令和2年
源泉所得税取扱いの手引

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令和2年度改正による源泉所得税関係の改正点一覧
k28
第一章 総則・納税義務・その他
第一節 総   則
一 所得税法の趣旨
二 源泉徴収制度の意義
三 定  義
四 居住者及び非居住者の区分
25
1 国内に住所を有するものとみなされる公務員
25
2 国内に住所を有するかどうかの判定
26
五 人格のない社団等に対する所得税法の適用
27
第二節 納税義務者・源泉徴収義務者
28
一 納税義務者
28
1 居住者
28
2 非居住者
28
3 内国法人
28
4 外国法人
28
二 源泉徴収義務者
28
1 源泉徴収義務者
28
2 法人課税信託の受託者等に関する通則
28
第三節 課税所得の範囲等
31
一 課税所得の範囲
31
二 納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲
31
三 国外公社債等の利子等に対する分離課税
32
1 居住者が交付を受ける国外公社債等の利子等の分離課税
32
2 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等の課税
32
3 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
32
四 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税
32
五 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する分離課税
33
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税
33
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
33
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
33
4 源泉徴収税率
33
六 国外投資信託等の配当等に対する分離課税
33
1 国外投資信託等の配当等に係る分離課税
33
2 内国法人の納税義務
34
3 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
34
七 国外株式の配当等に対する課税
34
1 内国法人が支払を受ける国外発行株式の配当所得の源泉徴収
34
2 居住者・内国法人に係る源泉徴収
34
八 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等
34
1 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
34
2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等
35
九 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等
35
1 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
35
2 源泉徴収選択口座内調整所得金額
37
3 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付
38
4 源泉徴収に係る所得税
38
十 懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税
39
1 個人に対する分離課税
39
2 内国法人又は外国法人に対する課税
39
十一 定期積金の給付補填金等に対する分離課税
39
十二 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例
39
1 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
39
2 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
40
3 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
40
第四節 公共法人等・公益信託等に係る非課税及び人的非課税
41
一 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
41
1 内国法人に係る非課税
41
2 公共法人等の表
41
二 公益信託等に係る非課税
51
三 人的非課税
51
四 非課税のための手続等
51
1 公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の提出
51
2 公社債等の範囲
52
3 公社債等に係る有価証券の記録等
52
4 公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出
53
第五節 源泉所得税の納税地
55
一 源泉徴収に係る所得税の納税地
55
二 納税地の指定
56
第六節 給与支払事務所等の開設等の届出
57
一 給与等の支払をする事務所の開設等の届出
57
二 開業等の届出
57
第七節 源泉徴収を行う時期
57
一 原  則
57
二 特  例
58
第八節 期間及び期限
59
一 期間の計算
59
二 期限の特例
59
三 災害等による期限の延長
59
第九節 源泉徴収をした所得税の納付
61
一 納付期限
61
二 給与等・退職手当等に係る源泉所得税の納期の特例
61
三 納期の特例に関する承認の申請等
62
1 承認の申請
62
2 承認等の通知
62
3 みなす承認
62
4 申請の却下
62
5 承認の取消し
62
四 納期の特例の要件を欠いた場合の届出
63
五 承認の取消し等があった場合の納期限
63
第十節 源泉所得税の課税標準等の端数計算
64
一 国税の課税標準の端数計算
64
二 国税の確定金額の端数計算
64
第十一節 源泉所得税の納付手続と強制徴収
65
一 源泉徴収に係る所得税の納付手続
65
二 源泉徴収に係る所得税の徴収
66
第十二節 源泉所得税に係る過誤納金の還付
69
第十三節 同族会社等の行為又は計算の否認等
70
一 同族会社等の行為又は計算の否認
70
二 移転法人又は取得法人の行為又は計算の否認
71
第十四節 附帯税
72
一 不納付加算税
72
二 重加算税
72
第十五節 不服申立て及び訴訟
74
一 総  則
74
二 再調査の請求
77
1 再調査の請求の手続
77
2 再調査の請求についての決定
78
三 審査請求
79
1 審査請求の手続
79
2 みなす審査請求
81
3 審査請求についての裁決
82
4 国税庁長官に対する審査請求
82
四 不作為についての審査請求
82
五 訴  訟
84
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
85
一 源泉徴収義務
85
二 未払賞与についての源泉徴収の特例
86
三 源泉徴収を要しない給与等の支払者
87
四 給与所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
87
第二節 給与所得の範囲
88
一 給与所得
88
二 給与所得の金額
89
1 給与所得の金額
89
2 給与所得控除額
89
3 給与所得の金額の特例
89
4 給与等の収入金額が850万円を超える居住者の所得金額調整控除
90
5 給与等及び公的年金等がある居住者の所得金額調整控除
90
三 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
90
1 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
90
2 不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い
91
四 転籍前の法人から支給される較差補填金
92
第三節 収入金額及び権利確定
93
一 収入金額
93
1 収入金額
93
2 物又は権利等の価額
93
二 給与所得の収入金額の収入すべき時期等
97
1 給与所得の収入金額の収入すべき時期
97
2 経済的利益の額を収入金額等に算入する時期
98
第四節 特殊な給与等
99
1 宿日直料
99
2 定額旅費
99
3 交際費等
99
4 結婚祝金品等
99
5 委員手当等
100
6 地方自治法の規定による費用の弁償
100
7 非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等
100
8 医師又は歯科医師が支給を受ける休日・夜間診療の委嘱料等
100
9 派遣医が支給を受ける診療の報酬等
100
10 労働基準法の規定による付加金
100
11 道具手当
100
12 功労金、記念慰労金等
101
13 使用人等の発明等に係る報償金等
101
14 組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等
102
15 勤労者が受ける財産形成給付金等
102
第五節 経済的利益
108
一 経済的利益
108
二 課税上の取扱い
108
1 永年勤続者の記念品等
108
2 創業記念品等
109
3 商品、製品等の値引販売
110
4 残業又は宿日直をした者に支給する食事
110
5 掘採場勤務者に支給する燃料
111
6 寄宿舎等の電気料等
111
7 金銭の無利息貸付け等
111
8 利息相当額の評価
111
9 用役の提供等
111
10 使用者が負担するレクリエーションの費用
112
11 使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品
112
12 使用者契約の養老保険に係る経済的利益
113
13 使用者契約の定期保険に係る経済的利益
113
14 使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益
114
15 使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益
114
16 使用者契約の生命保険契約の転換をした場合
114
17 使用者契約の保険契約等に係る経済的利益
114
18 使用人契約の保険契約等に係る経済的利益
115
19 使用者が負担する少額な保険料等
115
20 会社役員賠償責任保険の保険料に係る経済的利益
115
21 使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等
116
22 使用者が負担するゴルフクラブの入会金
116
23 使用者が負担するゴルフクラブの年会費等
116
24 使用者が負担するレジャークラブの入会金等
117
25 使用者が負担する社交団体の入会金等
117
26 使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等
117
27 有価証券の評価
117
28 保険契約等に関する権利の評価
118
29 食事の評価
118
30 食事の支給による経済的利益はないものとする場合
118
31 商品、製品等の評価
118
32 住宅等の貸与
119
33 主な特殊な給与及び経済的利益等の非課税となる基準
123
三 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等
123
四 阪神・淡路大震災の被災者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例
136
1 被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例
136
2 住宅取得資金を金融機関等から借り受けた場合
136
3 給与等又は退職手当等に代えて支払われる場合の不適用
137
五 経済的利益の評価方法と消費税及び地方消費税の取扱い
137
第六節 非課税給与等
138
一 傷病者の恩給等
138
二 旅  費
139
〔海外渡航費〕
140
三 通勤手当
143
四 職務上必要な給付
145
五 在外手当
146
六 外国政府等に勤務する者の給与
146
七 オリンピック競技大会等の成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等
147
八 学 資 金
148
九 死亡者の給与等
149
十 保険金、損害賠償金等
149
十一 持家対策としての課税の特例
152
1 住宅資金の低利融資
152
2 利子補給金
156
3 勤労者財産形成促進法による措置
159
4 課税の特例が適用されない場合
160
十二 全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例
160
1 被保険者が承認法人等から支払を受ける給付
160
2 社会保険料控除の対象となる被保険者が支払う給付費拠出金
160
3 事業主等が承認法人等に支出する負担金
160
十三 給付金等の非課税
161
1 給付金
161
2 児童養護施設退所者等に対する自立支援金貸付事業による金銭の貸付けに係る債務免除
165
第七節 税額計算等
166
一 普通給与の税額計算
166
1 賞与以外の給与等に係る徴収税額
166
2 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用
169
3 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
170
4 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額
171
5 主たる給与等に係る徴収税額の機械計算
171
6 日払給与に係る徴収税額
174
7 源泉徴収税額の求め方
175
二 賞与等の税額計算
181
1 賞与に係る徴収税額
181
2 賞与の金額が前月中の通常の給与等の10倍相当額を超える場合の徴収税額
184
3 年末に支給する賞与に係る徴収税額の計算の特例
184
4 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用
185
5 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
185
6 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額
185
7 源泉徴収税額の求め方
185
第八節 年末調整
190
第九節 過不足税額の精算
198
一 過納額の還付
198
1 過納額の還付
198
2 年末調整による過納額の還付の方法
199
3 給与等の支払者が還付できなかった場合の処理
199
二 不足額の徴収
199
1 不足額の徴収
199
2 徴収繰延べ
199
3 徴収繰延べを受けるための手続
201
第十節 専従者給与の取扱い
202
一 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
202
二 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
202
1 青色事業専従者給与の必要経費算入
202
2 青色事業専従者給与に関する届出
203
3 事業専従者控除額の必要経費算入
204
4 二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算
204
5 事業に専従する親族の年齢の判定時期
205
第十一節 給与所得者の特定支出
206
1 給与所得者の特定支出の控除の特例
206
2 特定支出の範囲
206
3 確定申告書の添付書類
209
4 特定支出の支出等を証する書類の添付又は提示
209
第十二節 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
211
第三章 給与所得者の各種申告書と各種所得控除
第一節 給与所得者の各種申告書
212
一 申告書の種類と所得控除の種類
212
二 給与所得者の扶養控除等申告書
212
1 給与所得者の扶養控除等申告書
212
2 給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合
214
3 給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
214
4 国外居住親族に該当する旨を証する書類の提出又は提示
215
5 国外居住親族が居住者と生計を一にする事実等を記載した申告書の提出
216
6 国外居住親族が居住者と生計を一にすることを明らかにする書類の提出又は提示
217
三 従たる給与についての扶養控除等申告書
217
1 従たる給与についての扶養控除等申告書
217
2 従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合
218
3 控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続
219
4 従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
219
四 給与所得者の配偶者控除等申告書
220
五 給与所得者の基礎控除申告書
221
六 給与所得者の保険料控除申告書
221
1 給与所得者の保険料控除申告書
221
2 保険料等の支払を証する書類等の提出等
223
七 給与所得者の申告書に関する雑則
226
1 給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等
226
2 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例
227
第二節 給与所得者の各種所得控除
232
一 社会保険料控除
232
1 社会保険料控除
232
2 社会保険料の範囲
233
3 みなし社会保険料
234
二 小規模企業共済等掛金控除
234
1 小規模企業共済等掛金控除
234
2 小規模企業共済等掛金の範囲
234
三 生命保険料控除
235
1 新生命保険料又は旧生命保険料に係る生命保険料控除
235
2 介護医療保険料に係る生命保険料控除
239
3 個人年金保険料に係る生命保険料控除
240
4 合計控除限度額
241
5 新生命保険契約等の範囲
241
6 旧生命保険契約等の範囲
243
7 介護医療保険契約等の範囲
244
8 新個人年金保険契約等の範囲
244
9 旧個人年金保険契約等の範囲
247
10 旧生命保険契約等又は旧個人年金契約等に附帯して締結した新契約
247
四 地震保険料控除
247
1 地震保険料控除
247
2 損害保険契約等の範囲
249
五 障害者控除
250
六 寡婦控除
251
七 ひとり親控除
252
八 勤労学生控除
252
九 配偶者控除
253
十 配偶者特別控除
253
1 配偶者特別控除
253
2 配偶者特別控除の不適用
254
十一 扶養控除
254
1 扶養控除
254
2 扶養親族等の判定の時期等
254
3 二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合の所属
255
4 居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例
256
十二 同居老親等に係る扶養控除の特例
256
十三 基礎控除
257
第四章 住宅借入金等特別控除
一 住宅借入金等特別控除
258
1 住宅借入金等特別控除
258
2 住宅借入金等特別税額控除額
273
3 平成19年又は平成20年に居住した場合の住宅借入金等に係る所得税額の特別控除の控除額の特例
275
4 認定住宅の住宅借入金等に係る所得税額の特別控除
276
5 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例
279
6 二以上の居住年の住宅借入金等に係る特別税額控除
281
7 居住用家屋・既存住宅・増改築等の範囲
283
8 住宅借入金等に該当しない借入金又は債務の範囲
290
9 居住用財産に係る課税の特例の適用を受ける場合の適用除外
291
10 住宅借入金等特別控除の再適用制度の適用要件
291
11 従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合の住宅借入金等特別控除
293
12 要耐震改修住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除
295
13 住宅借入金等特別控除の適用要件
296
14 確定申告書の提出がなかった場合等のゆうじょ規定
300
15 住宅借入金等特別控除の控除順序等
300
二 年末調整に係る住宅借入金等特別控除
300
1 年末調整に係る住宅借入金等特別控除
300
2 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書の提出期限等
302
3 年末調整に係る住宅借入金等特別控除の控除順序等
303
4 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の交付
303
5 税務署長による特別控除証明書の交付
306
三 住宅借入金等特別控除適用者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等
306
四 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
307
1 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(高齢者等居住改修工事等)
307
2 特定の増改築等の範囲
318
3 特定の増改築等住宅借入金等の範囲
322
4 特定断熱改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
328
5 特定多世帯同居改修住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
329
第五章 退職所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
331
一 源泉徴収義務
331
二 源泉徴収を要しない退職手当等の支払者
331
第二節 退職所得の範囲
332
一 退職所得
332
二 死亡者の退職手当等
333
第三節 みなし退職給与
335
一 退職手当等とみなす一時金
335
二 特定退職金共済団体
337
1 特定退職金共済団体の要件
337
2 特定退職金共済団体の承認
344
3 特定退職金共済団体の承認の取消し等
345
三 退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの
346
1 特定退職金共済団体が行う給付
346
2 適格退職年金契約に基づく給付
347
3 要件違反がある場合の通知
347
四 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金
347
第四節 収入金額及び権利確定
349
一 収入金額及び所得金額
349
1 収入金額
349
2 退職所得の金額
349
二 退職所得の収入金額の収入すべき時期
350
三 一の退職により二以上の退職手当等を受ける場合
351
第五節 退職所得控除に係る勤続年数の計算
352
一 退職所得控除額に係る勤続年数の計算
352
二 みなし退職給与に係る勤続年数の計算
355
三 特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数の計算
357
四 特定役員等勤続年数・重複勤続年数の計算
357
第六節 退職所得控除額の計算
358
一 一般退職の場合の退職所得控除額
358
二 退職所得控除額の計算の特例
358
1 障害退職等の場合の退職所得控除額
358
2 前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
358
三 特殊な場合の勤続年数及び退職所得控除額の求め方(普通退職の場合)
362
1 退職手当の支払者の下において一時勤務しなかった期間がある場合
362
2 その年に2以上の退職手当の支給を受けている場合
363
3 その年の前年以前4年内に退職手当の支給を受け、その年において退職手当の支給を受けている場合(1の場合を除く。)の計算
363
第七節 税額の計算
365
一 徴収税額
365
1 退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合
365
2 退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合
366
3 退職手当等を分割して支払う場合
366
4 退職手当等が税引手取額で定められている場合
366
二 退職手当等とみなす一時金に係る源泉徴収
367
第八節 退職所得の受給に関する申告書
368
第六章 利子所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
371
第二節 利子所得の範囲
373
1 所得税法上の利子所得
373
2 租税特別措置法上の利子所得
374
第三節 収入金額及び権利確定
375
一 収入金額及び所得金額
375
1 収入金額
375
2 利子所得の金額
375
二 利子所得の収入金額の収入すべき時期
375
第四節 非課税利子
376
一 非課税利子
376
二 その他の非課税利子
376
1 特定寄附信託の利子所得の非課税
376
2 納税準備預金の利子の非課税
381
3 特別法により所得税を課されないもの
381
第五節 障害者等の少額預金非課税制度
383
一 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
383
1 用語の意義
383
2 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
383
3 障害者等の範囲
384
4 金融機関等の範囲
390
5 利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲
391
6 障害者等の少額預金の利子所得の非課税限度額の特例
392
二 非課税貯蓄申込書
393
1 非課税貯蓄申込書の記載事項
393
2 非課税貯蓄申込書の提出及び書類の提示
393
3 非課税貯蓄申込書と非課税貯蓄申告書の記載内容が異なる場合
399
三 非課税貯蓄申込書の特例
399
1 普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例
399
2 預貯金等の現在高に係る限度額を変更した場合
400
3 特例の適用を受ける場合の非課税貯蓄申込書の提出不要限度
400
4 障害者等に該当しなくなった場合の届出
400
四 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等
400
1 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合
400
2 障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算
401
五 有価証券の記録等
401
1 有価証券の記録等の方法
401
2 有価証券の保管等の方法
401
3 有価証券の保管者等に対する通知
402
4 有価証券の保管者等による帳簿への記録等
402
六 支払事務取扱者に対する通知等
402
1 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知
402
2 支払事務取扱者に対する通知事項
402
3 通知内容の帳簿への記録等
403
七 非課税限度額の計算等
403
1 額面金額等
403
2 預貯金等の元本の合計額及び額面金額の合計額の計算
403
3 元本の合計額等の最高限度額の判定
403
八 非課税貯蓄申告書等
404
1 非課税貯蓄申告書
404
2 非課税貯蓄限度額変更申告書
406
3 非課税貯蓄申告書等のみなす提出
406
4 金融機関の営業所等に提出できない非課税貯蓄申告書等
407
5 重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲
407
6 非課税貯蓄に関する異動申告書の提出等
408
7 非課税預金の預入先を移管する場合の手続
408
8 金融機関等が有価証券購入業務の停止を命ぜられた場合の手続
409
9 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告
410
10 非課税貯蓄廃止申告書
411
11 非課税貯蓄者死亡届出書
412
12 非課税貯蓄相続申込書
412
13 非課税貯蓄申告書等の税務署長への送付等
414
14 非課税貯蓄申告書等の書式
414
九 障害者等に該当する旨の確認手続
414
1 氏名等の告知及び確認した旨の証印
414
2 預入者の備付帳簿がある場合の提示書類及び告知等の特例
415
3 非課税貯蓄申告書等への確認した旨の証印
416
十 帳簿書類の整理保存
417
1 金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存
417
2 有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存
418
十一 金融機関の営業所等の届出等
418
1 金融機関の営業所等の届出
418
2 営業所番号
419
第六節 障害者等の少額公債非課税制度
420
一 障害者等の少額公債の利子の非課税
420
1 障害者等の少額公債の利子の非課税
420
2 販売機関の範囲
420
3 公債の範囲
420
二 非課税の手続等に関する準用規定
420
三 障害者等の少額公債利子の非課税限度額の特例
422
第七節 勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度
423
一 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
423
1 用語の意義
423
2 財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
424
3 金融機関等の範囲
426
4 財形住宅貯蓄の範囲
426
二 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
427
1 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
427
2 退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
427
3 払込み中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
429
4 住宅取得等以外の目的で払出しが行われた場合
429
5 所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し
431
三 財産形成非課税住宅貯蓄の申込手続
432
1 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出先
432
2 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項
432
3 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出
432
4 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出できない場合
432
5 財産形成非課税住宅貯蓄申込書への法人番号の付記
433
四 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例
434
1 特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例
434
2 特定財産形成住宅貯蓄の限度額変更手続
434
3 特例の適用を受ける場合の財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出不要限度
434
五 有価証券の記録等
435
1 有価証券の記録等の方法
435
2 有価証券の保管等の方法
435
3 有価証券の保管者に関する帳簿の記録等
435
六 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等
435
1 金融機関の営業所等の支払事務取扱者に対する通知
435
2 有価証券の保管者等に対する退職等に関する通知内容の通知等
436
七 非課税限度額の計算等
436
1 額面金額等
436
2 満期返戻金等
436
3 元本等の合計額の計算
436
4 元本等の合計額の最高限度額の判定
436
八 財産形成非課税住宅貯蓄の申告手続
437
1 財産形成非課税住宅貯蓄申告書
437
2 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
438
3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書のみなす提出
439
4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出等できない場合
439
5 財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例
439
6 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書
439
7 財産形成住宅貯蓄の移管手続
441
8 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書のみなす提出
442
9 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書
442
10 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
444
11 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
446
12 海外転勤者の国内勤務申告書
448
13 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等
449
14 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告
451
15 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書
451
16 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式
452
17 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等への法人番号の付記
452
九 財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合
453
1 住所・氏名等の記載事項が異なるとき
453
2 財産形成住宅貯蓄契約事項と財産形成非課税住宅貯蓄申告書の記載事項が異なるとき
453
3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書記載事項が真実でないと認められるとき
453
十 帳簿書類の整理保存等
453
1 金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存
453
2 金融機関の営業所等における記載事項の抹消
453
3 金融機関の営業所等における各人別帳簿の作成・保存
454
4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の写しの作成・保存
454
5 有価証券の保管者等及び支払事務取扱者の帳簿書類の保存
455
6 勤務先又は出国時勤務先の申告書等の写しの作成・保存
455
7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を受理したときの勤務先による届出書の提出
456
第八節 勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
458
一 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
458
1 用語の意義
458
2 財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
460
3 財産形成年金貯蓄の範囲
461
4 財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益
461
5 生命保険契約等の差益の計算方法
462
二 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
462
1 年金以外の金銭支払等の要件違反があった場合
462
2 有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合
463
3 年金支払開始日以後に契約履行についての要件違反が生じた場合
463
三 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税のための手続
463
1 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出先
463
2 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用
463
3 財産形成非課税年金貯蓄申告書
474
4 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
475
5 財産形成非課税年金貯蓄申告書等のみなす提出
475
6 財産形成非課税年金貯蓄申告書の重複提出等の禁止等
475
四 有価証券の保管の記録等
475
1 有価証券等の保管の記録等
475
2 財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託
475
五 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書
476
1 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
476
2 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書
477
3 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等のみなす提出
478
4 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等への法人番号の付記
478
六 金融機関の営業所等の帳簿書類の整理・保存等
478
1 金融機関の営業所等における帳簿の作成等
478
2 提出書類への口座番号の付記
478
3 金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成
479
4 金融機関等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の保存
479
第九節 財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例
482
1 財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税
482
2 財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等の範囲
482
3 生命保険料控除等の適用除外
482
4 証券投資信託の終了又は一部の解約があった場合の適用
482
第十節 税額の計算
483
第十一節 利子所得の分離課税制度
484
1 利子所得の分離課税
484
2 国内事業に帰属しない利子等の適用除外
485
3 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外
485
第十二節 国外公社債等の利子等に対する分離課税制度
486
一 国外で発行された公社債等の利子所得の源泉徴収等
486
1 居住者が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
486
2 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
486
3 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
487
4 内国法人が支払を受けるべき民間国外債等の利子の分離課税
488
二 税額の控除
489
1 外国所得税額の控除
489
2 内国法人の所得税額控除
490
三 金融機関等の源泉徴収の不適用等
490
1 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用
490
2 国外発行公社債等の保管の委託
491
3 源泉徴収不適用申告書の提出
492
4 公益信託等の信託財産等の適用除外
493
5 特定の投資法人等が運用する国外公社債等の利子の課税の特例
493
6 受託法人が運用する国外公社債等利子の課税の特例
494
7 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例
494
四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度
494
第七章 配当所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
495
一 源泉徴収義務
495
二 未払配当についての源泉徴収の特例
497
第二節 配当所得の範囲
498
一 配当所得
498
二 配当所得とされるもの
499
1 投資信託等の収益の分配に係る収入金額
499
2 企業組合等の分配金
499
第三節 みなし配当所得
501
一 配当等とみなす金額
501
二 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
507
第四節 収入金額及び権利確定
509
1 収入金額
509
2 配当所得の収入金額の収入すべき時期
509
第五節 税額の計算
510
第六節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
511
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
511
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
512
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
512
4 源泉徴収税率
512
5 剰余金の配当等に係る源泉徴収等の特例
512
6 受領者の告知・支払調書の適用除外
512
第七節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
513
1 国外投資信託等の配当等に係る分離課税
513
2 支払の取扱者
513
3 内国法人の納税義務
513
4 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
514
5 外国所得税額の控除
515
6 他の税法の規定との調整
515
7 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等
515
8 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例
516
第八節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例
517
一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等
517
1 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例
517
2 居住者又は内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例
519
二 税額の控除
519
1 外国所得税額の控除
519
2 内国法人の所得税額控除
519
三 配当所得の確定申告不要制度との適用関係
519
第九節 上場株式等の配当所得の源泉徴収税率等の特例
521
第十節 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等の特例
523
1 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
523
2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等
525
3 税額の控除
526
第十一節 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
531
1 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
531
2 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出等の適用手続
531
第十二節 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例
533
1 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例
533
2 源泉徴収の特例の適用を受けるための手続
534
第十三節 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例
536
1 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例
536
2 特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項
538
第十四節 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例
541
1 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例
541
2 投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項
542
第十五節 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
544
1 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
544
2 特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項
545
第十六節 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
547
1 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
547
2 特定投資信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項
548
第十七節 配当所得の確定申告不要制度
550
一 確定申告を要しない配当所得等
550
二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い
552
第十八節 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
553
第十九節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
554
1 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
554
2 契約不履行等事由が生じた場合
554
第八章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
555
一 源泉徴収義務
555
二 報酬、料金等として源泉徴収を要しないもの
556
三 バー等の経営者を報酬、料金の支払者とみなす場合
556
四 報酬、料金等に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
557
第二節 報酬、料金等の種類と範囲
558
一 原稿料、著作権等の使用料、放送謝金等
558
二 弁護士、税理士、測量士等の報酬又は料金
560
三 診療報酬
564
四 職業野球の選手、職業拳闘家等の報酬又は料金
564
五 芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬又は料金等
566
六 ホステス等の報酬又は料金
568
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金
568
八 事業の広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金
569
第三節 税額の計算
571
第四節 源泉徴収を要しない報酬、料金等
575
1 源泉徴収を要しない報酬又は料金
575
2 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続
577
3 源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等
577
4 証明書の失効
578
第五節 ホステス等の報酬・料金に係る源泉徴収の特例
579
一 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例
579
二 報酬・料金として源泉徴収を要しないもの
579
三 報酬・料金の支払者とみなす場合
579
第九章 内国法人の所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
580
一 源泉徴収義務
580
二 配当等の支払があったものとみなす場合の規定の準用
580
三 内国法人の所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
580
第二節 課税所得の種類と範囲
581
第三節 税額の計算
586
一 徴収税額
586
二 内国法人に係る所得税の税率
586
第四節 信託財産に係る利子等の課税の特例
587
1 信託財産に属する公社債等の利子等の課税の特例
587
2 退職年金等信託に属する公社債等の利子等の課税の特例
587
3 信託財産について納付した所得税額の控除及び所得税額の公社債等の収益の分配の額への加算
587
第五節 源泉徴収を要しない利子所得等
591
1 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
591
2 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関
592
3 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等
592
第六節 国外公社債等の利子等の分離課税制度
595
一 国外公社債等の利子等の分離課税
595
1 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
595
2 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
595
二 税額の控除
596
1 外国所得税額の控除
596
2 内国法人の所得税額控除
597
三 金融機関等の源泉徴収の不適用等
597
1 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用
597
2 国外公社債等の保管の委託
598
3 源泉徴収不適用申告書の提出
599
4 公益信託等の信託財産等の適用除外
600
5 特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例
600
6 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例
603
四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度
603
第七節 内国法人が支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る分離税率
604
第八節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度
605
1 内国法人の納税義務
605
2 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
606
3 外国所得税額の控除
606
4 他の税法の規定との調整
606
5 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等
606
6 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例
607
第九節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例
608
一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等
608
1 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例
608
2 内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例
609
二 税額の控除
610
1 外国所得税額の控除
610
2 内国法人の所得税額控除
610
第十章 公的年金等に係る源泉徴収
第一節 公的年金等の範囲等
611
一 源泉徴収義務
611
二 源泉徴収を要しない公的年金等
616
第二節 徴収税額
618
一 徴収税額
618
二 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用
623
三 公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算
623
第三節 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
627
一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
627
1 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
627
2 前年の申告書記載事項に異動がない場合の申告書記載事項
630
3 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示
631
二 扶養親族等申告書のみなす提出
632
第十一章 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
633
一 源泉徴収義務
633
二 源泉徴収を要しない年金
634
第二節 税額の計算
635
第十二章 懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る源泉徴収
一 源泉徴収義務
637
二 納税義務
637
1 個人に対する分離課税
637
2 内国法人又は外国法人に対する課税
638
三 源泉徴収に係る所得税
638
第十三章 定期積金の給付補填金等に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
640
第二節 税額の計算
640
第三節 定期積金の給付補填金等の分離課税等
640
1 居住者又は非居住者に支払われる給付補填金等の分離課税
640
2 非居住者に支払われる事業に帰せられない給付補填金等
640
3 給付補填金等の支払者の支払調書の作成
640
4 利子所得に係る取扱いの準用
640
第十四章 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
641
第二節 税額の計算
641
第十五章 非居住者、外国法人の所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
642
一 源泉徴収義務
642
二 国内源泉所得の支払が国外において行われる場合
646
三 配当等の支払があったものとみなす場合等の規定の準用
646
四 配分の支払があったものとみなす場合等の規定の適用
646
五 源泉徴収を要しない国内源泉所得
647
六 国内源泉所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
648
第二節 国内源泉所得等
649
一 国内源泉所得
649
二 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
650
三 国内源泉所得の範囲の細目
654
四 非居住者に対する課税の方法
654
1 総合課税
654
2 分離課税
654
五 外国法人に係る所得税の課税標準
655
六 外国法人に係る所得税の税率
656
第三節 国内源泉所得の種類と範囲
657
一 恒久的施設に帰せられるべき所得
657
二 国内の資産の運用又は保有により生ずる所得
657
三 国内の資産の譲渡により生ずる所得
658
四 組合契約事業利益の配分
663
五 土地等の譲渡の対価
663
六 人的役務の提供事業の対価
664
七 不動産の賃貸料等
665
八 利 子 等
666
九 配 当 等
666
十 貸付金の利子
666
1 貸付金の利子の範囲
666
2 国内業務に係る貸付金の利子に該当しないもの
667
十一 使用料等
668
十二 給与・人的役務等の報酬等
670
1 給与・人的役務の報酬・年金等の範囲
670
2 人的役務の提供の範囲
670
3 退職所得についての選択課税
672
4 給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等
673
十三 事業の広告宣伝のための賞金
674
十四 生命保険契約等に基づく年金等
675
十五 給付補琢金等
675
十六 匿名組合契約等に基づく利益の分配
676
十七 その他の国内源泉所得
676
第四節 非課税所得
677
一 民間国外債の利子の非課税
677
1 非居住者又は外国法人が非課税適用申告書を提出した場合
677
2 利子支払者が利子受領者確認書を提出した場合
680
3 指定民間国外債の利子に対する特例
687
4 外貨債の利子の課税の特例
688
二 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税
688
三 振替国債等の利子の課税の特例
690
1 振替国債等の利子の課税の特例
690
2 振替国債の利子の課税の特例の要件を満たす外国投資信託
693
3 外国年金信託の利子の課税の特例
694
4 非居住者又は外国法人の信託財産等の利子
694
5 国内事業に帰せられるもの等の適用除外
695
6 利子等に係る特例の読替え
695
7 用語の意義
696
8 承認の申請を却下できる事実
698
9 承認の取消し
698
10 みなし提出
699
11 書類の提示
699
12 氏名等の変更に係る申請書の提出
699
13 氏名等の変更に係る申告書を提出する場合における10及び11の準用
703
14 特定振替機関等及び適格外国仲介業者が備えるべき帳簿
703
15 適格外国仲介業者の特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知
704
16 適格外国仲介業者の適格口座管理機関への通知
705
17 非居住者又は外国法人の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子
706
四 振替社債等の利子等の課税の特例
708
1 振替社債等の利子の課税の特例
708
2 特殊関係者が支払を受ける特定振替社債等の利子等の適用除外
710
3 非居住者の国内において行う事業の適用除外
710
4 用語の意義
711
5 適格口座管理機関の申請の却下
714
6 適格口座管理機関の承認の取消し
714
7 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知
714
8 利子等の支払をする者への通知
715
9 三の準用規定からの読替え
716
10 特定振替社債等の発行者で源泉徴収をしなかったもの
718
五 振替国債等の償還差益の非課税等
720
1 振替国債等の償還差益の非課税
720
2 特定振替社債等の償還差益の非課税
720
3 民間国外債の発行差金の非課税
720
4 振替国債等の償還により生ずる損失の額の所得税関連法令の不適用
720
5 振替国債の償還差益等で非課税とされないもの
720
第五節 税額の計算
721
一 徴収税額
721
二 外貨表示額の邦貨換算
722
1 外貨で表示されている額の邦貨換算
722
2 換算の基礎となる電信買相場
722
3 邦貨換算の特例
722
4 居住者等に支払う場合の準用
722
5 年金を併給する場合の税額の計算
722
6 新旧年金の差額等に対する税額の計算
723
第六節 国内源泉所得に係る源泉徴収の免除及び課税の特例等
724
一 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
724
1 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
724
2 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等
725
3 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の通知
726
4 証明書の失効
726
二 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例
726
1 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例
726
2 非居住者の給与・報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの
726
三 外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
727
1 恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
727
2 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続
728
3 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の通知
729
4 証明書の失効
729
四 信託財産に係る利子等の課税の特例
729
1 信託財産に係る利子等の課税の特例
729
2 集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額
730
3 控除すべき所得税の額
731
4 集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項
731
五 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
732
1 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
732
2 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関
734
3 金融機関の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等
734
六 金融商品取引業者等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用
736
1 金融商品取引業者等の受ける公社債利子等に対する源泉徴収の不適用
736
2 その受ける公社債利子について源泉徴収されない金融商品取引業者等
736
七 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
736
1 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
736
2 特定外国法人の振替国債に係る特定債券現先取引に係る利子の課税の特例
739
3 用語の意義
743
4 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続
744
5 非課税適用申告書のみなす提出
745
6 非課税適用申告書の記載事項の確認
745
7 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合の申告書の提出
746
八 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
747
1 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
747
2 相手方の債務を金融商品取引清算機関等が負担した場合
748
3 用語の意義
748
4 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続
748
5 非課税適用申告書の記載事項の確認
749
6 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合等の申告書の提出
750
第七節 利子所得の分離課税制度
751
1 利子所得の分離課税
751
2 国内事業に帰属しない利子等の適用除外
752
3 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外
752
第八節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
753
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
753
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
754
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
754
4 源泉徴収税率
754
5 源泉徴収等の特例の適用
754
6 受領者の告知・支払調書の適用除外
754
第九節 株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例
755
1 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例
755
2 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額
755
3 非居住者が平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合
755
4 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額
756
第十節 配当所得等の確定申告不要制度
757
一 確定申告を要しない配当所得等
757
二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い
760
第十一節 外国組合員に対する課税の特例
761
1 外国組合員に対する課税の特例
761
2 用語の意義
765
3 課税の特例を受けるための手続
765
4 適用除外
772
第十二節 免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
774
一 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
774
1 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収
774
2 免税芸能法人等の支払につき徴収すべき所得税の納税地
774
3 外貨で表示されている額の邦貨換算
775
二 源泉徴収義務
775
三 徴収税率
775
第十三節 租税条約による特例を受けるための手続等
777
第十四節 外国居住者等所得相互免除法による課税の特例(台湾関係)
778
《参考》租税条約の取扱一覧表
779
第十六章 特定口座内保管上場株式等に対する源泉徴収等
第一節 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等
798
一 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
798
二 源泉徴収選択口座内調整所得金額
807
三 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付
808
四 源泉徴収に係る所得税
810
第二節 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等
811
一 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例
811
二 用語の意義
811
三 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得税の納期限と所得税額の計算
813
四 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出等
817
第三節 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
820
一 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
820
二 用語の意義
821
三 非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算等
836
四 非課税適用確認書等の提出等
839
五 金融商品取引業者等変更届出書の提出等
845
六 非課税口座廃止届出書の提出等
847
七 勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書
848
八 継続適用届出書の提出等
849
《参考》非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(令和3年4月1日以後適用)
852
第四節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
883
一 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
883
二 用語の意義
883
三 未成年者口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算等
895
四 契約不履行等事由が生じた場合
896
五 未成年者非課税適用確認書等の提出等
899
六 未成年者口座廃止届出書の提出等
901
七 未成年者口座廃止通知書
902
第十七章 割引債の差益金額に係る源泉徴収等
第一節 割引債の差益金額に係る源泉徴収(償還時の源泉徴収)
904
一 源泉徴収義務
904
1 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
904
2 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
904
3 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
904
4 源泉徴収した所得税の納付等
905
二 用語の意義
905
三 納税義務
907
四 外国所得税額の控除
908
五 源泉徴収に係る所得税
908
第二節 割引債の償還差益に係る源泉徴収(発行時の源泉徴収)
909
一 源泉徴収義務
909
二 納税義務
910
1 個人に対する分離課税
910
2 内国法人又は外国法人に対する課税
910
三 源泉徴収に係る所得税
910
1 源泉徴収に係る所得税
910
2 繰上償還等の場合の所得税の還付
912
3 非課税法人等に対する所得税の還付
912
4 割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理
914
第十八章 受領者の告知・支払調書等の提出等
第一節 利子、配当等の受領者の告知
915
一 利子、配当等の受領者の告知
915
1 利子、配当等の受領者の告知
915
2 預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知
917
3 告知に係る書類の提示
922
4 確認書類の範囲等
922
5 確認書類の提示を要しない場合
924
6 貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等
926
二 無記名公社債の利子等の受領者の告知
927
1 無記名公社債の利子等の受領者の告知
927
2 無記名公社債等の利子等に係る告知書の提出等
928
3 告知に係る書類の提示等に関する読替え
929
第二節 譲渡性預金の譲渡等に関する告知
933
一 譲渡性預金の譲渡等に関する告知
933
二 譲渡性預金の譲渡等に関する調書
934
第三節 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
936
1 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
936
2 告知を要する株式等の範囲
942
3 みなす告知
943
4 本人確認書類の提示
944
5 本人確認書類を要しない場合
944
6 株式等の譲渡の対価の支払者の確認
946
7 帳簿書類の保存義務
946
第四節 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
947
第五節 先物取引の差金等決済をする者の告知
951
第六節 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
958
第七節 支払調書等の提出
962
一 支払調書及び支払通知書
962
1 支払調書の提出
962
2 支払通知書の提出
965
二 源泉徴収票
967
1 給与等の源泉徴収票
967
2 退職手当等の源泉徴収票
970
3 公的年金等の源泉徴収票
970
三 信託の計算書
972
四 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
972
五 名義人受領の配当所得等の調書
974
1 名義人受領の利子・配当等の調書の提出
974
2 株式等の譲渡に関する調書の提出
974
3 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
974
六 新株予約権の行使に関する調書
974
七 株式無償割当てに関する調書
975
八 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書
976
九 支払調書等の提出の特例
978
十 給与等・退職手当等・公的年金等の支払明細書
980
第八節 支払調書の特例
982
一 利子所得に係る支払調書の特例
982
二 内国法人等に支払う定期積金の給付補填金等に係る支払調書の特例
984
第九節 株式等の譲渡対価等の支払調書
985
一 株式等の譲渡の対価等の支払調書
985
1 株式等の譲渡の対価等の支払調書
985
2 交付金銭等の支払調書
985
3 信託受益権の譲渡の対価の支払調書
986
二 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例
986
1 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例
986
2 支払調書の提出範囲の特例
986
3 業務に関連して他人のために名義人として支払を受ける者の特例
986
4 上場投資信託等の償還金等を上場投資信託等の配当等に係る支払の取扱者から交付を受ける者の特例
987
第十九章 災害被害者に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付
一 目的及び所得税の軽減免除
988
1 目 的
988
2 所得税の軽減免除
988
3 所得税の減免の申請
988
二 給与所得に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付
988
1 被災給与所得者に対する源泉徴収猶予又は還付
988
2 源泉徴収猶予期間の延長
991
3 源泉徴収猶予の申請
992
4 給与等の支払者に対する徴収猶予期間の通知
993
5 給与等又は公的年金等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
993
6 還付申請書の提出
994
7 納税義務者に対する処分の通知
994
8 徴収猶予又は還付申請に関する準用規定
994
9 源泉徴収税額の還付金に係る還付加算金の計算期間
994
三 公的年金等に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付
994
四 報酬・料金に係る源泉徴収税額の徴収猶予
995
1 報酬等の支払を受ける災害被害者に対する源泉徴収猶予
995
2 報酬等の支払を受けるホステス等が災害被害者である場合の源泉徴収猶予
996
3 報酬等に係る源泉徴収猶予の申請
996
4 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間の通知
997
5 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
997
6 納税義務者に対する処分の通知
997
五 雑損失の繰越控除の適用を受ける場合の源泉徴収税額の猶予
997
1 給与等・公的年金等・報酬等に係る源泉徴収税額の徴収猶予
997
2 給与等又は報酬等に係る源泉徴収猶予の申請
999
3 申請の承認又は却下の通知
999
4 給与等・公的年金等・報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
999
六 徴収猶予又は還付を受けた者の年末調整の省略及び確定申告
1000
第二十章 東日本大震災の被災者等のための臨時特例
第一節 総   則
1001
1 東日本大震災の定義
1001
2 用語の意義
1001
第二節 所得税法の特例
1002
一 雑損控除の特例
1002
1 雑損控除の特例
1002
2 雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等
1002
3 雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等
1002
4 確定申告書等への記載
1003
二 平成22年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等
1003
三 財形住宅貯蓄契約・財形年金貯蓄契約の要件に該当しない場合の特例
1004
1 財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例
1004
2 財産形成年金貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例
1005
四 住宅借入金等特別控除の適用期間等に係る特例
1005
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例
1005
2 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例
1006
3 従前家屋又は従前増改築等家屋が居住の用に供することができなくなった居住者が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合
1007
4 1又は2の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合
1007
5 用語の意義
1007
五 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
1008
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
1008
2 借入限度額
1008
3 再建特別特定住宅借入金等の金額を有する場合
1009
4 再建特別特定控除限度額
1010
5 再建特例適用年において二以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合
1010
6 控除限度額
1010
7 再建住宅借入金等の金額及び他の住宅取得等に係る住宅借入金等の金額又は特定増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する場合
1011
8 二以上の住宅の再取得等をした場合
1012
9 居住日が同一の年に属する住宅の再取得等
1012
第三節 災害減免法による所得税の減免・徴収猶予の特例
1013
一 災害被害者に対する所得税の減免の特例
1013
二 所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例
1013
1 平成22年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等
1013
2 所得税の減免の特例の適用に係る更正の請求があった場合の徴収猶予の特例
1013
3 所得税の徴収猶予の手続に関する準用規定
1013
4 平成22年分所得税について所得税の減免の適用を受けた場合の平成23年分の適用除外
1013
第二十一章 復興特別所得税
第一節 総   則
1015
1 用語の意義
1015
2 法人課税信託の受託者等に対する第二十一章の適用
1015
3 納税義務者及び源泉徴収義務者
1016
4 課税の対象
1016
5 基準所得税額
1016
6 納税地
1017
第二節 源泉徴収
1018
1 源泉徴収義務等
1018
2 居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例
1021
3 年末調整
1021
4 源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等
1023
5 復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等
1024
付 録
◇国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用方法について
1028
◇源泉所得税関係様式
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
1030
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
1032
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
1034
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例適用者用)
1036
・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書
1038
・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書
1040
・源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
1042
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
1044
・給与所得者の保険料控除申告書
1046
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
1048
・退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書
1050
・租税条約に関する届出書〔様式3 使用料〕
1052
・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税管理人の届出書
1055
・租税条約に関する届出書〔様式6 人的役務提供事業の対価〕
1056
・租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書
1058
・居住者証明書
1062
・特典条項に関する付表(米)〔様式17-米〕
1064
・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願
1068
・給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)
1070
・給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)
1072
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(税務署提出用)
1074
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(受給者交付用)
1075
・源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)給与等・公的年金等・報酬等
1076
法令及び通達検索
国税通則法
第1条(目的)
1
第10条(期間の計算及び期限の特例)
59
第11条(災害等による期限の延長)
59
第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
75
第56条(還付)
69
第67条(不納付加算税)
72
第68条(重加算税)
72
第75条(国税に関する処分についての不服申立て)
74
第76条(適用除外)
74
第77条(不服申立期間)
75
第80条(行政不服審査法との関係)
77
第81条(再調査の請求書の記載事項等)
77
第82条(税務署を経由する再調査の請求)
77
第83条(決定)
78
第84条(決定の手続等)
78
第85条(納税地異動の場合における再調査の請求先等)
78
第86条(再調査の請求事件の決定機関の特例)
78
第87条(審査請求書の記載事項等)
79
第88条(処分庁を経由する審査請求)
80
第89条(合意によるみなす審査請求)
78
81
第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求)
81
第91条(審査請求書の補正)
80
第92条(審理手続を経ないでする却下裁決)
82
第93条(答弁書の提出等)
80
第94条(担当審判官等の指定)
80
第95条(反論書等の提出)
81
第95条の2(口頭意見陳述)
81
第96条(証拠書類等の提出)
81
第97条の3(審査関係人による物件の閲覧等)
81
第98条(裁決)
82
第105条(不服申立てと国税の徴収との関係)
75
第106条(不服申立人の地位の承継)
75
第107条(代理人)
75
第110条(不服申立ての取下げ)
75
第111条(3月後の教示)
78
第113条の2(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)
82
第114条(行政事件訴訟法との関係)
84
第115条(不服申立ての前置等)
84
第116条(原告が行うべき証拠の申出)
84
第118条(国税の課税標準の端数計算等)
64
第119条(国税の確定金額の端数計算等)
64
第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)
77
79
国税通則法施行令
第2条(期限の特例)
59
第3条(災害等による期限の延長)
59
第27条の2(期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合)
72
第28条(重加算税を課さない部分の税額の計算)
73
第31条の2(再調査の請求書の添付書面)
77
第32条(審査請求書の添付書類等)
80
第33条(担当審判官の通知)
80
第40条(課税標準等の端数計算の特例)
64
国税通則法施行規則
第12条(審査請求に係る書類の提出先)
80
所得税法
第1条(趣旨)
1
第2条(定義)
2
250
254
294
643
第3条(居住者及び非居住者の区分)
26
第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
27
第5条(納税義務者)
28
第6条(源泉徴収義務者)
28
第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
29
第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)
29
第7条(課税所得の範囲)
31
第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
31
第9条(非課税所得)
138
143
333
376
392
第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
383
393
404
406
414
第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
41
第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
55
第18条(納税地の指定)
56
第23条(利子所得)
373
375
第24条(配当所得)
498
第25条(配当等とみなす金額)
58
501
第28条(給与所得)
88
第30条(退職所得)
332
349
358
第31条(退職手当等とみなす一時金)
335
第35条(雑所得)
611
第36条(収入金額)
93
349
375
509
第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
202
第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
202
第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例)
206
第74条(社会保険料控除)
232
第75条(小規模企業共済等掛金控除)
234
第76条(生命保険料控除)
235
第77条(地震保険料控除)
247
第79条(障害者控除)
250
第80条(寡婦控除)
251
第81条(ひとり親控除)
252
第82条(勤労学生控除)
252
第83条(配偶者控除)
253
第83条の2(配偶者特別控除)
253
第84条(扶養控除)
254
第85条(扶養親族等の判定の時期等)
255
第86条(基礎控除)
257
第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
70
第161条(国内源泉所得)
649
657
第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
651
第163条(国内源泉所得の範囲の細目)
654
第164条(非居住者に対する課税の方法)
654
第171条(退職所得についての選択課税)
672
第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)
674
第173条(退職所得の選択課税による還付)
672
第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)
581
第175条(内国法人に係る所得税の税率)
586
第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
587
第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)
655
第179条(外国法人に係る所得税の税率)
656
第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
727
第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)
730
第181条(源泉徴収義務)
58
371
495
第182条(徴収税額)
483
510
第183条(源泉徴収義務)
85
86
第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
87
第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
166
174
第186条(賞与に係る徴収税額)
181
第186条の2(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
169
185
第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
170
185
第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
171
185
第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
171
第190条(年末調整)
190
第191条(過納額の還付)
198
第192条(不足額の徴収)
199
第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
212
第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)
218
第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)
220
第195条の3(給与所得者の基礎控除申告書)
221
第196条(給与所得者の保険料控除申告書)
221
第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
226
第198条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)
227
第199条(源泉徴収義務)
331
第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
331
第201条(徴収税額)
365
第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
367
第203条(退職所得の受給に関する申告書)
368
第203条の2(源泉徴収義務)
611
第203条の3(徴収税額)
618
第203条の4(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
623
第203条の5(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
623
第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
627
第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)
616
第204条(源泉徴収義務)
555
558
579
第205条(徴収税額)
571
第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)
575
第207条(源泉徴収義務)
633
第208条(徴収税額)
635
第209条(源泉徴収を要しない年金)
634
第209条の2(源泉徴収義務)
640
第209条の3(徴収税額)
640
第210条(源泉徴収義務)
641
第211条(徴収税額)
641
第212条(源泉徴収義務)
580
642
655
第213条(徴収税額)
586
721
第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
724
第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
726
第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
61
第217条(納期の特例に関する承認の申請等)
62
第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
63
第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
63
第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
65
633
637
640
第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)
67
第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
68
第223条(源泉徴収に係る所得税について納付があったものとみなす場合)
68
第224条(利子、配当等の受領者の告知)
915
第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
933
第224条の3(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)
936
第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
947
第224条の5(先物取引の差金等決済をする者の告知)
951
第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
958
第225条(支払調書及び支払通知書)
962
第226条(源泉徴収票)
967
第227条(信託に関する計算書)
972
第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
973
第228条(名義人受領の配当所得等の調書)
934
974
第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)
974
第228条の3(株式無償割当てに関する調書)
975
第228条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
976
第228条の4(支払調書等の提出の特例)
978
第229条(開業等の届出)
57
第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
57
第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
980
所得税法施行令
第1条(定義)
2
第1条の2(恒久的施設の範囲)
5
643
第2条(預貯金の範囲)
11
第2条の2(委託者が実質的に多数でない信託)
12
第2条の3(公社債等運用投資信託の範囲等)
14
第2条の4(公募の要件)
14
第4条(有価証券に準ずるものの範囲)
15
第9条(災害の範囲)
294
第10条(障害者及び特別障害者の範囲)
16
250
第11条(寡婦の範囲)
18
251
第11条の2(ひとり親の範囲)
19
252
255
第11条の3(勤労学生の範囲)
19
252
第13条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
26
第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)
26
第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)
26
第16条(法人課税信託の併合又は分割等)
30
第18条(非課税とされない当座預金の利子)
376
392
第19条(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)
376
392
第20条(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
138
235
第20条の2(非課税とされる通勤手当)
143
第21条(非課税とされる職務上必要な給付)
145
第22条(非課税とされる在外手当)
146
第23条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
146
第24条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
146
第28条(非課税とされる金品の交付を行う団体)
147
第29条(学費に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)
148
第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
149
第31条(用語の意義)
383
第31条の2(障害者等の範囲)
384
第32条(金融機関等の範囲)
390
第33条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
391
第34条(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
393
第35条(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)
399
第36条(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)
400
第37条(有価証券の記録等)
401
第38条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
402
第39条(非課税限度額の計算等)
403
第40条(非課税貯蓄申告書)
404
第41条(非課税貯蓄限度額変更申告書)
406
第41条の2(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
394
414
第41条の3(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)
416
第42条(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
407
第43条(非課税貯蓄に関する異動申告書)
408
第44条(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)
411
第45条(非課税貯蓄廃止申告書)
411
第46条(非課税貯蓄者死亡届出書等)
412
第47条(非課税貯蓄相続申込書)
413
第47条の2(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)
414
第48条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
417
第49条(非課税貯蓄申告書等の書式)
414
第50条(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)
418
第51条(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)
41
第51条の2(公社債等の範囲)
52
第51条の3(公社債等に係る有価証券の記録等)
52
第51条の4(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
53
第51条の5(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
46
第55条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
55
第58条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)
499
第61条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
502
第62条(企業組合等の分配金)
499
第64条(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
90
第65条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
91
第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
352
355
第69条の2(特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数の計算)
357
第70条(退職所得控除額の計算の特例)
359
第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
358
第71条の2(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)
349
357
359
第72条(退職手当等とみなす一時金)
335
第73条(特定退職金共済団体の要件)
337
第74条(特定退職金共済団体の承認)
344
第75条(特定退職金共済団体の承認の取消し)
345
第76条(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
346
第77条(退職所得の収入の時期)
351
第82条の2(公的年金等とされる年金)
611
第82条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額)
614
第84条(譲渡制限付株式の価額等)
93
第84条の2(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
97
第164条(青色事業専従者給与の判定基準等)
202
第165条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
202
第166条(事業専従者控除の限度額の計算)
204
第167条(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
204
第167条の3(給与所得者の特定支出の範囲)
206
第167条の4(特定支出に関する明細書の記載事項)
209
第167条の5(特定支出の支出等を証する書類)
209
第183条(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
634
635
675
第184条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
635
675
第208条(社会保険料の範囲)
233
第208条の2(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
235
第208条の3(新生命保険料控除の対象となる保険料又は掛金)
237
第208条の4(旧生命保険料の対象とならない保険料)
237
第208条の5(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
237
第208条の6(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
239
第208条の7(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
240
第208条の8(承認規定等の範囲)
242
第209条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)
242
第210条(生命共済契約等の範囲)
243
第210条の2(退職年金に関する契約の範囲)
243
第211条(年金給付契約の対象となる契約の範囲)
244
第212条(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件)
245
第213条(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)
247
第214条(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
249
第218条(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)
255
第219条(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
255
第220条(居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
256
第275条(同族関係者の範囲)
70
第276条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
70
第279条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
657
第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
657
第281条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
658
第281条の2(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)
649
663
第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)
649
663
第282条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
649
664
第283条(国内業務に係る貸付金の利子)
650
667
第284条(国内業務に係る使用料等)
650
668
第285条(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
650
670
第286条(事業の広告宣伝のための賞金)
650
674
第287条(年金に係る契約の範囲)
650
675
第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
650
676
第289条(国内に源泉がある所得)
676
第290条(債務の保証等に類する取引)
657
第291条(国際運輸業所得)
657
第297条(退職所得の選択課税による還付)
673
第298条(内国法人に係る所得税の課税標準)
569
571
581
641
第299条(内国法人に係る所得税の税率)
586
第300条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
588
第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
655
第304条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
727
第305条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
727
第306条(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続等)
728
第306条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)
730
第308条(給与等の月割額等の意義)
167
第309条(日払の給与等の意義)
174
第310条(再就職者等の給与等)
185
第311条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
190
第312条(年末調整による過納額の還付の方法)
199
第313条(給与等の支払者が還付できなかった場合の処理)
199
第315条(税引給与等の月割額の計算)
200
第316条(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
201
第316条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
214
第317条(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)
218
第318条(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
219
第318条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
219
第318条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
220
第319条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)
223
第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
227
第319条の3(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)
366
第319条の3の2(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)
367
第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
369
第319条の5(公的年金等の月割額)
620
第319条の6(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)
620
第319条の7(公的年金等の月割額等の端数計算)
622
第319条の8(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
623
第319条の9(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
630
第319条の10(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
631
第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
628
第319条の12(源泉徴収を要しない公的年金等の額)
616
第320条(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
558
第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
573
586
第322条(支払金額から控除する金額)
571
第323条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)
575
第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)
577
第325条(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)
577
第326条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)
633
635
第327条(匿名組合契約等の範囲)
641
第328条(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
647
第328条の2(組合員に類する者の範囲)
647
第329条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)
586
722
第330条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)
724
第331条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
724
第332条(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)
725
第333条(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)
725
第334条(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)
727
第334条の2(源泉徴収に係る所得税の徴収)
67
第335条(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)
915
第336条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
917
第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
922
925
第338条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)
926
第339条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
928
第340条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)
933
第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
936
第341条の2(1株又は1口に満たない端数に係る規定)
938
第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
936
943
第343条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
944
第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
946
第344条の2(株式等の範囲から除かれる公社債)
942
第345条(交付金銭等の受領者の告知等)
938
第346条(償還金等の受領者の告知等)
937
第347条(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務の対象とされない信託に係る契約等)
947
第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
947
第349条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
948
第350条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)
950
第350条の2(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)
952
第350条の3(先物取引の差金等決済をする者の告知)
952
第350条の4(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
954
第350条の5(商品先物取引業者等の確認等)
955
第350条の6(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
958
第350条の7(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
958
第350条の8(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
958
第350条の9(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
959
第350条の10(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)
960
第351条(生命保険金に類する給付等)
962
第352条(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)
962
第352条の2(償還金等の支払調書の提出範囲)
965
第352条の3(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)
966
第352条の4(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
966
第353条(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
969
第354条(新株予約権の行使に関する調書)
974
第354条の2(著しく低い価額の対価による株式割当て)
975
第354条の3(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
976
第355条(支払調書等の提出の特例)
979
第356条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
980
所得税法施行規則
第1条(定義)
2
第1条の2(恒久的施設の範囲)
10
第1条の3(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
17
第1条の4(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
19
第1条の5(法人課税信託の受託者等に関する通則)
30
第2条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
376
第3条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
146
第3条の2(用語の意義)
383
第4条(障害者等の範囲)
384
第5条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)
391
第6条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)
399
第6条の2(障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)
401
第7条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
394
414
第8条(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)
408
第8条の2(非課税貯蓄申告書等への付記事項)
408
416
第8条の3(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)
411
第9条(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)
411
第10条(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)
412
第11条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)
413
第12条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)
414
第13条(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)
417
第14条(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)
418
第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)
414
第15条の2(金融機関の営業所等の届出)
418
第16条(公社債等に係る有価証券の記録等)
53
第16条の2(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)
51
第16条の3(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
47
第18条(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
498
502
第18条の2(確定給付企業年金の掛金)
91
第18条の3(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
356
第18条の4(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)
337
341
第18条の5(理事と特殊の関係のある者の範囲)
340
第19条(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)
344
第19条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)
615
第19条の4(所得金額の計算の通則)
94
第36条の4(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)
203
第36条の5(給与等の支払者による証明等)
207
第36条の6(特定支出の支出等を証する書類)
210
第38条の3(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)
636
第40条の4(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)
234
第40条の5(承認規定等の範囲)
242
第40条の6(生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
243
第40条の7(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
245
第40条の8(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
250
第47条の2(確定所得申告書に添付すべき書類等)
214
631
第66条の2(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
662
第69条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)
674
第70条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)
672
第71条(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添付書類)
673
第72条(死亡保険金額等)
582
第72条の2(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
587
第72条の3(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
587
第72条の4(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
588
第72条の5(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
729
第72条の6(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
730
第73条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
212
第73条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
214
631
第74条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
218
第74条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に記載すべき書類等)
219
第74条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)
220
第74条の5(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)
221
第75条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)
221
第76条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)
223
第76条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
227
第76条の3(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)
231
第77条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
368
第77条の2(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金等)
620
第77条の3(公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等)
621
第77条の4(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
627
第77条の5(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等)
631
第77条の6(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)
630
第77条の7(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)
726
第78条(納期の特例に関する承認の申請書)
62
第79条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
63
第80条(計算書の書式)
65
633
637
640
第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)
916
第81条の2(告知を要しない別段預金等の範囲)
915
第81条の3(金融機関等の範囲)
921
第81条の4(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)
921
第81条の5(特定株式投資信託等の要件等)
920
第81条の6(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
917
922
第81条の7(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
925
第81条の8(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
927
第81条の9(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
928
第81条の10(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)
930
第81条の11(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
931
第81条の12(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
932
第81条の17(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
933
第81条の18(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
936
第81条の19(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)
943
第81条の20(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)
944
第81条の21(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
945
第81条の22(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
946
第81条の24(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
939
第81条の25(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)
940
第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
941
第81条の27(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
941
第81条の28(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
941
第81条の29(償還金等の交付者に提示する書類の範囲)
941
第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
942
第81条の31(償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
942
第81条の32(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
947
第81条の33(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)
948
第81条の34(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
949
第81条の35(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
950
第81条の36(先物取引の差金等決済をする者の告知)
954
第81条の37(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
958
第81条の38(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
959
第81条の39(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
960
第81条の40(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
961
第82条(利子等の支払調書)
964
第84条(報酬、料金等の支払調書)
964
第90条の2(株式等の譲渡の対価等の支払調書)
965
985
第90条の3(交付金銭等の支払調書)
985
第90条の4(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)
986
第90条の5(先物取引に関する支払調書)
956
第91条(支払調書の書式)
985
第92条の2(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)
966
第93条(給与等の源泉徴収票)
967
第94条(退職手当等の源泉徴収票)
970
第94条の2(公的年金等の源泉徴収票)
970
第95条(源泉徴収票の書式)
971
第95条の2(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
969
第96条(信託の計算書)
972
第96条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
973
第97条(名義人受領の配当所得等の調書)
934
第97条の2(新株予約権の行使に関する調書)
975
第97条の3(株式無償割当てに関する調書)
976
第97条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
977
第97条の4(支払調書等の提出の特例)
978
第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
57
第100条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
980
租税特別措置法
第1条(趣旨)
1
第3条(利子所得の分離課税等)
484
751
第3条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)
982
第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
32
374
486
595
第3条の4(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
392
第4条(障害者等の少額公債の利子の非課税)
420
第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
424
437
第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
460
第4条の4(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
32
250
374
482
第4条の5(特定寄附信託の利子所得の非課税)
376
第5条(納税準備預金の利子の非課税)
381
第5条の2(振替国債等の利子の課税の特例)
690
第5条の3(振替社債等の利子等の課税の特例)
709
第6条(民間国外債等の利子の課税の特例)
488
677
688
第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
688
第8条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
491
591
598
733
第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
33
511
604
753
第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
33
513
605
第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)
550
757
第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
34
517
608
第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
521
第9条の3の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
35
523
第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
600
第9条の4の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
531
第9条の5(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
533
第9条の6(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
536
第9条の6の2(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
541
第9条の6の3(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
544
第9条の6の4(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
547
第9条の7(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
507
第9条の8(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
553
第9条の9(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
554
第27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
211
旧第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
152
第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
124
第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
102
第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
347
第37条の10(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
36
802
第37条の11(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
799
第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
798
第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
36
798
第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
811
第37条の12(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
755
第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
820
852
第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
883
第38条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
986
第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
258
273
285
290
300
第41条の2(二以上の居住年の住宅借入金等に係る特別税額控除)
281
第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
300
第41条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
306
第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
308
318
322
328
第41条の3の3(所得金額調整控除)
90
616
第41条の3の4(年末調整に係る所得金額調整控除)
194
第41条の7(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)
160
234
第41条の8(給付金の非課税)
161
第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
39
637
第41条の10(定期積金の給付補填金等の分離課税等)
39
640
第41条の11(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補填金等に係る支払調書の特例)
984
第41条の12(償還差益等に対する分離課税等)
909
第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
39
58
904
第41条の13(振替国債等の償還差益の非課税等)
720
第41条の15の3(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
612
618
721
第41条の15の4(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)
617
第41条の16(同居の老親等に係る扶養控除の特例)
190
212
254
255
256
第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
579
第41条の21(外国組合員に対する課税の特例)
761
第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
774
第42条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
747
第42条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
736
租税特別措置法施行令
第1条の3(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)
423
458
第1条の4(利子所得の分離課税等)
484
751
第2条(特定株式投資信託の要件)
982
第2条の2(国外公社債等の利子等の分離課税等)
32
486
595
第2条の3(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
404
406
第2条の4(障害者等の少額公債の利子の非課税)
420
第2条の5(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)
426
第2条の6(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)
432
第2条の7(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)
434
第2条の8(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
427
第2条の9(有価証券の記録等)
435
第2条の10(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知書)
435
第2条の11(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)
436
第2条の12(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
427
第2条の13(払込みの中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
429
第2条の14(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)
438
第2条の15(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)
439
第2条の16(住宅取得以外の金銭支払等があったことにより所得税が徴収される利子所得等)
430
第2条の17(住宅取得以外の金銭支払等があった場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
430
第2条の17の2(財産形成非課税住宅貯蓄申告書)
437
第2条の18(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)
439
441
第2条の19(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)
443
第2条の20(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)
444
第2条の21(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
446
448
第2条の21の2(育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
449
第2条の22(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)
451
第2条の23(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)
452
第2条の24(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)
453
第2条の25(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
453
第2条の25の2(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し)
431
第2条の26(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
452
第2条の27(財産形成年金貯蓄の範囲)
461
第2条の28(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)
461
第2条の29(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)
475
第2条の30(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)
463
第2条の31(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)
463
第2条の32(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等)
476
第2条の33(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
475
第2条の34(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)
32
482
第2条の35(特定寄附信託の利子所得の非課税)
376
第2条の36(納税準備預金に係る金融機関の範囲)
381
491
592
734
第3条(振替国債等の利子の課税の特例)
692
第3条の2(振替社債等の利子等の課税の特例)
710
第3条の2の2(民間国外債等の利子の課税の特例)
489
677
第3条の2の3(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
688
第3条の3(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
491
591
598
733
第3条の4(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
511
753
第4条(国外投資信託等の配当等の分離課税等)
33
513
605
第4条の3(確定申告を要しない配当所得等)
551
758
964
第4条の5(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)
34
517
608
第4条の6(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
521
第4条の6の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
35
523
第4条の7(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
600
第4条の7の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
531
第4条の8(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
533
第4条の9(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
536
第4条の10(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
541
第4条の11(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
544
第5条(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
547
第5条の2(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
507
第5条の2の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
553
第5条の2の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
554
第18条の2(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
211
旧第19条の2(給与所得及び退職所得の課税の特例に係る役員等の範囲等)
152
第19条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
124
第19条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
102
第25条の8(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
36
803
第25条の9(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
799
第25条の10の5(特定口座継続適用届出書等)
805
第25条の10の7(特定口座廃止届出書)
805
第25条の10の11(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
36
803
第25条の10の13(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
811
第25条の11(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
755
第25条の13(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
821
853
第25条の13の8(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
887
第26条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
258
277
283
290
第26条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
301
303
第26条の4(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
308
319
第26条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
39
637
第26条の10(償還差益に対する所得税の納付等)
910
第26条の11(償還差益に対する所得税の法人税額からの控除)
911
第26条の12(繰上償還等の場合の所得税の還付)
912
第26条の13(非課税法人等に対する所得税の還付)
913
第26条の14(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理)
914
第26条の15(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲)
909
第26条の16(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)
910
第26条の17(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
40
904
第26条の27(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
617
第26条の29(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
579
996
第26条の30(外国組合員に対する課税の特例)
761
第26条の31(外国組合員の課税所得の特例)
764
第26条の32(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
775
第27条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
748
第27条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
737
租税特別措置法施行規則
第2条(利子所得の分離課税等)
485
752
第2条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)
964
983
第2条の3(特定株式投資信託の要件)
982
第2条の4(国外公社債等の利子等の分離課税等)
487
492
595
599
605
第2条の5(障害者等の少額公債の利子の非課税)
421
第2条の6(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)
426
第3条(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)
433
第3条の2(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)
434
第3条の3(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)
427
第3条の4(生存給付金等の範囲)
436
第3条の5(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
427
440
第3条の6(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)
451
454
第3条の7(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
452
第3条の8(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)
461
第3条の9(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)
471
第3条の10(災害等の事由についての確認手続)
462
第3条の11(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)
471
第3条の12(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
472
第3条の13(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)
476
第3条の14(金融機関の営業所等における帳簿の作成等)
478
第3条の15(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)
479
第3条の16(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
475
第3条の17(特定寄附信託の利子所得の非課税)
377
第3条の18(振替国債等の利子の課税の特例)
690
第3条の19(振替社債等の利子等の課税の特例)
709
第3条の20(民間国外債等の利子の課税の特例)
678
第3条の21(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)
688
第4条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
593
734
第4条の2(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)
514
605
第4条の5(確定申告を要しない配当所得等)
552
759
第5条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)
34
517
608
第5条の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
523
第5条の3(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)
602
第5条の3の2(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
531
第5条の4(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
533
第5条の4の2(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
536
第5条の4の3(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
541
第5条の4の4(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
544
第5条の4の5(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
547
第5条の5(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)
508
第5条の5の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
553
第5条の5の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
554
旧第11条の2(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
153
第11条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
126
130
第11条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
103
第18条の10(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
799
第18条の13(特定口座継続適用届出書の記載事項等)
806
第18条の13の2(特定口座廃止届出書の記載事項)
805
第18条の13の6(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
36
803
第18条の13の7(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
816
818
第18条の15の3(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
825
858
第18条の15の10(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
887
第18条の17(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
986
第18条の21(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
260
278
284
290
296
第18条の22(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)
301
303
第18条の23(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
300
第18条の23の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
314
319
第18条の23の3(年末調整に係る所得金額調整控除)
194
第19条の2(給付金が給付される者の範囲等)
161
第19条の4(償還差益に対する分離課税等)
910
第19条の5(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
40
904
第19条の12(外国組合員に対する課税の特例)
767
第19条の13(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)
771
第19条の14(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
776
第19条の14の3(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
747
第19条の15(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
737
災害減免法関係法令
〈災害減免法〉
第1条(目的)
988
第2条(所得税の軽減免除)
988
第3条(災害被害者の更正の請求及び還付の特例)
989
〈災害減免法施行令〉
第1条(所得税の減免)
988
第2条(所得税の減免の申請)
988
第3条の2(低額給与所得者の所得税の源泉徴収の猶予及び還付)
989
992
994
第4条(所得税の源泉徴収猶予又は還付の申請)
992
第5条(申請書の提出)
994
第6条(準用)
994
第7条(準用)
994
第8条(報酬又は料金についての所得税の徴収猶予)
995
第9条(給与等の定義及び徴収を猶予される額)
997
第10条(給与等の徴収猶予の申請)
999
第17条(納税義務者への処分の通知)
994
997
所得税基本通達
法第2条(定義)関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
2-1(住所の意義)
2
2-2(再入国した場合の居住期間)
2
2-3(国内に居住する者の非永住者等の区分)
3
2-4(居住期間の計算の起算日)
2
〔人格のない社団等(第8号関係)〕
2-5(法人でない社団の範囲)
3
2-6(法人でない財団の範囲)
4
2-7(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人)
4
2-8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)
4
2-9(従業員団体の収入及び支出の特例)
4
〔公社債(第9号関係)〕
2-10(公債の範囲)
11
2-11(社債の範囲)
11
〔預貯金(第10号関係)〕
2-12(金融機関の範囲)
12
〔障害者(第28号関係)〕
2-38(障害者として取り扱うことができる者)
17
2-39(常に就床を要し複雑な介護を要する者)
16
〔寡婦及びひとり親(第30、31号関係)〕
2-40(寡婦の要件としての扶養親族の有無)
18
2-41(合計所得金額の計算)
18
2-42(生死が明らかでない者の範囲)
18
〔勤労学生(第32号関係)〕
2-43(通信教育生)
21
2-44(給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるかどうかの判定)
21
2-45(職業に必要な技術の教授をする課程の意義)
20
〔同一生計配偶者等(第33号から第33号の4まで関係)〕
2-46(配偶者)
21
2-47(生計を一にするの意義)
21
23
2-48(青色事業専従者等の範囲)
22
〔扶養親族(第34号関係)〕
2-48の2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)
23
2-49(里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲)
23
254
法第3条(居住者及び非居住者等の区分)関係
3-1(船舶、航空機の乗組員の住所の判定)
27
3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)
27
3-3(国内に居住することとなった者等の住所の推定)
2
27
法第9条(非課税所得)関係
〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
9-1(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
138
9-2(非課税とされる年金の範囲)
139
〔旅費(第4号関係)〕
9-3(非課税とされる旅費の範囲)
139
9-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)
139
9-5(非常勤役員等の出勤のための費用)
139
9-6(災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当)
140
〔通勤手当(第5号関係)〕
9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)
144
〔現物給与(第6号関係)〕
9-7(船員法第80条第1項の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料)
145
9-8(制服に準ずる事務服、作業服等)
145
9-9(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等)
145
9-10(公邸)
146
〔外国公務員等の給与等(第8号関係)〕
9-11(人的非課税)
51
146
9-12(外国政府等に勤務する者の給与)
146
〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
9-13(収益調整金の意義)
499
〔学資金(第15号関係)〕
9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)
148
9-15(使用人等に給付される学資金)
148
9-16(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い)
148
〔相続等により取得するもの(第16号関係)〕
9-17(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
149
333
9-18(年金の総額に代えて支払われる一時金)
149
〔保険金、損害賠償金等(第17号関係)〕
9-19(必要経費に算入される金額を補填するための金額の範囲)
150
9-20(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
150
9-21(高度障害保険金等)
150
9-22(所得補償保険金)
150
9-23(葬祭料、香典等)
150
9-24(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税)
150
法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)関係
10-1(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用)
384
10-2(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)
384
10-3(同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税規定の適用を受けようとする場合の手続)
384
10-4(本邦通貨で表示されたものの意義)
392
10-5(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)
400
10-6(普通預金又は普通貯金に相当するもの)
401
10-7(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の普通預金等に係る限度額の判定)
400
10-8(国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係)
393
10-9(元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係)
404
10-10(確認書類の範囲)
397
10-11(有価証券の預入等をする日の意義)
404
10-12(非課税貯蓄申告書の効力)
404
10-13(非課税貯蓄限度額の引上げによりその合計額が300万円を超えることとなった非課税貯蓄申告書の効力)
405
10-14(郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合)
405
10-15(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
405
10-16(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)
405
10-17(非課税貯蓄申告書等に記載する氏名等)
405
10-18(預貯金等の移管と非課税貯蓄申告書の効力)
405
10-19(障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合)
410
10-20(住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書)
410
10-21(非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係)
413
10-22(非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等)
413
10-23(非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者)
413
10-24(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果)
414
10-25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書写しの訂正)
406
10-26(違反預貯金等が発見された場合)
392
10-27(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力)
406
法第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)関係
11-1(非課税申告書の包括的記載及び継続的効力)
54
11-2(非課税申告書の効力)
54
11-3(振替記載等の期間の通算)
54
11-4(非課税申告書等の税務署長への送付等)
54
法第23条(利子所得)関係
23-1(預貯金の利子に該当するもの)
373
法第24条(配当所得)関係
24-1(剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの)
498
24-2(配当等に含まれないもの)
498
法第28条(給与所得)関係
28-1(宿日直料)
99
28-2(同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合)
99
28-3(年額又は月額により支給される旅費)
99
28-4(役員等に支給される交際費等)
99
28-5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
100
28-7(委員手当等)
100
28-8(地方自治法の規定による費用の弁償)
100
28-9(非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等)
100
28-9の2(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等)
100
28-9の3(派遣医が支給を受ける診療の報酬等)
100
28-10(給与等の受領を辞退した場合)
85
法第30条(退職所得)関係
30-1(退職手当等の範囲)
332
30-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
332
30-2の2(使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金)
332
30-3(受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金)
333
30-4(過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金)
333
30-5(解雇予告手当)
333
30-6(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)
353
30-7(長期欠勤又は休職中の期間)
353
30-8(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数)
353
30-9(日々雇い入れられる期間)
353
30-10(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合)
353
30-11(前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算)
353
30-12(復職等に際し退職手当等を返還した場合)
354
30-13(勤続年数の計算の基礎となる期間の計算)
354
30-14(その年に支払を受ける二以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)
360
30-15(障害による退職に該当する場合)
358
法第31条(退職手当等とみなす一時金)関係
31-1(確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金)
336
31-2(退職一時金等に係る勤続年数の計算)
356
31-3(退職金共済契約の範囲)
341
31-4(被共済者間の公平な取扱い)
344
31-5(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金)
92
法第34条(一時所得)関係
34-2(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
149
334
法第35条(雑所得)関係
35-3(年金に代えて支払われる一時金)
636
35-7(転籍前の法人から支給される較差補填金)
92
35-8(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算について)
616
法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
23~35共-1(使用人等の発明等に係る報償金等)
101
23~35共-2(組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等)
102
23~35共-3(組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定)
500
23~35共-5(協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分)
373
23~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)
95
23~35共-6の2(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)
96
23~35共-7(株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合)
96
23~35共-8(株主等として与えられた場合)
96
23~35共-9(株式等を取得する権利の価額)
96
法第36条(収入金額)関係
〔収入金額の収入すべき時期〕
36-2(利子所得の収入金額の収入すべき時期)
375
36-3(振替記載等を受けた公社債)
375
36-4(配当所得の収入金額の収入すべき時期)
509
36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
97
36-10(退職所得の収入金額の収入すべき時期)
350
36-11(一の退職により二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合)
351
36-14(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)
613
〔経済的利益〕
36-15(経済的利益)
108
36-16(経済的利益の額を収入金額等に算入する時期)
98
36-20(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価)
569
〔給与等に係る経済的利益〕
36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
108
36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等)
109
36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
110
36-24(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
110
118
36-25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)
111
36-26(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等)
111
36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
111
36-29(課税しない経済的利益……用役の提供等)
111
36-29の2(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
112
36-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
112
36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)
113
36-31の2(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)
113
36-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益)
114
36-31の4(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)
114
36-31の5(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)
114
36-31の6(生命保険契約に係る取扱いの準用)
113
36-31の7(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)
114
36-31の8(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)
115
36-32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)
115
36-33(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)
116
36-34(使用者が負担するゴルフクラブの入会金)
116
36-34の2(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)
116
36-34の3(使用者が負担するレジャークラブの入会金等)
117
36-35(使用者が負担する社交団体の入会金等)
117
36-35の2(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
117
〔給与等とされる経済的利益の評価〕
36-36(有価証券の評価)
118
349
36-37(保険契約等に関する権利の評価)
118
349
36-38(食事の評価)
118
36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
118
36-39(商品、製品等の評価)
119
36-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
119
36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
119
36-42(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)
120
36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)
120
36-44(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
120
36-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
121
36-45の2(無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額)
121
36-46(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合)
121
36-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)
121
36-48(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
121
36-49(利息相当額の評価)
111
36-50(用役の評価)
111
法第37条(必要経費)関係
〔海外渡航費〕
37-16(事業を営む者等の海外渡航費)
140
37-17(使用人に支給する海外渡航旅費)
141
37-18(旅行期間のおおむね全期間を通じて事業の遂行上直接必要と認められる場合)
141
37-19(事業の遂行上直接必要な海外渡航の判定)
141
37-20(同伴者の旅費)
141
37-21(事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合)
141
37-22(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例)
142
法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)関係
56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
202
法第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)関係
57-2(事業が二以上ある場合の所得限度額の計算の基礎となる事業所得等の金額の合計額)
204
57-3(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分)
205
法第74条(社会保険料控除)及び第75条(小規模企業共済等掛金控除)関係
74・75-1(その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金)
232
74・75-2(前納した社会保険料等の特例)
232
74・75-3(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)
232
74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)
233
74・75-5(在勤手当に係る保険料、掛金等)
234
74・75-6(被保険者が負担する療養の費用)
234
法第76条(生命保険料控除)関係
76-1(控除の対象となる生命保険料等)
237
76-2(旧個人年金保険契約等の特約に係る保険料等)
247
76-3(支払った生命保険料等の金額)
238
76-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等)
238
76-5(保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等)
238
76-6(支払った生命保険料等の金額の合計額の計算)
239
76-7(保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの)
239
76-8(生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い)
247
法第77条(地震保険料控除)関係
77-1(賦払の契約により購入した資産)
248
77-2(居住の用に供する家屋)
248
77-3(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料)
248
77-5(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)
249
77-6(店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例)
249
77-7(支払った地震保険料の金額等)
249
法第79条(障害者控除)関係
79-1(障害者控除を受ける場合の配偶者控除等)
251
79-2(年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除)
251
法第80条(寡婦控除)関係
80-1(配偶者控除を受ける場合の寡婦控除)
252
法第81条(ひとり親控除)関係
81-1(配偶者控除を受ける場合のひとり親控除)
252
法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係
83~84-1(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
253
法第85条(扶養親族等の判定の時期等)関係
85-1(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
255
85-2(扶養親族等の所属の変更)
256
法第161条(国内源泉所得)関係
〔恒久的施設〕
161-1(その他事業を行う一定の場所)
5
161-1の2(準備的な性格のものの意義)
7
161-1の3(補助的な性格のものの意義)
7
161-2(1年を超える建設工事等)
5
161-3(契約の締結の意義)
9
161-4(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)
9
161-5(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲)
9
161-6(独立代理人)
9
161-7(発行済株式)
10
161-7の2(直接又は間接保有の株式)
10
〔国内にある資産の所得(第2号及び第3号関係)〕
161-12(国内にある資産)
658
161-13(振替公社債等の運用又は保有)
658
161-14(資産の運用又は保有により生ずる所得)
658
161-15(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期)
660
〔国内にある土地等の譲渡による所得(第5号関係)〕
161-16(土地等の範囲)
663
161-17(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)
664
161-18(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定)
664
〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
161-19(旅費、滞在費等)
664
161-20(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲)
664
161-21(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)
665
161-22(芸能人の役務の提供に係る対価の範囲)
665
161-23(職業運動家の範囲)
665
774
161-24(人的役務の提供に係る対価に含まれるもの)
665
161-25(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)
665
〔不動産の貸付けによる所得(第7号関係)〕
161-26(船舶又は航空機の貸付け)
666
161-27(船舶等の貸付けに伴う技術指導等の対価)
666
〔債券の利子等(第8号関係)〕
161-28(振替公社債等の利子)
666
〔貸付金利子の所得(第10号関係)〕
161-29(当該業務に係るものの利子の意義)
667
161-30(貸付金に準ずるもの)
667
161-31(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)
667
161-32(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義)
668
〔使用料等の所得(第11号関係)〕
161-33(当該業務に係るものの意義)
668
161-34(工業所有権等の意義)
668
161-35(使用料の意義)
669
161-36(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定)
669
161-37(使用料に含まれないもの)
669
161-38(工業所有権等の現物出資があった場合)
669
161-39(備品の範囲)
669
〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕
161-40(旅費、滞在費等)
670
161-41(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算)
670
161-42(内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義)
671
161-43(内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合)
671
161-44(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等)
671
161-45(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)
671
〔その他〕
161-46(損害賠償金等)
664
法第164条(非居住者に対する課税の方法)関係
164-1(非居住者に対する課税関係の概要)
655
164-4(恒久的施設を有する組合員の判定)
663
法第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)関係
174-1(給付補填金の意義)
583
174-2(外国為替の売買相場)
583
174-3(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)
584
174-4(個人年金保険契約の取扱い)
584
174-5(一時払に準ずる払込方法の判定)
584
174-6(保障倍率の判定)
584
174-7(高度の障害の範囲)
585
174-8(一部解約の場合の課税関係等)
585
174-9(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)
585
法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)関係
178-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
656
178-2(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
656
法第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)関係
180-1(届出書を提出していない外国法人)
727
180-2(登記をすることができない外国法人)
728
法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係
181~223共-1(支払の意義)
28
57
85
331
371
496
181~223共-2(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
85
331
371
496
181~223共-3(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
85
331
371
497
181~223共-4(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)
85
169
366
371
586
181~223共-5(端数計算)
64
181~223共-6(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付)
69
法第181条(源泉徴収義務)関係
181-1(無記名の公社債の利子等に対する税額の計算)
483
181-2(株式の配当、投資信託等の収益の分配に対する税額の簡易計算)
510
181-3(オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算)
510
181-5(支払の確定した日から1年を経過した日)
497
181-6(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収)
497
法第183条から第193条まで(源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整)共通関係
183~193共-1(支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算)
169
183
183~193共-2(支給総額が確定する前に給与等を支払う場合の税額の計算)
169
175
183
183~193共-3(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収)
86
183~193共-4(船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収)
86
183~193共-5(給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算)
169
175
183
183~193共-6(非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算)
169
175
183~193共-8(過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算)
169
184
法第183条(源泉徴収義務)関係
183-1(支払の確定した日から1年を経過した日)
86
183-1の2(賞与の意義)
86
法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)関係
185-1(給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合)
167
185-2(給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合)
167
185-3(特殊な給与等の支給期)
168
185-4(給与等の日割額の計算の基礎となった日数)
167
185-5(中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算)
168
185-7(兼務庁が支払う超過勤務手当に対する税額の計算)
168
185-8(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
174
185-9(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けられるかどうかの判定)
174
185-10(日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間である場合の税額の計算)
174
185-11(日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算)
175
法第186条(賞与に係る徴収税額)関係
186-1(賞与から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除)
182
186-2(賞与の計算の基礎となった期間)
183
186-3(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)
183
186-4(賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定)
184
法第190条(年末調整)関係
190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合)
195
190-2(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
195
190-3(その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略)
195
190-4(給与等の追加払をする場合の再調整)
195
190-5(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整)
196
190-6(その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整)
196
190-7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)
197
法第191条(過納額の還付)関係
191-1(過納額の計算上控除された未徴収の税額)
198
191-2(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)
199
法第192条(不足額の徴収)関係
192-1(徴収繰延額の計算)
200
法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
194~198共-1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置)
230
194~198共-2(申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収)
231
194~198共-3(確定所得申告に係る取扱いの準用)
231
法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)及び第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)関係
194・195-1(給与所得者の扶養控除等申告書等の期限後提出)
214
194・195-2(源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告)
215
194・195-3(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定)
215
194・195-4(障害者である源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除を従たる給与等から行う場合)
219
194・195-5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え)
215
219
194・195-6(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力)
215
法第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)関係
195の2-1(申告書に記載する配偶者の判定等)
221
法第195条の3(給与所得者の基礎控除申告書)関係
195の3-1(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)
221
法第196条(給与所得者の保険料控除申告書)関係
196-1(保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置)
225
196-2(保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの)
225
196-3(生命保険料等の金額等を証する書類の範囲)
225
196-4(月払契約の生命保険料等に係る証する書類)
225
196-5(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類等)
226
196-6(地震保険料の金額等を証する書類の範囲)
226
196-7(月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額)
226
196-8(地震保険料の金額等を証する書類の記載事項)
226
法第201条(徴収税額)関係
201-1(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算)
366
201-2(第2回以後の退職手当等に係る税額が赤字となる場合)
366
201-3(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等)
366
法第203条(退職所得の受給に関する申告書)関係
203-1(同一年中に二以上の退職手当等の支払を受ける場合の退職所得の受給に関する申告書の提出方法等)
370
203-2(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告)
370
203-3(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)
370
法第203条の3(徴収税額)関係
203の3-1(公的年金等を併給する場合の税額の計算)
622
203の3-2(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算)
622
法第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)関係
203の6-1(給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用)
630
法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)関係
203の7-1(公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定)
617
法第204条(源泉徴収義務)関係
〔共通関係〕
204-1(支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用)
555
204-2(報酬、料金等の性質を有するもの)
556
204-3(報酬、料金等の性質を有する経済的利益)
556
204-4(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
556
204-5(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
556
〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
204-6(原稿等の報酬又は料金)
558
204-7(デザインの範囲)
559
204-8(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)
559
204-9(版下の報酬又は料金の範囲)
560
204-10(懸賞応募作品の入選者等に支払う少額な報酬又は料金)
560
〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
204-11(登録免許税等に充てるため支払われた金銭等)
560
204-12(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金)
562
204-13(建築士事務所未登録の建築士)
562
204-14(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)
562
204-15(企業診断員の範囲)
563
204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)
563
204-17(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの)
563
204-18(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)
564
〔診療報酬(第3号関係)〕
204-19(診療報酬の意義)
564
〔職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係)〕
204-20(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)
564
204-20の2(自動車のレーサーの範囲)
565
204-21(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金)
565
204-22(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)
565
204-22の2(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)
566
204-22の3(特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用)
566
204-23(団体扱保険料の集金手数料等)
566
〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
204-24(ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの)
566
204-25(出演の報酬又は料金に含まれないもの)
567
204-26(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの)
567
204-27(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの)
567
204-28(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等)
567
204-28の2(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合)
567
204-28の3(映画又はレコード製作の対価等)
567
204-28の4(不特定多数の者から受けるものの範囲)
568
204-28の5(個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係)
568
〔契約金(第7号関係)〕
204-29(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)
569
204-30(契約金の範囲)
569
〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕
204-31(事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等)
569
204-32(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等)
566
569
204-33(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの)
569
204-34(同一人に対して二以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)
570
法第205条(徴収税額)関係
205-1(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)
572
205-2(同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義)
572
205-3(同一人に対してその月分として支払われる金額の意義)
572
205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)
572
205-5(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合)
572
205-8(賞品を受けることとなった日の意義)
573
205-9(賞品の評価)
573
205-10(金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等)
573
205-11(旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価)
574
205-12(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算)
574
205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算)
574
法第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)関係
206-1(報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合)
576
206-2(映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定)
576
206-3(演劇の範囲等)
576
206-4(自己に専属する芸能人の意義)
577
法第212条(源泉徴収義務)関係
212-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
647
212-2(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
647
212-3(内部取引から生じる所得)
648
212-4(対価又は報酬の支払者が負担する旅費)
648
212-5(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)
646
670
212-6(組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者)
647
212-7(交付の意義)
647
法第213条(徴収税額)関係
213-1(外貨で表示されている額の邦貨換算)
722
213-2(換算の基礎となる電信買相場)
722
213-3(邦貨換算の特例)
722
213-4(居住者等に支払う場合の準用)
722
213-5(年金を併給する場合の税額の計算)
723
213-6(新旧年金の差額等に対する税額の計算)
723
法第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)関係
214-1(届出書を提出していない非居住者)
724
法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)関係
216-1(常時10人未満であるかどうかの判定)
61
216-2(納期の特例の承認の効果)
61
法第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)関係
219-1(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)
63
法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)関係
221-1(支払者が税額を負担する場合の税額計算)
68
■所得税個別通達
昭50直法6-1(国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のための旅費として支給する金品)
140
昭59直法6-5(深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱い)
110
昭60直法6-7(単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費)
140
昭63直法6-9(所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益……使用者が負担する従業員等のレクリエーションの費用》の運用について)
112
平元直法6-1(消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて)
87
137
557
580
648
721
平6課法8-2(会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて)
115
平7課法8-1(使用者が役員に貸与した住宅等に係る賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて)
119
平12課法2-15(海外渡航費の取扱いについて)
142
令2課法11-2(新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて)
151
租税特別措置法基本通達
措置法第3条(利子所得の源泉分離課税等)関係
3-1(源泉分離課税の効果)
485
752
措置法第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)関係
3の3-1(国外において発行された公社債等の意義)
486
3の3-2(国外において支払われるものの意義)
487
3の3-3(内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等)
487
3の3-4(源泉徴収の時期)
487
595
3の3-5(源泉徴収の対象とならない場合)
487
595
3の3-6(外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
488
596
3の3-7(外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額)
488
596
3の3-8(信託財産に属する国外公社債等の利子等に係る源泉徴収)
488
596
3の3-9(みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除)
490
597
3の3-10(限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除)
490
597
3の3-10の2(外国所得税について還付を受けた場合)
490
597
3の3-11(源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力)
491
598
3の3-12(源泉徴収不適用申告書の効力)
492
599
3の3-16(利子所得に係る取扱いの準用)
486
措置法第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)関係
4の2-1(用語の意義)
423
4の2-2(財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者)
425
4の2-3(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定)
425
4の2-4(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)
425
4の2-5(最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力)
437
4の2-6(財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力)
437
4の2-7(財形住宅貯蓄申告書の効力)
438
4の2-8(郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合)
438
4の2-9(財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合)
433
4の2-10(財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出)
433
4の2-11(継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出)
434
4の2-12(退職に含まれないもの)
428
4の2-13(退職、転任その他の理由に含まれるもの)
428
4の2-14(最後の払込日から2年を経過する日)
429
4の2-15(海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定)
429
4の2-15の2(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定)
450
4の2-16(退職等に関する通知の効力)
428
4の2-17(不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い)
428
4の2-18(不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出)
428
4の2-18の2(事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合)
429
4の2-19(住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続)
442
4の2-20(勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄の移管が同時に行われた場合の手続)
442
4の2-21(勤務先の名称又は所在地の変更等があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の特例)
441
4の2-21の2(勤務先が事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をした場合等の財形住宅貯蓄異動申告書の提出の特例)
441
4の2-22(海外事業所等の意義)
447
4の2-23(国内払賃金の意義)
447
4の2-24(国外勤務期間内における限度額の変更等)
448
4の2-25(国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合)
448
450
4の2-26(国内勤務をすることとなった日の意義)
449
4の2-27(国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出)
448
4の2-28(国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の省略)
448
4の2-29(出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合)
448
4の2-31(海外転勤者の国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合)
449
4の2-31の2(育児休業等期間変更申告書が期限内に提出されなかった場合)
450
4の2-32(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者が転任等により継続して育児休業等をする場合)
450
4の2-34(転任があった場合の書類の送付)
443
4の2-35(退職があった場合の書類の写しの送付)
443
4の2-36(そ及課税の対象となる利子等)
430
4の2-37(転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等)
430
4の2-38(財形住宅貯蓄の払出し等の管理)
430
4の2-39(財形住宅貯蓄者が死亡した場合)
430
4の2-40(差益の収入すべき時期)
426
4の2-41(要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期)
431
4の2-42(違反の財形住宅貯蓄が発見された場合)
426
4の2-43(財形住宅貯蓄申告書の受理届)
457
4の2-44(居住の用に供している家屋)
432
4の2-45(医療費の範囲等)
432
措置法第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)関係
4の3-1(用語の意義)
458
4の3-2(財形住宅貯蓄非課税制度に係る取扱いの準用)
459
4の3-3(財形年金養老保険に係る還付金)
462
4の3-4(生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等)
462
4の3-6(生命保険契約等に係る返戻金等の所得区分)
462
4の3-7(財形年金貯蓄の確認申告書の不提出)
473
4の3-8(財形年金貯蓄申告書等に係る限度額の変更)
473
4の3-9(財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者が財形年金貯蓄の移管と住所等の変更を同時に行う場合の手続)
473
4の3-12(差益の収入すべき時期)
462
4の3-14(財形年金貯蓄申告書の受理届)
473
措置法第5条(納税準備預金の利子の非課税)関係
5-1(租税の意義)
381
措置法第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)関係
7-1(用語の意義)
688
7-2(外国法人で外為法第21条第3項に規定する非居住者の範囲)
689
7-3(措置法第7条の規定と第8条等の規定との適用関係)
689
7-4(非居住者であることの証明がない者から預入等があった場合の課税関係)
689
7-6(特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に違反する事実が生じた場合の課税関係)
689
7-7(非適格の運用又は調達が行われた場合の振替制限金額の計算の方法)
690
7-8(特別国際金融取引勘定の開始時に付け替えられた資金の利子に対する課税関係)
690
措置法第8条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)関係
8-1(公社債の範囲)
592
734
8-2(銀行の範囲)
592
734
8-3(農業協同組合等の範囲)
592
734
8-4(委託等の期間の通算)
594
735
8-5(収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる収益の分配の額の計算)
594
736
措置法第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
8の2-1(負債により取得した受益権に係る配当所得の負債利子の控除)
511
753
8の2-2(利子所得に係る取扱いの準用)
511
753
措置法第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
8の3-1(利子所得に係る取扱いの準用)
513
8の3-2(国外発行公社債等又は国外発行株式に係る取扱いの準用)
513
8の3-3(私募公社債等運用投資信託等に係る取扱いの準用)
513
措置法第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)関係
8の5-1(確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果)
759
8の5-2(負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除)
759
8の5-3(一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合)
760
8の5-4(確定申告を要しない配当所得等を有する者が決定等を受ける場合の上場株式配当等控除額の取扱い)
760
措置法第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)関係
9の2-2(外国通貨で支払を受けた配当等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
518
609
9の2-3(外国通貨で支払を受けた配当等を本邦通貨で交付する場合の配当等の金額)
518
609
9の2-4(外国所得税について還付を受けた場合)
518
9の2-5(国外公社債等に係る取扱いの準用)
519
措置法第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)関係
旧29-2(住宅等を自己の居住の用に供していない場合)
154
旧29-3(役員の範囲)
154
旧29-4(共済会等から受ける経済的利益等)
154
旧29-5(住宅等の取得のための貸付けであるかどうかの判定)
154
旧29-6(住宅資金の範囲)
154
旧29-7(役員に昇格した場合等の課税関係)
154
旧29-8(住宅等を取得していない場合等の課税関係)
154
旧29-9(住宅等を自己の居住の用に供さなくなった場合の課税関係)
155
旧29-10(低利貸付け等による経済的利益で課税の特例が適用されるもの)
155
旧29-11(低利貸付け等の場合の利息負担基準額の計算)
155
旧29-12(住宅資金の貸付けが二以上ある場合の利息負担基準額の計算)
156
旧29-13(一の住宅資金の利率が二以上に区分して定められている場合の利息負担基準額の計算)
156
旧29-14(金融機関の範囲)
157
旧29-15(利子補給金で課税の特例が適用されないもの)
157
旧29-16(均等払の利子補給金で課税の特例が適用されるもの)
157
旧29-17(住宅等の対価を賦払により支払う場合)
158
旧29-18(保険料等に充てるために支払を受けた金額)
158
旧29-19(利子補給金についての課否の判定)
158
旧29-20(住宅資金を二以上の金融機関等から借り受けている場合)
158
旧29-21(住宅資金の一部に係る利子について利子補給が行われた場合)
159
旧29-22(利子補給金のうち課税される部分の金額の簡易計算)
159
旧29-23(住宅資金の貸付けをした使用者等から支払を受ける金額)
159
旧29-24(金融機関等以外の者に支払う利子に係る利子補給金)
159
旧29-25(事業主団体から受ける経済的利益等で課税の特例が適用されないものの所得区分等)
160
旧29-26(措置法第29条第3項の経済的利益等)
160
措置法第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)関係
29の2-1(分割等株式の範囲)
132
29の2-2(国外転出直前に譲渡した特定従事者の特定株式の取扱い)
128
29の2-3(特定従事者の特定株式を取得するために要した負債の利子がある場合)
128
29の2-4(法第60条の2第1項と措置法第29条の2第5項の適用順序)
128
措置法第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)関係
29の3-1(用語の意義)
102
29の3-2(財産形成給付金等の所得区分及び収入すべき時期)
103
29の3-3(財産形成給付金等に含まれるもの)
106
29の3-4(やむを得ない中途支払理由で勤労者の疾病等によるもの)
106
29の3-5(第二種財産形成基金給付金に係る所得の源泉徴収等)
107
29の3-6(給与等とみなされる財産形成給付金等に係る源泉徴収税額)
107
措置法第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)関係
29の4-1(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る債務の内容)
347
29の4-2(弁済の充当の順序)
347
29の4-3(年末調整後に立替払があった場合の再調整)
348
29の4-5(退職勤労者が未払給与等の弁済を受けるほか退職手当等の支払を受ける場合)
348
29の4-6(源泉徴収票の作成)
348
措置法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)関係
37の11の4-1(特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限)
804
37の11の4-2(他の金融商品取引業者等を通じて行う譲渡)
805
措置法第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)関係
37の11の6-1(共通負債利子の額の配分)
811
37の11の6-2(源泉徴収選択口座内配当等の収入すべき時期)
817
措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係
37の14-1(非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
821
37の14-2(受入期間内に取得した者から相続等により取得した場合)
821
37の14-4(最終の気配相場の価格)
838
37の14-5(2以上の市場に価格が存する場合)
838
37の14-5の2(非課税期間終了時における非課税口座内上場株式等の移管)
827
37の14-6(購入の範囲)
828
37の14-8(取得対価の額)
828
37の14-9(非課税口座内上場株式等の取得に要した費用等の取扱い)
828
37の14-10(非課税管理勘定に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定)
831
37の14-11(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)
831
37の14-12(他の年分の非課税管理勘定又は未成年者口座に設けられた非課税管理勘定からの移管の範囲)
832
37の14-12の2(非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等)
832
37の14-13(一株(口)に満たない端数の処理)
832
37の14-13の2(累積投資勘定に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定)
834
37の14-14(非課税適用確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書の同時提出)
843
37の14-15(確認書類の範囲)
841
37の14-16(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
842
37の14-19(郵便等により提出された金融商品取引業者等変更届出書等の提出日の取扱い)
846
37の14-20(重ねて設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定で行われた取引の取扱い)
845
37の14-21(重ねて設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定の判定)
845
37の14-22(継続適用期間中に非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れることができない上場株式等)
851
37の14-23(継続適用届出書の提出をすることができない者)
851
37の14-24(継続適用届出書の提出者が非課税口座廃止届出書を提出した場合)
851
措置法第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係
37の14の2-1(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
883
37の14の2-3(取得対価の額等の合計額の判定)
893
37の14の2-3の2(非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等)
894
37の14の2-4(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)
894
37の14の2-4の2(非課税期間終了時における未成年者口座内上場株式等の移管)
894
37の14の2-5(課税未成年者口座の開設及び廃止)
895
37の14の2-7(居住の用に供している家屋)
895
37の14の2-8(医療費の範囲等)
895
37の14の2-13(遡及課税が行われる契約不履行等事由の範囲)
898
37の14の2-14(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等)
899
37の14の2-18(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
900
37の14の2-20(重ねて開設された未成年者口座で行われた取引の取扱い)
901
37の14の2-21(重ねて開設された未成年者口座の判定)
901
措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係
41-1(居住の用に供した場合)
259
41-2(引き続き居住の用に供している場合)
259
41-3(居住の用に供しなくなった場合)
293
41-4(再び居住の用に供した場合)
293
41-5(新築の日又は増改築等の日)
260
41-6(土地等の取得の日)
260
41-7(借地権者等が取得した底地の取得時期等)
260
41-8(一定期間の意義)
262
41-10(家屋の床面積)
283
41-11(区分所有する部分の床面積)
283
41-12(店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定)
284
41-13(住宅の取得等に係る家屋の敷地の判定)
284
41-14(住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人)
268
41-15(共済会等からの借入金)
269
41-16(借入金等の借換えをした場合)
269
41-17(割賦償還の方法等)
269
41-18(返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合)
269
41-19(繰上返済等をした場合)
269
41-20(新築等又は増改築等に係る住宅借入金等の金額等)
270
41-21(著しく低い金利による利息である住宅借入金等)
270
41-22(その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等)
270
41-23(住宅借入金等の金額の合計額が家屋等の取得の対価の額等を超える場合)
270
41-24(家屋の取得対価の額の範囲)
271
41-25(敷地の取得対価の額の範囲)
271
41-26(家屋等の取得対価の額等の特例)
271
41-26の2(補助金等)
271
41-26の3(補助金等の見込控除)
271
41-26の4(家屋及び土地等について補助金等の交付を受ける場合)
271
41-27(店舗併用住宅等の居住部分の判定)
272
41-28(定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額)
272
41-29(自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額)
273
41-29の2(災害の意義)
294
41-29の3(引き続きその個人の居住の用に供していた家屋)
294
41-29の4(災害により居住の用に供することができなくなった場合)
294
41-29の5(登記事項証明書)
298
41-30(建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書)
299
41-31(借入金の年末残高等証明書の交付等)
299
措置法第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係
41の2の2-1(年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合)
305
措置法第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)関係
41の3の2-1(要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定)
317
41の3の2-2(増改築等住宅借入金等の金額の合計額等が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える場合)
318
41の3の2-3(高齢者等居住改修工事等の範囲)
322
41の3の2-5(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用)
318
41の3の2-6(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用)
318
措置法第41条の3の3(所得金額調整控除)関係
41の3の3-1(一の居住者の扶養親族等が他の居住者の扶養親族に該当する場合)
90
41の3の3-2(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
90
41の3の3-3(給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受ける場合)
616
措置法第41条の3の4(年末調整に係る所得金額調整控除)関係
41の3の4-1(申告書に記載する特別障害者等の判定等)
194
措置法第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)関係
41の9-1(利子等が非課税とされる預貯金等に係る懸賞金等に対する源泉徴収)
638
41の9-2(懸賞金等を金銭以外のもので支払等をする場合の評価)
638
41の9-3(懸賞金等に対する税額を支払等をする者が負担する場合の税額の計算)
637
41の9-4(利子所得に係る取扱いの準用)
638
措置法第41条の10(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)及び第41条の12(償還差益等に対する分離課税等)共通関係
41の10・41の12共-1(利子所得に係る取扱いの準用)
640
910
措置第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)関係
41の12の2-1(国外において発行された割引債の意義)
907
41の12の2-2(国外において支払われるものの意義)
908
41の12の2-3(源泉徴収の対象とならない場合)
904
41の12の2-4(外国通貨で支払を受けた償還金を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
905
41の12の2-5(外国通貨で支払を受けた償還金を本邦通貨で交付する場合の償還金の金額)
905
41の12の2-6(外国所得税について還付を受けた場合)
908
措置法第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)関係
41の20-1(接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者の範囲)
579
41の20-2(ホステス等を派遣して接待その他の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者であるかどうかの判定)
579
41の20-3(飲食をする場所の意義)
579
措置法第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)関係
41の22-1(職業運動家の範囲)
774
41の22-2(芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業であるかどうかの判定)
774
41の22-3(所得税を免除される対価の意義)
774
41の22-4(源泉所得税の納税地の取扱い)
775
41の22-5(外貨で表示されている額の邦貨換算)
775
■災害減免法関係通達
昭27直所1-101②住宅の意義
989
 ③共用住宅の取扱い
990
 ④家財の意義
990
 ⑤扶養親族であるかどうかの判定
990
 ⑥損害金額の判定
990
 ⑦その年二以上の災害があった場合の損害金額の判定
990
 ⑧時価による評価
990
 被災給与所得者の判定
989
996
 徴収猶予の意義
990
 徴収された税額の意義と猶予及び還付
991
 の②徴収された税額の意義と猶予及び還付
991
 の③前年から繰り越した過不足税額がある場合の猶予又は還付する税額
991
 合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者の還付税額
991
 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者の徴収猶予
991
 の②必要があると認める場合
992
 被災給与所得者の所轄税務署長
993
 被災給与所得者の申請書の経由税務署
993
 最初に支払を受ける給与の意義
993
 徴収猶予の便宜の処理
993
 証票の様式
993
 還付請求書の添付書類
994
 の②支払を受けるべき所得の意義
996
 の③最初に支払を受ける所得の意義
996
 の④徴収猶予についての追加申請
997
■新型コロナ税特法関係通達
令2課個2-14《6-1》(新型コロナウイルス感染症等の影響の範囲)
259
阪神・淡路震災特例法
第11条(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
136
震災特例法
第2条(定義)
1001
第4条(雑損控除の特例)
1002
第9条の2(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
1005
第13条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
1006
第13条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
1008
第53条(災害被害者に対する所得税の減免の特例)
1013
震災特例令
第1条(定義)
1001
第2条(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)
1002
第3条(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)
1002
第12条(平成22年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
1003
第15条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
1009
第42条(所得税の減免の特例の手続)
1013
第43条(平成22年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
1013
震災特例規
第3条(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
1005
復興財確法
第6条(定義)
1015
第7条(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
1015
第8条(納税義務者及び源泉徴収義務者)
1016
第9条(課税の対象)
1016
第10条(基準所得税額)
1016
第11条(納税地)
1017
第24条(課税標準の端数計算等)
1023
第25条(充当の特例)
1023
第28条(源泉徴収義務等)
38
809
1018
第29条(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)
1021
第30条(年末調整)
1022
第31条(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)
1023
第33条(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
721
778
1024
復興政令
第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則)
1016
第4条(予定納税(端数計算))
1020
第9条(課税標準の端数計算等)
1023
第10条(源泉徴収義務等)
1020
第11条(年末調整)
1022
復興省令
第6条(源泉徴収義務等)
1019
第7条(支払調書等の記載事項の特例)
1021
50音検索
青色事業専従者給与
202
青色事業専従者給与に関する届出
203
青色事業専従者等
22
慰安旅行費用
一般の場合
112
永年勤続者の場合
108
海外旅行の場合
112
委員手当等
100
育児休業等期間変更申告書
423
育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
423
449
医師等の休日・夜間診療の委嘱料等
100
永年勤続記念旅行券
108
永年勤続者の記念品等
108
永年勤続者の場合
108
役務の提供に係る契約金
568
演劇の範囲
576
演出の範囲
566
オープン型の証券投資信託
14
オリンピック競技大会等の成績優秀者に交付する金品等
147
海外慰安旅行
112
海外転勤者の継続適用不適格事由
446
海外転勤者の国内勤務申告書
423
448
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
423
446
海外渡航費
140
外貨表示額の邦貨換算
722
開業等の届出
57
介護医療保険料
239
外交員の報酬
571
外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
736
外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
747
外国組合員に対する課税の特例
761
外国所得税額の控除
489
515
519
596
606
610
外国人の休暇帰国のための旅費
140
外国政府等に勤務する者の給与
146
外国法人
3
28
642
655
解雇予告手当
333
家屋の床面積
283
学資金
148
学資に充てるため給付される金品
148
各種学校等の生徒
21
各種所得控除(給与)
232
確定給付企業年金
335
確定給付企業年金規約等に基づく掛金等
90
確定拠出年金
336
確定金額の端数計算
64
確定申告を要しない配当所得
550
757
過誤納金の還付
69
家財(災免法)
990
貸付金の利子
666
貸付信託
13
課税所得の範囲
31
581
課税漏れ給与の税額の簡易計算
169
184
割賦償還の方法
269
家内労働者等
211
加入者保護信託
41
過納額の還付
198
寡夫
251
寡婦
17
寡夫控除
251
寡婦控除
251
株式等を取得する権利の価額
94
過不足税額の精算
198
株主等
4
25
借上住宅の賃借料
121
借入金等
290
還付加算金
24
673
期間及び期限
59
期間の計算
59
企業組合等の分配金(配当)
499
企業診断員の範囲
563
期限の特例
59
寄宿舎等の電気料等
111
基準所得税額
1016
基礎控除
257
既存住宅
258
283
既存住宅の取得から除かれるもの
285
記念慰労金
101
休業手当金
150
休職中の期間(退職)
353
給付金の非課税
161
給付補填金等
583
675
給与・人的役務の報酬
670
給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額
169
175
178
183
給与所得控除額
89
給与所得者の基礎控除申告書
25
221
給与所得者の特定支出控除
206
給与所得者の配偶者控除等申告書
25
220
給与所得者の扶養控除等申告書
25
212
給与所得者の保険料控除申告書
25
221
給与所得の金額
89
給与所得の源泉徴収と消費税
87
137
給与所得の範囲
88
給与等
24
88
給与等の支払をする事務所の開設等の届出
57
給与等の受領辞退
85
給与の10倍を超える賞与の税額計算
184
185
188
居住者
2
25
28
居住用家屋
258
283
居住用財産の買換え等の特例適用資産の住宅借入金等特別税額控除の適用除外
291
居住用財産の3,000万円控除等適用者の修正申告
306
金銭の無利息貸付け等
111
勤続年数(退職)
365
勤務先預金
12
25
金融機関等の範囲
390
金融機関の受ける利子所得の源泉徴収の不適用
597
732
勤労学生
19
勤労学生控除
252
勤労者が受ける財産形成給付金等
102
勤労者財産形成住宅貯蓄契約
423
勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度
423
勤労者財産形成促進法に基づく経済的利益
159
勤労者財産形成促進法による措置
159
勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益
374
勤労者財産形成貯蓄保険契約等
32
482
勤労者財産形成年金貯蓄契約
458
勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
458
区分所有建物の床面積
283
組合契約事業利益の配分
663
組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等
102
繰上償還(割引債)
912
繰上返済等(住宅取得)
269
経済的利益
98
108
経済的利益の収入金額算入時期
98
継続預入等
424
433
471
継続適用不適格事由
446
芸能人の役務提供
566
774
芸能人の範囲
566
芸能の範囲
566
結婚祝金品等
99
決定
24
原稿等の報酬・料金
558
懸賞金付預貯金等
637
源泉控除対象配偶者
22
源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定
215
源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え
215
源泉徴収義務
国外公社債等
487
595
国外投資信託等の配当等
33
国外発行株式
608
償還差益
909
定期積金の給付補填金等
640
匿名組合契約等に基づく利益の分配
641
内国法人の所得
580
割引債の差益金額
904
源泉徴収義務者
28
源泉徴収選択口座内調整所得金額
807
源泉徴収に係る所得税の納税地
55
源泉徴収票
348
967
源泉徴収を要しない所得
源泉徴収を要しない給与等の支払者
87
源泉徴収を要しない金融商品取引業者等の受ける利子所得
736
源泉徴収を要しない公的年金等
616
源泉徴収を要しない退職手当等の支払者
331
源泉徴収を要しない年金
634
源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
647
724
源泉徴収を要しない報酬・料金
575
源泉分離課税
32
33
34
39
源泉分離課税の効果
485
752
建築士の報酬
555
560
563
現物給与
86
権利確定
退職所得の権利確定
350
利子所得の権利確定
375
公益信託等に係る非課税
51
517
608
恒久的施設
5
643
恒久的施設に帰せられるべき所得
657
公共法人等に係る非課税
41
合計所得金額
25
合計税率
1018
広告宣伝のための賞金
571
674
交際費等
99
公社債
11
592
公社債等
51
公社債等運用投資信託
14
公社債投資信託
14
控除外国法人税の額
536
控除対象配偶者
22
控除対象扶養親族
23
257
更正
24
交通用具使用者の通勤手当
144
公的使用部分がある住宅等の賃貸料
119
公的年金等
333
611
994
公的年金等に係る源泉徴収
611
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
627
香典
150
合同運用信託
12
高度障害保険金等
150
公認会計士の報酬
560
公募公社債等運用投資信託
14
合理的な運賃等の額
143
高齢者等居住改修工事等
307
功労金
101
国外
2
国外株式等の源泉徴収
608
国外株式の配当等
34
国外居住親族
215
国外勤務期間
423
国外公社債等
32
国外公社債等の利子等
32
486
595
国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税
513
605
国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
34
606
国外投資信託等の配当等に係る分離課税
33
513
国外発行株式
517
608
国外発行株式の配当所得の源泉徴収
34
608
国税の端数計算
64
国内
2
国内源泉所得
25
646
649
657
国内に住所を有しない者と推定する場合
26
国内に住所を有するかどうかの判定
26
国内に住所を有する者と推定する場合
26
国内の資産の運用又は保有により生ずる所得
657
国内の資産の譲渡により生ずる所得
658
互助会
234
個人年金保険契約等
584
個人年金保険料
240
個人番号
25
ゴルフクラブの入会金
116
ゴルフクラブの年会費等
116
災害
293
988
在外手当
146
災害等による期限の延長
59
災害等の事由
431
461
473
災害派遣手当
140
再婚した場合の同一生計配偶者等の特例
256
財産形成基金給付金
102
財産形成給付金
102
財産形成給付金契約
102
財産形成給付金等の所得区分
103
財産形成住宅貯蓄
423
財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
423
424
財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等
482
財産形成年金貯蓄
461
財産形成年金貯蓄者の退職等申告書
477
財産形成年金貯蓄に係る継続預入等
471
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
476
財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
460
476
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
423
438
財産形成非課税住宅貯蓄申告書
423
437
財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書
439
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書
423
442
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書
423
451
財産形成非課税住宅貯蓄申込書
423
432
財産形成非課税年金貯蓄申告書
458
474
財産形成非課税年金貯蓄申込書
463
再就職者等の給与等
185
再調査の請求
77
先物取引の差金等決済
951
作業服・事務服等の貸与
145
雑損失の繰越控除を受ける場合の源泉徴収猶予
997
残業者に支給する食事
110
事業遂行上直接必要な海外渡航の判定
141
事業専従者控除額
204
事業の広告宣伝のための賞金
569
674
事業を営む者等の海外渡航費
140
地震保険料
25
地震保険料控除
247
地震保険料の金額等を証する書類
226
支払額が税引手取額で定められている場合の税額計算
85
169
178
支払者の意義
28
支払調書
962
982
支払調書等
915
支払通知書
965
支払の確定した給与
195
死亡者に支給する給与等
149
333
死亡者の退職手当等
333
私募公社債等運用投資信託等
33
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
511
753
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
33
511
513
社会保険診療報酬
564
社会保険料
24
171
233
社会保険料控除
232
社会保険料の料率
234
社交団体の入会金等
117
重加算税
72
集金人の報酬
571
住宅(災免法)
989
住宅借入金等特別控除
258
住宅資金
154
住宅資金の低利融資
152
住宅等の貸与
119
住宅等の貸与によるプール計算
120
住宅等の賃貸料
小規模住宅
119
使用人社宅
121
役員社宅
120
住宅の取得等
258
従たる給与
175
217
従たる給与についての扶養控除等申告書
25
217
集団投資信託
587
730
充当
24
収入金額
給与所得の収入金額
93
退職所得の収入金額
350
配当所得の収入金額
509
利子所得の収入金額
375
収入すべき時期
給与所得
97
経済的利益
98
財産形成給付金等
104
退職所得
350
配当所得
509
利子所得
375
宿日直者に支給する食事
110
宿日直料
99
受託法人等
29
主たる給与等の徴収税額の機械計算
171
主たる給与の支払者
166
出演の報酬・料金
566
出国
23
出国時勤務先
423
受領者の告知
株式等に係る配当等の受領者の告知
917
株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
936
配当等の受領者の告知
915
無記名公社債の利子等の受領者の告知
927
利子等の受領者の告知
915
障害者
16
障害者控除
250
障害者等の少額公債非課税制度
420
障害者等の少額預金非課税制度
383
障害者等の範囲
384
傷害特約等の特約付保険
114
傷害保険金等
150
少額な保険料の負担
115
償還差益
909
小規模企業共済等掛金控除
234
小規模企業共済等掛金の範囲
24
234
小規模住宅の賃貸料
119
証券投資信託
13
常時10人未満であるかどうかの判定
61
使用者契約の損害保険契約等
114
使用者契約の養老保険・定期保険
113
114
上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等
34
上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
523
上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例
521
上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
531
譲渡制限付株式
93
譲渡性預金の譲渡等に関する告知
933
譲渡性預金の譲渡等に関する調書
934
使用人貸与住宅等の賃貸料
121
使用人等の発明等に係る報償金等
101
使用人に支給する海外渡航費
141
消費税及び地方消費税
給与所得の源泉徴収
87
経済的利益の評価方法
137
国内源泉所得
648
内国法人の所得
580
報酬・料金等
557
傷病者の恩給等
138
商品、製品等の値引販売
110
商品、製品等の評価
118
賞品の評価
573
消滅時効
617
剰余金の配当
498
賞与等の税額計算
181
賞与の金額
184
使用料等
668
職業運動家の範囲
774
食事
残業又は宿日直をした者に支給する食事
110
食事の支給による経済的利益はないものとする場合
118
食事の評価
118
深夜勤務者の夜食代
110
職務上必要な給付
145
所得金額調整控除
90
193
616
所得補償保険金
150
私立専修学校の生徒
19
人格のない社団等
3
27
新株予約権
123
申告書の保存(給与)
231
審査請求
79
親族
22
990
信託財産に係る利子等の課税の特例
587
729
信託受益権
947
信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
947
新築等
259
人的役務の提供事業の対価
664
人的非課税
51
146
深夜勤務者の夜食代
110
診療報酬
564
571
ストック・オプション(特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利)
123
税額の簡易計算
169
184
税額の計算
給与所得の税額計算
166
退職所得の税額計算
365
匿名組合契約等の利益の分配
641
内国法人の税額計算
586
報酬・料金等の税額計算
571
利子所得の税額計算
483
生計を一にするの意義
21
23
制服
145
生命保険契約等
423
458
生命保険契約等に基づく年金
633
675
生命保険料控除
235
生命保険料の負担
115
税理士の報酬
560
全国健康保険協会が管掌する健康保険等の付加的給付等
160
前納した社会保険料等
232
船舶乗組員の給与等
86
船舶乗組員の住所
27
増改築等
258
283
285
290
創業記念品等
109
総合課税(非居住者)
654
葬祭料
138
150
測量士の報酬
560
訴訟
84
租税条約
597
650
777
損害金額の判定(災免法)
990
損害賠償金等
149
損害賠償金等の負担
115
116
損害保険契約等
114
損害保険契約等の範囲
249
退職一時金等の勤続年数の計算
356
退職給付金支給事業
92
退職金共済契約
341
退職勤労者が弁済を受ける未払賃金
347
退職所得
一般退職の退職所得控除額
358
障害退職の退職所得控除額
358
退職所得の金額
349
退職所得の収入金額の収入すべき時期
350
退職所得の受給に関する申告書
368
退職所得の選択課税
672
退職所得の選択課税による還付
672
退職所得の範囲
332
退職手当等
24
332
333
368
退職手当等とみなす一時金
335
367
退職手当等
149
単身赴任者の帰宅旅費
140
団体扱い保険料の集金手数料等
566
中途支払理由
102
104
105
中途就職者の給与
168
180
中途退職者の年末調整
192
195
超過勤務手当
168
長期欠勤の期間(退職)
353
徴収繰延べ
199
徴収税額の機械計算(給与)
171
著作権の使用料
558
668
著作権の使用料の意義
668
通勤手当
143
通常の賃貸料の額
120
通常の賃貸料の額
使用人住宅等の賃貸料の額
121
役員住宅等の賃貸料の額
120
定期付養老保険
114
定期保険
113
適格継続預入
433
適格退職年金契約に基づく給付
347
デザインの範囲
559
デザインの報酬
558
560
電磁的記録
915
電磁的方法
305
368
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
423
444
転籍前の法人から支給される較差補填金
92
店舗併用住宅等の地震保険料
249
店舗併用住宅等の床面積基準
272
同一生計配偶者
21
同一人に対し1回に支払われる金額(報酬・料金)
572
登記事項証明書
296
同居特別障害者
25
同居老親等
25
256
道具手当
100
投資信託
13
同族関係者
70
同伴者の旅費(海外渡航)
141
特殊関係者
70
特殊な給与
168
特定寄附信託契約
377
特定寄附信託申告書
379
特定寄附信託の利子所得
376
特定口座源泉徴収選択届出書
808
特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
35
798
特定財産形成住宅貯蓄契約
423
特定財産形成年金貯蓄契約
471
特定支出
206
特定受益証券発行信託
15
特定取得
274
特定耐久性向上改修工事等
319
328
特定退職金共済団体
337
344
346
特定多世帯同居改修工事等
319
328
329
特定断熱改修工事等
318
328
特定の増改築等
307
特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例
600
特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利
123
特定扶養親族
23
特定目的信託
14
特別国際金融取引勘定経理の預金等の利子
688
特別障害者
16
特別特定住宅借入金等
279
特別特定取得
279
匿名組合契約等の利益の分配
641
676
特約店等のセールスマン・従業員等への支出費用
566
土地等の譲渡の対価
663
内国信託会社
600
内国法人
3
28
512
内国法人の所得と消費税
580
二以上の退職手当等を受ける場合
351
認定住宅借入限度額
276
認定住宅控除率
276
認定特別特定住宅借入金等
280
年税額
190
年末支給賞与の徴収税額の計算の特例
184
年末調整
190
年末調整に係る住宅借入金等特別控除
300
年末調整による過納額の還付
199
年末調整の再調整
196
年末調整の省略(災免法)
1000
納期の特例
61
納税義務者
28
納税準備預金の利子
381
納税地
24
916
納税地の指定
56
バー等の経営者(報酬・料金の支払者)
556
配偶者
21
配偶者控除
253
配偶者控除等申告書
220
配偶者特別控除
253
配当所得
配当等
24
666
配当所得の範囲
498
配当等
513
派遣医の診療報酬等
100
派遣役員等の給与
86
端数計算
課税標準の端数計算
64
馬主が受ける競馬の賞金
569
572
非永住者
3
31
東日本大震災
1001
非課税給与等
138
非課税限度額の計算
403
436
非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
820
852
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
553
非課税所得(利子)
376
非課税貯蓄(障害者等)
非課税貯蓄限度額変更申告書
406
非課税貯蓄者死亡届出書
412
非課税貯蓄申告書
404
非課税貯蓄相続申込書
412
非課税貯蓄に関する異動申告書
408
非課税貯蓄廃止申告書
411
非課税貯蓄申込書
393
399
非課税とされる年金
139
非課税の対象とならない財産形成住宅貯蓄
427
非課税の対象とならない財産形成年金貯蓄
462
非課税利子
376
非居住者
3
25
28
642
非居住者に対する課税の方法
654
被災給与所得者
988
非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等
100
ひとり親
19
ひとり親控除
252
日払給与に係る徴収税額
174
費用の弁償
100
付加金
100
不足額の徴収
199
附帯税
24
64
普通給与の税額計算
166
復興特別所得税
1015
不適格事由
427
428
459
不適格退職金共済契約等に基づく掛金
91
不動産の賃貸料等
665
不納付加算税
72
不服申立て
74
扶養控除
254
256
扶養控除等申告書
212
215
扶養親族
22
扶養親族等の移替え
219
扶養親族等の判定
254
振替国債等の利子
690
振替社債等の利子
708
プロスポーツ選手の報酬
555
564
774
分離課税
懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税
39
637
国外公社債等の利子等
486
595
国外投資信託等の配当等
33
513
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
33
753
償還差益
909
定期積金の給付補填金等
39
640
利子所得
484
751
弁護士の報酬
89
555
560
報酬・料金
報酬・料金等と消費税及び地方消費税
557
報酬・料金等の種類と範囲
558
報酬・料金の源泉徴収
555
報酬・料金の源泉徴収の免除
556
575
報酬・料金の源泉徴収の猶予(災免法)
995
報酬・料金の性質を有する経済的利益
556
法人課税信託
4
28
法人番号
25
放送謝金
555
558
保険金・損害賠償金等
149
保険契約等に関する権利の評価
118
349
保険料控除申告書
221
保険料の金額等を証する書類
225
ホステス等の報酬・料金
555
556
568
571
579
前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
358
未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
883
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
554
みなし社会保険料
234
みなし退職給与
355
みなし退職給与の勤続年数の計算
355
みなし配当所得
501
身回品
145
未払賞与の源泉徴収の特例
86
未払賞与の受領辞退
85
371
497
未払退職手当等
347
未払賃金立替払
347
未払定期賃金
347
未払配当の源泉徴収の特例
497
民間国外債の利子
488
677
無記名公社債の利子等の受領者の告知
927
名義人受領の配当所得等の調書
974
免税芸能法人等
774
持家対策としての課税の特例
152
物又は権利等の価額
93
役員
25
154
役員貸与住宅の賃貸料
119
有価証券
15
有価証券の記録等
52
401
435
有価証券の評価
117
349
有限責任事業組合
972
有利な発行価額
96
用役の提供等
111
用役の評価
111
要耐震改修住宅
295
養老保険
113
預貯金
11
375
ライオンズクラブの入会金等
117
利子所得
利子所得の金額
375
利子所得の源泉徴収
371
利子所得の範囲
373
利子等
24
373
424
458
666
利子補給額
157
利子補給金
156
利息相当額の評価
111
旅費
海外渡航費
140
定額旅費
99
非課税となる旅費
139
報酬又は料金の支払者負担の旅費
556
レクリエーション費用
自社の従業員等
112
レジャークラブの入会金等
117
老人控除対象配偶者
22
253
老人扶養親族
23
256
ロータリークラブの入会金等
117
割引債
39
909
割引債の差益金額
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