賠償金等(第18号関係)〕
9-19(必要経費に算入される金額を補填するための金額の範囲)
152
9-20(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
152
9-21(高度障害保険金等)
152
9-22(所得補償保険金)
152
9-23(葬祭料、香典等)
152
9-24(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税)
152
法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)関係
10-1(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用)
326
10-2(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)
326
10-3(同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税規定の適用を受けようとする場合の手続)
326
10-4(本邦通貨で表示されたものの意義)
334
10-5(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)
342
10-6(普通預金又は普通貯金に相当するもの)
343
10-7(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の普通預金等に係る限度額の判定)
342
10-8(国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係)
335
10-9(元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係)
346
10-10(確認書類の範囲)
339
10-11(有価証券の預入等をする日の意義)
346
10-12(非課税貯蓄申告書の効力)
346
10-13(非課税貯蓄限度額の引上げによりその合計額が300万円を超えることとなった非課税貯蓄申告書の効力)
347
10-14(郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合)
347
10-15(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
347
10-16(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)
347
10-17(非課税貯蓄申告書等に記載する氏名等)
347
10-18(預貯金等の移管と非課税貯蓄申告書の効力)
347
10-19(障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合)
352
10-20(住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書)
353
10-21(非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係)
355
10-22(非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等)
355
10-23(非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者)
356
10-24(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果)
356
10-25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書の写しの訂正)
348
10-26(違反預貯金等が発見された場合)
334
10-27(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力)
348
法第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)関係
11-1(非課税申告書の包括的記載及び継続的効力)
54
11-2(非課税申告書の効力)
54
11-3(振替記載等の期間の通算)
54
11-4(非課税申告書等の税務署長への送付等)
55
法第23条(利子所得)関係
23-1(預貯金の利子に該当するもの)
315
法第24条(配当所得)関係
24-1(剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの)
457
24-2(配当等に含まれないもの)
457
法第28条(給与所得)関係
28-1(宿日直料)
100
28-2(同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合)
100
28-3(年額又は月額により支給される旅費)
100
28-4(役員等に支給される交際費等)
100
28-5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
101
28-7(委員手当等)
101
28-8(地方自治法の規定による費用の弁償)
101
28-9(非常勤の消防団員が支給を受ける金銭)
101
28-9の2(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等)
101
28-9の3(派遣医が支給を受ける診療の報酬等)
101
28-10(給与等の受領を辞退した場合)
86
法第30条(退職所得)関係
30-1(退職手当等の範囲)
269
30-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
269
30-2の2(使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金)
269
30-3(受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金)
270
30-4(過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金)
270
30-5(解雇予告手当)
270
30-6(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)
292
30-7(長期欠勤又は休職中の期間)
292
30-8(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数)
292
30-9(日々雇い入れられる期間)
292
30-10(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合)
292
30-11(前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算)
292
30-12(復職等に際し退職手当等を返還した場合)
293
30-13(勤続年数の計算の基礎となる期間の計算)
293
30-14(その年に支払を受ける二以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)
300
30-15(障害による退職に該当する場合)
298
法第31条(退職手当等とみなす一時金)関係
31-1(確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金)
274
31-2(退職一時金等に係る勤続年数の計算)
295
31-3(退職金共済契約の範囲)
278
31-4(被共済者間の公平な取扱い)
281
31-5(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金)
93
法第34条(一時所得)関係
34-2(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
151
271
法第35条(雑所得)関係
35-3(年金に代えて支払われる一時金)
597
35-7(転籍前の法人から支給される較差補填金)
93
35-8(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算について)
578
法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
23~35共-1(使用人等の発明等に係る報償金等)
102
23~35共-2(組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等)
103
23~35共-3(組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定)
459
23~35共-5(協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分)
315
23~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)
95
23~35共-6の2(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)
96
23~35共-7(株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合)
96
23~35共-8(株主等として与えられた場合)
96
23~35共-9(株式等を取得する権利の価額)
97
法第36条(収入金額)関係
〔収入金額の収入すべき時期〕
36-2(利子所得の収入金額の収入すべき時期)
317
36-3(振替記載等を受けた公社債)
317
36-4(配当所得の収入金額の収入すべき時期)
59
468
36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
98
36-10(退職所得の収入金額の収入すべき時期)
289
36-11(一の退職により二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合)
290
36-14(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)
575
〔経済的利益〕
36-15(経済的利益)
109
36-16(経済的利益の額を収入金額等に算入する時期)
98
36-20(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価)
530
〔給与等に係る経済的利益〕
36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
109
36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等)
110
36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
111
36-24(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
111
119
36-25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)
112
36-26(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等)
112
36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
112
36-29(課税しない経済的利益……用役の提供等)
112
36-29の2(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
113
36-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
113
36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)
114
36-31の2(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)
114
36-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益)
115
36-31の4(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)
115
36-31の5(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)
115
36-31の6(生命保険契約に係る取扱いの準用)
114
36-31の7(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)
115
36-31の8(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)
116
36-32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)
116
36-33(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)
117
36-34(使用者が負担するゴルフクラブの入会金)
117
36-34の2(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)
117
36-34の3(使用者が負担するレジャークラブの入会金等)
118
36-35(使用者が負担する社交団体の入会金等)
118
36-35の2(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
118
〔給与等とされる経済的利益の評価〕
36-36(有価証券の評価)
119
286
36-37(保険契約等に関する権利の評価)
119
286
36-38(食事の評価)
119
36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
119
36-39(商品、製品等の評価)
120
36-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
120
36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
121
36-42(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)
121
36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)
122
36-44(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
122
36-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
122
36-45の2(無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額)
122
36-46(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合)
122
36-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)
122
36-48(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
123
36-49(利息相当額の評価)
112
36-50(用役の評価)
112
法第37条(必要経費)関係
〔海外渡航費〕
37-16(事業を営む者等の海外渡航費)
141
37-17(使用人に支給する海外渡航旅費)
142
37-18(旅行期間のおおむね全期間を通じて事業の遂行上直接必要と認められる場合)
142
37-19(事業の遂行上直接必要な海外渡航の判定)
142
37-20(同伴者の旅費)
142
37-21(事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合)
142
37-22(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例)
143
法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)関係
56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
214
法第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)関係
57-2(事業が二以上ある場合の所得限度額の計算の基礎となる事業所得等の金額の合計額)
216
57-3(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分)
217
法第74条(社会保険料控除)及び第75条(小規模企業共済等掛金控除)関係
74・75-1(その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金)
243
74・75-2(前納した社会保険料等の特例)
243
74・75-3(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)
243
74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)
244
74・75-5(在勤手当に係る保険料、掛金等)
245
74・75-6(被保険者が負担する療養の費用)
245
法第76条(生命保険料控除)関係
76-1(控除の対象となる生命保険料等)
248
76-2(旧個人年金保険契約等の特約に係る保険料等)
258
76-3(支払った生命保険料等の金額)
249
76-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等)
249
76-5(保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等)
249
76-6(支払った生命保険料等の金額の合計額の計算)
250
76-7(保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの)
250
76-8(生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い)
258
法第77条(地震保険料控除)関係
77-1(賦払の契約により購入した資産)
259
77-2(居住の用に供する家屋)
259
77-3(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料)
259
77-5(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)
260
77-6(店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例)
260
77-7(支払った地震保険料の金額等)
260
法第79条(障害者控除)関係
79-1(障害者控除を受ける場合の配偶者控除等)
262
79-2(年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除)
262
法第80条(寡婦控除)関係
80-1(配偶者控除を受ける場合の寡婦控除)
262
法第81条(ひとり親控除)関係
81-1(配偶者控除を受ける場合のひとり親控除)
263
法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係
83~84-1(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
263
法第85条(扶養親族等の判定の時期等)関係
85-1(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
266
85-2(扶養親族等の所属の変更)
266
法第161条(国内源泉所得)関係
〔恒久的施設〕
161-1(その他事業を行う一定の場所)
5
161-1の2(準備的な性格のものの意義)
7
161-1の3(補助的な性格のものの意義)
7
161-2(1年を超える建設工事等)
5
161-3(契約の締結の意義)
9
161-4(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)
9
161-5(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲)
9
161-6(独立代理人)
9
161-7(発行済株式)
10
161-7の2(直接又は間接保有の株式)
10
〔国内にある資産の所得(第2号及び第3号関係)〕
161-12(国内にある資産)
619
161-13(振替公社債等の運用又は保有)
619
161-14(資産の運用又は保有により生ずる所得)
619
161-15(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期)
621
〔国内にある土地等の譲渡による所得(第5号関係)〕
161-16(土地等の範囲)
625
161-17(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)
625
161-18(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定)
625
〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
161-19(旅費、滞在費等)
625
161-20(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲)
626
161-21(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)
626
161-22(芸能人の役務の提供に係る対価の範囲)
626
161-23(職業運動家の範囲)
626
740
161-24(人的役務の提供に係る対価に含まれるもの)
626
161-25(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)
626
〔不動産の貸付けによる所得(第7号関係)〕
161-26(船舶又は航空機の貸付け)
627
161-27(船舶等の貸付けに伴う技術指導等の対価)
627
〔債券の利子等(第8号関係)〕
161-28(振替公社債等の利子)
627
〔貸付金利子の所得(第10号関係)〕
161-29(当該業務に係るものの利子の意義)
628
161-30(貸付金に準ずるもの)
628
161-31(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)
629
161-32(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義)
629
〔使用料等の所得(第11号関係)〕
161-33(当該業務に係るものの意義)
629
161-34(工業所有権等の意義)
630
161-35(使用料の意義)
630
161-36(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定)
630
161-37(使用料に含まれないもの)
630
161-38(工業所有権等の現物出資があった場合)
630
161-39(備品の範囲)
631
〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕
161-40(旅費、滞在費等)
631
161-41(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算)
631
161-42(内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義)
632
161-43(内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合)
632
161-44(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等)
632
161-45(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)
633
〔その他〕
161-46(損害賠償金等)
625
法第164条(非居住者に対する課税の方法)関係
164-1(非居住者に対する課税関係の概要)
616
164-4(恒久的施設を有する組合員の判定)
624
法第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)関係
174-1(給付補填金の意義)
544
174-2(外国為替の売買相場)
544
174-3(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)
545
174-4(個人年金保険契約の取扱い)
545
174-5(一時払に準ずる払込方法の判定)
545
174-6(保障倍率の判定)
545
174-7(高度の障害の範囲)
546
174-8(一部解約の場合の課税関係等)
546
174-9(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)
546
法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)関係
178-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
617
178-2(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
617
法第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)関係
180-1(届出書を提出していない外国法人)
690
180-2(登記をすることができない外国法人)
691
法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係
181~223共-1(支払の意義)
28
58
86
268
313
455
181~223共-2(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
86
268
313
455
181~223共-3(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
86
268
313
456
181~223共-4(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)
86
174
308
313
547
181~223共-5(端数計算)
65
181~223共-6(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付)
70
法第181条(源泉徴収義務)関係
181-1(無記名の公社債の利子等に対する税額の計算)
442
181-2(株式の配当、投資信託等の収益の分配に対する税額の簡易計算)
469
181-3(オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算)
469
181-5(支払の確定した日から1年を経過した日)
456
181-6(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収)
456
法第183条から第193条まで(源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整)共通関係
183~193共-1(支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算)
174
189
183~193共-2(支給総額が確定する前に給与等を支払う場合の税額の計算)
174
180
189
183~193共-3(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収)
87
183~193共-4(船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収)
87
183~193共-5(給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算)
174
180
189
183~193共-6(非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算)
174
180
183~193共-8(過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算)
174
189
法第183条(源泉徴収義務)関係
183-1(支払の確定した日から1年を経過した日)
87
183-1の2(賞与の意義)
87
法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)関係
185-1(給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合)
172
185-2(給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合)
172
185-3(特殊な給与等の支給期)
173
185-4(給与等の日割額の計算の基礎となった日数)
172
185-5(中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算)
173
185-7(兼務庁が支払う超過勤務手当に対する税額の計算)
173
185-8(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
180
185-9(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けられるかどうかの判定)
180
185-10(日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間である場合の税額の計算)
180
185-11(日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算)
180
法第186条(賞与に係る徴収税額)関係
186-1(賞与から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除)
188
186-2(賞与の計算の基礎となった期間)
188
186-3(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)
188
186-4(賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定)
190
法第190条(年末調整)関係
190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合)
200
190-2(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
200
190-3(その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略)
200
190-4(給与等の追加払をする場合の再調整)
200
190-5(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整)
201
190-6(その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整)
201
190-7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)
202
法第191条(過納額の還付)関係
191-1(過納額の計算上控除された未徴収の税額)
210
191-2(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)
211
法第192条(不足額の徴収)関係
192-1(徴収繰延額の計算)
212
法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
194~198共-1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置)
241
194~198共-2(申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収)
242
194~198共-3(確定所得申告に係る取扱いの準用)
242
法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)及び第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)関係
194・195-1(給与所得者の扶養控除等申告書等の期限後提出)
226
194・195-2(源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告)
227
194・195-3(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定)
227
194・195-4(障害者である源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除を従たる給与等から行う場合)
231
194・195-5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え)
227
231
194・195-6(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力)
227
法第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)関係
195の2-1(申告書に記載する配偶者の判定等)
232
法第195条の3(給与所得者の基礎控除申告書)関係
195の3-1(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)
233
法第196条(給与所得者の保険料控除申告書)関係
196-1(保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置)
237
196-2(保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの)
237
196-3(生命保険料等の金額等を証する書類の範囲)
237
196-4(月払契約の生命保険料等に係る証する書類)
237
196-5(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類等)
238
196-6(地震保険料の金額等を証する書類の範囲)
238
196-7(月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額)
238
196-8(地震保険料の金額等を証する書類の記載事項)
238
法第201条(徴収税額)関係
201-1(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算)
308
201-2(第2回以後の退職手当等に係る税額が赤字となる場合)
308
201-3(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等)
308
法第203条(退職所得の受給に関する申告書)関係
203-1(同一年中に二以上の退職手当等の支払を受ける場合の退職所得の受給に関する申告書の提出方法等)
312
203-2(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告)
312
203-3(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)
312
法第203条の3(徴収税額)関係
203の3-1(公的年金等を併給する場合の税額の計算)
584
203の3-2(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算)
584
法第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)関係
203の6-1(給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用)
591
法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)関係
203の7-1(公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定)
579
法第204条(源泉徴収義務)関係
〔共通関係〕
204-1(支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用)
516
204-2(報酬、料金等の性質を有するもの)
517
204-3(報酬、料金等の性質を有する経済的利益)
517
204-4(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
517
204-5(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
517
〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
204-6(原稿等の報酬又は料金)
519
204-7(デザインの範囲)
520
204-8(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)
520
204-9(版下の報酬又は料金の範囲)
521
204-10(懸賞応募作品の入選者等に支払う少額な報酬又は料金)
521
〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
204-11(登録免許税等に充てるため支払われた金銭等)
521
204-12(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金)
523
204-13(建築士事務所未登録の建築士)
523
204-14(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)
523
204-15(企業診断員の範囲)
524
204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)
524
204-17(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの)
524
204-18(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)
525
〔診療報酬(第3号関係)〕
204-19(診療報酬の意義)
525
〔職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係)〕
204-20(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)
525
204-20の2(自動車のレーサーの範囲)
526
204-21(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金)
526
204-22(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)
526
204-22の2(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)
527
204-22の3(特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用)
527
204-23(団体扱保険料の集金手数料等)
527
〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
204-24(ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの)
527
204-25(出演の報酬又は料金に含まれないもの)
528
204-26(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの)
528
204-27(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの)
528
204-28(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等)
528
204-28の2(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合)
528
204-28の3(映画又はレコード製作の対価等)
528
204-28の4(不特定多数の者から受けるものの範囲)
529
204-28の5(個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係)
529
〔契約金(第7号関係)〕
204-29(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)
530
204-30(契約金の範囲)
530
〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕
204-31(事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等)
530
204-32(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等)
527
530
204-33(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの)
530
204-34(同一人に対して二以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)
531
法第205条(徴収税額)関係
205-1(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)
533
205-2(同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義)
533
205-3(同一人に対してその月分として支払われる金額の意義)
533
205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)
533
205-5(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合)
533
205-8(賞品を受けることとなった日の意義)
534
205-9(賞品の評価)
534
205-10(金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等)
534
205-11(旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価)
535
205-12(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算)
535
205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算)
535
法第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)関係
206-1(報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合)
537
206-2(映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定)
537
206-3(演劇の範囲等)
537
206-4(自己に専属する芸能人の意義)
538
法第212条(源泉徴収義務)関係
212-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
608
212-2(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
608
212-3(内部取引から生じる所得)
609
212-4(対価又は報酬の支払者が負担する旅費)
609
212-5(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)
607
632
212-6(組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者)
608
212-7(交付の意義)
608
法第213条(徴収税額)関係
213-1(外貨で表示されている額の邦貨換算)
685
213-2(換算の基礎となる電信買相場)
685
213-3(邦貨換算の特例)
685
213-4(居住者等に支払う場合の準用)
685
213-5(年金を併給する場合の税額の計算)
686
213-6(新旧年金の差額等に対する税額の計算)
686
法第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)関係
214-1(届出書を提出していない非居住者)
687
法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)関係
216-1(常時10人未満であるかどうかの判定)
62
216-2(納期の特例の承認の効果)
62
法第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)関係
219-1(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)
64
法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)関係
221-1(支払者が税額を負担する場合の税額計算)
69
■所得税個別通達
昭50直法6-1(国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のための旅費として支給する金品)
141
昭59直法6-5(深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱い)
111
昭60直法6-7(単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費)
141
昭63直法6-9(所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益……使用者が負担する従業員等のレクリエーションの費用》の運用について)
113
平元直法6-1(消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて)
88
138
518
541
609
600
平6課法8-2(会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて)
116
平7課法8-1(使用者が役員に貸与した住宅等に係る賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて)
121
平12課法2-15(海外渡航費の取扱いについて)
143
令2課法11-2(新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて)
153
租税特別措置法基本通達
措置法第3条(利子所得の源泉分離課税等)関係
3-1(源泉分離課税の効果)
444
716
措置法第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)関係
3の3-1(国外において発行された公社債等の意義)
445
3の3-2(国外において支払われるものの意義)
446
3の3-3(内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等)
446
3の3-4(源泉徴収の時期)
446
557
3の3-5(源泉徴収の対象とならない場合)
446
557
3の3-6(外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
447
558
3の3-7(外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額)
447
558
3の3-8(信託財産に属する国外公社債等の利子等に係る源泉徴収)
447
558
3の3-9(みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除)
449
559
3の3-10(限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除)
449
559
3の3-10の2(外国所得税について還付を受けた場合)
449
559
3の3-11(源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力)
450
560
3の3-12(源泉徴収不適用申告書の効力)
451
561
3の3-16(利子所得に係る取扱いの準用)
445
措置法第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)関係
4の2-1(用語の意義)
366
4の2-2(財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者)
368
4の2-3(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定)
368
4の2-4(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)
368
4の2-5(最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力)
380
4の2-6(財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力)
380
4の2-7(財形住宅貯蓄申告書の効力)
380
4の2-8(郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合)
381
4の2-9(財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合)
376
4の2-10(財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出)
376
4の2-11(継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出)
377
4の2-12(退職に含まれないもの)
371
4の2-13(退職、転任その他の理由に含まれるもの)
371
4の2-14(最後の払込日から2年を経過する日)
372
4の2-15(海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定)
372
4の2-15の2(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定)
394
4の2-16(退職等に関する通知の効力)
371
4の2-17(不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い)
371
4の2-18(不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出)
371
4の2-18の2(事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合)
372
4の2-19(住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続)
384
4の2-20(勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄に関する事務の全部の移管が同時に行われた場合の手続)
384
4の2-22(海外事業所等の意義)
391
4の2-23(国内払賃金の意義)
391
4の2-24(国外勤務期間内における限度額の変更等)
391
4の2-25(国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合)
392
394
4の2-26(国内勤務をすることとなった日の意義)
393
4の2-27(国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出)
392
4の2-28(国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の省略)
392
4の2-29(出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合)
392
4の2-31(海外転勤者の国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合)
393
4の2-31の2(育児休業等期間変更申告書が期限内に提出されなかった場合)
394
4の2-32(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者が転任等により継続して育児休業等をする場合)
394
4の2-34(転任があった場合の書類の送付)
386
4の2-35(退職があった場合の書類の写しの送付)
387
4の2-36(そ及課税の対象となる利子等)
373
4の2-37(転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等)
373
4の2-38(財形住宅貯蓄の払出し等の管理)
373
4の2-39(財形住宅貯蓄者が死亡した場合)
373
4の2-40(差益の収入すべき時期)
368
4の2-41(要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期)
374
4の2-42(違反の財形住宅貯蓄が発見された場合)
369
4の2-43(財形住宅貯蓄申告書の受理届)
401
4の2-44(居住の用に供している家屋)
375
4の2-45(医療費の範囲等)
375
措置法第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)関係
4の3-1(用語の意義)
409
4の3-2(財形住宅貯蓄非課税制度に係る取扱いの準用)
410
4の3-3(財形年金養老保険に係る還付金)
413
4の3-4(生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等)
413
4の3-6(生命保険契約等に係る返戻金等の所得区分)
413
4の3-7(財形年金貯蓄の確認申告書の不提出)
424
4の3-8(財形年金貯蓄申告書等に係る限度額の変更)
424
4の3-9(財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者が財形年金貯蓄の移管と住所等の変更を同時に行う場合の手続)
424
4の3-12(差益の収入すべき時期)
413
4の3-14(財形年金貯蓄申告書の受理届)
424
措置法第5条(納税準備預金の利子の非課税)関係
5-1(租税の意義)
324
措置法第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)関係
7-1(用語の意義)
650
7-2(外国法人で外為法第21条第3項に規定する非居住者の範囲)
650
7-3(措置法第7条の規定と第8条等の規定との適用関係)
650
7-4(非居住者であることの証明がない者から預入等があった場合の課税関係)
651
7-6(特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に違反する事実が生じた場合の課税関係)
651
7-7(非適格の運用又は調達が行われた場合の振替制限金額の計算の方法)
651
7-8(特別国際金融取引勘定の開始時に付け替えられた資金の利子に対する課税関係)
651
措置法第8条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)関係
8-1(公社債の範囲)
554
697
8-2(銀行の範囲)
554
697
8-3(農業協同組合等の範囲)
554
697
8-4(委託等の期間の通算)
556
698
8-5(収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる収益の分配の額の計算)
556
699
措置法第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
8の2-1(負債により取得した受益権に係る配当所得の負債利子の控除)
470
717
8の2-2(利子所得に係る取扱いの準用)
470
717
措置法第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
8の3-1(利子所得に係る取扱いの準用)
472
8の3-2(国外発行公社債等又は国外発行株式に係る取扱いの準用)
472
8の3-3(私募公社債等運用投資信託等に係る取扱いの準用)
472
措置法第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)関係
8の5-1(確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果)
723
8の5-2(負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除)
723
8の5-3(一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合)
724
8の5-4(確定申告を要しない配当所得等を有する者が決定等を受ける場合の上場株式配当等控除額の取扱い)
724
措置法第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)関係
9の2-2(外国通貨で支払を受けた配当等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
477
571
9の2-3(外国通貨で支払を受けた配当等を本邦通貨で交付する場合の配当等の金額)
478
572
9の2-4(外国所得税について還付を受けた場合)
478
9の2-5(国外公社債等に係る取扱いの準用)
478
措置法第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)関係
旧29-2(住宅等を自己の居住の用に供していない場合)
156
旧29-3(役員の範囲)
156
旧29-4(共済会等から受ける経済的利益等)
156
旧29-5(住宅等の取得のための貸付けであるかどうかの判定)
156
旧29-6(住宅資金の範囲)
156
旧29-7(役員に昇格した場合等の課税関係)
156
旧29-8(住宅等を取得していない場合等の課税関係)
157
旧29-9(住宅等を自己の居住の用に供さなくなった場合の課税関係)
157
旧29-10(低利貸付け等による経済的利益で課税の特例が適用されるもの)
157
旧29-11(低利貸付け等の場合の利息負担基準額の計算)
157
旧29-12(住宅資金の貸付けが二以上ある場合の利息負担基準額の計算)
158
旧29-13(一の住宅資金の利率が二以上に区分して定められている場合の利息負担基準額の計算)
158
旧29-14(金融機関の範囲)
159
旧29-15(利子補給金で課税の特例が適用されないもの)
159
旧29-16(均等払の利子補給金で課税の特例が適用されるもの)
160
旧29-17(住宅等の対価を賦払により支払う場合)
160
旧29-18(保険料等に充てるために支払を受けた金額)
160
旧29-19(利子補給金についての課否の判定)
160
旧29-20(住宅資金を二以上の金融機関等から借り受けている場合)
161
旧29-21(住宅資金の一部に係る利子について利子補給が行われた場合)
161
旧29-22(利子補給金のうち課税される部分の金額の簡易計算)
161
旧29-23(住宅資金の貸付けをした使用者等から支払を受ける金額)
161
旧29-24(金融機関等以外の者に支払う利子に係る利子補給金)
162
旧29-25(事業主団体から受ける経済的利益等で課税の特例が適用されないものの所得区分等)
162
旧29-26(措置法第29条第3項の経済的利益等)
162
措置法第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)関係
29の2-1(分割等株式の範囲)
133
29の2-2(国外転出直前に譲渡した特定従事者の特定株式の取扱い)
129
29の2-3(特定従事者の特定株式を取得するために要した負債の利子がある場合)
129
29の2-4(法第60条の2第1項と措置法第29条の2第5項の適用順序)
129
措置法第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)関係
29の3-1(用語の意義)
103
29の3-2(財産形成給付金等の所得区分及び収入すべき時期)
104
29の3-3(財産形成給付金等に含まれるもの)
107
29の3-4(やむを得ない中途支払理由で勤労者の疾病等によるもの)
107
29の3-5(第二種財産形成基金給付金に係る所得の源泉徴収等)
108
29の3-6(給与等とみなされる財産形成給付金等に係る源泉徴収税額)
108
措置法第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)関係
29の4-1(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る債務の内容)
284
29の4-2(弁済の充当の順序)
285
29の4-3(年末調整後に立替払があった場合の再調整)
285
29の4-5(退職勤労者が未払給与等の弁済を受けるほか退職手当等の支払を受ける場合)
285
29の4-6(源泉徴収票の作成)
285
措置法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)関係
37の11の4-1(特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限)
774
37の11の4-2(他の金融商品取引業者等を通じて行う譲渡)
775
措置法第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)関係
37の11の6-1(共通負債利子の額の配分)
781
37の11の6-2(源泉徴収選択口座内配当等の収入すべき時期)
787
措置法第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係
37の14の2-1(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
821
37の14の2-3(取得対価の額等の合計額の判定)
831
37の14の2-3の2(未成年者非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等)
831
37の14の2-4(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)
832
37の14の2-4の2(非課税期間終了時における未成年者口座内上場株式等の移管)
832
37の14の2-5(課税未成年者口座の開設及び廃止)
833
37の14の2-7(居住の用に供している家屋)
833
37の14の2-8(医療費の範囲等)
833
37の14の2-13(遡及課税が行われる契約不履行等事由の範囲)
836
37の14の2-14(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等)
837
37の14の2-18(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
838
37の14の2-20(重ねて開設された未成年者口座で行われた取引の取扱い)
838
37の14の2-21(重ねて開設された未成年者口座の判定)
839
措置法第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係
41の2の2-1(年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合)
207
措置法第41条の3の3(所得金額調整控除)関係
41の3の3-1(一の居住者の扶養親族等が他の居住者の扶養親族に該当する場合)
91
41の3の3-2(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
91
41の3の3-3(給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受ける場合)
91
措置法第41条の3の4(年末調整に係る所得金額調整控除)関係
41の3の4-1(申告書に記載する特別障害者等の判定等)
200
措置法第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)関係
41の9-1(利子等が非課税とされる預貯金等に係る懸賞金等に対する源泉徴収)
599
41の9-2(懸賞金等を金銭以外のもので支払等をする場合の評価)
599
41の9-3(懸賞金等に対する税額を支払等をする者が負担する場合の税額の計算)
598
41の9-4(利子所得に係る取扱いの準用)
599
措置法第41条の10(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)及び第41条の12(償還差益等に対する分離課税等)共通関係
41の10・41の12共-1(利子所得に係る取扱いの準用)
601
847
措置第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)関係
41の12の2-1(国外において発行された割引債の意義)
844
41の12の2-2(国外において支払われるものの意義)
845
41の12の2-3(源泉徴収の対象とならない場合)
841
41の12の2-4(外国通貨で支払を受けた償還金を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
842
41の12の2-5(外国通貨で支払を受けた償還金を本邦通貨で交付する場合の償還金の金額)
842
41の12の2-6(外国所得税について還付を受けた場合)
845
措置法第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)関係
41の20-1(接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者の範囲)
540
41の20-2(ホステス等を派遣して接待その他の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者であるかどうかの判定)
540
41の20-3(飲食をする場所の意義)
540
措置法第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)関係
41の22-1(職業運動家の範囲)
740
41の22-2(芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業であるかどうかの判定)
740
41の22-3(所得税を免除される対価の意義)
740
41の22-4(源泉所得税の納税地の取扱い)
741
41の22-5(外貨で表示されている額の邦貨換算)
741
■災害減免法関係通達
昭27直所1-101②住宅の意義
926
 ③共用住宅の取扱い
927
 ④家財の意義
927
 ⑤扶養親族であるかどうかの判定
927
 ⑥損害金額の判定
927
 ⑦その年二以上の災害があった場合の損害金額の判定
927
 ⑧時価による評価
927
 被災給与所得者の判定
926
933
 徴収猶予の意義
927
 徴収された税額の意義と猶予及び還付
928
 の②徴収された税額の意義と猶予及び還付
928
 の③前年から繰り越した過不足税額がある場合の猶予又は還付する税額
928
 合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者の還付税額
928
 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者の徴収猶予
928
 の②必要があると認める場合
929
 被災給与所得者の所轄税務署長
930
 被災給与所得者の申請書の経由税務署
930
 最初に支払を受ける給与の意義
930
 徴収猶予の便宜の処理
930
 証票の様式
930
 還付請求書の添付書類
931
 の②支払を受けるべき所得の意義
933
 の③最初に支払を受ける所得の意義
933
 の④徴収猶予についての追加申請
934
阪神・淡路震災特例法
第11条(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
138
復興財確法
第6条(定義)
938
第7条(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
938
第8条(納税義務者及び源泉徴収義務者)
939
第9条(課税の対象)
939
第10条(基準所得税額)
939
第11条(納税地)
940
第24条(課税標準の端数計算等)
946
第25条(充当の特例)
946
第28条(源泉徴収義務等)
38
779
941
第29条(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)
944
第30条(年末調整)
944
第31条(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)
945
第33条(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
684
745
946
復興政令
第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則)
939
第4条(予定納税(端数計算))
943
第9条(課税標準の端数計算等)
946
第10条(源泉徴収義務等)
943
第11条(年末調整)
945
復興省令
第6条(源泉徴収義務等)
942
第7条(支払調書等の記載事項の特例)
944
新型コロナ税特法
第4条(給付金の非課税等)
166
第6条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
204
新型コロナ税特規
第2条(給付金の非課税等)
166
50音検索
青色事業専従者給与
214
青色事業専従者給与に関する届出
215
青色事業専従者等
22
慰安旅行費用
一般の場合
113
永年勤続者の場合
109
海外旅行の場合
113
委員手当等
101
育児休業等期間変更申告書
366
育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
366
393
医師等の休日・夜間診療の委嘱料等
101
永年勤続記念旅行券
109
永年勤続者の記念品等
109
永年勤続者の場合
109
役務の提供に係る契約金
529
演劇の範囲
537
演出の範囲
527
オープン型の証券投資信託
14
オリンピック競技大会等の成績優秀者に交付する金品等
148
海外慰安旅行
113
海外転勤者の継続適用不適格事由
390
海外転勤者の国内勤務申告書
366
392
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
366
390
海外渡航費
141
外貨表示額の邦貨換算
685
開業等の届出
58
介護医療保険料
250
外交員の報酬
532
外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
699
外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
710
外国組合員に対する課税の特例
725
外国所得税額の控除
448
474
478
558
568
572
外国人の休暇帰国のための旅費
141
外国政府等に勤務する者の給与
147
外国法人
3
28
603
616
解雇予告手当
270
学資金
149
学資に充てるため給付される金品
149
各種学校等の生徒
21
各種所得控除(給与)
243
確定給付企業年金
272
確定給付企業年金規約等に基づく掛金等
91
確定拠出年金
273
確定金額の端数計算
65
確定申告を要しない配当所得
511
721
過誤納金の還付
70
家財(災免法)
927
貸付金の利子
628
貸付信託
13
課税所得の範囲
31
542
課税漏れ給与の税額の簡易計算
174
189
家内労働者等
223
加入者保護信託
41
過納額の還付
210
寡婦
17
寡婦控除
262
株式等を取得する権利の価額
95
過不足税額の精算
210
株主等
4
25
借上住宅の賃借料
123
還付加算金
24
634
期間及び期限
60
期間の計算
60
企業組合等の分配金(配当)
458
企業診断員の範囲
524
期限の特例
60
寄宿舎等の電気料等
112
基準所得税額
939
基礎控除
267
記念慰労金
102
休業手当金
152
休業前勤務先
366
休職中の期間(退職)
292
給付金の非課税
163
給付補填金等
544
636
給与・人的役務の報酬
631
給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額
174
180
183
189
給与所得控除額
90
給与所得者の基礎控除申告書
25
233
給与所得者の特定支出控除
218
給与所得者の配偶者控除等申告書
25
232
給与所得者の扶養控除等申告書
25
224
給与所得者の保険料控除申告書
25
233
給与所得の金額
90
給与所得の源泉徴収と消費税
88
138
給与所得の範囲
89
給与等
24
89
給与等の支払をする事務所の開設等の届出
58
給与等の受領辞退
86
給与の10倍を超える賞与の税額計算
189
191
194
居住者
2
26
28
金銭の無利息貸付け等
112
勤続年数(退職)
291
307
勤務先預金
12
25
金融機関等の範囲
332
金融機関の受ける利子所得の源泉徴収の不適用
559
695
勤労学生
19
勤労学生控除
263
勤労者が受ける財産形成給付金等
103
勤労者財産形成住宅貯蓄契約
366
勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度
366
勤労者財産形成促進法に基づく経済的利益
161
勤労者財産形成促進法による措置
161
勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益
316
勤労者財産形成貯蓄保険契約等
32
441
勤労者財産形成年金貯蓄契約
409
勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
409
組合契約事業利益の配分
624
組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等
103
繰上償還(割引債)
849
経済的利益
98
99
109
経済的利益の収入金額算入時期
98
継続預入等
367
376
422
継続適用不適格事由
390
芸能人の役務提供
527
740
芸能人の範囲
527
芸能の範囲
527
結婚祝金品等
100
決定
24
原稿等の報酬・料金
519
懸賞金付預貯金等
598
源泉控除対象配偶者
22
源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定
227
源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え
227
源泉徴収
24
源泉徴収義務
国外公社債等
446
557
国外投資信託等の配当等
33
国外発行株式
570
償還差益
846
定期積金の給付補填金等
601
匿名組合契約等に基づく利益の分配
602
内国法人の所得
541
割引債の差益金額
841
源泉徴収義務者
28
源泉徴収選択口座内調整所得金額
777
源泉徴収に係る所得税の納税地
56
源泉徴収票
285
904
源泉徴収を要しない所得
源泉徴収を要しない給与等の支払者
88
源泉徴収を要しない金融商品取引業者等の受ける利子所得
699
源泉徴収を要しない公的年金等
578
源泉徴収を要しない退職手当等の支払者
268
源泉徴収を要しない年金
595
源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
608
687
源泉徴収を要しない報酬・料金
536
源泉分離課税
32
33
34
39
40
源泉分離課税の効果
444
716
建築士の報酬
516
521
524
現物給与
87
権利確定
退職所得の権利確定
289
利子所得の権利確定
317
公益信託等に係る非課税
51
476
570
恒久的施設
5
604
恒久的施設に帰せられるべき所得
618
公共法人等に係る非課税
41
合計所得金額
25
合計税率
941
広告宣伝のための賞金
532
635
交際費等
100
公社債
11
554
公社債等
51
公社債等運用投資信託
14
公社債投資信託
14
控除外国法人税の額
497
控除対象配偶者
22
控除対象扶養親族
23
267
更正
24
交通用具使用者の通勤手当
145
公的使用部分がある住宅等の賃貸料
121
公的年金等
270
573
931
公的年金等に係る源泉徴収
573
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
589
香典
152
合同運用信託
12
高度障害保険金等
152
公認会計士の報酬
521
公募公社債等運用投資信託
14
合理的な運賃等の額
144
功労金
102
国外
2
国外株式等の源泉徴収
570
国外株式の配当等
34
国外居住親族
227
国外勤務期間
366
国外公社債等
32
国外公社債等の利子等
32
445
557
国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税
472
567
国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
34
568
国外投資信託等の配当等に係る分離課税
33
472
国外発行株式
476
570
国外発行株式の配当所得の源泉徴収
34
570
国税の端数計算
65
国内
2
国内源泉所得
25
607
610
618
国内に住所を有しない者と推定する場合
26
国内に住所を有するかどうかの判定
26
国内に住所を有する者と推定する場合
26
国内の資産の運用又は保有により生ずる所得
618
国内の資産の譲渡により生ずる所得
619
互助会
245
個人年金保険契約等
255
545
個人年金保険料
251
個人番号
25
ゴルフクラブの入会金
117
ゴルフクラブの年会費等
117
災害
925
在外手当
147
災害等による期限の延長
60
災害等の事由
374
412
423
災害派遣手当
141
再婚した場合の同一生計配偶者等の特例
266
財産形成基金給付金
103
財産形成給付金
103
財産形成給付金契約
103
財産形成給付金等の所得区分
104
財産形成住宅貯蓄
366
財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
366
367
財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等
441
財産形成年金貯蓄
412
財産形成年金貯蓄者の退職等申告書
428
財産形成年金貯蓄に係る継続預入等
421
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
427
財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
411
427
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
366
381
財産形成非課税住宅貯蓄申告書
366
379
財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書
366
382
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書
366
385
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書
366
395
財産形成非課税住宅貯蓄申込書
366
375
財産形成非課税年金貯蓄申告書
409
425
財産形成非課税年金貯蓄申込書
414
再就職者等の給与等
190
再調査の請求
78
先物取引の差金等決済
888
作業服・事務服等の貸与
146
雑損失の繰越控除を受ける場合の源泉徴収猶予
934
残業者に支給する食事
111
事業遂行上直接必要な海外渡航の判定
142
事業専従者控除額
216
事業の広告宣伝のための賞金
530
635
事業を営む者等の海外渡航費
141
地震保険料
25
地震保険料控除
258
地震保険料の金額等を証する書類
238
支払額が税引手取額で定められている場合の税額計算
86
174
184
支払者の意義
28
支払調書
899
919
支払通知書
902
支払の確定した給与
200
死亡者に支給する給与等
151
270
死亡者の退職手当等
270
私募公社債等運用投資信託等
33
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
470
717
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
33
470
472
社会保険診療報酬
525
社会保険料
24
176
244
社会保険料控除
243
社会保険料の料率
245
社交団体の入会金等
118
重加算税
73
集金人の報酬
532
住宅(災免法)
926
住宅借入金等特別控除
202
住宅資金
156
住宅資金の低利融資
154
住宅等の貸与
120
住宅等の貸与によるプール計算
122
住宅等の賃貸料
小規模住宅
120
使用人社宅
122
役員社宅
122
従たる給与
181
229
従たる給与についての扶養控除等申告書
25
229
集団投資信託
548
693
充当
24
収入金額
給与所得の収入金額
94
退職所得の収入金額
289
配当所得の収入金額
468
利子所得の収入金額
317
収入すべき時期
給与所得
98
経済的利益
98
財産形成給付金等
105
退職所得
289
配当所得
468
利子所得
317
宿日直者に支給する食事
111
宿日直料
100
受託法人等
29
主たる給与等の徴収税額の機械計算
176
主たる給与の支払者
171
出演の報酬・料金
527
出国
23
出国時勤務先
366
受領者の告知
株式等に係る配当等の受領者の告知
854
株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
873
配当等の受領者の告知
852
無記名公社債の利子等の受領者の告知
864
利子等の受領者の告知
852
障害者
16
障害者控除
261
障害者等の少額公債非課税制度
363
障害者等の少額預金非課税制度
325
障害者等の範囲
326
傷害特約等の特約付保険
115
傷害保険金等
152
少額な保険料の負担
116
償還差益
846
小規模企業共済等掛金控除
245
小規模企業共済等掛金の範囲
24
245
小規模住宅の賃貸料
120
証券投資信託
13
常時10人未満であるかどうかの判定
62
使用者契約の損害保険契約等
115
使用者契約の養老保険・定期保険
114
115
上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等
34
上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
482
上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例
480
上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
491
譲渡制限付株式
94
譲渡性預金の譲渡等に関する告知
870
譲渡性預金の譲渡等に関する調書
871
使用人貸与住宅等の賃貸料
122
使用人等の発明等に係る報償金等
102
使用人に支給する海外渡航費
142
消費税及び地方消費税
給与所得の源泉徴収
88
経済的利益の評価方法
138
国内源泉所得
609
内国法人の所得
541
報酬・料金等
518
傷病者の恩給等
139
商品、製品等の値引販売
111
商品、製品等の評価
120
賞品の評価
534
消滅時効
579
剰余金の配当
457
賞与等の税額計算
186
賞与の金額
189
使用料等
629
職業運動家の範囲
740
食事
残業又は宿日直をした者に支給する食事
111
食事の支給による経済的利益はないものとする場合
119
食事の評価
119
深夜勤務者の夜食代
111
職務上必要な給付
146
所得金額調整控除
91
199
578
所得補償保険金
152
私立専修学校の生徒
19
人格のない社団等
3
27
新株予約権
125
申告書の保存(給与)
242
審査請求
80
親族
22
927
信託財産に係る利子等の課税の特例
548
692
信託受益権
884
信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
884
人的役務の提供事業の対価
625
人的非課税
51
147
深夜勤務者の夜食代
111
診療報酬
525
532
ストック・オプション(特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利)
125
税額の簡易計算
174
189
税額の計算
給与所得の税額計算
171
退職所得の税額計算
306
匿名組合契約等の利益の分配
602
内国法人の税額計算
547
報酬・料金等の税額計算
532
利子所得の税額計算
442
生計を一にするの意義
21
23
制服
146
生命保険契約等
252
366
409
生命保険契約等に基づく年金
594
636
生命保険料控除
246
生命保険料の負担
116
税理士の報酬
521
全国健康保険協会が管掌する健康保険等の付加的給付等
162
前納した社会保険料等
243
船舶乗組員の給与等
87
船舶乗組員の住所
27
創業記念品等
110
総合課税(非居住者)
615
葬祭料
139
152
測量士の報酬
521
訴訟
85
租税条約
559
611
744
損害金額の判定(災免法)
927
損害賠償金等
151
損害賠償金等の負担
116
117
損害保険契約等
115
損害保険契約等の範囲
260
退職一時金等の勤続年数の計算
295
退職給付金支給事業
93
退職金共済契約
278
退職勤労者が弁済を受ける未払賃金
284
退職所得
一般退職の退職所得控除額
298
障害退職の退職所得控除額
298
退職所得の収入金額の収入すべき時期
289
退職所得の受給に関する申告書
310
退職所得の選択課税
633
退職所得の選択課税による還付
633
退職所得の範囲
269
退職手当等
24
269
270
310
退職手当等とみなす一時金
272
308
退職手当等
151
単身赴任者の帰宅旅費
141
団体扱い保険料の集金手数料等
527
中途支払理由
104
105
106
中途就職者の給与
173
185
中途退職者の年末調整
197
200
超過勤務手当
173
長期欠勤の期間(退職)
292
徴収繰延べ
211
徴収税額の機械計算(給与)
176
著作権の使用料
519
629
著作権の使用料の意義
630
通勤手当
144
通常の賃貸料の額
121
通常の賃貸料の額
使用人住宅等の賃貸料の額
122
役員住宅等の賃貸料の額
122
定期付養老保険
115
定期保険
114
適格継続預入
376
適格退職年金契約に基づく給付
284
デザインの範囲
520
デザインの報酬
519
521
電子証明書
240
電子署名
240
電磁的記録
240
852
電磁的方法
207
341
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
366
388
転籍前の法人から支給される較差補填金
93
店舗併用住宅等の地震保険料
260
同一生計配偶者
21
同一人に対し1回に支払われる金額(報酬・料金)
533
同居特別障害者
25
同居老親等
25
267
道具手当
102
投資信託
13
同族関係者
71
同伴者の旅費(海外渡航)
142
特殊関係者
71
特殊な給与
173
特定寄附信託契約
319
特定寄附信託申告書
321
特定寄附信託の利子所得
318
特定口座源泉徴収選択届出書
778
特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
35
768
特定財産形成住宅貯蓄契約
366
特定財産形成年金貯蓄契約
422
特定支出
218
特定受益証券発行信託
15
特定退職金共済団体
274
281
283
特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例
562
特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利
125
特定扶養親族
23
特定目的信託
14
特別国際金融取引勘定経理の預金等の利子
649
特別障害者
16
匿名組合契約等の利益の分配
602
637
特約店等のセールスマン・従業員等への支出費用
527
土地等の譲渡の対価
624
内国信託会社
562
内国法人
3
28
471
内国法人の所得と消費税
541
二以上の退職手当等を受ける場合
290
年税額
196
年末支給賞与の徴収税額の計算の特例
190
年末調整
196
年末調整に係る住宅借入金等特別控除
202
年末調整による過納額の還付
211
年末調整の再調整
201
年末調整の省略(災免法)
937
納期の特例
62
納税義務者
28
納税準備預金の利子
324
納税地
24
853
納税地の指定
57
バー等の経営者(報酬・料金の支払者)
517
配偶者
21
配偶者控除
263
配偶者控除等申告書
232
配偶者特別控除
264
配当所得
配当等
24
627
配当所得の範囲
457
配当等
472
派遣医の診療報酬等
101
派遣役員等の給与
87
端数計算
課税標準の端数計算
65
馬主が受ける競馬の賞金
530
533
非永住者
3
31
非課税給与等
139
非課税限度額の計算
345
379
非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
790
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
514
非課税所得(利子)
318
非課税貯蓄(障害者等)
非課税貯蓄限度額変更申告書
348
非課税貯蓄者死亡届出書
354
非課税貯蓄申告書
346
非課税貯蓄相続申込書
355
非課税貯蓄に関する異動申告書
350
非課税貯蓄廃止申告書
353
非課税貯蓄申込書
334
341
非課税とされる年金
140
非課税の対象とならない財産形成住宅貯蓄
370
非課税の対象とならない財産形成年金貯蓄
413
非課税利子
318
非居住者
3
26
28
603
非居住者に対する課税の方法
615
被災給与所得者
925
非常勤の消防団員が支給を受ける金銭
101
ひとり親
19
ひとり親控除
262
日払給与に係る徴収税額
179
費用の弁償
101
付加金
101
不足額の徴収
211
附帯税
24
65
普通給与の税額計算
171
復興特別所得税
938
不適格事由
370
371
409
不適格退職金共済契約等に基づく掛金
92
不動産の賃貸料等
627
不納付加算税
73
不服申立て
75
扶養控除
264
267
扶養控除等申告書
224
227
扶養親族
22
扶養親族等の移替え
231
扶養親族等の判定
265
振替国債等の利子
651
振替社債等の利子
671
プロスポーツ選手の報酬
516
525
740
分離課税
懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税
39
598
国外公社債等の利子等
445
557
国外投資信託等の配当等
33
472
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
33
717
償還差益
846
定期積金の給付補填金等
40
601
利子所得
443
715
弁護士の報酬
90
516
521
報酬・料金
報酬・料金等と消費税及び地方消費税
518
報酬・料金等の種類と範囲
519
報酬・料金の源泉徴収
516
報酬・料金の源泉徴収の免除
517
536
報酬・料金の源泉徴収の猶予(災免法)
932
報酬・料金の性質を有する経済的利益
517
法人課税信託
4
28
法人番号
25
放送謝金
516
519
保険金・損害賠償金等
151
保険契約等に関する権利の評価
119
286
保険料控除申告書
233
保険料の金額等を証する書類
237
ホステス等の報酬・料金
516
517
529
532
540
前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
298
未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
821
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
515
みなし社会保険料
245
みなし退職給与
294
みなし退職給与の勤続年数の計算
294
みなし配当所得
460
身回品
146
未払賞与の源泉徴収の特例
87
未払賞与の受領辞退
86
313
456
未払退職手当等
284
未払賃金立替払
284
未払定期賃金
284
未払配当の源泉徴収の特例
456
民間国外債の利子
447
638
無記名公社債の利子等の受領者の告知
864
名義人受領の配当所得等の調書
910
免税芸能法人等
740
持家対策としての課税の特例
154
物又は権利等の価額
94
役員
25
156
役員貸与住宅の賃貸料
120
有価証券
15
有価証券の記録等
52
343
378
有価証券の評価
119
286
有限責任事業組合
909
有利な発行価額
96
用役の提供等
112
用役の評価
112
養老保険
114
預貯金
11
317
ライオンズクラブの入会金等
118
利子所得
利子所得の金額
317
利子所得の源泉徴収
313
利子所得の範囲
315
利子等
24
315
367
409
627
利子補給額
160
利子補給金
158
利息相当額の評価
112
旅費
海外渡航費
141
定額旅費
100
非課税となる旅費
140
報酬又は料金の支払者負担の旅費
517
レクリエーション費用
自社の従業員等
113
レジャークラブの入会金等
118
老人控除対象配偶者
22
263
老人扶養親族
23
267
ロータリークラブの入会金等
118
割引債
40
846
割引債の差益金額
841
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