令和元年
源泉所得税取扱いの手引

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令和元年度改正による源泉所得税関係の改正点一覧
k28
第一章 総則・納税義務・その他
第一節 総   則
1
一 所得税法の趣旨
1
二 源泉徴収制度の意義
1
三 定  義
2
四 居住者及び非居住者の区分
25
1 国内に住所を有するものとみなされる公務員
25
2 国内に住所を有するかどうかの判定
25
五 人格のない社団等に対する所得税法の適用
27
第二節 納税義務者・源泉徴収義務者
28
一 納税義務者
28
1 居住者
28
2 非居住者
28
3 内国法人
28
4 外国法人
28
二 源泉徴収義務者
28
1 源泉徴収義務者
28
2 法人課税信託の受託者等に関する通則
28
第三節 課税所得の範囲等
31
一 課税所得の範囲
31
二 納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲
31
三 国外公社債等の利子等に対する分離課税
32
1 居住者が交付を受ける国外公社債等の利子等の分離課税
32
2 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等の課税
32
3 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
32
四 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税
32
五 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する分離課税
33
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税
33
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
33
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
33
4 源泉徴収税率
33
六 国外投資信託等の配当等に対する分離課税
33
1 国外投資信託等の配当等に係る分離課税
33
2 内国法人の納税義務
34
3 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
34
七 国外株式の配当等に対する課税
34
1 内国法人が支払を受ける国外発行株式の配当所得の源泉徴収
34
2 居住者・内国法人に係る源泉徴収
34
八 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等
34
1 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
34
2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等
35
九 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等
35
1 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
35
2 源泉徴収選択口座内調整所得金額
37
3 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付
38
4 源泉徴収に係る所得税
38
5 特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の電磁的方法による提出
38
十 懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税
39
1 個人に対する分離課税
39
2 内国法人又は外国法人に対する課税
39
十一 定期積金の給付補填金等に対する分離課税
39
十二 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例
40
1 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
40
2 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
40
3 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
40
第四節 公共法人等・公益信託等に係る非課税及び人的非課税
41
一 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
41
1 内国法人に係る非課税
41
2 公共法人等の表
41
二 公益信託等に係る非課税
51
三 人的非課税
51
四 非課税のための手続等
51
1 公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の提出
51
2 公社債等の範囲
52
3 公社債等に係る有価証券の記録等
52
4 公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出
53
第五節 源泉所得税の納税地
55
一 源泉徴収に係る所得税の納税地
55
二 納税地の指定
56
第六節 給与支払事務所等の開設等の届出
57
一 給与等の支払をする事務所の開設等の届出
57
二 開業等の届出
57
第七節 源泉徴収を行う時期
57
一 原  則
57
二 特  例
57
第八節 期間及び期限
59
一 期間の計算
59
二 期限の特例
59
三 災害等による期限の延長
59
第九節 源泉徴収をした所得税の納付
61
一 納付期限
61
二 給与等・退職手当等に係る源泉所得税の納期の特例
61
三 納期の特例に関する承認の申請等
62
1 承認の申請
62
2 承認等の通知
62
3 みなす承認
62
4 申請の却下
62
5 承認の取消し
62
四 納期の特例の要件を欠いた場合の届出
63
五 承認の取消し等があった場合の納期限
63
第十節 源泉所得税の課税標準等の端数計算
64
一 国税の課税標準の端数計算
64
二 国税の確定金額の端数計算
64
第十一節 源泉所得税の納付手続と強制徴収
65
一 源泉徴収に係る所得税の納付手続
65
二 源泉徴収に係る所得税の徴収
66
第十二節 源泉所得税に係る過誤納金の還付
67
第十三節 同族会社等の行為又は計算の否認等
68
一 同族会社等の行為又は計算の否認
68
二 移転法人又は取得法人の行為又は計算の否認
69
第十四節 附帯税
70
一 不納付加算税
70
二 重加算税
70
第十五節 不服申立て及び訴訟
72
一 総  則
72
二 再調査の請求
75
1 再調査の請求の手続
75
2 再調査の請求についての決定
76
三 審査請求
77
1 審査請求の手続
77
2 みなす審査請求
79
3 審査請求についての裁決
80
4 国税庁長官に対する審査請求
80
四 不作為についての審査請求
81
五 訴  訟
82
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
83
一 源泉徴収義務
83
二 未払賞与についての源泉徴収の特例
84
三 源泉徴収を要しない給与等の支払者
85
四 給与所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
85
第二節 給与所得の範囲
86
一 給与所得
86
二 給与所得の金額
87
1 給与所得の金額
87
2 給与所得控除額
87
3 給与所得の金額の特例
88
4 給与等の収入金額が850万円を超える居住者の所得金額調整控除(令和2年1月1日以後適用)
88
5 給与等及び公的年金等がある居住者の所得金額調整控除(令和2年1月1日以後適用)
88
三 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
88
1 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
88
2 不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い
89
四 転籍前の法人から支給される較差補填金
90
第三節 収入金額及び権利確定
91
一 収入金額
91
1 収入金額
91
2 物又は権利等の価額
91
二 給与所得の収入金額の収入すべき時期等
95
1 給与所得の収入金額の収入すべき時期
95
2 経済的利益の額を収入金額等に算入する時期
95
第四節 特殊な給与等
97
1 宿日直料
97
2 定額旅費
97
3 交際費等
97
4 結婚祝金品等
97
5 委員手当等
98
6 地方自治法の規定による費用の弁償
98
7 非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等
98
8 医師又は歯科医師が支給を受ける休日・夜間診療の委嘱料等
98
9 派遣医が支給を受ける診療の報酬等
98
10 労働基準法の規定による付加金
98
11 道具手当
98
12 功労金、記念慰労金等
99
13 使用人等の発明等に係る報償金等
99
14 組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等
100
15 勤労者が受ける財産形成給付金等
100
第五節 経済的利益
106
一 経済的利益
106
二 課税上の取扱い
106
1 永年勤続者の記念品等
106
2 創業記念品等
107
3 商品、製品等の値引販売
108
4 残業又は宿日直をした者に支給する食事
108
5 掘採場勤務者に支給する燃料
109
6 寄宿舎等の電気料等
109
7 金銭の無利息貸付け等
109
8 利息相当額の評価
109
9 用役の提供等
109
10 使用者が負担するレクリエーションの費用
110
11 使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品
110
12 使用者契約の養老保険に係る経済的利益
111
13 使用者契約の定期保険に係る経済的利益
111
14 使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益
112
15 使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益
112
16 使用者契約の生命保険契約の転換をした場合
112
17 使用者契約の保険契約等に係る経済的利益
112
18 使用人契約の保険契約等に係る経済的利益
113
19 使用者が負担する少額な保険料等
113
20 会社役員賠償責任保険の保険料に係る経済的利益
113
21 使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等
114
22 使用者が負担するゴルフクラブの入会金
114
23 使用者が負担するゴルフクラブの年会費等
114
24 使用者が負担するレジャークラブの入会金等
115
25 使用者が負担する社交団体の入会金等
115
26 使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等
115
27 有価証券の評価
115
28 保険契約等に関する権利の評価
116
29 食事の評価
116
30 食事の支給による経済的利益はないものとする場合
116
31 商品、製品等の評価
116
32 住宅等の貸与
117
33 主な特殊な給与及び経済的利益等の非課税となる基準
121
三 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等
121
四 阪神・淡路大震災の被災者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例
137
1 被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例
137
2 住宅取得資金を金融機関等から借り受けた場合
137
3 給与等又は退職手当等に代えて支払われる場合の不適用
138
五 経済的利益の評価方法と消費税及び地方消費税の取扱い
138
第六節 非課税給与等
139
一 傷病者の恩給等
139
二 旅  費
140
〔海外渡航費〕
141
三 通勤手当
144
四 職務上必要な給付
146
五 在外手当
147
六 外国政府等に勤務する者の給与
147
七 オリンピック競技大会等の成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等
148
八 学 資 金
148
九 死亡者の給与等
149
十 保険金、損害賠償金等
150
十一 持家対策としての課税の特例
152
1 住宅資金の低利融資
152
2 利子補給金
155
3 勤労者財産形成促進法による措置
159
4 課税の特例が適用されない場合
159
十二 全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例
160
1 被保険者が承認法人等から支払を受ける給付
160
2 社会保険料控除の対象となる被保険者が支払う給付費拠出金
160
3 事業主等が承認法人等に支出する負担金
160
十三 給付金等の非課税
160
1 給付金
160
2 児童養護施設退所者等に対する自立支援金貸付事業による金銭の貸付けに係る債務免除
164
第七節 税額計算等
165
一 普通給与の税額計算
165
1 賞与以外の給与等に係る徴収税額
165
2 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用(令和2年1月1日以後適用)
168
3 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
169
4 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額
170
5 主たる給与等に係る徴収税額の機械計算
170
6 日払給与に係る徴収税額
175
7 源泉徴収税額の求め方
176
二 賞与等の税額計算
182
1 賞与に係る徴収税額
182
2 賞与の金額が前月中の通常の給与等の10倍相当額を超える場合の徴収税額
185
3 年末に支給する賞与に係る徴収税額の計算の特例
185
4 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用(令和2年1月1日以後適用)
186
5 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
186
6 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額
186
7 源泉徴収税額の求め方
186
第八節 年末調整
191
第九節 過不足税額の精算
198
一 過納額の還付
198
1 過納額の還付
198
2 年末調整による過納額の還付の方法
199
3 給与等の支払者が還付できなかった場合の処理
199
二 不足額の徴収
199
1 不足額の徴収
199
2 徴収繰延べ
199
3 徴収繰延べを受けるための手続
201
第十節 専従者給与の取扱い
202
一 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
202
二 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
202
1 青色事業専従者給与の必要経費算入
202
2 青色事業専従者給与に関する届出
203
3 事業専従者控除額の必要経費算入
204
4 二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算
204
5 事業に専従する親族の年齢の判定時期
205
第十一節 給与所得者の特定支出
206
1 給与所得者の特定支出の控除の特例
206
2 特定支出の範囲
206
3 確定申告書の添付書類
209
4 特定支出の支出等を証する書類の添付又は提示
210
第十二節 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
211
第三章 給与所得者の各種申告書と各種所得控除
第一節 給与所得者の各種申告書
212
一 申告書の種類と所得控除の種類
212
二 給与所得者の扶養控除等申告書
212
1 給与所得者の扶養控除等申告書
212
2 給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合
213
3 給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
214
4 国外居住親族に該当する旨を証する書類の提出又は提示
215
5 国外居住親族が居住者と生計を一にする事実等を記載した申告書の提出
215
6 国外居住親族が居住者と生計を一にすることを明らかにする書類の提出又は提示
216
三 従たる給与についての扶養控除等申告書
216
1 従たる給与についての扶養控除等申告書
216
2 従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合
217
3 控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続
217
4 従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
218
四 給与所得者の配偶者控除等申告書
218
五 給与所得者の基礎控除申告書(令和2年1月1日以後適用)
219
六 給与所得者の保険料控除申告書
219
1 給与所得者の保険料控除申告書
219
2 保険料等の支払を証する書類等の提出等
221
七 給与所得者の申告書に関する雑則
224
1 給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等
224
2 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例
225
第二節 給与所得者の各種所得控除
230
一 社会保険料控除
230
1 社会保険料控除
230
2 社会保険料の範囲
231
3 みなし社会保険料
232
二 小規模企業共済等掛金控除
232
1 小規模企業共済等掛金控除
232
2 小規模企業共済等掛金の範囲
232
三 生命保険料控除
233
1 新生命保険料又は旧生命保険料に係る生命保険料控除
233
2 介護医療保険料に係る生命保険料控除
237
3 個人年金保険料に係る生命保険料控除
238
4 合計控除限度額
239
5 新生命保険契約等の範囲
239
6 旧生命保険契約等の範囲
241
7 介護医療保険契約等の範囲
242
8 新個人年金保険契約等の範囲
242
9 旧個人年金保険契約等の範囲
245
10 旧生命保険契約等又は旧個人年金契約等に附帯して締結した新契約
245
四 地震保険料控除
245
1 地震保険料控除
245
2 損害保険契約等の範囲
247
五 障害者控除
248
六 寡婦(寡夫)控除
249
1 寡婦(寡夫)控除
249
2 寡婦控除の特例
250
七 勤労学生控除
250
八 配偶者控除
250
九 配偶者特別控除
251
1 配偶者特別控除
251
2 配偶者特別控除の不適用
251
十 扶養控除
252
1 扶養控除
252
2 扶養親族等の判定の時期等
252
3 二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合の所属
252
4 居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例
253
十一 同居老親等に係る扶養控除の特例
254
十二 基礎控除
254
第四章 住宅借入金等特別控除
一 住宅借入金等特別控除
255
1 住宅借入金等特別控除
255
2 住宅借入金等特別税額控除額
270
3 平成19年又は平成20年に居住した場合の住宅借入金等に係る所得税額の特別控除の控除額の特例
272
4 認定住宅の住宅借入金等に係る所得税額の特別控除
272
5 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例
275
6 二以上の居住年の住宅借入金等に係る特別税額控除
277
7 居住用家屋・既存住宅・増改築等の範囲
279
8 住宅借入金等に該当しない借入金又は債務の範囲
286
9 居住用財産に係る課税の特例の適用を受ける場合の適用除外
287
10 住宅借入金等特別控除の再適用制度の適用要件
287
11 従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合の住宅借入金等特別控除
289
12 要耐震改修住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除
290
13 住宅借入金等特別控除の適用要件
291
14 確定申告書の提出がなかった場合等のゆうじょ規定
295
15 住宅借入金等特別控除の控除順序等
295
二 年末調整に係る住宅借入金等特別控除
296
1 年末調整に係る住宅借入金等特別控除
296
2 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書の提出期限等
298
3 年末調整に係る住宅借入金等特別控除の控除順序等
298
4 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の交付
299
5 税務署長による特別控除証明書の交付
301
三 住宅借入金等特別控除適用者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等
302
四 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
303
1 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(高齢者等居住改修工事等)
303
2 特定の増改築等の範囲
314
3 特定の増改築等住宅借入金等の範囲
318
4 特定断熱改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
323
5 特定多世帯同居改修住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
325
第五章 退職所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
327
一 源泉徴収義務
327
二 源泉徴収を要しない退職手当等の支払者
327
第二節 退職所得の範囲
328
一 退職所得
328
二 死亡者の退職手当等
329
第三節 みなし退職給与
331
一 退職手当等とみなす一時金
331
二 特定退職金共済団体
333
1 特定退職金共済団体の要件
333
2 特定退職金共済団体の承認
340
3 特定退職金共済団体の承認の取消し等
341
三 退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの
342
1 特定退職金共済団体が行う給付
342
2 適格退職年金契約に基づく給付
343
3 要件違反がある場合の通知
343
四 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金
343
第四節 収入金額及び権利確定
345
一 収入金額及び所得金額
345
1 収入金額
345
2 退職所得の金額
345
二 退職所得の収入金額の収入すべき時期
346
三 一の退職により二以上の退職手当等を受ける場合
347
第五節 退職所得控除に係る勤続年数の計算
348
一 退職所得控除額に係る勤続年数の計算
348
二 みなし退職給与に係る勤続年数の計算
351
三 特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数の計算
353
四 特定役員等勤続年数・重複勤続年数の計算
353
第六節 退職所得控除額の計算
354
一 一般退職の場合の退職所得控除額
354
二 退職所得控除額の計算の特例
354
1 障害退職等の場合の退職所得控除額
354
2 前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
354
三 特殊な場合の勤続年数及び退職所得控除額の求め方(普通退職の場合)
358
1 退職手当の支払者の下において一時勤務しなかった期間がある場合
358
2 その年に2以上の退職手当の支給を受けている場合
359
3 その年の前年以前4年内に退職手当の支給を受け、その年において退職手当の支給を受けている場合(1の場合を除く。)の計算
359
第七節 税額の計算
361
一 徴収税額
361
1 退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合
361
2 退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合
362
3 退職手当等を分割して支払う場合
362
4 退職手当等が税引手取額で定められている場合
362
二 退職手当等とみなす一時金に係る源泉徴収
363
第八節 退職所得の受給に関する申告書
364
第六章 利子所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
367
第二節 利子所得の範囲
369
1 所得税法上の利子所得
369
2 租税特別措置法上の利子所得
370
第三節 収入金額及び権利確定
371
一 収入金額及び所得金額
371
1 収入金額
371
2 利子所得の金額
371
二 利子所得の収入金額の収入すべき時期
371
第四節 非課税利子
372
一 非課税利子
372
二 その他の非課税利子
372
1 特定寄附信託の利子所得の非課税
372
2 納税準備預金の利子の非課税
377
3 特別法により所得税を課されないもの
377
第五節 障害者等の少額預金非課税制度
379
一 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
379
1 用語の意義
379
2 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
379
3 障害者等の範囲
380
4 金融機関等の範囲
386
5 利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲
387
6 障害者等の少額預金の利子所得の非課税限度額の特例
388
二 非課税貯蓄申込書
389
1 非課税貯蓄申込書の記載事項
389
2 非課税貯蓄申込書の提出及び書類の提示
389
3 非課税貯蓄申込書と非課税貯蓄申告書の記載内容が異なる場合
395
三 非課税貯蓄申込書の特例
395
1 普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例
395
2 預貯金等の現在高に係る限度額を変更した場合
396
3 特例の適用を受ける場合の非課税貯蓄申込書の提出不要限度
396
4 障害者等に該当しなくなった場合の届出
396
四 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等
396
1 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合
396
2 障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算
397
五 有価証券の記録等
397
1 有価証券の記録等の方法
397
2 有価証券の保管等の方法
397
3 有価証券の保管者等に対する通知
398
4 有価証券の保管者等による帳簿への記録等
398
六 支払事務取扱者に対する通知等
398
1 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知
398
2 支払事務取扱者に対する通知事項
398
3 通知内容の帳簿への記録等
399
七 非課税限度額の計算等
399
1 額面金額等
399
2 預貯金等の元本の合計額及び額面金額の合計額の計算
399
3 元本の合計額等の最高限度額の判定
399
八 非課税貯蓄申告書等
400
1 非課税貯蓄申告書
400
2 非課税貯蓄限度額変更申告書
402
3 非課税貯蓄申告書等のみなす提出
403
4 金融機関の営業所等に提出できない非課税貯蓄申告書等
403
5 重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲
403
6 非課税貯蓄に関する異動申告書の提出等
404
7 非課税預金の預入先を移管する場合の手続
404
8 金融機関等が有価証券購入業務の停止を命ぜられた場合の手続
405
9 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告
406
10 非課税貯蓄廃止申告書
407
11 非課税貯蓄者死亡届出書
408
12 非課税貯蓄相続申込書
408
13 非課税貯蓄申告書等の税務署長への送付等
410
14 非課税貯蓄申告書等の書式
410
九 障害者等に該当する旨の確認手続
410
1 氏名等の告知及び確認した旨の証印
410
2 預入者の備付帳簿がある場合の提示書類及び告知等の特例
411
3 非課税貯蓄申告書等への確認した旨の証印
412
十 帳簿書類の整理保存
413
1 金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存
413
2 有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存
414
十一 金融機関の営業所等の届出等
414
1 金融機関の営業所等の届出
414
2 営業所番号
415
第六節 障害者等の少額公債非課税制度
416
一 障害者等の少額公債の利子の非課税
416
1 障害者等の少額公債の利子の非課税
416
2 販売機関の範囲
416
3 公債の範囲
416
二 非課税の手続等に関する準用規定
416
三 障害者等の少額公債利子の非課税限度額の特例
418
第七節 勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度
419
一 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
419
1 用語の意義
419
2 財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
420
3 金融機関等の範囲
422
4 財形住宅貯蓄の範囲
422
二 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
423
1 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
423
2 退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
423
3 払込み中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
425
4 住宅取得等以外の目的で払出しが行われた場合
425
5 所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し
427
三 財産形成非課税住宅貯蓄の申込手続
428
1 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出先
428
2 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項
428
3 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出
428
4 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出できない場合
428
5 財産形成非課税住宅貯蓄申込書への法人番号の付記
429
四 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例
430
1 特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例
430
2 特定財産形成住宅貯蓄の限度額変更手続
430
3 特例の適用を受ける場合の財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出不要限度
430
五 有価証券の記録等
431
1 有価証券の記録等の方法
431
2 有価証券の保管等の方法
431
3 有価証券の保管者に関する帳簿の記録等
431
六 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等
431
1 金融機関の営業所等の支払事務取扱者に対する通知
431
2 有価証券の保管者等に対する退職等に関する通知内容の通知等
432
七 非課税限度額の計算等
432
1 額面金額等
432
2 満期返戻金等
432
3 元本等の合計額の計算
432
4 元本等の合計額の最高限度額の判定
432
八 財産形成非課税住宅貯蓄の申告手続
433
1 財産形成非課税住宅貯蓄申告書
433
2 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
434
3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書のみなす提出
435
4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出等できない場合
435
5 財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例
435
6 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書
435
7 財産形成住宅貯蓄の移管手続
437
8 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書のみなす提出
438
9 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書
438
10 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
440
11 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
442
12 海外転勤者の国内勤務申告書
444
13 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等
445
14 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告
447
15 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書
447
16 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式
448
17 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等への法人番号の付記
448
九 財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合
449
1 住所・氏名等の記載事項が異なるとき
449
2 財産形成住宅貯蓄契約事項と財産形成非課税住宅貯蓄申告書の記載事項が異なるとき
449
3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書記載事項が真実でないと認められるとき
449
十 帳簿書類の整理保存等
449
1 金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存
449
2 金融機関の営業所等における記載事項の抹消
449
3 金融機関の営業所等における各人別帳簿の作成・保存
450
4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の写しの作成・保存
450
5 有価証券の保管者等及び支払事務取扱者の帳簿書類の保存
451
6 勤務先又は出国時勤務先の申告書等の写しの作成・保存
451
7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を受理したときの勤務先による届出書の提出
452
第八節 勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
454
一 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
454
1 用語の意義
454
2 財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
456
3 財産形成年金貯蓄の範囲
457
4 財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益
457
5 生命保険契約等の差益の計算方法
458
二 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
458
1 年金以外の金銭支払等の要件違反があった場合
458
2 有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合
459
3 年金支払開始日以後に契約履行についての要件違反が生じた場合
459
三 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税のための手続
459
1 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出先
459
2 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用
459
3 財産形成非課税年金貯蓄申告書
470
4 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
471
5 財産形成非課税年金貯蓄申告書等のみなす提出
471
6 財産形成非課税年金貯蓄申告書の重複提出等の禁止等
471
四 有価証券の保管の記録等
471
1 有価証券等の保管の記録等
471
2 財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託
471
五 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書
472
1 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
472
2 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書
473
3 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等のみなす提出
474
4 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等への法人番号の付記
474
六 金融機関の営業所等の帳簿書類の整理・保存等
474
1 金融機関の営業所等における帳簿の作成等
474
2 提出書類への口座番号の付記
474
3 金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成
475
4 金融機関等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の保存
475
第九節 財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例
478
1 財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税
478
2 財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等の範囲
478
3 生命保険料控除等の適用除外
478
4 証券投資信託の終了又は一部の解約があった場合の適用
478
第十節 税額の計算
479
第十一節 利子所得の分離課税制度
480
1 利子所得の分離課税
480
2 国内事業に帰属しない利子等の適用除外
481
3 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外
481
第十二節 国外公社債等の利子等に対する分離課税制度
482
一 国外で発行された公社債等の利子所得の源泉徴収等
482
1 居住者が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
482
2 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
482
3 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
483
4 内国法人が支払を受けるべき民間国外債等の利子の分離課税
484
二 税額の控除
485
1 外国所得税額の控除
485
2 内国法人の所得税額控除
486
三 金融機関等の源泉徴収の不適用等
486
1 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用
486
2 国外発行公社債等の保管の委託
487
3 源泉徴収不適用申告書の提出
488
4 公益信託等の信託財産等の適用除外
489
5 特定の投資法人等が運用する国外公社債等の利子の課税の特例
489
6 受託法人が運用する国外公社債等利子の課税の特例
490
7 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例
490
四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度
490
第七章 配当所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
491
一 源泉徴収義務
491
二 未払配当についての源泉徴収の特例
493
第二節 配当所得の範囲
494
一 配当所得
494
二 配当所得とされるもの
495
1 投資信託等の収益の分配に係る収入金額
495
2 企業組合等の分配金
495
第三節 みなし配当所得
497
一 配当等とみなす金額
497
二 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
502
第四節 収入金額及び権利確定
504
1 収入金額
504
2 配当所得の収入金額の収入すべき時期
504
第五節 税額の計算
505
第六節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
506
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
506
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
507
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
507
4 源泉徴収税率
507
5 剰余金の配当等に係る源泉徴収等の特例(令和2年1月1日以後適用)
507
6 受領者の告知・支払調書の適用除外
507
第七節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
508
1 国外投資信託等の配当等に係る分離課税
508
2 支払の取扱者
508
3 内国法人の納税義務
508
4 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
509
5 外国所得税額の控除
510
6 他の税法の規定との調整
510
7 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等
510
8 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例
511
第八節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例
512
一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等
512
1 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例
512
2 居住者又は内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例
514
二 税額の控除
514
1 外国所得税額の控除
514
2 内国法人の所得税額控除
514
三 配当所得の確定申告不要制度との適用関係
514
第九節 上場株式等の配当所得の源泉徴収税率等の特例
516
第十節 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等の特例
518
1 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
518
2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等
520
3 税額の控除(令和2年1月1日以後適用)
522
第十一節 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
526
1 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
526
2 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出等の適用手続
526
第十二節 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例
528
1 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例
528
2 源泉徴収の特例の適用を受けるための手続
529
第十三節 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例(令和2年1月1日以後適用)
531
1 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例
531
2 特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項
533
第十四節 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例(令和2年1月1日以後適用)
536
1 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例
536
2 投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項
537
第十五節 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例(令和2年1月1日以後適用)
539
1 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
539
2 特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項
540
第十六節 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例(令和2年1月1日以後適用)
542
1 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
542
2 特定投資信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項
543
第十七節 配当所得の確定申告不要制度
545
一 確定申告を要しない配当所得等
545
二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い
547
第十八節 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
548
第十九節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
549
1 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
549
2 契約不履行等事由が生じた場合
549
第八章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
550
一 源泉徴収義務
550
二 報酬、料金等として源泉徴収を要しないもの
551
三 バー等の経営者を報酬、料金の支払者とみなす場合
551
四 報酬、料金等に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
552
第二節 報酬、料金等の種類と範囲
553
一 原稿料、著作権等の使用料、放送謝金等
553
二 弁護士、税理士、測量士等の報酬又は料金
555
三 診療報酬
559
四 職業野球の選手、職業拳闘家等の報酬又は料金
559
五 芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬又は料金等
561
六 ホステス等の報酬又は料金
563
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金
563
八 事業の広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金
564
第三節 税額の計算
566
第四節 源泉徴収を要しない報酬、料金等
570
1 源泉徴収を要しない報酬又は料金
570
2 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続
572
3 源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等
572
4 証明書の失効
573
第五節 ホステス等の報酬・料金に係る源泉徴収の特例
574
一 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例
574
二 報酬・料金として源泉徴収を要しないもの
574
三 報酬・料金の支払者とみなす場合
574
第九章 内国法人の所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
575
一 源泉徴収義務
575
二 配当等の支払があったものとみなす場合の規定の準用
575
三 内国法人の所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
575
第二節 課税所得の種類と範囲
576
第三節 税額の計算
581
一 徴収税額
581
二 内国法人に係る所得税の税率
581
第四節 信託財産に係る利子等の課税の特例
582
1 信託財産に属する公社債等の利子等の課税の特例
582
2 退職年金等信託に属する公社債等の利子等の課税の特例
582
3 信託財産について納付した所得税額の控除及び所得税額の公社債等の収益の分配の額への加算
582
第五節 源泉徴収を要しない利子所得等
586
1 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
586
2 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関
587
3 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等
587
第六節 国外公社債等の利子等の分離課税制度
590
一 国外公社債等の利子等の分離課税
590
1 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
590
2 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
590
二 税額の控除
591
1 外国所得税額の控除
591
2 内国法人の所得税額控除
592
三 金融機関等の源泉徴収の不適用等
592
1 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用
592
2 国外公社債等の保管の委託
593
3 源泉徴収不適用申告書の提出
594
4 公益信託等の信託財産等の適用除外
595
5 特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例
595
6 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例
597
四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度
598
第七節 内国法人が支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る分離税率
599
第八節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度
600
1 内国法人の納税義務
600
2 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
601
3 外国所得税額の控除
601
4 他の税法の規定との調整
601
5 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等
601
6 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例
602
第九節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例
603
一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等
603
1 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例
603
2 内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例
604
二 税額の控除
605
1 外国所得税額の控除
605
2 内国法人の所得税額控除
605
第十章 公的年金等に係る源泉徴収
第一節 公的年金等の範囲等
606
一 源泉徴収義務
606
二 源泉徴収を要しない公的年金等
612
第二節 徴収税額
613
一 徴収税額
613
二 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用(令和2年1月1日以後適用)
618
三 公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算
619
第三節 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
622
一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
622
1 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
622
2 前年の申告書記載事項に異動がない場合の申告書記載事項
625
3 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示
626
二 扶養親族等申告書のみなす提出
626
第十一章 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
627
一 源泉徴収義務
627
二 源泉徴収を要しない年金
628
第二節 税額の計算
629
第十二章 懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る源泉徴収
一 源泉徴収義務
631
二 納税義務
631
1 個人に対する分離課税
631
2 内国法人又は外国法人に対する課税
632
三 源泉徴収に係る所得税
632
第十三章 定期積金の給付補填金等に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
634
第二節 税額の計算
634
第三節 定期積金の給付補填金等の分離課税等
634
1 居住者又は非居住者に支払われる給付補填金等の分離課税
634
2 非居住者に支払われる事業に帰せられない給付補填金等
634
3 給付補填金等の支払者の支払調書の作成
634
4 利子所得に係る取扱いの準用
634
第十四章 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
635
第二節 税額の計算
635
第十五章 非居住者、外国法人の所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
636
一 源泉徴収義務
636
二 国内源泉所得の支払が国外において行われる場合
640
三 配当等の支払があったものとみなす場合等の規定の準用
640
四 配分の支払があったものとみなす場合等の規定の適用
640
五 源泉徴収を要しない国内源泉所得
641
六 国内源泉所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
642
第二節 国内源泉所得等
643
一 国内源泉所得
643
二 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
644
三 国内源泉所得の範囲の細目
647
四 非居住者に対する課税の方法
648
1 総合課税
648
2 分離課税
648
五 外国法人に係る所得税の課税標準
649
六 外国法人に係る所得税の税率
650
第三節 国内源泉所得の種類と範囲
651
一 恒久的施設に帰せられるべき所得
651
二 国内の資産の運用又は保有により生ずる所得
651
三 国内の資産の譲渡により生ずる所得
652
四 組合契約事業利益の配分
657
五 土地等の譲渡の対価
657
六 人的役務の提供事業の対価
658
七 不動産の賃貸料等
659
八 利 子 等
660
九 配 当 等
660
十 貸付金の利子
660
1 貸付金の利子の範囲
660
2 国内業務に係る貸付金の利子に該当しないもの
661
十一 使用料等
662
十二 給与・人的役務等の報酬等
664
1 給与・人的役務の報酬・年金等の範囲
664
2 人的役務の提供の範囲
664
3 退職所得についての選択課税
666
4 給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等
667
十三 事業の広告宣伝のための賞金
668
十四 生命保険契約等に基づく年金等
668
十五 給付補琢金等
669
十六 匿名組合契約等に基づく利益の分配
669
十七 その他の国内源泉所得
669
第四節 非課税所得
671
一 民間国外債の利子の非課税
671
1 非居住者又は外国法人が非課税適用申告書を提出した場合
671
2 利子支払者が利子受領者確認書を提出した場合
674
3 指定民間国外債の利子に対する特例
681
4 外貨債の利子の課税の特例
681
二 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税
681
三 振替国債等の利子の課税の特例
683
1 振替国債等の利子の課税の特例
683
2 振替国債の利子の課税の特例の要件を満たす外国投資信託
686
3 外国年金信託の利子の課税の特例
687
4 非居住者又は外国法人の信託財産等の利子
687
5 国内事業に帰せられるもの等の適用除外
688
6 利子等に係る特例の読替え
689
7 用語の意義
689
8 承認の申請を却下できる事実
692
9 承認の取消し
692
10 みなし提出
692
11 書類の提示
692
12 氏名等の変更に係る申請書の提出
692
13 氏名等の変更に係る申告書を提出する場合における10及び11の準用
696
14 特定振替機関等及び適格外国仲介業者が備えるべき帳簿
696
15 適格外国仲介業者の特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知
697
16 適格外国仲介業者の適格口座管理機関への通知
698
17 非居住者又は外国法人の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子
699
四 振替社債等の利子等の課税の特例
701
1 振替社債等の利子の課税の特例
701
2 特殊関係者が支払を受ける特定振替社債等の利子等の適用除外
703
3 非居住者の国内において行う事業の適用除外
703
4 用語の意義
704
5 適格口座管理機関の申請の却下
707
6 適格口座管理機関の承認の取消し
707
7 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知
707
8 利子等の支払をする者への通知
708
9 三の準用規定からの読替え
709
10 特定振替社債等の発行者で源泉徴収をしなかったもの
711
五 振替国債等の償還差益の非課税等
713
1 振替国債等の償還差益の非課税
713
2 特定振替社債等の償還差益の非課税
713
3 民間国外債の発行差金の非課税
713
4 振替国債等の償還により生ずる損失の額の所得税関連法令の不適用
713
5 振替国債の償還差益等で非課税とされないもの
713
第五節 税額の計算
714
一 徴収税額
714
二 外貨表示額の邦貨換算
715
1 外貨で表示されている額の邦貨換算
715
2 換算の基礎となる電信買相場
715
3 邦貨換算の特例
715
4 居住者等に支払う場合の準用
715
5 年金を併給する場合の税額の計算
715
6 新旧年金の差額等に対する税額の計算
716
第六節 国内源泉所得に係る源泉徴収の免除及び課税の特例等
717
一 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
717
1 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
717
2 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等
718
3 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の通知
719
4 証明書の失効
719
二 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例
719
1 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例
719
2 非居住者の給与・報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの
719
三 外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
720
1 恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
720
2 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続
721
3 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の通知
722
4 証明書の失効
722
四 信託財産に係る利子等の課税の特例
722
1 信託財産に係る利子等の課税の特例
722
2 集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額
723
3 控除すべき所得税の額
724
4 集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項(令和2年1月1日以後適用)
724
五 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
726
1 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
726
2 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関
727
3 金融機関の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等
727
六 金融商品取引業者等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用
729
1 金融商品取引業者等の受ける公社債利子等に対する源泉徴収の不適用
729
2 その受ける公社債利子について源泉徴収されない金融商品取引業者等
729
七 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
729
1 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
729
2 特定外国法人の振替国債に係る特定債券現先取引に係る利子の課税の特例
733
3 用語の意義
737
4 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続
737
5 非課税適用申告書のみなす提出
738
6 非課税適用申告書の記載事項の確認
738
7 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合の申告書の提出
739
八 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
740
1 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
740
2 相手方の債務を金融商品取引清算機関等が負担した場合
741
3 用語の意義
741
4 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続
741
5 非課税適用申告書の記載事項の確認
742
6 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合等の申告書の提出
743
第七節 利子所得の分離課税制度
744
1 利子所得の分離課税
744
2 国内事業に帰属しない利子等の適用除外
745
3 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外
745
第八節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
746
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
746
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
747
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
747
4 源泉徴収税率
747
5 源泉徴収等の特例の適用(令和2年1月1日以後適用)
747
6 受領者の告知・支払調書の適用除外
747
第九節 株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例
748
1 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例
748
2 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額
748
3 非居住者が平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合
748
4 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額
749
第十節 配当所得等の確定申告不要制度
750
一 確定申告を要しない配当所得等
750
二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い
753
第十一節 外国組合員に対する課税の特例
754
1 外国組合員に対する課税の特例
754
2 用語の意義
758
3 課税の特例を受けるための手続
758
4 適用除外
765
第十二節 免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
767
一 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
767
1 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収
767
2 免税芸能法人等の支払につき徴収すべき所得税の納税地
767
3 外貨で表示されている額の邦貨換算
768
二 源泉徴収義務
768
三 徴収税率
768
第十三節 租税条約による特例を受けるための手続等
770
第十四節 外国居住者等所得相互免除法による課税の特例(台湾関係)
771
《参考》租税条約の取扱一覧表
772
第十六章 特定口座内保管上場株式等に対する源泉徴収等
第一節 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等
791
一 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
791
二 源泉徴収選択口座内調整所得金額
800
三 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付
801
四 源泉徴収に係る所得税
802
五 特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の電磁的方法による提出
802
第二節 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等
804
一 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例
804
二 用語の意義
804
三 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得税の納期限と所得税額の計算
806
四 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出等
809
第三節 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
813
一 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
813
二 用語の意義
814
三 非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算等
829
四 非課税適用確認書等の提出等
831
五 金融商品取引業者等変更届出書の提出等
838
六 非課税口座廃止届出書の提出等
839
七 勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書
841
八 継続適用届出書の提出等
842
第四節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
845
一 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
845
二 用語の意義
845
三 未成年者口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算等
857
四 契約不履行等事由が生じた場合
858
五 未成年者非課税適用確認書等の提出等
861
六 未成年者口座廃止届出書の提出等
862
七 未成年者口座廃止通知書
863
第十七章 割引債の差益金額に係る源泉徴収等
第一節 割引債の差益金額に係る源泉徴収(償還時の源泉徴収)
865
一 源泉徴収義務
865
1 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
865
2 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
865
3 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
865
4 源泉徴収した所得税の納付等
866
二 用語の意義
866
三 納税義務
868
四 外国所得税額の控除
869
五 源泉徴収に係る所得税
869
第二節 割引債の償還差益に係る源泉徴収(発行時の源泉徴収)
870
一 源泉徴収義務
870
二 納税義務
871
1 個人に対する分離課税
871
2 内国法人又は外国法人に対する課税
871
三 源泉徴収に係る所得税
871
1 源泉徴収に係る所得税
871
2 繰上償還等の場合の所得税の還付
873
3 非課税法人等に対する所得税の還付
873
4 割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理
874
第十八章 受領者の告知・支払調書等の提出等
第一節 利子、配当等の受領者の告知
876
一 利子、配当等の受領者の告知
876
1 利子、配当等の受領者の告知
876
2 預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知
878
3 告知に係る書類の提示
883
4 確認書類の範囲等
883
5 確認書類の提示を要しない場合
885
6 貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等
887
二 無記名公社債の利子等の受領者の告知
888
1 無記名公社債の利子等の受領者の告知
888
2 無記名公社債等の利子等に係る告知書の提出等
888
3 告知に係る書類の提示等に関する読替え
890
第二節 譲渡性預金の譲渡等に関する告知
894
一 譲渡性預金の譲渡等に関する告知
894
二 譲渡性預金の譲渡等に関する調書
895
第三節 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
896
1 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
896
2 告知を要する株式等の範囲
902
3 みなす告知
902
4 本人確認書類の提示
903
5 本人確認書類を要しない場合
904
6 株式等の譲渡の対価の支払者の確認
905
7 帳簿書類の保存義務
905
第四節 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
906
第五節 先物取引の差金等決済をする者の告知
910
第六節 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
916
第七節 支払調書等の提出
920
一 支払調書及び支払通知書
920
1 支払調書の提出
920
2 支払通知書の提出
923
二 源泉徴収票
925
1 給与等の源泉徴収票
925
2 退職手当等の源泉徴収票
927
3 公的年金等の源泉徴収票
928
三 信託の計算書
929
四 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
930
五 名義人受領の配当所得等の調書
931
1 名義人受領の利子・配当等の調書の提出
931
2 株式等の譲渡に関する調書の提出
932
3 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
932
六 新株予約権の行使に関する調書
932
七 株式無償割当てに関する調書
933
八 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書
934
九 支払調書等の提出の特例
936
十 給与等・退職手当等・公的年金等の支払明細書
937
第八節 支払調書の特例
939
一 利子所得に係る支払調書の特例
939
二 内国法人等に支払う定期積金の給付補填金等に係る支払調書の特例
941
第九節 株式等の譲渡対価等の支払調書
942
一 株式等の譲渡の対価等の支払調書
942
1 株式等の譲渡の対価等の支払調書
942
2 交付金銭等の支払調書
942
3 信託受益権の譲渡の対価の支払調書
943
二 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例
943
1 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例
943
2 支払調書の提出範囲の特例
943
3 業務に関連して他人のために名義人として支払を受ける者の特例
943
4 上場投資信託等の償還金等を上場投資信託等の配当等に係る支払の取扱者から交付を受ける者の特例
944
第十九章 災害被害者に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付
一 目的及び所得税の軽減免除
945
1 目 的
945
2 所得税の軽減免除
945
3 所得税の減免の申請
945
二 給与所得に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付
945
1 被災給与所得者に対する源泉徴収猶予又は還付
945
2 源泉徴収猶予期間の延長
948
3 源泉徴収猶予の申請
949
4 給与等の支払者に対する徴収猶予期間の通知
950
5 給与等又は公的年金等の支払者に対する徴収 猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
950
6 還付申請書の提出
951
7 納税義務者に対する処分の通知
951
8 徴収猶予又は還付申請に関する準用規定
951
9 源泉徴収税額の還付金に係る還付加算金の計算期間
951
三 公的年金等に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付
951
四 報酬・料金に係る源泉徴収税額の徴収猶予
952
1 報酬等の支払を受ける災害被害者に対する源泉徴収猶予
952
2 報酬等の支払を受けるホステス等が災害被害者である場合の源泉徴収猶予
953
3 報酬等に係る源泉徴収猶予の申請
953
4 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間の通知
954
5 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
954
6 納税義務者に対する処分の通知
954
五 雑損失の繰越控除の適用を受ける場合の源泉徴収税額の猶予
954
1 給与等・公的年金等・報酬等に係る源泉徴収税額の徴収猶予
954
2 給与等又は報酬等に係る源泉徴収猶予の申請
956
3 申請の承認又は却下の通知
956
4 給与等・公的年金等・報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
956
六 徴収猶予又は還付を受けた者の年末調整の省略及び確定申告
957
第二十章 東日本大震災の被災者等のための臨時特例
第一節 総   則
958
1 東日本大震災の定義
958
2 用語の意義
958
第二節 所得税法の特例
959
一 雑損控除の特例
959
1 雑損控除の特例
959
2 雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等
959
3 雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等
959
4 確定申告書等への記載
960
二 平成22年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等
960
三 財形住宅貯蓄契約・財形年金貯蓄契約の要件に該当しない場合の特例
961
1 財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例
961
2 財産形成年金貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例
962
四 住宅借入金等特別控除の適用期間等に係る特例
962
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例
962
2 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例
963
3 従前家屋又は従前増改築等家屋が居住の用に供することができなくなった居住者が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合
963
4 1又は2の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合
964
5 用語の意義
964
五 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
965
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
965
2 借入限度額
965
3 再建特別特定住宅借入金等の金額を有する場合
965
4 再建特別特定控除限度額
966
5 再建特例適用年において二以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合
967
6 控除限度額
967
7 再建住宅借入金等の金額及び他の住宅取得等に係る住宅借入金等の金額又は特定増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する場合
967
8 二以上の住宅の再取得等をした場合
968
9 居住日が同一の年に属する住宅の再取得等
969
第三節 災害減免法による所得税の減免・徴収猶予の特例
970
一 災害被害者に対する所得税の減免の特例
970
二 所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例
970
1 平成22年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等
970
2 所得税の減免の特例の適用に係る更正の請求があった場合の徴収猶予の特例
970
3 所得税の徴収猶予の手続に関する準用規定
970
4 平成22年分所得税について所得税の減免の適用を受けた場合の平成23年分の適用除外
970
第二十一章 復興特別所得税
第一節 総   則
972
1 用語の意義
972
2 法人課税信託の受託者等に対する第二十一章の適用
972
3 納税義務者及び源泉徴収義務者
973
4 課税の対象
973
5 基準所得税額
973
6 納税地
974
第二節 源泉徴収
975
1 源泉徴収義務等
975
2 居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例
978
3 年末調整
978
4 源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等
980
5 復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等
981
付 録
◇国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用方法について
984
◇源泉所得税関係様式
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
986
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
988
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
990
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例適用者用)
992
・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書
994
・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書
996
・源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
998
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
1000
・給与所得者の保険料控除申告書
1002
・給与所得者の配偶者控除等申告書
1004
・退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書
1006
・租税条約に関する届出書〔様式3 使用料〕
1008
・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税管理人の届出書
1011
・租税条約に関する届出書〔様式6 人的役務提供事業の対価〕
1012
・租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書
1014
・居住者証明書
1018
・特典条項に関する付表(米)〔様式17-米〕
1020
・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願
1024
・給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)
1026
・給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)
1028
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(税務署提出用)
1030
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(受給者交付用)
1031
・源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)給与等・公的年金等・報酬等
1032
法令及び通達検索
国税通則法
第1条(目的)
1
第10条(期間の計算及び期限の特例)
59
第11条(災害等による期限の延長)
59
第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
73
第56条(還付)
67
第67条(不納付加算税)
70
第68条(重加算税)
70
第75条(国税に関する処分についての不服申立て)
72
第76条(適用除外)
72
第77条(不服申立期間)
73
第80条(行政不服審査法との関係)
75
第81条(再調査の請求書の記載事項等)
75
第82条(税務署を経由する再調査の請求)
75
第83条(決定)
76
第84条(決定の手続等)
76
第85条(納税地異動の場合における再調査の請求先等)
76
第86条(再調査の請求事件の決定機関の特例)
76
第87条(審査請求書の記載事項等)
77
第88条(処分庁を経由する審査請求)
78
第89条(合意によるみなす審査請求)
76
79
第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求)
79
第91条(審査請求書の補正)
78
第92条(審理手続を経ないでする却下裁決)
80
第93条(答弁書の提出等)
78
第94条(担当審判官等の指定)
78
第95条(反論書等の提出)
79
第95条の2(口頭意見陳述)
79
第96条(証拠書類等の提出)
79
第97条の3(審査関係人による物件の閲覧等)
79
第98条(裁決)
80
第105条(不服申立てと国税の徴収との関係)
73
第106条(不服申立人の地位の承継)
73
第107条(代理人)
73
第110条(不服申立ての取下げ)
73
第111条(3月後の教示)
76
第113条の2(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)
80
第114条(行政事件訴訟法との関係)
82
第115条(不服申立ての前置等)
82
第116条(原告が行うべき証拠の申出)
82
第118条(国税の課税標準の端数計算等)
64
第119条(国税の確定金額の端数計算等)
64
第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)
75
77
国税通則法施行令
第2条(期限の特例)
59
第3条(災害等による期限の延長)
59
第27条の2(期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合)
70
第28条(重加算税を課さない部分の税額の計算)
71
第31条の2(再調査の請求書の添付書面)
75
第32条(審査請求書の添付書類等)
78
第33条(担当審判官の通知)
78
第40条(課税標準等の端数計算の特例)
64
国税通則法施行規則
第12条(審査請求に係る書類の提出先)
78
所得税法
第1条(趣旨)
1
第2条(定義)
2
248
249
252
290
637
第3条(居住者及び非居住者の区分)
25
第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
27
第5条(納税義務者)
28
第6条(源泉徴収義務者)
28
第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
29
第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)
29
第7条(課税所得の範囲)
31
第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
31
第9条(非課税所得)
139
140
144
146
147
148
149
150
329
372
388
第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
379
389
400
402
410
第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
41
第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
55
第18条(納税地の指定)
56
第23条(利子所得)
369
371
第24条(配当所得)
494
第25条(配当等とみなす金額)
497
第28条(給与所得)
86
第30条(退職所得)
328
345
354
第31条(退職手当等とみなす一時金)
331
第35条(雑所得)
606
第36条(収入金額)
91
345
371
504
第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
202
第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
202
第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例)
206
第74条(社会保険料控除)
230
第75条(小規模企業共済等掛金控除)
232
第76条(生命保険料控除)
233
第77条(地震保険料控除)
245
第79条(障害者控除)
248
第81条(寡婦〔寡夫〕控除)
249
第82条(勤労学生控除)
250
第83条(配偶者控除)
250
第83条の2(配偶者特別控除)
251
第84条(扶養控除)
252
第85条(扶養親族等の判定の時期等)
252
第86条(基礎控除)
254
第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
68
第161条(国内源泉所得)
643
651
第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
645
第163条(国内源泉所得の範囲の細目)
647
第164条(非居住者に対する課税の方法)
648
第171条(退職所得についての選択課税)
666
第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)
667
第173条(退職所得の選択課税による還付)
666
第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)
576
第175条(内国法人に係る所得税の税率)
581
第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
582
第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)
649
第179条(外国法人に係る所得税の税率)
650
第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
720
第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)
723
第181条(源泉徴収義務)
367
491
第182条(徴収税額)
479
505
第183条(源泉徴収義務)
83
84
第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
85
第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
165
175
第186条(賞与に係る徴収税額)
182
第186条の2(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
169
186
第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
169
186
第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
170
186
第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
170
第190条(年末調整)
191
第191条(過納額の還付)
198
第192条(不足額の徴収)
199
第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
212
第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)
216
第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)
218
第195条の3(給与所得者の基礎控除申告書)
219
第196条(給与所得者の保険料控除申告書)
219
第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
224
第198条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)
225
第199条(源泉徴収義務)
327
第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
327
第201条(徴収税額)
361
第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
363
第203条(退職所得の受給に関する申告書)
364
第203条の2(源泉徴収義務)
606
第203条の3(徴収税額)
613
第203条の4(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
619
第203条の5(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
619
第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
622
第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)
612
第204条(源泉徴収義務)
550
553
574
第205条(徴収税額)
566
第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)
570
第207条(源泉徴収義務)
627
第208条(徴収税額)
629
第209条(源泉徴収を要しない年金)
628
第209条の2(源泉徴収義務)
634
第209条の3(徴収税額)
634
第210条(源泉徴収義務)
635
第211条(徴収税額)
635
第212条(源泉徴収義務)
575
636
649
第213条(徴収税額)
581
714
第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
717
第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
719
第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
61
第217条(納期の特例に関する承認の申請等)
62
第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
63
第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
63
第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
65
627
631
第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)
66
第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
66
第223条(源泉徴収に係る所得税について納付があったものとみなす場合)
66
第224条(利子、配当等の受領者の告知)
876
第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
894
第224条の3(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)
896
第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
906
第224条の5(先物取引の差金等決済をする者の告知)
910
第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
916
第225条(支払調書及び支払通知書)
920
第226条(源泉徴収票)
925
第227条(信託に関する計算書)
929
第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
930
第228条(名義人受領の配当所得等の調書)
895
931
第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)
932
第228条の3(株式無償割当てに関する調書)
933
第228条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
934
第228条の4(支払調書等の提出の特例)
936
第229条(開業等の届出)
57
第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
57
第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
937
所得税法施行令
第1条(定義)
2
第1条の2(恒久的施設の範囲)
5
637
第2条(預貯金の範囲)
11
第2条の2(委託者が実質的に多数でない信託)
12
第2条の3(公社債等運用投資信託の範囲等)
14
第2条の4(公募の要件)
14
第4条(有価証券に準ずるものの範囲)
15
第9条(災害の範囲)
290
第10条(障害者及び特別障害者の範囲)
16
248
第11条(寡婦の範囲)
17
249
第11条の2(寡夫の範囲)
19
249
第11条の3(勤労学生の範囲)
19
250
第13条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
25
第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)
25
第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)
26
第16条(法人課税信託の併合又は分割等)
30
第18条(非課税とされない当座預金の利子)
372
388
第19条(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)
372
388
第20条(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
139
233
第20条の2(非課税とされる通勤手当)
144
145
第21条(非課税とされる職務上必要な給付)
146
第22条(非課税とされる在外手当)
147
第23条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
147
第24条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
147
第28条(非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体)
148
第29条(学費に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)
149
第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
150
第31条(用語の意義)
379
第31条の2(障害者等の範囲)
380
第32条(金融機関等の範囲)
386
第33条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
387
第34条(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
389
第35条(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)
395
第36条(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)
397
第37条(有価証券の記録等)
397
第38条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
398
第39条(非課税限度額の計算等)
399
第40条(非課税貯蓄申告書)
400
第41条(非課税貯蓄限度額変更申告書)
402
第41条の2(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
390
411
第41条の3(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)
412
第42条(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
403
第43条(非課税貯蓄に関する異動申告書)
404
第44条(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)
407
第45条(非課税貯蓄廃止申告書)
407
第46条(非課税貯蓄者死亡届出書等)
408
第47条(非課税貯蓄相続申込書)
409
第47条の2(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)
410
第48条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
413
第49条(非課税貯蓄申告書等の書式)
410
第50条(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)
415
第51条(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)
41
第51条の2(公社債等の範囲)
52
第51条の3(公社債等に係る有価証券の記録等)
52
第51条の4(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
53
第51条の5(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
46
第55条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
55
第58条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)
495
第61条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
498
第62条(企業組合等の分配金)
495
第64条(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
88
第65条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
89
第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
348
351
第69条の2(特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数の計算)
353
第70条(退職所得控除額の計算の特例)
355
第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
354
第71条の2(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)
345
353
355
第72条(退職手当等とみなす一時金)
331
第73条(特定退職金共済団体の要件)
333
第74条(特定退職金共済団体の承認)
340
第75条(特定退職金共済団体の承認の取消し)
341
第76条(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
342
第77条(退職所得の収入の時期)
347
第82条の2(公的年金等とされる年金)
606
第82条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額)
609
第84条(譲渡制限付株式の価額等)
91
第84条の2(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
95
第164条(青色事業専従者給与の判定基準等)
202
第165条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
202
第166条(事業専従者控除の限度額の計算)
204
第167条(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
204
第167条の3(給与所得者の特定支出の範囲)
206
第167条の4(特定支出に関する明細書の記載事項)
209
第167条の5(特定支出の支出等を証する書類)
210
第183条(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
628
629
668
第184条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
629
668
第208条(社会保険料の範囲)
231
第208条の2(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
233
第208条の3(新生命保険料控除の対象となる保険料又は掛金)
235
第208条の4(旧生命保険料の対象とならない保険料)
235
第208条の5(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
235
第208条の6(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
237
第208条の7(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
238
第208条の8(承認規定等の範囲)
240
第209条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)
240
第210条(生命共済契約等の範囲)
241
第210条の2(退職年金に関する契約の範囲)
241
第211条(年金給付契約の対象となる契約の範囲)
242
第212条(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件)
243
第213条(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)
245
第214条(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
247
第218条(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)
253
第219条(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
253
第220条(居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
253
第275条(同族関係者の範囲)
68
第276条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
68
第279条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
651
第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
651
第281条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
652
第281条の2(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)
643
657
第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)
643
657
第282条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
643
658
第283条(国内業務に係る貸付金の利子)
644
661
第284条(国内業務に係る使用料等)
644
662
第285条(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
644
664
第286条(事業の広告宣伝のための賞金)
644
668
第287条(年金に係る契約の範囲)
644
668
第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
644
669
第289条(国内に源泉がある所得)
669
第290条(債務の保証等に類する取引)
651
第291条(国際運輸業所得)
651
第297条(退職所得の選択課税による還付)
667
第298条(内国法人に係る所得税の課税標準)
564
566
576
577
635
第299条(内国法人に係る所得税の税率)
581
第300条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
582
第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
649
第304条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
720
第305条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
720
第306条(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続等)
721
第306条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)
723
第308条(給与等の月割額等の意義)
166
第309条(日払の給与等の意義)
175
第310条(再就職者等の給与等)
185
第311条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
191
第312条(年末調整による過納額の還付の方法)
199
第313条(給与等の支払者が還付できなかった場合の処理)
199
第315条(税引給与等の月割額の計算)
200
第316条(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
201
第316条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
214
第317条(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)
217
第318条(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
217
第318条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
218
第318条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
218
第319条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)
221
第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
225
第319条の3(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)
362
第319条の3の2(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)
363
第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
365
第319条の5(公的年金等の月割額)
615
第319条の6(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)
615
第319条の7(公的年金等の月割額等の端数計算)
617
第319条の8(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
619
旧第319条の9(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等)
622
第319条の9(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
625
第319条の10(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
626
第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
624
第319条の12(源泉徴収を要しない公的年金等の額等)
612
第320条(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
553
第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
568
581
第322条(支払金額から控除する金額)
566
第323条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)
570
第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)
572
第325条(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)
572
第326条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)
627
629
第327条(匿名組合契約等の範囲)
635
第328条(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
641
第328条の2(組合員に類する者の範囲)
641
第329条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)
581
715
第330条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)
717
第331条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
717
第332条(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)
718
第333条(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)
718
第334条(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)
720
第335条(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)
876
第336条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
878
第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
883
885
第338条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)
887
第339条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
888
第340条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)
894
第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
896
第341条の2(1株又は1口に満たない端数に係る規定)
898
第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
896
902
第343条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
903
第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
905
第344条の2(株式等の範囲から除かれる公社債)
902
第345条(交付金銭等の受領者の告知等)
898
第346条(償還金等の受領者の告知等)
897
第347条(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務の対象とされない信託に係る契約等)
906
第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
906
第349条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
907
第350条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)
909
第350条の2(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)
911
第350条の3(先物取引の差金等決済をする者の告知)
911
第350条の4(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
913
第350条の5(商品先物取引業者等の確認等)
914
第350条の6(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
916
第350条の7(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
916
第350条の8(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
916
第350条の9(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
917
第350条の10(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)
918
第351条(生命保険金に類する給付等)
920
第352条(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)
920
第352条の2(償還金等の支払調書の提出範囲)
923
第352条の3(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)
924
第352条の4(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
924
第353条(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
927
第354条(新株予約権の行使に関する調書)
932
第354条の2(著しく低い価額の対価による株式割当て)
933
第354条の3(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
934
第355条(支払調書等の提出の特例)
937
第356条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
938
所得税法施行規則
第1条(定義)
2
第1条の2(恒久的施設の範囲)
10
第1条の3(法人課税信託の受託者等に関する通則)
30
第2条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
372
第3条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
147
第3条の2(用語の意義)
379
第4条(障害者等の範囲)
380
第5条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)
387
第6条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)
395
第6条の2(障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)
397
第7条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
390
411
第8条(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)
404
第8条の2(非課税貯蓄申告書等への付記事項)
404
413
第8条の3(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)
407
第9条(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)
407
第10条(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)
408
第11条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)
409
第12条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)
410
第13条(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)
413
第14条(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)
414
第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)
410
第15条の2(金融機関の営業所等の届出)
415
第16条(公社債等に係る有価証券の記録等)
53
第16条の2(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)
51
第16条の3(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
47
第18条(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
494
498
第18条の2(確定給付企業年金の掛金)
89
第18条の3(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
352
第18条の4(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)
333
337
第18条の5(理事と特殊の関係のある者の範囲)
336
第19条(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)
340
第19条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)
611
第19条の4(所得金額の計算の通則)
91
第36条の4(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)
203
第36条の5(給与等の支払者による証明等)
207
第36条の6(確定申告書に鉄道等の利用区間等を証する書類の添付等をしなければならない運賃又は料金の限度額等)
210
第38条の3(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)
630
第40条の4(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)
232
第40条の5(承認規定等の範囲)
240
第40条の6(生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
241
第40条の7(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
243
第40条の8(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
248
第47条の2(確定所得申告書に添付すべき書類等)
214
626
第66条の2(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
656
第69条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)
667
第70条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)
666
第71条(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添付書類)
667
第72条(死亡保険金額等)
577
第72条の2(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
582
第72条の3(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
582
第72条の4(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
583
第72条の5(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
722
第72条の6(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
723
第73条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
212
第73条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
214
第74条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
216
第74条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に記載すべき書類等)
218
第74条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)
218
第74条の5(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)
219
第75条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)
219
第76条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)
221
第76条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
225
第76条の3(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)
229
第77条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
364
第77条の2(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金等)
615
第77条の3(公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等)
616
第77条の4(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
622
第77条の5(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等)
626
第77条の6(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)
625
第77条の7(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)
719
第78条(納期の特例に関する承認の申請書)
62
第79条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
63
第80条(計算書の書式)
65
627
631
第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)
877
第81条の2(告知を要しない別段預金等の範囲)
876
第81条の3(金融機関等の範囲)
882
第81条の4(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)
882
第81条の5(特定株式投資信託等の要件等)
881
第81条の6(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
878
883
第81条の7(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
886
第81条の8(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
887
第81条の9(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
888
第81条の10(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)
891
第81条の11(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
891
第81条の12(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
892
第81条の17(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
894
第81条の18(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
896
第81条の19(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)
902
第81条の20(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)
903
第81条の21(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
904
第81条の22(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
905
第81条の24(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
899
第81条の25(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)
900
第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
901
第81条の27(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
901
第81条の28(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
901
第81条の29(償還金等の交付者に提示する書類の範囲)
901
第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
902
第81条の31(償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
902
第81条の32(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
906
第81条の33(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)
907
第81条の34(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
908
第81条の35(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
909
第81条の36(先物取引の差金等決済をする者の告知)
913
第81条の37(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
916
第81条の38(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
917
第81条の39(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
917
第81条の40(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
918
第82条(利子等の支払調書)
922
第84条(報酬、料金等の支払調書)
922
第90条の2(株式等の譲渡の対価等の支払調書)
923
942
第90条の3(交付金銭等の支払調書)
942
第90条の4(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)
943
第90条の5(先物取引に関する支払調書)
914
第91条(支払調書の書式)
942
第92条の2(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)
924
第93条(給与等の源泉徴収票)
925
第94条(退職手当等の源泉徴収票)
928
第94条の2(公的年金等の源泉徴収票)
928
第95条(源泉徴収票の書式)
929
第95条の2(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
927
第96条(信託の計算書)
930
第96条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
931
第97条(名義人受領の配当所得等の調書)
895
第97条の2(新株予約権の行使に関する調書)
933
第97条の3(株式無償割当てに関する調書)
933
第97条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
935
第97条の4(支払調書等の提出の特例)
936
第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
57
第100条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
937
租税特別措置法
第1条(趣旨)
1
第3条(利子所得の分離課税等)
480
744
第3条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)
939
第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
32
370
482
590
第3条の4(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
389
第4条(障害者等の少額公債の利子の非課税)
416
第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
420
433
第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
456
第4条の4(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
32
248
370
478
第4条の5(特定寄附信託の利子所得の非課税)
372
第5条(納税準備預金の利子の非課税)
377
第5条の2(振替国債等の利子の課税の特例)
684
第5条の3(振替社債等の利子等の課税の特例)
702
第6条(民間国外債等の利子の課税の特例)
484
671
681
第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
682
第8条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
487
586
593
726
第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
33
506
599
746
第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
33
508
600
第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)
545
750
第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
34
512
603
第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
516
第9条の3の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
35
518
第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
595
第9条の4の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
526
第9条の5(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
528
第9条の6(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
531
第9条の6の2(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
536
第9条の6の3(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
539
第9条の6の4(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
542
第9条の7(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
502
第9条の8(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
548
第9条の9(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
549
第27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
211
旧第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
152
第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
122
第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
100
第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
343
第37条の10(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
36
795
第37条の11(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
792
第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
791
第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
36
791
第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
804
第37条の12(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
748
第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
813
第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
845
第38条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例)
943
第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
255
270
281
286
295
第41条の2(二以上の居住年の住宅借入金等に係る特別税額控除)
277
第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
296
第41条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
302
第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
303
314
318
324
第41条の3の3(所得金額調整控除)
88
612
第41条の3の4(年末調整に係る所得金額調整控除)
194
第41条の7(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)
160
232
第41条の8(給付金の非課税)
160
第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
39
631
第41条の10(定期積金の給付補填金等の分離課税等)
39
634
第41条の11(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補填金等に係る支払調書の特例)
941
第41条の12(償還差益等に対する分離課税等)
870
871
第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
40
865
868
第41条の13(振替国債等の償還差益の非課税等)
713
第41条の15の3(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
607
613
第41条の15の4(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)
612
第41条の16(同居の老親等に係る扶養控除の特例)
191
212
252
254
第41条の17(寡婦控除の特例)
191
212
250
252
第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
574
第41条の21(外国組合員に対する課税の特例)
754
第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
767
第42条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
740
第42条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
730
租税特別措置法施行令
第1条の3(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)
419
454
第1条の4(利子所得の分離課税等)
480
744
第2条(特定株式投資信託の要件)
939
第2条の2(国外公社債等の利子等の分離課税等)
32
482
590
第2条の3(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
400
402
第2条の4(障害者等の少額公債の利子の非課税)
416
第2条の5(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)
422
第2条の6(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)
428
第2条の7(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)
430
第2条の8(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
423
第2条の9(有価証券の記録等)
431
第2条の10(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知書)
431
第2条の11(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)
432
第2条の12(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
423
第2条の13(払込みの中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
425
第2条の14(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)
434
第2条の15(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)
435
第2条の16(住宅取得以外の金銭支払等があったことにより所得税が徴収される利子所得等)
426
第2条の17(住宅取得以外の金銭支払等があった場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
426
第2条の17の2(財産形成非課税住宅貯蓄申告書)
433
第2条の18(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)
435
437
第2条の19(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)
439
第2条の20(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)
440
第2条の21(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
442
444
第2条の21の2(育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
445
第2条の22(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)
447
第2条の23(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)
448
第2条の24(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)
449
第2条の25(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
449
第2条の25の2(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し)
427
第2条の26(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
448
第2条の27(財産形成年金貯蓄の範囲)
457
第2条の28(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)
457
第2条の29(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)
471
第2条の30(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)
459
第2条の31(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)
459
第2条の32(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等)
472
第2条の33(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
471
第2条の34(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)
32
478
第2条の35(特定寄附信託の利子所得の非課税)
372
第2条の36(納税準備預金に係る金融機関の範囲)
377
487
587
727
第3条(振替国債等の利子の課税の特例)
685
第3条の2(振替社債等の利子等の課税の特例)
703
第3条の2の2(民間国外債等の利子の課税の特例)
485
671
第3条の2の3(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
682
第3条の3(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
487
586
593
726
第3条の4(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
506
746
第4条(国外投資信託等の配当等の分離課税等)
33
508
600
第4条の3(確定申告を要しない配当所得等)
546
751
922
第4条の5(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)
34
512
603
第4条の6(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
516
第4条の6の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
35
518
第4条の7(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
595
第4条の7の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
526
第4条の8(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
528
第4条の9(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
531
第4条の10(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
536
第4条の11(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
539
第5条(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
542
第5条の2(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
503
第5条の2の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
548
第5条の2の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
549
第18条の2(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
211
旧第19条の2(給与所得及び退職所得の課税の特例に係る役員等の範囲等)
152
157
第19条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
122
第19条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
100
第25条の8(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
36
795
第25条の9(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
792
第25条の10の5(特定口座継続適用届出書等)
798
第25条の10の7(特定口座廃止届出書等)
798
第25条の10の11(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
36
796
第25条の10の13(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
804
第25条の11(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
748
第25条の13(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
814
第25条の13の8(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
849
第26条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
255
273
279
286
第26条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
297
299
第26条の4(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
303
315
第26条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
39
631
第26条の10(償還差益に対する所得税の納付等)
871
第26条の11(償還差益に対する所得税の法人税額からの控除)
872
第26条の12(繰上償還等の場合の所得税の還付)
873
第26条の13(非課税法人等に対する所得税の還付)
874
第26条の14(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理)
875
第26条の15(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲)
870
第26条の16(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)
871
第26条の17(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
40
865
868
第26条の27(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
612
第26条の29(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
574
953
第26条の30(外国組合員に対する課税の特例)
754
759
第26条の31(外国組合員の課税所得の特例)
757
第26条の32(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
768
第27条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
741
第27条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
730
租税特別措置法施行規則
第2条(利子所得の分離課税等)
481
745
第2条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)
922
940
第2条の3(特定株式投資信託の要件)
939
第2条の4(国外公社債等の利子等の分離課税等)
483
488
590
594
600
第2条の5(障害者等の少額公債の利子の非課税)
417
第2条の6(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)
422
第3条(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)
429
第3条の2(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)
430
第3条の3(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)
423
第3条の4(生存給付金等の範囲)
432
第3条の5(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
423
436
第3条の6(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)
447
450
第3条の7(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
448
第3条の8(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)
457
第3条の9(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)
466
第3条の10(災害等の事由についての確認手続)
458
第3条の11(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)
467
第3条の12(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
468
第3条の13(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)
472
第3条の14(金融機関の営業所等における帳簿の作成等)
474
第3条の15(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)
475
第3条の16(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
471
第3条の17(特定寄附信託の利子所得の非課税)
373
第3条の18(振替国債等の利子の課税の特例)
684
第3条の19(振替社債等の利子等の課税の特例)
702
第3条の20(民間国外債等の利子の課税の特例)
672
第3条の21(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)
682
第4条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
588
728
第4条の2(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)
509
600
第4条の5(確定申告を要しない配当所得等)
547
752
第5条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)
34
512
603
第5条の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
518
第5条の3(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)
597
第5条の3の2(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
526
第5条の4(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
528
第5条の4の2(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
531
第5条の4の3(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
536
第5条の4の4(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
539
第5条の4の5(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
542
第5条の5(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)
503
第5条の5の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
548
第5条の5の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
549
旧第11条の2(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
153
第11条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
125
130
第11条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
101
第18条の10(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
792
第18条の13(特定口座継続適用届出書の記載事項等)
799
第18条の13の2(特定口座廃止届出書等の記載事項)
798
第18条の13の6(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
796
第18条の13の7(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
809
810
第18条の15の3(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
818
第18条の15の10(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
849
第18条の17(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
943
第18条の21(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
257
274
280
286
291
第18条の22(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)
297
299
第18条の23(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
296
第18条の23の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
310
315
第18条の23の3(年末調整に係る所得金額調整控除)
194
第19条の2(給付金が給付される者の範囲等)
161
第19条の4(償還差益に対する分離課税等)
871
第19条の5(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
40
865
第19条の12(外国組合員に対する課税の特例)
759
第19条の13(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)
764
第19条の14(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
769
第19条の14の3(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
740
第19条の15(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
730
災害減免法関係法令
〈災害減免法〉
第1条(目的)
945
第2条(所得税の軽減免除)
945
第3条(災害被害者の更正の請求及び還付の特例)
946
〈災害減免法施行令〉
第1条(所得税の減免)
945
第2条(所得税の減免の申請)
945
第3条の2(低額給与所得者の所得税の源泉徴収の猶予及び還付)
946
949
951
第4条(所得税の源泉徴収猶予又は還付の申請)
949
第5条(申請書の提出)
951
第6条(準用)
951
第7条(準用)
951
第8条(報酬又は料金についての所得税の徴収猶予)
952
第9条(給与等の定義及び徴収を猶予される額)
954
第10条(給与等の徴収猶予の申請)
956
第17条(納税義務者への処分の通知)
951
954
所得税基本通達
法第2条(定義)関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
2-1(住所の意義)
2
2-2(再入国した場合の居住期間)
2
2-3(国内に居住する者の非永住者等の区分)
3
2-4(居住期間の計算の起算日)
2
〔人格のない社団等(第8号関係)〕
2-5(法人でない社団の範囲)
3
2-6(法人でない財団の範囲)
4
2-7(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人)
4
2-8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)
4
2-9(従業員団体の収入及び支出の特例)
4
〔公社債(第9号関係)〕
2-10(公債の範囲)
11
2-11(社債の範囲)
11
〔預貯金(第10号関係)〕
2-12(金融機関の範囲)
12
〔障害者(第28号関係)〕
2-38(障害者として取り扱うことができる者)
17
2-39(常に就床を要し複雑な介護を要する者)
16
〔寡婦及び寡夫(第30、31号関係)〕
2-40(寡婦の要件としての扶養親族の有無)
18
2-41(合計所得金額の計算)
18
2-42(生死が明らかでない者の範囲)
18
〔勤労学生(第32号関係)〕
2-43(通信教育生)
20
2-44(給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるかどうかの判定)
20
2-45(職業に必要な技術の教授をする課程の意義)
20
〔同一生計配偶者等(第33号から第33号の4まで関係)〕
2-46(配偶者)
21
2-47(生計を一にするの意義)
21
22
2-48(青色事業専従者等の範囲)
21
〔扶養親族(第34号関係)〕
2-48の2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)
23
2-49(里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲)
22
252
法第3条(居住者及び非居住者等の区分)関係
3-1(船舶、航空機の乗組員の住所の判定)
26
3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)
26
3-3(国内に居住することとなった者等の住所の推定)
2
26
法第9条(非課税所得)関係
〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
9-1(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
139
9-2(非課税とされる年金の範囲)
140
〔旅費(第4号関係)〕
9-3(非課税とされる旅費の範囲)
140
9-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)
140
9-5(非常勤役員等の出勤のための費用)
140
9-6(災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当)
141
〔通勤手当(第5号関係)〕
9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)
145
〔現物給与(第6号関係)〕
9-7(船員法第80条第1項の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料)
146
9-8(制服に準ずる事務服、作業服等)
146
9-9(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等)
146
9-10(公邸)
147
〔外国公務員等の給与等(第8号関係)〕
9-11(人的非課税)
51
147
9-12(外国政府等に勤務する者の給与)
147
〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
9-13(収益調整金の意義)
495
〔学資金(第15号関係)〕
9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)
149
9-15(使用人等に給付される学資金)
149
9-16(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い)
149
〔相続等により取得するもの(第16号関係)〕
9-17(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
149
329
9-18(年金の総額に代えて支払われる一時金)
150
〔保険金、損害賠償金等(第17号関係)〕
9-19(必要経費に算入される金額を補填するための金額の範囲)
150
9-20(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
151
9-21(高度障害保険金等)
151
9-22(所得補償保険金)
151
9-23(葬祭料、香典等)
151
9-24(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税)
151
法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)関係
10-1(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用)
380
10-2(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)
380
10-3(同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税規定の適用を受けようとする場合の手続)
380
10-4(本邦通貨で表示されたものの意義)
388
10-5(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)
396
10-6(普通預金又は普通貯金に相当するもの)
397
10-7(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の普通預金等に係る限度額の判定)
396
10-8(国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係)
389
10-9(元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係)
400
10-10(確認書類の範囲)
394
10-11(有価証券の預入等をする日の意義)
400
10-12(非課税貯蓄申告書の効力)
400
10-13(非課税貯蓄限度額の引上げによりその合計額が300万円を超えることとなった非課税貯蓄申告書の効力)
401
10-14(郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合)
401
10-15(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
401
10-16(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)
401
10-17(非課税貯蓄申告書等に記載する氏名等)
401
10-18(預貯金等の移管と非課税貯蓄申告書の効力)
401
10-19(障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合)
406
10-20(住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書)
406
10-21(非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係)
409
10-22(非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等)
409
10-23(非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者)
409
10-24(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果)
410
10-25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書写しの訂正)
402
10-26(違反預貯金等が発見された場合)
388
10-27(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力)
402
法第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)関係
11-1(非課税申告書の包括的記載及び継続的効力)
54
11-2(非課税申告書の効力)
54
11-3(振替記載等の期間の通算)
54
11-4(非課税申告書等の税務署長への送付等)
54
法第23条(利子所得)関係
23-1(預貯金の利子に該当するもの)
369
法第24条(配当所得)関係
24-1(剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの)
494
24-2(配当等に含まれないもの)
494
法第28条(給与所得)関係
28-1(宿日直料)
97
28-2(同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合)
97
28-3(年額又は月額により支給される旅費)
97
28-4(役員等に支給される交際費等)
97
28-5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
98
28-7(委員手当等)
98
28-8(地方自治法の規定による費用の弁償)
98
28-9(非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等)
98
28-9の2(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等)
98
28-9の3(派遣医が支給を受ける診療の報酬等)
98
28-10(給与等の受領を辞退した場合)
83
法第30条(退職所得)関係
30-1(退職手当等の範囲)
328
30-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
328
30-2の2(使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金)
328
30-3(受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金)
329
30-4(過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金)
329
30-5(解雇予告手当)
329
30-6(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)
349
30-7(長期欠勤又は休職中の期間)
349
30-8(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数)
349
30-9(日々雇い入れられる期間)
349
30-10(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合)
349
30-11(前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算)
349
30-12(復職等に際し退職手当等を返還した場合)
350
30-13(勤続年数の計算の基礎となる期間の計算)
350
30-14(その年に支払を受ける二以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)
356
30-15(障害による退職に該当する場合)
354
法第31条(退職手当等とみなす一時金)関係
31-1(確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金)
333
31-2(退職一時金等に係る勤続年数の計算)
352
31-3(退職金共済契約の範囲)
337
31-4(被共済者間の公平な取扱い)
340
31-5(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金)
90
法第34条(一時所得)関係
34-2(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
150
330
法第35条(雑所得)関係
35-3(年金に代えて支払われる一時金)
630
35-7(転籍前の法人から支給される較差補填金)
90
法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
23~35共-1(使用人等の発明等に係る報償金等)
99
23~35共-2(組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等)
100
23~35共-3(組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定)
496
23~35共-5(協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分)
369
23~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)
92
23~35共-6の2(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)
93
23~35共-7(株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合)
93
23~35共-8(株主等として与えられた場合)
93
23~35共-9(株式等を取得する権利の価額)
93
法第36条(収入金額)関係
〔収入金額の収入すべき時期〕
36-2(利子所得の収入金額の収入すべき時期)
371
36-3(振替記載等を受けた公社債)
371
36-4(配当所得の収入金額の収入すべき時期)
504
36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
95
36-10(退職所得の収入金額の収入すべき時期)
346
36-11(一の退職により二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合)
347
36-14(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)
609
〔経済的利益〕
36-15(経済的利益)
106
36-16(経済的利益の額を収入金額等に算入する時期)
95
36-20(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価)
564
〔給与等に係る経済的利益〕
36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
106
36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等)
107
36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
108
36-24(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
108
116
36-25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)
109
36-26(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等)
109
36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
109
36-29(課税しない経済的利益……用役の提供等)
109
36-29の2(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
110
36-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
110
36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)
111
36-31の2(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)
111
36-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益)
112
36-31の4(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)
112
36-31の5(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)
112
36-31の6(生命保険契約に係る取扱いの準用)
111
36-31の7(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)
112
36-31の8(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)
113
36-32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)
113
36-33(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)
114
36-34(使用者が負担するゴルフクラブの入会金)
114
36-34の2(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)
114
36-34の3(使用者が負担するレジャークラブの入会金等)
115
36-35(使用者が負担する社交団体の入会金等)
115
36-35の2(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
115
〔給与等とされる経済的利益の評価〕
36-36(有価証券の評価)
116
345
36-37(保険契約等に関する権利の評価)
116
345
36-38(食事の評価)
116
36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
116
36-39(商品、製品等の評価)
117
36-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
117
36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
117
36-42(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)
118
36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)
118
36-44(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
118
36-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
119
36-45の2(無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額)
119
36-46(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合)
119
36-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)
119
36-48(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
119
36-49(利息相当額の評価)
109
36-50(用役の評価)
109
法第37条(必要経費)関係
〔海外渡航費〕
37-16(事業を営む者等の海外渡航費)
141
37-17(使用人に支給する海外渡航旅費)
142
37-18(旅行期間のおおむね全期間を通じて事業の遂行上直接必要と認められる場合)
142
37-19(事業の遂行上直接必要な海外渡航の判定)
142
37-20(同伴者の旅費)
142
37-21(事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合)
142
37-22(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例)
143
法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)関係
56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
202
法第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)関係
57-2(事業が二以上ある場合の所得限度額の計算の基礎となる事業所得等の金額の合計額)
204
57-3(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分)
205
法第74条(社会保険料控除)及び第75条(小規模企業共済等掛金控除)関係
74・75-1(その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金)
230
74・75-2(前納した社会保険料等の特例)
230
74・75-3(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)
230
74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)
231
74・75-5(在勤手当に係る保険料、掛金等)
232
74・75-6(被保険者が負担する療養の費用)
232
法第76条(生命保険料控除)関係
76-1(控除の対象となる生命保険料等)
235
76-2(旧個人年金保険契約等の特約に係る保険料等)
245
76-3(支払った生命保険料等の金額)
236
76-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等)
236
76-5(保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等)
236
76-6(支払った生命保険料等の金額の合計額の計算)
237
76-7(保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの)
237
76-8(生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い)
245
法第77条(地震保険料控除)関係
77-1(賦払の契約により購入した資産)
246
77-2(居住の用に供する家屋)
246
77-3(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料)
246
77-5(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)
247
77-6(店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例)
247
77-7(支払った地震保険料の金額等)
247
法第79条(障害者控除)関係
79-1(障害者控除を受ける場合の配偶者控除等)
249
79-2(年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族とされた者に係る障害者控除)
249
法第81条〔寡婦(寡夫)控除〕関係
81-1(配偶者控除を受ける場合の寡婦〔寡夫〕控除)
249
法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係
83~84-1(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
250
法第85条(扶養親族等の判定の時期等)関係
85-1(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
253
85-2(扶養親族等の所属の変更)
253
法第161条(国内源泉所得)関係
〔恒久的施設〕
161-1(その他事業を行う一定の場所)
5
161-1の2(準備的な性格のものの意義)
7
161-1の3(補助的な性格のものの意義)
7
161-2(1年を超える建設工事等)
5
161-3(契約の締結の意義)
9
161-4(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)
9
161-5(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲)
9
161-6(独立代理人)
9
161-7(発行済株式)
10
161-7の2(直接又は間接保有の株式)
10
〔国内にある資産の所得(第2号及び第3号関係)〕
161-12(国内にある資産)
652
161-13(振替公社債等の運用又は保有)
652
161-14(資産の運用又は保有により生ずる所得)
652
161-15(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期)
654
〔国内にある土地等の譲渡による所得(第5号関係)〕
161-16(土地等の範囲)
657
161-17(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)
658
161-18(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定)
658
〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
161-19(旅費、滞在費等)
658
161-20(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲)
658
161-21(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)
659
161-22(芸能人の役務の提供に係る対価の範囲)
659
161-23(職業運動家の範囲)
659
767
161-24(人的役務の提供に係る対価に含まれるもの)
659
161-25(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)
659
〔不動産の貸付けによる所得(第7号関係)〕
161-26(船舶又は航空機の貸付け)
660
161-27(船舶等の貸付けに伴う技術指導等の対価)
660
〔債券の利子等(第8号関係)〕
161-28(振替公社債等の利子)
660
〔貸付金利子の所得(第10号関係)〕
161-29(当該業務に係るものの利子の意義)
661
161-30(貸付金に準ずるもの)
661
161-31(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)
661
161-32(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義)
662
〔使用料等の所得(第11号関係)〕
161-33(当該業務に係るものの意義)
662
161-34(工業所有権等の意義)
662
161-35(使用料の意義)
663
161-36(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定)
663
161-37(使用料に含まれないもの)
663
161-38(工業所有権等の現物出資があった場合)
663
161-39(備品の範囲)
663
〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕
161-40(旅費、滞在費等)
664
161-41(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算)
664
161-42(内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義)
665
161-43(内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合)
665
161-44(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等)
665
161-45(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)
665
〔その他〕
161-46(損害賠償金等)
658
法第164条(非居住者に対する課税の方法)関係
164-1(非居住者に対する課税関係の概要)
648
164-4(恒久的施設を有する組合員の判定)
657
法第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)関係
174-1(給付補填金の意義)
578
174-2(外国為替の売買相場)
578
174-3(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)
579
174-4(個人年金保険契約の取扱い)
579
174-5(一時払に準ずる払込方法の判定)
579
174-6(保障倍率の判定)
579
174-7(高度の障害の範囲)
580
174-8(一部解約の場合の課税関係等)
580
174-9(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)
580
法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)関係
178-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
650
178-2(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
650
法第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)関係
180-1(届出書を提出していない外国法人)
720
180-2(登記をすることができない外国法人)
721
法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係
181~223共-1(支払の意義)
28
57
83
327
367
492
181~223共-2(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
83
327
367
492
181~223共-3(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
83
327
367
493
181~223共-4(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)
83
168
362
367
581
181~223共-5(端数計算)
64
181~223共-6(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付)
67
法第181条(源泉徴収義務)関係
181-1(無記名の公社債の利子等に対する税額の計算)
479
181-2(株式の配当、投資信託等の収益の分配に対する税額の簡易計算)
505
181-3(オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算)
505
181-5(支払の確定した日から1年を経過した日)
493
181-6(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収)
493
法第183条から第193条まで(源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整)共通関係
183~193共-1(支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算)
168
184
183~193共-2(支給総額が確定する前に給与等を支払う場合の税額の計算)
168
175
184
183~193共-3(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収)
84
183~193共-4(船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収)
84
183~193共-5(給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算)
168
175
184
183~193共-6(非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算)
168
176
183~193共-8(過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算)
168
184
法第183条(源泉徴収義務)関係
183-1(支払の確定した日から1年を経過した日)
84
183-1の2(賞与の意義)
84
法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)関係
185-1(給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合)
166
185-2(給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合)
166
185-3(特殊な給与等の支給期)
167
185-4(給与等の日割額の計算の基礎となった日数)
166
185-5(中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算)
167
185-7(兼務庁が支払う超過勤務手当に対する税額の計算)
167
185-8(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
175
185-9(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けられるかどうかの判定)
175
185-10(日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間である場合の税額の計算)
175
185-11(日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算)
175
法第186条(賞与に係る徴収税額)関係
186-1(賞与から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除)
183
186-2(賞与の計算の基礎となった期間)
183
186-3(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)
184
186-4(賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定)
185
法第190条(年末調整)関係
190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合)
195
190-2(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
195
190-3(その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略)
195
190-4(給与等の追加払をする場合の再調整)
195
190-5(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整)
196
190-6(その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整)
196
190-7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)
197
法第191条(過納額の還付)関係
191-1(過納額の計算上控除された未徴収の税額)
198
191-2(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)
199
法第192条(不足額の徴収)関係
192-1(徴収繰延額の計算)
200
法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
194~198共-1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置)
228
194~198共-2(申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収)
228
194~198共-3(確定所得申告に係る取扱いの準用)
229
法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)及び第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)関係
194・195-1(給与所得者の扶養控除等申告書等の期限後提出)
214
194・195-2(源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告)
214
194・195-3(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定)
214
194・195-4(障害者である源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除を従たる給与等から行う場合)
217
194・195-5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え)
215
218
194・195-6(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力)
215
法第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)関係
195の2-1(申告書に記載する配偶者の判定等)
219
法第196条(給与所得者の保険料控除申告書)関係
196-1(保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置)
223
196-2(保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの)
223
196-3(生命保険料等の金額等を証する書類の範囲)
223
196-4(月払契約の生命保険料等に係る証する書類)
223
196-5(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類等)
224
196-6(地震保険料の金額等を証する書類の範囲)
224
196-7(月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額)
224
196-8(地震保険料の金額等を証する書類の記載事項)
224
法第201条(徴収税額)関係
201-1(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算)
362
201-2(第2回以後の退職手当等に係る税額が赤字となる場合)
362
201-3(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等)
362
法第203条(退職所得の受給に関する申告書)関係
203-1(同一年中に二以上の退職手当等の支払を受ける場合の退職所得の受給に関する申告書の提出方法等)
366
203-2(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告)
366
203-3(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)
366
法第203条の3(徴収税額)関係
203の3-1(公的年金等を併給する場合の税額の計算)
617
203の3-2(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算)
618
法第203条の5(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)関係
203の5-1(給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用)
625
法第203条の6(源泉徴収等を要しない公的年金等)関係
203の6-1(公的年金等を併給する場合の源泉徴収等を要しない金額の判定)
612
法第204条(源泉徴収義務)関係
〔共通関係〕
204-1(支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用)
550
204-2(報酬、料金等の性質を有するもの)
551
204-3(報酬、料金等の性質を有する経済的利益)
551
204-4(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
551
204-5(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
551
〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
204-6(原稿等の報酬又は料金)
553
204-7(デザインの範囲)
554
204-8(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)
554
204-9(版下の報酬又は料金の範囲)
555
204-10(懸賞応募作品の入選者等に支払う少額な報酬又は料金)
555
〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
204-11(登録免許税等に充てるため支払われた金銭等)
555
204-12(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金)
557
204-13(建築士事務所未登録の建築士)
557
204-14(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)
557
204-15(企業診断員の範囲)
558
204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)
558
204-17(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの)
558
204-18(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)
559
〔診療報酬(第3号関係)〕
204-19(診療報酬の意義)
559
〔職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係)〕
204-20(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)
559
204-20の2(自動車のレーサーの範囲)
560
204-21(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金)
560
204-22(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)
560
204-22の2(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)
561
204-22の3(特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用)
561
204-23(団体扱保険料の集金手数料等)
561
〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
204-24(ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの)
561
204-25(出演の報酬又は料金に含まれないもの)
562
204-26(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの)
562
204-27(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの)
562
204-28(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等)
562
204-28の2(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合)
562
204-28の3(映画又はレコード製作の対価等)
562
204-28の4(不特定多数の者から受けるものの範囲)
563
204-28の5(個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係)
563
〔契約金(第7号関係)〕
204-29(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)
564
204-30(契約金の範囲)
564
〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕
204-31(事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等)
564
204-32(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等)
561
564
204-33(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの)
564
204-34(同一人に対して二以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)
565
法第205条(徴収税額)関係
205-1(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)
567
205-2(同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義)
567
205-3(同一人に対してその月分として支払われる金額の意義)
567
205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)
567
205-5(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合)
567
205-8(賞品を受けることとなった日の意義)
568
205-9(賞品の評価)
568
205-10(金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等)
568
205-11(旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価)
569
205-12(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算)
569
205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算)
569
法第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)関係
206-1(報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合)
571
206-2(映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定)
571
206-3(演劇の範囲等)
571
206-4(自己に専属する芸能人の意義)
572
法第212条(源泉徴収義務)関係
212-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
641
212-2(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
641
212-3(内部取引から生じる所得)
642
212-4(対価又は報酬の支払者が負担する旅費)
642
212-5(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)
640
664
212-6(組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者)
641
212-7(交付の意義)
641
法第213条(徴収税額)関係
213-1(外貨で表示されている額の邦貨換算)
715
213-2(換算の基礎となる電信買相場)
715
213-3(邦貨換算の特例)
715
213-4(居住者等に支払う場合の準用)
715
213-5(年金を併給する場合の税額の計算)
716
213-6(新旧年金の差額等に対する税額の計算)
716
法第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)関係
214-1(届出書を提出していない非居住者)
717
法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)関係
216-1(常時10人未満であるかどうかの判定)
61
216-2(納期の特例の承認の効果)
61
法第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)関係
219-1(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)
63
法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)関係
221-1(支払者が税額を負担する場合の税額計算)
66
■所得税個別通達
昭50直法6-1(国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のための旅費として支給する金品)
141
昭59直法6-5(深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱い)
108
昭60直法6-7(単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費)
141
昭63直法6-9(所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益……使用者が負担する従業員等のレクリエーションの費用》の運用について)
110
平元直法6-1〔平26課法9-1一部改正〕(消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて)
85
138
552
575
642
714
平6課法8-2(会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて)
113
平7課法8-1(使用者が役員に貸与した住宅等に係る賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて)
117
平12課法2-15(海外渡航費の取扱いについて)
143
租税特別措置法基本通達
措置法第3条(利子所得の源泉分離課税等)関係
3-1(源泉分離課税の効果)
481
745
措置法第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)関係
3の3-1(国外において発行された公社債等の意義)
482
3の3-2(国外において支払われるものの意義)
483
3の3-3(内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等)
483
3の3-4(源泉徴収の時期)
483
590
3の3-5(源泉徴収の対象とならない場合)
483
590
3の3-6(外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
484
591
3の3-7(外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額)
484
591
3の3-8(信託財産に属する国外公社債等の利子等に係る源泉徴収)
484
591
3の3-9(みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除)
486
592
3の3-10(限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除)
486
592
3の3-10の2(外国所得税について還付を受けた場合)
486
592
3の3-11(源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力)
487
593
3の3-12(源泉徴収不適用申告書の効力)
488
594
3の3-16(利子所得に係る取扱いの準用)
482
措置法第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)関係
4の2-1(用語の意義)
419
4の2-2(財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者)
421
4の2-3(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定)
421
4の2-4(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)
421
4の2-5(最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力)
433
4の2-6(財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力)
433
4の2-7(財形住宅貯蓄申告書の効力)
434
4の2-8(郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合)
434
4の2-9(財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合)
429
4の2-10(財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出)
429
4の2-11(継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出)
430
4の2-12(退職に含まれないもの)
424
4の2-13(退職、転任その他の理由に含まれるもの)
424
4の2-14(最後の払込日から2年を経過する日)
425
4の2-15(海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定)
425
4の2-15の2(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定)
446
4の2-16(退職等に関する通知の効力)
424
4の2-17(不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い)
424
4の2-18(不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出)
424
4の2-18の2(事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合)
425
4の2-19(住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続)
438
4の2-20(勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄の移管が同時に行われた場合の手続)
438
4の2-21(勤務先の名称又は所在地の変更等があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の特例)
437
4の2-21の2(勤務先が事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をした場合等の財形住宅貯蓄異動申告書の提出の特例)
437
4の2-22(海外事業所等の意義)
443
4の2-23(国内払賃金の意義)
443
4の2-24(国外勤務期間内における限度額の変更等)
444
4の2-25(国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合)
444
446
4の2-26(国内勤務をすることとなった日の意義)
445
4の2-27(国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出)
444
4の2-28(国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の省略)
444
4の2-29(出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合)
444
4の2-31(海外転勤者の国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合)
445
4の2-31の2(育児休業等期間変更申告書が期限内に提出されなかった場合)
446
4の2-32(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者が転任等により継続して育児休業等をする場合)
446
4の2-34(転任があった場合の書類の送付)
439
4の2-35(退職があった場合の書類の写しの送付)
439
4の2-36(そ及課税の対象となる利子等)
426
4の2-37(転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等)
426
4の2-38(財形住宅貯蓄の払出し等の管理)
426
4の2-39(財形住宅貯蓄者が死亡した場合)
426
4の2-40(差益の収入すべき時期)
422
4の2-41(要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期)
427
4の2-42(違反の財形住宅貯蓄が発見された場合)
422
4の2-43(財形住宅貯蓄申告書の受理届)
453
4の2-44(居住の用に供している家屋)
428
4の2-45(医療費の範囲等)
428
措置法第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)関係
4の3-1(用語の意義)
454
4の3-2(財形住宅貯蓄非課税制度に係る取扱いの準用)
455
4の3-3(財形年金養老保険に係る還付金)
458
4の3-4(生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等)
458
4の3-6(生命保険契約等に係る返戻金等の所得区分)
458
4の3-7(財形年金貯蓄の確認申告書の不提出)
469
4の3-8(財形年金貯蓄申告書等に係る限度額の変更)
469
4の3-9(財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者が財形年金貯蓄の移管と住所等の変更を同時に行う場合の手続)
469
4の3-12(差益の収入すべき時期)
458
4の3-14(財形年金貯蓄申告書の受理届)
469
措置法第5条(納税準備預金の利子の非課税)関係
5-1(租税の意義)
377
措置法第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)関係
7-1(用語の意義)
682
7-2(外国法人で外為法第21条第3項に規定する非居住者の範囲)
682
7-3(措置法第7条の規定と第8条等の規定との適用関係)
682
7-4(非居住者であることの証明がない者から預入等があった場合の課税関係)
683
7-6(特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に違反する事実が生じた場合の課税関係)
683
7-7(非適格の運用又は調達が行われた場合の振替制限金額の計算の方法)
683
7-8(特別国際金融取引勘定の開始時に付け替えられた資金の利子に対する課税関係)
683
措置法第8条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)関係
8-1(公社債の範囲)
587
727
8-2(銀行の範囲)
587
727
8-3(農業協同組合等の範囲)
587
727
8-4(委託等の期間の通算)
589
729
8-5(収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる収益の分配の額の計算)
589
729
措置法第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
8の2-1(負債により取得した受益権に係る配当所得の負債利子の控除)
506
746
8の2-2(利子所得に係る取扱いの準用)
506
746
措置法第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
8の3-1(利子所得に係る取扱いの準用)
508
8の3-2(国外発行公社債等又は国外発行株式に係る取扱いの準用)
508
8の3-3(私募公社債等運用投資信託等に係る取扱いの準用)
508
措置法第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)関係
8の5-1(確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果)
752
8の5-2(負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除)
752
措置法第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)関係
9の2-2(外国通貨で支払を受けた配当等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
513
604
9の2-3(外国通貨で支払を受けた配当等を本邦通貨で交付する場合の配当等の金額)
513
604
9の2-4(外国所得税について還付を受けた場合)
513
9の2-5(国外公社債等に係る取扱いの準用)
514
措置法第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)関係
旧29-2(住宅等を自己の居住の用に供していない場合)
153
旧29-3(役員の範囲)
153
旧29-4(共済会等から受ける経済的利益等)
154
旧29-5(住宅等の取得のための貸付けであるかどうかの判定)
154
旧29-6(住宅資金の範囲)
154
旧29-7(役員に昇格した場合等の課税関係)
154
旧29-8(住宅等を取得していない場合等の課税関係)
154
旧29-9(住宅等を自己の居住の用に供さなくなった場合の課税関係)
154
旧29-10(低利貸付け等による経済的利益で課税の特例が適用されるもの)
154
旧29-11(低利貸付け等の場合の利息負担基準額の計算)
155
旧29-12(住宅資金の貸付けが二以上ある場合の利息負担基準額の計算)
155
旧29-13(一の住宅資金の利率が二以上に区分して定められている場合の利息負担基準額の計算)
155
旧29-14(金融機関の範囲)
157
旧29-15(利子補給金で課税の特例が適用されないもの)
157
旧29-16(均等払の利子補給金で課税の特例が適用されるもの)
157
旧29-17(住宅等の対価を賦払により支払う場合)
157
旧29-18(保険料等に充てるために支払を受けた金額)
158
旧29-19(利子補給金についての課否の判定)
158
旧29-20(住宅資金を二以上の金融機関等から借り受けている場合)
158
旧29-21(住宅資金の一部に係る利子について利子補給が行われた場合)
158
旧29-22(利子補給金のうち課税される部分の金額の簡易計算)
158
旧29-23(住宅資金の貸付けをした使用者等から支払を受ける金額)
159
旧29-24(金融機関等以外の者に支払う利子に係る利子補給金)
159
旧29-25(事業主団体から受ける経済的利益等で課税の特例が適用されないものの所得区分等)
159
旧29-26(措置法第29条第3項の経済的利益等)
159
措置法第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)関係
29の2-1(分割等株式の範囲)
132
措置法第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)関係
29の3-1(用語の意義)
100
29の3-2(財産形成給付金等の所得区分及び収入すべき時期)
101
29の3-3(財産形成給付金等に含まれるもの)
104
29の3-4(やむを得ない中途支払理由で勤労者の疾病等によるもの)
104
29の3-5(第二種財産形成基金給付金に係る所得の源泉徴収等)
105
29の3-6(給与等とみなされる財産形成給付金等に係る源泉徴収税額)
105
措置法第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)関係
29の4-1(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る債務の内容)
343
29の4-2(弁済の充当の順序)
344
29の4-3(年末調整後に立替払があった場合の再調整)
344
29の4-5(退職勤労者が未払給与等の弁済を受けるほか退職手当等の支払を受ける場合)
344
29の4-6(源泉徴収票の作成)
344
措置法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)関係
37の11の4-1(特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限)
797
37の11の4-2(他の金融商品取引業者等を通じて行う譲渡)
797
措置法第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)関係
37の11の6-1(共通負債利子の額の配分)
804
37の11の6-2(源泉徴収選択口座内配当等の収入すべき時期)
809
措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係
37の14-1(非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
814
37の14-2(受入期間内に取得した者から相続等により取得した場合)
814
37の14-4(最終の気配相場の価格)
831
37の14-5(2以上の市場に価格が存する場合)
831
37の14-5の2(非課税期間終了時における非課税口座内上場株式等の移管)
820
37の14-6(購入の範囲)
821
37の14-8(取得対価の額)
821
37の14-9(非課税口座内上場株式等の取得に要した費用等の取扱い)
821
37の14-10(非課税管理勘定に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定)
824
37の14-11(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)
824
37の14-12(他の年分の非課税管理勘定又は未成年者口座に設けられた非課税管理勘定からの移管の範囲)
825
37の14-12の2(非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等)
825
37の14-13(一株(口)に満たない端数の処理)
825
37の14-13の2(累積投資勘定に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定)
827
37の14-14(非課税適用確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書の同時提出)
836
37の14-15(確認書類の範囲)
834
37の14-16(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
834
37の14-21(郵便等により提出された金融商品取引業者等変更届出書等の提出日の取扱い)
839
37の14-22(重ねて設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定で行われた取引の取扱い)
838
37の14-23(重ねて設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定の判定)
838
措置法第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係
37の14の2-1(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
845
37の14の2-3(取得対価の額等の合計額の判定)
855
37の14の2-3の2(非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等)
855
37の14の2-4(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)
856
37の14の2-4の2(非課税期間終了時における未成年者口座内上場株式等の移管)
856
37の14の2-5(課税未成年者口座の開設及び廃止)
856
37の14の2-7(居住の用に供している家屋)
857
37の14の2-8(医療費の範囲等)
857
37の14の2-13(遡及課税が行われる契約不履行等事由の範囲)
860
37の14の2-14(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等)
861
37の14の2-18(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
862
37の14の2-20(重ねて開設された未成年者口座で行われた取引の取扱い)
862
37の14の2-21(重ねて開設された未成年者口座の判定)
862
措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係
41-1(居住の用に供した場合)
256
41-2(引き続き居住の用に供している場合)
256
41-3(居住の用に供しなくなった場合)
289
41-4(再び居住の用に供した場合)
289
41-5(新築の日又は増改築等の日)
256
41-6(土地等の取得の日)
256
41-7(借地権者等が取得した底地の取得時期等)
256
41-8(一定期間の意義)
258
41-10(家屋の床面積)
279
41-11(区分所有する部分の床面積)
279
41-12(店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定)
280
41-13(住宅の取得等に係る家屋の敷地の判定)
280
41-14(住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人)
265
41-15(共済会等からの借入金)
265
41-16(借入金等の借換えをした場合)
266
41-17(割賦償還の方法等)
266
41-18(返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合)
266
41-19(繰上返済等をした場合)
266
41-20(新築等又は増改築等に係る住宅借入金等の金額等)
266
41-21(著しく低い金利による利息である住宅借入金等)
266
41-22(その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等)
267
41-23(住宅借入金等の金額の合計額が家屋等の取得の対価の額等を超える場合)
267
41-24(家屋の取得対価の額の範囲)
267
41-25(敷地の取得対価の額の範囲)
267
41-26(家屋等の取得対価の額等の特例)
268
41-26の2(補助金等)
268
41-26の3(補助金等の見込控除)
268
41-26の4(家屋及び土地等について補助金等の交付を受ける場合)
268
41-27(店舗併用住宅等の居住部分の判定)
269
41-28(定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額)
269
41-29(自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額)
269
41-29の2(災害の意義)
290
41-29の3(引き続きその個人の居住の用に供していた家屋)
290
41-29の4(災害により居住の用に供することができなくなった場合)
290
41-29の5(登記事項証明書)
294
41-30(建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書)
295
41-31(借入金の年末残高等証明書の交付等)
295
措置法第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係
41の2の2-1(年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合)
300
措置法第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)関係
41の3の2-1(要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定)
313
41の3の2-2(増改築等住宅借入金等の金額の合計額等が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える場合)
313
41の3の2-3(高齢者等居住改修工事等の範囲)
318
41の3の2-5(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用)
314
41の3の2-6(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用)
314
措置法第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)関係
41の9-1(利子等が非課税とされる預貯金等に係る懸賞金等に対する源泉徴収)
632
41の9-2(懸賞金等を金銭以外のもので支払等をする場合の評価)
632
41の9-3(懸賞金等に対する税額を支払等をする者が負担する場合の税額の計算)
631
41の9-4(利子所得に係る取扱いの準用)
632
措置法第41条の10(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)及び第41条の12(償還差益等に対する分離課税等)共通関係
41の10・41の12共-1(利子所得に係る取扱いの準用)
634
871
措置第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)関係
41の12の2-1(国外において発行された割引債の意義)
868
41の12の2-2(国外において支払われるものの意義)
869
41の12の2-3(源泉徴収の対象とならない場合)
865
41の12の2-4(外国通貨で支払を受けた償還金を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
866
41の12の2-5(外国通貨で支払を受けた償還金を本邦通貨で交付する場合の償還金の金額)
866
41の12の2-6(外国所得税について還付を受けた場合)
869
措置法第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)関係
41の20-1(接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者の範囲)
574
41の20-2(ホステス等を派遣して接待その他の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者であるかどうかの判定)
574
41の20-3(飲食をする場所の意義)
574
措置法第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)関係
41の22-1(職業運動家の範囲)
767
41の22-2(芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業であるかどうかの判定)
767
41の22-3(所得税を免除される対価の意義)
767
41の22-4(源泉所得税の納税地の取扱い)
768
41の22-5(外貨で表示されている額の邦貨換算)
768
■災害減免法関係通達
昭27直所1-101②住宅の意義
946
 ③共用住宅の取扱い
947
 ④家財の意義
947
 ⑤扶養親族であるかどうかの判定
947
 ⑥損害金額の判定
947
 ⑦その年二以上の災害があった場合の損害金額の判定
947
 ⑧時価による評価
947
 被災給与所得者の判定
946
947
953
 徴収猶予の意義
947
 徴収された税額の意義と猶予及び還付
948
 の②徴収された税額の意義と猶予及び還付
948
 の③前年から繰り越した過不足税額がある場合の猶予又は還付する税額
948
 合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者の還付税額
948
 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者の徴収猶予
948
 の②必要があると認める場合
949
 被災給与所得者の所轄税務署長
950
 被災給与所得者の申請書の経由税務署
950
 最初に支払を受ける給与の意義
950
 徴収猶予の便宜の処理
950
 証票の様式
950
 還付請求書の添付書類
951
 の②支払を受けるべき所得の意義
953
 の③最初に支払を受ける所得の意義
953
 の④徴収猶予についての追加申請
954
阪神・淡路震災特例法
第11条(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
137
震災特例法
第2条(定義)
958
第4条(雑損控除の特例)
959
第9条の2(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
962
第13条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
963
第13条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
965
第53条(災害被害者に対する所得税の減免の特例)
970
震災特例令
第1条(定義)
958
第2条(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)
959
第3条(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)
959
第12条(平成22年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
960
第15条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
966
第42条(所得税の減免の特例の手続)
970
第43条(平成22年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
970
震災特例規
第3条(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
962
復興財確法
第6条(定義)
972
第7条(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
972
第8条(納税義務者及び源泉徴収義務者)
973
第9条(課税の対象)
973
第10条(基準所得税額)
973
第11条(納税地)
974
第24条(課税標準の端数計算等)
980
第25条(充当の特例)
980
第28条(源泉徴収義務等)
38
801
975
第29条(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)
978
第30条(年末調整)
979
第31条(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)
980
第33条(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
715
771
981
復興政令
第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則)
973
第4条(予定納税(端数計算))
977
第9条(課税標準の端数計算等)
980
第10条(源泉徴収義務等)
977
第11条(年末調整)
979
復興省令
第6条(源泉徴収義務等)
976
第7条(支払調書等の記載事項の特例)
978
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青色事業専従者給与
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青色事業専従者給与に関する届出
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青色事業専従者等
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慰安旅行費用
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永年勤続者の場合
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海外慰安旅行
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海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
419
442
海外渡航費
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開業等の届出
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介護医療保険料
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外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
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外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
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外国所得税額の控除
485
510
514
591
601
605
外国人の休暇帰国のための旅費
141
外国政府等に勤務する者の給与
147
外国法人
3
28
636
649
解雇予告手当
329
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学資金
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各種学校等の生徒
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各種所得控除(給与)
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331
確定給付企業年金規約等に基づく掛金等
88
確定拠出年金
332
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確定申告を要しない配当所得
545
750
過誤納金の還付
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家財(災免法)
947
貸付金の利子
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貸付信託
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課税所得の範囲
31
576
課税漏れ給与の税額の簡易計算
168
184
割賦償還の方法
266
家内労働者等
211
加入者保護信託
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過納額の還付
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寡夫
18
寡婦
17
寡夫控除
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寡婦控除
249
250
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92
過不足税額の精算
198
株主等
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25
借上住宅の賃借料
119
借入金等
286
還付加算金
23
667
期間及び期限
59
期間の計算
59
企業組合等の分配金(配当)
495
企業診断員の範囲
558
期限の特例
59
寄宿舎等の電気料等
109
基準所得税額
973
基礎控除
254
既存住宅
255
279
既存住宅の取得から除かれるもの
281
記念慰労金
99
休業手当金
151
休職中の期間(退職)
349
給付金の非課税
160
給付補填金等
578
669
給与・人的役務の報酬
664
給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額
168
175
179
184
給与所得控除額
87
給与所得者の基礎控除申告書
25
219
給与所得者の特定支出控除
206
給与所得者の配偶者控除等申告書
24
218
給与所得者の扶養控除等申告書
24
212
給与所得者の保険料控除申告書
25
219
給与所得の金額
87
給与所得の源泉徴収と消費税
85
138
給与所得の範囲
86
給与等
23
86
給与等の支払をする事務所の開設等の届出
57
給与等の受領辞退
83
給与の10倍を超える賞与の税額計算
185
186
189
居住者
2
25
28
居住用家屋
255
279
居住用財産の買換え等の特例適用資産の住宅借入金等特別税額控除の適用除外
287
居住用財産の3,000万円控除等適用者の修正申告
302
金銭の無利息貸付け等
109
勤続年数(退職)
361
勤務先預金
12
25
金融機関等の範囲
386
金融機関の受ける利子所得の源泉徴収の不適用
592
726
勤労学生
19
勤労学生控除
250
勤労者が受ける財産形成給付金等
100
勤労者財産形成住宅貯蓄契約
419
勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度
419
勤労者財産形成促進法に基づく経済的利益
159
勤労者財産形成促進法による措置
159
勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益
370
勤労者財産形成貯蓄保険契約等
32
478
勤労者財産形成年金貯蓄契約
454
勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
454
区分所有建物の床面積
279
組合契約事業利益の配分
657
組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等
100
繰上償還(割引債)
873
繰上返済等(住宅取得)
266
経済的利益
95
96
106
経済的利益の収入金額算入時期
95
継続預入等
420
429
467
継続適用不適格事由
442
芸能人の役務提供
561
767
芸能人の範囲
561
芸能の範囲
561
結婚祝金品等
97
決定
23
原稿等の報酬・料金
553
懸賞金付預貯金等
631
源泉控除対象配偶者
22
源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定
214
源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え
215
源泉徴収義務
国外公社債等
483
590
国外投資信託等の配当等
33
国外発行株式
603
償還差益
870
定期積金の給付補填金等
634
匿名組合契約等に基づく利益の分配
635
内国法人の所得
575
割引債の差益金額
865
源泉徴収義務者
28
源泉徴収選択口座内調整所得金額
800
源泉徴収に係る所得税の納税地
55
源泉徴収票
344
925
源泉徴収を要しない所得
源泉徴収を要しない給与等の支払者
85
源泉徴収を要しない金融商品取引業者等の受ける利子所得
729
源泉徴収を要しない公的年金等
612
源泉徴収を要しない退職手当等の支払者
327
源泉徴収を要しない年金
628
源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
641
717
源泉徴収を要しない報酬・料金
570
源泉分離課税
32
33
34
39
源泉分離課税の効果
481
745
建築士の報酬
550
555
558
現物給与
84
権利確定
退職所得の権利確定
346
利子所得の権利確定
371
公益信託等に係る非課税
51
512
603
恒久的施設
5
637
恒久的施設に帰せられるべき所得
651
公共法人等に係る非課税
41
合計所得金額
25
合計税率
975
広告宣伝のための賞金
566
668
交際費等
97
公社債
11
587
公社債等
51
公社債等運用投資信託
14
公社債投資信託
14
控除外国法人税の額
531
控除対象配偶者
21
控除対象扶養親族
23
254
更正
23
交通用具使用者の通勤手当
145
公的使用部分がある住宅等の賃貸料
117
公的年金等
329
606
951
公的年金等に係る源泉徴収
606
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
622
香典
151
合同運用信託
12
高度障害保険金等
151
公認会計士の報酬
555
公募公社債等運用投資信託
14
合理的な運賃等の額
144
高齢者等居住改修工事等
303
功労金
99
国外
2
国外株式等の源泉徴収
603
国外株式の配当等
34
国外居住親族
215
国外勤務期間
419
国外公社債等
32
国外公社債等の利子等
32
482
590
国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税
508
600
国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
34
601
国外投資信託等の配当等に係る分離課税
33
508
国外発行株式
512
603
国外発行株式の配当所得の源泉徴収
34
603
国税の端数計算
64
国内
2
国内源泉所得
25
640
643
651
国内に住所を有しない者と推定する場合
26
国内に住所を有するかどうかの判定
25
国内に住所を有する者と推定する場合
25
国内の資産の運用又は保有により生ずる所得
651
国内の資産の譲渡により生ずる所得
652
互助会
232
個人年金保険契約等
579
個人年金保険料
238
個人番号
25
ゴルフクラブの入会金
114
ゴルフクラブの年会費等
114
災害
289
945
在外手当
147
災害等による期限の延長
59
災害等の事由
427
457
468
災害派遣手当
141
再婚した場合の同一生計配偶者等の特例
253
財産形成基金給付金
100
財産形成給付金
100
財産形成給付金契約
100
財産形成給付金等の所得区分
101
財産形成住宅貯蓄
419
財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
419
420
財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等
478
財産形成年金貯蓄
457
財産形成年金貯蓄者の退職等申告書
473
財産形成年金貯蓄に係る継続預入等
466
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
472
財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
456
472
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
419
434
財産形成非課税住宅貯蓄申告書
419
433
財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書
435
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書
419
438
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書
419
447
財産形成非課税住宅貯蓄申込書
419
428
財産形成非課税年金貯蓄申告書
454
470
財産形成非課税年金貯蓄申込書
459
再就職者等の給与等
185
再調査の請求
75
先物取引の差金等決済
910
作業服・事務服等の貸与
146
雑損失の繰越控除を受ける場合の源泉徴収猶予
954
残業者に支給する食事
108
事業遂行上直接必要な海外渡航の判定
142
事業専従者控除額
204
事業の広告宣伝のための賞金
564
668
事業を営む者等の海外渡航費
141
地震保険料
24
245
地震保険料控除
245
地震保険料の金額等を証する書類
224
支払額が税引手取額で定められている場合の税額計算
83
168
179
支払者の意義
28
支払調書
920
939
支払調書等
876
支払通知書
923
支払の確定した給与
195
死亡者に支給する給与等
149
329
死亡者の退職手当等
329
私募公社債等運用投資信託等
33
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
506
746
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
33
506
508
社会保険診療報酬
559
社会保険料
24
170
231
社会保険料控除
230
社会保険料の料率
232
社交団体の入会金等
115
重加算税
70
集金人の報酬
566
住宅(災免法)
946
住宅借入金等特別控除
255
住宅資金
154
住宅資金の低利融資
152
住宅等の貸与
117
住宅等の貸与によるプール計算
118
住宅等の賃貸料
小規模住宅
117
使用人社宅
119
役員社宅
118
住宅の取得等
255
従たる給与
176
216
従たる給与についての扶養控除等申告書
24
216
集団投資信託
582
723
充当
23
収入金額
給与所得の収入金額
91
退職所得の収入金額
346
配当所得の収入金額
504
利子所得の収入金額
371
収入すべき時期
給与所得
95
経済的利益
95
財産形成給付金等
102
退職所得
346
配当所得
504
利子所得
371
宿日直者に支給する食事
108
宿日直料
97
受託法人等
29
主たる給与等の徴収税額の機械計算
170
主たる給与の支払者
165
出演の報酬・料金
561
出国
23
出国時勤務先
419
受領者の告知
株式等に係る配当等の受領者の告知
878
株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
896
配当等の受領者の告知
876
無記名公社債の利子等の受領者の告知
888
利子等の受領者の告知
876
障害者
16
障害者控除
248
障害者等の少額公債非課税制度
416
障害者等の少額預金非課税制度
379
障害者等の範囲
380
傷害特約等の特約付保険
112
傷害保険金等
151
少額な保険料の負担
113
償還差益
870
小規模企業共済等掛金控除
232
小規模企業共済等掛金の範囲
24
232
小規模住宅の賃貸料
117
証券投資信託
13
常時10人未満であるかどうかの判定
61
使用者契約の損害保険契約等
112
使用者契約の養老保険・定期保険
111
112
上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等
34
上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
518
上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例
516
上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
526
譲渡制限付株式
91
譲渡性預金の譲渡等に関する告知
894
譲渡性預金の譲渡等に関する調書
895
使用人貸与住宅等の賃貸料
119
使用人等の発明等に係る報償金等
99
使用人に支給する海外渡航費
142
消費税及び地方消費税
給与所得の源泉徴収
85
経済的利益の評価方法
138
国内源泉所得
642
内国法人の所得
575
報酬・料金等
552
傷病者の恩給等
139
商品、製品等の値引販売
108
商品、製品等の評価
116
賞品の評価
568
消滅時効
612
剰余金の配当
494
賞与等の税額計算
182
賞与の金額
185
使用料等
662
職業運動家の範囲
767
食事
残業又は宿日直をした者に支給する食事
108
食事の支給による経済的利益はないものとする場合
116
食事の評価
116
深夜勤務者の夜食代
108
職務上必要な給付
146
所得金額調整控除
88
194
611
所得補償保険金
151
私立専修学校の生徒
19
人格のない社団等
3
27
新株予約権等
121
申告書の保存(給与)
229
審査請求
77
親族
19
22
947
信託財産に係る利子等の課税の特例
582
722
信託受益権
906
信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
906
新築等
256
人的役務の提供事業の対価
658
人的非課税
51
147
深夜勤務者の夜食代
108
診療報酬
559
566
ストック・オプション(特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利)
121
税額の簡易計算
168
184
税額の計算
給与所得の税額計算
165
退職所得の税額計算
361
匿名組合契約等の利益の分配
635
内国法人の税額計算
581
報酬・料金等の税額計算
566
利子所得の税額計算
479
生計を一にするの意義
21
22
制服
146
生命保険契約等
419
454
生命保険契約等に基づく年金
627
668
生命保険料控除
233
生命保険料の負担
113
税理士の報酬
555
全国健康保険協会が管掌する健康保険等の付加的給付等
160
前納した社会保険料等
230
船舶乗組員の給与等
84
船舶乗組員の住所
26
増改築等
255
279
281
286
創業記念品等
107
総合課税(非居住者)
648
葬祭料
139
151
測量士の報酬
555
訴訟
82
租税条約
592
644
770
損害金額の判定(災免法)
947
損害賠償金等
150
損害賠償金等の負担
113
114
損害保険契約等
112
損害保険契約等の範囲
247
退職一時金等の勤続年数の計算
352
退職給付金支給事業
90
退職金共済契約
337
退職勤労者が弁済を受ける未払賃金
343
退職所得
一般退職の退職所得控除額
354
障害退職の退職所得控除額
354
退職所得の金額
345
退職所得の収入金額の収入すべき時期
346
退職所得の受給に関する申告書
364
退職所得の選択課税
666
退職所得の選択課税による還付
666
退職所得の範囲
328
退職手当等
24
328
329
364
退職手当等とみなす一時金
331
363
退職手当等
150
単身赴任者の帰宅旅費
141
団体扱い保険料の集金手数料等
561
中途支払理由
100
102
103
中途就職者の給与
167
181
中途退職者の年末調整
192
195
超過勤務手当
167
長期欠勤の期間(退職)
349
徴収繰延べ
199
徴収税額の機械計算(給与)
170
著作権の使用料
553
662
著作権の使用料の意義
662
通勤手当
144
通常の賃貸料の額
118
通常の賃貸料の額
使用人住宅等の賃貸料の額
119
役員住宅等の賃貸料の額
118
定期付養老保険
112
定期保険
111
適格継続預入
429
適格退職年金契約に基づく給付
343
デザインの範囲
554
デザインの報酬
553
555
電磁的記録
876
電磁的方法
300
364
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
419
440
転籍前の法人から支給される較差補填金
90
店舗併用住宅等の地震保険料
247
店舗併用住宅等の床面積基準
269
同一生計配偶者
21
同一人に対し1回に支払われる金額(報酬・料金)
567
登記事項証明書
291
同居特別障害者
24
同居老親等
24
254
道具手当
98
投資信託
13
同族関係者
68
同伴者の旅費(海外渡航)
142
特殊関係者
68
特殊な給与
167
特定寄附信託契約
373
特定寄附信託申告書
375
特定寄附信託の利子所得
372
特定口座源泉徴収選択届出書
801
特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
35
791
特定財産形成住宅貯蓄契約
419
特定財産形成年金貯蓄契約
467
特定支出
206
特定受益証券発行信託
15
特定取得
270
特定耐久性向上改修工事等
314
324
特定退職金共済団体
333
340
342
特定多世帯同居改修工事等
314
324
325
特定断熱改修工事等
314
323
特定の増改築等
303
特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例
595
特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利
121
特定扶養親族
23
特定目的信託
14
特別国際金融取引勘定経理の預金等の利子
681
特別障害者
16
特別特定住宅借入金等
275
特別特定取得
275
匿名組合契約等の利益の分配
635
669
特約店等のセールスマン・従業員等への支出費用
561
土地等の譲渡の対価
657
内国信託会社
595
内国法人
3
28
507
内国法人の所得と消費税
575
二以上の退職手当等を受ける場合
347
認定住宅借入限度額
273
認定住宅控除率
273
認定特別特定住宅借入金等
276
年税額
191
年末支給賞与の徴収税額の計算の特例
185
年末調整
191
年末調整に係る住宅借入金等特別控除
296
年末調整による過納額の還付
199
年末調整の再調整
196
年末調整の省略(災免法)
957
納期の特例
61
納税義務者
28
納税準備預金の利子
377
納税地
23
877
納税地の指定
56
バー等の経営者(報酬・料金の支払者)
551
配偶者
21
配偶者控除
250
配偶者控除等申告書
218
配偶者特別控除
251
配当所得
配当等
24
660
配当所得の範囲
494
配当等
508
派遣医の診療報酬等
98
派遣役員等の給与
84
端数計算
課税標準の端数計算
64
馬主が受ける競馬の賞金
564
567
非永住者
3
31
東日本大震災
958
非課税給与等
139
非課税限度額の計算
399
432
非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
813
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
548
非課税所得(利子)
372
非課税貯蓄(障害者等)
非課税貯蓄限度額変更申告書
402
非課税貯蓄者死亡届出書
408
非課税貯蓄申告書
400
非課税貯蓄相続申込書
408
非課税貯蓄に関する異動申告書
404
非課税貯蓄廃止申告書
407
非課税貯蓄申込書
389
395
非課税とされる年金
140
非課税の対象とならない財産形成住宅貯蓄
423
非課税の対象とならない財産形成年金貯蓄
458
非課税利子
372
非居住者
3
25
28
636
非居住者に対する課税の方法
648
被災給与所得者
945
非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等
98
日払給与に係る徴収税額
175
費用の弁償
98
付加金
98
不足額の徴収
199
附帯税
23
64
普通給与の税額計算
165
復興特別所得税
972
不適格事由
423
424
455
不適格退職金共済契約等に基づく掛金
89
不動産の賃貸料等
659
不納付加算税
70
不服申立て
72
扶養控除
252
254
扶養控除等申告書
212
215
扶養親族
22
扶養親族等の移替え
217
扶養親族等の判定
252
振替国債等の利子
683
振替社債等の利子
701
プロスポーツ選手の報酬
550
559
767
分離課税
懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税
39
631
国外公社債等の利子等
482
590
国外投資信託等の配当等
33
508
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
33
746
償還差益
870
定期積金の給付補填金等
39
634
利子所得
480
744
弁護士の報酬
87
550
555
報酬・料金
報酬・料金等と消費税及び地方消費税
552
報酬・料金等の種類と範囲
553
報酬・料金の源泉徴収
550
報酬・料金の源泉徴収の免除
551
570
報酬・料金の源泉徴収の猶予(災免法)
952
報酬・料金の性質を有する経済的利益
551
法人課税信託
4
28
法人番号
25
放送謝金
550
553
保険金・損害賠償金等
150
保険契約等に関する権利の評価
116
345
保険料控除申告書
219
保険料の金額等を証する書類
223
ホステス等の報酬・料金
550
551
563
566
574
前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
354
未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
845
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
549
みなし社会保険料
232
みなし退職給与
351
みなし退職給与の勤続年数の計算
351
みなし配当所得
497
身回品
146
未払賞与の源泉徴収の特例
84
未払賞与の受領辞退
83
367
493
未払退職手当等
343
未払賃金立替払
343
未払定期賃金
343
未払配当の源泉徴収の特例
493
民間国外債の利子
484
671
無記名公社債の利子等の受領者の告知
888
名義人受領の配当所得等の調書
931
免税芸能法人等
767
持家対策としての課税の特例
152
物又は権利等の価額
91
役員
25
153
役員貸与住宅の賃貸料
117
有価証券
15
有価証券の記録等
52
397
431
有価証券の評価
115
345
有限責任事業組合
930
有利な発行価額
93
用役の提供等
109
用役の評価
109
要耐震改修住宅
290
養老保険
111
預貯金
11
371
ライオンズクラブの入会金等
115
利子所得
利子所得の金額
371
利子所得の源泉徴収
367
利子所得の範囲
369
利子等
24
369
420
454
660
利子補給額
157
利子補給金
155
利息相当額の評価
109
旅費
海外渡航費
141
定額旅費
97
非課税となる旅費
140
報酬又は料金の支払者負担の旅費
551
レクリエーション費用
自社の従業員等
110
レジャークラブの入会金等
115
老人控除対象配偶者
21
250
老人扶養親族
23
254
ロータリークラブの入会金等
115
割引債
40
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割引債の差益金額
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