令和3年
源泉所得税取扱いの手引
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令和3年度改正による源泉所得税関係の改正点一覧 k28 - 第一章 総則・納税義務・その他
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第一節 総 則 1一 所得税法の趣旨 1二 源泉徴収制度の意義 1三 定 義 2四 居住者及び非居住者の区分 261 国内に住所を有するものとみなされる公務員 262 国内に住所を有するかどうかの判定 26五 人格のない社団等に対する所得税法の適用 27第二節 納税義務者・源泉徴収義務者 28一 納税義務者 281 居住者 282 非居住者 283 内国法人 284 外国法人 28二 源泉徴収義務者 281 源泉徴収義務者 282 法人課税信託の受託者等に関する通則 28第三節 課税所得の範囲等 31一 課税所得の範囲 31二 納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲 31三 国外公社債等の利子等に対する分離課税 321 居住者が交付を受ける国外公社債等の利子等の分離課税 322 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等の課税 323 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収 32四 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税 32五 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する分離課税 331 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税 332 国内事業に帰属しない配当等の適用除外 333 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率 334 源泉徴収税率 33六 国外投資信託等の配当等に対する分離課税 331 国外投資信託等の配当等に係る分離課税 332 内国法人の納税義務 343 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収 34七 国外株式の配当等に対する課税 341 内国法人が支払を受ける国外発行株式の配当所得の源泉徴収 342 居住者・内国法人に係る源泉徴収 34八 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等 341 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例 342 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等 35九 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等 351 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例 352 源泉徴収選択口座内調整所得金額 373 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付 384 源泉徴収に係る所得税 39十 懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税 391 個人に対する分離課税 392 内国法人又は外国法人に対する課税 39十一 定期積金の給付補填金等に対する分離課税 40十二 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例 401 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収 402 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収 403 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収 40第四節 公共法人等・公益信託等に係る非課税及び人的非課税 41一 公共法人等及び公益信託等に係る非課税 411 内国法人に係る非課税 412 公共法人等の表 41二 公益信託等に係る非課税 51三 人的非課税 51四 非課税のための手続等 511 公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の提出 512 公社債等の範囲 523 公社債等に係る有価証券の記録等 524 公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出 53第五節 源泉所得税の納税地 56一 源泉徴収に係る所得税の納税地 56二 納税地の指定 57第六節 給与支払事務所等の開設等の届出 58一 給与等の支払をする事務所の開設等の届出 58二 開業等の届出 58第七節 源泉徴収を行う時期 58一 原 則 58二 特 例 59第八節 期間及び期限 60一 期間の計算 60二 期限の特例 60三 災害等による期限の延長 60第九節 源泉徴収をした所得税の納付 62一 納付期限 62二 給与等・退職手当等に係る源泉所得税の納期の特例 62三 納期の特例に関する承認の申請等 631 承認の申請 632 承認等の通知 633 みなす承認 634 申請の却下 635 承認の取消し 63四 納期の特例の要件を欠いた場合の届出 64五 承認の取消し等があった場合の納期限 64第十節 源泉所得税の課税標準等の端数計算 65一 国税の課税標準の端数計算 65二 国税の確定金額の端数計算 65第十一節 源泉所得税の納付手続と強制徴収 66一 源泉徴収に係る所得税の納付手続 66二 源泉徴収に係る所得税の徴収 67第十二節 源泉所得税に係る過誤納金の還付 70第十三節 同族会社等の行為又は計算の否認等 71一 同族会社等の行為又は計算の否認 71二 移転法人又は取得法人の行為又は計算の否認 72第十四節 附帯税 73一 不納付加算税 73二 重加算税 73第十五節 不服申立て及び訴訟 75一 総 則 75二 再調査の請求 781 再調査の請求の手続 782 再調査の請求についての決定 79三 審査請求 801 審査請求の手続 802 みなす審査請求 823 審査請求についての裁決 834 国税庁長官に対する審査請求 83四 不作為についての審査請求 83五 訴 訟 85 - 第二章 給与所得に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 86一 源泉徴収義務 86二 未払賞与についての源泉徴収の特例 87三 源泉徴収を要しない給与等の支払者 88四 給与所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い 88第二節 給与所得の範囲 89一 給与所得 89二 給与所得の金額 901 給与所得の金額 902 給与所得控除額 903 給与所得の金額の特例 904 給与等の収入金額が850万円を超える居住者の所得金額調整控除 915 給与等及び公的年金等がある居住者の所得金額調整控除 91三 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い 911 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い 912 不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い 92四 転籍前の法人から支給される較差補填金 93第三節 収入金額及び権利確定 94一 収入金額 941 収入金額 942 物又は権利等の価額 94二 給与所得の収入金額の収入すべき時期等 981 給与所得の収入金額の収入すべき時期 982 経済的利益の額を収入金額等に算入する時期 98第四節 特殊な給与等 1001 宿日直料 1002 定額旅費 1003 交際費等 1004 結婚祝金品等 1005 委員手当等 1016 地方自治法の規定による費用の弁償 1017 非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等 1018 医師又は歯科医師が支給を受ける休日・夜間診療の委嘱料等 1019 派遣医が支給を受ける診療の報酬等 10110 労働基準法の規定による付加金 10111 道具手当 10112 功労金、記念慰労金等 10213 使用人等の発明等に係る報償金等 10214 組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等 10315 勤労者が受ける財産形成給付金等 103第五節 経済的利益 109一 経済的利益 109二 課税上の取扱い 1091 永年勤続者の記念品等 1092 創業記念品等 1103 商品、製品等の値引販売 1114 残業又は宿日直をした者に支給する食事 1115 掘採場勤務者に支給する燃料 1126 寄宿舎等の電気料等 1127 金銭の無利息貸付け等 1128 利息相当額の評価 1129 用役の提供等 11210 使用者が負担するレクリエーションの費用 11311 使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品 11312 使用者契約の養老保険に係る経済的利益 11413 使用者契約の定期保険に係る経済的利益 11414 使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益 11515 使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益 11516 使用者契約の生命保険契約の転換をした場合 11517 使用者契約の保険契約等に係る経済的利益 11518 使用人契約の保険契約等に係る経済的利益 11619 使用者が負担する少額な保険料等 11620 会社役員賠償責任保険の保険料に係る経済的利益 11621 使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等 11722 使用者が負担するゴルフクラブの入会金 11723 使用者が負担するゴルフクラブの年会費等 11724 使用者が負担するレジャークラブの入会金等 11825 使用者が負担する社交団体の入会金等 11826 使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等 11827 有価証券の評価 11928 保険契約等に関する権利の評価 11929 食事の評価 11930 食事の支給による経済的利益はないものとする場合 11931 商品、製品等の評価 12032 住宅等の貸与 12033 主な特殊な給与及び経済的利益等の非課税となる基準 124三 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等 125四 阪神・淡路大震災の被災者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例 1371 被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例 1372 住宅取得資金を金融機関等から借り受けた場合 1383 給与等又は退職手当等に代えて支払われる場合の不適用 138五 経済的利益の評価方法と消費税及び地方消費税の取扱い 138第六節 非課税給与等 139一 傷病者の恩給等 139二 旅 費 140〔海外渡航費〕 141三 通勤手当 144四 職務上必要な給付 146五 在外手当 147六 外国政府等に勤務する者の給与 147七 オリンピック競技大会等の成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等 148八 学 資 金 149九 国等の実施する子育てに係る助成等 150十 死亡者の給与等 150十一 保険金、損害賠償金等 151十二 持家対策としての課税の特例 1541 住宅資金の低利融資 1542 利子補給金 1583 勤労者財産形成促進法による措置 1614 課税の特例が適用されない場合 161十三 全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例 1621 被保険者が承認法人等から支払を受ける給付 1622 社会保険料控除の対象となる被保険者が支払う給付費拠出金 1623 事業主等が承認法人等に支出する負担金 162十四 給付金等の非課税 1621 給付金 1622 児童養護施設退所者等に対する自立支援金貸付事業による金銭の貸付けに係る債務免除 166第七節 税額計算等 168一 普通給与の税額計算 1681 賞与以外の給与等に係る徴収税額 1682 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用 1713 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額 1724 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額 1735 主たる給与等に係る徴収税額の機械計算 1736 日払給与に係る徴収税額 1767 源泉徴収税額の求め方 177二 賞与等の税額計算 1831 賞与に係る徴収税額 1832 賞与の金額が前月中の通常の給与等の10倍相当額を超える場合の徴収税額 1863 年末に支給する賞与に係る徴収税額の計算の特例 1874 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用 1875 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額 1876 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額 1877 源泉徴収税額の求め方 188第八節 年末調整 193第九節 過不足税額の精算 200一 過納額の還付 2001 過納額の還付 2002 年末調整による過納額の還付の方法 2013 給与等の支払者が還付できなかった場合の処理 201二 不足額の徴収 2011 不足額の徴収 2012 徴収繰延べ 2013 徴収繰延べを受けるための手続 203第十節 専従者給与の取扱い 204一 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例 204二 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等 2041 青色事業専従者給与の必要経費算入 2042 青色事業専従者給与に関する届出 2053 事業専従者控除額の必要経費算入 2064 二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算 2065 事業に専従する親族の年齢の判定時期 207第十一節 給与所得者の特定支出 2081 給与所得者の特定支出の控除の特例 2082 特定支出の範囲 2083 確定申告書の添付書類 2114 特定支出の支出等を証する書類の添付又は提示 211第十二節 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 213 - 第三章 給与所得者の各種申告書と各種所得控除
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第一節 給与所得者の各種申告書 214一 申告書の種類と所得控除の種類 214二 給与所得者の扶養控除等申告書 2141 給与所得者の扶養控除等申告書 2142 給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合 2163 給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示 2164 国外居住親族に該当する旨を証する書類の提出又は提示 2175 国外居住親族が居住者と生計を一にする事実等を記載した申告書の提出 2186 国外居住親族が居住者と生計を一にすることを明らかにする書類の提出又は提示 218三 従たる給与についての扶養控除等申告書 2191 従たる給与についての扶養控除等申告書 2192 従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合 2203 控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続 2204 従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示 221四 給与所得者の配偶者控除等申告書 222五 給与所得者の基礎控除申告書 223六 給与所得者の保険料控除申告書 2231 給与所得者の保険料控除申告書 2232 保険料等の支払を証する書類等の提出等 225七 給与所得者の申告書に関する雑則 2281 給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等 2282 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例 228第二節 給与所得者の各種所得控除 233一 社会保険料控除 2331 社会保険料控除 2332 社会保険料の範囲 2343 みなし社会保険料 235二 小規模企業共済等掛金控除 2351 小規模企業共済等掛金控除 2352 小規模企業共済等掛金の範囲 235三 生命保険料控除 2361 新生命保険料又は旧生命保険料に係る生命保険料控除 2362 介護医療保険料に係る生命保険料控除 2403 個人年金保険料に係る生命保険料控除 2414 合計控除限度額 2425 新生命保険契約等の範囲 2426 旧生命保険契約等の範囲 2447 介護医療保険契約等の範囲 2458 新個人年金保険契約等の範囲 2459 旧個人年金保険契約等の範囲 24810 旧生命保険契約等又は旧個人年金契約等に附帯して締結した新契約 248四 地震保険料控除 2481 地震保険料控除 2482 損害保険契約等の範囲 250五 障害者控除 251六 寡婦控除 252七 ひとり親控除 252八 勤労学生控除 253九 配偶者控除 253十 配偶者特別控除 2541 配偶者特別控除 2542 配偶者特別控除の不適用 254十一 扶養控除 2541 扶養控除 2542 扶養親族等の判定の時期等 2553 二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合の所属 2554 居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例 256十二 同居老親等に係る扶養控除の特例 257十三 基礎控除 257 - 第四章 住宅借入金等特別控除
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一 住宅借入金等特別控除 2581 住宅借入金等特別控除 2582 住宅借入金等特別税額控除額 2733 平成19年又は平成20年に居住した場合の住宅借入金等に係る所得税額の特別控除の控除額の特例 2754 認定住宅の住宅借入金等に係る所得税額の特別控除 2765 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例 2796 二以上の居住年の住宅借入金等に係る特別税額控除 2847 居住用家屋・既存住宅・増改築等の範囲 2868 住宅借入金等に該当しない借入金又は債務の範囲 2949 居住用財産に係る課税の特例の適用を受ける場合の適用除外 29510 住宅借入金等特別控除の再適用制度の適用要件 29511 従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合の住宅借入金等特別控除 29712 要耐震改修住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除 29813 住宅借入金等特別控除の適用要件 30014 確定申告書の提出がなかった場合等のゆうじょ規定 30415 住宅借入金等特別控除の控除順序等 304二 年末調整に係る住宅借入金等特別控除 3041 年末調整に係る住宅借入金等特別控除 3042 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書の提出期限等 3063 年末調整に係る住宅借入金等特別控除の控除順序等 3074 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の交付 3075 税務署長による特別控除証明書の交付 310三 住宅借入金等特別控除適用者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等 310四 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 3111 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(高齢者等居住改修工事等) 3112 特定の増改築等の範囲 3223 特定の増改築等住宅借入金等の範囲 3264 特定断熱改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 3325 特定多世帯同居改修住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 333 - 第五章 退職所得に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 335一 源泉徴収義務 335二 源泉徴収を要しない退職手当等の支払者 335第二節 退職所得の範囲 336一 退職所得 336二 死亡者の退職手当等 337第三節 みなし退職給与 339一 退職手当等とみなす一時金 339二 特定退職金共済団体 3411 特定退職金共済団体の要件 3412 特定退職金共済団体の承認 3483 特定退職金共済団体の承認の取消し等 349三 退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの 3501 特定退職金共済団体が行う給付 3502 適格退職年金契約に基づく給付 3513 要件違反がある場合の通知 351四 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金 351第四節 収入金額及び権利確定 353一 収入金額及び所得金額 3531 収入金額 3532 退職所得の金額 353二 退職所得の収入金額の収入すべき時期 357三 一の退職により二以上の退職手当等を受ける場合 357第五節 退職所得控除に係る勤続年数の計算 359一 退職所得控除額に係る勤続年数の計算 359二 みなし退職給与に係る勤続年数の計算 362三 特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数の計算 364四 特定役員等勤続年数・重複勤続年数の計算 364《参考》役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算(令和4年1月1日以後適用) 365《参考》短期勤続年数・特定役員等勤続年数・重複勤続年数の計算(令和4年1月1日以後適用) 365第六節 退職所得控除額の計算 366一 一般退職の場合の退職所得控除額 366二 退職所得控除額の計算の特例 3661 障害退職等の場合の退職所得控除額 3662 前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額 366三 特殊な場合の勤続年数及び退職所得控除額の求め方(普通退職の場合) 3711 退職手当の支払者の下において一時勤務しなかった期間がある場合 3712 その年に2以上の退職手当の支給を受けている場合 3723 その年の前年以前4年内に退職手当の支給を受け、その年において退職手当の支給を受けている場合(1の場合を除く。)の計算 372第七節 税額の計算 374一 徴収税額 3741 退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合 3742 退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合 3773 退職手当等を分割して支払う場合 3774 退職手当等が税引手取額で定められている場合 377二 退職手当等とみなす一時金に係る源泉徴収 377第八節 退職所得の受給に関する申告書 378 - 第六章 利子所得に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 381第二節 利子所得の範囲 3831 所得税法上の利子所得 3832 租税特別措置法上の利子所得 384第三節 収入金額及び権利確定 385一 収入金額及び所得金額 3851 収入金額 3852 利子所得の金額 385二 利子所得の収入金額の収入すべき時期 385第四節 非課税利子 386一 非課税利子 386二 その他の非課税利子 3861 特定寄附信託の利子所得の非課税 3862 納税準備預金の利子の非課税 3923 特別法により所得税を課されないもの 392第五節 障害者等の少額預金非課税制度 393一 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 3931 用語の意義 3932 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 3933 障害者等の範囲 3944 金融機関等の範囲 4005 利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲 4016 障害者等の少額預金の利子所得の非課税限度額の特例 402二 非課税貯蓄申込書 4021 非課税貯蓄申込書の記載事項 4022 非課税貯蓄申込書の提出及び書類の提示 4033 非課税貯蓄申込書と非課税貯蓄申告書の記載内容が異なる場合 4094 非課税貯蓄申込書に記載すべき事項の電磁的方法による提供 409三 非課税貯蓄申込書の特例 4091 普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例 4092 預貯金等の現在高に係る限度額を変更した場合 4103 特例の適用を受ける場合の非課税貯蓄申込書の提出不要限度 4104 障害者等に該当しなくなった場合の届出 410四 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等 4101 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合 4102 障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算 411五 有価証券の記録等 4111 有価証券の記録等の方法 4112 有価証券の保管等の方法 4113 有価証券の保管者等に対する通知 4124 有価証券の保管者等による帳簿への記録等 412六 支払事務取扱者に対する通知等 4121 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知 4122 支払事務取扱者に対する通知事項 4123 通知内容の帳簿への記録等 413七 非課税限度額の計算等 4131 額面金額等 4132 預貯金等の元本の合計額及び額面金額の合計額の計算 4133 元本の合計額等の最高限度額の判定 413八 非課税貯蓄申告書等 4141 非課税貯蓄申告書 4142 非課税貯蓄限度額変更申告書 4163 非課税貯蓄申告書等のみなす提出 4164 金融機関の営業所等に提出できない非課税貯蓄申告書等 4175 重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲 4176 非課税貯蓄に関する異動申告書の提出等 4187 非課税預金の預入先を移管する場合の手続 4198 金融機関等が有価証券購入業務の停止を命ぜられた場合の手続 4199 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告 42110 非課税貯蓄廃止申告書 42111 非課税貯蓄者死亡届出書 42212 非課税貯蓄相続申込書 42313 非課税貯蓄申告書等の税務署長への送付等 42414 届出書等の提出の特例 42415 非課税貯蓄申告書等の書式 425九 障害者等に該当する旨の確認手続 4251 氏名等の告知及び確認 4252 預入者の備付帳簿がある場合の提示書類及び告知等の特例 4263 非課税貯蓄申告書等への確認をした旨の記載等 427十 帳簿書類の整理保存 4281 金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存 4282 有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存 429十一 金融機関の営業所等の届出等 4291 金融機関の営業所等の届出 4292 営業所番号 430第六節 障害者等の少額公債非課税制度 431一 障害者等の少額公債の利子の非課税 4311 障害者等の少額公債の利子の非課税 4312 販売機関の範囲 4313 公債の範囲 431二 非課税の手続等に関する準用規定 431三 障害者等の少額公債利子の非課税限度額の特例 433第七節 勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度 434一 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税 4341 用語の意義 4342 財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税 4353 金融機関等の範囲 4374 財形住宅貯蓄の範囲 437二 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 4381 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 4382 退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 4383 払込み中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 4404 住宅取得等以外の目的で払出しが行われた場合 4405 所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し 442三 財産形成非課税住宅貯蓄の申込手続 4431 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出先 4432 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項 4433 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出 4434 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出できない場合 4435 財産形成非課税住宅貯蓄申込書への法人番号の付記 444四 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例 4451 特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例 4452 特定財産形成住宅貯蓄の限度額変更手続 4453 特例の適用を受ける場合の財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出不要限度 445五 有価証券の記録等 4461 有価証券の記録等の方法 4462 有価証券の保管等の方法 4463 有価証券の保管者に関する帳簿の記録等 446六 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等 4461 金融機関の営業所等の支払事務取扱者に対する通知 4462 有価証券の保管者等に対する退職等に関する通知内容の通知等 446七 非課税限度額の計算等 4471 額面金額等 4472 満期返戻金等 4473 元本等の合計額の計算 4474 元本等の合計額の最高限度額の判定 447八 財産形成非課税住宅貯蓄の申告手続 4471 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 4472 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 4493 財産形成非課税住宅貯蓄申告書のみなす提出 4494 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出等できない場合 4495 財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例 4506 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 4507 財産形成住宅貯蓄の移管手続 4528 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書のみなす提出 4539 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 45410 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 45611 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 45912 海外転勤者の国内勤務申告書 46113 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 46214 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告 46315 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 46416 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式 46517 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等への法人番号の付記 465九 財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合 4651 住所・氏名等の記載事項が異なるとき 4652 財産形成住宅貯蓄契約事項と財産形成非課税住宅貯蓄申告書の記載事項が異なるとき 4663 財産形成非課税住宅貯蓄申告書記載事項が真実でないと認められるとき 466十 帳簿書類の整理保存等 4661 金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存 4662 金融機関の営業所等における記載事項の抹消 4663 金融機関の営業所等における各人別帳簿の作成・保存 4664 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の写しの作成・保存 4665 有価証券の保管者等及び支払事務取扱者の帳簿書類の保存 4686 勤務先又は出国時勤務先の申告書等の写しの作成・保存 4697 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を受理したときの勤務先による届出書の提出 469十一 財産形成非課税住宅貯蓄申込書等の提出の特例 4701 財産形成非課税申込書等の記載事項の電磁的方法による提供 4702 財産形成非課税異動申告書等の提出の特例 473第八節 勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度 477一 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税 4771 用語の意義 4772 財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税 4793 財産形成年金貯蓄の範囲 4804 財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益 4805 生命保険契約等の差益の計算方法 481二 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 4811 年金以外の金銭支払等の要件違反があった場合 4812 有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合 4813 年金支払開始日以後に契約履行についての要件違反が生じた場合 482三 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税のための手続 4821 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出先 4822 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用 4823 財産形成非課税年金貯蓄申告書 4934 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 4945 財産形成非課税年金貯蓄申告書等のみなす提出 4946 財産形成非課税年金貯蓄申告書の重複提出等の禁止等 494四 有価証券の保管の記録等 4941 有価証券等の保管の記録等 4942 財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託 494五 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書 4951 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 4952 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 4963 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等のみなす提出 4974 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等への法人番号の付記 497六 金融機関の営業所等の帳簿書類の整理・保存等 4971 金融機関の営業所等における帳簿の作成等 4972 提出書類への口座番号の付記 4973 金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成 4984 金融機関等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の保存 498七 財産形成非課税年金貯蓄申込書等の提出の特例 5001 財産形成非課税申込書等の記載事項の電磁的方法による提供 5002 財産形成非課税異動申告書等の提出の特例 502第九節 財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例 5091 財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税 5092 財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等の範囲 5093 生命保険料控除等の適用除外 5094 証券投資信託の終了又は一部の解約があった場合の適用 509第十節 税額の計算 510第十一節 利子所得の分離課税制度 5111 利子所得の分離課税 5112 国内事業に帰属しない利子等の適用除外 5123 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外 512第十二節 国外公社債等の利子等に対する分離課税制度 513一 国外で発行された公社債等の利子所得の源泉徴収等 5131 居住者が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税 5132 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税 5133 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収 5144 内国法人が支払を受けるべき民間国外債等の利子の分離課税 515二 税額の控除 5161 外国所得税額の控除 5162 内国法人の所得税額控除 517三 金融機関等の源泉徴収の不適用等 5171 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用 5172 国外発行公社債等の保管の委託 5183 源泉徴収不適用申告書の提出 5194 公益信託等の信託財産等の適用除外 5205 特定の投資法人等が運用する国外公社債等の利子の課税の特例 5216 受託法人が運用する国外公社債等利子の課税の特例 5217 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例 521四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度 521 - 第七章 配当所得に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 522一 源泉徴収義務 522二 未払配当についての源泉徴収の特例 524第二節 配当所得の範囲 525一 配当所得 525二 配当所得とされるもの 5261 投資信託等の収益の分配に係る収入金額 5262 企業組合等の分配金 526第三節 みなし配当所得 528一 配当等とみなす金額 528二 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 535第四節 収入金額及び権利確定 5371 収入金額 5372 配当所得の収入金額の収入すべき時期 537第五節 税額の計算 538第六節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等 5391 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等 5392 国内事業に帰属しない配当等の適用除外 5403 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率 5404 源泉徴収税率 5405 剰余金の配当等に係る源泉徴収等の特例 5406 受領者の告知・支払調書の適用除外 540第七節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等 5411 国外投資信託等の配当等に係る分離課税 5412 支払の取扱者 5413 内国法人の納税義務 5414 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収 5425 外国所得税額の控除 5436 他の税法の規定との調整 5437 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等 5438 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例 544第八節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例 545一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等 5451 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例 5452 居住者又は内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例 547二 税額の控除 5471 外国所得税額の控除 5472 内国法人の所得税額控除 547三 配当所得の確定申告不要制度との適用関係 547第九節 上場株式等の配当所得の源泉徴収税率等の特例 549第十節 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等の特例 5511 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例 5512 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等 5533 税額の控除 554第十一節 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例 5591 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例 5592 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出等の適用手続 559第十二節 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例 5611 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例 5612 源泉徴収の特例の適用を受けるための手続 563第十三節 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例 5651 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例 5652 特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項 567第十四節 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例 5701 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例 5702 投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項 571第十五節 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例 5731 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例 5732 特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項 574第十六節 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例 5761 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例 5762 特定投資信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項 577第十七節 配当所得の確定申告不要制度 579一 確定申告を要しない配当所得等 579二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い 581第十八節 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税 582第十九節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税 5831 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税 5832 契約不履行等事由が生じた場合 583 - 第八章 報酬、料金等に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 584一 源泉徴収義務 584二 報酬、料金等として源泉徴収を要しないもの 585三 バー等の経営者を報酬、料金の支払者とみなす場合 585四 報酬、料金等に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い 586第二節 報酬、料金等の種類と範囲 587一 原稿料、著作権等の使用料、放送謝金等 587二 弁護士、税理士、測量士等の報酬又は料金 589三 診療報酬 593四 職業野球の選手、職業拳闘家等の報酬又は料金 593五 芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬又は料金等 595六 ホステス等の報酬又は料金 597七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金 597八 事業の広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金 598第三節 税額の計算 600第四節 源泉徴収を要しない報酬、料金等 6041 源泉徴収を要しない報酬又は料金 6042 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続 6063 源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等 6064 証明書の失効 607第五節 ホステス等の報酬・料金に係る源泉徴収の特例 608一 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例 608二 報酬・料金として源泉徴収を要しないもの 608三 報酬・料金の支払者とみなす場合 608 - 第九章 内国法人の所得に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 609一 源泉徴収義務 609二 配当等の支払があったものとみなす場合の規定の準用 609三 内国法人の所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い 609第二節 課税所得の種類と範囲 610第三節 税額の計算 615一 徴収税額 615二 内国法人に係る所得税の税率 615第四節 信託財産に係る利子等の課税の特例 6161 信託財産に属する公社債等の利子等の課税の特例 6162 退職年金等信託に属する公社債等の利子等の課税の特例 6163 信託財産について納付した所得税額の控除及び所得税額の公社債等の収益の分配の額への加算 616第五節 源泉徴収を要しない利子所得等 6201 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用 6202 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関 6213 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等 621第六節 国外公社債等の利子等の分離課税制度 624一 国外公社債等の利子等の分離課税 6241 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税 6242 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収 624二 税額の控除 6251 外国所得税額の控除 6252 内国法人の所得税額控除 626三 金融機関等の源泉徴収の不適用等 6261 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用 6262 国外公社債等の保管の委託 6273 源泉徴収不適用申告書の提出 6284 公益信託等の信託財産等の適用除外 6295 特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例 6296 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例 632四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度 632第七節 内国法人が支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る分離税率 633第八節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度 6341 内国法人の納税義務 6342 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収 6353 外国所得税額の控除 6354 他の税法の規定との調整 6355 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等 6356 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例 636第九節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例 637一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等 6371 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例 6372 内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例 638二 税額の控除 6391 外国所得税額の控除 6392 内国法人の所得税額控除 639 - 第十章 公的年金等に係る源泉徴収
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第一節 公的年金等の範囲等 640一 源泉徴収義務 640二 源泉徴収を要しない公的年金等 645第二節 徴収税額 647一 徴収税額 647二 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用 652三 公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算 652第三節 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 656一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 6561 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 6562 前年の申告書記載事項に異動がない場合の申告書記載事項 6583 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示 659二 扶養親族等申告書のみなす提出 660 - 第十一章 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 661一 源泉徴収義務 661二 源泉徴収を要しない年金 662第二節 税額の計算 663 - 第十二章 懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る源泉徴収
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一 源泉徴収義務 665二 納税義務 6651 個人に対する分離課税 6652 内国法人又は外国法人に対する課税 666三 源泉徴収に係る所得税 666 - 第十三章 定期積金の給付補填金等に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 668第二節 税額の計算 668第三節 定期積金の給付補填金等の分離課税等 6681 居住者又は非居住者に支払われる給付補填金等の分離課税 6682 非居住者に支払われる事業に帰せられない給付補填金等 6683 給付補填金等の支払者の支払調書の作成 6684 利子所得に係る取扱いの準用 668 - 第十四章 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 669第二節 税額の計算 669 - 第十五章 非居住者、外国法人の所得に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 670一 源泉徴収義務 670二 国内源泉所得の支払が国外において行われる場合 674三 配当等の支払があったものとみなす場合等の規定の準用 674四 配分の支払があったものとみなす場合等の規定の適用 674五 源泉徴収を要しない国内源泉所得 675六 国内源泉所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い 676第二節 国内源泉所得等 677一 国内源泉所得 677二 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得 678三 国内源泉所得の範囲の細目 682四 非居住者に対する課税の方法 6821 総合課税 6822 分離課税 682五 外国法人に係る所得税の課税標準 683六 外国法人に係る所得税の税率 684第三節 国内源泉所得の種類と範囲 685一 恒久的施設に帰せられるべき所得 685二 国内の資産の運用又は保有により生ずる所得 685三 国内の資産の譲渡により生ずる所得 686四 組合契約事業利益の配分 691五 土地等の譲渡の対価 691六 人的役務の提供事業の対価 692七 不動産の賃貸料等 693八 利 子 等 694九 配 当 等 694十 貸付金の利子 6941 貸付金の利子の範囲 6942 国内業務に係る貸付金の利子に該当しないもの 695十一 使用料等 696十二 給与・人的役務等の報酬等 6981 給与・人的役務の報酬・年金等の範囲 6982 人的役務の提供の範囲 6983 退職所得についての選択課税 7004 給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等 701十三 事業の広告宣伝のための賞金 702十四 生命保険契約等に基づく年金等 703十五 給付補琢金等 703十六 匿名組合契約等に基づく利益の分配 704十七 その他の国内源泉所得 704第四節 非課税所得 705一 民間国外債の利子の非課税 7051 非居住者又は外国法人が非課税適用申告書を提出した場合 7052 利子支払者が利子受領者確認書を提出した場合 7093 指定民間国外債の利子に対する特例 7164 外貨債の利子の課税の特例 716二 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税 716三 振替国債等の利子の課税の特例 7181 振替国債等の利子の課税の特例 7182 振替国債の利子の課税の特例の要件を満たす外国投資信託 7213 外国年金信託の利子の課税の特例 7224 非居住者又は外国法人の信託財産等の利子 7225 国内事業に帰せられるもの等の適用除外 7236 利子等に係る特例の読替え 7247 用語の意義 7248 承認の申請を却下できる事実 7279 承認の取消し 72710 みなし提出 72811 書類の提示 72812 氏名等の変更に係る申請書の提出 72813 氏名等の変更に係る申告書を提出する場合における10及び11の準用 73214 特定振替機関等及び適格外国仲介業者が備えるべき帳簿 73215 適格外国仲介業者の特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知 73416 適格外国仲介業者の適格口座管理機関への通知 73417 非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供 73518 非居住者又は外国法人の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子 736四 振替社債等の利子等の課税の特例 7381 振替社債等の利子の課税の特例 7382 特殊関係者が支払を受ける特定振替社債等の利子等の適用除外 7393 非居住者の国内において行う事業の適用除外 7404 用語の意義 7415 適格口座管理機関の申請の却下 7446 適格口座管理機関の承認の取消し 7447 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知 7448 利子等の支払をする者への通知 7459 三の準用規定からの読替え 74710 特定振替社債等の発行者で源泉徴収をしなかったもの 748五 振替国債等の償還差益の非課税等 7501 振替国債等の償還差益の非課税 7502 特定振替社債等の償還差益の非課税 7503 民間国外債の発行差金の非課税 7504 振替国債等の償還により生ずる損失の額の所得税関連法令の不適用 7515 振替国債の償還差益等で非課税とされないもの 751第五節 税額の計算 752一 徴収税額 752二 外貨表示額の邦貨換算 7531 外貨で表示されている額の邦貨換算 7532 換算の基礎となる電信買相場 7533 邦貨換算の特例 7534 居住者等に支払う場合の準用 7535 年金を併給する場合の税額の計算 7536 新旧年金の差額等に対する税額の計算 754第六節 国内源泉所得に係る源泉徴収の免除及び課税の特例等 755一 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得 7551 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得 7552 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等 7563 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の通知 7574 証明書の失効 757二 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例 7571 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例 7572 非居住者の給与・報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの 757三 外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例 7581 恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例 7582 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続 7593 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の通知 7604 証明書の失効 760四 信託財産に係る利子等の課税の特例 7601 信託財産に係る利子等の課税の特例 7602 集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額 7613 控除すべき所得税の額 7624 集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項 762五 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用 7631 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用 7632 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関 7653 金融機関の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等 765六 金融商品取引業者等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用 7671 金融商品取引業者等の受ける公社債利子等に対する源泉徴収の不適用 7672 その受ける公社債利子について源泉徴収されない金融商品取引業者等 767七 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例 7671 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例 7672 特定外国法人の振替国債に係る特定債券現先取引に係る利子の課税の特例 7703 用語の意義 7754 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続 7755 非課税適用申告書のみなす提出 7766 非課税適用申告書の記載事項の確認 7767 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合の申告書の提出 7778 非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供 778八 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例 7781 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例 7782 相手方の債務を金融商品取引清算機関等が負担した場合 7793 用語の意義 7794 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続 7805 非課税適用申告書の記載事項の確認 7816 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合等の申告書の提出 7817 非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供 782第七節 利子所得の分離課税制度 7831 利子所得の分離課税 7832 国内事業に帰属しない利子等の適用除外 7843 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外 784第八節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等 7851 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等 7852 国内事業に帰属しない配当等の適用除外 7863 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率 7864 源泉徴収税率 7865 源泉徴収等の特例の適用 7866 受領者の告知・支払調書の適用除外 786第九節 株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 7871 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 7872 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額 7873 非居住者が平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合 7874 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額 788第十節 配当所得等の確定申告不要制度 789一 確定申告を要しない配当所得等 789二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い 792第十一節 外国組合員に対する課税の特例 7931 外国組合員に対する課税の特例 7932 用語の意義 7983 課税の特例を受けるための手続 7984 適用除外 806第十二節 免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例 808一 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例 8081 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収 8082 免税芸能法人等の支払につき徴収すべき所得税の納税地 8083 外貨で表示されている額の邦貨換算 809二 源泉徴収義務 809三 徴収税率 809第十三節 租税条約による特例を受けるための手続等 812第十四節 外国居住者等所得相互免除法による課税の特例(台湾関係) 813《参考》租税条約の取扱一覧表 814 - 第十六章 特定口座内保管上場株式等に対する源泉徴収等
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第一節 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等 835一 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例 835二 源泉徴収選択口座内調整所得金額 844三 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付 846四 源泉徴収に係る所得税 847第二節 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等 848一 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例 848二 用語の意義 848三 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得税の納期限と所得税額の計算 850四 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出等 854第三節 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 857一 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 857二 用語の意義 858三 非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算 875四 非課税口座開設届出書に記載された届出事項の提供等 878五 金融商品取引業者等変更届出書の提出等 881六 非課税口座廃止届出書の提出等 882七 勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書 883八 継続適用届出書の提出等 885第四節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 888一 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 888二 用語の意義 888三 未成年者口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算等 900四 契約不履行等事由が生じた場合 901五 未成年者非課税適用確認書等の提出等 904六 未成年者口座廃止届出書の提出等 906七 未成年者口座廃止通知書 907 - 第十七章 割引債の差益金額に係る源泉徴収等
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第一節 割引債の差益金額に係る源泉徴収(償還時の源泉徴収) 908一 源泉徴収義務 9081 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収 9082 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収 9083 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収 9084 源泉徴収した所得税の納付等 909二 用語の意義 909三 納税義務 911四 外国所得税額の控除 912五 源泉徴収に係る所得税 912第二節 割引債の償還差益に係る源泉徴収(発行時の源泉徴収) 913一 源泉徴収義務 913二 納税義務 9141 個人に対する分離課税 9142 内国法人又は外国法人に対する課税 914三 源泉徴収に係る所得税 9141 源泉徴収に係る所得税 9142 繰上償還等の場合の所得税の還付 9163 非課税法人等に対する所得税の還付 9164 割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理 918 - 第十八章 受領者の告知・支払調書等の提出等
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第一節 利子、配当等の受領者の告知 919一 利子、配当等の受領者の告知 9191 利子、配当等の受領者の告知 9192 預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知 9213 告知に係る書類の提示 9264 確認書類の範囲等 9265 確認書類の提示を要しない場合 9286 貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等 930二 無記名公社債の利子等の受領者の告知 9311 無記名公社債の利子等の受領者の告知 9312 無記名公社債等の利子等に係る告知書の提出等 9323 告知に係る書類の提示等に関する読替え 933第二節 譲渡性預金の譲渡等に関する告知 937一 譲渡性預金の譲渡等に関する告知 937二 譲渡性預金の譲渡等に関する調書 938第三節 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知 9401 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知 9402 告知を要する株式等の範囲 9463 みなす告知 9474 本人確認書類の提示 9485 本人確認書類を要しない場合 9486 株式等の譲渡の対価の支払者の確認 9507 帳簿書類の保存義務 950第四節 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 951第五節 先物取引の差金等決済をする者の告知 955第六節 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知 962第七節 支払調書等の提出 966一 支払調書及び支払通知書 9661 支払調書の提出 9662 支払通知書の提出 969二 源泉徴収票 9711 給与等の源泉徴収票 9712 退職手当等の源泉徴収票 9733 公的年金等の源泉徴収票 974三 信託の計算書 975四 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書 976五 名義人受領の配当所得等の調書 9771 名義人受領の利子・配当等の調書の提出 9772 株式等の譲渡に関する調書の提出 9783 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出 978六 新株予約権の行使に関する調書 978七 株式無償割当てに関する調書 979八 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書 980九 支払調書等の提出の特例 982十 給与等・退職手当等・公的年金等の支払明細書 984第八節 支払調書の特例 986一 利子所得に係る支払調書の特例 986二 内国法人等に支払う定期積金の給付補填金等に係る支払調書の特例 988第九節 株式等の譲渡対価等の支払調書 989一 株式等の譲渡の対価等の支払調書 9891 株式等の譲渡の対価等の支払調書 9892 交付金銭等の支払調書 9893 信託受益権の譲渡の対価の支払調書 990二 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例 9901 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例 9902 支払調書の提出範囲の特例 9903 業務に関連して他人のために名義人として支払を受ける者の特例 9904 上場投資信託等の償還金等を上場投資信託等の配当等に係る支払の取扱者から交付を受ける者の特例 991 - 第十九章 災害被害者に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付
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一 目的及び所得税の軽減免除 9921 目 的 9922 所得税の軽減免除 9923 所得税の減免の申請 992二 給与所得に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付 9921 被災給与所得者に対する源泉徴収猶予又は還付 9922 源泉徴収猶予期間の延長 9953 源泉徴収猶予の申請 9964 給与等の支払者に対する徴収猶予期間の通知 9975 給与等又は公的年金等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用 9976 還付申請書の提出 9987 納税義務者に対する処分の通知 9988 徴収猶予又は還付申請に関する準用規定 9989 源泉徴収税額の還付金に係る還付加算金の計算期間 998三 公的年金等に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付 998四 報酬・料金に係る源泉徴収税額の徴収猶予 9991 報酬等の支払を受ける災害被害者に対する源泉徴収猶予 9992 報酬等の支払を受けるホステス等が災害被害者である場合の源泉徴収猶予 10003 報酬等に係る源泉徴収猶予の申請 10004 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間の通知 10015 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用 10016 納税義務者に対する処分の通知 1001五 雑損失の繰越控除の適用を受ける場合の源泉徴収税額の猶予 10011 給与等・公的年金等・報酬等に係る源泉徴収税額の徴収猶予 10012 給与等又は報酬等に係る源泉徴収猶予の申請 10033 申請の承認又は却下の通知 10034 給与等・公的年金等・報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用 1003六 徴収猶予又は還付を受けた者の年末調整の省略及び確定申告 1004 - 第二十章 東日本大震災の被災者等のための臨時特例
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第一節 総 則 10051 東日本大震災の定義 10052 用語の意義 1005第二節 所得税法の特例 1006一 雑損控除の特例 10061 雑損控除の特例 10062 雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等 10063 雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等 10064 確定申告書等への記載 1007二 平成22年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等 1007三 財形住宅貯蓄契約・財形年金貯蓄契約の要件に該当しない場合の特例 10081 財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例 10082 財産形成年金貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例 1009四 住宅借入金等特別控除の適用期間等に係る特例 10091 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例 10092 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例 10103 従前家屋又は従前増改築等家屋が居住の用に供することができなくなった居住者が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合 10114 1又は2の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合 10115 用語の意義 1011五 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 10121 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 10122 借入限度額 10133 再建特別特定住宅借入金等の金額を有する場合 10134 再建特別特定控除限度額 10145 再建特例適用年において二以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合 10156 控除限度額 10157 再建住宅借入金等の金額及び他の住宅取得等に係る住宅借入金等の金額又は特定増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する場合 10158 二以上の住宅の再取得等をした場合 10179 居住日が同一の年に属する住宅の再取得等 1017第三節 災害減免法による所得税の減免・徴収猶予の特例 1018一 災害被害者に対する所得税の減免の特例 1018二 所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例 10181 平成22年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等 10182 所得税の減免の特例の適用に係る更正の請求があった場合の徴収猶予の特例 10183 所得税の徴収猶予の手続に関する準用規定 10184 平成22年分所得税について所得税の減免の適用を受けた場合の平成23年分の適用除外 1018 - 第二十一章 復興特別所得税
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第一節 総 則 10201 用語の意義 10202 法人課税信託の受託者等に対する第二十一章の適用 10203 納税義務者及び源泉徴収義務者 10214 課税の対象 10215 基準所得税額 10216 納税地 1022第二節 源泉徴収 10231 源泉徴収義務等 10232 居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例 10263 年末調整 10264 源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等 10275 復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等 1028 - 付 録
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◇国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用方法について 1032 - ◇源泉所得税関係様式
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・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 1034・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 1036・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用) 1038・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例適用者用) 1040・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書 1042・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書 1044・源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書 1046・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 1048・給与所得者の保険料控除申告書 1050・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 1052・退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 1054・租税条約に関する届出書〔様式3 使用料〕 1056・租税条約に関する届出書〔様式6 人的役務提供事業の対価〕 1060・租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書 1062・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税管理人の届出書 1065・居住者証明書 1066・特典条項に関する付表(米)〔様式17-米〕 1068・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願 1072・給与所得の源泉徴収票(税務署提出用) 1074・給与所得の源泉徴収票(受給者交付用) 1076・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(税務署提出用) 1078・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(受給者交付用) 1079・源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)給与等・公的年金等・報酬等 1080
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第1条(目的) 1第10条(期間の計算及び期限の特例) 60第11条(災害等による期限の延長) 60第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期) 76第56条(還付) 70第67条(不納付加算税) 73第68条(重加算税) 73第75条(国税に関する処分についての不服申立て) 75第76条(適用除外) 75第77条(不服申立期間) 76第80条(行政不服審査法との関係) 78第81条(再調査の請求書の記載事項等) 78第82条(税務署を経由する再調査の請求) 78第83条(決定) 79第84条(決定の手続等) 79第85条(納税地異動の場合における再調査の請求先等) 78第86条(再調査の請求事件の決定機関の特例) 79第87条(審査請求書の記載事項等) 80第88条(処分庁を経由する審査請求) 81第89条(合意によるみなす審査請求) 7982第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求) 82第91条(審査請求書の補正) 81第92条(審理手続を経ないでする却下裁決) 83第93条(答弁書の提出等) 81第94条(担当審判官等の指定) 81第95条(反論書等の提出) 81第95条の2(口頭意見陳述) 82第96条(証拠書類等の提出) 82第97条の3(審査関係人による物件の閲覧等) 82第98条(裁決) 83第105条(不服申立てと国税の徴収との関係) 76第106条(不服申立人の地位の承継) 76第107条(代理人) 76第110条(不服申立ての取下げ) 76第111条(3月後の教示) 79第113条の2(国税庁長官に対する審査請求書の提出等) 83第114条(行政事件訴訟法との関係) 85第115条(不服申立ての前置等) 85第116条(原告が行うべき証拠の申出) 85第118条(国税の課税標準の端数計算等) 65第119条(国税の確定金額の端数計算等) 65第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等) 7880 - 国税通則法施行令
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第2条(期限の特例) 60第3条(災害等による期限の延長) 60第27条の2(期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合) 73第28条(重加算税を課さない部分の税額の計算) 74第31条の2(再調査の請求書の添付書面) 78第32条(審査請求書の添付書類等) 81第33条(担当審判官の通知) 81第40条(課税標準等の端数計算の特例) 65 - 国税通則法施行規則
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第12条(審査請求に係る書類の提出先) 81 - 所得税法
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第1条(趣旨) 1第2条(定義) 2251255298671第3条(居住者及び非居住者の区分) 26第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用) 27第5条(納税義務者) 28第6条(源泉徴収義務者) 28第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用) 29第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用) 29第7条(課税所得の範囲) 31第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲) 31第9条(非課税所得) 139144337386402第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税) 393403414416425第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税) 41第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地) 56第18条(納税地の指定) 57第23条(利子所得) 383385第24条(配当所得) 525第25条(配当等とみなす金額) 59528第28条(給与所得) 89第30条(退職所得) 336353354366第31条(退職手当等とみなす一時金) 339第35条(雑所得) 640第36条(収入金額) 94353385537第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 204第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) 204第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例) 208第74条(社会保険料控除) 233第75条(小規模企業共済等掛金控除) 235第76条(生命保険料控除) 236第77条(地震保険料控除) 248第79条(障害者控除) 251第80条(寡婦控除) 252第81条(ひとり親控除) 252第82条(勤労学生控除) 253第83条(配偶者控除) 253第83条の2(配偶者特別控除) 254第84条(扶養控除) 255第85条(扶養親族等の判定の時期等) 255第86条(基礎控除) 257第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等) 71第161条(国内源泉所得) 677685第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得) 679第163条(国内源泉所得の範囲の細目) 682第164条(非居住者に対する課税の方法) 682第171条(退職所得についての選択課税) 700第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等) 702第173条(退職所得の選択課税による還付) 700第174条(内国法人に係る所得税の課税標準) 610第175条(内国法人に係る所得税の税率) 615第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例) 616第178条(外国法人に係る所得税の課税標準) 683第179条(外国法人に係る所得税の税率) 684第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例) 758第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例) 761第181条(源泉徴収義務) 59381522第182条(徴収税額) 510538第183条(源泉徴収義務) 598687第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者) 88第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額) 168176第186条(賞与に係る徴収税額) 183第186条の2(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用) 171187第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額) 172187第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算) 173188第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例) 173第190条(年末調整) 193第191条(過納額の還付) 200第192条(不足額の徴収) 201第194条(給与所得者の扶養控除等申告書) 215第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書) 219第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書) 222第195条の3(給与所得者の基礎控除申告書) 223第196条(給与所得者の保険料控除申告書) 223第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等) 228第198条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例) 228第199条(源泉徴収義務) 335第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者) 335第201条(徴収税額) 374第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収) 377第203条(退職所得の受給に関する申告書) 378第203条の2(源泉徴収義務) 640第203条の3(徴収税額) 647第203条の4(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用) 652第203条の5(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算) 652第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書) 656第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等) 645第204条(源泉徴収義務) 584587608第205条(徴収税額) 600第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金) 604第207条(源泉徴収義務) 661第208条(徴収税額) 663第209条(源泉徴収を要しない年金) 662第209条の2(源泉徴収義務) 668第209条の3(徴収税額) 668第210条(源泉徴収義務) 669第211条(徴収税額) 669第212条(源泉徴収義務) 609670683第213条(徴収税額) 615752第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得) 755第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例) 757第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例) 62第217条(納期の特例に関する承認の申請等) 63第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出) 64第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例) 64第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続) 66661665668第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収) 67第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等) 69第223条(源泉徴収に係る所得税について納付があったものとみなす場合) 69第224条(利子、配当等の受領者の告知) 919第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知) 937第224条の3(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知) 940第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知) 951第224条の5(先物取引の差金等決済をする者の告知) 955第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知) 962第225条(支払調書及び支払通知書) 966第226条(源泉徴収票) 971第227条(信託に関する計算書) 976第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書) 976第228条(名義人受領の配当所得等の調書) 938978第228条の2(新株予約権の行使に関する調書) 978第228条の3(株式無償割当てに関する調書) 979第228条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書) 980第228条の4(支払調書等の提出の特例) 982第229条(開業等の届出) 58第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出) 58第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 984 - 所得税法施行令
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第1条(定義) 2第1条の2(恒久的施設の範囲) 5671第2条(預貯金の範囲) 11第2条の2(委託者が実質的に多数でない信託) 12第2条の3(公社債等運用投資信託の範囲等) 14第2条の4(公募の要件) 14第4条(有価証券に準ずるものの範囲) 15第9条(災害の範囲) 298第10条(障害者及び特別障害者の範囲) 16251第11条(寡婦の範囲) 18252第11条の2(ひとり親の範囲) 19252255第11条の3(勤労学生の範囲) 19253第13条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者) 26第14条(国内に住所を有する者と推定する場合) 26第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合) 26第16条(法人課税信託の併合又は分割等) 30第18条(非課税とされない当座預金の利子) 386402第19条(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等) 386402第20条(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等) 139236第20条の2(非課税とされる通勤手当) 144第21条(非課税とされる職務上必要な給付) 119146第22条(非課税とされる在外手当) 147第23条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲) 147第24条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件) 147第28条(非課税とされる金品の交付を行う団体) 148第29条(学費に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲) 149第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等) 151第31条(用語の意義) 393第31条の2(障害者等の範囲) 394第32条(金融機関等の範囲) 400第33条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲) 401第34条(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出) 402第35条(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例) 409第36条(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等) 410第37条(有価証券の記録等) 411第38条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等) 412第39条(非課税限度額の計算等) 413第40条(非課税貯蓄申告書) 414第41条(非課税貯蓄限度額変更申告書) 416第41条の2(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等) 404425第41条の3(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等) 427第42条(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲) 417第43条(非課税貯蓄に関する異動申告書) 418第44条(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告) 421第45条(非課税貯蓄廃止申告書) 421第46条(非課税貯蓄者死亡届出書等) 422第47条(非課税貯蓄相続申込書) 423第47条の2(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等) 424第47条の3(届出書等の提出の特例) 424第48条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等) 428第49条(非課税貯蓄申告書等の書式) 425第50条(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号) 430第51条(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額) 41第51条の2(公社債等の範囲) 52第51条の3(公社債等に係る有価証券の記録等) 52第51条の4(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出) 53第51条の5(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等) 46第55条(源泉徴収に係る所得税の納税地) 56第58条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額) 526第61条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等) 529第62条(企業組合等の分配金) 526第64条(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い) 91第65条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い) 92第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 359362第69条の2(役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算) 365第70条(退職所得控除額の計算の特例) 367第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件) 366第71条の2(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算) 354365367第72条(退職手当等とみなす一時金) 339第73条(特定退職金共済団体の要件) 341第74条(特定退職金共済団体の承認) 348第75条(特定退職金共済団体の承認の取消し) 349第76条(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの) 350第77条(退職所得の収入の時期) 357第82条の2(公的年金等とされる年金) 640第82条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額) 643第84条(譲渡制限付株式の価額等) 94第84条の2(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額) 98第164条(青色事業専従者給与の判定基準等) 204第165条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定) 204第166条(事業専従者控除の限度額の計算) 206第167条(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算) 206第167条の3(給与所得者の特定支出の範囲) 208第167条の4(特定支出に関する明細書の記載事項) 211第167条の5(特定支出の支出等を証する書類) 211第183条(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 662663703第184条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 663703第208条(社会保険料の範囲) 234第208条の2(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約) 236第208条の3(新生命保険料控除の対象となる保険料又は掛金) 238第208条の4(旧生命保険料の対象とならない保険料) 238第208条の5(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額) 238第208条の6(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲) 240第208条の7(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金) 241第208条の8(承認規定等の範囲) 243第209条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等) 243第210条(生命共済契約等の範囲) 244第210条の2(退職年金に関する契約の範囲) 244第211条(年金給付契約の対象となる契約の範囲) 245第212条(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件) 246第213条(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金) 248第214条(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲) 250第218条(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属) 255第219条(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属) 256第220条(居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例) 256第275条(同族関係者の範囲) 71第276条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲) 71第279条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲) 685第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得) 685第281条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得) 686第281条の2(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益) 677691第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価) 677691第282条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲) 677692第283条(国内業務に係る貸付金の利子) 678695第284条(国内業務に係る使用料等) 678696第285条(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲) 678698第286条(事業の広告宣伝のための賞金) 678703第287条(年金に係る契約の範囲) 678703第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲) 678704第289条(国内に源泉がある所得) 704第290条(債務の保証等に類する取引) 685第291条(国際運輸業所得) 685第297条(退職所得の選択課税による還付) 701第298条(内国法人に係る所得税の課税標準) 598600610669第299条(内国法人に係る所得税の税率) 615第300条(信託財産に係る利子等の課税の特例) 617第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得) 683第304条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件) 758第305条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等) 758第306条(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続等) 759第306条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例) 761第308条(給与等の月割額等の意義) 169第309条(日払の給与等の意義) 176第310条(再就職者等の給与等) 187第311条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 193第312条(年末調整による過納額の還付の方法) 201第313条(給与等の支払者が還付できなかった場合の処理) 201第315条(税引給与等の月割額の計算) 202第316条(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続) 203第316条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示) 216第317条(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定) 220第318条(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続) 220第318条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示) 221第318条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示) 222第319条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示) 225第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供) 229第319条の3(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収) 376第319条の3の2(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等) 377第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 379第319条の5(公的年金等の月割額) 649第319条の6(公的年金等の金額から控除する金額の調整等) 649第319条の7(公的年金等の月割額等の端数計算) 651第319条の8(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等) 652第319条の9(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続) 658第319条の10(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示) 659第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 657第319条の12(源泉徴収を要しない公的年金等の額) 645第320条(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収) 587第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額) 602615第322条(支払金額から控除する金額) 600第323条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件) 604第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続) 606第325条(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等) 606第326条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収) 661663703第327条(匿名組合契約等の範囲) 669第328条(源泉徴収を要しない国内源泉所得) 675第328条の2(組合員に類する者の範囲) 675第329条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等) 615753第330条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件) 755第331条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等) 755第332条(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得) 756第333条(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等) 756第334条(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの) 758第334条の2(源泉徴収に係る所得税の徴収) 68第335条(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲) 919第336条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知) 921第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 926第338条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等) 930第339条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等) 932第340条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金) 937第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲) 940第341条の2(1株又は1口に満たない端数に係る規定) 942第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知) 940947第343条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 948第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等) 950第344条の2(株式等の範囲から除かれる公社債) 946第345条(交付金銭等の受領者の告知等) 942第346条(償還金等の受領者の告知等) 941第347条(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務の対象とされない信託に係る契約等) 951第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知) 951第349条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 952第350条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等) 954第350条の2(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲) 956第350条の3(先物取引の差金等決済をする者の告知) 956第350条の4(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 958第350条の5(商品先物取引業者等の確認等) 959第350条の6(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲) 962第350条の7(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額) 962第350条の8(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知) 962第350条の9(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 963第350条の10(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等) 964第351条(生命保険金に類する給付等) 966第352条(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者) 966第352条の2(償還金等の支払調書の提出範囲) 969第352条の3(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者) 970第352条の4(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 970第353条(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 973第354条(新株予約権の行使に関する調書) 978第354条の2(著しく低い価額の対価による株式割当て) 979第354条の3(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書) 980第355条(支払調書等の提出の特例) 983第356条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 984 - 所得税法施行規則
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第1条(定義) 2第1条の2(恒久的施設の範囲) 10第1条の3(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲) 17第1条の4(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲) 19第1条の5(法人課税信託の受託者等に関する通則) 30第2条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等) 386第3条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目) 147第3条の2(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等) 150第3条の3(用語の意義) 393第4条(障害者等の範囲) 394第5条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等) 401第6条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等) 409第6条の2(障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等) 411第7条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等) 404425第8条(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項) 418第8条の2(非課税貯蓄申告書等への付記事項) 419427第8条の3(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項) 421第9条(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項) 421第10条(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等) 422第11条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項) 423第12条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成) 424第13条(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存) 428第14条(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存) 429第15条(非課税貯蓄申告書等の書式) 425第15条の2(金融機関の営業所等の届出) 430第16条(公社債等に係る有価証券の記録等) 53第16条の2(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項) 51第16条の3(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等) 47第18条(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等) 525529第18条の2(確定給付企業年金の掛金) 92第18条の3(退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 363第18条の4(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等) 341345第18条の5(理事と特殊の関係のある者の範囲) 344第19条(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等) 348第19条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲) 644第19条の4(所得金額の計算の通則) 94第36条の4(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等) 205第36条の5(給与等の支払者による証明等) 209第36条の6(特定支出の支出等を証する書類) 212第38条の3(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算) 664第40条の4(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲) 235第40条の5(承認規定等の範囲) 243第40条の6(生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目) 244第40条の7(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目) 246第40条の8(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目) 251第47条の2(確定所得申告書に添付すべき書類等) 216659660第66条の2(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲) 690第69条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項) 702第70条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項) 700第71条(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添付書類) 701第72条(死亡保険金額等) 611第72条の2(証券投資信託の信託財産についての登載事項) 616第72条の3(退職年金等信託の信託財産についての登載事項) 616第72条の4(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例) 617第72条の5(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等) 760第72条の6(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例) 761第73条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項) 215第73条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等) 216660第74条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項) 219第74条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に記載すべき書類等) 221第74条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項) 222第74条の5(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項) 223第75条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項) 223第76条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項) 225第76条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等) 229第76条の3(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存) 232第77条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等) 378第77条の2(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金等) 649第77条の3(公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等) 650第77条の4(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等) 656第77条の5(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等) 659660第77条の6(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等) 658第77条の7(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等) 757第78条(納期の特例に関する承認の申請書) 63第79条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項) 64第80条(計算書の書式) 66661665668第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等) 920第81条の2(告知を要しない別段預金等の範囲) 919第81条の3(金融機関等の範囲) 925第81条の4(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等) 925第81条の5(特定株式投資信託等の要件等) 924第81条の6(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等) 921926第81条の7(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 929第81条の8(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 931第81条の9(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等) 932第81条の10(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲) 934第81条の11(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 934第81条の12(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 936第81条の17(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書) 937第81条の18(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 940第81条の19(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲) 947第81条の20(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲) 948第81条の21(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 949第81条の22(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 950第81条の24(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 943第81条の25(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲) 944第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 945第81条の27(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 945第81条の28(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 945第81条の29(償還金等の交付者に提示する書類の範囲) 945第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 946第81条の31(償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 946第81条の32(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 951第81条の33(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲) 952第81条の34(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 953第81条の35(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 954第81条の36(先物取引の差金等決済をする者の告知) 958第81条の37(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 962第81条の38(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等) 963第81条の39(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 964第81条の40(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 965第82条(利子等の支払調書) 968第84条(報酬、料金等の支払調書) 968第90条の2(株式等の譲渡の対価等の支払調書) 969989第90条の3(交付金銭等の支払調書) 989第90条の4(信託受益権の譲渡の対価の支払調書) 990第90条の5(先物取引に関する支払調書) 960第91条(支払調書の書式) 989第92条の2(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法) 970第93条(給与等の源泉徴収票) 971第94条(退職手当等の源泉徴収票) 974第94条の2(公的年金等の源泉徴収票) 974第95条(源泉徴収票の書式) 975第95条の2(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾) 973第96条(信託の計算書) 976第96条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書) 977第97条(名義人受領の配当所得等の調書) 938第97条の2(新株予約権の行使に関する調書) 979第97条の3(株式無償割当てに関する調書) 979第97条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書) 981第97条の4(支払調書等の提出の特例) 982第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出) 58第100条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 984 - 租税特別措置法
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第1条(趣旨) 1第3条(利子所得の分離課税等) 511783第3条の2(利子所得等に係る支払調書の特例) 986第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等) 32384513624第3条の4(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例) 402第4条(障害者等の少額公債の利子の非課税) 431第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税) 435447第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税) 479第4条の3の2(財産形成非課税申込書等の提出の特例) 471500第4条の4(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例) 32251384509第4条の5(特定寄附信託の利子所得の非課税) 386第5条(納税準備預金の利子の非課税) 392第5条の2(振替国債等の利子の課税の特例) 719第5条の3(振替社債等の利子等の課税の特例) 738第6条(民間国外債等の利子の課税の特例) 515705716第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税) 717第8条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 518620627764第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 33539633785第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 33541634第8条の5(確定申告を要しない配当所得等) 579789第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例) 34545637第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例) 549第9条の3の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 35551第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例) 630第9条の4の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例) 559第9条の5(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例) 561第9条の6(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 565第9条の6の2(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 570第9条の6の3(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 573第9条の6の4(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 576第9条の7(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例) 535第9条の8(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 582第9条の9(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 583第27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) 213旧第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例) 154第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 126第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例) 103第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例) 351第37条の10(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 36839第37条の11(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 836第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 835第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 36835第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 848第37条の12(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 787第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 857第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 888第38条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例) 990第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 258273289294304第41条の2(二以上の居住年の住宅借入金等に係る特別税額控除) 284第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 305第41条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) 310第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 312322326332第41条の3の3(所得金額調整控除) 91645第41条の3の4(年末調整に係る所得金額調整控除) 196第41条の7(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例) 162235第41条の8(給付金の非課税) 162第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等) 39665第41条の10(定期積金の給付補填金等の分離課税等) 40668第41条の11(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補填金等に係る支払調書の特例) 988第41条の12(償還差益等に対する分離課税等) 913第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 4059908第41条の13(振替国債等の償還差益の非課税等) 750第41条の15の3(公的年金等控除の最低控除額等の特例) 641647752第41条の15の4(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用) 646第41条の16(同居の老親等に係る扶養控除の特例) 193215255257第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例) 608第41条の21(外国組合員に対する課税の特例) 793第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 808第42条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 778第42条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 768 - 租税特別措置法施行令
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第1条の3(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義) 434477第1条の4(利子所得の分離課税等) 511783第2条(特定株式投資信託の要件) 986第2条の2(国外公社債等の利子等の分離課税等) 32513624第2条の3(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例) 414416第2条の4(障害者等の少額公債の利子の非課税) 431第2条の5(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲) 437第2条の6(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等) 443第2条の7(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例) 445第2条の8(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合) 438第2条の9(有価証券の記録等) 446第2条の10(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等) 446第2条の11(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等) 447第2条の12(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合) 438第2条の13(払込みの中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合) 440第2条の14(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出) 449第2条の15(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例) 450第2条の16(住宅取得以外の金銭支払等があったことにより所得税が徴収される利子所得等) 441第2条の17(住宅取得以外の金銭支払等があった場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等) 441第2条の17の2(財産形成非課税住宅貯蓄申告書) 448第2条の18(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書) 450452第2条の19(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書) 454第2条の20(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書) 457第2条の21(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等) 459461第2条の21の2(育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等) 462第2条の22(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告) 463第2条の23(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書) 464第2条の24(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合) 466第2条の25(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等) 466第2条の25の2(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し) 442第2条の26(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式) 465第2条の27(財産形成年金貯蓄の範囲) 480第2条の28(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益) 480第2条の29(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託) 494第2条の30(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合) 482第2条の31(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用) 482第2条の32(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等) 495第2条の33(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式) 494第2条の33の2(財産形成非課税申込書等の提出の特例) 471501第2条の34(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等) 32509第2条の35(特定寄附信託の利子所得の非課税) 386第2条の36(納税準備預金に係る金融機関の範囲) 392518621765第3条(振替国債等の利子の課税の特例) 720第3条の2(振替社債等の利子等の課税の特例) 740第3条の2の2(民間国外債等の利子の課税の特例) 516705第3条の2の3(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税) 717第3条の3(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 518620627764第3条の4(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 539785第4条(国外投資信託等の配当等の分離課税等) 33541634第4条の3(確定申告を要しない配当所得等) 580790968第4条の5(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例) 34545637第4条の6(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例) 549第4条の6の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 35551第4条の7(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例) 630第4条の7の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例) 559第4条の8(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例) 561第4条の9(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 565第4条の10(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 570第4条の11(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 573第5条(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 576第5条の2(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例) 536第5条の2の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 582第5条の2の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 583第18条の2(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) 213旧第19条の2(給与所得及び退職所得の課税の特例に係る役員等の範囲等) 154第19条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 126第19条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由) 103第25条の8(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 36839第25条の9(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 836第25条の10の5(特定口座継続適用届出書等) 842第25条の10の7(特定口座廃止届出書) 842第25条の10の11(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 36840第25条の10の13(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 848第25条の11(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 787第25条の13(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 858第25条の13の8(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 892第26条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 258277286294第26条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等) 306307第26条の4(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 312323第26条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等) 39665第26条の10(償還差益に対する所得税の納付等) 914第26条の11(償還差益に対する所得税の法人税額からの控除) 915第26条の12(繰上償還等の場合の所得税の還付) 916第26条の13(非課税法人等に対する所得税の還付) 917第26条の14(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理) 918第26条の15(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲) 913第26条の16(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用) 914第26条の17(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 40908第26条の27(公的年金等控除の最低控除額等の特例) 645第26条の29(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例) 6081000第26条の30(外国組合員に対する課税の特例) 793第26条の31(外国組合員の課税所得の特例) 797第26条の32(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 809第27条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 779第27条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 768 - 租税特別措置法施行規則
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第2条(利子所得の分離課税等) 512784第2条の2(利子所得等に係る支払調書の特例) 968987第2条の3(特定株式投資信託の要件) 986第2条の4(国外公社債等の利子等の分離課税等) 514519624628634第2条の5(障害者等の少額公債の利子の非課税) 432第2条の6(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等) 437第3条(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件) 444第3条の2(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲) 445第3条の3(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等) 438第3条の4(生存給付金等の範囲) 447第3条の5(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項) 438450第3条の6(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等) 464466第3条の7(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式) 465第3条の8(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等) 480第3条の9(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件) 490第3条の10(災害等の事由についての確認手続) 481第3条の11(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等) 490第3条の12(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項) 491第3条の13(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等) 495第3条の14(金融機関の営業所等における帳簿の作成等) 497第3条の15(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等) 498第3条の16(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式) 494第3条の16の2(財産形成非課税申込書等の提出の特例) 471500第3条の17(特定寄附信託の利子所得の非課税) 387第3条の18(振替国債等の利子の課税の特例) 719第3条の19(振替社債等の利子等の課税の特例) 739第3条の20(民間国外債等の利子の課税の特例) 706第3条の21(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人) 717第4条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等) 622766第4条の2(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項) 542634第4条の5(確定申告を要しない配当所得等) 581791第5条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項) 34545637第5条の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 551第5条の3(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等) 631第5条の3の2(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等) 559第5条の4(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例) 561第5条の4の2(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 565第5条の4の3(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 570第5条の4の4(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 573第5条の4の5(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 576第5条の5(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存) 536第5条の5の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 582第5条の5の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 583旧第11条の2(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例) 155第11条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 127132第11条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由) 104第18条の10(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 836第18条の13(特定口座継続適用届出書の記載事項等) 843第18条の13の2(特定口座廃止届出書の記載事項) 842第18条の13の6(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 840第18条の13の7(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 853855第18条の15の3(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 863第18条の15の10(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 892第18条の17(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例) 990第18条の21(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 260278287294300第18条の22(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書) 306307第18条の23(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等) 305第18条の23の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 318323第18条の23の3(年末調整に係る所得金額調整控除) 196第19条の2(給付金が給付される者の範囲等) 163第19条の4(償還差益に対する分離課税等) 914第19条の5(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 40908第19条の12(外国組合員に対する課税の特例) 799第19条の13(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例) 805第19条の14(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 810第19条の14の3(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 778第19条の15(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 768 - 災害減免法関係法令
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- 〈災害減免法〉
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第1条(目的) 992第2条(所得税の軽減免除) 992第3条(災害被害者の更正の請求及び還付の特例) 993 - 〈災害減免法施行令〉
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第1条(所得税の減免) 992第2条(所得税の減免の申請) 992第3条の2(低額給与所得者の所得税の源泉徴収の猶予及び還付) 993996998第4条(所得税の源泉徴収猶予又は還付の申請) 996第5条(申請書の提出) 998第6条(準用) 998第7条(準用) 998第8条(報酬又は料金についての所得税の徴収猶予) 999第9条(給与等の定義及び徴収を猶予される額) 1001第10条(給与等の徴収猶予の申請) 1003第17条(納税義務者への処分の通知) 9981001 - 所得税基本通達
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- 法第2条(定義)関係
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- 〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
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2-1(住所の意義) 22-2(再入国した場合の居住期間) 22-3(国内に居住する者の非永住者等の区分) 32-4(居住期間の計算の起算日) 2 - 〔人格のない社団等(第8号関係)〕
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2-5(法人でない社団の範囲) 32-6(法人でない財団の範囲) 42-7(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人) 42-8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出) 42-9(従業員団体の収入及び支出の特例) 4 - 〔公社債(第9号関係)〕
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2-10(公債の範囲) 112-11(社債の範囲) 11 - 〔預貯金(第10号関係)〕
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2-12(金融機関の範囲) 12 - 〔障害者(第28号関係)〕
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2-38(障害者として取り扱うことができる者) 172-39(常に就床を要し複雑な介護を要する者) 16 - 〔寡婦及びひとり親(第30、31号関係)〕
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2-40(寡婦の要件としての扶養親族の有無) 182-41(合計所得金額の計算) 182-42(生死が明らかでない者の範囲) 18 - 〔勤労学生(第32号関係)〕
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2-43(通信教育生) 212-44(給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるかどうかの判定) 212-45(職業に必要な技術の教授をする課程の意義) 20 - 〔同一生計配偶者等(第33号から第33号の4まで関係)〕
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2-46(配偶者) 212-47(生計を一にするの意義) 21232-48(青色事業専従者等の範囲) 22 - 〔扶養親族(第34号関係)〕
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2-48の2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲) 232-49(里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲) 23255 - 法第3条(居住者及び非居住者等の区分)関係
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3-1(船舶、航空機の乗組員の住所の判定) 273-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定) 273-3(国内に居住することとなった者等の住所の推定) 227 - 法第9条(非課税所得)関係
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- 〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
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9-1(労働基準法による遺族補償及び葬祭料) 1399-2(非課税とされる年金の範囲) 140 - 〔旅費(第4号関係)〕
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9-3(非課税とされる旅費の範囲) 1409-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分) 1409-5(非常勤役員等の出勤のための費用) 1409-6(災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当) 141 - 〔通勤手当(第5号関係)〕
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9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当) 145 - 〔現物給与(第6号関係)〕
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9-7(船員法第80条第1項の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料) 1469-8(制服に準ずる事務服、作業服等) 1469-9(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等) 1469-10(公邸) 147 - 〔外国公務員等の給与等(第8号関係)〕
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9-11(人的非課税) 511479-12(外国政府等に勤務する者の給与) 147 - 〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
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9-13(収益調整金の意義) 526 - 〔学資金(第15号関係)〕
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9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品) 1499-15(使用人等に給付される学資金) 1499-16(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い) 149 - 〔相続等により取得するもの(第16号関係)〕
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9-17(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等) 1503379-18(年金の総額に代えて支払われる一時金) 151 - 〔保険金、損害賠償金等(第17号関係)〕
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9-19(必要経費に算入される金額を補填するための金額の範囲) 1519-20(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等) 1529-21(高度障害保険金等) 1529-22(所得補償保険金) 1529-23(葬祭料、香典等) 1529-24(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税) 152 - 法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)関係
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10-1(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用) 39410-2(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用) 39410-3(同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税規定の適用を受けようとする場合の手続) 39410-4(本邦通貨で表示されたものの意義) 40210-5(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲) 41010-6(普通預金又は普通貯金に相当するもの) 41110-7(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の普通預金等に係る限度額の判定) 41010-8(国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係) 40310-9(元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係) 41410-10(確認書類の範囲) 40710-11(有価証券の預入等をする日の意義) 41410-12(非課税貯蓄申告書の効力) 41410-13(非課税貯蓄限度額の引上げによりその合計額が300万円を超えることとなった非課税貯蓄申告書の効力) 41510-14(郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合) 41510-15(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合) 41510-16(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合) 41510-17(非課税貯蓄申告書等に記載する氏名等) 41510-18(預貯金等の移管と非課税貯蓄申告書の効力) 41510-19(障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合) 42010-20(住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書) 42110-21(非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係) 42310-22(非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等) 42310-23(非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者) 42410-24(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果) 42410-25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書写しの訂正) 41610-26(違反預貯金等が発見された場合) 40210-27(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力) 416 - 法第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)関係
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11-1(非課税申告書の包括的記載及び継続的効力) 5411-2(非課税申告書の効力) 5411-3(振替記載等の期間の通算) 5411-4(非課税申告書等の税務署長への送付等) 55 - 法第23条(利子所得)関係
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23-1(預貯金の利子に該当するもの) 383 - 法第24条(配当所得)関係
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24-1(剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの) 52524-2(配当等に含まれないもの) 525 - 法第28条(給与所得)関係
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28-1(宿日直料) 10028-2(同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合) 10028-3(年額又は月額により支給される旅費) 10028-4(役員等に支給される交際費等) 10028-5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等) 10128-7(委員手当等) 10128-8(地方自治法の規定による費用の弁償) 10128-9(非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等) 10128-9の2(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等) 10128-9の3(派遣医が支給を受ける診療の報酬等) 10128-10(給与等の受領を辞退した場合) 86 - 法第30条(退職所得)関係
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30-1(退職手当等の範囲) 33630-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの) 33630-2の2(使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金) 33630-3(受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金) 33730-4(過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金) 33730-5(解雇予告手当) 33730-6(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係) 36030-7(長期欠勤又は休職中の期間) 36030-8(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数) 36030-9(日々雇い入れられる期間) 36030-10(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合) 36030-11(前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算) 36030-12(復職等に際し退職手当等を返還した場合) 36130-13(勤続年数の計算の基礎となる期間の計算) 36130-14(その年に支払を受ける二以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間) 36830-15(障害による退職に該当する場合) 366 - 法第31条(退職手当等とみなす一時金)関係
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31-1(確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金) 34031-2(退職一時金等に係る勤続年数の計算) 36331-3(退職金共済契約の範囲) 34531-4(被共済者間の公平な取扱い) 34831-5(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金) 93 - 法第34条(一時所得)関係
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34-2(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等) 151338 - 法第35条(雑所得)関係
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35-3(年金に代えて支払われる一時金) 66435-7(転籍前の法人から支給される較差補填金) 9335-8(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算について) 645 - 法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
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23~35共-1(使用人等の発明等に係る報償金等) 10223~35共-2(組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等) 10323~35共-3(組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定) 52723~35共-5(協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分) 38323~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分) 9523~35共-6の2(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期) 9623~35共-7(株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合) 9623~35共-8(株主等として与えられた場合) 9623~35共-9(株式等を取得する権利の価額) 97 - 法第36条(収入金額)関係
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- 〔収入金額の収入すべき時期〕
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36-2(利子所得の収入金額の収入すべき時期) 38536-3(振替記載等を受けた公社債) 38536-4(配当所得の収入金額の収入すべき時期) 5953736-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期) 9836-10(退職所得の収入金額の収入すべき時期) 35736-11(一の退職により二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合) 35836-14(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期) 642 - 〔経済的利益〕
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36-15(経済的利益) 10936-16(経済的利益の額を収入金額等に算入する時期) 9836-20(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価) 598 - 〔給与等に係る経済的利益〕
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36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等) 10936-22(課税しない経済的利益……創業記念品等) 11036-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売) 11136-24(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事) 11111936-25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料) 11236-26(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等) 11236-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等) 11236-29(課税しない経済的利益……用役の提供等) 11236-29の2(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品) 11336-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用) 11336-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益) 11436-31の2(使用者契約の定期保険に係る経済的利益) 11436-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益) 11536-31の4(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益) 11536-31の5(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合) 11536-31の6(生命保険契約に係る取扱いの準用) 11436-31の7(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益) 11536-31の8(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益) 11636-32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等) 11636-33(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等) 11736-34(使用者が負担するゴルフクラブの入会金) 11736-34の2(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等) 11736-34の3(使用者が負担するレジャークラブの入会金等) 11836-35(使用者が負担する社交団体の入会金等) 11836-35の2(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等) 118 - 〔給与等とされる経済的利益の評価〕
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36-36(有価証券の評価) 11935336-37(保険契約等に関する権利の評価) 11935336-38(食事の評価) 11936-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合) 11936-39(商品、製品等の評価) 12036-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算) 12036-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算) 12136-42(通常の賃貸料の額の計算に関する細目) 12136-43(通常の賃貸料の額の計算の特例) 12236-44(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算) 12236-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算) 12236-45の2(無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額) 12236-46(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合) 12236-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合) 12236-48(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算) 12336-49(利息相当額の評価) 11236-50(用役の評価) 112 - 法第37条(必要経費)関係
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- 〔海外渡航費〕
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37-16(事業を営む者等の海外渡航費) 14137-17(使用人に支給する海外渡航旅費) 14237-18(旅行期間のおおむね全期間を通じて事業の遂行上直接必要と認められる場合) 14237-19(事業の遂行上直接必要な海外渡航の判定) 14237-20(同伴者の旅費) 14237-21(事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合) 14237-22(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例) 143 - 法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)関係
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56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合) 204 - 法第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)関係
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57-2(事業が二以上ある場合の所得限度額の計算の基礎となる事業所得等の金額の合計額) 20657-3(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分) 207 - 法第74条(社会保険料控除)及び第75条(小規模企業共済等掛金控除)関係
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74・75-1(その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金) 23374・75-2(前納した社会保険料等の特例) 23374・75-3(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの) 23374・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料) 23474・75-5(在勤手当に係る保険料、掛金等) 23574・75-6(被保険者が負担する療養の費用) 235 - 法第76条(生命保険料控除)関係
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76-1(控除の対象となる生命保険料等) 23876-2(旧個人年金保険契約等の特約に係る保険料等) 24876-3(支払った生命保険料等の金額) 23976-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等) 23976-5(保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等) 23976-6(支払った生命保険料等の金額の合計額の計算) 24076-7(保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの) 24076-8(生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い) 248 - 法第77条(地震保険料控除)関係
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77-1(賦払の契約により購入した資産) 24977-2(居住の用に供する家屋) 24977-3(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料) 24977-5(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分) 25077-6(店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例) 25077-7(支払った地震保険料の金額等) 250 - 法第79条(障害者控除)関係
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79-1(障害者控除を受ける場合の配偶者控除等) 25279-2(年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除) 252 - 法第80条(寡婦控除)関係
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80-1(配偶者控除を受ける場合の寡婦控除) 252 - 法第81条(ひとり親控除)関係
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81-1(配偶者控除を受ける場合のひとり親控除) 253 - 法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係
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83~84-1(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等) 253 - 法第85条(扶養親族等の判定の時期等)関係
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85-1(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定) 25685-2(扶養親族等の所属の変更) 256 - 法第161条(国内源泉所得)関係
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- 〔恒久的施設〕
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161-1(その他事業を行う一定の場所) 5161-1の2(準備的な性格のものの意義) 7161-1の3(補助的な性格のものの意義) 7161-2(1年を超える建設工事等) 5161-3(契約の締結の意義) 9161-4(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義) 9161-5(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲) 9161-6(独立代理人) 9161-7(発行済株式) 10161-7の2(直接又は間接保有の株式) 10 - 〔国内にある資産の所得(第2号及び第3号関係)〕
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161-12(国内にある資産) 686161-13(振替公社債等の運用又は保有) 686161-14(資産の運用又は保有により生ずる所得) 686161-15(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期) 688 - 〔国内にある土地等の譲渡による所得(第5号関係)〕
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161-16(土地等の範囲) 691161-17(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定) 692161-18(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定) 692 - 〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
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161-19(旅費、滞在費等) 692161-20(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲) 692161-21(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義) 693161-22(芸能人の役務の提供に係る対価の範囲) 693161-23(職業運動家の範囲) 693808161-24(人的役務の提供に係る対価に含まれるもの) 693161-25(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供) 693 - 〔不動産の貸付けによる所得(第7号関係)〕
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161-26(船舶又は航空機の貸付け) 694161-27(船舶等の貸付けに伴う技術指導等の対価) 694 - 〔債券の利子等(第8号関係)〕
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161-28(振替公社債等の利子) 694 - 〔貸付金利子の所得(第10号関係)〕
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161-29(当該業務に係るものの利子の意義) 695161-30(貸付金に準ずるもの) 695161-31(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額) 695161-32(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義) 696 - 〔使用料等の所得(第11号関係)〕
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161-33(当該業務に係るものの意義) 696161-34(工業所有権等の意義) 696161-35(使用料の意義) 697161-36(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定) 697161-37(使用料に含まれないもの) 697161-38(工業所有権等の現物出資があった場合) 697161-39(備品の範囲) 697 - 〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕
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161-40(旅費、滞在費等) 698161-41(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算) 698161-42(内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義) 699161-43(内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合) 699161-44(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等) 699161-45(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供) 699 - 〔その他〕
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161-46(損害賠償金等) 692 - 法第164条(非居住者に対する課税の方法)関係
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164-1(非居住者に対する課税関係の概要) 683164-4(恒久的施設を有する組合員の判定) 691 - 法第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)関係
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174-1(給付補填金の意義) 612174-2(外国為替の売買相場) 612174-3(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額) 613174-4(個人年金保険契約の取扱い) 613174-5(一時払に準ずる払込方法の判定) 613174-6(保障倍率の判定) 613174-7(高度の障害の範囲) 614174-8(一部解約の場合の課税関係等) 614174-9(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算) 614 - 法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)関係
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178-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲) 684178-2(居住用土地家屋等の貸付けによる対価) 684 - 法第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)関係
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180-1(届出書を提出していない外国法人) 758180-2(登記をすることができない外国法人) 759 - 法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係
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181~223共-1(支払の意義) 285886335381523181~223共-2(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収) 86335381523181~223共-3(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合) 86335381524181~223共-4(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算) 86171377381615181~223共-5(端数計算) 65181~223共-6(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付) 70 - 法第181条(源泉徴収義務)関係
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181-1(無記名の公社債の利子等に対する税額の計算) 510181-2(株式の配当、投資信託等の収益の分配に対する税額の簡易計算) 538181-3(オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算) 538181-5(支払の確定した日から1年を経過した日) 524181-6(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収) 524 - 法第183条から第193条まで(源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整)共通関係
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183~193共-1(支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算) 171186183~193共-2(支給総額が確定する前に給与等を支払う場合の税額の計算) 171177186183~193共-3(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収) 87183~193共-4(船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収) 87183~193共-5(給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算) 171177186183~193共-6(非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算) 171177183~193共-8(過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算) 171186 - 法第183条(源泉徴収義務)関係
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183-1(支払の確定した日から1年を経過した日) 87183-1の2(賞与の意義) 87 - 法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)関係
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185-1(給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合) 169185-2(給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合) 169185-3(特殊な給与等の支給期) 170185-4(給与等の日割額の計算の基礎となった日数) 169185-5(中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算) 170185-7(兼務庁が支払う超過勤務手当に対する税額の計算) 170185-8(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算) 177185-9(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けられるかどうかの判定) 177185-10(日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間である場合の税額の計算) 177185-11(日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算) 177 - 法第186条(賞与に係る徴収税額)関係
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186-1(賞与から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除) 185186-2(賞与の計算の基礎となった期間) 185186-3(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算) 185186-4(賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定) 187 - 法第190条(年末調整)関係
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190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合) 197190-2(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算) 197190-3(その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略) 197190-4(給与等の追加払をする場合の再調整) 197190-5(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整) 198190-6(その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整) 198190-7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整) 199 - 法第191条(過納額の還付)関係
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191-1(過納額の計算上控除された未徴収の税額) 200191-2(過納額が著しく過大である場合の還付の特例) 201 - 法第192条(不足額の徴収)関係
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192-1(徴収繰延額の計算) 202 - 法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
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194~198共-1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置) 231194~198共-2(申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収) 231194~198共-3(確定所得申告に係る取扱いの準用) 231 - 法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)及び第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)関係
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194・195-1(給与所得者の扶養控除等申告書等の期限後提出) 216194・195-2(源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告) 217194・195-3(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定) 217194・195-4(障害者である源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除を従たる給与等から行う場合) 221194・195-5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え) 217221194・195-6(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力) 217 - 法第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)関係
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195の2-1(申告書に記載する配偶者の判定等) 222 - 法第195条の3(給与所得者の基礎控除申告書)関係
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195の3-1(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期) 223 - 法第196条(給与所得者の保険料控除申告書)関係
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196-1(保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置) 227196-2(保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの) 227196-3(生命保険料等の金額等を証する書類の範囲) 227196-4(月払契約の生命保険料等に係る証する書類) 227196-5(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類等) 228196-6(地震保険料の金額等を証する書類の範囲) 228196-7(月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額) 228196-8(地震保険料の金額等を証する書類の記載事項) 228 - 法第201条(徴収税額)関係
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201-1(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算) 376201-2(第2回以後の退職手当等に係る税額が赤字となる場合) 376201-3(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等) 377 - 法第203条(退職所得の受給に関する申告書)関係
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203-1(同一年中に二以上の退職手当等の支払を受ける場合の退職所得の受給に関する申告書の提出方法等) 380203-2(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告) 380203-3(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等) 380 - 法第203条の3(徴収税額)関係
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203の3-1(公的年金等を併給する場合の税額の計算) 651203の3-2(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算) 651 - 法第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)関係
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203の6-1(給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用) 658 - 法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)関係
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203の7-1(公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定) 646 - 法第204条(源泉徴収義務)関係
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- 〔共通関係〕
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204-1(支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用) 584204-2(報酬、料金等の性質を有するもの) 585204-3(報酬、料金等の性質を有する経済的利益) 585204-4(報酬又は料金の支払者が負担する旅費) 585204-5(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等) 585 - 〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
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204-6(原稿等の報酬又は料金) 587204-7(デザインの範囲) 588204-8(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合) 588204-9(版下の報酬又は料金の範囲) 589204-10(懸賞応募作品の入選者等に支払う少額な報酬又は料金) 589 - 〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
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204-11(登録免許税等に充てるため支払われた金銭等) 589204-12(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金) 591204-13(建築士事務所未登録の建築士) 591204-14(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合) 591204-15(企業診断員の範囲) 592204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲) 592204-17(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの) 592204-18(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義) 593 - 〔診療報酬(第3号関係)〕
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204-19(診療報酬の意義) 593 - 〔職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係)〕
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204-20(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金) 593204-20の2(自動車のレーサーの範囲) 594204-21(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金) 594204-22(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金) 594204-22の2(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用) 595204-22の3(特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用) 595204-23(団体扱保険料の集金手数料等) 595 - 〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
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204-24(ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの) 595204-25(出演の報酬又は料金に含まれないもの) 596204-26(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの) 596204-27(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの) 596204-28(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等) 596204-28の2(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合) 596204-28の3(映画又はレコード製作の対価等) 596204-28の4(不特定多数の者から受けるものの範囲) 597204-28の5(個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係) 597 - 〔契約金(第7号関係)〕
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204-29(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金) 598204-30(契約金の範囲) 598 - 〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕
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204-31(事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等) 598204-32(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等) 595598204-33(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの) 598204-34(同一人に対して二以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者) 599 - 法第205条(徴収税額)関係
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205-1(同一人に対し1回に支払われる金額の意義) 601205-2(同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義) 601205-3(同一人に対してその月分として支払われる金額の意義) 601205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義) 601205-5(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合) 601205-8(賞品を受けることとなった日の意義) 602205-9(賞品の評価) 602205-10(金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等) 602205-11(旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価) 603205-12(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算) 603205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算) 603 - 法第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)関係
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206-1(報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合) 605206-2(映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定) 605206-3(演劇の範囲等) 605206-4(自己に専属する芸能人の意義) 606 - 法第212条(源泉徴収義務)関係
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212-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲) 675212-2(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価) 675212-3(内部取引から生じる所得) 676212-4(対価又は報酬の支払者が負担する旅費) 676212-5(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等) 674698212-6(組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者) 675212-7(交付の意義) 675 - 法第213条(徴収税額)関係
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213-1(外貨で表示されている額の邦貨換算) 753213-2(換算の基礎となる電信買相場) 753213-3(邦貨換算の特例) 753213-4(居住者等に支払う場合の準用) 753213-5(年金を併給する場合の税額の計算) 754213-6(新旧年金の差額等に対する税額の計算) 754 - 法第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)関係
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214-1(届出書を提出していない非居住者) 755 - 法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)関係
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216-1(常時10人未満であるかどうかの判定) 62216-2(納期の特例の承認の効果) 62 - 法第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)関係
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219-1(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示) 64 - 法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)関係
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221-1(支払者が税額を負担する場合の税額計算) 69 - ■所得税個別通達
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昭50直法6-1(国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のための旅費として支給する金品) 141昭59直法6-5(深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱い) 111昭60直法6-7(単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費) 141昭63直法6-9(所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益……使用者が負担する従業員等のレクリエーションの費用》の運用について) 113平元直法6-1(消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて) 88138586609676752平6課法8-2(会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて) 116平7課法8-1(使用者が役員に貸与した住宅等に係る賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて) 121平12課法2-15(海外渡航費の取扱いについて) 143令2課法11-2(新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて) 153 - 租税特別措置法基本通達
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- 措置法第3条(利子所得の源泉分離課税等)関係
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3-1(源泉分離課税の効果) 512784 - 措置法第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)関係
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3の3-1(国外において発行された公社債等の意義) 5133の3-2(国外において支払われるものの意義) 5143の3-3(内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等) 5143の3-4(源泉徴収の時期) 5146243の3-5(源泉徴収の対象とならない場合) 5146243の3-6(外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算) 5156253の3-7(外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額) 5156253の3-8(信託財産に属する国外公社債等の利子等に係る源泉徴収) 5156253の3-9(みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除) 5176263の3-10(限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除) 5176263の3-10の2(外国所得税について還付を受けた場合) 5176263の3-11(源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力) 5186273の3-12(源泉徴収不適用申告書の効力) 5196283の3-16(利子所得に係る取扱いの準用) 513 - 措置法第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)関係
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4の2-1(用語の意義) 4344の2-2(財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者) 4364の2-3(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定) 4364の2-4(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用) 4364の2-5(最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力) 4484の2-6(財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力) 4484の2-7(財形住宅貯蓄申告書の効力) 4484の2-8(郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合) 4494の2-9(財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合) 4444の2-10(財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出) 4444の2-11(継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出) 4454の2-12(退職に含まれないもの) 4394の2-13(退職、転任その他の理由に含まれるもの) 4394の2-14(最後の払込日から2年を経過する日) 4404の2-15(海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定) 4404の2-15の2(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定) 4634の2-16(退職等に関する通知の効力) 4394の2-17(不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い) 4394の2-18(不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出) 4394の2-18の2(事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合) 4404の2-19(住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続) 4534の2-20(勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄の移管が同時に行われた場合の手続) 4534の2-21(勤務先の名称又は所在地の変更等があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の特例) 4514の2-21の2(勤務先が事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をした場合等の財形住宅貯蓄異動申告書の提出の特例) 4524の2-22(海外事業所等の意義) 4604の2-23(国内払賃金の意義) 4604の2-24(国外勤務期間内における限度額の変更等) 4604の2-25(国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合) 4604634の2-26(国内勤務をすることとなった日の意義) 4614の2-27(国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出) 4614の2-28(国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の省略) 4614の2-29(出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合) 4614の2-31(海外転勤者の国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合) 4624の2-31の2(育児休業等期間変更申告書が期限内に提出されなかった場合) 4634の2-32(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者が転任等により継続して育児休業等をする場合) 4634の2-34(転任があった場合の書類の送付) 4554の2-35(退職があった場合の書類の写しの送付) 4554の2-36(そ及課税の対象となる利子等) 4414の2-37(転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等) 4414の2-38(財形住宅貯蓄の払出し等の管理) 4414の2-39(財形住宅貯蓄者が死亡した場合) 4414の2-40(差益の収入すべき時期) 4374の2-41(要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期) 4424の2-42(違反の財形住宅貯蓄が発見された場合) 4374の2-43(財形住宅貯蓄申告書の受理届) 4704の2-44(居住の用に供している家屋) 4434の2-45(医療費の範囲等) 443 - 措置法第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)関係
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4の3-1(用語の意義) 4774の3-2(財形住宅貯蓄非課税制度に係る取扱いの準用) 4784の3-3(財形年金養老保険に係る還付金) 4814の3-4(生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等) 4814の3-6(生命保険契約等に係る返戻金等の所得区分) 4814の3-7(財形年金貯蓄の確認申告書の不提出) 4924の3-8(財形年金貯蓄申告書等に係る限度額の変更) 4924の3-9(財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者が財形年金貯蓄の移管と住所等の変更を同時に行う場合の手続) 4924の3-12(差益の収入すべき時期) 4814の3-14(財形年金貯蓄申告書の受理届) 492 - 措置法第5条(納税準備預金の利子の非課税)関係
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5-1(租税の意義) 392 - 措置法第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)関係
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7-1(用語の意義) 7177-2(外国法人で外為法第21条第3項に規定する非居住者の範囲) 7177-3(措置法第7条の規定と第8条等の規定との適用関係) 7187-4(非居住者であることの証明がない者から預入等があった場合の課税関係) 7187-6(特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に違反する事実が生じた場合の課税関係) 7187-7(非適格の運用又は調達が行われた場合の振替制限金額の計算の方法) 7187-8(特別国際金融取引勘定の開始時に付け替えられた資金の利子に対する課税関係) 718 - 措置法第8条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)関係
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8-1(公社債の範囲) 6217658-2(銀行の範囲) 6217658-3(農業協同組合等の範囲) 6217658-4(委託等の期間の通算) 6237668-5(収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる収益の分配の額の計算) 623767 - 措置法第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
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8の2-1(負債により取得した受益権に係る配当所得の負債利子の控除) 5397858の2-2(利子所得に係る取扱いの準用) 539785 - 措置法第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
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8の3-1(利子所得に係る取扱いの準用) 5418の3-2(国外発行公社債等又は国外発行株式に係る取扱いの準用) 5418の3-3(私募公社債等運用投資信託等に係る取扱いの準用) 541 - 措置法第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)関係
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8の5-1(確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果) 7918の5-2(負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除) 7918の5-3(一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合) 7928の5-4(確定申告を要しない配当所得等を有する者が決定等を受ける場合の上場株式配当等控除額の取扱い) 792 - 措置法第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)関係
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9の2-2(外国通貨で支払を受けた配当等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算) 5466389の2-3(外国通貨で支払を受けた配当等を本邦通貨で交付する場合の配当等の金額) 5466389の2-4(外国所得税について還付を受けた場合) 5469の2-5(国外公社債等に係る取扱いの準用) 547 - 措置法第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)関係
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旧29-2(住宅等を自己の居住の用に供していない場合) 155旧29-3(役員の範囲) 155旧29-4(共済会等から受ける経済的利益等) 156旧29-5(住宅等の取得のための貸付けであるかどうかの判定) 156旧29-6(住宅資金の範囲) 156旧29-7(役員に昇格した場合等の課税関係) 156旧29-8(住宅等を取得していない場合等の課税関係) 156旧29-9(住宅等を自己の居住の用に供さなくなった場合の課税関係) 156旧29-10(低利貸付け等による経済的利益で課税の特例が適用されるもの) 157旧29-11(低利貸付け等の場合の利息負担基準額の計算) 157旧29-12(住宅資金の貸付けが二以上ある場合の利息負担基準額の計算) 157旧29-13(一の住宅資金の利率が二以上に区分して定められている場合の利息負担基準額の計算) 157旧29-14(金融機関の範囲) 159旧29-15(利子補給金で課税の特例が適用されないもの) 159旧29-16(均等払の利子補給金で課税の特例が適用されるもの) 159旧29-17(住宅等の対価を賦払により支払う場合) 159旧29-18(保険料等に充てるために支払を受けた金額) 160旧29-19(利子補給金についての課否の判定) 160旧29-20(住宅資金を二以上の金融機関等から借り受けている場合) 160旧29-21(住宅資金の一部に係る利子について利子補給が行われた場合) 160旧29-22(利子補給金のうち課税される部分の金額の簡易計算) 160旧29-23(住宅資金の貸付けをした使用者等から支払を受ける金額) 161旧29-24(金融機関等以外の者に支払う利子に係る利子補給金) 161旧29-25(事業主団体から受ける経済的利益等で課税の特例が適用されないものの所得区分等) 161旧29-26(措置法第29条第3項の経済的利益等) 161 - 措置法第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)関係
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29の2-1(分割等株式の範囲) 13329の2-2(国外転出直前に譲渡した特定従事者の特定株式の取扱い) 12929の2-3(特定従事者の特定株式を取得するために要した負債の利子がある場合) 12929の2-4(法第60条の2第1項と措置法第29条の2第5項の適用順序) 129 - 措置法第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)関係
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29の3-1(用語の意義) 10329の3-2(財産形成給付金等の所得区分及び収入すべき時期) 10429の3-3(財産形成給付金等に含まれるもの) 10729の3-4(やむを得ない中途支払理由で勤労者の疾病等によるもの) 10729の3-5(第二種財産形成基金給付金に係る所得の源泉徴収等) 10829の3-6(給与等とみなされる財産形成給付金等に係る源泉徴収税額) 108 - 措置法第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)関係
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29の4-1(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る債務の内容) 35129の4-2(弁済の充当の順序) 35129の4-3(年末調整後に立替払があった場合の再調整) 35229の4-5(退職勤労者が未払給与等の弁済を受けるほか退職手当等の支払を受ける場合) 35229の4-6(源泉徴収票の作成) 352 - 措置法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)関係
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37の11の4-1(特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限) 84137の11の4-2(他の金融商品取引業者等を通じて行う譲渡) 842 - 措置法第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)関係
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37の11の6-1(共通負債利子の額の配分) 84837の11の6-2(源泉徴収選択口座内配当等の収入すべき時期) 854 - 措置法第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係
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37の14の2-1(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 88837の14の2-3(取得対価の額等の合計額の判定) 89837の14の2-3の2(非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等) 89837の14の2-4(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算) 89937の14の2-4の2(非課税期間終了時における未成年者口座内上場株式等の移管) 89937の14の2-5(課税未成年者口座の開設及び廃止) 90037の14の2-7(居住の用に供している家屋) 90037の14の2-8(医療費の範囲等) 90037の14の2-13(遡及課税が行われる契約不履行等事由の範囲) 90337の14の2-14(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等) 90437の14の2-18(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合) 90537の14の2-20(重ねて開設された未成年者口座で行われた取引の取扱い) 90537の14の2-21(重ねて開設された未成年者口座の判定) 905 - 措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係
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41-1(居住の用に供した場合) 26041-2(引き続き居住の用に供している場合) 26041-3(居住の用に供しなくなった場合) 29741-4(再び居住の用に供した場合) 29741-5(新築の日又は増改築等の日) 26041-6(土地等の取得の日) 26041-7(借地権者等が取得した底地の取得時期等) 26041-8(一定期間の意義) 26241-10(家屋の床面積) 28641-11(区分所有する部分の床面積) 28741-12(店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定) 28741-13(住宅の取得等に係る家屋の敷地の判定) 28741-14(住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人) 26941-15(共済会等からの借入金) 26941-16(借入金等の借換えをした場合) 26941-17(割賦償還の方法等) 26941-18(返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合) 26941-19(繰上返済等をした場合) 27041-20(新築等又は増改築等に係る住宅借入金等の金額等) 27041-21(著しく低い金利による利息である住宅借入金等) 27041-22(その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等) 27041-23(住宅借入金等の金額の合計額が家屋等の取得の対価の額等を超える場合) 27041-24(家屋の取得対価の額の範囲) 27141-25(敷地の取得対価の額の範囲) 27141-26(家屋等の取得対価の額等の特例) 27141-26の2(補助金等) 27141-26の3(補助金等の見込控除) 27241-26の4(家屋及び土地等について補助金等の交付を受ける場合) 27241-27(店舗併用住宅等の居住部分の判定) 27241-28(定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額) 27341-29(自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額) 27341-29の2(災害の意義) 29841-29の3(引き続きその個人の居住の用に供していた家屋) 29841-29の4(災害により居住の用に供することができなくなった場合) 29841-29の5(登記事項証明書) 30341-30(建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書) 30441-31(借入金の年末残高等証明書の交付等) 304 - 措置法第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係
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41の2の2-1(年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合) 309 - 措置法第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)関係
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41の3の2-1(要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定) 32141の3の2-2(増改築等住宅借入金等の金額の合計額等が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える場合) 32141の3の2-3(高齢者等居住改修工事等の範囲) 32641の3の2-5(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用) 32241の3の2-6(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用) 322 - 措置法第41条の3の3(所得金額調整控除)関係
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41の3の3-1(一の居住者の扶養親族等が他の居住者の扶養親族に該当する場合) 9141の3の3-2(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定) 9141の3の3-3(給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受ける場合) 91 - 措置法第41条の3の4(年末調整に係る所得金額調整控除)関係
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41の3の4-1(申告書に記載する特別障害者等の判定等) 197 - 措置法第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)関係
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41の9-1(利子等が非課税とされる預貯金等に係る懸賞金等に対する源泉徴収) 66641の9-2(懸賞金等を金銭以外のもので支払等をする場合の評価) 66641の9-3(懸賞金等に対する税額を支払等をする者が負担する場合の税額の計算) 66541の9-4(利子所得に係る取扱いの準用) 666 - 措置法第41条の10(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)及び第41条の12(償還差益等に対する分離課税等)共通関係
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41の10・41の12共-1(利子所得に係る取扱いの準用) 668914 - 措置第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)関係
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41の12の2-1(国外において発行された割引債の意義) 91241の12の2-2(国外において支払われるものの意義) 91241の12の2-3(源泉徴収の対象とならない場合) 90841の12の2-4(外国通貨で支払を受けた償還金を外国通貨で交付する場合の邦貨換算) 90941の12の2-5(外国通貨で支払を受けた償還金を本邦通貨で交付する場合の償還金の金額) 90941の12の2-6(外国所得税について還付を受けた場合) 912 - 措置法第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)関係
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41の20-1(接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者の範囲) 60841の20-2(ホステス等を派遣して接待その他の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者であるかどうかの判定) 60841の20-3(飲食をする場所の意義) 608 - 措置法第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)関係
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41の22-1(職業運動家の範囲) 80841の22-2(芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業であるかどうかの判定) 80841の22-3(所得税を免除される対価の意義) 80841の22-4(源泉所得税の納税地の取扱い) 80941の22-5(外貨で表示されている額の邦貨換算) 809 - ■災害減免法関係通達
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昭27直所1-101②住宅の意義 993③共用住宅の取扱い 994④家財の意義 994⑤扶養親族であるかどうかの判定 994⑥損害金額の判定 994⑦その年二以上の災害があった場合の損害金額の判定 994⑧時価による評価 994被災給与所得者の判定 9931000徴収猶予の意義 994徴収された税額の意義と猶予及び還付 995の②徴収された税額の意義と猶予及び還付 995の③前年から繰り越した過不足税額がある場合の猶予又は還付する税額 995合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者の還付税額 995合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者の徴収猶予 995の②必要があると認める場合 996被災給与所得者の所轄税務署長 997被災給与所得者の申請書の経由税務署 997最初に支払を受ける給与の意義 997徴収猶予の便宜の処理 997証票の様式 997還付請求書の添付書類 998の②支払を受けるべき所得の意義 1000の③最初に支払を受ける所得の意義 1000の④徴収猶予についての追加申請 1001 - ■新型コロナ税特法関係通達
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令2課個2-14《6-1》(新型コロナウイルス感染症等の影響の範囲) 259 - 阪神・淡路震災特例法
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第11条(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例) 138 - 震災特例法
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第2条(定義) 1005第4条(雑損控除の特例) 1006第9条の2(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例) 1009第13条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例) 1010第13条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 1012第53条(災害被害者に対する所得税の減免の特例) 1018 - 震災特例令
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第1条(定義) 1005第2条(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等) 1006第3条(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等) 1006第12条(平成22年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等) 1007第15条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 1013第42条(所得税の減免の特例の手続) 1018第43条(平成22年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等) 1018 - 震災特例規
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第3条(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例) 1009 - 復興財確法
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第6条(定義) 1020第7条(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用) 1020第8条(納税義務者及び源泉徴収義務者) 1021第9条(課税の対象) 1021第10条(基準所得税額) 1021第11条(納税地) 1022第24条(課税標準の端数計算等) 1028第25条(充当の特例) 1028第28条(源泉徴収義務等) 388461023第29条(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例) 1026第30条(年末調整) 1026第31条(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等) 1027第33条(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等) 7528131028 - 復興政令
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第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則) 1021第4条(予定納税(端数計算)) 1025第9条(課税標準の端数計算等) 1028第10条(源泉徴収義務等) 1025第11条(年末調整) 1027 - 復興省令
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第6条(源泉徴収義務等) 1024第7条(支払調書等の記載事項の特例) 1026 - 新型コロナ税特法
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第4条(給付金の非課税等) 166第6条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例) 25927928329910101012第6条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例) 25927427728028329930610121013
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青色事業専従者給与 204青色事業専従者給与に関する届出 205青色事業専従者等 22 - い
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慰安旅行費用 ― 一般の場合 113永年勤続者の場合 109海外旅行の場合 113委員手当等 101育児休業等期間変更申告書 434育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 434462医師等の休日・夜間診療の委嘱料等 101 - う
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永年勤続記念旅行券 109永年勤続者の記念品等 109永年勤続者の場合 109役務の提供に係る契約金 597演劇の範囲 605演出の範囲 595 - お
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オープン型の証券投資信託 14オリンピック競技大会等の成績優秀者に交付する金品等 148 - か
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海外慰安旅行 113海外転勤者の継続適用不適格事由 459海外転勤者の国内勤務申告書 434461海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 434459海外渡航費 141外貨表示額の邦貨換算 753開業等の届出 58介護医療保険料 240外交員の報酬 600外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例 767外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例 778外国組合員に対する課税の特例 793外国所得税額の控除 516543547625635639外国人の休暇帰国のための旅費 141外国政府等に勤務する者の給与 147外国法人 328670683解雇予告手当 337家屋の床面積 286学資金 149学資に充てるため給付される金品 149各種学校等の生徒 21各種所得控除(給与) 233確定給付企業年金 339確定給付企業年金規約等に基づく掛金等 91確定拠出年金 340確定金額の端数計算 65確定申告を要しない配当所得 579789過誤納金の還付 70家財(災免法) 994貸付金の利子 694貸付信託 13課税所得の範囲 31610課税漏れ給与の税額の簡易計算 171186割賦償還の方法 269家内労働者等 213加入者保護信託 41過納額の還付 200寡婦 17寡婦控除 252株式等を取得する権利の価額 95過不足税額の精算 200株主等 425借上住宅の賃借料 123借入金等 294還付加算金 24701 - き
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期間及び期限 60期間の計算 60企業組合等の分配金(配当) 526企業診断員の範囲 592期限の特例 60寄宿舎等の電気料等 112基準所得税額 1021基礎控除 257既存住宅 258286既存住宅の取得から除かれるもの 288記念慰労金 102休業手当金 152休職中の期間(退職) 360給付金の非課税 162給付補填金等 612703給与・人的役務の報酬 698給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額 171177180186給与所得控除額 90給与所得者の基礎控除申告書 25223給与所得者の特定支出控除 208給与所得者の配偶者控除等申告書 25222給与所得者の扶養控除等申告書 25214給与所得者の保険料控除申告書 25223給与所得の金額 90給与所得の源泉徴収と消費税 88138給与所得の範囲 89給与等 2489給与等の支払をする事務所の開設等の届出 58給与等の受領辞退 86給与の10倍を超える賞与の税額計算 186188191居住者 22628居住用家屋 258286居住用財産の買換え等の特例適用資産の住宅借入金等特別税額控除の適用除外 295居住用財産の3,000万円控除等適用者の修正申告 310金銭の無利息貸付け等 112勤続年数(退職) 375勤務先預金 1225金融機関等の範囲 400金融機関の受ける利子所得の源泉徴収の不適用 626763勤労学生 19勤労学生控除 253勤労者が受ける財産形成給付金等 103勤労者財産形成住宅貯蓄契約 434勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度 434勤労者財産形成促進法に基づく経済的利益 161勤労者財産形成促進法による措置 161勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益 384勤労者財産形成貯蓄保険契約等 32509勤労者財産形成年金貯蓄契約 477勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度 477 - く
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区分所有建物の床面積 286組合契約事業利益の配分 691組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等 103繰上償還(割引債) 916繰上返済等(住宅取得) 269 - け
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経済的利益 9899109経済的利益の収入金額算入時期 98継続預入等 435444490継続適用不適格事由 459芸能人の役務提供 595808芸能人の範囲 595芸能の範囲 595結婚祝金品等 100決定 24原稿等の報酬・料金 587懸賞金付預貯金等 665源泉控除対象配偶者 22源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定 217源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え 217源泉徴収義務 ― 国外公社債等 514624国外投資信託等の配当等 33国外発行株式 637償還差益 913定期積金の給付補填金等 668匿名組合契約等に基づく利益の分配 669内国法人の所得 609割引債の差益金額 908源泉徴収義務者 28源泉徴収選択口座内調整所得金額 844源泉徴収に係る所得税の納税地 56源泉徴収票 352971源泉徴収を要しない所得 ― 源泉徴収を要しない給与等の支払者 88源泉徴収を要しない金融商品取引業者等の受ける利子所得 767源泉徴収を要しない公的年金等 645源泉徴収を要しない退職手当等の支払者 335源泉徴収を要しない年金 662源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得 675755源泉徴収を要しない報酬・料金 604源泉分離課税 3233343940源泉分離課税の効果 512784建築士の報酬 584589592現物給与 87権利確定 ― 退職所得の権利確定 357利子所得の権利確定 385 - こ
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公益信託等に係る非課税 51545637恒久的施設 5671恒久的施設に帰せられるべき所得 685公共法人等に係る非課税 41合計所得金額 25合計税率 1023広告宣伝のための賞金 600702交際費等 100公社債 11621公社債等 51公社債等運用投資信託 14公社債投資信託 14控除外国法人税の額 565控除対象配偶者 22控除対象扶養親族 23257更正 24交通用具使用者の通勤手当 145公的使用部分がある住宅等の賃貸料 121公的年金等 337640998公的年金等に係る源泉徴収 640公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 656香典 152合同運用信託 12高度障害保険金等 152公認会計士の報酬 589公募公社債等運用投資信託 14合理的な運賃等の額 144高齢者等居住改修工事等 311功労金 102国外 2国外株式等の源泉徴収 637国外株式の配当等 34国外居住親族 217国外勤務期間 434国外公社債等 32国外公社債等の利子等 32513624国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税 541634国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収 34635国外投資信託等の配当等に係る分離課税 33541国外発行株式 545637国外発行株式の配当所得の源泉徴収 34637国税の端数計算 65国内 2国内源泉所得 25674677685国内に住所を有しない者と推定する場合 26国内に住所を有するかどうかの判定 26国内に住所を有する者と推定する場合 26国内の資産の運用又は保有により生ずる所得 685国内の資産の譲渡により生ずる所得 686互助会 235個人年金保険契約等 613個人年金保険料 241個人番号 25ゴルフクラブの入会金 117ゴルフクラブの年会費等 117 - さ
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災害 297992在外手当 147災害等による期限の延長 60災害等の事由 442480492災害派遣手当 141再婚した場合の同一生計配偶者等の特例 256財産形成基金給付金 103財産形成給付金 103財産形成給付金契約 103財産形成給付金等の所得区分 104財産形成住宅貯蓄 434財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税 434435財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等 509財産形成年金貯蓄 480財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 496財産形成年金貯蓄に係る継続預入等 490財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 495財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税 479495財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 434449財産形成非課税住宅貯蓄申告書 434447財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 434450財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 434454財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 434464財産形成非課税住宅貯蓄申込書 434443財産形成非課税年金貯蓄申告書 477493財産形成非課税年金貯蓄申込書 482再就職者等の給与等 187再調査の請求 78先物取引の差金等決済 955作業服・事務服等の貸与 146雑損失の繰越控除を受ける場合の源泉徴収猶予 1001残業者に支給する食事 111 - し
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事業遂行上直接必要な海外渡航の判定 142事業専従者控除額 206事業の広告宣伝のための賞金 598702事業を営む者等の海外渡航費 141地震保険料 25地震保険料控除 248地震保険料の金額等を証する書類 228支払額が税引手取額で定められている場合の税額計算 86171181支払者の意義 28支払調書 966986支払通知書 969支払の確定した給与 197死亡者に支給する給与等 150337死亡者の退職手当等 337私募公社債等運用投資信託等 33私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等 539785私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 33539541社会保険診療報酬 593社会保険料 25173234社会保険料控除 233社会保険料の料率 235社交団体の入会金等 118重加算税 73集金人の報酬 600住宅(災免法) 993住宅借入金等特別控除 258住宅資金 156住宅資金の低利融資 154住宅等の貸与 120住宅等の貸与によるプール計算 122住宅等の賃貸料 ― 小規模住宅 120使用人社宅 122役員社宅 122住宅の取得等 258従たる給与 178219従たる給与についての扶養控除等申告書 25219集団投資信託 616761充当 24収入金額 ― 給与所得の収入金額 94退職所得の収入金額 357配当所得の収入金額 537利子所得の収入金額 385収入すべき時期 ― 給与所得 98経済的利益 98財産形成給付金等 105退職所得 357配当所得 537利子所得 385宿日直者に支給する食事 111宿日直料 100受託法人等 29主たる給与等の徴収税額の機械計算 173主たる給与の支払者 168出演の報酬・料金 595出国 23出国時勤務先 434受領者の告知 ― 株式等に係る配当等の受領者の告知 921株式等の譲渡の対価の受領者等の告知 940配当等の受領者の告知 919無記名公社債の利子等の受領者の告知 931利子等の受領者の告知 919障害者 16障害者控除 251障害者等の少額公債非課税制度 431障害者等の少額預金非課税制度 393障害者等の範囲 394傷害特約等の特約付保険 115傷害保険金等 152少額な保険料の負担 116償還差益 913小規模企業共済等掛金控除 235小規模企業共済等掛金の範囲 25235小規模住宅の賃貸料 120証券投資信託 13常時10人未満であるかどうかの判定 62使用者契約の損害保険契約等 115使用者契約の養老保険・定期保険 114115上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等 34上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例 551上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例 549上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例 559譲渡制限付株式 94譲渡性預金の譲渡等に関する告知 937譲渡性預金の譲渡等に関する調書 938使用人貸与住宅等の賃貸料 122使用人等の発明等に係る報償金等 102使用人に支給する海外渡航費 142消費税及び地方消費税 ― 給与所得の源泉徴収 88経済的利益の評価方法 138国内源泉所得 676内国法人の所得 609報酬・料金等 586傷病者の恩給等 139商品、製品等の値引販売 111商品、製品等の評価 120賞品の評価 602消滅時効 646剰余金の配当 525賞与等の税額計算 183賞与の金額 186使用料等 696職業運動家の範囲 808食事 ― 残業又は宿日直をした者に支給する食事 111食事の支給による経済的利益はないものとする場合 119食事の評価 119深夜勤務者の夜食代 111職務上必要な給付 146所得金額調整控除 91196645所得補償保険金 152私立専修学校の生徒 19人格のない社団等 327新株予約権 125申告書の保存(給与) 232審査請求 80親族 22994信託財産に係る利子等の課税の特例 616760信託受益権 951信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 951新築等 259人的役務の提供事業の対価 692人的非課税 51147深夜勤務者の夜食代 111診療報酬 593600 - す
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ストック・オプション(特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利) 125 - せ
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税額の簡易計算 171186税額の計算 ― 給与所得の税額計算 168退職所得の税額計算 374匿名組合契約等の利益の分配 669内国法人の税額計算 615報酬・料金等の税額計算 600利子所得の税額計算 510生計を一にするの意義 2123制服 146生命保険契約等 434477生命保険契約等に基づく年金 661703生命保険料控除 236生命保険料の負担 116税理士の報酬 589全国健康保険協会が管掌する健康保険等の付加的給付等 162前納した社会保険料等 233船舶乗組員の給与等 87船舶乗組員の住所 27 - そ
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増改築等 258286289294創業記念品等 110総合課税(非居住者) 682葬祭料 139152測量士の報酬 589訴訟 85租税条約 626678812損害金額の判定(災免法) 994損害賠償金等 151損害賠償金等の負担 116117損害保険契約等 115損害保険契約等の範囲 250 - た
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退職一時金等の勤続年数の計算 363退職給付金支給事業 93退職金共済契約 345退職勤労者が弁済を受ける未払賃金 351退職所得 354退職所得 ― 一般退職の退職所得控除額 366障害退職の退職所得控除額 366退職所得の金額 353退職所得の収入金額の収入すべき時期 357退職所得の受給に関する申告書 378退職所得の選択課税 700退職所得の選択課税による還付 700退職所得の範囲 336退職手当等 24336337378退職手当等とみなす一時金 339377退職手当等 151単身赴任者の帰宅旅費 141団体扱い保険料の集金手数料等 595 - ち
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中途支払理由 103105106中途就職者の給与 170182中途退職者の年末調整 194197超過勤務手当 170長期欠勤の期間(退職) 360徴収繰延べ 201徴収税額の機械計算(給与) 173著作権の使用料 587696著作権の使用料の意義 696 - つ
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通勤手当 144通常の賃貸料の額 121通常の賃貸料の額 ― 使用人住宅等の賃貸料の額 122役員住宅等の賃貸料の額 122 - て
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定期付養老保険 115定期保険 114適格継続預入 444適格退職年金契約に基づく給付 351デザインの範囲 588デザインの報酬 587589電子証明書 229304電子署名 229304電磁的記録 229919電磁的方法 309409転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 434456転籍前の法人から支給される較差補填金 93店舗併用住宅等の地震保険料 250店舗併用住宅等の床面積基準 272 - と
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同一生計配偶者 21同一人に対し1回に支払われる金額(報酬・料金) 601登記事項証明書 300同居特別障害者 25同居老親等 25257道具手当 101投資信託 13同族関係者 71同伴者の旅費(海外渡航) 142特殊関係者 71特殊な給与 170特定寄附信託契約 387特定寄附信託申告書 389特定寄附信託の利子所得 386特定口座源泉徴収選択届出書 846特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例 35835特定財産形成住宅貯蓄契約 434特定財産形成年金貯蓄契約 490特定支出 208特定受益証券発行信託 15特定取得 273特定耐久性向上改修工事等 322332特定退職金共済団体 341348350特定多世帯同居改修工事等 322332333特定断熱改修工事等 322332特定の増改築等 311特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例 629特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利 125特定扶養親族 23特定目的信託 14特別国際金融取引勘定経理の預金等の利子 716特別障害者 16特別特定住宅借入金等 279特別特定取得 279281特別特例取得 259匿名組合契約等の利益の分配 669704特約店等のセールスマン・従業員等への支出費用 595特例特別特例取得 281土地等の譲渡の対価 691 - な
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内国信託会社 629内国法人 328540内国法人の所得と消費税 609 - に
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二以上の退職手当等を受ける場合 357認定住宅借入限度額 276認定住宅控除率 276認定特別特定住宅借入金等 282 - ぬ
- ね
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年税額 193年末支給賞与の徴収税額の計算の特例 187年末調整 193年末調整に係る住宅借入金等特別控除 304年末調整による過納額の還付 201年末調整の再調整 198年末調整の省略(災免法) 1004 - の
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納期の特例 62納税義務者 28納税準備預金の利子 392納税地 24920納税地の指定 57 - は
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バー等の経営者(報酬・料金の支払者) 585配偶者 21配偶者控除 253配偶者控除等申告書 222配偶者特別控除 254配当所得 ― 配当等 24694配当所得の範囲 525配当等 541派遣医の診療報酬等 101派遣役員等の給与 87端数計算 ― 課税標準の端数計算 65馬主が受ける競馬の賞金 598601 - ひ
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非永住者 331東日本大震災 1005非課税給与等 139非課税限度額の計算 413447非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 857非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税 582非課税所得(利子) 386非課税貯蓄(障害者等) ― 非課税貯蓄限度額変更申告書 416非課税貯蓄者死亡届出書 422非課税貯蓄申告書 414非課税貯蓄相続申込書 423非課税貯蓄に関する異動申告書 418非課税貯蓄廃止申告書 421非課税貯蓄申込書 402409非課税とされる年金 140非課税の対象とならない財産形成住宅貯蓄 438非課税の対象とならない財産形成年金貯蓄 481非課税利子 386非居住者 32628670非居住者に対する課税の方法 682被災給与所得者 992非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等 101ひとり親 19ひとり親控除 252日払給与に係る徴収税額 176費用の弁償 101 - ふ
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付加金 101不足額の徴収 201附帯税 2465普通給与の税額計算 168復興特別所得税 1020不適格事由 438439477不適格退職金共済契約等に基づく掛金 92不動産の賃貸料等 693不納付加算税 73不服申立て 75扶養控除 254257扶養控除等申告書 214217扶養親族 22扶養親族等の移替え 221扶養親族等の判定 255振替国債等の利子 718振替社債等の利子 738プロスポーツ選手の報酬 584593808分離課税 ― 懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税 39665国外公社債等の利子等 513624国外投資信託等の配当等 33541私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 33785償還差益 913定期積金の給付補填金等 40668利子所得 511783 - へ
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弁護士の報酬 90584589 - ほ
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報酬・料金 ― 報酬・料金等と消費税及び地方消費税 586報酬・料金等の種類と範囲 587報酬・料金の源泉徴収 584報酬・料金の源泉徴収の免除 585604報酬・料金の源泉徴収の猶予(災免法) 999報酬・料金の性質を有する経済的利益 585法人課税信託 428法人番号 25放送謝金 584587保険金・損害賠償金等 151保険契約等に関する権利の評価 119353保険料控除申告書 223保険料の金額等を証する書類 227ホステス等の報酬・料金 584585597600608 - ま
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前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額 366 - み
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未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 888未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税 583みなし社会保険料 235みなし退職給与 362みなし退職給与の勤続年数の計算 362みなし配当所得 528身回品 146未払賞与の源泉徴収の特例 87未払賞与の受領辞退 86381524未払退職手当等 351未払賃金立替払 351未払定期賃金 351未払配当の源泉徴収の特例 524民間国外債の利子 515705 - む
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無記名公社債の利子等の受領者の告知 931 - め
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名義人受領の配当所得等の調書 977免税芸能法人等 808 - も
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持家対策としての課税の特例 154物又は権利等の価額 94 - や
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役員 25155役員貸与住宅の賃貸料 120 - ゆ
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有価証券 15有価証券の記録等 52411446有価証券の評価 119353有限責任事業組合 976有利な発行価額 96 - よ
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用役の提供等 112用役の評価 112要耐震改修住宅 298養老保険 114預貯金 11385 - ら
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ライオンズクラブの入会金等 118 - り
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利子所得 ― 利子所得の金額 385利子所得の源泉徴収 381利子所得の範囲 383利子等 24383435477694利子補給額 159利子補給金 158利息相当額の評価 112旅費 ― 海外渡航費 141定額旅費 100非課税となる旅費 140報酬又は料金の支払者負担の旅費 585 - る
- れ
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レクリエーション費用 ― 自社の従業員等 113レジャークラブの入会金等 118 - ろ
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老人控除対象配偶者 22253老人扶養親族 23257ロータリークラブの入会金等 118 - わ
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割引債 40913割引債の差益金額 908 - を
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