令和2年
相続税・贈与税取扱いの手引

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第一編 相   続   税
第一章 相続税の納税義務者
第一節 定 義
一 趣 旨
二 用語の意義
第二節 納税義務者
一 個人の納税義務者
二 人格のない社団等の納税義務
1 人格のない社団等に対して財産の遺贈があった場合の納税義務
2 人格のない社団等を設立するために財産の提供があった場合の納税義務
3 人格のない社団等の住所の判定
三 持分の定めのない法人の納税義務
四 特定の一般社団法人等に対する課税
15
1 特定の一般社団法人等に対する課税
15
2 用語の意義
17
3 特定一般社団法人等に課された相続税の税額の控除
19
4 特定一般社団法人等の住所の判定
19
5 特定一般社団法人等の相続開始前3年以内の贈与財産
19
6 特定一般社団法人等の申告書の提出期限
20
五 太平洋戦争終結当時の在外財産等に対する課税の特例
20
1 在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例
20
2 在外財産等の価額が算定可能となった場合の修正申告等
20
第三節 課税の原因
21
一 相続による財産の取得
21
二 遺贈による財産の取得
29
三 死因贈与による財産の取得
38
四 相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産の取得
38
第四節 財産の所在等
39
一 財産の所在
39
1 原 則
39
2 国債、地方債の所在
43
3 その他の財産の所在
43
4 財産の所在の判定時期
43
二 財産の取得時期
43
1 原 則
43
2 停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期
44
三 相続税法の施行地
44
第二章 相続税の課税財産
45
第一節 本来の相続又は遺贈により取得した財産
45
一 相続税の課税財産の範囲
45
1 居住無制限納税義務者に該当する者又は非居住無制限納税義務者に該当する者の課税財産
45
2 制限納税義務者に該当する者の課税財産
45
3 負担付贈与等及び共有持分の放棄による課税財産
45
二 財産の意義
45
1 財産の意義
45
2 相続税申告書における課税財産の種類及び細目等
46
第二節 相続又は遺贈により取得したものとみなす財産
47
一 通 則
47
1 「相続を放棄した者」の意義
47
2 「相続権を失った者」の意義
47
3 相続を放棄した者の財産の取得
47
二 生命保険金等
47
1 被相続人が負担した保険料又は掛金
48
2 生命保険契約等の範囲
49
3 損害保険契約等の範囲
50
4 保険金の範囲及び保険金受取人
50
三 退職手当金等
52
1 退職手当金等の範囲
52
2 弔慰金等の取扱い
55
四 生命保険契約に関する権利
56
1 被相続人が負担した保険料又は掛金
57
2 生命保険契約等の範囲
58
3 生命保険契約に関する権利の評価
59
五 定期金に関する権利
60
1 被相続人の負担した掛金の額
60
2 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価
61
六 保証期間付定期金に関する権利
62
1 被相続人の負担した掛金の額
62
2 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価
63
七 契約に基づかない定期金に関する権利
65
1 契約に基づかない定期金に関する権利の意義
65
2 契約に基づかない定期金に関する権利の評価
65
八 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた農地等
66
1 農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
66
2 受贈者が買換えの承認を受けて取得した農地等
66
第三節 遺贈(又は贈与)により取得したものとみなされる財産
68
一 特別縁故者が分与を受けた財産・特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額
68
1 特別縁故者が分与を受けた財産
68
2 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額
69
二 低額譲渡を受けたことによる利益
70
三 債務免除等を受けたことによる利益
70
四 その他の経済的利益
71
五 信託財産
72
1 信託に関する権利の原則
72
2 信託に関する権利の特例
74
3 相続税法の一部改正に伴う経過措置
80
六 特別の法人から受ける利益
81
1 特別の法人から受ける利益に対する課税
81
2 公益事業の用に供しなかった場合
81
3 特別の法人の設立のために財産の提供があった場合の準用
81
4 法人から受ける特別の利益の内容及び特別の利益を受ける者の範囲
82
第三章 相続税の非課税財産
83
一 皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
83
二 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
83
三 公益事業用財産
83
1 公益事業を行う者の範囲
83
2 公益事業の用に供しなかった財産への課税
84
3 個人立幼稚園の事業の用に供する財産の特例
85
四 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
91
五 生命保険金等のうち一定額までの金額
91
六 退職手当金のうち一定額までの金額
92
七 申告期限までに国等に贈与した財産
94
1 国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税
94
2 公益法人等の範囲
96
3 申告書への記載と明細書等の添付
97
4 非課税要件を満たさないこととなった場合の課税
97
5 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の非課税
97
6 贈与財産が公益事業の用に供されなかった場合等の修正申告
100
八 申告期限までに認定特定非営利活動法人に贈与した財産
100
第四章 相続税の課税価格
102
第一節 相続税の課税方式
102
第二節 相続税の課税価格
102
一 相続税の課税価格
102
1 居住無制限納税義務者に該当する者又は非居住無制限納税義務者に該当する者の課税価格
102
2 制限納税義務者に該当する者の課税価格
102
3 財産の意義
102
4 遺産が未分割の場合の課税価格の計算
102
5 贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算される場合
102
6 譲渡担保
103
7 負担付遺贈があった場合の課税価格の計算
103
8 停止条件付遺贈があった場合の課税価格の計算
103
9 代償分割が行われた場合の課税価格の計算
103
10 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
104
11 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
129
12 特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例
149
二 遺産が未分割の場合の課税価格
154
三 債務控除
155
1 居住無制限納税義務者に該当する者又は非居住無制限納税義務者に該当する者の債務控除
155
2 制限納税義務者に該当する者の債務控除
155
3 相続時精算課税適用者に該当する者の債務控除
156
4 債務の範囲
156
5 公租公課の範囲
157
6 葬式費用
159
7 特別寄与者に該当する者の債務控除
159
四 相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額
159
1 相続開始前3年以内の贈与財産
159
2 特定贈与財産
160
第五章 相続税の総額
164
第一節 遺産に係る基礎控除
164
1 遺産に係る基礎控除
164
2 法定相続人の数
164
第二節 相続税の総額
169
第六章 各相続人等の相続税額
171
第一節 各相続人等の算出税額
171
第二節 相続税額の加算
172
第三節 贈与税額控除
174
1 相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額
174
2 相続税額から控除する贈与税相当額等
174
第四節 配偶者の税額軽減
176
1 配偶者に対する相続税額の軽減
176
2 申告期限に未分割の財産がある場合の軽減規定の適用
177
3 軽減規定の適用を受けるための手続
181
4 配偶者の課税価格のうち隠蔽又は仮装した事実に基づく金額の税額軽減基礎額からの除外
182
第五節 未成年者控除
184
1 未成年者控除
184
2 扶養義務者からの未成年者控除
184
3 2回目以後の未成年者控除額
185
第六節 障害者控除
186
1 障害者控除
186
2 障害者の範囲
186
3 扶養義務者からの障害者控除
187
4 2回目以後の障害者控除額
188
第七節 相次相続控除
190
1 相次相続控除
190
2 農業相続人がいる場合の相次相続控除
191
第八節 在外財産に対する相続税額の控除
192
第九節 農業相続人がいる場合の相続税額
193
1 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等
193
2 農業相続人がいる場合の相続税額の計算
196
3 納税猶予分の相続税額の計算
198
4 納税猶予期限
198
5 特例適用手続
200
第七章 申告、更正決定及び更正の請求
202
第一節 期限内申告書
202
一 相続税の申告
202
1 申告書の提出期限
202
2 提出期限前に決定があった場合の申告の省略
202
3 納税地
202
4 農業相続人がいる場合の申告
204
二 相続税の申告書の記載事項
205
三 申告書の共同提出
206
四 申告書の提出義務者が死亡した場合の申告
206
1 申告書を提出しないで死亡した者の相続人の申告義務
206
2 死亡した者に係る申告書の提出
206
3 死亡した者に係る期限後申告書の記載事項
207
五 還付を受けるための相続税の申告
207
六 申告書添付書類
208
1 一般の場合の添付書類
208
2 配偶者の税額軽減の特例の適用を受ける場合の添付書類
209
3 小規模宅地等の課税価格の計算の特例を適用するための添付書類
209
4 小規模宅地等の課税価格の計算の特例に関する「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある場合の承認申請書」の添付書類
209
5 特定計画山林の課税価格の計算の特例を適用するための添付書類
209
6 特定計画山林の課税価格の計算の特例に関する「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある場合の承認申請書」の添付書類
209
7 農業相続人がいる場合の添付書類
210
七 相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書
210
1 特別縁故者の申告
210
2 期限内申告書に関する規定の準用
210
3 申告書添付書類の記載事項
210
八 農業相続人がいる場合の相続税の申告書の記載事項に関する読替え
210
第二節 申告書の様式及び書き方
212
第三節 期限後申告
276
一 国税通則法の規定による期限後申告
276
二 相続税法による期限後申告の特則
276
第四節 修正申告
278
一 国税通則法の規定による修正申告
278
1 修正申告
278
2 更正又は決定を受けた者の修正申告
278
3 修正申告書の記載事項及び添付書類
278
4 修正申告の効力
279
二 相続税法による修正申告の特則
279
1 未分割財産が分割されたこと等に基づく修正申告
279
2 相続財産法人から財産の分与を受けたことによる修正申告
279
3 修正申告前に更正があった場合の不適用
279
第五節 更正の請求
280
一 国税通則法の規定による更正の請求
280
1 法定申告期限から5年以内に行う更正の請求
280
2 判決等があった日から2月以内に行う更正の請求
280
3 更正の請求書の記載事項
281
4 更正の請求書の添付書類
281
5 更正の請求に対する処理
281
二 相続税法による更正の請求の特則
281
第六節 更正、決定及び加算税等
284
一 国税通則法の規定による更正又は決定
284
1 更 正
284
2 決 定
284
3 再更正
284
4 国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定
284
5 更正又は決定の手続
284
6 更正等の効力
285
7 更正又は決定の所轄庁
285
8 更正又は決定の期間制限
285
二 相続税法の規定による更正又は決定の特則
286
1 相続財産法人から財産の分与を受けた者に係る更正
286
2 申告書の提出期限前における更正、決定
287
3 更正の請求に基づいて行った更正に伴う他の者の相続税額の更正
287
4 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る者の相続税の課税価格又は相続税額が過大又は過少となった場合の更正又は決定
287
5 同族会社等の行為計算の否認等
287
6 移転法人又は取得法人の行為又は計算の否認
288
7 法人課税信託の受託者又は受益者等への適用
289
三 加算税及び延滞税
290
1 過少申告加算税
290
2 無申告加算税
292
3 重加算税
293
4 加算税の税目
294
5 加算税の賦課決定
294
〔参考〕内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(抜粋)
295
6 延滞税
304
7 相続税法による延滞税の特則
305
第七節 修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則
309
1 修正申告等に係る相続税の徴収権の消滅時効
309
2 特別縁故者の修正申告等の特則
309
第八章 相続税の納付
310
第一節 納 付
310
一 国税通則法の規定
310
1 国税の納付方法
310
2 期限内申告書に係る国税の納付期限
310
3 修正申告、更正決定等に係る国税の納付期限
310
4 加算税の納付期限
310
二 相続税法の規定
310
1 期限内申告に係る相続税の納付期限
310
2 連帯納付の義務等
311
第二節 延 納
314
一 相続税の延納
314
1 延納の要件等
314
2 不動産等の価額に対応する相続税額
317
3 延納年割額
317
4 担保の徴取
317
二 計画伐採に係る相続税の延納等の特例
317
1 森林計画立木部分の相続税の延納期間の特例
317
2 分納税額の特例
318
3 森林計画立木部分の税額
318
4 利子税率の特例
318
5 特例の適用手続
319
6 森林施業計画の認定の取消し等があったときの延納税額の納期限
319
7 延納の許可により納付すべき税額への適用
319
三 不動産等に係る相続税の延納等の特例
320
1 不動産等部分の税額の延納期間の特例
320
2 不動産等部分の税額
320
3 利子税率の特例
321
4 特例の適用手続
321
5 延納の許可により納付すべき税額への適用
321
四 延納の申請手続及び許可
322
1 延納申請と許可
322
2 担保提供関係書類の提出期限の延長
324
3 延納手続に必要な書類の補完の要請
326
4 延納手続に必要な書類の補完期限の延長
326
5 延納申請の許可に係る審査期間
327
6 担保の変更を求められた場合の手続
328
7 変更を求められた担保に係る担保提供関係書類の提出期限の延長
328
8 災害その他やむを得ない理由が生じた場合の申告期限等の延長
329
9 延納条件の変更等
333
10 延納申請があった場合の徴収猶予
335
11 延納の取消し
335
12 延納の担保
336
五 延納の利子税
336
1 利子税
336
2 相続税の延納に伴う利子税の特例
338
3 延納の取消しがあった場合の利子税
338
4 延納の申請の却下又は取下げの場合の利子税
338
5 災害等延長期間がある場合の特例
338
6 一部納付等があった場合の充当の順序
339
7 特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例
339
8 延納の利子税の割合の特例
340
第三節 物 納
362
一 物納の要件
362
1 物納の要件
362
2 物納できる財産
363
3 物納劣後財産
368
4 物納財産の順位(公債及び不動産の優先)
369
二 物納の申請手続及び許可
370
1 物納手続に必要な書類の提出
370
2 物納申請に対する許可又は却下
375
3 物納手続関係書類の提出期限の延長
375
4 物納手続に必要な書類の補完の要請
376
5 物納手続に必要な書類の補完期限の延長の手続
377
6 物納申請の許可に係る審査期間の延長
378
7 収納に必要な措置の命令
379
8 収納に必要な措置の期限の延長
380
9 災害その他やむを得ない理由が生じた場合の申請期限等の延長
381
10 条件付の許可
382
11 物納の許可の取消し
383
12 物納申請の全部又は一部の却下に係る延納
383
13 物納申請の却下に係る再申請
384
三 特定の延納税額に係る物納
385
四 相続税の物納の特例
388
1 特定登録美術品に係る物納の特例
388
2 特別保護地区等内の土地に係る物納の特例
389
五 物納財産の収納
390
1 収納価額
390
2 物納財産による過誤納額の還付
391
3 物納財産の収納手続
392
六 物納の撤回
393
1 物納撤回の申請及び承認
393
2 物納撤回に係る延納
396
七 物納に係る利子税
397
1 物納に係る利子税
397
2 物納撤回に係る利子税
398
3 物納申請の却下等に係る利子税
400
第九章 不服申立て及び訴訟(相続税、贈与税共通)
411
一 総 則
411
二 処分についての再調査の請求の手続
413
1 再調査の請求の手続
413
2 再調査の請求についての決定
415
三 審査請求
416
1 審査請求の手続
416
2 みなす審査請求
417
3 審査請求についての裁決
418
4 国税庁長官に対する審査請求
419
四 不作為についての審査請求
419
五 訴 訟
420
第十章 雑則及び罰則(相続税、贈与税共通)
422
第一節 雑 則
422
一 市町村長等の通知
422
二 調書の提出
422
1 法定調書の提出
422
2 調書の記載事項等
422
3 死亡による保険契約の契約者変更時の調書の提出
423
4 信託に関する受益者の調書の提出
424
5 税務署長の請求に係る調書の提出
426
6 光ディスク等による調書の提出
426
7 税務署長の承認を受けた場合の調書の提出
427
8 調書の書式
428
三 質問検査権
435
1 当該職員の質問検査権
435
2 公正証書の閲覧権
435
3 提出物件の留置き
435
4 特定事業者等への報告の求め
435
5 権限の解釈
436
6 納税義務者に対する調査の事前通知等
437
7 事前通知を要しない場合
438
8 調査の終了の際の手続
438
9 当該職員の事業者等への協力要請
439
10 身分証明書の携帯等
439
11 罰則規定
439
四 相続財産等の調査
439
五 同族会社等の行為又は計算の否認
439
六 移転法人又は取得法人の行為又は計算の否認
440
七 法人課税信託の受託者又は受益者等への適用
440
八 付加税の禁止
440
九 期間及び期限
440
1 期間の計算
440
2 期限の特例
441
3 災害等による期限の延長
441
十 納税管理人
441
1 納税管理人
441
2 納税管理人の届出
441
十一 国税の課税標準等の端数計算等
445
1 国税の課税標準の端数計算
445
2 国税の確定金額の端数計算
445
第二節 罰 則
446
1 脱税に対する罰則
446
2 故意の申告書不提出によるほ脱犯に対する罰則
446
3 無申告に対する罰則
446
4 調書及び質問検査に関する罰則
446
5 相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則
446
6 両罰規定
447
7 税務職員の守秘義務違反に対する罰則
447
第三節 災害減免法による減免措置
448
一 申告書の提出期限後の災害の場合の税額免除
448
二 申告書の提出期限前の災害の場合の課税価格の軽減
448
1 相続税の課税価格の軽減
448
2 贈与税の課税価格の軽減
449
3 申告書記載手続
449
第二編 贈   与   税
第一章 贈与税の納税義務者
453
第一節 定 義
453
一 趣 旨
453
二 用語の意義
453
第二節 納税義務者
453
一 個人の納税義務者
453
二 人格のない社団等の納税義務
456
1 人格のない社団等に対して財産の贈与があった場合の納税義務
456
2 人格のない社団等を設立するために財産の提供があった場合の納税義務
457
3 人格のない社団等の住所の判定
457
三 持分の定めのない法人の納税義務
457
四 特定一般社団法人等に課された贈与税の税額の控除
465
第三節 財産の所在等
467
一 財産の所在
467
1 原 則
467
2 国債、地方債の所在
471
3 その他の財産の所在
471
4 財産の所在の判定時期
471
二 財産の取得時期
471
1 通 則
471
2 停止条件付贈与
472
3 農地等
472
三 相続税法の施行地
472
第二章 贈与税の課税財産
473
第一節 贈与により取得した財産
473
1 居住無制限納税義務者に該当する者又は非居住無制限納税義務者に該当する者の課税財産
473
2 制限納税義務者に該当する者の課税財産
473
3 財産の意義
473
4 婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合
473
5 共かせぎ夫婦の間における住宅資金の贈与
474
6 無利子の金銭貸与等
474
7 負担付贈与等及び共有持分の放棄による課税財産
474
8 父子間における農業経営者の判定
474
9 財産の名義変更
476
10 青色専従者給与
479
第二節 贈与(又は遺贈)により取得したものとみなす財産
480
一 生命保険金等
480
1 保険事故の発生により受け取った保険金
480
2 返還金等への準用
482
3 保険料の負担者
483
4 生命保険契約等の範囲
483
5 損害保険契約等の範囲
484
6 年金により支払を受ける保険金の評価
485
二 定期金に関する権利
485
1 定期金給付契約に関する権利の取得
485
2 返還金等に対する準用
486
3 保証期間付定期金に関する権利を相続等により取得した場合
486
4 掛金等の負担者
487
5 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価
487
三 低額譲渡を受けたことによる利益
488
四 債務免除等を受けたことによる利益
488
五 その他の経済的利益
490
1 一般規定
490
2 同族会社の株式又は募集株式引受権に係る経済的利益
490
3 土地の使用貸借に係る経済的利益
492
4 信託が合意等により終了した場合
494
5 配偶者居住権が合意等により消滅した場合
494
六 信託財産
494
1 信託に関する権利の原則
494
2 信託に関する権利の特例
496
3 相続税法の一部改正に伴う経過措置
503
七 特別の法人から受ける利益
503
1 特別の法人から受ける利益に対する課税
503
2 公益事業の用に供しなかった場合
504
3 特別の法人の設立のために財産の提供があった場合の準用
504
4 法人から受ける特別の利益の内容及び特別の利益を受ける者の範囲
504
第三章 贈与税の非課税財産
505
一 法人からの贈与により取得した財産
505
二 扶養義務者から贈与を受けた教育費及び生活費
505
三 公益事業用財産
508
1 公益事業を行う者の範囲
508
2 公益事業の用に供しなかった財産への課税
511
四 特定公益信託から交付される金品
512
五 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
512
六 公職選挙の候補者が選挙費用として贈与を受けた財産
512
七 香典等
513
八 特定障害者に対する贈与税の非課税
513
1 特定障害者扶養信託契約の受益権のうち6,000万円までの部分の非課税
513
2 特定障害者扶養信託契約の意義
514
3 特定障害者の非課税申告等
515
4 受託者の手続
517
九 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
523
1 制度の概要
523
2 用語の意義
525
3 居住の用に供しなかった場合の修正申告等
531
4 建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合
533
5 住宅用家屋が災害により滅失をした場合等
533
6 申告要件
535
7 経過措置
541
十 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
541
1 制度の概要
541
2 用語の意義
543
3 適用手続
546
4 領収書等の提出
552
5 取扱金融機関の領収書等による確認・記録・保存
554
6 贈与者が契約終了の日までに死亡した場合
554
7 教育資金管理契約の終了した場合
557
8 契約終了後の教育資金支出額の残額の課税価格
558
9 教育資金管理契約が終了した場合の調書の提出・通知義務など
560
10 罰則規定
561
十一 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
562
1 制度の概要
562
2 用語の意義
563
3 適用手続
567
4 領収書等の提出
572
5 取扱金融機関の領収書等による確認・記録・保存
574
6 結婚・子育て資金管理契約の終了
575
7 贈与者が契約終了の日までに死亡した場合
576
8 契約終了後の結婚・子育て資金の残高の課税価格
578
9 結婚・子育て資金管理契約が終了した場合の調書の提出・通知義務など
579
第四章 贈与税の課税価格
582
1 居住無制限納税義務者に該当する者又は非居住無制限納税義務者に該当する者の課税価格
582
2 制限納税義務者に該当する者の課税価格
582
3 無制限納税義務者と制限納税義務者のいずれにも該当する者の課税価格
582
4 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産(特定贈与財産を除く。)の除外
582
5 民法上の組合からの贈与
583
6 負担付贈与の課税価格
583
7 特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例
583
第五章 贈与税の税額
587
第一節 贈与税の基礎控除
587
1 原 則
587
2 基礎控除の特例
587
第二節 贈与税の配偶者控除
587
1 贈与税の配偶者控除
587
2 居住用不動産の範囲
587
3 婚姻期間の計算
589
4 特例の適用手続
589
第三節 贈与税の税率
591
一 贈与税の税率
591
二 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
591
第四節 在外財産に対する贈与税額の控除
594
第六章 申告、更正決定及び更正の請求
595
第一節 期限内申告書
595
一 贈与税の申告
595
1 申告書の提出期限
595
2 申告書の提出義務者が死亡した場合の相続人による申告
595
3 提出期限前に決定があった場合の申告の省略
595
4 特定贈与者が贈与をした年の中途において死亡したとき
596
5 短期非居住贈与者の申告
596
6 納税地
597
二 贈与税申告書の記載事項及び添付書類
597
1 一般の場合の記載事項
597
2 相続人の提出する申告書の記載事項
598
3 配偶者控除の適用を受ける場合の記載事項及び添付書類
598
4 農地等の贈与について納税猶予の適用を受ける場合の添付書類
599
第二節 申告書の様式及び書き方
600
一 贈与税の申告書の書き方
600
二 農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書の書き方
604
三 株式等納税猶予税額の計算書(贈与税)〔暦年課税〕の書き方
605
四 死亡した者の令和 年分 贈与税の申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)の書き方等
607
第三節 期限後申告
624
第四節 修正申告
625
一 国税通則法の規定による修正申告
625
1 修正申告
625
2 更正又は決定を受けた者の修正申告
625
3 修正申告書の記載事項及び添付書類
625
4 修正申告の効力
626
二 相続税法の規定による修正申告の特則
626
第五節 更正の請求
627
一 国税通則法の規定による更正の請求
627
1 法定申告期限から5年以内に行う更正の請求
627
2 判決等があった日から2月以内に行う更正の請求
627
3 更正の請求書の記載事項
628
4 更正の請求書の添付書類
628
5 更正の請求に対する処理
628
二 相続税法による更正の請求の特則
628
1 4月以内に行う更正の請求の特則
628
2 贈与税についての更正の請求の特則
629
第六節 更正、決定及び加算税等
630
一 国税通則法の規定による更正又は決定
630
1 更 正
630
2 決 定
630
3 再更正
630
4 国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定
630
5 更正又は決定の手続
630
6 更正等の効力
631
7 更正又は決定の所轄庁
631
8 更正又は決定の期間制限
631
二 相続税法の規定による更正又は決定の特則
633
1 申告書の提出期限前における更正、決定
633
2 新たに贈与税の申告書を提出すべきこととなった場合の更正、決定
633
3 同族会社等の行為計算の否認等
633
4 移転法人又は取得法人の行為又は計算の否認
633
5 法人課税信託の受託者又は受益者等への適用
634
6 贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則
634
三 加算税及び延滞税
635
1 過少申告加算税
635
2 無申告加算税
637
3 重加算税
639
4 加算税の税目
639
5 加算税の賦課決定
639
6 延滞税
640
7 相続税法の規定による延滞税の特則
642
第七章 贈与税の納付
644
第一節 納 付
644
一 国税通則法の規定
644
1 国税の納付方法
644
2 期限内申告書に係る国税の納付期限
644
3 修正申告、更正決定等に係る国税の納付期限
644
4 加算税の納付期限
644
二 相続税法の規定
644
1 期限内申告に係る贈与税の納付期限
644
2 連帯納付の義務等
645
第二節 延 納
647
一 贈与税の延納
647
二 延納の申請及び許可並びに担保
648
1 延納申請と許可
648
2 担保提供関係書類の提出期限の延長
651
3 延納手続に必要な書類の補完の要請
652
4 延納手続に必要な書類の補完期限の延長
652
5 延納申請の許可に係る審査期間
654
6 担保の変更を求められた場合の手続
654
7 変更を求められた担保に係る担保提供関係書類の提出期限の延長
655
8 災害その他やむを得ない理由が生じた場合の申告期限等の延長
656
9 延納条件の変更等
659
10 延納申請があった場合の徴収猶予
661
11 延納の取消し
661
12 延納の担保
661
三 延納の利子税
662
1 利子税
662
2 延納の取消しがあった場合の利子税
663
3 延納の申請の却下又は取下げの場合の利子税
663
4 延納の利子税の割合の特例
663
5 災害等延長期間がある場合の特例
664
第三編 相続時精算課税制度
第一章 相続時精算課税制度
669
第一節 相続時精算課税制度の適用対象者・選択の届出
669
一 相続時精算課税制度の適用対象者
669
二 相続時精算課税制度の選択
669
三 相続時精算課税適用者の特例
671
第二節 相続時精算課税に係る贈与税の課税価格及び税額
673
一 課税価格及び特別控除
673
二 税 率
674
第三節 相続時精算課税に係る相続税の課税価格及び税額
675
一 相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者
675
二 相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者
676
三 相続時精算課税に係る相続税法の規定の適用
676
四 相続時精算課税に係る贈与税額の還付
680
第四節 相続時精算課税に係る納税の権利・義務の承継
683
一 特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡した場合
683
二 受贈者が相続時精算課税選択届出書の提出前に死亡した場合
684
第五節 相続時精算課税に係る申告及び還付等
686
一 相続時精算課税の適用に係る贈与税の申告
686
二 相続時精算課税の適用に係る相続税の申告
686
三 相続時精算課税に係る贈与税の申告内容の開示等
688
四 相続時精算課税の適用を受けた財産に係る延納及び物納の取扱い
692
第二章 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
695
1 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
695
2 届出書を提出する場合における相続税法の規定の適用
697
3 用語の意義
697
4 建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合
703
5 住宅用家屋が災害により滅失をした場合等
703
6 特例の適用手続
705
7 特定受贈者が居住の用に供していなかった場合の修正申告書の提出等
710
8 経過措置
711
相続時精算課税に係る申告書等の書き方
713
第四編 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予及び免除
第一章 農地等についての贈与税の納税猶予及び免除
725
第一節 特例適用の要件
725
1 農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除
725
2 農地等の贈与者
730
3 対象農地等
731
4 農地等の受贈者
736
第二節 納税猶予税額の計算
739
第三節 特例の適用を受けるための手続
740
1 申告手続
740
2 担保の提供
743
第四節 納税猶予の打切り
745
1 納税猶予の全部打切り
745
2 納税猶予の一部打切り
754
3 買取りの申出等による納税猶予の一部打切り
755
4 3年ごとの納税猶予の継続届出書を提出しなかった場合の打切り
757
5 担保変更等の命令に応じなかった場合の打切り
757
6 納税猶予の打切りがあった場合の利子税の納付
757
7 納税猶予の打切りがあった場合の利子税の割合の特例
757
8 農地等についての贈与税の納税猶予に係る利子税の特例
758
9 納税猶予打切税額に係る延納の不適用
759
第五節 受贈農地等に係る使用貸借による権利の設定
760
1 特例適用の要件
760
2 適用手続
761
3 一時的道路用地等の用に供するための地上権等の設定をしている受贈者に対する適用
762
4 納税猶予の打切規定の調整
764
5 一時的道路用地等の用に供するために貸付けを行った場合の調整
767
6 経過措置の適用を受けている受贈者に対する適用
768
第六節 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定
771
1 特例の適用要件
771
2 適用手続
772
3 賃借権等の設定があったものとして納税猶予が打ち切られる場合
773
4 再借受代替農地等を借り受けた場合又は賃借権等を消滅させた場合の納税猶予の継続
774
5 1年ごとの継続届出書の提出
775
6 継続届出書が提出されなかった場合の納税猶予の打切り
776
7 賃借権等が消滅した場合の届出書の提出
776
第七節 特例適用農地等の買換え
783
1 買換えの承認があった場合の納税猶予の継続
783
2 買換えの特例の適用手続
784
第八節 特定市街化区域農地等の収用交換等による譲渡
788
1 特定市街化区域農地等を収用交換等による譲渡をした場合の特例
788
2 収用交換等の特例の適用手続
789
第九節 一時的道路用地等の用に供するための地上権等の設定
791
1 特例の適用要件
791
2 1年ごとの継続貸付届出書の提出
793
3 継続貸付届出書が提出されなかった場合の納税猶予の打切り
793
4 地上権等が消滅した場合の届出書の提出
794
5 一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長される場合の届出書の提出
795
6 経過措置の適用を受けている受贈者に対する適用
795
第十節 営農困難時貸付けの特例
801
1 特例の概要
801
2 権利消滅の場合の納税猶予の継続等
804
3 ゆうじょ規定
809
4 その他
809
第十一節 買取りの申出等があった農地等の買換え等
820
1 買換え等の承認があった都市営農農地等の納税猶予の継続
820
2 買換え等の特例の適用手続
820
第十二節 3年ごとの納税猶予の継続届出書の提出
825
1 3年ごとの届出書の提出
825
2 届出書の提出手続
825
第十三節 納税猶予税額の免除
834
1 贈与者又は受贈者が死亡した場合の贈与税額の免除
834
2 贈与税額の免除の届出
834
第十四節 雑 則
836
1 譲渡、転用等についての農業委員会等の通知義務
836
2 準農地の利用形態等に関する農業委員会等の通知義務
836
3 国税通則法及び国税徴収法の規定の調整
837
第十五節 農業生産法人に対する使用貸借による権利の設定
838
1 農地等を農業生産法人に使用貸借させた場合の特例
838
2 特定農地所有適格法人が合併により消滅し、又は分割をした場合
840
3 納税猶予の打切規定の調整
841
4 一時的道路用地等の用に供するために地上権等を設定した場合の適用
842
5 納税猶予の継続規定の調整
846
6 使用貸借による権利の設定後の取扱い
846
7 旧法の適用に当たっての読替規定
848
第十六節 特定農業生産法人に対し特例適用農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合の贈与税の納税猶予の継続措置
850
1 特定農業生産法人に対し特例適用農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合の特例措置
850
2 納税猶予期限の確定事由
854
第十七節 贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例
860
1 特例制度の概要
860
2 特定貸付けの期限が到来した場合の手続
862
3 2月以内に新たな特定貸付けを行うことができない場合の手続
863
4 特定貸付けの期限を延長した場合の手続
864
5 ゆうじょ規定
864
6 特定貸付を行った後に納税猶予の納期限が確定する場合
865
7 特定貸付農地等について耕作の放棄があった場合
865
8 旧法猶予適用者の扱い
866
9 その他
867
第十八節 農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
870
1 特例適用農地等の相続税の課税価格への算入
870
2 代替取得農地等への準用
870
第二章 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等
873
第一節 特例適用の要件
873
1 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等
873
2 被相続人
876
3 対象農地等
878
4 農業相続人
883
第二節 農業相続人がいる場合の相続税額の計算
889
1 農業相続人がいる場合の相続税額
889
2 納税猶予分の相続税額の計算
892
3 納税猶予期限及び農業投資価格
893
4 納税猶予期限
894
第三節 特例の適用を受けるための手続
897
1 申告書への記載
897
2 申告書添付書類
897
3 担保の提供
898
第四節 納税猶予の打切り
900
1 納税猶予の全部打切り
900
2 納税猶予の一部打切り
907
3 買取りの申出等による納税猶予の一部打切り
908
4 3年ごとの納税猶予の継続届出書を提出しなかった場合の打切り
910
5 担保変更等の命令に応じなかった場合の打切り
910
6 納税猶予の打切り等があった場合の利子税の納付
910
7 納税猶予の打切り等があった場合の利子税の割合の特例
912
8 農地等についての相続税の納税猶予に係る利子税の特例
912
9 納税猶予打切税額に係る延納及び物納の不適用
913
10 都市計画の決定等により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合の納税猶予打切税額への延納の適用
913
第五節 特例農地等に係る使用貸借に関する権利の譲渡等
914
1 推定相続人の農業経営の廃止等
914
2 その他の納税猶予の打切規定の調整
915
第六節 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定
919
1 特例の適用要件
919
2 適用手続
920
3 賃借権等の設定があったものとして納税猶予が打ち切られる場合
921
4 再借受代替農地等を借り受けた場合又は賃借権等を消滅させた場合の納税猶予の継続
922
5 1年ごとの継続届出書の提出
923
6 継続届出書が提出されなかった場合の納税猶予の打切り
924
7 賃借権等が消滅した場合の届出書の提出
924
8 農業相続人が死亡した場合においてその相続税の申告期限までに賃借権等が消滅した場合の適用
925
第七節 特例農地等の買換え
928
1 買換えの承認があった場合の納税猶予の継続
928
2 買換えの特例の適用手続
930
第八節 特定市街化区域農地等の収用交換等による譲渡
932
1 特定市街化区域農地等を収用交換等による譲渡をした場合の特例
932
2 収用交換等の特例の適用手続
933
第九節 一時的道路用地等の用に供するための地上権等の設定
935
1 特例の適用要件
935
2 1年ごとの継続貸付届出書の提出
937
3 継続貸付届出書が提出されなかった場合の納税猶予の打切り
938
4 農業相続人が死亡した場合の特例の適用
938
5 地上権等が消滅した場合の届出書の提出
939
6 一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長される場合の届出書の提出
940
7 経過措置の適用を受けている農業相続人に対する適用
940
第十節 営農困難時貸付けの特例
941
1 特例の概要
941
2 権利消滅の場合の納税猶予の継続等
946
3 ゆうじょ規定
949
4 その他
949
第十一節 買取りの申出等があった農地等の買換え等
957
1 買換え等の承認があった都市営農農地等の納税猶予の継続
957
2 買換え等の特例の適用手続
957
第十二節 3年ごとの納税猶予の継続届出書の提出
960
1 3年ごとの届出書の提出
960
2 届出書の提出手続
960
第十三節 納税猶予税額の免除
963
1 農業相続人の死亡、農地の生前一括贈与又は20年経過による免除
963
2 相続税額の免除の届出
965
第十四節 雑 則
967
1 納税猶予税額以外の税額に係る延納及び利子税の規定の調整
967
2 譲渡、転用等についての農業委員会等の通知義務
967
3 準農地の利用形態等に関する農業委員会等の通知義務
967
4 国税通則法及び国税徴収法の規定の調整
968
第十五節 平成3年改正法の施行に伴う相続税の経過措置
970
1 平成4年中に相続等により取得した特定市街化区域農地等が同年中に都市営農農地等又は市街化調整区域内農地等となる場合の特例
970
2 平成4年1月1日前に相続等により取得した農地等に係る相続税に対する旧法の適用
970
3 旧法の特例適用農地等のうち特定市街化区域農地等に該当するものの転用〔特定転用〕の特例
970
4 特定転用に係る承認申請手続
975
5 転用承認農地等についての納税猶予打切規定及び買換規定の適用関係
976
6 転用承認農地等に係る貸付け又は建設工事着手の届出
977
7 転用承認農地等以外の農地等を譲渡等した場合の納税猶予の打切規定の適用
978
8 転用承認農地等に係る3年ごとの納税猶予継続届の提出義務
979
9 旧法の特例適用農地等のうちの特定市街化区域農地等を特定法人に譲渡した場合の特例
980
第十六節 相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例
981
1 相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例
981
2 特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例
987
第十七節 相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例
1001
1 相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例
1001
2 納税猶予の打切り規定等の準用
1004
3 期限が到来する場合についての準用
1005
4 賃借権の権利の設定に関する契約が解除された場合等のみなし規定
1007
5 賃借権の権利の設定に関する契約が解除された場合等の準用
1007
6 旧法猶予適用者の場合の都市農地の貸付けの特例
1008
7 その他
1009
第十八節 認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地についての相続税の課税の特例
1011
1 認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地についての相続税の課税の特例
1011
2 農業経営者又は農業相続人が死亡した場合の相続税の課税の特例
1011
3 贈与税の納税猶予を適用している場合の認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている農地についての相続税の課税の特例
1012
4 その他
1012
第三章 山林についての相続税の納税猶予及び免除
1014
第一節 特例適用の要件
1014
1 山林についての相続税の納税猶予及び免除
1014
2 用語の意義
1016
3 納税猶予分の相続税額の計算
1020
第二節 特例の適用を受けるための手続
1022
第三節 納税猶予期間中の継続届出書の提出
1025
1 継続届出書の提出
1025
2 継続届出書が提出されなかった場合
1026
第四節 納税猶予の打切り
1027
1 納税猶予の全部打切り
1027
2 障害等により経営委託をする場合
1031
3 納税猶予の一部打切り
1034
4 担保変更等の命令に応じない場合の打切り
1035
5 納税猶予の打切り等があった場合の利子税の納付
1035
6 納税猶予の打切り等があった場合の利子税の割合の特例
1036
7 山林についての相続税の納税猶予に係る利子税の特例
1037
第五節 納税猶予税額の免除
1038
1 林業経営相続人の死亡等による納税猶予税額の免除
1038
第六節 雑 則
1040
第五編 特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除
第一節 特例適用の要件
1049
1 特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除
1049
2 用語の意義
1050
3 納税猶予分の相続税額の計算
1050
第二節 特例の適用を受けるための手続
1053
第三節 納税猶予期間中の継続届出書の提出
1054
1 継続届出書の提出
1054
2 継続届出書が提出されなかった場合
1055
第四節 納税猶予の打切り
1056
1 納税猶予の打切り
1056
2 寄託契約の契約期間が終了をした場合のみなし規定
1057
3 登録を取り消された場合等のみなし規定
1059
4 新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みである場合等のみなし規定
1060
5 担保変更等の命令に応じない場合の打切り
1060
6 納税猶予の打切り等があった場合の利子税の納付
1060
第五節 納税猶予額の免除
1062
第六節 納税猶予分の相続税額に係る担保の提供
1063
第七節 雑 則
1065
第六編 個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予及び免除
第一章 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除
1071
第一節 特例適用の要件
1071
1 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除
1071
2 用語の意義
1074
第二節 適用を受けるための手続
1084
第三節 納税猶予期間中の継続届出書の提出
1085
1 継続届出書の提出
1085
2 継続届出書が提出されなかった場合
1086
第四節 担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ
1088
第五節 納税猶予の打切り
1089
1 納税猶予の打切り
1089
2 納税猶予税額の一部確定
1090
3 特例受贈事業用資産の譲渡である場合の納税猶予税額の一部確定
1092
4 現物出資による全ての特例受贈事業用資産の移転である場合の納税猶予税額の一部確定
1095
5 特例事業受贈者が死亡した場合の納税猶予の期限等の特例
1099
6 利子税の納付
1099
第六節 納税猶予税額の免除
1101
1 贈与者等の死亡等による納税猶予税額の免除
1101
2 特例受贈事業用資産の全部を譲渡等したとき又は特例受贈事業用資産に係る事業を廃止したときの納税猶予税額の免除
1106
3 その他の場合による納税猶予税額の免除
1109
4 特例事業受贈者について再生計画の認可の決定があった場合の免除
1111
第七節 雑 則
1114
第八節 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除に係る相続時精算課税適用者の特例
1116
第二章 個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
1118
1 特例適用の要件
1118
2 物納財産の不適格
1120
第三章 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除
1122
第一節 特例適用の要件
1122
1 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除
1122
2 用語の意義
1126
3 納税猶予の相続税額の計算
1133
第二節 適用を受けるための手続
1135
第三節 納税猶予期間中の継続届出書の提出
1137
1 継続届出書の提出
1137
2 継続届出書が提出されなかった場合
1138
第四節 担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ
1140
第五節 納税猶予の打切り
1141
1 納税猶予の打切り
1141
2 納税猶予税額の一部確定
1142
3 特例事業用資産の譲渡である場合の納税猶予税額の一部確定
1143
4 現物出資による全ての特例事業用資産の移転である場合の納税猶予税額の一部確定
1146
5 特例事業相続人等が死亡した場合の納税猶予の期限等の特例
1148
6 利子税の納付
1149
第六節 納税猶予税額の免除
1150
1 特例事業相続人等の死亡等による納税猶予税額の免除
1150
2 特例事業用資産の全部を譲渡等したとき又は特例事業用資産に係る事業を廃止したときの納税猶予税額の免除
1152
3 その他の場合による納税猶予税額の免除
1155
4 特例事業相続人等について再生計画の認可の決定があった場合の免除
1157
第七節 雑 則
1159
第七編 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予及び免除
第一章 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除
1167
第一節 特例適用の要件
1167
1 非上場株式等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除
1167
2 用語の意義
1169
3 納税猶予分の相続税額の計算
1181
第二節 適用を受けるための手続
1184
1 申告手続
1184
2 担保の変更等
1186
第三節 納税猶予期間中の継続届出書の提出
1189
1 継続届出書の提出
1189
2 継続届出書が提出されなかった場合
1191
第四節 担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ
1192
第五節 経営贈与承継期間内の納税猶予の打切り
1193
1 経営贈与承継期間内の納税猶予の打切り
1193
2 経営贈与承継期間内の納税猶予税額の一部確定
1198
3 利子税の納付
1200
第六節 経営贈与承継期間後の納税猶予の打切り
1203
第七節 納税猶予税額の免除
1206
1 贈与者等の死亡等による納税猶予税額の免除
1206
2 その他の場合による納税猶予税額の免除
1208
3 認定贈与承継会社について再生計画又は更生計画の認可の決定があった場合の免除
1213
第八節 事業用資産等が災害によって甚大な被害を受けた場合
1217
1 事業用資産等が災害によって甚大な被害を受けた場合
1217
2 適用要件
1226
3 引き続き適用を受けるための手続
1227
4 納税猶予税額の免除
1228
5 みなし規定
1229
第九節 雑 則
1232
〔参考〕「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律・同施行令・同施行規則」(抜粋)
1264
第二章 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除
1292
第一節 特例適用の要件
1292
1 非上場株式等を相続等した場合の相続税の納税猶予及び免除
1292
2 用語の意義
1295
3 納税猶予分の相続税額の計算
1305
第二節 特例の適用を受けるための手続
1309
1 申告手続
1309
2 担保の変更等
1310
第三節 納税猶予期間中の継続届出書の提出
1313
1 継続届出書の提出
1313
2 継続届出書が提出されなかった場合
1315
第四節 担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ
1316
第五節 経営承継期間内の納税猶予の打切り
1317
1 経営承継期間内の納税猶予の打切り
1317
2 経営承継期間内の納税猶予税額の一部確定
1322
3 利子税の納付
1324
第六節 経営承継期間後の納税猶予の打切り
1327
第七節 納税猶予税額の免除
1329
1 経営承継相続人等の死亡等による納税猶予税額の免除
1329
2 その他の場合による納税猶予税額の免除
1331
3 再生計画等の認可の決定による認定承継会社の有する資産の評定
1336
第八節 経過措置
1339
第九節 事業用資産等が災害によって甚大な被害を受けた場合
1344
1 事業用資産等が災害によって甚大な被害を受けた場合
1344
2 適用要件
1351
3 引き続き適用を受けるための手続
1353
4 納税猶予額の免除
1354
5 災害等が発生した場合の認定承継会社の要件
1355
6 災害等が発生した場合の経営承継相続人等の要件
1356
7 みなし規定
1357
第十節 雑 則
1360
第三章 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
1364
第一節 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
1364
1 特例適用の要件
1364
2 物納財産の不適格
1367
第二節 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例
1368
1 特例適用の要件
1368
2 用語の意義
1369
3 他の納税猶予との適用関係
1374
4 適用を受けるための手続
1375
5 納税猶予期間中の継続届出書の提出
1377
6 担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期間の繰上げ
1378
7 納税猶予の打切り
1378
8 納税猶予税額の免除
1379
9 認定相続承継会社についての評定の納税猶予分の相続税額の計算等
1380
10 事業用資産等が災害によって甚大な被害を受けた場合
1380
11 雑則
1383
第四章 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
1391
第一節 特例適用の要件
1391
1 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
1391
2 用語の意義
1393
3 納税猶予分の贈与税額の計算の準用
1400
第二節 適用を受けるための手続
1401
1 申告手続
1401
2 担保の変更等
1401
第三節 納税猶予期間中の継続届出書の提出
1403
1 継続届出書の提出
1403
2 継続届出書が提出されなかった場合
1405
第四節 担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ
1406
第五節 納税猶予の打切り
1407
1 納税猶予の打切り
1407
2 利子税の納付
1408
第六節 納税猶予税額の免除
1411
1 贈与者等の死亡等による納税猶予税額の免除
1411
2 その他の場合による納税猶予税額の免除
1412
3 猶予中贈与税額の特例
1418
4 猶予中贈与税額とされた金額に相当する贈与税の納税の猶予に係る期限及び免除
1419
5 贈与税の免除に係る手続
1421
6 特例認定贈与承継会社について再生計画又は更生計画の認可の決定があった場合の免除
1422
第七節 事業用資産等が災害によって甚大な被害を受けた場合
1423
第八節 雑 則
1424
第九節 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例に係る相続時精算課税適用者の特例
1425
第五章 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例
1440
第一節 特例適用の要件
1440
1 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例
1440
2 用語の意義
1442
3 納税猶予分の相続税額の計算
1447
第二節 特例の適用を受けるための手続
1450
1 申告手続
1450
2 担保の変更等
1451
第三節 納税猶予期間中の継続届出書の提出
1452
1 継続届出書の提出
1452
2 継続届出書が提出されなかった場合
1454
第四節 担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ
1455
第五節 納税猶予の打切り
1456
1 納税猶予の打切り
1456
2 利子税の納付
1457
第六節 納税猶予税額の免除
1460
1 特例経営承継相続人等の死亡等による納税猶予税額の免除
1460
2 その他の場合による納税猶予税額の免除
1460
3 猶予中相続税額の特例
1467
4 猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税の納税の猶予に係る期限及び免除
1467
5 相続税の免除に係る手続
1469
6 再生計画等の認可の決定による特例認定承継会社の有する資産の評定
1470
第七節 事業用資産が災害等によって甚大な被害を受けた場合
1472
第八節 雑 則
1473
第六章 非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
1474
第一節 非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
1474
1 特例適用の要件
1474
2 物納財産の不適格
1476
第二節 非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例
1477
1 特例適用の要件
1477
2 用語の意義
1478
3 適用を受けるための手続
1481
4 納税猶予期間中の継続届出書の提出
1483
5 担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期間の繰上げ
1484
6 納税猶予の打切り
1484
7 納税猶予税額の免除
1485
8 特例認定相続承継会社についての評定の納税猶予分の相続税額の計算等
1486
9 事業用資産等が災害によって甚大な被害を受けた場合
1486
10 雑 則
1487
第八編 医療法人の持分に係る相続税・贈与税の納税猶予等
第一章 医療法人の持分に係る贈与税の納税猶予等
1497
第一節 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除
1497
1 特例適用の要件
1497
2 担保の提供
1499
3 納税猶予期限の確定事項
1500
4 免除規定
1503
5 認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに受贈者が死亡した場合
1504
6 その他
1505
第二節 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除
1508
1 特例適用の要件
1508
2 贈与者が3年以内に死亡した場合
1510
第二章 個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があったものとみなされる場合の特例
1511
1 特例適用の要件
1511
第三章 医療法人の持分に係る相続税の納税猶予等
1514
第一節 医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除
1514
1 特例適用の要件
1514
2 担保の提供
1516
3 納税猶予期限の確定事項
1517
4 その他
1520
第二節 医療法人の持分についての相続税の税額控除
1525
1 特例適用の要件
1525
第四章 医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例
1527
1 医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例
1527
2 特例の適用を受けるための手続
1528
3 厚生労働大臣認定が取り消された場合
1528
第九編 財 産 の 評 価
第一章 総 則
1533
第二章 土地及び土地の上に存する権利
1535
第一節 通 則
1535
第二節 宅地及び宅地の上に存する権利
1537
第三節 農地及び農地の上に存する権利
1566
第四節 山林及び山林の上に存する権利
1575
第五節 原野及び原野の上に存する権利
1580
第六節 牧場及び牧場の上に存する権利
1581
第七節 池沼及び池沼の上に存する権利
1582
第八節 鉱泉地及び鉱泉地の上に存する権利
1582
第九節 雑種地及び雑種地の上に存する権利
1583
第十節 農業投資価格
1586
◎令和2年分の田及び畑の農業投資価格
1587
第三章 家屋及び家屋の上に存する権利
1588
第四章 構築物
1590
第五章 果樹等及び立竹木
1591
第一節 果樹等
1591
第二節 立竹木
1592
第六章 動 産
1604
第一節 一般動産
1604
第二節 たな卸商品等
1604
第三節 牛馬等
1605
第四節 書画骨とう品
1605
第五節 船 舶
1605
第七章 無体財産権
1606
第一節 特許権及びその実施権
1606
第二節 実用新案権、意匠権及びそれらの実施権
1607
第三節 商標権及びその使用権
1607
第四節 著作権、出版権及び著作隣接権
1607
第五節 鉱業権及び租鉱権
1607
第六節 採石権
1609
第七節 電話加入権
1609
第八節 漁業権
1609
第九節 営業権
1609
第八章 株式及び出資
1611
第一節 評価の区分
1611
第二節 上場株式
1612
第三節 気配相場等のある株式
1616
第四節 取引相場のない株式
1618
第五節 株式の割当てを受ける権利等
1632
第六節 出資等
1634
第九章 公社債
1683
第十章 配偶者居住権等の評価
1686
1 配偶者居住権の価額
1686
2 配偶者居住権の目的となっている建物の価額
1688
3 建物の敷地の用に供される土地を使用する権利の価額
1688
4 建物の敷地の用に供される土地の価額
1688
第十一章 定期金に関する権利
1691
第一節 給付事由が発生しているもの
1691
第二節 給付事由が発生していないもの
1695
第十二章 生命保険契約に関する権利
1696
第十三章 信託受益権
1697
第十四章 その他の財産
1698
第一節 預貯金
1698
第二節 貸付金債権
1698
第三節 受取手形等
1699
第四節 無尽又は頼母子に関する権利
1699
第五節 未収法定果実及び未収天然果実並びに訴訟中の権利
1699
第六節 ゴルフ会員権
1699
第七節 抵当証券
1700
第八節 不動産投資信託証券等
1700
〔参考〕基準年利率(令和2年1月~令和2年6月)
1701
複利表(令和2年1月~令和2年6月)
1702
評価明細書の様式
1705
令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
1745
類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)
1774
日本標準産業分類一覧表
1797
平成27年分以降 相続税額の早見表
1825
法令及び通達検索
第1章 総   則
第1節 通   則
第 1 条(趣旨)
3
453
第 1 条の2(定義)
3
453
第 1 条の3(相続税の納税義務者)
3
第 1 条の4(贈与税の納税義務者)
453
第 2 条(相続税の課税財産の範囲)
45
第 2 条の2(贈与税の課税財産の範囲)
473
第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
第 3 条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
47
〔保険金〕
47
〔退職手当金〕
52
〔生命保険契約に関する権利〕
56
〔定期金に関する権利〕
60
〔保証期間付定期金に関する権利〕
62
〔契約に基づかない定期金に関する権利〕
65
第 4 条(遺贈により取得したものとみなす場合)
68
第 5 条(贈与により取得したものとみなす場合)
480
第 6 条(贈与により取得したものとみなす場合-定期金)
485
第 7 条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合-低額譲受)
70
488
第 8 条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合-債務免除等)
70
489
第 9 条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合-その他の利益の享受)
71
490
第3節 信託に関する特例
第 9 条の2(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
72
494
第 9 条の3(受益者連続型信託の特例)
74
497
第 9 条の4(受益者等が存しない信託等の特例)
75
498
第 9 条の5(受益者等が存しない信託等の特例)
77
499
第 9 条の6(政令への委任)
80
502
第4節 財産の所在
第 10 条(財産の所在)
39
467
第2章 課税価格・税率及び控除
第1節 相 続 税
第 11 条(相続税の課税)
102
第 11 条の2(相続税の課税価格)
102
第 12 条(相続税の非課税財産)
83
91
92
第 13 条(債務控除)
155
第 14 条(控除すべき債務)
157
第 15 条(遺産に係る基礎控除)
164
第 16 条(相続税の総額)
169
第 17 条(各相続人等の相続税額)
171
第 18 条(相続税額の加算)
172
第 19 条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額)
160
174
第 19 条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)
176
第 19 条の3(未成年者控除)
184
第 19 条の4(障害者控除)
186
第 20 条(相次相続控除)
190
第 20 条の2(在外財産に対する相続税額の控除)
192
第2節 贈 与 税
第 21 条の2(贈与税の課税価格)
582
第 21 条の3(贈与税の非課税財産)
505
508
512
第 21 条の4(特定障害者に対する贈与税の非課税)
513
第 21 条の5(贈与税の基礎控除)
587
第 21 条の6(贈与税の配偶者控除)
587
第 21 条の7(贈与税の税率)
591
第 21 条の8(在外財産に対する贈与税額の控除)
594
第3節 相続時精算課税
第 21 条の9(相続時精算課税の選択)
669
第 21 条の10(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)
673
第 21 条の11(適用除外)
673
第 21 条の12(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
673
第 21 条の13(相続時精算課税に係る贈与税の税率)
674
第 21 条の14(相続時精算課税に係る相続税額)
676
第 21 条の15(相続時精算課税に係る相続税の課税価格)
675
第 21 条の16(相続時精算課税に係る相続税の課税価格に算入されるみなし相続財産)
676
第 21 条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
683
第 21 条の18(相続時精算課税選択届出書の提出前に受贈者が死亡した場合)
684
第3章 財産の評価
第 22 条(評価の原則)
1533
第 23 条(地上権及び永小作権の評価)
1550
1572
1576
第 23 条の2(配偶者居住権等の評価)
1686
第 24 条(定期金に関する権利の評価-給付事由が発生しているもの)
63
485
487
1691
第 25 条(定期金に関する権利の評価-給付事由が発生していないもの)
61
1695
第 26 条(立木の評価)
1603
第 26 条の2(土地評価審議会)
1586
第4章 申告及び納付
第 27 条(相続税の申告書)
202
687
第 28 条(贈与税の申告書)
595
686
第 29 条(相続財産法人に係る財産を与えられた者に係る相続税の申告書)
210
第 30 条(期限後申告の特則)
276
第 31 条(修正申告の特則)
279
第 32 条(更正の請求の特則)
177
276
281
628
第 33 条(納付)
310
644
第 33 条の2(相続時精算課税に係る贈与税額の還付)
680
第 34 条(連帯納付の義務)
311
645
第5章 更正及び決定
第 35 条(更正及び決定の特則)
286
633
第 36 条(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
634
第6章 延納及び物納
第 38 条(延納の要件)
314
647
第 39 条(延納手続)
322
648
第 40 条(延納申請に係る徴収猶予等)
335
661
第 41 条(物納の要件)
362
第 42 条(物納手続)
370
第 43 条(物納財産の収納価額等)
390
第 44 条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)
384
第 45 条(物納申請の却下に係る再申請)
384
第 46 条(物納の撤回)
394
第 47 条(物納の撤回に係る延納)
396
第 48 条(物納の許可の取消し)
383
第 48 条の2(特定の延納税額に係る物納)
385
第 48 条の3(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
316
363
648
第7章 雑   則
第 49 条(相続時精算課税に係る贈与税の申告内容の開示等)
688
第 50 条(修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則)
309
第 51 条(延滞税の特則)
306
642
第 51 条の2(連帯納付義務の履行に係る延滞税の特則)
308
第 52 条(延納等に係る利子税)
336
662
第 53 条(物納等に係る利子税)
397
第 55 条(未分割遺産に対する課税)
155
282
第 58 条(市町村長等の通知)
422
第 59 条(調書の提出)
422
第 61 条(相続財産等の調査)
94
439
第 62 条(納税地)
203
597
第 63 条(相続人の数に算入される養子の数の否認)
164
第 64 条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
288
439
633
第 65 条(特別の法人から受ける利益に対する課税)
81
503
第 66 条(人格のない社団又は財団等に対する課税)
6
456
第 66 条の2(特定の一般社団法人等に対する課税)
15
466
第 67 条(付加税の禁止)
440
第8章 罰   則
第 68 条(脱税犯)
446
第 69 条(無申告犯)
446
第 70 条(秩序犯)
446
第 71 条(両罰規定)
447
附則2 (相続税法の施行地)
44
472
附則3 (納税地)
202
第1章 総   則
第1節 通   則
第 1 条(定義)
3
453
第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲
第 1 条の2(生命保険契約等の範囲)
49
58
483
第 1 条の3(退職手当金等に含まれる給付の範囲)
39
52
467
第 1 条の4(贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金)
480
第 1 条の5(返還金等が課税される損害保険契約)
482
第3節 信託に関する特例
第 1 条の6(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)
72
494
第 1 条の7(信託の変更をする権限)
72
495
第 1 条の8(受益者連続型信託)
74
497
第 1 条の9(親族の範囲)
76
498
第 1 条の10(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算)
78
500
第 1 条の11(契約締結時等の範囲)
77
499
第 1 条の12(受益者等が存しない信託の受託者の住所等)
79
502
第4節 財産の所在
第 1 条の13(預金、貯金、積金及び寄託金)
39
467
第 1 条の14(貸付金債権の所在の基準となる債務者)
42
470
第 1 条の15(有価証券)
42
470
第2章 課税価格及び控除等
第1節 課税価格及び控除
第 2 条(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲)
83
第 2 条の2(心身障害者共済制度の範囲)
91
512
第 3 条(債務控除をする公租公課の金額)
158
第 3 条の2(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)
164
第 4 条(相続税額から控除する贈与税相当額等)
174
第 4 条の2(配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例)
177
第 4 条の3(扶養義務者の未成年者控除)
185
第 4 条の4(障害者の範囲等)
186
513
第 4 条の4の2(年の中途において課税財産の範囲が異なることとなった場合の贈与税の課税価格)
582
第 4 条の5(贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲)
508
第 4 条の6(贈与税の配偶者控除の場合の婚姻期間の計算)
589
第2節 特別障害者に対する贈与税の非課税
第 4 条の7(用語の意義)
513
第 4 条の8(特別障害者以外の特定障害者の範囲)
513
第 4 条の9(受託者の範囲)
513
第 4 条の10(障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出)
515
第 4 条の11(信託財産の範囲)
514
第 4 条の12(特定障害者扶養信託契約の要件)
514
第 4 条の13(二以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合)
516
第 4 条の14(障害者非課税信託取消申告書)
516
第 4 条の15(障害者非課税信託廃止申告書)
516
第 4 条の16(障害者非課税信託に関する異動申告書)
516
第 4 条の17(受託者の変更等があった場合の申告)
517
第 4 条の18(受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等)
517
第 4 条の19(受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存)
518
第 4 条の20(障害者非課税信託申告書等の書式)〈書式〉
519
第3節 相続時精算課税
第 5 条(相続時精算課税選択届出書の提出)
670
第 5 条の2(短期非居住贈与者が死亡した場合における在外財産に対する相続時精算課税の不適用)
596
第 5 条の3(相続税額の加算の対象とならない相続税額)
677
第 5 条の4(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)
675
第 5 条の5(相続時精算課税の適用のための読替え)
677
第 5 条の6(相続時精算課税適用者の相続人が2人以上いる場合の読替え)
683
第 5 条の7(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)
684
第3章 財産の評価
第 5 条の8(建物の一部が賃貸の用に供されている場合等の配偶者居住権の価額等)
1686
第 5 条の9(定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)
1692
第4章 申告、納付及び還付
第 6 条(死亡した者に係る相続税の申告書の提出)
207
第 7 条(申告書の共同提出)
206
595
第 7 条の2(特定贈与者である短期非居住贈与者等の死亡により贈与税の申告書の提出を要しない場合)
596
第 8 条(更正の請求の対象となる事由)
276
282
629
第 9 条(還付の手続)
680
第 10 条(還付すべき税額の充当の順序等)
682
第 10 条の2(相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲)
311
第 11 条(贈与税の連帯納付義務の範囲)
645
第5章 延納及び物納
第 12 条(延納の許可限度額)
314
647
第 13 条(延納期間の延長される財産)
314
第 14 条(不動産等の価額に対応する延納税額の計算等)
317
第 15 条(担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出)
325
651
第 16 条(担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求)
326
652
第 16 条の2(延納の許可の申請に係る手続に関する期間が延長される事由等)
330
656
第 17 条(物納の許可限度額)
362
第 18 条(管理処分不適格財産)
364
第 19 条(物納劣後財産)
368
第 19 条の2(物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出)
375
第 19 条の3(物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求)
376
第 19 条の4(物納の許可の申請に係る手続に関する期間が延長される事由等)
381
第 20 条(物納財産の収納手続)
392
第 21 条(物納財産収納後の手続)
393
第 22 条(物納報告書の作成、送付)
393
第 23 条(物納額計算書の作成、送付)
393
第 24 条(物納簿)
393
第 25 条(物納財産収納済証書等の様式及び記入方法)
393
第 25 条の2(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納の許可限度額等)
384
第 25 条の3(物納申請の却下に係る再申請に係る物納の許可限度額等)
385
第 25 条の4(物納の撤回に係る不適格財産等)
394
第 25 条の5(物納の撤回に係る延納の許可限度額等)
396
第 25 条の6(物納の許可の取消しに係る有益費の納付等)
383
第 25 条の7(特定の延納税額に係る物納の許可限度額等)
386
第 26 条(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
316
363
第6章 雑   則
第 27 条(贈与税の申告内容の開示請求の方法等)
688
第 28 条(立木の価額に対応する延納税額の計算等)
337
第 28 条の2(一部納付等がされた場合の充当の順序)
339
第 29 条(物納に係る利子税の納付を要しない期間から除かれる期間等)
398
第 30 条(調書の提出を要する損害保険契約の保険金等)
422
第 31 条(同族関係者の範囲等)
7
81
84
94
288
440
457
503
633
第 32 条(法人から受ける特別の利益の内容等)
82
第 33 条(人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等)
6
456
第 34 条(特定一般社団法人等の純資産額の算定等)
15
466
附則2 (法施行地から除かれる地域)
44
472
附則4 (個人立幼稚園等の事業の用に供する財産の特例)
85
相続税法施行規則
第 1 条(定義)
3
453
第 1 条の2(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件)
49
59
483
第 1 条の3(特定信託の委託者が通知すべき事項)
76
498
第 1 条の4(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項)
79
501
第 1 条の5(特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等)
160
第 1 条の6(配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等)
178
209
第 2 条(障害者非課税信託申告書の添付書類)
515
第 3 条(障害者非課税信託取消申告書の記載事項)〈書式〉
520
第 4 条(障害者非課税信託廃止申告書の記載事項)〈書式〉
521
第 6 条(受託者の変更等があった場合に提出すべき書類の記載事項)
517
第 7 条(受託者の営業所等における帳簿書類の整理保存等)
518
第 8 条(障害者非課税信託申告書等の書式)〈書式〉
519
第 9 条(贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類)
590
598
第 10 条(相続時精算課税選択届出書の記載事項)
670
第 11 条(相続時精算課税選択届出書の添付書類)
670
第 12 条(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
673
第 12 条の2(耐用年数)
1686
第 12 条の3(配偶者の平均余命)
1687
第 12 条の4(法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合)
1687
第 12 条の5(複利年金現価率)
1692
第 12 条の6(定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)
1692
第 12 条の7(複利年金終価率)
61
1695
第 13 条(相続税の申告書の記載事項)
205
第 14 条(死亡した者に係る相続税の申告書の記載事項)
207
第 15 条(還付を受けるための相続税の申告書の記載事項)
207
687
第 16 条(相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等)
208
第 17 条(贈与税の申告書の記載事項)
597
第 18 条(相続税に係る期限後申告書等の記載事項)
277
第 18 条の2(連帯納付義務者に通知すべき事項)
312
第 19 条(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)
314
第 20 条(延納申請書等の記載事項等)
322
648
第 21 条の2(投資証券の範囲等)
367
第 21 条(管理処分不適格財産)
365
第 22 条(物納申請書等の記載事項等)
370
第 23 条(振替社債等の収納手続書類の記載事項)
393
第 24 条(物納財産による過誤納額の環付申請書の記載事項)
392
第 25 条(物納の撤回申請書の記載事項)
394
第 26 条(物納の撤回に係る延納申請書の記載事項)
396
第 27 条(物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)
383
第 28 条(特定物納申請書の記載事項)
386
第 29 条(贈与税の申告内容の開示請求書の記載事項等)
688
第 30 条(調書の記載事項等)
423
第 31 条(調書の書式)
422
428
第 32 条(特定目的会社等の範囲等)
18
附則2 (公益事業の範囲)
85
附則3 (学校経営事業を引続き行うことが確実と認められる者)
85
附則4 (教育用財産の届出手続)
85
附則5 (教育用財産を教育の用に供さなくなった場合の届出)
85
附則6 (届出書の提出に代わる所得税確定申告書の必要書類の添付)
85
附則7 (事業が適正に行われていると認められる場合)
85
附則8 (事業経営者の家事充当額の認定申請)
86
附則9 (申請に対する税務署長の処分)
87
附則10 (書面による処分の通知)
87
附則11 (認定があったものとみなす場合)
87
附則12 (事業経営者の家事充当額の変更手続)
87
附則13 (家事充当額の変更申請に対する税務署長の処分)
87
第4章 相続税法の特例
第 69 条の2(在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)
20
第 69 条の3(在外財産等の価額が算定可能となった場合の修正申告等)
20
第 69 条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
104
第 69 条の5(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
130
第 69 条の6(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)
149
第 69 条の7(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)
584
586
第 69 条の8(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)
152
586
第 70 条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
94
97
第 70 条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
523
第 70 条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
542
第 70 条の2の3(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
562
第 70 条の2の4(贈与税の基礎控除の特例)
587
第 70 条の2の5(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)
592
第 70 条の2の6(相続時精算課税適用者の特例)
671
第 70 条の2の7(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除に係る相続時精算課税適用者の特例)
1116
第 70 条の2の8(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例に係る相続時精算課税適用者の特例)
1425
第 70 条の3(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
695
第 70 条の4(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予)
(1)(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予)
725
745
(2)(用語の意義)
725
873
(3)(農地等の受贈者が贈与税の納税猶予の適用を受ける場合の相続時精算課税制度の適用除外)
726
(4)(納税猶予の一部打切り)
754
(5)(買取りの申出等による納税猶予の一部打切り)
755
(6)(受贈農地等に係る使用貸借による権利の設定)
760
(7)(推定相続人の農業経営の廃止等の場合の調整)
764
(8)(貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定)
771
(9)(適用手続)
772
(10)(賃借権等の設定があったものとして納税猶予が打ち切られる場合)
773
(11)(再借受代替農地等を借り受けた場合又は賃借権等を消滅させた場合の納税猶予の継続)
774
(12)(1年ごとの継続届出書の提出)
775
(13)(継続届出書が提出されなかった場合の納税猶予の打切り)
776
(15)(買換えの承認があった場合の納税猶予の継続)
783
(16)(特定市街化区域農地等の収用交換等による譲渡)
788
(17)(買換え等の承認があった都市営農農地等の納税猶予の継続)
820
(18)(一時的道路用地等の用に供するための地上権等の設定)
791
(19)(1年ごとの継続貸付届出書の提出)
793
(20)(継続貸付届出書が提出されなかった場合の納税猶予の打切り)
794
(22)(特例の概要)
801
(23)(権利消滅の場合の納税猶予の継続等)
804
(24)(ゆうじょ規定)
809
(25)(継続届出書の提出)
809
(26)(申告手続)
740
(27)(3年ごとの納税猶予の継続届出書の提出)
825
(28)(ゆうじょ規定)
825
(29)(継続届出書の提出による時効の中断)
837
(30)(3年ごとの納税猶予の継続届出書を提出しなかった場合の打切り)
757
(31)(担保変更等の命令に応じなかった場合の打切り)
757
(32)(納税猶予がされた場合の国税通則法及び国税徴収法の規定の調整)
837
(33)(納税猶予打切税額に係る延納の不適用)
759
(34)(贈与者又は受贈者が死亡した場合の贈与税額の免除)
834
(35)(納税猶予の打切りがあった場合の利子税の納付)
757
(36)(譲渡、転用等についての農業委員会等の通知義務)
836
(37)(準農地の利用形態等に関する農業委員会等の通知義務)
836
(38)(税務署長からの通知)
837
(39)(その他の調整規定)
765
第 70 条の4の2(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
860
第 70 条の5(農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
66
870
第 70 条の6(農地等についての相続税の納税猶予等)
(1)前段(農地等についての相続税の納税猶予等)
193
873
(1)後段(納税猶予の全部打切り)
900
(2)(農業相続人がいる場合の相続税額)
889
(3)(土地評価審議会の意見聴取)
889
(4)(納税猶予分の相続税額の計算)
892
(5)(未分割農地等の不適用)
878
(6)(納税猶予期限)
894
(7)(納税猶予の一部打切り)
907
(8)(買取りの申出等による納税猶予の一部打切り)
909
(9)(推定相続人の農業経営の廃止等)
914
(10)(貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定)
919
(11)(適用手続)
920
(12)(賃借権等の設定があったものとして納税猶予が打ち切られる場合)
921
(13)(再借受代替農地等を借り受けた場合又は賃借権等を消滅させた場合の納税猶予の継続)
922
(14)(1年ごとの継続届出書の提出)
923
(15)(継続届出書が提出されなかった場合の納税猶予の打切り)
924
(16)(農業相続人が死亡した場合においてその相続税の申告期限までに賃借権等が消滅した場合の適用)
925
(18)(贈与税の特例の適用を受けている受贈者が死亡した場合等の準用)
925
(19)(買換えの承認があった場合の納税猶予の継続)
928
(20)(特定市街化区域農地等の収用交換等による譲渡)
932
(21)(買換え等の承認があった都市営農農地等の納税猶予の継続)
957
(22)(一時的道路用地等の用に供するための地上権等の設定)
935
(23)(1年ごとの継続貸付届出書の提出)
937
(24)(継続貸付届出書が提出されなかった場合の納税猶予の打切り)
938
(25)(農業相続人が死亡した場合の特例の適用)
938
(27)(贈与税の特例の適用を受けている受贈者が死亡した場合等の準用)
938
(28)(特例の概要)
941
946
949
(29)(農業相続人が死亡した場合)
951
(30)(受贈者が死亡した場合の準用)
951
(31)(申告書への記載)
897
(32)(3年ごとの納税猶予の継続届出書の提出)
960
(33)(ゆうじょ規定)
960
(34)(継続届出書の提出による時効の中断)
969
(35)(3年ごとの納税猶予の継続届出書を提出しなかった場合の打切り)
910
960
(36)(担保変更等の命令に応じなかった場合の打切り)
910
(37)(納税猶予がされた場合の国税通則法及び国税徴収法の規定の調整)
968
(38)(納税猶予打切税額に係る延納及び物納の不適用等)
913
967
(39)(納税猶予税額の免除)
963
(40)(納税猶予の打切り等があった場合の利子税の納付)
911
(41)(譲渡、転用等についての農業委員会等の通知義務)
967
(42)(準農地の利用形態等に関する農業委員会等の通知義務)
967
(43)(税務署長からの通知)
968
第 70 条の6の2(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
981
第 70 条の6の3(特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)
987
第 70 条の6の4(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)
(1)(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)
1001
(2)(用語の意義)
1001
(3)(納税猶予の打切り規定等の準用)
1004
(4)(期限が到来する場合についての準用)
1005
(5)(賃借権の権利の設定に関する契約が解除された場合等のみなし規定)
1007
(6)(賃借権の権利の設定に関する契約が解除された場合等の準用)
1007
(7)(旧法猶予適用者の場合の都市農地の貸付けの特例)
1008
第 70 条の6の5(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地についての相続税の課税の特例)
(1)(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地についての相続税の課税の特例)
1011
(2)(農業経営者又は農業相続人が死亡した場合の相続税の課税の特例)
1011
(3)(贈与税の納税猶予を適用している場合の認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている農地についての相続税の課税の特例)
1012
第 70 条の6の6(山林についての相続税の納税猶予)
(1)(山林についての相続税の納税猶予及び免除)
1014
(2)(用語の意義)
1016
(3)(納税猶予の全部打切り)
1027
(4)(納税猶予の一部打切り)
1035
(5)(立木のみについて譲渡があった場合のみなし規定)
1035
(6)(障害等により経営委託をする場合)
1031
(7)(読替え規定)
1034
(8)(未分割の山林)
1022
(9)(他の納税猶予との重複適用の排除)
1040
(10)(特例の適用を受けるための手続)
1022
(11)(継続届出書の提出)
1025
(12)(継続届出書の時効中断の効果)
1036
(13)(継続届出書が提出されなかった場合)
1026
(14)(担保変更等の命令に応じない場合の打切り)
1035
(15)(国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用)
1040
(16)(同族会社等の行為又は計算の否認等)
1040
(17)(林業経営相続人の死亡等による納税猶予税額の免除)
1038
(18)(ゆうじょ規定)
1026
(19)(納税猶予の打切り等があった場合の利子税の納付)
1036
(20)(農林水産大臣等の通知義務)
1041
(21)(農林水産大臣等への通知義務)
1041
第 70 条の6の7(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
(1)(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
1049
(2)(用語の意義)
1050
(3)(納税猶予の打切り)
1056
(4)(寄託契約の契約期間が終了をした場合のみなし規定)
1057
(5)(登録を取り消された場合等のみなし規定)
1059
(6)(納税猶予分の相続税額に係る担保の提供)
1063
(7)(未分割の特定美術品)
1053
(8)(特例の適用を受けるための手続)
1053
(9)(継続届出書の提出)
1054
(10)(時効の中断)
1065
(11)(継続届出書が提出されなかった場合)
1055
(12)(担保変更等の命令に応じない場合の打切り)
1060
(13)(国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用)
1065
(14)(納税猶予額の免除)
1062
(15)(ゆうじょ規定)
1055
(16)(納税猶予の打切り等があった場合の利子税の納付)
1061
(17)(文部科学大臣等の通知義務)
1065
(18)(文部科学大臣等への通知義務)
1066
第 70 条の6の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
(1)(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
1071
(2)(用語の意義)
1074
(3)(納税猶予の打切り)
1089
(4)(納税猶予税額の一部確定)
1090
(5)(特例受贈事業用資産の譲渡である場合の納税猶予税額の一部確定)
1092
(6)(現物出資による全ての特例受贈事業用資産の移転である場合の納税猶予税額の一部確定)
1096
(7)(他の納税猶予との重複適用の排除)
1114
(8)(適用を受けるための手続)
1084
(9)(継続届出書の提出)
1085
(10)(継続届出書の時効中断の効果)
1100
(11)(継続届出書が提出されなかった場合)
1086
(12)(担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ)
1088
(13)(国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用)
1114
(14)(贈与者等の死亡等による納税猶予税額の免除)
1101
(15)(ゆうじょ規定)
1087
(16)(特例受贈事業用資産の全部を譲渡等したとき又は特例受贈事業用資産に係る事業を廃止したときの納税猶予税額の免除)
1106
(17)(その他の場合による納税猶予税額の免除)
1109
(18)(特例事業受贈者について再生計画の認可の決定があった場合の免除)
1111
(19)(再計算猶予中贈与税額)
1112
(20)(適用要件)
1112
(21)(免除通知)
1107
(22)(徴収の猶予)
1107
(23)(延滞税の免除)
1108
(25)(利子税の納付)
1099
(26)(特例事業受贈者が死亡した場合の納税猶予の期限等の特例)
1099
(27)(経済産業大臣等の通知義務)
1115
(28)(経済産業大臣等の通知義務)
1115
第 70 条の6の9(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
(1)(特例適用の要件)
1118
(2)(納税猶予額の免除の適用に係る場合の読み替え)
1118
(3)(物納財産の不適格)
1120
第 70 条の6の10(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
(1)(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
1122
(2)(用語の意義)
1126
(3)(納税猶予の打切り)
1141
(4)(納税猶予税額の一部確定)
1142
(5)(特例事業用資産の譲渡である場合の納税猶予税額の一部確定)
1143
(6)(現物出資による全ての特例受贈事業用資産の移転である場合の納税猶予税額の一部確定)
1146
(7)(未分割の資産)
1136
(8)(他の納税猶予との重複適用の排除)
1159
(9)(適用を受けるための手続)
1135
(10)(継続届出書の提出)
1137
(11)(継続届出書の時効中断の効果)
1149
(12)(継続届出書が提出されなかった場合)
1138
(13)(担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ)
1140
(14)(国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用)
1159
(15)(特例事業相続人等の死亡等による納税猶予税額の免除)
1150
(16)(ゆうじょ規定)
1139
(17)(特例事業用資産の全部を譲渡等したとき又は特例事業用資産に係る事業を廃止したときの納税猶予税額の免除)
1152
(18)(その他の場合による納税猶予税額の免除)
1155
(19)(特例事業相続人等について再生計画の認可の決定があった場合の免除)
1157
(20)(再計算猶予中相続税額)
1158
(21)(適用要件)
1158
(22)(免除通知)
1157
(23)(徴収の猶予)
1157
(24)(延滞税の免除)
1157
(26)(利子税の納付)
1149
(27)(特例事業相続人等が死亡した場合の納税猶予の期限等の特例)
1148
(28)(経済産業大臣等の通知義務)
1160
(29)(経済産業大臣等の通知義務)
1160
(30)(特例受贈事業用資産について特例の適用を受ける場合の読替え規定)
1124
第 70 条の7(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
(1)(非上場株式等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)
1167
(2)(用語の意義)
1169
(3)(経営贈与承継期間内の納税猶予の打切り)
1193
(4)(経営贈与承継期間内の納税猶予税額の一部確定)
1198
(5)(経営贈与承継期間後の納税猶予の打切り)
1203
(6)(担保の変更等)
1186
(7)(他の納税猶予との重複適用の排除)
1232
(8)(申告手続)
1184
(9)(継続届出書の提出)
1189
(10)(継続届出書の時効中断の効果)
1201
(11)(継続届出書が提出されなかった場合)
1191
(12)(担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ)
1192
(13)(国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用)
1233
(14)(同族会社の行為又は計算の否認等)
1232
(15)(贈与者等の死亡等による納税猶予税額の免除)
1206
(16)(その他の場合による納税猶予税額の免除)
1209
(17)(免除通知)
1212
(18)(徴収の猶予)
1212
(19)(延滞税の免除)
1212
(21)(認定贈与承継会社について再生計画又は再生計画の認可の決定があった場合の免除)
1213
(22)(再計算猶予中贈与税額)
1214
(23)(適用要件)
1214
(24)(申請書に係る申請の却下)
1214
(26)(ゆうじょ規定)
1191
(27)(利子税の納付)
1200
(28)(経営承継受贈者の特例)
1201
(29)(現物出資等がある場合の適用除外)
1232
(30)(事業用資産等が災害によって甚大な被害を受けた場合)
1217
(31)(適用要件)
1226
(32)(納税猶予税額の免除)
1228
(33)(読替え規定)
1229
(35)(経済産業大臣等の通知義務)
1234
(36)(経済産業大臣等への通知義務)
1235
第 70 条の7の2(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
(1)(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
1292
(2)(用語の意義)
1295
(3)(経営承継期間内の納税猶予の打切り)
1317
(4)(経営承継期間内の納税猶予税額の一部確定)
1322
(5)(経営承継期間後の納税猶予の打切り)
1327
(6)(担保の変更)
1310
(7)(未分割の非上場株式等)
1309
(8)(他の納税猶予との重複適用の排除)
1360
(9)(申告手続)
1309
(10)(継続届出書の提出)
1313
(11)(継続届出書の時効中断の効果)
1325
(12)(継続届出書が提出されなかった場合)
1315
(13)(担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ)
1316
(14)(国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用)
1361
(15)(同族会社等の行為又は計算の否認等)
1360
(16)(経営承継相続人等の死亡等による納税猶予税額の免除)
1329
(17)(その他の場合による納税猶予税額の免除)
1331
(18)(免除通知)
1334
(19)(徴収の猶予)
1334
(20)(延滞税の免除)
1335
(22)(再生計画等の認可の決定による認定承継会社の有する資産の評定)
1336
(23)(「再計算猶予中相続税額」とは)
1336
(24)(適用手続き)
1337
(25)(税務署長による申請書を提出した経営承継相続人等への通知)
1337
(27)(ゆうじょ規定)
1315
(28)(利子税の納付)
1325
(29)(経営承継相続人等の特例)
1325
(30)(現物出資等がある場合の適用除外)
1360
(31)(事業用資産等が災害によって甚大な被害を受けた場合)
1344
(32)(適用要件)
1352
(33)(納税猶予額の免除)
1354
(34)(読替え規定)
1354
(35)(災害等が発生した場合の認定承継会社の要件)
1355
(36)(読替え規定)
1355
(37)(災害等が発生した場合の経営承継相続人等の要件)
1356
(38)(読替え規定)
1357
(40)(経済産業大臣等の通知義務)
1362
(41)(経済産業大臣等への通知義務)
1363
第 70 条の7の3(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
1364
第 70 条の7の4(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
1368
第 70 条の7の5(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
(1)(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
1391
(2)(用語の意義)
1393
(3)(納税猶予の打切り)
1407
(4)(担保の変更等)
1401
(5)(申告手続)
1401
(6)(継続届出書の提出)
1403
(7)(継続届出書の時効中断の効果)
1410
(8)(継続届出書が提出されなかった場合)
1405
(9)(担保の変更の命令に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ)
1406
(10)(国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用)
1424
(11)(贈与者等の死亡等による納税猶予税額の免除)
1411
(12)(その他の場合による納税猶予税額の免除)
1412
(13)(猶予中贈与税額の特例)
1419
(14)(猶予中贈与税額とされた金額に相当する贈与税の納税の猶予に係る期限及び免除)
1419
(15)(特例再計算贈与税額の意義)
1421
(16)(贈与税の免除に係る手続)
1421
(17)(免除申請書を提出した特例経営承継受贈者への通知)
1422
(18)(徴収の猶予及び延滞税の免除)
1422
(20)(特例認定贈与承継会社について再生計画又は更生計画の認可の決定があった場合の免除)
1422
(21)(ゆうじょ規定)
1405
(22)(利子税の納付)
1408
(23)(22項の表の第3号から第14号の左欄に掲げる場合に該当する場合の適用)
1410
(24)(現物出資等がある場合の適用除外)
1424
(25)(事業用資産等が災害によって甚大な被害を受けた場合)
1423
(26)(経済産業大臣等の通知義務)
1424
(27)(経済産業大臣等への通知義務)
1424
第 70 条の7の6(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
(1)(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
1440
(2)(用語の意義)
1442
(3)(納税猶予の打切り)
1456
(4)(担保の変更等)
1451
(5)(未分割の非上場株式等)
1450
(6)(申告手続)
1450
(7)(継続届出書の提出)
1452
(8)(継続届出書の時効中断の効果)
1458
(9)(継続届出書が提出されなかった場合)
1454
(10)(準用規定)
1455
(11)(国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用)
1473
(12)(特例経営承継相続人等の死亡等による納税猶予税額の免除)
1460
(13)(その他の場合による納税猶予税額の免除)
1461
(14)(猶予中相続税額の特例)
1467
(15)(猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税の納税の猶予に係る期限及び免除)
1468
(16)(特例再計算相続税額の意義)
1469
(17)(相続税の免除に係る手続)
1469
(18)(免除申請書を提出した特例経営承継相続人等に通知)
1470
(19)(徴収の猶予及び延滞税の免除)
1470
(21)(再生計画等の認可の決定による特例認定承継会社の有する資産の評定)
1470
(22)(ゆうじょ規定)
1454
(23)(利子税の納付)
1457
(24)(2の表の(三)から(十四)までの左欄に掲げる場合に該当する場合の適用)
1459
(25)(現物出資等がある場合の適用除外)
1473
(26)(事業用資産が災害等によって甚大な被害を受けた場合)
1472
(27)(経済産業大臣等の通知義務)
1473
(28)(経済産業大臣への通知義務)
1473
第 70 条の7の7(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
1474
第 70 条の7の8(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
1477
第 70 条の7の9(医療法人についての贈与税の納税猶予等)
1497
(2)(用語の意義)
1497
(3)(重複適用の排除)
1497
(4)(申告書の提出期限までの間に払戻しを受けた場合又は譲渡等をした場合の不適用)
1498
(5)(納税猶予期限の確定事項)
1500
(6)(基金として拠出した額に対応する贈与税の納税猶予に関する期限)
1501
(7)(認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合)
1499
(8)(納税猶予の適用に係る書類等)
1498
(9)(納税猶予に係る期限の繰上げ)
1505
(10)(国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用)
1506
(11)(免除規定)
1503
(12)(利子税の納付)
1506
(13)(認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに受贈者が死亡した場合)
1504
(14)(地方厚生支局長等の通知の義務)
1507
(15)(税務署長からの通知)
1507
第 70 条の7の10(医療法人についての贈与税の税額控除)
1508
(2)(放棄相当贈与税額)
1509
(3)(重複適用の排除)
1509
(4)(申告書の提出期限までの間に払戻しを受けた場合又は譲渡をした場合の不適用)
1510
(5)(添付書類がない場合)
1510
第 70 条の7の11(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があったものとみなされる場合の特例)
1511
(2)(認定医療法人である場合の当該経済的利益の規定の適用)
1511
(3)(規定の不適用)
1513
第 70 条の7の12(医療法人についての相続税の納税猶予等)
1514
(2)(経過措置医療法人・納税猶予分の相続税額の意義)
1514
(3)(申告書の提出期限までの間に払戻しを受けた場合又は譲渡等をした場合の不適用)
1515
(4)(分割されていない持分についての規定の適用)
1515
(5)(納税猶予期限の確定事項)
1517
(6)(基金として拠出した額に対する相続税額の計算)
1518
(7)(認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合)
1516
(8)(申告書に適用記載がない場合又は添付書類がない場合)
1515
(9)(納税猶予に係る期限の繰上げ)
1520
(10)(国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用)
1520
(11)(政令で定める免除規定)
1521
(12)(利子税の納付)
1521
(13)(認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに相続人等が死亡した場合)
1522
(14)(地方厚生支局長等の通知の義務)
1523
(15)(税務署長からの通知)
1523
第 70 条の7の13(医療法人についての相続税の税額控除)
1525
(2)(放棄相当相続税額)
1525
(3)(申告書の提出期限までの間に払戻しを受けた場合又は譲渡をした場合の不適用)
1526
(4)(添付書類等がない場合)
1526
第 70 条の7の14(医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例)
1527
(2)(厚生労働大臣認定が取り消された場合)
1527
(3)(修正申告書の提出がないとき)
1527
(4)(贈与税についての更正の期間制限の特則)
1528
(5)(特例の適用を受けるための手続)
1528
(6)(ゆうじょ規定)
1528
(7)(厚生労働大臣認定が取り消された場合)
1528
(8)(税務署長の通知)
1529
第 70 条の8(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)
758
第 70 条の8の2(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)
318
第 70 条の9(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)
340
第 70 条の10(不動産等に係る相続税の延納等の特例)
320
337
第 70 条の11(相続税の延納に伴う利子税の特例)
338
第 70 条の12(相続税の物納の特例)
388
第 70 条の13(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則)
446
第7章 利子税等の割合の特例
第 93 条(利子税の割合の特例)
340
663
757
912
1036
1201
1326
(2)(特例基準割合)
1410
1459
(5)(利子税の割合の特例)
1410
1459
第 94 条(延滞税の割合の特例)
304
308
第 96 条(利子税等の額の計算)
304
308
341
399
664
758
912
1037
平3改措法附第19条(平成3年改正法の施行に伴う相続税の経過措置)
(4)(平成4年中に相続等により取得した特定市街化区域農地等が同年中に一般農地等となる場合の特例)
970
(5)(平成4年1月1日前に相続等により取得した農地等に係る相続税に対する旧法の適用)
970
(6)(旧法の特例農地等のうち特定市街化区域農地等に該当するものの転用の特例)
970
(7)(申請に対する処分)
976
(8)(転用承認農地等についての納税猶予打切規定及び買換規定の適用関係)
976
(9)(転用承認農地等以外の農地等を譲渡等した場合の納税猶予の打切規定の適用)
978
(10)(転用承認農地等に係る3年ごとの納税猶予継続届 の提出義務)
979
(11)(届出書の期限内不提出の場合の納税猶予打切り)
979
(12)(ゆうじょ規定)
980
(13)(旧法の特例適用農地等のうちの特定市街化区域農地等を特定法人に譲渡した場合の特例)
980
平7改措法附第36条(平成7年改正法の施行に伴う贈与税の経過措置)
(2)(平成7年1月1日前の贈与等についての旧法の適用)
838
(3)(農地等を農業生産法人に使用貸借させた場合の特例)
838
(4)(特定農業生産法人が合併により消滅した場合)
840
(5)(納税猶予の打切規定の調整)
841
(6)(一時的道路用地等の用に供するために地上権等を設定した場合の適用関係)
842
(7)(毎1年ごとの継続貸付届出書の提出)
843
(8)(継続貸付届出書が提出されなかった場合の納税猶予の打切り)
844
(10)(納税猶予の継続規定の調整)
846
(11)(使用貸借による権利の設定後の取扱い)
846
(12)(旧法の適用に当たっての読替規定)
848
平17改所法等附第55条(平成17年改正法の施行に伴う贈与税の経過措置)
(2)(平成17年4月1日前の贈与等についての旧法の適用)
850
(3)(特例適用農地につき使用貸借による権利の設定をした場合)
850
(4)(使用貸借による権利の譲渡等をした場合)
854
(5)(貸付特例適用農地につき使用貸借による権利の設定をした場合)
853
(6)(借受代替農地等の使用貸借による権利の譲渡等をした場合)
857
(10)(一時的道路用地等の用に供する場合)
856
(11)(継続貸付届出書の提出)
857
(14)(継続届出書の提出)
858
第3章の2 相続税法の特例
第 40 条の2(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
104
第 40 条の2の2(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
131
第 40 条の2の3(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)
149
584
第 40 条の3(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)
96
第 40 条の4(特定公益信託の要件等)
98
第 40 条の4の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
526
第 40 条の4の3(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
542
第 40 条の4の4(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
562
第 40 条の4の6(相続時精算課税適用者の特例)
672
第 40 条の4の7(相続税法その他の法令の規定の適用)
1116
第 40 条の4の8(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例に係る相続時精算課税適用者の特例)
1426
第 40 条の5(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等)
698
第 40 条の6(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予)
(1)(農地等の贈与者)
730
(2)(政令で定める利用意向調査)
725
(3)(採草放牧地のうちの政令で定める部分)
727
(4)(準農地)
733
(5)(準農地のうちの政令で定める部分)
727
(6)(農地等の受贈者)
736
(7)(政令で定める規定)
726
(8)(納税猶予税額の計算)
739
(9)(政令で定める転用)
746
(10)(政令で定める者)
746
(11)(政令で定める譲渡又は設定)
746
(12)(買取りの申出等に係る農地等の転用等)
747
(13)(農地、採草放牧地の保全又は利用上必要な施設)
754
756
(14)(納税猶予が打ち切られる贈与税額)
754
(15)(推定相続人のうち政令で定めるもの)
760
(16)(使用貸借による権利の設定方法)
760
916
(17)(政令で定める設定の要件)
760
(18)(その他の調整規定)
765
(19)(一時的道路用地等の用に供するために貸付けを行った場合の調整)
768
(20)(貸付特例適用農地等とされる農地又は採草放牧地)
771
(21)(政令で定める特例の適用要件)
771
(22)(届出書の提出)
772
(23)(政令で定める再借受代替農地等の要件)
774
(24)(届出書の提出)
774
(25)(継続届出書の提出手続)
775
(26)(提出期限後における継続届出書の提出)
776
(27)(賃借権等が消滅した場合の届出書の提出)
776
(28)(貸付特例適用農地等を貸し付けている場合)
748
(29)(代替農地等の取得に関する承認申請書の提出)
785
(30)(申請のみなす承認)
785
(31)(譲渡等をされたものとみなす部分)
783
(32)(特定市街化区域農地等を収用交換等による譲渡に関する承認申請書の届出)
789
(33)(申請のみなす承認)
789
(34)(農業の用に供していないものに対応するものとして定める部分)
788
(35)(併用があった場合の金額の計算)
788
(36)(代替取得等に関する承認申請書の提出)
820
(37)(申請に対する承認があったものとみなす場合)
821
(38)(買取りの申出等があったものとみなす部分)
820
(39)(一時的道路用地等の用に供している農地等について税務署長の承認を受ける場合の手続)
791
(40)(申請書の添付書類)
791
(41)(申請のみなす承認)
792
(42)(継続貸付届出書の添付書類)
793
(43)(提出期限後における継続貸付届出書の提出の手続)
794
(44)(地上権等が消滅した場合の届出書の提出)
794
(45)(貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われた場合)
795
(46)(一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長される場合の届出書の提出)
795
(47)(貸付期限が延長される場合)
795
(48)(一時的道路用地等の用に供するための地上権等の設定をしている受贈者に対する適用)
762
(49)(都市営農農地等を一時的道路用地等の用に供した場合)
727
(50)(一時的道路用地等の用に供されている農地等を貸し付けている場合)
748
(51)(営農困難な状態)
801
(52)(営農困難時貸付けの意義)
801
(53)(届出書の提出)
802
(54)(届出書の提出)
805
(55)(申請書の提出)
806
(56)(申請に対する承認又は却下)
807
(57)(届出書の提出)
807
(58)(届出書の提出等)
809
(59)(継続届出書の記載)
809
(60)(特例の適用を受ける場合の営業困難時貸付け)
809
(61)(営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合)
810
(62)(一時的道路用地等の用に供するために貸付けを行った場合)
810
(63)(新たな営農困難時貸付けを行う場合)
810
(64)(届出書の提出手続)
825
(65)(期限後提出の届出書の記載事項)
826
(65)(贈与税額の免除の届出)
834
(67)(一時的道路用地等の用に供されている農地等に対する適用)
727
(68)(都市営農農地等を事務所等の施設又は使用人の宿舎の敷地に転用した場合)
727
(69)(一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に対する適用)
727
(70)(故障の要件)
941
第 40 条の6の2(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
860
第 40 条の7(農地等についての相続税の納税猶予等)
(1)(被相続人)
195
876
(2)(農業相続人)
884
(3)(利用意向調査に係るもの)
874
(4)(相続開始の年に生前贈与を受けた農地等)
878
(5)(準農地)
878
(6)(相続税の納税猶予の対象から除かれるもの)
874
(7)(第二次農業相続人がある場合の規定の読替え)
884
(8)(政令で定める転用)
900
(9)(政令で定める者)
901
(10)(政令で定める譲渡又は設定)
901
(11)(買取りの申出等に係る農地等の転用等)
902
(12)(配偶者の税額軽減及び相次相続控除の規定の調整)
889
(13)(農業投資価格超過額による納税猶予の基となる税額のあん分)
891
(14)(農業相続人について相続税額の加算がある場合の納税猶予税額の計算)
892
(15)(税額控除額の期限内納付税額からの控除)
892
(16)(農地等以外の相続税・贈与税の納税猶予がある場合の納税猶予税額の計算)
892
旧(17)(政令で定める納税猶予期限)
893
(17)(農地、採草放牧地の保全又は利用上必要な施設)
907
(18)(譲渡特例農地等又は特定農地等に係る相続税額)
907
(19)(その他の納税猶予の打切規定の調整)
915
(20)(貸付特例適用農地等とされる農地又は採草放牧地)
919
(21)(政令で定める特例の適用要件)
919
(22)(届出書の提出)
920
(23)(政令で定める再借受代替農地等の要件)
922
(24)(届出書の提出)
922
(25)(継続届出書の提出手続)
923
(26)(提出期限後における継続届出書の提出)
924
(27)(賃借権等が消滅した場合の届出書の提出)
925
(28)(貸付特例適用農地等を貸し付けている場合)
902
(29)(代替農地等の取得に関する承認申請書の提出)
930
(30)(申請のみなす承認)
931
(31)(贈与税における買換えの承認の相続税への援用)
931
(32)(譲渡等をされたものとみなす部分)
928
(33)(特定市街化区域農地等を収用交換等による譲渡に関する承認申請書の届出)
933
(34)(申請のみなす承認)
934
(35)(贈与税における収用交換等による譲渡等の承認の相続税への援用)
934
(36)(農業の用に供していないものに対応するものとして定める部分)
932
(37)(併用があった場合の金額の計算)
932
(38)(代替取得等に関する承認申請書の提出)
957
(39)(申請に対する承認があったものとみなす場合)
958
(40)(贈与税の特定農地等について受けた買換承認の相続税における効力)
958
(41)(買取りの申出等があったものとみなす部分)
957
(42)(一時的道路用地等の用に供している特例農地等について税務署長の承認を受ける場合の手続)
935
(43)(申請書の添付書類)
935
(44)(申請のみなす承認)
936
(45)(継続貸付届出書の添付書類)
937
(46)(提出期限後における継続貸付届出書の提出の手続)
938
(47)(一時的道路用地等の用に供されている特例農地等から除かれるもの)
938
(48)(一時的道路用地等を相続等により取得した者の農業経営の開始期限)
938
(49)(地上権等が消滅した場合の届出書の提出)
939
(50)(貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われた場合)
940
(51)(一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長される場合の届出書の提出)
940
(52)(貸付期限が延長される場合)
940
(53)(都市営農農地等を一時的道路用地等の用に供した場合)
874
(54)(一時的道路用地等の用に供されている農地等を貸し付けている場合)
903
(55)(営農困難な状態)
941
(56)(営農困難時貸付けの意義)
941
(57)(届出書の提出)
942
946
(58)(贈与者が死亡した場合の営農困難時貸付け特例の適用)
951
(59)(継続届出書の記載)
950
(60)(営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合)
950
(61)(一時的道路用地等の用に供するために貸付けを行った場合)
950
(62)(新たな営農困難時貸付けを行う場合)
950
(63)(届出書の提出手続)
960
(64)(期限後提出の届出書の記載事項)
961
(65)(相続税額の免除の届出)
965
(65)(生前贈与した農地に係る免除相続税額)
963
(67)(政令で定める免除税額)
964
(68)(市街化区域内農地等のうち政令で定めるもの)
911
(69)(政令で定める金額)
911
(70)(生前贈与をしなかった農地等に対応する相続税額)
911
(71)(一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に対する適用)
874
(72)(都市営農農地等を事務所等の施設又は使用人の宿舎の敷地に転用した場合)
875
(73)(農業相続人がいる場合の申告)
204
(74)(不動産等の価額に対応する延納相続税額の計算)
967
第 40 条の7の2(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
981
第 40 条の7の3(特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)
987
第 40 条の7の4(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)
(1)(届出書の提出)
1001
(2)(読替え規定)
1005
(3)(特例貸付けの特例の準用)
1005
(4)(読替え規定)
1006
(5)(特例貸付けの特例の準用)
1006
(6)(読替え規定)
1007
(7)(特例貸付けの特例の準用)
1008
(8)(旧法猶予適用者の場合のみなし規定)
1008
(9)(特定貸付農地等を特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合の読替え規定)
1009
(10)(一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に対する適用等の場合の読替え規定)
1009
(11)(一時的道路用地等の用に供するための地上権等の設定に基づき貸付けを行った場合の準用)
1009
第 40 条の7の5(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地についての相続税の課税の特例)
(1)(農業を営んでいた個人として政令で定める者)
1011
(2)(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例の読替え規定)
1012
(3)(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例に係る届出書の添付)
1012
(4)(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例に係る書類の添付)
1012
(5)(農業相続人に係る読替え規定)
1012
(6)(農業相続人に係る読替え規定の準用)
1012
第 40 条の7の6(山林についての相続税の納税猶予及び免除)
(1)(政令で定める被相続人)
1014
(2)(余命年数として政令で定める年数)
1015
(3)(被相続人の相続人が第1次林業経営相続人に該当し第2次林業経営相続人がいるとき)
1016
(4)(作業路網の整備を行う部分が、同一の者により一体として効率的な施業を行うことができるものとして政令で定める要件)
1018
(5)(納税猶予分の相続税額の計算)
1020
(6)(控除未済債務額)
1020
(7)(林業経営相続人の相続税の額)
1020
(8)(納税猶予分の端数処理)
1020
(9)(第二章第一節1の適用者がある場合の相続税の課税価格)
1020
(10)(農地等についての相続税の納税猶予制度又は非上場株式等についての相続税の納税猶予制度との調整)
1021
(11)(特定森林経営計画の期間の起算日として政令で定める日)
1019
(12)(特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合として政令で定める場合)
1027
(13)(作業路網の一部の整備が適正に行われていない場合等として政令で定める場合)
1030
(14)(一定の日までに林業経営相続人が死亡したときにおける規定の適用)
1030
(15)(路網未整備等のみなし規定)
1030
(16)(政令で定める特例山林の額に対応する部分の額)
1035
(17)(政令で定める状態)
1032
(18)(政令で定める者)
1032
(19)(届出書の記載事項)
1032
(20)(読替え規定)
1034
(21)(継続届出書の記載事項)
1025
(22)(政令で定める特別の関係がある者)
1041
(23)(免除届出書の提出)
1038
(24)(措法70の6の4(16)の規定による場合の届出書の提出等)
1026
(25)(法人税法、所得税法及び地価税法規定の適用)
1041
(26)(農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるもの)
1032
第 40 条の7の7(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
(1)(被相続人の相続人が第一次寄託相続人に該当し第二次寄託相続人がいるとき)
1049
(2)(新たな認定保存活用計画に係る認定の申請をした場合)
1057
(3)(新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みである場合等のみなし規定)
1060
(4)(納税猶予分の相続税額の計算)
1051
(5)(控除未済債務額の意義)
1051
(6)(寄託相続人の相続税の額)
1050
(7)(納税猶予分の相続税額の端数処理)
1050
(8)(特定美術品が2以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算)
1051
(9)(特定美術品が2以上ある場合における納税猶予分の相続税額の端数処理)
1052
(10)(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用を受ける者があるとき相続税の課税価格)
1052
(11)(農地等についての相続税の納税猶予等の特例がある場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1052
(12)(特定美術品が2以上ある場合における規定の適用)
1052
(13)(政令で定める災害)
1056
(14)(納税猶予の打切りの場合の読替え規定)
1056
(15)(登録有形文化財の登録が抹消されたことに伴い取り消された場合)
1057
(16)(申請書の記載事項)
1058
(17)(申請書の記載事項)
1059
(18)(申請につき承認又は却下の処分がなかったとき)
1059
(19)(担保の提供方法)
1063
(20)(特定美術品を担保として提供することを約する書類等の返還)
1063
(21)(担保の変更等)
1063
(22)(継続届出書の記載事項)
1054
(23)(継続届出書の記載事項の読替え規定)
1054
(24)(納税猶予額の免除に係る届出書の提出)
1062
(25)(政令で定める届出書の提出等)
1055
第 40 条の7の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
(1)(政令で定める贈与者)
1071
(2)(政令で定める日)
1072
(3)(政令で定める者)
1072
(4)(政令で定める者)
1076
(5)(政令で定める事業)
1076
(6)(建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの)
1077
(7)(事業の用に供されている建物として政令で定めるもの)
1078
(8)(政令で定める価額)
1080
(9)(特例受贈事業用資産が土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物である場合の価額)
1080
(10)(納税猶予分の贈与税額の端数処理)
1081
(11)(贈与者が2人以上いる場合における納税猶予分の贈与税額の計算)
1079
(12)(特例事業受贈者に係る贈与者の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額)
1080
(13)(特例事業受贈者に係る贈与者の異なるものごとの適用)
1080
(14)(政令で定める期間)
1081
(15)(政令で定める特別の関係)
1082
(16)(必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの)
1082
(17)(政令で定める期間)
1083
(18)(事業の用に供することが困難になった場合)
1090
(19)(特例受贈事業用資産の価額に対応するものとして計算した金額)
1091
(20)(事業の用に供されなくなった部分に対応する部分の額として計算した金額)
1091
(21)(税務署長の承認を受けようとする場合)
1092
(22)(申請の承認に係るみなし規定)
1093
(23)(事業の用に供される資産の取得に充てられなかったものに対応する部分)
1094
(24)(特定資産に該当しない譲渡の対価の額)
1094
(25)(政令で定める事項)
1096
(26)(申請の承認に係るみなし規定)
1096
(27)(納税猶予の打切り及び納税猶予額の免除に係る必要事項)
1097
(28)(継続届出書の提出)
1085
(29)(免除届出書の提出)
1101
(30)(政令で定めるところにより計算した金額)
1103
(31)(特例受贈事業用資産の贈与の時における価額)
1095
(32)((1)の場合の届出書の提出等)
1087
(33)(政令で定めるもの)
1107
(34)(政令で定める事実及び計画)
1107
(35)(政令で定める事由)
1109
(36)(政令で定める評定)
1112
(37)(延滞税の計算方法)
1108
(38)(利子税の計算方法)
1108
(39)(特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合)
1114
(40)(対象事業用資産以外の資産の譲渡又は贈与をしたときのみなし規定)
1092
(41)(対象事業用資産の譲渡等の順序)
1092
(42)(贈与の日の属する年に贈与者の相続が開始したとき)
1105
第 40 条の7の9(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
(政令で定める者)
1118
第 40 条の7の10(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
(1)(特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者)
1122
(2)(政令で定める日)
1123
(3)(被相続人から親族へ贈与した特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算される場合)
1123
(4)(被相続人の親族が第1次特例事業相続人等に該当し第2次特例事業相続人等がいるとき)
1123
(5)(政令で定める者)
1127
(6)(建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの)
1129
(7)(小規模宅地等に相当する面積として政令で定める面積)
1129
(8)(事業の用に供されている建物として政令で定めるもの)
1131
(9)(納税猶予の相続税額の計算)
1133
(10)(「特定債務額」とは)
1133
(11)(納税猶予分の相続税額の端数処理)
1133
(12)(農地等についての相続税の納税猶予等の特例の適用がある場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1133
(13)(農地等についての相続税の納税猶予制度との調整)
1134
(14)(政令で定める期間、政令で定めるもの)
1132
(15)(事業の用に供することが困難になった場合)
1142
(16)(特例受贈事業用資産の価額に対応するものとして計算した金額)
1142
(17)(事業の用に供されなくなった部分に対応する部分の額として計算した金額)
1143
(18)(税務署長の承認を受けようとする場合)
1144
(19)(申請の承認に係るみなし規定)
1144
(20)(事業の用に供される資産の取得に充てられなかったものに対応する部分)
1144
(21)(特定資産に該当しない譲渡の対価の額)
1145
(22)(政令で定める事項)
1146
(23)(申請の承認に係るみなし規定)
1146
(24)(特例事業用資産の相続の開始の時における価額)
1145
(25)(納税猶予の打切り及び納税猶予額の免除に係る必要事項)
1146
(26)(継続届出書の提出)
1137
(27)(免除届出書の提出)
1150
(28)((1)の場合の届出書の提出)
1139
(29)(政令で定めるものの準用)
1154
(30)(政令で定める事実及び計画の準用)
1154
(31)(政令で定める事由の準用)
1155
(32)(政令で定める評定の準用)
1158
(33)(延滞税の計算方法)
1154
(34)(利子税の計算方法)
1154
(35)(特例受贈事業用資産について特例の適用を受ける場合の読替え規定)
1124
(36)(特例事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合)
1159
(37)(対象事業用資産以外の資産の譲渡又は贈与をしたときのみなし規定)
1143
(38)(対象事業用資産の譲渡等の順序)
1143
第 40 条の8(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
(1)(政令で定める贈与者)
1167
(2)(発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるもの)
1168
(3)(担保の提供方法)
1168
(4)(担保の解除)
1169
(5)(政令で定める者)
1169
(6)(資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるもの)
1172
(7)(政令で定める特別の関係がある会社)
1173
(8)(政令で定める特定会社と密接な関係を有する会社)
1173
(9)(政令で定める支配関係)
1174
(10)(政令で定める会社の円滑な事業の運営を確保するために必要な要件)
1174
(11)(政令で定める特別の関係がある者)
1175
(12)(政令で定める法人)
1176
(13)(認定承継会社が1社である場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1181
(14)(認定承継会社が2社以上である場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1181
(15)(贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額の計算)
1181
(16)(贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの適用)
1182
(17)(政令で定めるところにより計算した金額)
1176
(18)(合併前純資産額等の計算方法)
1179
(19)(政令で定める認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間)
1178
(20)(政令で定める特別の関係がある者の準用)
1179
(21)(剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるもの)
1179
(22)(政令で定める期間)
1181
(23)(政令で定める常時使用従業員の数)
1195
(24)(政令で定める資産保有型会社又は資産運用型会社)
1196
(25)(政令で定める認定贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合)
1198
(26)(政令で定めるところにより計算した金額)
1199
(27)(政令で定める金銭その他の資産の額に対応する部分の額)
1199
(28)(政令で定めるところにより計算した(二)の中欄に規定する金額)
1203
(29)(政令で定めるところにより計算した(三)の中欄に規定する金額)
1204
(30)(政令で定めるところにより計算した(四)の中欄に規定する金額)
1204
(31)(政令で定めるところにより計算した(五)の中欄に規定する金額)
1204
(32)(政令で定めるところにより計算した(六)の中欄に規定する金額)
1204
(33)(政令で定める提供された担保の全部又は一部につき変更があった場合)
1186
(34)(特定事由により担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合)
1187
(35)(申請書の提出)
1187
(36)(継続届出書の提出)
1189
(37)(免除届出書の提出)
1206
(38)(政令で定めるところにより計算した金額)
1208
(39)(政令で定めるところにより計算した金額)
1208
(40)(1人の者として政令で定めるもの)
1211
(41)(政令で定める事実)
1214
(42)(政令で定める剰余金の配当等の額その他認定贈与承継会社から受けた金額の準用)
1211
(43)(延滞税の計算方法)
1212
(44)(利子税の計算方法)
1213
(45)(担保の解除)
1213
(46)(政令で定める要件)
1214
(47)(政令で定める評定)
1214
(48)(ゆうじょの場合の届出書の提出等)
1191
(49)(政令で定める災害)
1218
(50)(政令で定める災害)災害によって甚大な被害を受けた場合)
1218
(51)(災害が経営贈与承継期間の末日の翌日以後に発生した場合)
1219
(52)(雇用の確保が困難となった場合)
1219
(53)(政令で定める数)
1219
(54)(認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合)
1220
(55)(常時使用従業員の雇用が確保されているとき)
1221
(56)(認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合)
1222
(57)(常時使用従業員の雇用が確保されているとき)
1222
(58)(読替え規定)
1226
(59)(前の水準に最初に回復した事業年度)
1226
(60)(引き続き適用を受けるための手続)
1227
(61)(添付書類の記載事項)
1229
(62)(経営承継受贈者が特例株式等以外のものを有する場合に認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡等をしたとき)
1204
(63)(経営承継受贈者が特例株式等の譲渡等をした場合)
1205
(64)(対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等の取得をしている場合)
1205
(65)(法人税法、所得税法及び地価税法の規定の適用)
1233
第 40 条の8の2(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
(1)(政令で定める被相続人)
1292
(2)(被相続人から親族へ贈与した非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算される場合)
1294
(3)(被相続人の親族が第1次経営承継相続人等に該当し第2次経営承継相続人等がいるとき)
1294
(4)(発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるもの)
1293
(5)(担保の提供方法)
1293
(6)(担保の解除)
1293
(7)(資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるもの)
1298
(8)(政令で定める特別の関係がある会社)
1298
(9)(政令で定める特定会社と密接な関係を有する会社)
1299
(10)(政令で定める会社の円滑な事業の運営を確保するために必要な要件)
1299
(11)(政令で定める特別の関係がある者)
1300
(12)(政令で定める医療法人)
1301
(13)(認定承継会社が1社である場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1305
(14)(控除未済債務額)
1306
(15)(経営承継相続人等の相続税の額)
1306
(16)(納税猶予分の相続税額の端数処理)
1306
(17)(認定承継会社が2社以上である場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1307
(18)(認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額の端数処理)
1307
(19)(農地等についての相続税の納税猶予等の特例の適用がある場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1307
(20)(農地等についての相続税の納税猶予制度との調整)
1308
(21)(認定承継会社の異なるものごとの適用)
1307
(22)(政令で定めるところにより計算した金額)
1301
(23)(合併前純資産額等の計算方法)
1303
(24)(読替え規定)
1303
(25)(政令で定める認定承継会社の資産状況を確認する期間)
1304
(26)(剰余金の配当等の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるもの)
1304
(27)(政令で定める期間)
1305
(28)(政令で定める常時使用従業員の数)
1319
(29)(政令で定める特別の関係がある者の準用)
1319
(30)(政令で定める資産保有型会社又は資産運用型会社)
1320
(31)(政令で定める認定承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合)
1322
(32)(政令で定めるところにより計算した金額)
1323
(33)(政令で定める金銭その他の資産の額に対応する部分の額)
1323
(34)(政令で定めるところにより計算した(二)の中欄に規定する金額)
1327
(35)(政令で定めるところにより計算した(三)の中欄に規定する金額)
1328
(36)(政令で定めるところにより計算した(四)の中欄に規定する金額)
1328
(37)(政令で定めるところにより計算した(五)の中欄に規定する金額)
1328
(38)(政令で定めるところにより計算した(六)の中欄に規定する金額)
1328
(39)(政令で定める提供された担保の全部又は一部につき変更があった場合)
1310
(40)(特定事由により担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合)
1310
(41)(申請書の提出)
1311
(42)(継続届出書の記載事項)
1313
(43)(免除届出書の提出)
1329
(44)(政令で定めるところにより計算した金額)
1331
(45)(1人の者として政令で定めるもの)
1333
(46)(政令で定める事実)
1334
(47)(政令で定める剰余金の配当等の額その他認定承継会社から受けた金額の準用)
1334
(48)(延滞税の計算方法)
1335
(49)(利子税の計算方法)
1335
(50)(担保の解除)
1335
(51)(政令で定める要件)
1337
(52)(政令で定める評定)
1337
(53)((1)の場合の届出書の提出等)
1315
(54)(災害によって甚大な被害を受けた場合)
1345
(55)(災害が経営承継期間の末日の翌日以降に発生した場合)
1345
(56)(雇用の確保が困難となった場合)
1346
(57)(政令で定める数)
1346
(58)(認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合)
1347
(59)(常時使用従業員の雇用が確保されているとき)
1347
(60)(認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合)
1348
(61)(常時使用従業員の雇用が確保されているとき)
1348
(62)(読替え規定)
1351
(63)(前の水準に最初に回復した事業年度)
1351
(64)(引き続き適用を受けるための手続)
1353
(65)(政令で定める期限)
1352
(65)(添付書類の記載事項)
1354
(67)(資産が災害によって甚大な被害を受けた場合)
1356
(68)(雇用の確保が困難となった場合)
1356
(69)(会社の売上金額が大幅に減少した場合)
1356
(70)(対象非上場株式等以外を有する経営承継相続人等が認定承継会社の非上場株式等の譲渡等をしたとき)
1322
(71)(譲渡等をしたものとみなす特例非上場株式等の順序)
1322
(72)(法人税法、所得税法及び地価税法の規定の適用)
1361
第 40 条の8の3(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
1365
第 40 条の8の4(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
1368
第 40 条の8の5(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
(1)(政令で定める特例贈与者)
1392
(2)(特例経営承継相続人等が特例を適用した場合)
1393
(3)(担保の提供方法及び解除)
1393
(4)(政令で定める者)
1393
(5)(資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるもの)
1395
(6)(政令で定める特別の関係がある会社)
1396
(7)(政令で定める特定会社と密接な関係を有する会社)
1396
(8)(政令で定める支配関係)
1397
(9)(政令で定める会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件)
1397
(10)(特例の適用がある場合の資産保有型会社及び資産運用型会社)
1399
(11)(政令で定める特例認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間)
1399
(12)(剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるもの)
1399
(13)(政令で定める期間)
1400
(14)(政令で定める特別の関係がある者)
1397
(15)(政令で定める法人の準用)
1399
(15)(納税猶予分の贈与税額の計算の準用)
1400
(16)(特例贈与者又は特例認定贈与承継会社が2以上ある場合の適用)
1400
(17)(政令で定めるところにより計算した金額等)
1398
(18)(納税猶予の打切りに係る読替え規定)
1407
(19)(担保の変更等に係る準用)
1402
(20)(継続届出書の提出)
1403
(21)(贈与者等の死亡等による納税猶予税額の免除の準用)
1411
(22)(事業の継続が困難な事由として政令で定める事由)
1413
(23)(端数処理)
1415
(24)(合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額)
1417
(25)(株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額)
1417
(26)(譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額)
1417
(27)(剰余金の配当等の額その他特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるもの)
1418
(28)(延滞税及び利子税の計算方法の準用)
1418
(29)(担保の提供及び解除)
1419
(30)(納税の猶予に係る期限が確定する贈与税額及び利子税の額の計算)
1419
(31)(事業を継続している場合として政令で定める場合)
1420
(32)(政令で定めるところにより計算した金額)
1421
(33)(政令で定めるところにより計算した金額)
1421
(34)(準用規定)
1422
(35)(期限までに提出されなかった場合の届出書の提出等)
1405
(36)(準用規定)
1423
(37)(特例経営承継受贈者が特例認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡等をした場合)
1407
(38)(特例対象受贈非上場株式等の取得をしている場合)
1407
(39)(法人税法、所得税法及び地価税法の規定の適用)
1424
第 40 条の8の6(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
(1)(政令で定める特例被相続人)
1440
(2)(特例被相続人から親族へ贈与した非上場株式等の価額が相続税の課税価額に加算される場合)
1442
(3)(特例被相続人の親族が第1次特例経営承継相続人等に該当し第2次特例経営承継相続人等がいるとき)
1442
(4)(特例経営承継受贈者が特例を適用した場合)
1442
(5)(担保の提供方法及び解除)
1441
(6)(資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるもの)
1444
(7)(政令で定める特別の関係がある会社)
1445
(8)(政令で定める特定会社と密接な関係を有する会社)
1445
(9)(政令で定める会社の円滑な事業の運営を確保するために必要な要件)
1445
(10)(特例の適用がある場合の資産保有型会社及び資産運用型会社)
1446
(11)(政令で定める特例認定承継会社の資産状況を確認する期間)
1447
(12)(剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるもの)
1447
(13)(政令で定める期間)
1447
(14)(政令で定める特別の関係がある者)
1446
(15)(政令で定める法人の準用)
1446
(16)(特例認定承継会社が1社である場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1448
(17)(「控除未済債務額」の意義)
1448
(18)(端数処理)
1448
(19)(特例認定承継会社が2社以上である場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1448
(20)(特例認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額の端数処理)
1448
(21)(農地等についての相続税の納税猶予等の特例の適用がある場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1449
(22)(農地等についての相続税の納税猶予制度との調整)
1449
(23)(特例認定承継会社の異なるものごとの適用)
1448
(24)(政令で定めるところにより計算した金額)
1446
(25)(納税猶予の打切りに係る準用規定)
1456
(26)(担保の変更等の準用)
1451
(27)(継続届出書の提出)
1452
(28)(納税猶予税額の免除に係る規定の準用)
1460
(29)(事業の継続が困難な事由として政令で定める事由)
1462
(30)(端数処理)
1463
(31)(合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額)
1465
(32)(株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額)
1465
(33)(政令で定めるところにより計算した金額)
1466
(34)(剰余金の配当等の額その他特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるもの)
1466
(35)(延滞税及び利子税の計算方法)
1466
(36)(担保の提供方法及び解除)
1467
(37)(納税の猶予に係る期限が確定する相続税額及び利子税の額の計算)
1467
(38)(事業を継続している場合として政令で定める場合)
1468
(39)(政令で定めるところにより計算した金額)
1469
(40)(政令で定めるところにより計算した金額)
1469
(41)(準用規定)
1470
(42)(期限までに提出されなかった場合の届出書の提出等)
1454
(43)(準用規定)
1472
(44)(納税猶予の打切りに係る準用規定)
1456
(45)(法人税法、所得税法及び地価税法の規定の適用)
1473
第 40 条の8の7(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
1475
第 40 条の8の8(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
1477
第 40 条の8の9(医療法人についての贈与税の納税猶予等)
(1)(担保の提供)
1499
(2)(担保の解除)
1499
(3)(担保権の意義)
1500
(4)(納税猶予分の贈与税額の端数処理)
1502
(5)(経済的利益に係る贈与者又は認定医療法人が二以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算)
1502
(6)(経済的利益に係る贈与者又は認定医療法人が二以上ある場合における端数処理)
1502
(7)(贈与者及び認定医療法人の異なるものごとの適用)
1503
(8)(政令で定める納税猶予の期限)
1501
(9)(基金として拠出した額に対応する贈与税の計算)
1502
(10)(納税猶予割合)
1502
(11)(免除適用に係る届出書の提出)
1503
(12)(承継する納付義務の割合)
1504
(13)(承継した相続人に係る規定の適用)
1504
(14)(公租公課の金額の準用)
1505
(15)(当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から3年以内に死亡した場合)
1504
第 40 条の8の10(医療法人についての贈与税の税額控除)
(1)(課税価格の規定)
1509
(2)(政令で定める金額)
1509
(3)(贈与者が3年以内に死亡した場合)
1510
(4)(当該経済的利益以外の財産についての相続時精算課税制度の規定の適用)
1510
第 40 条の8の11(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があったものとみなされる場合の特例)
1511
(2)(規定の準用)
1512
(3)(適用を受ける旨の申告書の記載)
1512
第 40 条の8の12(医療法人についての相続税の納税猶予等)
(1)(担保の提供)
1516
(2)(担保の解除)
1516
(3)(担保権の意義)
1516
(4)(当該相続人等の相続税の額)
1514
(5)(控除未済債務額の意義)
1515
(6)(納税猶予分の相続税額の端数処理)
1518
(7)(認定医療法人が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1518
(8)(認定医療法人が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の端数処理)
1518
(9)(贈与税の税額控除の適用を受ける者がある場合)
1519
(10)(各適用納税猶予税額と調整前持分猶予額との合計額が猶予可能税額を超える場合)
1519
(11)(規定の準用)
1520
(12)(政令で定める納税猶予の期限)
1517
(13)(基金として拠出した額に対する相続税額の計算)
1518
(14)(規定の読替え)
1521
(15)(免除適用に係る届出書の提出)
1521
(16)(承継する納税義務の割合及び相続人に係る規定の準用)
1522
第 40 条の8の13(医療法人についての相続税の税額控除)
(1)(課税価格の規定)
1525
(2)(政令で定める金額)
1525
(3)(放棄相当相続税額以外の当該相続税額の規定)
1526
第 40 条の8の14(医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の額の計算の方法等)
(1)(認定医療法人の納付すべき贈与税額)
1527
(2)(納税義務者のみなし規定)
1527
(3)(認定医療法人に対する法人税法の規定の適用)
1527
第 40 条の9(計画伐採に係る立木に対応する相続税額の計算等)
318
第 40 条の10(相続税の延納に伴う利子税の特例の対象となる土地の範囲等)
340
第 40 条の11(不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等)
320
第6章 利子税の特例
平3改措令附第10条(相続税の特例に関する経過措置)
970
平7改措令附第28条(贈与税の特例に関する経過措置)
838
平17改措令附第33条(贈与税の特例に関する経過措置)
850
租税特別措置法施行規則
第4章 相続税法の特例
第 23 条(在外財産等の範囲及び価額の計算)
20
第 23 条の2(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
105
第 23 条の2の2(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
134
第 23 条の2の3(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)
150
584
第 23 条の3(相続税が非課税とされる専修学校の範囲等)
96
第 23 条の4(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
98
第 23 条の5(認定特定非営利活動法人に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税の特例を受けるための添付書類)
101
第 23 条の5の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
523
第 23 条の5の3(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
542
第 23 条の5の4(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
562
第 23 条の5の7(相続時精算課税選択届出書の添付書類等)
1117
第 23 条の5の8(相続時精算課税選択届出書の添付書類等)
1426
第 23 条の6(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
695
第 23 条の7(農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等)
(1)(準農地の市町村長の証明手続等)
733
(2)(農地等の受贈者の証明手続)
736
(3)(贈与税申告書への添付書類)
740
(4)(財務省令で定める事項)
746
(5)(財務省令で定める譲渡又は設定の届出)
747
(6)(代替取得農地等対応分の計算)
754
(7)(推定相続人の証明手続)
760
(8)(財務省令で定める認定の要件)
760
(9)(受贈者の適用手続)
761
(10)(受贈者の届出書の添付書類)
761
(11)(他の推定相続人に係る証明手続)
766
(12)(他の推定相続人に係る届出書の提出手続)
766
(13)((12)の届出書の添付書類)
766
(14)(推定相続人の死亡による受贈者の農業経営開始の届出)
767
(15)(財務省令で定める特例の適用要件)
771
(16)(特例の適用を受ける場合の届出書の記載事項)
772
(17)(特例の適用を受ける場合の届出書の添付書類)
772
(18)(再借受代替農地等を借り受けた場合又は賃借権等を消滅させた場合の変更の届出書の添付書類)
775
(19)(毎1年ごとの継続届出書の記載事項)
775
(20)(継続届出書の添付書類)
776
(21)(賃借権等が消滅した場合の届出書の記載事項)
777
(22)(代替農地等の取得に関する証明書の提出)
789
(23)(代替農地等の取得価額等の明細書の提出)
785
(24)(特定市街化区域農地等を収用交換等による譲渡等をした場合の代替農地等の取得価額等の明細書の提出)
790
(25)(代替農地の取得価額等の明細書の提出)
821
(26)(都市営農農地等に該当することとなった旨の届出書の提出)
821
(27)(財務省令で定める書類)
792
(28)(継続貸付届出書の記載事項)
793
(29)(届出書の記載事項)
794
(30)(農業委員会の証明の手続)
794
(31)(届出書の添付書類)
794
(32)(届出書の添付書類)
795
(33)(要介護状態の区分)
801
(34)(届出書の記載事項)
802
(35)(届出書の添付書類)
802
(36)(届出書の記載事項)
805
(37)(届出書の添付書類)
806
(38)(申請書の記載事項)
806
(39)(申請書の添付書類)
806
(40)(届出書の添付書類)
807
(41)(継続届出書の記載事項)
809
(42)(毎3年ごとの届出書の添付書類)
826
(43)(農業委員会等の通知の手続)
836
(44)(農業委員会の準農地に係る通知の手続)
836
(45)(一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に対する適用)
727
(46)(財務省令で定める通知事項)
837
第 23 条の7の2(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等)
860
第 23 条の8(農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等)
(1)(農業相続人の証明手続)
195
884
(2)(準農地の証明手続)
878
(3)(相続税申告書の添付書類)
897
(4)(財務省令で定める事項)
901
(5)(財務省令で定める譲渡又は設定の届出)
902
(6)(代替取得特例農地等対応分の計算)
908
(7)(他の推定相続人に係る証明手続)
916
(8)(他の推定相続人に係る届出書の提出手続)
917
(9)(被設定者の死亡による農業相続人の農業経営開始の届出)
917
(10)(財務省令で定める特例の適用要件)
919
(11)(特例の適用を受ける場合の届出書の記載事項)
920
(12)(特例の適用を受ける場合の届出書の添付書類)
920
(13)(再借受代替農地等を借り受けた場合又は賃借権等を消滅させた場合の変更の届出書の添付書類)
923
(14)(毎1年ごとの継続届出書の記載事項)
923
(15)(継続届出書の添付書類)
924
(16)(賃借権等が消滅した場合の届出書の記載事項)
925
(17)(贈与税における収用交換等による譲渡等の承認の相続税への適用)
933
(18)(代替農地等の取得価額等の明細書の提出)
931
(19)(特定市街化区域農地等を収用交換等による譲渡等をした場合の代替農地等の取得価額等の明細書の提出)
934
(20)(代替農地の取得価額等の明細書の提出)
958
(21)(都市営農農地等に該当することとなった旨の届出書の提出)
959
(22)(財務省令で定める書類)
936
(23)(継続貸付届出書の記載事項)
937
(24)(届出書の記載事項)
939
(25)(農業委員会の証明の手続)
939
(26)(届出書の添付書類)
939
(27)(届出書の添付書類)
940
(28)(届出書の記載事項)
941
942
(29)(明細書の記載事項)
951
(30)(明細書の記載事項)
952
(31)(継続届出書の記載事項)
950
(32)(財務省令で定める添付書類)
961
(33)(農業委員会等の通知の手続)
967
(34)(農業委員会の準農地に関する通知の手続)
968
(35)(財務省令で定める書類)
205
210
(36)(農業相続人がいる場合の相続税の申告書の記載事項に関する読替え)
210
(37)(相続又は遺贈により財産を取得した者)
892
(38)(財務省令で定める通知事項)
968
第 23 条の8の2(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
981
第 23 条の8の3(特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)
988
第 23 条の8の4(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)
(1)(財務省令で定める事項)
1002
(2)(財務省令で定める書類)
1002
(3)(財務省で定める事項)
1003
(4)(読替え規定)
1005
(5)(財務省令で定める書類)
1005
(6)(準用規定)
1005
(7)(読替え規定)
1009
(8)(財務省令で定める事由)
1007
(9)(猶予適用者が認定都市農地貸付け等を行っている場合の規定の適用)
1010
第 23 条の8の5(財務省令で定める事項)
1013
第 23 条の8の6(山林についての相続税の納税猶予及び免除)
(1)(財務省令で定めるところにより証明を受けていた者)
1015
(2)(財務省令で定めるところにより証明がされた者)
1015
(3)(財務省令で定める林齢)
1015
(4)(財務省令で定める平均余命)
1015
(5)(山林の経営を確実に承継すると認められる要件)
1016
(6)(同一の者により一体として整備することを相当とする山林)
1017
(7)(森林経営計画の内容が同一の者による効率的な山林の経営を実現するために必要とされる要件)
1018
(8)(特定森林経営計画に従って当該山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件)
1018
(9)(経営の規模の拡大を図るべき山林の面積として財務省令で定める面積)
1028
(10)(作業路網の延長として財務省令で定めるもの)
1029
(11)(造林等を一体として効率的に行うことができると認められる流域として財務省令で定めるもの)
1029
(12)(山林の経営を開始すべき日として財務省令で定める日)
1029
(13)(財務省令で定める面積)
1029
(14)(特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合として財務省令で定める場合)
1029
(15)(特例山林の土地を立木の生育以外の用に供する行為として財務省令で定める行為)
1030
(16)(財務省令で定める区分)
1032
(17)(財務省令で定める状態)
1032
(18)(政令で定める者)
1032
(19)(届出書の記載事項)
1033
(20)(読替え規定)
1034
(21)(財務省令で定める書類)
1022
(22)(財務省令で定める事項)
1023
(23)(財務省令で定める要件)
1023
(24)(財務省令で定める書類)
1023
(25)(継続届出書の添付書類)
1025
(26)(継続届出書のその他の記載事項)
1025
(27)(財務省令で定める事項)
1038
(28)(財務省令で定める書類)
1038
(29)(財務省令で定める事項)
1039
(30)(財務省令で定める事項)
1041
(31)(財務省令で定める事項)
1041
第 23 条の8の7(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
(1)(特定美術品を新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合)
1060
(2)(財務省令で定める事項)
1050
(3)(財務省令で定める事由)
1057
(4)(財務省令で定める書類)
1058
(5)(特定美術品を新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合)
1058
(6)(財務省令で定める書類)
1059
(7)(寄託契約の解除に伴う契約期間の終了の不適用)
1059
(8)(特定美術品を新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合の準用)
1060
(9)(財務省令で定める書類)
1063
(10)(財務省令で定める書類)
1063
(11)(財務省令で定める書類)
1053
(12)(財務省令で定める事項)
1054
(13)(届出書の届出期限前3年以内に新たに認定を受けた認定保存活用計画に係るものがあるとき)
1054
(14)(財務省令で定める事項)
1054
(15)(財務省令で定める書類)
1062
(16)(財務省令で定める事項)
1065
(17)(財務省令で定める事項)
1066
第 23 条の8の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
(1)(財務省令で定める建物又は構築物)
1076
(2)(財務省令で定めるもの)
1078
(3)(他の資産について個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除を受けようとする場合)
1078
(4)(財務省令で定めるもの)
1078
(5)(事業に準ずるものとして財務省令で定めるもの)
1079
(6)(財務省令で定める要件)
1079
(7)(財務省令で定める事由)
1081
(8)(財務省令で定める資産)
1082
(9)(財務省令で定める事由)
1083
(10)(財務省令で定める書類)
1090
(11)(書類の記載事項)
1095
(12)(財務省令で定める書類)
1096
(13)(財務省令で定める場合等)
1096
(14)(財務省令で定める事項を記載した書類)
1084
(15)(財務省令で定める書類)
1085
(16)(財務省令で定める事項)
1085
(17)(期間の末日が基準日後に到来する場合)
1086
(18)(財務省令で定める事項)
1101
(19)(財務省令で定める書類)
1102
(20)(財務省令で定める事項)
1102
(21)(財務省令で定めるやむを得ない理由)
1104
(22)(財務省令で定めるところにより計算した金額)
1095
(23)(財務省令で定める事項)
1106
(24)(財務省令で定める書類)
1106
(25)(財務省令で定める事由)
1110
(26)(財務省令で定める事項)
1111
(27)(財務省令で定める書類)
1111
(28)(財務省令で定める事項)
1112
(29)(財務省令で定める書類)
1112
(30)(財務省令で定める事項)
1115
(31)(財務省令で定める事項)
1115
第 23 条の8の9(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
(1)(財務省令で定めるものの準用)
1124
(2)(財務省令で定める建物又は構築物の準用)
1129
(3)(財務省令で定めるもの)
1131
(4)(財務省令で定める要件)
1132
(5)(財務省令で定める事由の準用)
1132
(6)(財務省令で定める事由の準用)
1132
(7)(財務省令で定める書類の準用)
1142
(8)(書類の記載事項の準用)
1145
(9)(財務省令で定める書類の準用)
1146
(10)(財務省令で定める場合等の準用)
1146
(11)(財務省令で定めるところにより計算した金額)
1145
(12)(財務省令で定める事項を記載した書類)
1135
(13)(財務省令で定める書類)
1137
(14)(財務省令で定める事項)
1137
(15)(期間の末日が基準日後に到来する場合)
1138
(16)(財務省令で定める事項)
1150
(17)(財務省令で定める書類)
1151
(18)(財務省令で定める事項)
1151
(19)(財務省令で定めるやむを得ない理由の準用)
1152
(20)(財務省令で定める事項)
1153
(21)(財務省令で定める書類)
1153
(22)(財務省令で定める事項)
1155
(23)(財務省令で定める書類)
1156
(24)(財務省令で定める事項の準用)
1158
(25)(財務省令で定める書類の準用)
1158
(26)(財務省令で定める事項の準用)
1160
(27)(財務省令で定める金額)
1125
(28)(財務省令で定める金額)
1125
(29)(読替え規定)
1133
第 23 条の9(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
(1)(担保提供に係る書類)
1168
(2)(担保解除に係る書類)
1169
(3)(財務省令で定める消滅した場合)
1172
(4)(常時使用する従業員として財務省令で定めるもの)
1172
(5)(財務省令で定める業務)
1173
(6)(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるもの)
1196
(7)(財務省令で定める非上場株式等の要件)
1174
(8)(財務省令で定める非上場株式等の要件の準用)
1174
(9)(役員の地位として財務省令で定めるもの)
1175
(10)(財務省令で定める認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件)
1176
(11)(財務省令で定める経済産業大臣の認定)
1176
(12)(財務省令で定める認定贈与承継会社が消滅した場合)
1182
(13)(財務省令で定める贈与時特例受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている事由)
1178
(14)(財務省令で定める事由)
1179
(15)(財務省令で定める資産保有型会社の特定資産)
1179
(16)(財務省令で定める事由)
1181
(17)(財務省令で定めるやむを得ない理由)
1194
(18)(財務省令で定める合併その他の事由)
1195
(19)(財務省令で定める認定贈与承継会社が資本金等の減少をする場合)
1196
(20)(財務省令で定める適格合併をした場合)
1197
(21)(財務省令で定める適格交換等をした場合)
1197
(22)(申請書の記載事項)
1187
(23)(申請書の添付書類)
1187
(24)(財務省令で定める添付書類に記載する事項)
1184
(25)(継続届出書の添付書類)
1189
(26)(合併又は株式交換等があった場合の添付書類の追加)
1190
(27)(継続届出書の記載事項)
1190
(28)(期間の末日が報告基準日後に到来する場合)
1191
(29)(国税通則法第50条第2号の財務省令で定める要件)
1234
(30)(添付書類の記載事項)
1206
(31)(免除届出書の添付書類)
1207
(32)(免除届出書の記載事項)
1208
(33)(免除申請書の記載事項)
1210
(34)(免除申請書の添付書類)
1210
(35)(財務省令で定める認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者)
1211
(36)(財務省令で定める対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額)
1211
(37)(財務省令で定めるもの)
1214
(38)(財務省令で定める金額)
1215
(39)(財務省令で定める者)
1215
(40)(財務省令で定める事項)
1215
(41)(財務省令で定める書類)
1215
(42)(財務省令で定める事由及び数)
1219
(43)(財務省令で定めるところによる証明)
1220
(44)(財務省令で定めるところによる証明)
1222
(45)(財務省令で定める事由及び割合)
1223
(46)(端数の計算)
1224
(47)(財務省令で定める事項)
1226
(48)(添付書類)
1227
(49)(財務省令で定める事項)
1227
(50)(添付書類)
1228
(51)(財務省令で定める事項)
1229
(52)(読替え規定)
1229
(53)(経済産業大臣等の通知事項)
1234
(54)(経済産業大臣等への通知事項)
1235
第 23 条の10(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
(1)(認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件)
1295
(2)(担保提供に係る書類)
1293
(3)(担保解除に係る書類)
1294
(4)(財務省令で定める消滅した場合)
1297
(5)(常時使用する従業員として財務省令で定めるもの)
1297
(6)(財務省令で定める業務)
1298
(8)(財務省令で定める認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件)
1301
(9)(財務省令で定める経済産業大臣の認定)
1301
(10)(財務省令で定めるその他の事由)
1318
(11)(財務省令で定める相続時特例株式等の数又は金額が増加又は減少をしている事由)
1303
(12)(読替え規定)
1303
(13)(財務省令で定める事由の準用)
1304
(14)(財務省令で定める事由の準用)
1305
(15)(財務省令で定めるやむを得ない理由)
1318
(16)(財務省令で定める合併その他の事由)
1319
(17)(財務省令で定める認定承継会社が資本金等の減少をする場合)
1320
(18)(財務省令で定める適格合併をした場合)
1321
(19)(財務省令で定める適格交換等をした場合)
1321
(20)(申請書の記載事項)
1311
(21)(申請書の添付書類)
1311
(22)(添付書類の記載事項)
1309
(23)(継続届出書の添付書類)
1313
(24)(直前の経営報告基準日の翌日から経営報告基準日までの間に合併又は株式交換等があった場合)
1314
(25)(継続届出書のその他の記載事項)
1313
(26)(期間の末日が報告基準日後に到来する場合)
1314
(27)(国税通則法第51条第2号に規定する財務省令で定める要件)
1362
(28)(添付書類の記載事項)
1329
(29)(免除届出書の添付書類)
1330
(30)(免除届出書の記載事項)
1330
(31)(免除申請書の記載事項)
1332
(32)(免除申請書の添付書類)
1333
(33)(財務省令で定める認定承継会社の経営を実質的に支配する者)
1334
(34)(財務省令で定める対象非上場株式等の時価に相当する金額)
1334
(35)(財務省令で定めるもの)
1337
(36)(財務省令で定める金額)
1337
(37)(財務省令で定める者)
1337
(38)(財務省令で定める事項)
1337
(39)(財務省令で定める書類)
1337
(40)(規定の準用)
1346
(41)(規定の準用)
1347
(42)(規定の準用)
1349
(43)(財務省令で定める事項)
1352
(44)(添付書類)
1352
(45)(財務省令で定める事項)
1353
(46)(添付書類)
1354
(47)(財務省令で定める事項)
1354
(48)(読替え規定)
1354
(49)(財務省令で定めるところにより証明がされた場合)
1356
(50)(添付書類)
1356
(51)(添付書類)
1357
(52)(経済産業大臣等の通知事項)
1363
第 23 条の11(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
1364
第 23 条の12(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)
1368
第 23 条の12の2(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
(1)(担保提供及び担保解除に係る書類)
1393
(2)(財務省令で定める消滅した場合)
1395
(3)(常時使用する従業員として財務省令で定めるもの)
1395
(4)(財務省令で定める業務)
1396
(5)(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきもの)
1397
(6)(財務省令で定める認定)
1397
(7)(財務省令で定める資産)
1399
(8)(財務省令で定める事由の準用)
1399
(9)(財務省令で定める事由の準用)
1400
(10)(役員の地位として財務省令で定めるもの)
1397
(11)(財務省令で定める要件)
1398
(12)(財務省令で定める特例認定贈与承継会社が消滅した場合)
1400
(13)(財務省令で定める事由)
1398
(14)(財務省令で定めるやむを得ない理由等)
1407
(15)(申請書の記載事項及び添付書類)
1402
(16)(財務省令で定める添付書類に記載する事項を記載した書類)
1401
(17)(継続届出書の添付書類)
1403
(18)(合併又は株式交換等があった場合の添付書類の追加)
1404
(19)(継続届出書の記載事項)
1404
(20)(期間の末日が基準日後に到来する場合の準用)
1405
(21)(国税通則法第50条第2号の財務省令で定める要件)
1424
(22)(読替え規定)
1411
(23)(収益の額が費用の額を下回る場合)
1415
(24)(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきもの)
1415
(25)(財務省令で定める上場会社の株式の価格の平均値)
1415
(26)(財務省令で定める事業の継続が困難となった事由)
1415
(27)(免除申請書の記載事項)
1416
(28)(免除申請書の添付書類)
1416
(29)(財務省令で定める特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額)
1417
(30)(財務省令で定める業務)
1420
(31)(免除申請書の記載事項)
1421
(32)(免除申請書の添付書類)
1421
(33)(読替え規定)
1422
(34)(準用規定)
1423
(35)(経済産業大臣等の通知事項)
1424
第 23 条の12の3(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
(1)(特例認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件)
1442
(2)(担保提供及び担保解除に係る書類)
1441
(3)(財務省令で定める消滅した場合)
1444
(4)(常時使用する従業員として財務省令で定めるもの)
1444
(5)(財務省令で定める業務)
1445
(6)(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきもの)
1445
(7)(財務省令で定める認定)
1445
(8)(財務省令で定める資産)
1447
(9)(財務省令で定める事由の準用)
1447
(10)(財務省令で定める事由の準用)
1447
(11)(財務省令で定める特例認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件)
1446
(12)(財務省令で定めるその他の事由)
1449
(13)(財務省令で定める事由)
1446
(14)(財務省令で定める理由等の準用)
1456
(15)(申請書の記載事項及び添付書類)
1451
(16)(添付書類の記載事項)
1450
(17)(継続届出書の添付書類)
1452
(18)(合併又は株式交換等があった場合の添付書類の追加)
1453
(19)(継続届出書の記載事項)
1453
(20)(期間の末日が基準日後に到来する場合の準用)
1454
(21)(国税通則法第50条第2号の財務省令で定める要件)
1473
(22)(納税猶予税額の免除に係る規定の準用)
1460
(23)(収益の額が費用の額を下回る場合)
1463
(24)(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきもの)
1463
(25)(財務省令で定める上場会社の株式の価格の平均値)
1463
(26)(財務省令で定める事業の継続が困難となった事由)
1464
(27)(財務省令で定める免除申請書の記載事項)
1464
(28)(財務省令で定める免除申請書の添付書類)
1465
(29)(財務省令で定める特例対象非上場株式等の時価に相当する金額)
1466
(30)(財務省令で定める業務)
1469
(31)(免除申請書の記載事項)
1469
(32)(免除申請書の添付書類)
1470
(33)(読替え規定)
1470
(34)(準用規定)
1472
(35)(経済産業大臣への通知事項)
1473
第 23 条の12の4(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
1474
第 23 条の12の5(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
1477
第 23 条の12の6(医療法人についての贈与税の納税猶予等)
(1)(担保の提供に係る書類)
1499
(2)(担保解除に係る書類)
1499
(3)(放棄に係る書類)
1504
(4)(財務省令で定める書類)
1498
(5)(財務省令で定める書類)
1503
(6)(納付の義務を承継した相続人が届出書を提出する場合)
1504
(7)(納付の義務を承継した相続人の規定の適用)
1504
(8)(書面通知に係る財務省令で定める規定事項)
1507
(9)(財務省令で定める通知事項)
1507
第 23 条の12の7(医療法人についての贈与税の税額控除)
(1)(放棄の方法)
1509
(2)(財務省令で定める書類)
1510
第 23 条の12の8(医療法人についての相続税の納税猶予等)
(1)(担保の提供に係る書類)
1516
(2)(担保の解除に係る書類)
1516
(3)(放棄に係る書類)
1518
(4)(財務省令で定める書類)
1515
(5)(読替え規定)
1521
(6)(読替え規定)
1522
(7)(読替え規定)
1523
(8)(読替え規定)
1523
第 23 条の12の9(医療法人についての相続税の税額控除)
(1)(放棄の方法)
1526
(2)(財務省令で定める書類)
1526
第 23 条の12の10(医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例)
(1)(財務省令で定める医療法人)
1527
(2)(財務省令で定める書類)
1528
(3)(財務省令で定める事項)
1528
(4)(財務省令で定める事項)
1529
第 23 条の13(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)
758
913
1037
第 23 条の14(財務省令で定める立木)
318
第 23 条の15(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)
340
第 23 条の16(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)
320
第 23 条の17(相続税の物納の特例の手続)
388
平3改措規附第9条(相続税の特例に関する経過措置)
971
平7改措規附第14条(贈与税の特例に関する経過措置)
839
平17改措規附第14条(贈与税の特例に関する経過措置)
851
災害減免法
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第4条・第6条
448
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第11条・第12条・第17条
448
第1章 総   則
第1節 通   則
第1条の2《定義》関係
1の2-1 「扶養義務者」の意義
3
453
第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係
1の3・1の4共-1 「個人」の意義
4
454
1の3・1の4共-2 個人とみなされるもの
7
457
1の3・1の4共-3 納税義務の範囲
4
455
678
1の3・1の4共-5 「住所」の意義
5
455
1の3・1の4共-6 国外勤務者等の住所の判定
5
455
1の3・1の4共-7 日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合
5
455
1の3・1の4共-8 財産取得の時期の原則
43
456
471
1の3・1の4共-9 停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期
44
472
1の3・1の4共-10 農地等の贈与による財産取得の時期
472
1の3・1の4共-11 財産取得の時期の特例
472
第2条《相続税の課税財産の範囲》及び第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》共通関係
2・2の2共-1 財産の所在の判定
45
473
第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
3-1 「相続を放棄した者」の意義
47
3-2 「相続権を失った者」の意義
47
3-3 相続を放棄した者の財産の取得
47
〔保険金関係〕
3-4 法施行令第1条の2第1項に含まれる契約
49
59
483
3-5 法施行令第1条の2第2項に含まれる契約
50
484
3-6 年金により支払を受ける保険金
50
3-7 法第3条第1項第1号に規定する保険金
51
3-8 保険金とともに支払を受ける剰余金等
51
3-9 契約者貸付金等がある場合の保険金
51
3-10 無保険車傷害保険契約に係る保険金
51
3-11 「保険金受取人」の意義
52
92
3-12 保険金受取人の実質判定
52
92
3-13 被相続人が負担した保険料等
48
57
62
3-14 保険料の全額
48
57
62
3-15 養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合
51
58
482
3-16 保険料の負担者が被相続人以外の者である場合
48
3-17 雇用主が保険料を負担している場合
48
55
〔退職手当金関係〕
3-18 退職手当金等の取扱い
54
3-19 退職手当金等の判定
54
3-20 弔慰金等の取扱い
55
3-21 普通給与の判定
56
3-22 「業務上の死亡」等の意義
56
3-23 退職手当金等に該当しない弔慰金等
56
3-24 「給与」の意義
54
3-25 退職手当金等の支給を受けた者
54
93
3-26 「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義
53
3-27 「これに類する契約」の意義
54
3-28 退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等
54
3-29 退職年金の継続受取人が取得する権利
54
65
3-30 「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義
55
3-31 被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等
55
3-32 被相続人の死亡後確定した賞与
55
3-33 支給期の到来していない給与
55
〔生命保険契約に関する権利関係〕
3-34 保険金受取人が死亡した場合の課税関係
58
3-35 契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
58
3-36 被保険者でない保険契約者が死亡した場合
58
3-37 保険契約者の範囲
58
3-38 保険金受取人が取得した保険金で課税関係の生じない場合
58
3-39 「返還金その他これに準ずるもの」の意義
58
〔定期金に関する権利関係〕
3-40 定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合
60
3-41 定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合
61
3-42 定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合
61
3-43 定期金給付契約の解除等があった場合
61
3-44 被相続人が負担した掛金又は保険料等
60
63
〔保証期間付定期金に関する権利関係〕
3-45 保証据置年金契約の年金受取人が死亡した場合
63
486
〔契約に基づかない定期金に関する権利関係〕
3-46 契約に基づかない定期金に関する権利
65
3-47 退職手当金等を定期金として支給する場合
65
〔第2項関係〕
3-48 「被相続人の被相続人」の意義
48
57
60
62
第4条《遺贈により取得したものとみなす場合》関係
4-1 相続財産法人からの財産分与の時期等
68
4-2 相続財産法人から財産の分与を受ける者
69
4-3 相続財産法人から与えられた分与額
69
4-4 分与財産に加算する贈与財産
69
第5条《贈与により取得したものとみなす場合》関係
5-1 法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する取扱いの準用
481
5-2 保険金受取人の取扱いの準用
481
5-3 保険金受取人以外の者が負担した保険料等
481
5-4 損害賠償責任に関する保険又は共済の契約に基づく保険金
480
5-5 搭乗者保険等の契約に基づく保険金
480
5-6 返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用
482
5-7 生命保険契約の転換があった場合
483
第6条《贈与により取得したものとみなす定期金》関係
6-1 「定期金受取人」等の意義
486
6-2 定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料
485
6-3 定期金受取人が掛金又は保険料の負担者である場合
485
第7条《著しく低い価額で譲渡を受けた財産》関係
7-1 著しく低い価額の判定
70
488
7-2 公開の市場等で著しく低い価額で財産を取得した場合
488
7-3 債務の範囲
70
488
7-4 「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」の意義
70
488
7-5 弁済することが困難である部分の金額の取扱い
70
488
第8条《免除等を受けた債務》関係
8-1 債務の免除
71
489
8-2 事業所得の総収入金額に算入される債務免除益
71
489
8-3 連帯債務者及び保証人の求償権の放棄
71
489
8-4 法第7条の規定に関する取扱いの準用
70
489
第9条《その他の利益の享受》関係
9-1 「利益を受けた」の意義
72
490
9-2 株式又は出資の価額が増加した場合
490
9-3 会社が資力を喪失した場合における私財提供等
491
9-4 同族会社の募集株式引受権
491
9-5 贈与により取得したものとする募集株式引受権数の計算
491
9-6 合同会社等の増資
491
9-7 同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合
492
9-8 婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合
473
9-9 財産の名義変更があった場合
476
9-10 無利子の金銭貸与等
474
9-11 負担付贈与等
45
474
9-12 共有持分の放棄
45
474
9-13 信託が合意等により終了した場合
494
9-13の2 配偶者居住権が合意等により消滅した場合
494
9-14 法第7条の規定に関する取扱いの準用
71
490
第3節 信託に関する特例
第9条の2《贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利》関係
9の2-1 受益者としての権利を現に有する者
73
495
9の2-2 特定委託者
73
495
9の2-3 信託の受益者等が存するに至った場合
73
495
9の2-4 信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合
74
496
9の2-5 信託が終了した場合
73
496
9の2-6 公益信託の委託者の地位が異動した場合
74
496
9の2-7 生命保険信託
74
496
第9条の3《受益者連続型信託の特例》関係
9の3-1 受益者連続型信託に関する権利の価額
75
497
9の3-2 受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部又は一部を有する法人の株式の時価の算定
75
497
9の3-3 法第9条の3第1項本文又は法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属
75
497
第9条の4《受益者等が存しない信託等の特例》関係
9の4-1 目的信託についての法第1章第3節の規定の不適用
76
499
9の4-2 受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合
77
499
9の4-3 受益者等が存しない信託の受益者等となる者
77
499
9の4-4 受益者等が存しない信託の受託者が死亡した場合
77
499
第9条の5《受益者等が存しない信託等の特例》関係
9の5-1 法第9条の5の規定の適用がある場合
77
500
第4節 財産の所在
第10条関係
10-1 船籍のない船舶の所在
42
470
10-2 生命保険契約及び損害保険契約の所在
43
471
10-3 「貸付金債権」の意義
43
471
10-4 主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在
43
471
10-5 株式に関する権利等の所在
43
471
10-6 営業上の権利
43
471
10-7 特別寄与料の所在
43
471
第2章 課税価格、税率及び控除
第1節 相 続 税
第11条の2《相続税の課税価格》関係
11の2-1 「財産」の意義
45
102
473
11の2-2 遺産が未分割の場合の課税価格の計算
102
11の2-3 胎児が生れる前における共同相続人の相続分
155
11の2-4 裁判確定前の相続分
155
11の2-5 贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算される場合
103
161
11の2-6 譲渡担保
103
11の2-7 負担付遺贈があった場合の課税価格の計算
103
11の2-8 停止条件付遺贈があった場合の課税価格の計算
103
11の2-9 代償分割が行われた場合の課税価格の計算
103
11の2-10 代償財産の価額
103
第12条《相続税の非課税財産》関係
〔墓所、霊びょう、祭具等関係〕
12-1 「墓所、霊びょう」の意義
83
12-2 祭具等の範囲
83
〔公益事業用財産関係〕
12-3 「当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」の意義
84
12-4 財産を取得した後公益事業の用に供しない場合
84
12-5 財産を取得した後公益事業を行う場合
84
12-6 「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義
84
511
12-7 公益事業の用に供しなかった財産
84
511
〔保険金関係〕
12-8 相続を放棄した者等の取得した保険金
92
12-9 保険金の非課税金額の計算
92
〔退職手当金関係〕
12-10 保険金についての取扱いの準用
93
第13条《債務控除》関係
13-1 相続を放棄した者等の債務控除
156
13-2 相続財産に関する費用
157
13-3 「その者の負担に属する部分の金額」の意義
157
13-4 葬式費用
159
13-5 葬式費用でないもの
159
13-6 墓碑の買入代金
157
13-7 「その財産に係る公租公課」の意義
159
13-8 源泉所得税、消費税等の控除
159
13-8の2 特別寄与料の額が特別寄与者の課税価格に算入されない場合
159
13-9 相続時精算課税適用者の債務控除
156
678
13-10 死亡した相続時精算課税適用者に係る債務控除
156
678
第14条《控除すべき債務》関係
14-1 確実な債務
157
14-2 公租公課の異動の場合
159
14-3 保証債務及び連帯債務
157
14-4 消滅時効の完成した債務
157
14-5 相続時精算課税適用者の死亡により承継した相続税の納税に係る義務の債務控除
156
678
第15条《遺産に係る基礎控除》関係
15-1 相続人の数が零である場合の遺産に係る基礎控除額
165
15-2 法第15条第2項に規定する相続人の数
165
15-3 胎児がある場合の相続人の数
165
15-4 代襲相続人が被相続人の養子である場合の相続人の数
166
15-5 「当該被相続人に養子がある場合」の意義
166
15-6 「当該被相続人の配偶者の実子」等の意義
166
15-7 被相続人である特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡している場合の相続人の数
166
679
第16条《相続税の総額》関係
16-1 相続税の総額を計算する場合の取得金額
169
16-2 課税価格の端数計算
169
16-3 相続税の総額を計算する場合の取得金額等の端数処理
170
第17条《各相続人等の相続税額》関係
17-1 あん分割合
171
第18条《相続税額の加算》関係
18-1 遺贈により財産を取得した一親等の血族
172
18-2 特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期
172
679
18-3 養子、養親の場合
172
18-4 相続時精算課税適用者について一親等の血族とする場合
172
679
18-5 相続税額の加算の対象とならない相続税額
172
679
第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》関係
19-1 贈与により取得した財産の価額
160
19-2 相続開始前3年以内の贈与
161
174
19-3 相続の放棄等をした者が当該相続の開始前3年以内に贈与を受けた財産
161
679
19-4 相続の開始前3年以内に被相続人からの贈与により国外財産を取得している場合
161
19-5 債務の通算
162
19-6 「課せられた贈与税」の意義
175
19-7 相続税額から控除する贈与税額の計算
174
19-8 贈与税の配偶者控除の適用順序
162
175
19-9 相続開始の年の特定贈与財産に対する贈与税の課税
161
19-10 店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合の特定贈与財産の判定
161
19-11 相続時精算課税適用者に対する法第19条の規定の適用
162
680
第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係
19の2-1 相続税額の軽減の対象となる配偶者の範囲
176
19の2-2 内縁関係にある者
176
19の2-3 相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減
176
19の2-4 配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額の計算の基礎とされる財産
179
19の2-5 配偶者が財産の分割前に死亡している場合
179
19の2-6 配偶者に係る課税価格に相当する金額を計算する場合の債務控除等の方法
180
19の2-7 配偶者の税額軽減額の計算方法
176
19の2-7の2 隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者の税額軽減額の計算方法
183
19の2-8 分割の意義
180
19の2-9 相続又は遺贈に関する訴え
180
19の2-10 申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき
180
19の2-11 判決の確定の日
180
19の2-12 訴えの取下げの日
180
19の2-13 訴訟完結の日
181
19の2-14 これらの申立てに係る事件の終了の日
181
19の2-15 やむを得ない事情
181
19の2-16 申告期限の翌日から3年を経過する日前4月以内にやむを得ない事情が消滅した場合
181
19の2-17 財産の分割の協議に関する書類
182
19の2-18 その他の財産の取得の状況を証する書類
182
19の2-19 配偶者に対する相続税額の軽減規定を受ける場合の修正申告書
182
第19条の3《未成年者控除》関係
19の3-1 未成年者控除
184
19の3-2 婚姻した者の未成年者控除
184
19の3-3 胎児の未成年者控除
184
19の3-4 未成年者に相続税額がない場合の未成年者控除
184
19の3-5 法第19条の3第3項に規定する「第1項の規定による控除を受けることができる金額」の意義
185
19の3-6 死亡している相続時精算課税適用者からの未成年者控除
185
680
第19条の4《障害者控除》関係
19の4-1 一般障害者の範囲
186
19の4-2 特別障害者の範囲
187
513
19の4-3 障害者として取り扱うことができる者
187
19の4-4 障害者控除額の計算例
189
19の4-5 障害者控除のための計算期間の端数処理
189
19の4-6 死亡している相続時精算課税適用者の障害者控除
189
680
第20条《相次相続控除》関係
20-1 相続を放棄した者等の相次相続控除
190
20-2 「相続税の課税価格に算入される部分」等の意義
190
20-3 相次相続控除の算式
190
680
20-4 第2次相続に係る被相続人の範囲
191
第20条の2《在外財産に対する相続税額の控除》関係
20の2-1 邦貨換算
192
20の2-2 「当該財産の価額」等の意義
192
20の2-4 相続税の税額控除等の順序
192
第2節 贈 与 税
21の2-1 納税義務の範囲
455
21の2-2 民法上の組合からの贈与
583
21の2-3 相続又は遺贈により財産を取得しなかった者の贈与税の課税価格
582
21の2-4 負担付贈与の課税価格
583
21の2-5 贈与税の課税価格の端数処理
583
第21条の3《贈与税の非課税財産》関係
〔法人からの贈与関係〕
21の3-1 法人の範囲
505
21の3-2 人格のない社団又は財団からの贈与
505
〔扶養義務者からの生活費等関係〕
21の3-3 「生活費」の意義
505
21の3-4 「教育費」の意義
505
21の3-5 生活費及び教育費の取扱い
505
21の3-6 生活費等で通常必要と認められるもの
505
21の3-7 生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合
506
〔選挙費用等関係〕
21の3-8 選挙費用等の取扱い
512
21の3-9 社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い
513
第21条の4《特定障害者に対する贈与税の非課税》関係
21の4-1 非課税限度額
514
21の4-2 一般障害者から特別障害者となった場合等
514
第21条の6《贈与税の配偶者控除》関係
21の6-1 居住用不動産の範囲
587
21の6-2 店舗兼住宅等の居住用部分の判定
588
21の6-3 店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定
588
21の6-4 家屋の増築
588
21の6-5 居住用不動産と同時に居住用不動産以外の財産を取得した場合
588
21の6-6 適用の順序
588
21の6-7 贈与税の配偶者控除の場合の婚姻期間の計算
589
21の6-8 法第21条の6第1項に規定する「当該配偶者」の意義
587
21の6-9 信託財産である居住用不動産についての贈与税の配偶者控除の適用
589
第21条の7《贈与税の税率》関係
21の7-1 贈与税額の端数処理
591
674
第21条の8《在外財産に対する贈与税額の控除》関係
21の8-1 邦貨換算の取扱いの準用
594
21の8-2 税額控除の適用区分
594
21の8-3 「当該財産の価額」等の意義
594
第3節 相続時精算課税
第21条の9《相続時精算課税の選択》関係
21の9-1 推定相続人の判定
669
21の9-2 「相続時精算課税選択届出書」の提出先等
670
21の9-3 提出期限後に「相続時精算課税選択届出書」が提出された場合
671
21の9-4 年の中途において贈与者の推定相続人になった場合
669
21の9-5 令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書の添付書類
671
第21条の12《相続時精算課税に係る贈与税の特別控除》関係
21の12-1 特別控除を適用する場合の申告要件
673
第21条の15《相続時精算課税に係る相続税額》関係
21の15-1 相続税の課税価格への加算の対象となる財産
675
21の15-2 相続時精算課税の適用を受ける財産の価額
675
21の15-3 「課せられた贈与税」の意義
675
21の15-4 贈与税相当額の控除の順序
676
第21条の16《相続時精算課税に係る相続税額》関係
21の16-1 「課せられた贈与税」の意義
676
第21条の17《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》関係
21の17-1 承継される納税に係る権利又は義務
683
21の17-2 承継の割合
683
21の17-3 相続人が特定贈与者のみである場合
684
21の17-4 限定承認をした場合の承継
684
第21条の18《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》関係
21の18-1 相続人が特定贈与者のみである場合
685
21の18-2 相続人が2人以上いる場合
685
第23条《地上権及び永小作権の評価》関係
23-1 借地権及び区分地上権の評価
1534
第23条の2《配偶者居住権等の評価》関係
23の2-1 一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲
1687
23の2-2 「配偶者居住権が設定された時」の意義
1687
23の2-3 相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い
1687
23の2-4 法定利率
1687
23の2-5 完全生命表
1687
23の2-6 配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地の当該取得の時の価額
1688
第3章 財産の評価
第24条《定期金に関する評価》関係
24-1 「定期金給付契約に関する権利」の意義
1691
24-2 年金により支払を受ける生命保険金等の額
52
55
485
1692
24-3 解約返戻金の金額
1692
24-4 解約返戻金の金額等がない場合
1692
第25条関係
25-1 解約返戻金の金額
1695
第26条《立木の評価》関係
26-1 立木の評価の特例
1603
第4章 申告及び納付
第27条《相続税の申告書》関係
27-1 相続税の申告書の提出義務者
202
27-2 相続税の申告書の記載事項
206
27-3 相続税の申告書の提出先
203
27-4 「相続の開始があったことを知った日」の意義
203
687
27-5 申告期限の直前に認知等があった場合の申告書の提出期限の延長
204
27-6 胎児がある場合の申告期限の延長
204
27-7 有効な申告書としての取扱い
204
598
27-8 還付を受けるための申告書の提出期限
208
688
27-9 還付を受けるための申告に係る更正の請求
208
688
第28条《贈与税の申告書》関係
28-1 法第28条第5項の規定の適用を受けた者の贈与税の申告期限
597
第30条《期限後申告の特則》関係
30-1 法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができる者
277
30-2 法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができる者
624
30-3 保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者の申告の取扱い
277
30-4 決定通知書の送達中に期限後申告書の提出があった場合
277
624
第31条《修正申告の特則》関係
31-1 期限内申告書の修正
279
626
第32条《更正の請求の特則》関係
32-1 「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」の意義
283
32-2 法第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことによる更正の請求の期限
283
32-3 死後認知があった場合の更正の請求
283
32-4 「判決があったこと」の意義
283
629
32-5 1の(九)に掲げる「事由が生じたこと」の意義
283
第34条《連帯納付の義務》関係
34-1 「相続又は遺贈により受けた利益の価額」の意義
313
645
34-2 「相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産」の範囲
313
646
34-3 連帯納付の責めにより相続税又は贈与税の納付があった場合
313
489
645
34-4 相続税法の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予がされた場合
313
34-5 法第34条第5項の通知
312
645
第6章 延納及び物納
第38条《延納の要件》関係
38-1 相続税額が10万円を超えるかどうかの判定
315
647
38-2 延納の許可限度額の計算
315
647
38-3 相続又は遺贈により取得した財産に含める贈与財産
316
38-4 棚卸資産である不動産
316
38-5 連帯納付義務者の延納等
316
648
38-6 延納期間の計算
316
648
38-7 不動産等の価額の計算
315
38-8 不動産等の割合を計算する場合の端数処理
315
38-9 代償分割が行われた場合の不動産等の割合の計算
315
38-10 贈与税の延納期間
648
38-11 贈与税の延納年割額
648
第39条《延納手続》関係
39-1 延納の申請期限
324
650
39-2 取引相場のない株式の延納担保
336
662
39-3 許可前納付があった場合の延納の許可
324
650
39-4 分納税額の納期限を経過した後に延納する場合の取扱い
324
651
39-5 物納申請の却下等がされた後に延納する場合の取扱い
324
651
39-6 担保が適当でないと認めるとき
324
651
39-7 担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出時期
325
652
39-7の2 担保提供関係書類提出期限延長期限等の最大延長可能日
330
657
39-8 延長された提出期限までに担保提供関係書類の提出等がない場合
326
652
39-9 延長された補完期限までに担保提供関係書類の訂正等がない場合
327
654
39-10 延長された変更期限までに変更担保提供関係書類の提出等がない場合
329
655
39-10の2 延納の許可の申請に係る手続を行う者
331
657
39-10の3 法施行令第16条の2第1項第2号の「不服申立て」
331
657
39-10の4 処分があった日
331
657
39-10の5 法第39条第22項各号の重複
331
657
39-10の5 法第39条第22項各号の適用期間の重複
331
39-11 調査に3月を超える期間を要すると認めるとき
327
654
39-11の2 税務署長の調査期間に係る災害等延長期間等の重複
332
659
39-11の3 法第39条第22項の規定の適用がある場合
332
659
39-12 延納の許可があったものとみなされた場合の担保権の設定手続き等
328
654
39-13 「当該申請に係る条件」の意義
328
654
39-14 延納条件の変更の範囲
333
660
39-15 延納条件の変更と担保
334
660
39-16 延納期間の短縮等
335
661
39-17 弁明の方法
335
661
第40条《延納申請に係る徴収猶予等》関係
40-1 徴収を猶予する期間
335
661
40-2 弁明の方法の準用
336
661
第41条《物納の要件》関係
41-1 物納の許可限度額の計算
362
41-2 贈与税等についての物納規定の不適用
363
648
41-3 やむを得ない事情があると認めるとき
363
41-4 政令で定める額を超えて物納を許可する場合
363
41-5 法第19条の規定の適用がある贈与財産による物納
367
41-6 法第38条の規定に関する取扱いの準用
367
41-7 「当該財産により取得した財産」の意義
367
41-8 通常行われる他の土地との境界確認方法
367
41-9 共有不動産の物納
367
41-10 その他これに類するものの意義
368
41-11 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券
368
41-12 相続人が居住等の用に供している土地(底地)の物納
369
41-13 「特別の事情」の意義
369
41-14 「適当な価額のものがない場合」の意義
369
41-15 物納劣後財産と物納に充てることができる順位が後順である財産がある場合の取扱い
370
41-16 「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているもの」の意義
370
第42条《物納手続関係》関係
42-1 物納の申請期限
374
42-2 通常必要とされない場合
374
42-3 物納の許可
374
42-4 管理官庁との協議
375
42-5 「物納財産ごと」の意義
375
42-6 物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出時期
376
42-6の2 物納手続関係書類提出期限延長等に係る提出の期限等
382
42-7 延長された提出期限までに物納手続関係書類の提出等がない場合
376
42-8 延長された補完期限までに物納手続関係書類の訂正等がない場合
378
42-9 「調査に3月を超える期間を要すると認めるとき」の意義
378
42-10 その他これに準ずる事由
378
42-10の2 税務署長の調査期間に係る災害等延長期間の重複
379
42-11 収納するために必要な措置
379
42-12 「1年を越えない範囲内」の始期
380
42-13 延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合
380
42-13の2 法施行令第19条の4第1項第2号の「不服申立て」
382
42-13の3 物納の許可の申請に係る手続を行う者
382
42-13の4 処分があった日
382
42-13の5 法第42条第28項各号の適用期間の重複
382
42-13の6 前項(法第42条第28項)の規定の適用がある場合
382
42-14 許可の条件
382
42-15 物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続等
375
42-16 徴収を猶予する期間
307
374
第43条《物納財産の収納価額等》関係
43-1 「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義等
390
43-2 許可後の財産の状況の変化
390
43-3 「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」の意義
390
43-4 分割不動産の収納価額
391
43-5 物納許可額等の訂正
391
43-6 収納価額の特例
391
43-7 株式及び出資証券の収納価額の特例
391
43-8 公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付
392
第44条《物納申請の全部又は一部の却下に係る延納》関係
44-1 却下の日の翌日から起算して20日以内の意義
384
44-2 延納の許可の申請に係る手続を行う者
384
44-3 法第44条第1項に規定する延納申請期限の延長
384
44-4 処分があった日
384
第45条《物納申請の却下に係る再申請》関係
45-1 再申請の回数(1財産について1回限り)
385
45-2 物納の許可の申請に係る手続を行う者
385
45-3 法第45条第1項に規定する延納申請期限の延長
385
45-4 処分があった日
385
第46条《物納の撤回》関係
46-1 公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による環付及び物納の撤回
396
46-2 相続税額を超える価額の財産による物納が許可された場合に環付された金銭の返納
396
第48条の2《特定の延納税額に係る物納》関係
48の2-1「特定物納対象税額」の範囲
386
48の2-2 延納担保物件が特定物納申請財産として申請された場合の取扱い
387
48の2-3 「物納財産ごと」の意義
387
48の2-4 特定物納の却下又は取下げ
387
48の2-5 特定物納に係る財産の収納価額
387
48の2-6 当該財産の状況に著しい変化が生じたとき
387
48の2-7 「収納のときの現況により当該財産の収納価額を定める」の意義
387
48の2-8 特定物納における物納手続関係書類の提出時期等
387
第48条の3《延納又は物納に関する事務の引継ぎ》関係
48の3-1 延納又は物納に関する事務の引継ぎ
317
363
第7章 雑   則
第49条《相続時精算課税に係る贈与税の申告内容の開示等》関係
49-1 開示の請求をすることができる者
688
第51条《延滞税の特則》関係
51-1 申告書の提出期限前に決定した場合等の延滞税
306
642
51-2 法施行地に住所及び居所を有しなくなる者の延滞税の額の計算の起算日
306
642
51-3 保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより申告があった場合の延滞税
307
51-4 贈与税の期限後申告の特則等により申告があった場合の延滞税
307
643
51-5 延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない部分の相続税額又は贈与税額
307
643
第52条《延納等に係る利子税》関係
52-1 分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以後の利子税の計算始期
338
663
52-4 災害等により申請に係る分納期限後に延納を許可した後、分納期限の延長等を行った場合
338
664
第53条《物納等に係る利子税》関係
53-1 利子税の計算の基礎となる相続税額
398
53-2 物納申請を取り下げた場合
400
第55条《未分割遺産に対する課税》関係
55-1 「民法の規定による相続分」の意義
155
55-2 相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産
155
第59条《調書の提出》関係
59-1 退職手当金等の支払調書の提出限度
423
第63条《相続人の数に算入される養子の数の否認》関係
63-1 相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲
166
63-2 被相続人の養子のうち一部の者が相続税の不当減少につながるものである場合
166
第66条の2《特定の一般社団法人等に対する課税》関係
66の2-1 純資産の意義
16
66の2-2 相続開始の時における同族理事の数の意義
17
66の2-3 相続開始前5年以内における同族理事の数の理事の総数に占める割合の判定
18
66の2-4 一般社団法人等が合併法人である場合
18
66の2-5 「課された贈与税及び相続税」の意義
19
466
66の2-6 特定一般社団法人等が相続開始の年において被相続人から贈与を受けている場合
466
66の2-7 被相続人から特定一般社団法人等に対し遺贈があった場合
17
相続税個別通達
○共かせぎ夫婦の間における住宅資金の贈与の取扱いについて(昭和34年6月16日直資58)
474
○父子間における農業経営者の判定並びにこれに伴う所得税及び贈与税の取扱いについて(昭和35年2月17日直資15、直所1-14)
474
○被相続人の意思に基づき公益法人を設立する場合等の相続税の取扱いについて(昭和35年10月1日直資90、平成20年7月8日課資2-8、課審6-7最終改正)
1 (公益法人の設立の認可申請中に相続の開始があった場合の取扱い)
14
465
2 (公益法人の設立の認可申請前に相続の開始があった場合の取扱い)
14
465
3 (被相続人の意思に基づくかどうかの判定)
15
465
4 (既設の公益法人に対し贈与があった場合の準用)
15
465
○名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて(昭和39年5月23日直審(資)22・直資68、昭和57年5月改正)
1 (他人名義により不動産、船舶等を取得した場合で贈与としない場合)
476
2 (他人名義により有価証券を取得した場合で贈与としない場合)
476
3 (他人名義により取得した財産の処分代金等を取得者の名義とした場合の取扱い)
477
4 (他人の名義による財産の取得等に関する取扱いを熟知している者の不適用)
477
5 (過誤等により取得財産を他人名義とした場合等の取扱い)
477
6 (法令等により取得者等の名義とすることができないため他人名義とした場合等の取扱い)
477
7 (取得者等の名義とすることが更正決定後に行われた場合の取扱い)
478
8 (法定取消権等に基づいて贈与の取消しがあった場合の取扱い)
478
9 (贈与契約の取消し等があったときの更正の請求)
478
10 (贈与契約の取消し等によりその贈与財産が相続人等に帰属した場合の取扱い)
478
11 (合意解除により贈与の取消しがあった場合の取扱い)
479
12 (贈与契約の取消し等による財産の名義変更の取扱い)
479
○贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて(昭和39年6月9日直審(資)24・直資77、平成20年7月8日課資2-8、課審6-7最終改正)
1 (公益を目的とする事業を行う者の範囲)
508
2 (公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業)
509
3 (専ら公益の増進に寄与するところが著しい事業を行う者)
509
4 (個人が特別の利益を与えること)
509
5 (重要事項)
509
6 (特別の関係がある者の意思に従ってなされていると認められる事実があること)
510
7 (社団等が特別の利益を与えること)
510
8 (贈与により取得した財産)
510
9 (公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの)
511
10 (2年を経過した日においてなおその用に供していないこと)
511
11 (2年を経過した日において取得財産が公益事業の用に供されていた場合の更正)
511
12 (法第66条第4項の規定の趣旨)
8
458
13 (持分の定めのない法人)
8
459
14 (相続税等の負担の不当減少についての判定)
8
459
15 (その運営組織が適正であるかどうかの判定)
9
459
16 (特別の利益を与えること)
13
463
17 (判定の時期等)
14
464
18 (社会一般の寄附金程度の遺贈等についての不適用)
14
464
19 (持分の定めのない法人に対する課税の猶予等の不適用)
14
464
20 (贈与等をした者等以外の者に特別の利益を与える場合)
81
465
504
21 (持分の定めのない法人から受ける利益の価額)
81
465
504
○「名義変更が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について(昭和39年7月14日直審(資)34、直資103、昭和57年5月改正)
1 (他人名義による財産の取得をした者が死亡した場合)
477
2 (虚偽表示により名義変更等が行われたことにつきやむを得ない事由がある場合)
477
3 (法定取消権等に基づいて取り消され、又は解除されたことの確認)
478
4 (合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例)
479
○青色事業専従者が事業から給与の支給を受ける場合の贈与税の取扱いについて(昭和40年10月8日直審(資)4)
1 (青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合)
479
2 (職務の内容等に照らし相当と認められる金額の判定)
479
○贈与による農地の取得の時期について(昭和48年3月14日直資2-62、昭和57年5月改正)
472
○使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて(昭和48年11月1日直資2-189・直所2-76・直法2-92、平成16年6月改正)
1 (使用貸借による土地の借受けがあった場合)
492
1553
2 (使用貸借による借地権の転借があった場合)
492
1554
3 (使用貸借に係る土地等を相続又は贈与により取得した場合)
492
1554
4 (使用貸借に係る土地等の上に存する建物等を相続又は贈与により取得した場合)
493
1554
5 (借地権の目的となっている土地を当該借地権者以外の者が取得し、地代の授受が行われないこととなった場合)
493
1554
6 (経過的取扱い-土地の無償借受け時に借地権相当額の課税が行われている場合)
493
1554
7 (経過的取扱い-借地権の目的となっている土地をこの通達の施行前に当該借地権者以外の者が取得している場合)
493
1555
別紙様式1 (借地権の使用貸借に関する確認書)
1554
別紙様式2 (借地権者の地位に変更がない旨の申出書)
1554
○相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて(昭和60年6月5日直資2-58、直評9、平成17年5月31日課資2-4最終改正)
1555
○負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について(平成元年3月29日直評5、直資2-204、平成3年12月改正)
1558
○相続税の延納の条件の変更等の取扱いについて(平成5年5月28日徴管5-6、徴徴2-4、課資2-138)
334
○贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている受贈者が旧特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合の取扱いについて(平成17年6月9日課資2-9、課審6-9、徴管5-11、平成30年12月19日課資2-19最終改正)
852
2 (「農業に必要な農作業に従事する」ことの意義)
852
3 (使用貸借による権利の設定の日)
852
4 (使用貸借による権利の設定に関する届出書)
852
5 (使用貸借による権利の設定をしなければならないこととされている特例適用農地等の範囲)
852
9 (法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受けた受贈者の継続届出書の提出期限及び提出期間)
853
18 (一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間)
857
租税特別措置法取扱通達(相続税関係)
○租税特別措置法(相続税法の特例のうち延納の特例関係以外)の取扱いについて(平成15年6月24日課資2-3、課審5-7、徴管5-9)
措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》関係
69の4-1(相続開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税の適用を受ける財産)
106
69の4―1の2(配偶者居住権等)
106
69の4-2(信託に関する権利)
107
69の4-3(公共事業の施行により従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合)
107
69の4-4(被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲)
107
69の4―4の2(宅地等が配偶者居住権の目的となっている建物等の敷地である場合の被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲)
107
69の4-5(事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合)
108
69の4-6(使用人の寄宿舎等の敷地)
108
69の4-7(被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲)
108
69の4―7の2(宅地等が配偶者居住権の目的となっている家屋の敷地である場合の被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲)
108
69の4-7の3(要介護認定等の判定時期)
109
69の4-7の4(建物の区分所有等に関する法律第1条に該当する建物)
109
69の4-8(居住用建物の建築中等に相続が開始した場合)
109
69の4-9(店舗兼住宅等の敷地の持分の贈与について贈与税の配偶者控除等の適用を受けたものの居住の用に供されていた部分の範囲)
109
69の4-10(選択特例対象宅地等のうちに特定事業用等宅地等及び特定居住用等宅地等がある場合の限度面積要件)
110
69の4-11(限度面積要件を満たさない場合)
111
69の4-12(小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例又は個人の事業用資産についての納税猶予及び免除を重複適用する場合に限度額要件を満たさないとき)
111
69の4-13(不動産貸付業等の範囲)
116
69の4-14(下宿等)
116
69の4-15(宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合)
116
69の4-16(申告期限までに転業又は廃業があった場合)
116
69の4-17(災害のため事業が休止された場合)
116
69の4-18(申告期限までに宅地等の一部の譲渡又は貸付けがあった場合)
116
69の4-19(申告期限までに事業用建物等を建て替えた場合)
117
69の4-20(宅地等を取得した親族が事業主となっていない場合)
117
69の4-20の2(新たに事業の用に供されたか否かの判定)
117
69の4-20の3(政令で定める規模以上の事業の意義等)
117
69の4-20の4(相続開始前3年を超えて引き続き事業の用に供されていた宅地等の取扱い)
118
69の4-20の5(平成31年改正法附則による特定事業用宅地等に係る経過措置について)
118
69の4-21(被相続人の居住用家屋に居住していた者の範囲)
118
69の4-22(「当該親族の配偶者」等の意義)
118
69の4-22の2(平成30年改正法附則による特定居住用宅地等に係る経過措置について)
120
69の4-23(法人の事業の用に供されていた宅地等の範囲)
118
69の4-24(法人の社宅等の敷地)
119
69の4-24の2(被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等)
119
69の4-24の3(新たに貸付事業の用に供されたか否かの判定)
119
69の4-24の4(特定貸付事業の意義)
119
69の4-24の5(特定貸付事業が引き続き行われていない場合)
120
69の4-24の6(特定貸付事業を行っていた「被相続人等の当該貸付事業の用に供された」の意義)
120
69の4-24の7(相続開始前3年を超えて引き続き貸付事業の用に供されていた宅地等の取扱い)
120
69の4-24の8(平成30年改正法附則による貸付事業用宅地等に係る経過措置について)
121
69の4-25(共同相続人等が特例対象宅地等の分割前に死亡している場合)
121
69の4-26(申告書の提出期限後に分割された特例対象宅地等について特例の適用を受ける場合)
122
69の4-26の2(個人の事業用資産についての納税猶予及び免除の適用がある場合)
123
69の4-27(郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等に係る相続税の課税の特例)
124
69の4-28(郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等について相続税に係る課税の特例の適用を受けている場合)
124
69の4-29(「相続人」の意義)
124
69の4-30(特定宅地等の範囲)
124
69の4-31(建物の所有者の範囲)
124
69の4-32(特定宅地等とならない部分の範囲)
124
69の4-33(郵便局舎の敷地を被相続人から無償により借り受けている場合)
125
69の4-34(賃貸借契約の変更に該当しない事項)
125
69の4-35(相続の開始以後日本郵便株式会社への郵便局舎の貸付)
125
69の4-36(災害のため業務が休業された場合)
125
69の4-37(宅地等の一部の譲渡又は日本郵便株式会社との賃貸借契約の解除等があった場合)
125
措置法第69条の5《特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例》関係
69の5-1(特定森林施業計画対象山林である特定計画山林)
137
69の5-2(特定受贈森林施業計画対象山林である特定計画山林)
138
69の5-3(共同で市町村長等の認定を受けていた森林施業計画)
139
69の5-4(特定森林施業計画対象山林を取得した被相続人の親族が他の個人又は法人と共同で施業している場合の特定計画山林に該当する部分)
139
69の5-5(特定受贈森林施業計画対象山林を取得した特定贈与者の推定相続人が他の個人又は法人と共同で施業している場合の特定計画山林に該当する部分)
139
69の5-6(相続開始の時から相続税の申告期限までの間に一時的に森林施業計画が存在しない場合の措置法第69条の5第2項第3号イに規定する特定計画山林相続人等の判定)
139
69の5-7(贈与の時から相続税の申告期限までの間に一時的に森林施業計画が存在しない場合の措置法第69条の5第2項第3号ロに規定する特定計画山林相続人等の判定)
140
69の5-8(特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合の特定計画山林相続人等)
140
69の5-9(共同相続人等が特定計画山林の分割前に死亡している場合)
140
69の5-10(申告書の提出期限後に分割された特定計画山林について特例の適用を受ける場合)
141
69の5-11(申告書の提出期限から3年以内に特定計画山林の特例及び小規模宅地等の特例に係る遺産が分割できない場合の承認申請)
142
69の5-12(特定計画山林の特例、小規模宅地等の特例又は個人の事業用資産についての納税猶予及び免除を重複適用する場合の限度額の計算等)
132
69の5-13(特定計画山林の特例、小規模宅地等の特例又は個人の事業用資産についての納税猶予及び免除を重複適用する場合に限度額要件を満たさないとき)
133
69の5-14(特定受贈森林施業計画対象山林である特定計画山林について措置法第69条の5第1項の規定の適用を受けるための手続)
134
69の5-15(措置法第69条の5第8項に規定する書類の提出先等)
148
措置法第69条の6《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例》及び第69条の7《特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例》共通関係
69の6・69の7共-1(用語の意義)
152
585
69の6・69の7共-2(特定土地等の特定非常災害の発生直後の価額)
151
586
69の6・69の7共-3(特定株式等の判定)
150
584
69の6・69の7共-4(特定株式等の特定非常災害の発生直後の価額)
151
584
69の6・69の7共-5(特定株式等の特定の評価会社の株式等の判定)
151
586
措置法第69条の6《特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例》関係
69の6-1(措置法第69条の6第1項に規定する「贈与により取得した財産」)
152
措置法第69条の7《特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例》関係
69の7-1(措置法第69条の7第1項に規定する「贈与により取得した財産」)
586
措置法第70条第1項《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》関係
70-1-1(政府の出資により設立された法人等に対する贈与)
94
70-1-2(後援会等に対する贈与)
94
70-1-3(公益法人設立のための財産の提供)
94
70-1-4(特定非営利活動法人に対する贈与)
101
70-1-5(「相続又は遺贈により取得した財産」の範囲)
95
70-1-6(相続財産たる家屋の火災保険金等)
95
70-1-7(相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない価額)
95
70-1-8(相続又は遺贈により取得した財産を著しく低い価額で国等に譲渡した場合)
95
70-1-9(香典返しに代えてする贈与)
95
70-1-10(被相続人の意思に基づいてする財産の贈与)
96
70-1-11(負担が不当に減少する結果となると認められない場合)
96
70-1-12(相続税の非課税規定に該当しないものについて証明書の提出があった場合)
96
70-1-13(「公益を目的とする事業の用に供する」ことの意義)
97
70-1-14(「同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義)
97
措置法第70条第3項《特定公益信託の信託財産として相続財産に属する金銭を支出した場合の相続税の非課税》関係
70-3-1(保険金又は退職手当金等)
99
70-3-2(「相続又は遺贈により取得した財産に属する金銭」の範囲)
99
70-3-3(相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない金銭の額)
99
70-3-4(措置法第70条第1項の規定の取扱いの準用)
99
措置法第70条の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税》関係
70の2-1(直系尊属の範囲)
524
70の2-1の2(課税価格に算入されない住宅資金非課税限度額又は特別住宅資金非課税限度額の算定)
524
70の2-2(居住の用に供したとき等)
524
70の2-3(住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等)
525
70の2-4(住宅取得等資金が法施行地外にある場合等)
525
70の2-5(床面積の意義)
530
70の2-6(店舗兼住宅等の場合の床面積基準の判定)
530
70の2-7(定期借地権等の設定に際し保証金等の支払いがある場合)
531
70の2-8(住宅用家屋の取得の意義)
525
70の2-9(「特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義)
531
70の2-10(店舗兼住宅等の場合の増改築等の工事に要した費用の額の判定)
531
70の2-11(国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類)
531
70の2-12(措置法第70条の2に規定する非課税の適用順序)
525
70の2-13(修正申告書の提出期限)
532
70の2-13の2(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊)
534
70の2-14(住宅取得等資金の贈与をした者が贈与をした年中に死亡した場合の贈与税及び相続税の課税)
540
70の2-15(期限後申告による「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用)
540
措置法第70条の2の2《直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税》関係
70の2の2-1(用語の定義)
543
70の2の2-2(外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の2の適用)
542
70の2の2-3(直系尊属の範囲)
542
70の2の2-3の2(信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えていた場合)
542
70の2の2-4(追加教育資金非課税申告書を提出することができない取扱金融機関の営業所等に追加教育資金非課税申告書が提出された場合におけるその申告書の効力)
548
70の2の2-5(教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に記載された非課税拠出額が1,500万円を超えていた場合等におけるこれらの申告書の効力)
550
70の2の2-6(郵便等により教育資金非課税申告書等の提出があった場合)
547
70の2の2-7(措置法第70条の2の2第1項の規定により贈与税の課税価格に算入されない価額)
542
70の2の2-8(領収書等に記載又は記録がされた金額が外国通貨により表示されている場合の邦貨換算)
553
70の2の2-9(教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係等)
555
70の2の2-10(教育資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等)
558
70の2の2-11(教育資金管理契約が終了した後に贈与者が死亡した場合の相続税法第19条等の適用)
559
70の2の2-12(教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等の移管が可能な取扱金融機関の営業所等)
548
措置法第70条の2の3《直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税》関係
70の2の3-1(用語の定義)
563
70の2の3-2(外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の3の適用)
563
70の2の3-3(直系尊属の範囲)
563
70の2の3-3の2(信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えていた場合)
563
70の2の3-4(追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出することができない取扱金融機関の営業所等に追加結婚・子育て資金非課税申告書が提出された場合におけるその申告書の効力)
568
70の2の3-5(結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載された非課税拠出額が1,000万円を超えていた場合等におけるこれらの申告書の効力)
571
70の2の3-6(郵便等により結婚・子育て資金非課税申告書等の提出があった場合)
574
70の2の3-7(措置法第70条の2の3第1項の規定により贈与税の課税価格に算入されない価額)
563
70の2の3-8(領収書等に記載された金額が外国通貨により表示されている場合の邦貨換算)
574
70の2の3-9(結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係等)
578
70の2の3-10(結婚・子育て資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等)
576
70の2の3-11(結婚・子育て資金管理契約が終了した後に贈与者が死亡した場合の相続税法第19条等の適用)
576
70の2の3-12(結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等の移管が可能な取扱金融機関の営業所等)
569
措置法第70条の2の5《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例》関係
70の2の5-1(直系尊属の範囲)
592
70の2の5-2(特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税額の計算)
592
措置法第70条の2の6《相続時精算課税適用者の特例》関係
70の2の6-1(年の中途において贈与者の孫になった場合)
672
70の2の6-2(相続時精算課税関係通達の準用)
672
措置法第70条の2の7《相続時精算課税適用者の特例》関係
70の2の7-1(納税猶予分の贈与税額が算出されない場合)
1117
1398
70の2の7-2(特例受贈事業用資産の取得の時前に贈与により取得した財産がある場合)
1117
70の2の7-3(相続時精算課税関係通達の準用)
1117
措置法第70条の2の8《相続時精算課税適用者の特例》関係
70の2の8-1(70の2の7関係通達の準用)
1425
70の2の8-2(相続時精算課税関係通達の準用)
1425
措置法第70条の3《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例》関係
70の3-1 (居住の用に供したとき等)
696
70の3-1の2 (住宅取得等資金の贈与の特例と特定同族株式等の贈与の特例の重複適用)
696
70の3-2 (住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等)
696
70の3-3 (住宅取得等資金が法施行地外にある場合等)
697
70の3-3の2 (措置法第70条の2第1項の規定の適用後に住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入すべき価額がない場合の措置法第70条の3の適用関係)
697
70の3-4 (住宅取得等資金を贈与により取得した年分以降に財産の贈与を受けた場合の取扱い)
697
70の3-5 (床面積の意義)
701
70の3-6 (店舗兼住宅等の場合の床面積基準の判定)
701
70の3-7 (定期借地権等の設定に際し保証金等の支払いがある場合)
702
70の3-8 (住宅用家屋の取得の意義)
697
70の3-9 (「特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義)
702
70の3-10 (店舗兼住宅等の場合の増改築の工事に要した費用の額の判定)
702
70の3-11 (国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類)
702
70の3-11の2 (通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊)
705
70の3-12 (令和2年1月1日前の贈与に係る贈与者の住所又は居所を証する書類)
697
70の3-13 (措置法第70条の3第7項に規定する書類の提出先等)
710
70の3-14 (修正申告書の提出期限)
711
70の3-15 (期限後申告等に係る「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の適用)
710
措置法第70条の4《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予》関係
70の4-1 (農地又は採草放牧地の意義)
731
879
70の4-2 (特定市街化区域農地等の範囲)
728
875
70の4-3 (生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地)
728
876
70の4-4 (生産緑地法第10条又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたもの)
729
876
70の4-5 (立毛、果樹等)
733
879
70の4-6 (農業を営む個人等)
730
876
70の4-6の2 (従前採草放牧地の意義等)
729
70の4-6の3 (従前準農地の意義等)
729
70の4-7 (贈与者が贈与の日まで農業を営んでいない場合の取扱い)
731
70の4-8 (農地等の贈与の日)
732
70の4-9 (推定相続人の範囲)
736
767
70の4-10 (推定相続人に該当することを証する書類)
736
70の4-11 (3年以上農業に従事していたこと)
736
70の4-12 (贈与者等の農業の用に供している農地又は採草放牧地)
732
881
70の4-12の2 (贈与者が特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるため贈与の日まで農業を営んでいない場合の農業の用に供している農地の取扱い)
731
70の4-13 (請負耕作に係る農地)
732
881
70の4-14 (農地又は採草放牧地の上に存する権利の贈与)
733
70の4-15 (農地等以外の農業用財産等)
733
70の4-16 (担保の提供等)
743
70の4-17 (納税猶予分の贈与税額に相当する担保)
743
70の4-18 (修正申告等に係る贈与税額の納税猶予)
739
70の4-19 (農地等の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
741
70の4-20 (農地等の受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
741
70の4-21 (申告書の提出前に農地等の譲渡等があった場合)
741
70の4-22 (申告書の提出前に農地等の買取りの申出等があった場合)
742
70の4-23 (譲渡の時期)
748
70の4-24 (使用人の範囲)
746
70の4-25 (国又は地方公共団体等の行う事業のため特例適用農地等が一時的に農業の用に供されなくなった場合)
732
70の4-25の2 (準農地に区分地上権が設定された場合)
748
70の4-26 (譲渡等をした特例適用農地等の面積が100分の20を超えるかどうかの計算)
749
70の4-27 (100分の20の計算から除外される耕作又は養畜の事業に係る施設)
751
70の4-28 (100分の20の計算から除外される作業場の敷地等に転用された特例適用農地等)
751
70の4-29 (農業生産法人の常時従事者に該当しなくなった場合などの100分の20の計算)
751
70の4-29の2 (農業経営基盤強化促進法に規定する事業による譲渡をした場合)
752
70の4-30 (100分の20の計算から除外される収用交換等による譲渡等があった場合)
752
70の4-31 (買取りの申出等があった場合)
752
70の4-32 (申告期限後10年経過日において納税猶予の期限が確定する準農地から除かれる転用)
754
70の4-33 (交換又は換地処分により農地又は採草放牧地を取得した場合)
755
70の4-34 (推定相続人に該当しないこととなった場合)
752
70の4-35 (受贈者が納税猶予の適用をやめる場合の期限)
752
70の4-36 (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
757
70の4-36の2 (相続時精算課税適用者等に係る贈与税の納税猶予)
729
70の4-37 (納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算)
755
70の4-37の2 (特定生産緑地の指定がされなかった場合等)
729
70の4-37の3 (平成30年前旧法適用受贈者が有する特例適用農地等が特定生産緑地である場合の納税猶予期限の確定事由)
729
70の4-38 (使用貸借による権利の設定の日)
762
70の4-39 (使用貸借による権利の設定に関する届出書)
762
70の4-40 (使用貸借による権利の設定をしなければならないこととされている特例適用農地等の範囲)
760
70の4-41 (推定相続人に該当することを証する書類)
761
70の4-42 (推定相続人が3年以上農業に従事していたこと)
760
70の4-43 (農地等以外の農業用財産等の取扱い)
761
70の4-44 (使用貸借による権利の設定があった場合の担保)
761
70の4-45 (使用貸借による権利が設定されている特例適用農地等の譲渡等に伴う当該権利の消滅)
766
70の4-46 (使用貸借による権利の譲渡又は消滅の対価)
764
70の4-47 (措置法第70条の4第6項の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合)
764
70の4-47の2 (措置法第70条の4第6項の適用を受けた特例適用農地等の付替えがあった場合)
764
70の4-48 (措置法第70条の4第6項の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合)
765
70の4-49 (措置法第70条の4第6項の適用を受けた特例適用農地等又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類)
765
70の4-50 (被設定者による転用)
767
70の4-51 (被設定者が農業経営の廃止をし受贈者が再び農業経営の開始をした場合)
765
70の4-52 (他の推定相続人の範囲)
767
70の4-53 (他の推定相続人等に該当することを証する書類)
767
917
70の4-54 (第14項各号に掲げる要件に準ずる要件)
767
70の4-55 (受贈者の推定相続人に該当しないこととなった場合)
765
70の4-56 (貸付特例適用農地等の対象から除かれる農地又は採草放牧地)
771
70の4-57 (貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する届出の要件)
773
70の4-58 (賃借権等の設定の日)
771
774
70の4-59 (貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する届出書)
773
70の4-60 (措置法第70条の4第8項の賃借権等の設定があった場合の同条第1項の担保)
771
70の4-61 (貸付特例適用農地等に係る納税猶予期限が確定する場合)
773
70の4-62 (借受代替農地等が農業の用に供されていない場合等の100分の80の計算の基礎)
774
70の4-63 (借受代替農地等の面積が貸付特例適用農地等の面積の100分の80未満とならない場合)
774
70の4-63の2 (借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があった場合)
774
70の4-64 (貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われた場合)
774
70の4-65 (貸付特例適用農地等が農業の用に供されていない場合)
776
70の4-66 (貸付特例適用農地等に係る継続届出書の提出期間)
776
70の4-67 (譲渡等があった日前に農地又は採草放牧地の取得が行われた場合)
783
70の4-68 (対価の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合)
784
70の4-69 (仲介料、登記費用等の費用)
784
70の4-69の2 (収用交換等による譲渡の日から1年以内に農地又は採草放牧地となる見込みの土地を取得した場合)
789
70の4-69の3 (収用交換等による譲渡の時における代替農地等価額)
789
70の4-70 (農地又は採草放牧地と同時に農地又は採草放牧地以外の財産を取得した場合)
784
70の4-71 (譲渡等の対価の額を超過する農地又は採草放牧地の取得があった場合)
784
70の4-71の2 (代替農地等の譲渡等の時における価額が譲渡等の対価の額を超過する場合)
789
70の4-71の3 (令和2年前旧法適用受贈者が第70条の4第15項から第17項までの規定の適用を受ける場合に取得等ができる農地等)
784
70の4-72 (一時的道路用地等として貸付けの対象となる特例適用農地等の範囲)
792
70の4-73 (主務大臣の認定を要しない事業)
792
70の4-74 (一時的道路用地等としての貸付先)
792
70の4-75 (措置法第70条の4第17項の地上権等の設定があった場合の同条第1項の担保)
792
70の4-76 (一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間)
793
70の4-77 (貸付期限が到来した一時的道路用地等の用途)
793
70の4-78 (貸付期限到来前に贈与者等が死亡した場合)
793
70の4-79 (一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について贈与税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)
727
70の4-80 (措置法第70条の4第21項に規定する営農困難時貸付け)
803
70の4-81 (受贈者の農業の用に供することが困難な状態となった場合)
803
70の4-82 (営農困難時貸付けを行う特例適用農地等の単位)
804
70の4-83 (営農困難時貸付けの対象から除かれる特例適用農地等)
804
70の4-84 (貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合)
804
70の4-85 (営農困難時貸付けに係る権利設定に関する届出書)
804
70の4-86 (営農困難時貸付けに係る権利設定に関する届出書の添付書類)
804
70の4-87 (措置法第70条の4第21項の権利設定があった場合の同条第1項の担保)
804
70の4-88 (新たな営農困難時貸付けを行うときの貸付けの申込みを継続して行う期間)
807
70の4-89 (新たな営農困難時貸付けに関する承認申請書の添付書類)
807
70の4-90 (営農困難時貸付けを適用した後に営農困難状態が解消した場合)
807
70の4-91 (営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に受贈者が死亡した場合)
807
70の4-92 (営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に贈与者が死亡した場合)
808
70の4-93 (営農困難時貸付け行った準農地)
808
70の4-93の2 (旧法猶予適用者が営農困難時貸付けを行う場合の措置法第70条の4の適用関係)
808
70の4-94 (昭和50年改正前の措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける受贈者又は平成3年改正前の措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける受贈者が措置法第70条の4第21項の規定の適用を受けた場合の贈与税の納税猶予についての取扱い)
810
70の4-95 (平成3年改正前の措置法第70条の4第1項及び第10項の規定の適用を受ける受贈者又は平成7年改正前の措置法第70条の4第1項及び第13項の規定の適用を受ける受贈者が措置法第70条の4第21項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出)
811
70の4-96 (継続届出書の提出期間)
825
措置法第70条の4の2《贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例》関係
70の4の2-1 (措置法第70条の4の2の適用の対象となる特例適用農地等の範囲)
861
70の4の2-2 (特定貸付けに該当しない貸付け)
861
70の4の2-3 (特定貸付けに係る権利設定に関する届出書)
862
70の4の2-4 (措置法第70条の4の2第1項の賃借権等の設定があった場合の措置法70条の4第1項の担保)
862
70の4の2-5 (貸付期限の更新があった場合)
863
70の4の2-6 (新たな特定貸付けに関する承認申請書の添付書類)
864
70の4の2-7 (特定貸付けを行っている特例適用農地等につき貸付期限の到来又は耕作の放棄があった後に猶予適用者が死亡した場合)
864
70の4の2-8 (旧法猶予適用者が措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けた場合の贈与税の納税猶予についての取扱い)
867
70の4の2-9 (昭和50年又は平成3年改正前の措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける受贈者が措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けた場合の贈与税の納税猶予についての取扱い)
867
70の4の2-10 (旧法猶予適用者が措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出)
867
措置法第70条の5《農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例》関係
70の5-1 (贈与者の死亡の日前3年以内に贈与を受けた農地等)
66
162
870
70の5-2 (当該農地等)
871
70の5-3 (一時的道路用地等の用に供されている特例適用農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)
870
70の5-4 (営農困難時貸付けが行われている特例適用農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)
871
70の5-5 (買換えの承認に係る特例適用農地等)
67
162
871
70の5-5の2 (付替えの承認に係る特例適用農地等)
871
70の5-6 (措置法第70条の4第16項の規定による承認に係る特定農地等)
67
163
872
措置法第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予等》関係
70の6-1 (農地又は採草放牧地の意義)
878
70の6-2 (措置法第70条の5の適用を受ける特例適用農地等のうち措置法第70条の6第1項の農地等に含まれないもの)
879
70の6-2の2 (相続時精算課税適用者が特定贈与者より贈与により取得した農地等に係る措置法第70条の6第1項の適用)
883
70の6-3 (立毛、果樹等)
879
70の6-4 (農業を営んでいた個人)
876
70の6-5 (農業を営んでいた個人の範囲)
877
70の6-6 (被相続人が死亡の日まで農業を営んでいない場合の取扱い)
877
70の6-7 (相続人として取り扱う相続放棄者)
884
70の6-7の2 (農業相続人の範囲)
885
70の6-8 (農業経営を行う者)
885
70の6-9 (未成年者に係る農業の廃止)
885
70の6-10 (住居又は生計を異にする未成年者)
886
70の6-11 (代償分割により取得した農地等についての納税猶予の不適用)
883
70の6-12 (相続税の納税猶予が受けられる農地等)
879
70の6-13 (被相続人の農業の用に供されていた農地又は採草放牧地)
880
70の6-13の2 (被相続人が特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるため相続開始の日まで農業を営んでいない場合の農業の用に供している農地の取扱い)
878
70の6-13の3 (農業相続人の農業の用に供している農地又は採草放牧地)
881
70の6-14 (受贈者の死亡後に取得した農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用)
882
70の6-14の2 (受贈者の死亡後に農業の用に供することとなった農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用)
882
70の6-15 (受贈者の死亡後に取得した又は都市営農農地等に該当することとなった農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用)
882
70の6-16 (担保の提供等)
898
70の6-17 (納税猶予分の相続税額に相当する担保)
898
70の6-18 (修正申告等に係る相続税額の納税猶予)
898
70の6-19 (農地等の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合における相続税の納税猶予の適用)
883
70の6-20 (第二次農業相続人がある場合の第一次農業相続人に係る相続税の納税猶予の適用要件)
886
70の6-21 (特例農地等の一部につき生前一括贈与があった場合)
883
70の6-22 (申告書の提出前に農地等の譲渡等をした場合)
931
70の6-23 (申告書の提出前に農地等の買取りの申出等があった場合)
958
70の6-24 (譲渡の時期)
903
70の6-25 (使用人の範囲)
901
70の6-26 (特定同族株式の贈与の特例を受けている場合)
881
70の6-27 (譲渡等をした特例農地等の面積が100分の20を超えるかどうかの計算)
903
70の6-28 (100分の20の計算から除外される耕作又は養畜の事業に係る施設)
906
70の6-29 (100分の20の計算から除外される作業場の敷地等に転用された特例農地等)
906
70の6-30 (農業生産法人の常時従事者に該当しなくなった場合などの100分の20の計算)
906
70の6-30の2 (市街化区域内農地等に係る納税猶予税額について申告書の提出期限の翌日から20年を経過して免除があった場合の100分の20の計算)
906
70の6-31 (100分の20の計算から除外される収用交換等による譲渡等があった場合)
907
70の6-32 (買取りの申出等があった場合)
907
70の6-33 (申告期限後10年経過日において納税猶予の期限が確定する準農地から除かれる転用)
908
70の6-34 (交換又は換地処分により農地又は採草放牧地を取得した場合)
908
928
70の6-35 (税額計算上の端数処理等)
198
891
70の6-36 (被相続人の配偶者が農業相続人でない場合の配偶者の税額軽減額の計算)
197
890
70の6-37 (納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用)
197
891
70の6-38 (相次相続控除の算式)
191
891
70の6-39 (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
910
旧70の6-40 (相続税の納税猶予期限)
893
70の6-40 (相続税の納税猶予期限)
894
70の6-41 (納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算)
908
70の6-41の3 (平成30年前旧法適用相続人が有する特例農地等が特定生産緑地である場合の納税猶予期限の確定事由)
910
70の6-42 (使用貸借による権利が設定されている特例農地等の譲渡等に伴う当該権利の消滅)
916
70の6-43 (特例農地等に設定されている使用貸借による権利の譲渡又は消滅の対価)
914
70の6-44 (被設定者に対し使用貸借による権利が設定されている特例農地等の買換えがあった場合)
914
70の6-45 (被設定者に対し使用貸借による権利が設定されている特定農地等の買換えがあった場合)
914
70の6-46 (被設定者に対し使用貸借による権利が設定されている特例農地等又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類)
915
70の6-47 (相続税の納税猶予の場合の被設定者による転用)
918
70の6-48 (被設定者が農業経営の廃止をし農業相続人が農業経営の開始をした場合)
915
70の6-49 (農業相続人の他の推定相続人の範囲)
917
70の6-50 (前条第13項各号に掲げる要件に準ずる要件)
916
70の6-51 (農業相続人の推定相続人に該当しないこととなった場合)
915
70の6-52 (貸付特例適用農地等の対象から除かれる農地又は採草放牧地)
919
70の6-53 (貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する届出の要件)
921
70の6-54 (賃借権等の設定の日)
919
922
70の6-55 (貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する届出書)
921
70の6-56(措置法第70条の6第10項の賃借権等の設定があった場合の同条第1項の担保)
919
70の6-57 (貸付特例適用農地等に係る納税猶予期限が確定する場合)
921
70の6-58 (借受代替農地等が農業の用に供されていない場合等の100分の80の計算の基礎)
922
70の6-59 (借受代替農地等の面積が貸付特例適用農地等の面積の100分の80未満とならない場合)
922
70の6-59の2 (借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があった場合)
922
70の6-60 (貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われた場合)
922
70の6-61 (貸付特例適用農地等が農業の用に供されていない場合)
924
70の6-62 (貸付特例適用農地等に係る継続届出書の提出期間)
924
70の6-63 (特例農地等又は特定農地等の買換えについての措置法第70条の4第15項又は第16項の取扱いの準用)
928
70の6-63の2 (特例農地等の付替えについての措置法第70条の4第16項の取扱いの準用)
933
70の6-64 (農業相続人の死亡後に取得した農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用)
882
70の6-64の2 (農業相続人の死亡後に農業の用に供した農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用)
933
70の6-65 (農業相続人の死亡後に取得した又は都市営農農地等に該当することとなった農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用)
882
70の6-65の2 (令和2年前旧法適用相続人が第70条の6第19項から第21項までの規定の適用を受ける場合に取得等ができる農地等)
930
70の6-66 (一時的道路用地等として貸付けの対象となる特例農地等の範囲)
936
70の6-67 (一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)
939
70の6-68 (主務大臣の認定を要しない事業)
936
70の6-69 (一時的道路用地等としての貸付先)
936
70の6-70 (措置法第70条の6第21項の地上権等の設定があった場合の同条第1項の担保)
936
70の6-71 (一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間)
937
70の6-72 (貸付期限が到来した一時的道路用地等の用途)
937
70の6-73 (貸付期限到来前に農業相続人が死亡した場合)
938
70の6-74 (措置法第70条の6第27項に規定する営農困難時貸付け)
943
70の6-75 (農業相続人の農業の用に供することが困難な状態となった場合)
943
70の6-76 (営農困難時貸付けを行う特例農地等の単位)
943
70の6-77 (営農困難時貸付けの対象から除かれる特例農地等)
943
70の6-78 (営農困難時貸付けが行われている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)
944
70の6-79 (特定貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかった場合)
944
70の6-80 (営農困難時貸付農地等が措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合)
944
70の6-81 (措置法第70条の4第21項に規定する営農困難時貸付農地等に耕作の放棄又は権利消滅があった後に贈与者が死亡した場合)
945
70の6-82 (贈与者の死亡後に耕作の放棄又は権利消滅があった場合)
945
70の6-83 (営農困難時貸付けに係る権利設定に関する届出書)
945
70の6-84 (営農困難時貸付けに係る権利設定に関する届出書の添付書類)
945
70の6-85 (措置法第70条の6第28項の営農困難時貸付けがあった場合の同条第1項の担保)
945
70の6-86 (新たな営農困難時貸付けを行うときの貸付けの申込みを継続して行う期間)
945
70の6-87 (新たな営農困難時貸付けを措置法70条の6の2第1項各号に掲げる貸付けで行った場合)
948
70の6-88 (新たな営農困難時貸付けに関する承認申請書の添付書類)
948
70の6-89 (営農困難時貸付けを適用した後に営農困難な状態が解消した場合)
949
70の6-90 (営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に農業相続人が死亡した場合)
949
70の6-91 (営農困難時貸付けを行った準農地)
949
70の6-92 (旧法猶予適用者が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の措置法第70条の6の適用関係)
952
70の6-93 (平成3年改正前の措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い)
952
70の6-94 (旧法猶予適用者が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出)
952
70の6-95 (旧法猶予適用者が措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の同条第39項に規定する利子税の割合)
953
70の6-96 (継続届出書の提出期間)
960
70の6-97 (市街化区域内農地等に対応する納税猶予税額の免除)
964
70の6-98 (旧法猶予適用者の利子税の割合)
912
70の6-107 (平成30年改正前の措置法第70条の4及び平成30年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い)
730
876
措置法第70条の6の2《相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例》
70の6の2-1 (措置法第70条の6の2の適用の対象となる特例農地等の範囲)
982
70の6の2-2 (特定貸付けに該当しない貸付け)
982
70の6の2-3 (特定貸付けが行われている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべきか価額)
983
70の6の2-4 (特定貸付けに係る権利設定に関する届出書)
983
70の6の2-5 (措置法第70条の6の2第1項の賃借権等の設定があった場合の措置法第70条の6第1項の担保)
983
70の6の2-6 (貸付期限の更新があった場合)
983
70の6の2-7 (新たな特定貸付けに関する承認申請書の添付書類)
983
70の6の2-8 (特定貸付けを行っている特例農地等につき貸付期限の到来又は耕作の放棄があった後に猶予適用者が死亡した場合)
983
70の6の2-9 (旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い)
985
70の6の2-10 (平成3年改正前の措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い)
985
70の6の2-11 (旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出)
986
70の6の2-12 (旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の利子税の割合)
986
措置法第70条の6の3《特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例》
70の6の3-1 (特定貸付者の範囲)
988
70の6の3-2 (措置法第70条の6の3第1項に規定する特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地)
988
70の6の3-3 (「相続又は遺贈により取得」の意義)
989
70の6の3-4 (相続税の申告期限までに行われた特定貸付け)
989
70の6の3-5 (特定貸付けが行われた特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)
989
70の6の3-6 (特定貸付けに係る権利設定に関する届出書が提出されない場合)
989
措置法第70条の6の4《相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例》関係
70の6の4-1 (措置法第70条の6の4の適用の対象となる特例農地等の範囲)
1003
70の6の4-2 (認定都市農地貸付け等に該当しない貸付け)
1003
70の6の4-3 (認定都市農地貸付け等が行われている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)
1004
70の6の4-4 (認定都市農地貸付け等に係る権利設定に関する届出書)
1004
70の6の4-5 (措置法第70条の6の4第1項の賃借権等の設定があった場合の措置法第70条の6第1項の担保)
1004
70の6の4-6 (貸付期限の更新があった場合)
1006
70の6の4-7 (新たな貸付けを行う場合の貸付けの範囲等)
1006
70の6の4-8 (認定都市農地貸付け等を行っている特例農地等につき貸付期限の到来等があった後に猶予適用者が死亡した場合)
1006
70の6の4-9 (100分の20の計算から除外される貸付けの事業に係る施設等に転用された特例農地等)
1009
70の6の4-10 (旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い)
1008
70の6の4-11 (旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出)
1008
70の6の4-12 (旧法猶予適用者が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けた場合の利子税の割合)
1008
措置法第70条の6の5《認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地についての相続税の課税の特例》関係
70の6の5-1 (認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている者の範囲)
1011
70の6の5-2 (措置法第70条の6の5第1項に規定する認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っていた農地)
1011
70の6の5-3 (「相続又は遺贈により取得」の意義)
1011
70の6の5-4 (相続税の申告期限までに行われた認定都市農地貸付け等)
1012
70の6の5-5 (認定都市農地貸付け等が行われた特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)
1012
70の6の5-6 (認定都市農地貸付け等に係る権利設定に関する届出書が提出されない場合)
1013
措置法第70条の6の6《山林についての相続税の納税猶予》関係
70の6の6-1 (山林の意義)
1016
70の6の6-2 (経営の意義)
1016
70の6の6-2の2 (推定相続人に委託をしているとき)
1016
70の6の6-3 (代償分割により取得した山林についての納税猶予の不適用)
1016
70の6の6-4 (担保の提供等)
1024
70の6の6-5 (相続税の額に相当する担保)
1024
70の6の6-6 (修正申告等に係る相続税額の納税猶予)
1024
70の6の6-7 (特例の適用を受けることができる林業経営相続人の意義等)
1019
70の6の6-8 (第2次林業経営相続人がある場合の第1次林業経営相続人に係る相続税の納税猶予の適用要件)
1019
70の6の6-9 (申告期限前に総収入金額がゼロとなった場合)
1031
70の6の6-10 (相次相続控除の算式)
1020
70の6の6-11 (納税猶予税額の全部又は一部について納税猶予の期限が確定する場合)
1031
70の6の6-12 (譲渡をした特例山林の面積が100分の20を超えるかどうかの計算)
1031
70の6の6-13 (納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税額の計算)
1035
70の6の6-14 (林業経営相続人が特例山林についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限)
1031
70の6の6-14の2 (林業経営相続人が特例山林について経営を行うことが困難な状態となった場合)
1033
70の6の6-14の3 (措置法第70条の6の4第6項の規定の適用に係る推定相続人の意義等)
1033
70の6の6-14の4 (経営委託をした旨の届出書が届出期限までに提出されない場合等)
1033
70の6の6-14の5 (措置法第70条の6の4第6項の規定の適用を受けた後に特例山林について経営を行うことが困難な状態が解消した場合)
1034
70の6の6-14の6 (林業経営相続人の推定相続人に該当しないこととなった場合)
1034
70の6の6-15 (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
1035
70の6の6-16 (継続届出書の提出期間)
1026
措置法第70条の6の7《特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除》関係
70の6の7-1 (相続税の納税猶予及び免除の対象とならない特定美術品)
1049
70の6の7-2 (代償分割により取得をした特定美術品についての相続税の納税猶予及び免除の不適用)
1049
70の6の7-3 (担保の提供等)
1063
70の6の7-4 (相続税の額に相当する担保)
1064
70の6の7-5 (修正申告等に係る相続税額の納税猶予)
1051
70の6の7-6 (第2次寄託相続人がある場合の第1次寄託相続人に係る相続税の納税猶予及び免除の適用要件)
1050
70の6の7-7 (相次相続控除の算式)
1051
70の6の7-8 (特定美術品が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1052
70の6の7-9 (特定美術品の譲渡等により納税猶予税額について納税猶予の期限が確定する場合)
1057
70の6の7-10 (措置法令第40条の7の7第16項の申請書等が申請期限までに提出されない場合等)
1058
70の6の7-11 (寄託契約の契約期間の終了等があった後に寄託相続人が死亡した場合)
1058
70の6の7-12 (認定保存活用計画の計画期間満了後に寄託相続人が死亡した場合)
1057
70の6の7-13 (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
1060
70の6の7-14 (2以上の特定美術品がある場合の担保の取扱い)
1064
70の6の7-15 (継続届出書の提出期間)
1055
措置法第70条の6の8《個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除》関係
70の6の8-1 (贈与者の意義等)
1072
70の6の8-2 (「全ての贈与」の意義)
1072
70の6の8-3 (特例受贈事業用資産の取得の意義等)
1072
70の6の8-4 (特例対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1073
70の6の8-5 (特例対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1073
70の6の8-6 (措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けている贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1073
70の6の8-7 (特例対象贈与に係る受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1074
70の6の8-8 (申告期限前に全部確定事由が生じた場合)
1074
70の6の8-9 (修正申告等に係る贈与税額の納税猶予)
1074
70の6の8-10 (担保の提供等)
1074
70の6の8-11 (贈与税の額に相当する担保)
1074
70の6の8-12 (贈与者の事業の意義等)
1076
70の6の8-13 (贈与者の事業の用に供されていた資産)
1076
70の6の8-14 (特定事業用資産の基準となる貸借対照表)
1076
70の6の8-15の2 (宅地等が配偶者居住権の目的となっている建物等の敷地である場合の贈与者の事業の用に供されていた宅地等の範囲)
1077
70の6の8-16 (使用人の寄宿舎等の敷地等)
1077
70の6の8-17 (店舗兼住宅等の敷地の持分の贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたものの事業の用に供されていた部分の範囲)
1078
70の6の8-18 (限度面積の判定について)
1078
70の6の8-19 (特定事業用資産である減価償却資産に該当するリース資産)
1078
70の6の8-20 (3年以上事業に従事していたこと)
1078
70の6の8-21 (納税猶予の対象とならない資産保有型事業の意義)
1081
70の6の8-22 (納税猶予の対象とならない資産運用型事業の意義)
1082
70の6の8-23 (必要経費不算入対価等の意義)
1082
70の6の8-24 (債務の金額の意義)
1080
70の6の8-25 (特例受贈事業用資産に係る事業に関するものと認められる債務の意義)
1080
70の6の8-26 (債務の引受けがないものとされる場合)
1080
70の6の8-27 (特例事業受贈者に係る贈与者が2以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算)
1079
70の6の8-28 (事業を廃止した場合の意義)
1089
70の6の8-29 (確定事由となる資産保有型事業又は資産運用型事業の意義)
1089
70の6の8-30 (性風俗関連特殊営業に該当することとなった日の意義)
1089
70の6の8-31 (事業所得の総収入金額が零となった場合)
1090
70の6の8-32 (特例事業受贈者が個人の事業用資産についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限)
1090
70の6の8-33 (贈与者が2以上ある場合の全部確定事由の判定)
1090
70の6の8-34 (特例受贈事業用資産の譲渡等の判定)
1090
70の6の8-35 (納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算)
1091
70の6の8-36 (廃棄に係る届出書が届出期限までに提出されない場合等)
1091
70の6の8-37 (特例受贈事業用資産の処分によって得た対価がある場合)
1091
70の6の8-38 (買換承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1093
70の6の8-39 (特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額の意義)
1093
70の6の8-40 (買換資産の取得の意義等)
1093
70の6の8-41 (仲介料、登記費用等の費用)
1093
70の6の8-42 (特例受贈事業用資産とみなされる買換資産の意義)
1094
70の6の8-43 (買換承認に係る1年を経過する日までに特例事業受贈者が死亡した場合)
1095
70の6の8-44 (譲渡の対価の額の全部又は一部が買換資産の取得に充てられていない場合における事業の用に供されなくなった部分の計算)
1094
70の6の8-45 (現物出資承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1096
70の6の8-46 (措置法第70条の6の8第6項の規定の適用を受けるための移転)
1097
70の6の8-47 (現物出資承認を受けた後における確定事由)
1098
70の6の8-48 (現物出資承認を受けた後における免除事由)
1098
70の6の8-49 (既に個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等)
1099
70の6の8-50 (継続届出書の提出期間)
1086
70の6の8-51 (特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合に継続届出書に添付する貸借対照表等の意義)
1085
70の6の8-52 (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
1088
70の6の8-53 (贈与者が死亡した場合の免除税額等)
1103
70の6の8-54 (措置法第70条の6の8第1項の適用に係る贈与をした場合の免除)
1103
70の6の8-55 (事業を継続することができなくなった場合に該当することとなった日)
1104
70の6の8-56 (特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなったやむを得ない理由)
1104
70の6の8-57 (免除を受けた特例事業受贈者に係る相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用)
1105
70の6の8-58 (第二贈与者が死亡した場合の相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用)
1106
70の6の8-59 (破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1108
70の6の8-60 (措置法第70条の6の8第16項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等)
1109
70の6の8-61 (特例受贈事業用資産の時価に相当する金額の意義)
1109
70の6の8-62 (特例受贈事業用資産の譲渡等の対価の額の意義)
1109
70の6の8-63 (差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1111
70の6の8-64 (事業の継続が困難な事由の意義)
1110
70の6の8-65 (措置法第70条の6の8第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等)
1110
70の6の8-66 (特例受贈事業用資産に係る事業の廃止の意義)
1110
70の6の8-67 (免除申請贈与税額の基礎となる金額の計算)
1110
70の6の8-68 (措置法第70条の6の8第17項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限)
1110
70の6の8-69 (猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1113
70の6の8-70 (債務処理計画が成立した日の意義)
1113
70の6の8-71 (認可決定日後に確定事由が生じた場合)
1113
70の6の8-72 (再計算猶予中贈与税額の計算)
1112
70の6の8-73 (免除申請があった場合の延滞税の計算)
1108
70の6の8-74 (免除申請があった場合の利子税の計算)
1108
70の6の8-75 (2以上の贈与者がある場合の担保の取扱い)
1074
措置法第70条の6の9《個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例》関係
70の6の9-1 (措置法第70条の6の9の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈事業用資産の価額の計算)
1118
70の6の9-2 (贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した特例受贈事業用資産)
1119
70の6の9-3 (免除対象贈与を行った贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した特例受贈事業用資産)
1119
70の6の9-4 (買換えの承認に係る特例受贈事業用資産)
1120
措置法第70条の6の10《個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除》関係
70の6の10-1 (特例事業用資産の取得の意義等)
1125
70の6の10-2 (相続税の納税猶予及び免除の対象とならない資産)
1126
70の6の10-3 (代償分割により取得をした資産についての相続税の納税猶予及び免除の不適用)
1126
70の6の10-4 (特例対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1123
70の6の10-5 (第2次特例事業相続人がある場合の第1次特例事業相続人に係る相続税の納税猶予及び免除の適用要件)
1123
70の6の10-6 (申告期限前に全部確定事由が生じた場合)
1126
70の6の10-7 (相次相続控除の算式)
1126
70の6の10-8 (修正申告等に係る相続税額の納税猶予)
1126
70の6の10-9 (担保の提供等)
1126
70の6の10-10 (相続税の額に相当する担保)
1126
70の6の10-11 (被相続人の事業の意義等)
1128
70の6の10-12 (被相続人の事業の用に供されていた資産)
1128
70の6の10-13 (特定事業用資産の基準となる貸借対照表)
1128
70の6の10-14 (特定事業用資産に該当する宅地等の範囲)
1128
70の6の10-15 (店舗兼住宅等の敷地の持分の贈与について贈与税の配偶者控除等の適用を受けたものの事業の用に供されていた部分の範囲)
1128
70の6の10-16 (措置法第70条の6の9の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈事業用資産がある場合の限度面積要件)
1129
70の6の10-17 (個人の事業用資産についての納税猶予及び免除と小規模宅地等の特例を重複適用する場合)
1129
70の6の10-18 (個人の事業用資産についての納税猶予及び免除、小規模宅地等の特例又は特定計画山林の特例を重複適用する場合に限度面積要件等を満たさないとき)
1130
70の6の10-19 (特定事業用資産である減価償却資産に該当するリース資産)
1131
70の6の10-20 (相続の開始の直前において事業に従事していたこと)
1131
70の6の10-21 (納税猶予の対象とならない資産保有型事業の意義)
1131
70の6の10-22 (納税猶予の対象とならない資産運用型事業の意義)
1132
70の6の10-23 (特例事業用資産に係る事業に関するものと認められる債務の意義)
1133
70の6の10-24 (事業を廃止した場合の意義)
1141
70の6の10-25 (確定事由となる資産保有型事業又は資産運用型事業の意義)
1141
70の6の10-26 (性風俗関連特殊営業に該当することとなった日の意義)
1141
70の6の10-27 (事業所得の総収入金額が零となった場合)
1141
70の6の10-28 (特例事業相続人等が個人の事業用資産についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限)
1142
70の6の10-29 (特例事業用資産の譲渡等の判定)
1142
70の6の10-30 (納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算)
1143
70の6の10-31 (廃棄に係る届出書が届出期限までに提出されない場合等)
1142
70の6の10-32 (特例事業用資産の処分によって得た対価がある場合)
1142
70の6の10-33 (買換承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1144
70の6の10-34 (特例事業用資産の譲渡の対価の額の意義)
1144
70の6の10-35 (買換資産の取得の意義等)
1144
70の6の10-36 (仲介料、登記費用等の費用)
1144
70の6の10-37 (特例事業用資産とみなされる買換資産の意義)
1144
70の6の10-38 (買換承認に係る1年を経過する日までに特例事業相続人等が死亡した場合)
1145
70の6の10-39 (譲渡の対価の額の全部又は一部が買換資産の取得に充てられていない場合における事業の用に供されなくなった部分の計算)
1145
70の6の10-40 (現物出資承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1146
70の6の10-41 (措置法第70条の6の10第6項の規定の適用を受けるための移転)
1146
70の6の10-42 (現物出資承認を受けた後における確定事由)
1148
70の6の10-43 (現物出資承認を受けた後における免除事由)
1148
70の6の10-44 (既に個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等)
1148
70の6の10-45 (継続届出書の提出期間)
1138
70の6の10-46 (特例事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合に継続届出書に添付する貸借対照表等の意義)
1137
70の6の10-47 (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
1140
70の6の10-48 (措置法第70条の6の8第1項の適用に係る贈与をした場合の免除)
1151
70の6の10-49 (事業を継続することができなくなった場合に該当することとなった日)
1152
70の6の10-50 (特例事業用資産に係る事業を継続することができなくなったやむを得ない理由)
1152
70の6の10-51 (破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1154
70の6の10-52 (措置法第70条の6の10第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等)
1154
70の6の10-53 (特例事業用資産の時価に相当する金額の意義)
1155
70の6の10-54 (特例事業用資産の譲渡等の対価の額の意義)
1155
70の6の10-55 (差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1157
70の6の10-56 (事業の継続が困難な事由の意義)
1156
70の6の10-57 (措置法第70条の6の10第18項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等)
1156
70の6の10-58 (特例事業用資産に係る事業の廃止の意義)
1156
70の6の10-59 (免除申請相続税額の基礎となる金額の計算)
1156
70の6の10-60 (措置法第70条の6の10第18項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限)
1156
70の6の10-61 (猶予中相続税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1158
70の6の10-62 (債務処理計画が成立した日の意義)
1158
70の6の10-63 (認可決定日後に確定事由が生じた場合)
1158
70の6の10-64 (再計算猶予中相続税額の計算)
1158
70の6の10-65 (免除申請があった場合の延滞税の計算)
1154
70の6の10-66 (免除申請があった場合の利子税の計算)
1154
措置法第70条の7《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除》
70の7-1 (贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義)
1174
70の7-2 (対象受贈非上場株式等の意義等)
1175
70の7-3 (対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1184
70の7-3の2 (対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1186
70の7-3の3 (措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1186
70の7-4 (対象贈与に係る受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1185
70の7-5 (申告期限前に全部確定事由が生じた場合)
1185
70の7-6 (修正申告等に係る贈与税額の納税猶予)
1185
70の7-7 (担保の提供等)
1187
70の7-8 (贈与税の額に相当する担保)
1187
70の7-9 (持分会社の持分等が担保提供された場合)
1188
70の7-10 (常時使用従業員の意義)
1172
70の7-11 (納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)
1180
70の7-11の2 (認定贈与承継会社から支給された給与等の意義)
1179
70の7-11の3 (特定特別関係会社の意義等)
1173
70の7-12 (経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義)
1175
70の7-13 (役員である期間の意義)
1176
70の7-13の2 (経営贈与承継期間の意義)
1176
70の7-14 (認定贈与承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の贈与税額の計算の基となる対象受贈非上場株式等の価額)
1182
70の7-14の2 (対象受贈非上場株式等に係る贈与者又は認定贈与承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算)
1182
70の7-16 (代表権を有しないこととなった場合の意義)
1194
70の7-16の2 (常時使用従業員の雇用が確保されていない場合)
1195
70の7-17 (対象受贈非上場株式等の譲渡等の判定)
1195
70の7-18 (譲渡等をした日の意義)
1195
70の7-19 (解散等をした場合等の意義)
1196
70の7-20 (確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)
1196
70の7-21 (資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義)
1196
70の7-22 (経営承継受贈者が非上場株式等についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限)
1197
70の7-23 (合併がその効力を生じた日の意義)
1197
70の7-24 (株式交換等がその効力を生じた日の意義)
1197
70の7-25 (非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義)
1198
70の7-26 (風俗営業会社に該当することとなった日の意義等)
1198
70の7-27 (会社分割をした場合等の意義)
1204
70の7-28 (組織変更をした場合等の意義)
1204
70の7-29 (納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算)
1199
70の7-30 (みなす充足に該当しないこととなる事由)
1186
70の7-31 (担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足)
1188
70の7-32 (譲渡制限株式の担保の取扱い)
1188
70の7-33 (特定事由)
1188
70の7-34 (既に非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等)
1169
70の7-35 (継続届出書の提出期間)
1191
70の7-36 (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
1192
70の7-37 (持分会社の出資の持分等を担保提供できる場合)
1234
70の7-37の2 (贈与者が死亡した場合の免除税額等)
1235
70の7-37の3 (措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等)
1235
70の7-37の4 (免税を受けた経営承継受贈者に係る相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用)
1236
70の7-37の5 (第二贈与者が死亡した場合の相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用)
1236
70の7-38 (破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1211
70の7-39 (措置法70条の7第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等)
1212
70の7-40 (対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義)
1212
70の7-41 (免除申請があった場合の延滞税の計算)
1212
70の7-42 (免除申請があった場合の利子税の計算)
1213
70の7-43 (免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき贈与税額)
1213
70の7-44 (2以上の認定贈与承継会社がある場合等の担保の取扱い)
1183
70の7-45 (猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1216
70の7-46 (債務処理計画が成立した日の意義)
1216
70の7-47 (認可決定日後に確定事由が生じた場合)
1216
70の7-48 (対象受贈非上場株式等の認可決定日における価額の意義)
1216
70の7-49 (納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日)
1216
70の7-50 (措置法第70条の7第29項各号の価額の意義)
1232
70の7-51 (「贈与特定期間」の意義)
1218
70の7-52 (災害によって甚大な被害を受けた場合)
1218
70の7-53 (通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊)
1219
70の7-54 (事業所が災害によって被害を受けたことにより認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合)
1219
70の7-55 (被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと)
1220
70の7-56 (措置法第70条の7第30項第3号に規定する「認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」)
1220
70の7-57 (措置法第70条の7第30項第3号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」)
1221
70の7-58 (措置法第 (措置法第70条の7第30項第4号に規定する「認贈与承継会社の売上金額が大幅減少した場合」)
1222
70の7-59 (措置法第70条の7第30項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」)
1224
70の7-60 (中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号の事由の発生した日)
1227
70の7-61 (措置法令第40条の8第60項に規定する届出書の提出期間等)
1228
70の7-62 (措置法第70条の7第16項に関する通達の準用)
1228
措置法第70条の7の2《非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除》
70の7の2-1 (相続税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義)
1299
70の7の2-2 (対象非上場株式等の意義)
1299
70の7の2-3 (相続税の納税猶予及び免除の対象とならない非上場株式等)
1300
70の7の2-4 (代償分割により取得をした非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の不適用)
1300
70の7の2-5 (対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1294
70の7の2-6 (第2次経営承継相続人がある場合の第1次経営承継相続人に係る相続税の納税猶予及び免除の適用要件)
1295
70の7の2-7 (申告期限前に全部確定事由が生じた場合)
1322
70の7の2-8 (相次相続控除の算式)
1309
70の7の2-9 (修正申告等に係る相続税額の納税猶予)
1310
70の7の2-10 (担保の提供等)
1311
70の7の2-11 (相続税の額に相当する担保)
1311
70の7の2-12 (持分会社の持分が担保提供された場合)
1311
70の7の2-13 (常時使用従業員の意義)
1298
70の7の2-14 (納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)
1304
70の7の2-14の2 (認定承継会社から支給された給与等の意義)
1304
70の7の2-14の3 (特定特別関係会社の意義等)
1299
70の7の2-15 (経営承継相続人等を判定する場合等の議決権の数の意義)
1301
70の7の2-15の2 (経営贈与承継期間の意義)
1301
70の7の2-16 (認定承継会社等が外国会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象非上場株式等の価額)
1306
70の7の2-16の2 (対象非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1307
70の7の2-17 (代表権を有しないこととなった場合の意義)
1319
70の7の2-17の2 (常時使用従業員の雇用が確保されていない場合)
1319
70の7の2-18 (対象非上場株式等の譲渡等の判定)
1319
70の7の2-19 (譲渡等をした日の意義)
1320
70の7の2-20 (解散等をした場合等の意義)
1320
70の7の2-21 (確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)
1320
70の7の2-22 (資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義)
1320
70の7の2-23 (経営承継相続人等が非上場株式等についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限)
1321
70の7の2-24 (合併がその効力を生じた日の意義)
1321
70の7の2-25 (株式交換等がその効力を生じた日の意義)
1321
70の7の2-26 (非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義)
1321
70の7の2-27 (風俗営業会社に該当することとなった日の意義等)
1322
70の7の2-28 (会社分割をした場合等の意義)
1328
70の7の2-29 (組織変更をした場合等の意義)
1328
70の7の2-30 (納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算)
1323
70の7の2-31 (みなす充足に該当しないこととなる事由)
1310
70の7の2-32 (担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足)
1312
70の7の2-33 (譲渡制限株式の担保の取扱い)
1312
70の7の2-34 (特定事由)
1311
70の7の2-35 (既に非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等)
1295
70の7の2-36 (継続届出書の提出期間)
1315
70の7の2-37 (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
1316
70の7の2-38 (持分会社の出資の持分等を担保提供できる場合)
1362
70の7の2-39 (延納申請を行う場合の不動産等の割合の計算における端数処理)
1362
70の7の2-41 (措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等)
1331
70の7の2-42 (破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1335
70の7の2-43 (措置法第70条の7の2第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等)
1335
70の7の2-44 (対象非上場株式等の時価に相当する金額の意義)
1335
70の7の2-45 (免除申請があった場合の延滞税の計算)
1335
70の7の2-46 (免除申請があった場合の利子税の計算)
1336
70の7の2-47 (免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額)
1336
70の7の2-48 (2以上の認定承継会社がある場合の担保の取扱い)
1307
70の7の2-49 (猶予中相続税額の再計算に係る申請書が申告期限までに提出されない場合等)
1337
70の7の2-50 (債務処理計画が成立した日の意義)
1337
70の7の2-51 (認可決定日後に確定事由が生じた場合)
1338
70の7の2-52 (対象非上場株式等の認可決定日における価額の意義)
1338
70の7の2-53 (納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日)
1338
70の7の2-54 (措置法第70条の7の2第30項各号の価額の意義)
1360
70の7の2-55 (「特定期間」の意義)
1345
70の7の2-56 (災害によって甚大な被害を受けた場合)
1345
70の7の2-57 (通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊)
1345
70の7の2-58 (事業所が災害によって被害を受けたことにより認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合)
1346
70の7の2-59 (被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと)
1346
70の7の2-60 (措置法第70条の7の2第31項第3号に規定する「認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」)
1347
70の7の2-61 (措置法第70条の7の2第31項第3号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」)
1347
70の7の2-62 (措置法第70条の7の2第31項第4号に規定する「認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」)
1348
70の7の2-63 (措置法第70条の7の2第31項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」)
1349
70の7の2-64 (非上場株式等の取得時期)
1351
70の7の2-65 (中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号の事由の発生した日)
1353
70の7の2-66 (措置法令第40条8の2第64項に規定する届出書の提出期間等)
1354
70の7の2-67( 措置法第70条の7の2第17項に関する通達の準用)
1355
70の7の2-68 (措置法第70条の7の2第35項各号に掲げる場合)
1355
措置法第70条の7の3《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例》
70の7の3-1 (措置法第70条の7の3第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価額の計算)
1364
70の7の3-1の2 (措置法第70条の7の3第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価額の計算)
1366
70の7の3-2 (贈与者の死亡の日前3年以内に贈与を受けた対象受贈非上場株式等)
1364
70の7の3-2の2 (免除対象贈与を行った贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した対象受贈非上場株式等)
1366
措置法第70条の7の4《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予》
70の7の4-1 (対象相続非上場株式等の意義)
1368
70の7の4-2 (対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1376
70の7の4-2の2 (対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1376
70の7の4-3 (修正申告等に係る相続税額の納税猶予)
1376
70の7の4-4 (納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)
1371
70の7の4-5 (経営相続承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義)
1371
70の7の4-6 (認定相続承継会社等が外国会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象相続非上場株式等の価額)
1372
70の7の4-6の2 (対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1372
70の7の4-7 (経営相続承継期間の意義)
1373
70の7の4-7の2 (確定事由となる常時使用従業員の数)
1373
70の7の4-8 (確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)
1379
70の7の4-9 (既に非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等の適用を受けている他の者がいる場合等)
1374
70の7の4-10 (継続届出書の提出期間)
1378
70の7の4-10の2 (措置法第70条の7の4第18項各号に掲げる場合)
1380
70の7の4-11 (平成22年4月1日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の措置法第70条の7の4第2項第1号への要件)
1384
70の7の4-12 (70の7の2関係通達の準用)
1384
措置法70条の7の5《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例》関係
70の7の5-1 (贈与税の納税猶予及び免除の特例の対象となる非上場株式等の意義)
1391
70の7の5-2 (特例贈与者の意義等)
1398
70の7の5-3 (特例対象受贈非上場株式等の贈与の意義等)
1392
70の7の5-4 (担保の提供等に関する取扱いの準用)
1393
70の7の5-5 (常時使用従業員の意義)
1395
70の7の5-6 (納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)
1396
70の7の5-7 (特例認定贈与承継会社から支給された給与等の意義)
1399
70の7の5-8 (特定特別関係会社の意義等)
1397
70の7の5-9 (会社の円滑な事業の運営を確保するための要件の判定)
1397
70の7の5-10 (特例経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義)
1397
70の7の5-11 (役員である期間の意義)
1398
70の7の5-12 (特例経営贈与承継期間の意義)
1398
70の7の5-13 (納税猶予分の贈与税額の計算に関する取扱いの準用)
1400
70の7の5-14 (納税猶予の期限の確定に関する取扱いの準用)
1407
70の7の5-15 (贈与税の納税猶予及び免除の特例における雇用の確保について)
1408
70の7の5-16 (筆頭要件の判定)
1408
70の7の5-17 (特例対象受贈非上場株式等の譲渡等の判定)
1408
70の7の5-18 (確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)
1408
70の7の5-19 (事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合の判定)
1408
70の7の5-20 (みなす充足に関する取扱いの準用)
1402
70の7の5-21 (継続届出書の提出期間)
1403
70の7の5-22 (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ等)
1406
70の7の5-23 (特例贈与者が死亡した場合の免除等に関する取扱いの準用)
1411
70の7の5-24 (破産免除等に関する取扱いの準用)
1412
70の7の5-25 (事業の継続が困難な事由の判定の時期)
1413
70の7の5-26 (事業の継続が困難な事由の意義)
1414
70の7の5-27 (業種平均株価の算定)
1415
70の7の5-28 (特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義)
1417
70の7の5-29 (措置法第70条の7の5第12項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限)
1415
70の7の5-30 (措置法第70条の7の5第13項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の継続)
1419
70の7の5-31 (差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1417
70の7の5-32 (特例対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合等における免除を受ける株式等の選択)
1416
70の7の5-33 (措置法第70条の7の5第13項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限等)
1420
70の7の5-34 (事業の継続に係る雇用要件の判定)
1420
70の7の5-35 (特例再計算贈与税額に係る差額免除の申請書が再申請期限までに提出されない場合等)
1421
70の7の5-36 (差額免除に係る免除申請があった場合の延滞税の計算)
1418
70の7の5-37 (差額免除に係る免除申請があった場合の利子税の計算)
1418
70の7の5-38 (差額免除に係る免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき贈与税額)
1418
70の7の5-39 (再計算免除に関する取扱いの準用)
1422
70の7の5-40 (納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日)
1410
70の7の5-41 (災害等によって被害を受けた場合における措置に関する取扱いの準用)
1423
70の7の5-42 (その他の70の7関係通達の準用)
1393
措置法70条の7の6《非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例》関係
70の7の6-1 (相続税の納税猶予及び免除の特例の対象となる非上場株式等の意義)
1440
70の7の6-2 (特例対象非上場株式等の取得の意義等)
1441
70の7の6-3 (相続税の納税猶予及び免除の特例の対象とならない非上場株式等)
1440
70の7の6-4 (修正申告等に係る相続税額の納税猶予)
1450
70の7の6-5 (担保の提供等に関する取扱いの準用)
1441
70の7の6-6 (常時使用従業員の意義)
1444
70の7の6-7 (納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)
1444
70の7の6-8 (特例認定承継会社から支給された給与等の意義)
1447
70の7の6-9 (特定特別関係会社の意義等)
1445
70の7の6-10 (会社の円滑な事業の運営を確保するための要件の判定)
1445
70の7の6-11 (特例経営承継相続人等を判定する場合等の議決権の数の意義)
1446
70の7の6-12 (特例経営承継期間の意義)
1445
70の7の6-13 (納税猶予分の相続税額の計算に関する取扱いの準用)
1449
70の7の6-14 (納税猶予の期限の確定に関する取扱いの準用)
1456
70の7の6-15 (相続税の納税猶予及び免除の特例における雇用の確保について)
1456
70の7の6-16 (筆頭要件の判定)
1457
70の7の6-17 (特例対象非上場株式等の譲渡等の判定)
1457
70の7の6-18 (確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)
1457
70の7の6-19 (事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合の判定)
1457
70の7の6-20 (みなす充足に関する取扱いの準用)
1451
70の7の6-21 (継続届出書の提出期間)
1452
70の7の6-22 (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ等)
1455
70の7の6-23 (措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等)
1460
70の7の6-24 (破産免除等に関する取扱いの準用)
1460
70の7の6-25 (事業の継続が困難な事由の判定の時期)
1462
70の7の6-26 (事業の継続が困難な事由の意義)
1462
70の7の6-27 (業種平均株価の算定)
1463
70の7の6-28 (特例対象非上場株式等の時価に相当する金額の意義)
1466
70の7の6-29 (措置法第70条の7の6第13項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限)
1464
70の7の6-30 (措置法第70条の7の6第14項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の継続)
1467
70の7の6-31 (差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等)
1465
70の7の6-32 (特例対象非上場株式等の一部の譲渡等をした場合等における免除を受ける株式等の選択)
1464
70の7の6-33 (措置法第70条の7の6第14項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限等)
1468
70の7の6-34 (事業の継続に係る雇用要件の判定)
1469
70の7の6-35 (特例再計算相続税額に係る差額免除の申請書が再申請期限までに提出されない場合等)
1469
70の7の6-36 (差額免除に係る免除申請があった場合の延滞税の計算)
1466
70の7の6-37 (差額免除に係る免除申請があった場合の利子税の計算)
1466
70の7の6-38 (差額免除に係る免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額)
1467
70の7の6-39 (再計算免除に関する取扱いの準用)
1471
70の7の6-40 (納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日)
1459
70の7の6-41 (災害等によって被害を受けた場合における措置に関する取扱いの準用)
1472
70の7の6-42 (その他の70の7の2関係通達の準用)
1442
措置法70条の7の7《非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例》関係
70の7の7-1 (措置法第70条の7の7第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価額の計算)
1475
70の7の7-2 (措置法第70条の7の7第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例対象受贈非上場株式等の価額の計算)
1476
70の7の7-3 (70の7の3関係通達の準用)
1476
措置法70条の7の8《非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例》関係
70の7の8-1 (特例対象相続非上場株式等の意義)
1477
70の7の8-2 (修正申告等に係る相続税額の納税猶予)
1482
70の7の8-3 (納税猶予の特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)
1479
70の7の8-4 (特例経営相続承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義)
1479
70の7の8-5 (納税猶予分の相続税額の計算に関する取扱いの準用)
1480
70の7の8-6 (特例経営相続承継期間の意義)
1480
70の7の8-7 (確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)
1485
70の7の8-8 (継続届出書の提出期間)
1483
70の7の8-9 (70の7の2関係通達の準用)
1477
70の7の8-10 (70の7の4関係通達の準用)
1477
70の7の8-11 (70の7の6関係通達の準用)
1478
措置法第70条の7の9《医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除》関係
70の7の9-1 (持分の放棄があった日の意義)
1499
70の7の9-2 (経済的利益の価額)
1499
70の7の9-3 (贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1505
70の7の9-4 (受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1505
70の7の9-5 (修正申告等に係る贈与税額の納税猶予)
1507
70の7の9-6 (担保の提供等)
1500
70の7の9-7 (贈与税の額に相当する担保)
1500
70の7の9-8 (担保提供する認定医療法人の持分の全ての意義)
1500
70の7の9-9 (贈与者又は認定医療法人が2以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算)
1502
70の7の9-10 (相続時精算課税適用者等に係る贈与税の納税猶予)
1498
70の7の9-11 (申告期限前に払戻し等が行われた場合)
1498
70の7の9-12 (払戻しを受けた日の意義)
1501
70の7の5-13 (譲渡をした日の意義)
1501
70の7の9-14 (新医療法人への移行をしなかった場合の意義)
1501
70の7の9-15 (解散をした場合等の意義)
1501
70の7の9-16 (合併により消滅した日の意義)
1501
70の7の9-17 (基金拠出型医療法人への移行をする場合の確定税額の計算)
1503
70の7の9-18 (担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足)
1500
70の7の9-19 (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
1506
70の7の9-20 (2以上の認定医療法人がある場合等の担保の取扱い)
1507
70の7の9-21 (納付義務を承継した者に対する措置法第70条の7の5第1項の規定の適用)
1505
70の7の9-21の2 (納付義務を承継した場合の相続税法第14条の規定の適用)
1505
措置法第70条の7の10《医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除》関係
70の7の10-1 (70の7の9関係通達の準用)
1508
70の7の10-2 (贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1508
70の7の10-3 (受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
1509
70の7の10-4 (基金拠出型医療法人への移行をする場合の放棄相当贈与税額の計算)
1509
措置法第70条の7の11《個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があったものとみなされる場合の特例》関係
70の7の11-1 (経済的利益に係る相続税法第9条本文の規定の適用)
1511
70の7の11-2 (放棄の時期)
1511
措置法第70条の7の12《医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除》関係
70の7の12-1 (相続人等が相続税の申告期限前に死亡した場合)
1523
70の7の12-2 (相次相続控除の算式)
1523
70の7の12-3 (修正申告等に係る相続税額の納税猶予)
1522
70の7の12-4 (担保の提供等)
1516
70の7の12-5 (相続税の額に相当する担保)
1517
70の7の12-6 (認定医療法人が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算)
1519
70の7の12-7 (申告期限前に払戻し等が行われた場合)
1515
70の7の12-8 (基金拠出型医療法人への移行をする場合の確定税額の計算)
1519
70の7の12-9 (担保提供する認定医療法人の持分の全ての意義)
1517
70の7の12-10 (担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足)
1517
70の7の12-11 (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
1520
70の7の12-12 (2以上の認定医療法人がある場合の担保の取扱い)
1524
70の7の12-13 (納付義務を承継した者に対する措置法第70条の7の12第1項の規定の適用)
1523
70の7の12-13の2 (納付義務を承継した場合の相続税法第14条の規定の適用)
1524
70の7の12-14 (70の7の9関係通達の準用)
1524
措置法第70条の7の13《医療法人の持分についての相続税の税額控除》関係
70の7の13-1 (70の7の12関係通達の準用)
1526
70の7の13-2 (基金拠出型医療法人への移行をする場合の放棄相当相続税額の計算)
1525
措置法第70条の12《相続税の物納の特例》関係
70の12-1 (環境大臣の収納確認書の取扱い)
390
○農地等の特定転用に係る相続税の納税猶予等の適用に関する取扱いについて(平成3年12月18日課資2-47、徴管5-18、平16課資2-8最終改正)
1 (特定転用の対象となる農地等)
972
2 (地上階数の判定)
972
3 (権利の設定の対価の意義)
973
4 (倉庫、車庫等)
973
5 (独立部分の範囲)
973
6 (床面積の意義)
973
7 (建設の開始の時)
973
8 (居住の用以外の目的で貸し付ける場合)
974
9 (公募要件)
974
10 (共同住宅の一括貸付け)
974
11 (取得価額基準の判定)
974
12 (共用部分の床面積)
974
13 (二以上の共同住宅を新築又は取得する場合の共同住宅の要件の判定)
974
14 (共同住宅の敷地の判定)
974
15 (承認後に建設の工事に着手しなかった場合)
976
16 (共同住宅の要件に該当しなくなった場合)
976
17 (適正家賃に係る証明書の写しの提出期間)
971
18 (承認外特例農地等について譲渡等又は農業経営の廃止があった場合)
978
19 (譲渡等をした承認外特例農地等の面積が100分の20を超えるかどうかの計算)
978
20 (承認前に譲渡等をした特例農地等がある場合の100分の20を超えるかどうかの計算)
979
21 (承認を受けた後に生前一括贈与があった場合)
979
23 (継続届出書の提出を要しない場合)
980
24 (特例農地等の全部担保の要件に該当しなくなった場合の継続届出書の提出)
980
○旧特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合における贈与税の納税猶予等に関する取扱いについて(平成7年5月11日課資2-109、徴管5-3、平成30年12月19日課資2-19最終改正)
1 (受贈者が旧法第70条の4第5項の規定の適用を受けている場合)
839
2 (「当該事業に必要な農作業に主として従事する」ことの意義)
839
3 (使用貸借による権利の設定の日)
839
4 (使用貸借による権利の設定に関する届出書)
840
5 (使用貸借による権利の設定をしなければならないこととされている特例適用農地等の範囲)
840
6 (法附則第36条第3項の使用貸借による権利の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保)
840
7 (特定農業生産法人の合併又は分割の日)
841
8 (合併又は分割の場合の届出書)
841
10 (法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者の継続届出書の提出期限及び提出期間)
846
11 (使用貸借による権利が設定されている特例適用農地等の譲渡等に伴う当該権利の消滅)
847
12 (法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合)
847
13 (法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合)
847
14 (法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類)
848
15 (被設定者による農地等の転用)
848
16 (法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者に係る特例適用農地等の贈与者が死亡した場合)
848
17 (主務大臣の認定を要しない事業)
843
17の2 (一時的道路用地等としての貸付先)
843
17の3 (平成13年法による改正後の法附則第36条第6項の地上権等の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保)
843
17の4 (一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間)
844
第1章 総   則
1 (評価の原則)
1533
2 (共有財産)
1533
3 (区分所有財産)
1533
4 (元物と果実)
1533
4-2 (不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価)
1533
4-3 (邦貨換算)
1533
4-4 (基準年利率)
1534
5 (評価方法の定めのない財産の評価)
1534
5-2 (国外財産の評価)
1534
6 (この通達の定めにより難い場合の評価)
1534
第2章 土地及び土地の上に存する権利
第1節 通   則
7 (土地の評価上の区分)
1535
7-2 (評価単位)
1535
8 (地積)
1536
9 (土地の上に存する権利の評価上の区分)
1536
第2節 宅地及び宅地の上に存する権利
11 (評価の方式)
1537
13 (路線価方式)
1537
14 (路線価)
1537
14-2 (地 区)
1537
14-3 (特定路線価)
1537
15 (奥行価格補正)
1538
16 (側方路線影響加算)
1538
17 (二方路線影響加算)
1538
18 (三方又は四方路線影響加算)
1538
20 (不整形地の評価)
1538
20-2 (地積規模の大きな宅地の評価)
1540
20-3 (無道路地の評価)
1540
20-4 (間口の狭小な宅地等の評価)
1541
20-5 (がけ地等を有する宅地の評価)
1542
20-6 (土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)
1542
20-7 (容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)
1542
付表1~9
1561
1562
1563
1564
1565
21 (倍率方式)
1543
21-2 (倍率方式による評価)
1543
22 (大規模工場用地の評価)
1543
22-2 (大規模工場用地)
1543
22-3 (大規模工場用地の路線価及び倍率)
1543
23 (余剰容積率の移転がある場合の宅地の評価)
1544
23-2 (余剰容積率を移転している宅地又は余剰容積率の移転を受けている宅地)
1544
24 (私道の用に供されている宅地の評価)
1544
24-2 (土地区画整理事業施行中の宅地の評価)
1544
24-3 (造成中の宅地の評価)
1545
24-5 (農業用施設用地の評価)
1545
24-6 (セットバックを必要とする宅地の評価)
1545
24-7 (都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)
1545
24-8 (文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)
1546
25 (貸宅地の評価)
1546
25-2 (倍率方式により評価する宅地の自用地としての価額)
1548
25-3 (土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価)
1548
26 (貸家建付地の評価)
1549
26-2 (区分地上権等の目的となっている貸家建付地の評価)
1549
27 (借地権の評価)
1550
27-2 (定期借地権等の評価)
1550
27-3 (定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額の計算)
1551
27-4 (区分地上権の評価)
1551
27-5 (区分地上権に準ずる地役権の評価)
1552
27-6 (土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価)
1552
28 (貸家建付借地権等の評価)
1553
29 (転貸借地権の評価)
1553
30 (転借権の評価)
1553
31 (借家人の有する宅地等に対する権利の評価)
1553
第3節 農地及び農地の上に存する権利
34 (農地の分類)
1566
36 (純農地の範囲)
1566
36-2 (中間農地の範囲)
1567
36-3 (市街地周辺農地の範囲)
1567
36-4 (市街地農地の範囲)
1567
37 (純農地の評価)
1567
38 (中間農地の評価)
1567
39 (市街地周辺農地の評価)
1567
40 (市街地農地の評価)
1567
40-3 (生産緑地の評価)
1571
41 (貸し付けられている農地の評価)
1572
41-2 (土地の上に存する権利が競合する場合の農地の評価)
1572
42 (耕作権の評価)
1573
43 (存続期間の定めのない永小作権の評価)
1573
43-2 (区分地上権の評価)
1573
43-3 (区分地上権に準ずる地役権の評価)
1573
43-4 (土地の上に存する権利が競合する場合の耕作権又は永小作権の評価)
1573
第4節 山林及び山林の上に存する権利
45 (評価の方式)
1575
47 (純山林の評価)
1575
48 (中間山林の評価)
1575
49 (市街地山林の評価)
1575
50 (保安林等の評価)
1575
50-2 (特別緑地保全地区内にある山林の評価)
1576
51 (貸し付けられている山林の評価)
1576
51-2 (土地の上に存する権利が競合する場合の山林の評価)
1576
52 (分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の評価)
1577
53 (残存期間の不確定な地上権の評価)
1577
53-2 (区分地上権の評価)
1577
53-3 (区分地上権に準ずる地役権の評価)
1577
54 (賃借権の評価)
1577
54-2 (土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価)
1577
55 (分収林契約に基づき設定された地上権等の評価)
1578
第5節 原野及び原野の上に存する権利
57 (評価の方式)
1580
58 (純原野の評価)
1580
58-2 (中間原野の評価)
1580
58-3 (市街地原野の評価)
1580
58-5 (特別緑地保全地区内にある原野の評価)
1580
59 (貸し付けられている原野の評価)
1580
59-2 (土地の上に存する権利が競合する場合の原野の評価)
1581
60 (原野の賃借権の評価)
1581
60-2 (区分地上権の評価)
1581
60-3 (区分地上権に準ずる地役権の評価)
1581
60-4 (土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価)
1581
第6節 牧場及び牧場の上に存する権利
61 (牧場及び牧場の上に存する権利の評価)
1581
第7節 池沼及び池沼の上に存する権利
62 (池沼及び池沼の上に存する権利の評価)
1582
第8節 鉱泉地及び鉱泉地の上に存する権利
69 (鉱泉地の評価)
1582
75 (住宅、別荘等の鉱泉地の評価)
1582
77 (温泉権が設定されている鉱泉地の評価)
1582
78 (温泉権の評価)
1582
79 (引湯権の設定されている鉱泉地及び温泉権の評価)
1582
80 (引湯権の評価)
1583
第9節 雑種地及び雑種地の上に存する権利
82 (雑種地の評価)
1583
83 (ゴルフ場の用に供されている土地の評価)
1583
83-2 (遊園地等の用に供されている土地の評価)
1583
83-3 (文化財建造物である構築物の敷地の用に供されている土地の評価)
1584
84 (鉄軌道用地の評価)
1584
86 (貸し付けられている雑種地の評価)
1584
86-2 (土地の上に存する権利が競合する場合の雑種地の評価)
1584
87 (賃借権の評価)
1585
87-2 (区分地上権の評価)
1585
87-3 (区分地上権に準ずる地役権の評価)
1585
87-4 (土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価)
1585
87-5 (占用権の評価)
1585
87-6 (占用権の目的となっている土地の評価)
1586
87-7 (占用の許可に基づき所有する家屋を貸家とした場合の占用権の評価)
1586
第3章 家屋及び家屋の上に存する権利
88 (評価単位)
1588
89 (家屋の評価)
1588
89-2 (文化財建造物である家屋の評価)
1588
91 (建築中の家屋の評価)
1588
92 (附属設備等の評価)
1589
93 (貸家の評価)
1589
94 (借家権の評価)
1589
第4章 構 築 物
96 (評価単位)
1590
97 (評価の方式)
1590
97-2 (文化財建造物である構築物の評価)
1590
第5章 果樹等及び立竹木
第1節 果 樹 等
98 (評価単位)
1591
99 (果樹等の評価)
1591
110 (屋敷内にある果樹等)
1591
第2節 立 竹 木
111 (評価単位)
1592
113 (森林の主要樹種の立木の評価)
1592
114 (同一標準価額適用地域)
1593
115 (森林の主要樹種の立木の標準価額)
1593
116 (標準伐期)
1594
117 (森林の主要樹種以外の立木の評価)
1595
118 (地味級)
1595
119 (立木度)
1596
120 (立木材積が明らかな森林の地味級及び立木度)
1597
121 (地利級)
1601
122 (森林の立木以外の立木の評価)
1602
123 (保安林等の立木の評価)
1603
123-2 (特別緑地保全地区内にある立木の評価)
1603
124 (立竹の評価)
1603
125 (庭園にある立木及び立竹の評価)
1603
126 (分収林契約に係る造林者の有する立木の評価)
1603
127 (分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価)
1603
第6章 動   産
第1節 一般動産
128 (評価単位)
1604
129 (一般動産の評価)
1604
130 (償却費の額等の計算)
1604
第2節 たな卸商品等
132 (評価単位)
1604
133 (たな卸商品等の評価)
1604
第3節 牛 馬 等
134 (牛馬等の評価)
1605
第4節 書画骨とう品
135 (書画骨とう品の評価)
1605
第5節 船   舶
136 (船舶の評価)
1605
第7章 無体財産権
第1節 特許権及びその実施権
140 (特許権の評価)
1606
141 (特許権の評価の算式)
1606
142 (補償金の額)
1606
143 (補償金を受ける期間)
1606
144 (補償金が少額な特許権)
1606
145 (権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価)
1606
第2節 実用新案権、意匠権及びそれらの実施権
146 (実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価)
1607
第3節 商標権及びその使用権
147 (商標権及びその使用権の評価)
1607
第4節 著作権、出版権及び著作隣接権
148 (著作権の評価)
1607
154 (出版権の評価)
1607
154-2 (著作隣接権の評価)
1607
第5節 鉱業権及び租鉱権
155 (評価単位)
1607
156 (鉱業権の評価)
1607
157 (租鉱権の設定されている鉱山の鉱業権の評価)
1608
158 (租鉱権の評価単位)
1608
159 (租鉱権の評価)
1608
第6節 採 石 権
160 (採石権の評価)
1609
第7節 電話加入権
161 (電話加入権の評価)
1609
162 (特殊番号の電話加入権の評価)
1609
第8節 漁 業 権
163 (漁業権の評価)
1609
164 (指定漁業を営むことのできる権利等の評価)
1609
第9節 営 業 権
165 (営業権の評価)
1609
166 (平均利益金額等の計算)
1609
第8章 その他の財産
第1節 株式及び出資
168 (評価単位)
1611
169 (上場株式の評価)
1612
170 (上場株式についての最終価格の特例-課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合)
1612
171 (上場株式についての最終価格の特例-課税時期に最終価格がない場合)
1612
172 (上場株式についての最終価格の月平均額の特例)
1613
174 (気配相場等のある株式の評価)
1616
175 (気配相場等のある株式の取引価格の特例-課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合)
1616
176 (気配相場等のある株式の取引価格の特例-課税時期に取引価格がない場合)
1616
177 (気配相場等のある株式の評価の特例)
1616
177-2 (登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例)
1617
178 (取引相場のない株式の評価上の区分)
1618
179 (取引相場のない株式の評価の原則)
1619
180 (類似業種比準価額)
1619
181 (類似業種)
1620
181-2 (評価会社の事業が該当する業種目)
1620
182 (類似業種の株価)
1622
183 (評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)
1622
183-2 (類似業種の1株当たりの配当金額等の計算)
1623
184 (類似業種比準価額の修正)
1623
185 (純資産価額)
1623
186 (純資産価額計算上の負債)
1624
186-2 (評価差額に対する法人税額等に相当する金額)
1624
186-3 (評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)
1625
187 (株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)
1625
188 (同族株主以外の株主等が取得した株式)
1625
188-2 (同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)
1627
188-3 (評価会社が自己株式を有する場合の議決権総数)
1627
188-4 (議決権を有しないこととされる株式がある場合の議決権総数等)
1627
188-5 (種類株式がある場合の議決権総数等)
1627
188-6 (投資育成会社が株主である場合の同族株主等)
1627
189 (特定の評価会社の株式)
1628
189-2 (比準要素数1の会社の株式の評価)
1629
189-3 (株式保有特定会社の株式の評価)
1629
189-4 (土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価)
1631
189-5 (開業前又は休業中の会社の株式の評価)
1631
189-6 (清算中の会社の株式の評価)
1631
189-7 (株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正)
1631
190 (株式の割当てを受ける権利の評価)
1632
191 (株主となる権利の評価)
1632
192 (株式無償交付期待権の評価)
1632
193 (配当期待権の評価)
1632
193-2 (ストックオプションの評価)
1633
193-3 (上場新株予約権の評価)
1633
194 (持分会社等の出資の評価)
1634
194-2 (医療法人の出資の評価)
1634
195 (農業協同組合等の出資の評価)
1634
196 (企業組合等の出資の評価)
1634
第2節 公 社 債
197 (評価単位)
1683
197-2 (利付公社債の評価)
1683
197-3 (割引発行の公社債の評価)
1683
197-4 (元利均等償還が行われる公社債の評価)
1684
197-5 (転換社債型新株予約権付社債の評価)
1684
198 (貸付信託受益証券の評価)
1685
199 (証券投資信託受益証券の評価)
1685
第3節 定期金に関する権利
200 (給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)
1693
200-2 (定期金に関する権利を取得した日が定期金の給付日である場合の取扱い)
1693
200-3 (完全生命表)
1693
200-4 (予定利率の複利による計算をして得た元利合計額)
1695
200-5 (経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額)
1695
200-6 (予定利率)
1693
第5節 信託受益権
202 (信託受益権の評価)
1697
第6節 その他の財産
203 (預貯金の評価)
1698
204 (貸付金債権の評価)
1698
205 (貸付金債権等の元本価額の範囲)
1698
206 (受取手形等の評価)
1699
207 (無尽又は頼母子に関する権利の価額)
1699
208 (未収法定果実の評価)
1699
209 (未収天然果実の評価)
1699
210 (訴訟中の権利)
1699
211 (ゴルフ会員権の評価)
1699
212 (抵当証券の評価)
1700
213 (不動産投資信託証券等の評価)
1700
214 (生命保険契約に関する権利の評価)
1696
213-2 (受益証券発行信託証券等の評価)
1700
214 (生命保険契約に関する権利の評価)
59
別表2(主要樹種の森林の立木の標準価額表)
1592
財産評価に関する個別通達
○相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭和43年10月28日直資3-22、直審(資)8、官審(資)30)
1549
○農業経営基盤強化促進法等の規定により設定された賃貸借により貸し付けられた農用地等の評価について(昭和56年6月9日直評10、直資2-70要約、編者補正)
1574
○都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価について(平成4年4月22日課評2-4、課資2-122)
1558
○特定市民農園の用地として貸し付けられている土地の評価について(平成6年12月19日課評2-15、課資2-212)
1574
○一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて(平成10年8月25日課評2-8、課資1-13、平成11年7月改正課評2-14外)
1547
○公益的機能別施業森林区域内の山林及び立木の評価について(平成14年6月4日課評2-3、課資2-6、平成24年7月改正課評2-35外)
1578
○特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価について(平成29年4月12日課評2-10、課資2-4、平成29年10月改正課評2-55外)
153
○類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法について(情報)(平成29年6月13日資産評価企画官情報第4号、資産課税課情報第12号)
1774
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