令和元年
源泉所得税取扱いの手引
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令和元年度改正による源泉所得税関係の改正点一覧 k28 - 第一章 総則・納税義務・その他
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第一節 総 則 1一 所得税法の趣旨 1二 源泉徴収制度の意義 1三 定 義 2四 居住者及び非居住者の区分 251 国内に住所を有するものとみなされる公務員 252 国内に住所を有するかどうかの判定 25五 人格のない社団等に対する所得税法の適用 27第二節 納税義務者・源泉徴収義務者 28一 納税義務者 281 居住者 282 非居住者 283 内国法人 284 外国法人 28二 源泉徴収義務者 281 源泉徴収義務者 282 法人課税信託の受託者等に関する通則 28第三節 課税所得の範囲等 31一 課税所得の範囲 31二 納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲 31三 国外公社債等の利子等に対する分離課税 321 居住者が交付を受ける国外公社債等の利子等の分離課税 322 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等の課税 323 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収 32四 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税 32五 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する分離課税 331 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税 332 国内事業に帰属しない配当等の適用除外 333 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率 334 源泉徴収税率 33六 国外投資信託等の配当等に対する分離課税 331 国外投資信託等の配当等に係る分離課税 332 内国法人の納税義務 343 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収 34七 国外株式の配当等に対する課税 341 内国法人が支払を受ける国外発行株式の配当所得の源泉徴収 342 居住者・内国法人に係る源泉徴収 34八 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等 341 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例 342 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等 35九 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等 351 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例 352 源泉徴収選択口座内調整所得金額 373 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付 384 源泉徴収に係る所得税 385 特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の電磁的方法による提出 38十 懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税 391 個人に対する分離課税 392 内国法人又は外国法人に対する課税 39十一 定期積金の給付補填金等に対する分離課税 39十二 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例 401 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収 402 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収 403 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収 40第四節 公共法人等・公益信託等に係る非課税及び人的非課税 41一 公共法人等及び公益信託等に係る非課税 411 内国法人に係る非課税 412 公共法人等の表 41二 公益信託等に係る非課税 51三 人的非課税 51四 非課税のための手続等 511 公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の提出 512 公社債等の範囲 523 公社債等に係る有価証券の記録等 524 公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出 53第五節 源泉所得税の納税地 55一 源泉徴収に係る所得税の納税地 55二 納税地の指定 56第六節 給与支払事務所等の開設等の届出 57一 給与等の支払をする事務所の開設等の届出 57二 開業等の届出 57第七節 源泉徴収を行う時期 57一 原 則 57二 特 例 57第八節 期間及び期限 59一 期間の計算 59二 期限の特例 59三 災害等による期限の延長 59第九節 源泉徴収をした所得税の納付 61一 納付期限 61二 給与等・退職手当等に係る源泉所得税の納期の特例 61三 納期の特例に関する承認の申請等 621 承認の申請 622 承認等の通知 623 みなす承認 624 申請の却下 625 承認の取消し 62四 納期の特例の要件を欠いた場合の届出 63五 承認の取消し等があった場合の納期限 63第十節 源泉所得税の課税標準等の端数計算 64一 国税の課税標準の端数計算 64二 国税の確定金額の端数計算 64第十一節 源泉所得税の納付手続と強制徴収 65一 源泉徴収に係る所得税の納付手続 65二 源泉徴収に係る所得税の徴収 66第十二節 源泉所得税に係る過誤納金の還付 67第十三節 同族会社等の行為又は計算の否認等 68一 同族会社等の行為又は計算の否認 68二 移転法人又は取得法人の行為又は計算の否認 69第十四節 附帯税 70一 不納付加算税 70二 重加算税 70第十五節 不服申立て及び訴訟 72一 総 則 72二 再調査の請求 751 再調査の請求の手続 752 再調査の請求についての決定 76三 審査請求 771 審査請求の手続 772 みなす審査請求 793 審査請求についての裁決 804 国税庁長官に対する審査請求 80四 不作為についての審査請求 81五 訴 訟 82 - 第二章 給与所得に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 83一 源泉徴収義務 83二 未払賞与についての源泉徴収の特例 84三 源泉徴収を要しない給与等の支払者 85四 給与所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い 85第二節 給与所得の範囲 86一 給与所得 86二 給与所得の金額 871 給与所得の金額 872 給与所得控除額 873 給与所得の金額の特例 884 給与等の収入金額が850万円を超える居住者の所得金額調整控除(令和2年1月1日以後適用) 885 給与等及び公的年金等がある居住者の所得金額調整控除(令和2年1月1日以後適用) 88三 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い 881 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い 882 不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い 89四 転籍前の法人から支給される較差補填金 90第三節 収入金額及び権利確定 91一 収入金額 911 収入金額 912 物又は権利等の価額 91二 給与所得の収入金額の収入すべき時期等 951 給与所得の収入金額の収入すべき時期 952 経済的利益の額を収入金額等に算入する時期 95第四節 特殊な給与等 971 宿日直料 972 定額旅費 973 交際費等 974 結婚祝金品等 975 委員手当等 986 地方自治法の規定による費用の弁償 987 非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等 988 医師又は歯科医師が支給を受ける休日・夜間診療の委嘱料等 989 派遣医が支給を受ける診療の報酬等 9810 労働基準法の規定による付加金 9811 道具手当 9812 功労金、記念慰労金等 9913 使用人等の発明等に係る報償金等 9914 組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等 10015 勤労者が受ける財産形成給付金等 100第五節 経済的利益 106一 経済的利益 106二 課税上の取扱い 1061 永年勤続者の記念品等 1062 創業記念品等 1073 商品、製品等の値引販売 1084 残業又は宿日直をした者に支給する食事 1085 掘採場勤務者に支給する燃料 1096 寄宿舎等の電気料等 1097 金銭の無利息貸付け等 1098 利息相当額の評価 1099 用役の提供等 10910 使用者が負担するレクリエーションの費用 11011 使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品 11012 使用者契約の養老保険に係る経済的利益 11113 使用者契約の定期保険に係る経済的利益 11114 使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益 11215 使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益 11216 使用者契約の生命保険契約の転換をした場合 11217 使用者契約の保険契約等に係る経済的利益 11218 使用人契約の保険契約等に係る経済的利益 11319 使用者が負担する少額な保険料等 11320 会社役員賠償責任保険の保険料に係る経済的利益 11321 使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等 11422 使用者が負担するゴルフクラブの入会金 11423 使用者が負担するゴルフクラブの年会費等 11424 使用者が負担するレジャークラブの入会金等 11525 使用者が負担する社交団体の入会金等 11526 使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等 11527 有価証券の評価 11528 保険契約等に関する権利の評価 11629 食事の評価 11630 食事の支給による経済的利益はないものとする場合 11631 商品、製品等の評価 11632 住宅等の貸与 11733 主な特殊な給与及び経済的利益等の非課税となる基準 121三 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等 121四 阪神・淡路大震災の被災者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例 1371 被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例 1372 住宅取得資金を金融機関等から借り受けた場合 1373 給与等又は退職手当等に代えて支払われる場合の不適用 138五 経済的利益の評価方法と消費税及び地方消費税の取扱い 138第六節 非課税給与等 139一 傷病者の恩給等 139二 旅 費 140〔海外渡航費〕 141三 通勤手当 144四 職務上必要な給付 146五 在外手当 147六 外国政府等に勤務する者の給与 147七 オリンピック競技大会等の成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等 148八 学 資 金 148九 死亡者の給与等 149十 保険金、損害賠償金等 150十一 持家対策としての課税の特例 1521 住宅資金の低利融資 1522 利子補給金 1553 勤労者財産形成促進法による措置 1594 課税の特例が適用されない場合 159十二 全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例 1601 被保険者が承認法人等から支払を受ける給付 1602 社会保険料控除の対象となる被保険者が支払う給付費拠出金 1603 事業主等が承認法人等に支出する負担金 160十三 給付金等の非課税 1601 給付金 1602 児童養護施設退所者等に対する自立支援金貸付事業による金銭の貸付けに係る債務免除 164第七節 税額計算等 165一 普通給与の税額計算 1651 賞与以外の給与等に係る徴収税額 1652 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用(令和2年1月1日以後適用) 1683 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額 1694 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額 1705 主たる給与等に係る徴収税額の機械計算 1706 日払給与に係る徴収税額 1757 源泉徴収税額の求め方 176二 賞与等の税額計算 1821 賞与に係る徴収税額 1822 賞与の金額が前月中の通常の給与等の10倍相当額を超える場合の徴収税額 1853 年末に支給する賞与に係る徴収税額の計算の特例 1854 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用(令和2年1月1日以後適用) 1865 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額 1866 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額 1867 源泉徴収税額の求め方 186第八節 年末調整 191第九節 過不足税額の精算 198一 過納額の還付 1981 過納額の還付 1982 年末調整による過納額の還付の方法 1993 給与等の支払者が還付できなかった場合の処理 199二 不足額の徴収 1991 不足額の徴収 1992 徴収繰延べ 1993 徴収繰延べを受けるための手続 201第十節 専従者給与の取扱い 202一 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例 202二 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等 2021 青色事業専従者給与の必要経費算入 2022 青色事業専従者給与に関する届出 2033 事業専従者控除額の必要経費算入 2044 二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算 2045 事業に専従する親族の年齢の判定時期 205第十一節 給与所得者の特定支出 2061 給与所得者の特定支出の控除の特例 2062 特定支出の範囲 2063 確定申告書の添付書類 2094 特定支出の支出等を証する書類の添付又は提示 210第十二節 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 211 - 第三章 給与所得者の各種申告書と各種所得控除
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第一節 給与所得者の各種申告書 212一 申告書の種類と所得控除の種類 212二 給与所得者の扶養控除等申告書 2121 給与所得者の扶養控除等申告書 2122 給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合 2133 給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示 2144 国外居住親族に該当する旨を証する書類の提出又は提示 2155 国外居住親族が居住者と生計を一にする事実等を記載した申告書の提出 2156 国外居住親族が居住者と生計を一にすることを明らかにする書類の提出又は提示 216三 従たる給与についての扶養控除等申告書 2161 従たる給与についての扶養控除等申告書 2162 従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合 2173 控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続 2174 従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示 218四 給与所得者の配偶者控除等申告書 218五 給与所得者の基礎控除申告書(令和2年1月1日以後適用) 219六 給与所得者の保険料控除申告書 2191 給与所得者の保険料控除申告書 2192 保険料等の支払を証する書類等の提出等 221七 給与所得者の申告書に関する雑則 2241 給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等 2242 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例 225第二節 給与所得者の各種所得控除 230一 社会保険料控除 2301 社会保険料控除 2302 社会保険料の範囲 2313 みなし社会保険料 232二 小規模企業共済等掛金控除 2321 小規模企業共済等掛金控除 2322 小規模企業共済等掛金の範囲 232三 生命保険料控除 2331 新生命保険料又は旧生命保険料に係る生命保険料控除 2332 介護医療保険料に係る生命保険料控除 2373 個人年金保険料に係る生命保険料控除 2384 合計控除限度額 2395 新生命保険契約等の範囲 2396 旧生命保険契約等の範囲 2417 介護医療保険契約等の範囲 2428 新個人年金保険契約等の範囲 2429 旧個人年金保険契約等の範囲 24510 旧生命保険契約等又は旧個人年金契約等に附帯して締結した新契約 245四 地震保険料控除 2451 地震保険料控除 2452 損害保険契約等の範囲 247五 障害者控除 248六 寡婦(寡夫)控除 2491 寡婦(寡夫)控除 2492 寡婦控除の特例 250七 勤労学生控除 250八 配偶者控除 250九 配偶者特別控除 2511 配偶者特別控除 2512 配偶者特別控除の不適用 251十 扶養控除 2521 扶養控除 2522 扶養親族等の判定の時期等 2523 二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合の所属 2524 居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例 253十一 同居老親等に係る扶養控除の特例 254十二 基礎控除 254 - 第四章 住宅借入金等特別控除
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一 住宅借入金等特別控除 2551 住宅借入金等特別控除 2552 住宅借入金等特別税額控除額 2703 平成19年又は平成20年に居住した場合の住宅借入金等に係る所得税額の特別控除の控除額の特例 2724 認定住宅の住宅借入金等に係る所得税額の特別控除 2725 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例 2756 二以上の居住年の住宅借入金等に係る特別税額控除 2777 居住用家屋・既存住宅・増改築等の範囲 2798 住宅借入金等に該当しない借入金又は債務の範囲 2869 居住用財産に係る課税の特例の適用を受ける場合の適用除外 28710 住宅借入金等特別控除の再適用制度の適用要件 28711 従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合の住宅借入金等特別控除 28912 要耐震改修住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除 29013 住宅借入金等特別控除の適用要件 29114 確定申告書の提出がなかった場合等のゆうじょ規定 29515 住宅借入金等特別控除の控除順序等 295二 年末調整に係る住宅借入金等特別控除 2961 年末調整に係る住宅借入金等特別控除 2962 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書の提出期限等 2983 年末調整に係る住宅借入金等特別控除の控除順序等 2984 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の交付 2995 税務署長による特別控除証明書の交付 301三 住宅借入金等特別控除適用者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等 302四 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 3031 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(高齢者等居住改修工事等) 3032 特定の増改築等の範囲 3143 特定の増改築等住宅借入金等の範囲 3184 特定断熱改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 3235 特定多世帯同居改修住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 325 - 第五章 退職所得に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 327一 源泉徴収義務 327二 源泉徴収を要しない退職手当等の支払者 327第二節 退職所得の範囲 328一 退職所得 328二 死亡者の退職手当等 329第三節 みなし退職給与 331一 退職手当等とみなす一時金 331二 特定退職金共済団体 3331 特定退職金共済団体の要件 3332 特定退職金共済団体の承認 3403 特定退職金共済団体の承認の取消し等 341三 退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの 3421 特定退職金共済団体が行う給付 3422 適格退職年金契約に基づく給付 3433 要件違反がある場合の通知 343四 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金 343第四節 収入金額及び権利確定 345一 収入金額及び所得金額 3451 収入金額 3452 退職所得の金額 345二 退職所得の収入金額の収入すべき時期 346三 一の退職により二以上の退職手当等を受ける場合 347第五節 退職所得控除に係る勤続年数の計算 348一 退職所得控除額に係る勤続年数の計算 348二 みなし退職給与に係る勤続年数の計算 351三 特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数の計算 353四 特定役員等勤続年数・重複勤続年数の計算 353第六節 退職所得控除額の計算 354一 一般退職の場合の退職所得控除額 354二 退職所得控除額の計算の特例 3541 障害退職等の場合の退職所得控除額 3542 前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額 354三 特殊な場合の勤続年数及び退職所得控除額の求め方(普通退職の場合) 3581 退職手当の支払者の下において一時勤務しなかった期間がある場合 3582 その年に2以上の退職手当の支給を受けている場合 3593 その年の前年以前4年内に退職手当の支給を受け、その年において退職手当の支給を受けている場合(1の場合を除く。)の計算 359第七節 税額の計算 361一 徴収税額 3611 退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合 3612 退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合 3623 退職手当等を分割して支払う場合 3624 退職手当等が税引手取額で定められている場合 362二 退職手当等とみなす一時金に係る源泉徴収 363第八節 退職所得の受給に関する申告書 364 - 第六章 利子所得に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 367第二節 利子所得の範囲 3691 所得税法上の利子所得 3692 租税特別措置法上の利子所得 370第三節 収入金額及び権利確定 371一 収入金額及び所得金額 3711 収入金額 3712 利子所得の金額 371二 利子所得の収入金額の収入すべき時期 371第四節 非課税利子 372一 非課税利子 372二 その他の非課税利子 3721 特定寄附信託の利子所得の非課税 3722 納税準備預金の利子の非課税 3773 特別法により所得税を課されないもの 377第五節 障害者等の少額預金非課税制度 379一 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 3791 用語の意義 3792 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 3793 障害者等の範囲 3804 金融機関等の範囲 3865 利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲 3876 障害者等の少額預金の利子所得の非課税限度額の特例 388二 非課税貯蓄申込書 3891 非課税貯蓄申込書の記載事項 3892 非課税貯蓄申込書の提出及び書類の提示 3893 非課税貯蓄申込書と非課税貯蓄申告書の記載内容が異なる場合 395三 非課税貯蓄申込書の特例 3951 普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例 3952 預貯金等の現在高に係る限度額を変更した場合 3963 特例の適用を受ける場合の非課税貯蓄申込書の提出不要限度 3964 障害者等に該当しなくなった場合の届出 396四 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等 3961 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合 3962 障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算 397五 有価証券の記録等 3971 有価証券の記録等の方法 3972 有価証券の保管等の方法 3973 有価証券の保管者等に対する通知 3984 有価証券の保管者等による帳簿への記録等 398六 支払事務取扱者に対する通知等 3981 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知 3982 支払事務取扱者に対する通知事項 3983 通知内容の帳簿への記録等 399七 非課税限度額の計算等 3991 額面金額等 3992 預貯金等の元本の合計額及び額面金額の合計額の計算 3993 元本の合計額等の最高限度額の判定 399八 非課税貯蓄申告書等 4001 非課税貯蓄申告書 4002 非課税貯蓄限度額変更申告書 4023 非課税貯蓄申告書等のみなす提出 4034 金融機関の営業所等に提出できない非課税貯蓄申告書等 4035 重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲 4036 非課税貯蓄に関する異動申告書の提出等 4047 非課税預金の預入先を移管する場合の手続 4048 金融機関等が有価証券購入業務の停止を命ぜられた場合の手続 4059 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告 40610 非課税貯蓄廃止申告書 40711 非課税貯蓄者死亡届出書 40812 非課税貯蓄相続申込書 40813 非課税貯蓄申告書等の税務署長への送付等 41014 非課税貯蓄申告書等の書式 410九 障害者等に該当する旨の確認手続 4101 氏名等の告知及び確認した旨の証印 4102 預入者の備付帳簿がある場合の提示書類及び告知等の特例 4113 非課税貯蓄申告書等への確認した旨の証印 412十 帳簿書類の整理保存 4131 金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存 4132 有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存 414十一 金融機関の営業所等の届出等 4141 金融機関の営業所等の届出 4142 営業所番号 415第六節 障害者等の少額公債非課税制度 416一 障害者等の少額公債の利子の非課税 4161 障害者等の少額公債の利子の非課税 4162 販売機関の範囲 4163 公債の範囲 416二 非課税の手続等に関する準用規定 416三 障害者等の少額公債利子の非課税限度額の特例 418第七節 勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度 419一 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税 4191 用語の意義 4192 財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税 4203 金融機関等の範囲 4224 財形住宅貯蓄の範囲 422二 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 4231 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 4232 退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 4233 払込み中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 4254 住宅取得等以外の目的で払出しが行われた場合 4255 所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し 427三 財産形成非課税住宅貯蓄の申込手続 4281 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出先 4282 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項 4283 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出 4284 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出できない場合 4285 財産形成非課税住宅貯蓄申込書への法人番号の付記 429四 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例 4301 特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例 4302 特定財産形成住宅貯蓄の限度額変更手続 4303 特例の適用を受ける場合の財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出不要限度 430五 有価証券の記録等 4311 有価証券の記録等の方法 4312 有価証券の保管等の方法 4313 有価証券の保管者に関する帳簿の記録等 431六 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等 4311 金融機関の営業所等の支払事務取扱者に対する通知 4312 有価証券の保管者等に対する退職等に関する通知内容の通知等 432七 非課税限度額の計算等 4321 額面金額等 4322 満期返戻金等 4323 元本等の合計額の計算 4324 元本等の合計額の最高限度額の判定 432八 財産形成非課税住宅貯蓄の申告手続 4331 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 4332 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 4343 財産形成非課税住宅貯蓄申告書のみなす提出 4354 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出等できない場合 4355 財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例 4356 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 4357 財産形成住宅貯蓄の移管手続 4378 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書のみなす提出 4389 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 43810 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 44011 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 44212 海外転勤者の国内勤務申告書 44413 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 44514 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告 44715 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 44716 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式 44817 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等への法人番号の付記 448九 財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合 4491 住所・氏名等の記載事項が異なるとき 4492 財産形成住宅貯蓄契約事項と財産形成非課税住宅貯蓄申告書の記載事項が異なるとき 4493 財産形成非課税住宅貯蓄申告書記載事項が真実でないと認められるとき 449十 帳簿書類の整理保存等 4491 金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存 4492 金融機関の営業所等における記載事項の抹消 4493 金融機関の営業所等における各人別帳簿の作成・保存 4504 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の写しの作成・保存 4505 有価証券の保管者等及び支払事務取扱者の帳簿書類の保存 4516 勤務先又は出国時勤務先の申告書等の写しの作成・保存 4517 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を受理したときの勤務先による届出書の提出 452第八節 勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度 454一 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税 4541 用語の意義 4542 財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税 4563 財産形成年金貯蓄の範囲 4574 財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益 4575 生命保険契約等の差益の計算方法 458二 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 4581 年金以外の金銭支払等の要件違反があった場合 4582 有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合 4593 年金支払開始日以後に契約履行についての要件違反が生じた場合 459三 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税のための手続 4591 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出先 4592 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用 4593 財産形成非課税年金貯蓄申告書 4704 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 4715 財産形成非課税年金貯蓄申告書等のみなす提出 4716 財産形成非課税年金貯蓄申告書の重複提出等の禁止等 471四 有価証券の保管の記録等 4711 有価証券等の保管の記録等 4712 財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託 471五 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書 4721 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 4722 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 4733 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等のみなす提出 4744 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等への法人番号の付記 474六 金融機関の営業所等の帳簿書類の整理・保存等 4741 金融機関の営業所等における帳簿の作成等 4742 提出書類への口座番号の付記 4743 金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成 4754 金融機関等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の保存 475第九節 財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例 4781 財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税 4782 財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等の範囲 4783 生命保険料控除等の適用除外 4784 証券投資信託の終了又は一部の解約があった場合の適用 478第十節 税額の計算 479第十一節 利子所得の分離課税制度 4801 利子所得の分離課税 4802 国内事業に帰属しない利子等の適用除外 4813 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外 481第十二節 国外公社債等の利子等に対する分離課税制度 482一 国外で発行された公社債等の利子所得の源泉徴収等 4821 居住者が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税 4822 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税 4823 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収 4834 内国法人が支払を受けるべき民間国外債等の利子の分離課税 484二 税額の控除 4851 外国所得税額の控除 4852 内国法人の所得税額控除 486三 金融機関等の源泉徴収の不適用等 4861 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用 4862 国外発行公社債等の保管の委託 4873 源泉徴収不適用申告書の提出 4884 公益信託等の信託財産等の適用除外 4895 特定の投資法人等が運用する国外公社債等の利子の課税の特例 4896 受託法人が運用する国外公社債等利子の課税の特例 4907 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例 490四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度 490 - 第七章 配当所得に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 491一 源泉徴収義務 491二 未払配当についての源泉徴収の特例 493第二節 配当所得の範囲 494一 配当所得 494二 配当所得とされるもの 4951 投資信託等の収益の分配に係る収入金額 4952 企業組合等の分配金 495第三節 みなし配当所得 497一 配当等とみなす金額 497二 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 502第四節 収入金額及び権利確定 5041 収入金額 5042 配当所得の収入金額の収入すべき時期 504第五節 税額の計算 505第六節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等 5061 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等 5062 国内事業に帰属しない配当等の適用除外 5073 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率 5074 源泉徴収税率 5075 剰余金の配当等に係る源泉徴収等の特例(令和2年1月1日以後適用) 5076 受領者の告知・支払調書の適用除外 507第七節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等 5081 国外投資信託等の配当等に係る分離課税 5082 支払の取扱者 5083 内国法人の納税義務 5084 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収 5095 外国所得税額の控除 5106 他の税法の規定との調整 5107 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等 5108 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例 511第八節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例 512一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等 5121 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例 5122 居住者又は内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例 514二 税額の控除 5141 外国所得税額の控除 5142 内国法人の所得税額控除 514三 配当所得の確定申告不要制度との適用関係 514第九節 上場株式等の配当所得の源泉徴収税率等の特例 516第十節 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等の特例 5181 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例 5182 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等 5203 税額の控除(令和2年1月1日以後適用) 522第十一節 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例 5261 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例 5262 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出等の適用手続 526第十二節 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例 5281 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例 5282 源泉徴収の特例の適用を受けるための手続 529第十三節 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例(令和2年1月1日以後適用) 5311 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例 5312 特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項 533第十四節 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例(令和2年1月1日以後適用) 5361 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例 5362 投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項 537第十五節 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例(令和2年1月1日以後適用) 5391 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例 5392 特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項 540第十六節 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例(令和2年1月1日以後適用) 5421 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例 5422 特定投資信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項 543第十七節 配当所得の確定申告不要制度 545一 確定申告を要しない配当所得等 545二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い 547第十八節 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税 548第十九節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税 5491 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税 5492 契約不履行等事由が生じた場合 549 - 第八章 報酬、料金等に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 550一 源泉徴収義務 550二 報酬、料金等として源泉徴収を要しないもの 551三 バー等の経営者を報酬、料金の支払者とみなす場合 551四 報酬、料金等に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い 552第二節 報酬、料金等の種類と範囲 553一 原稿料、著作権等の使用料、放送謝金等 553二 弁護士、税理士、測量士等の報酬又は料金 555三 診療報酬 559四 職業野球の選手、職業拳闘家等の報酬又は料金 559五 芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬又は料金等 561六 ホステス等の報酬又は料金 563七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金 563八 事業の広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金 564第三節 税額の計算 566第四節 源泉徴収を要しない報酬、料金等 5701 源泉徴収を要しない報酬又は料金 5702 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続 5723 源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等 5724 証明書の失効 573第五節 ホステス等の報酬・料金に係る源泉徴収の特例 574一 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例 574二 報酬・料金として源泉徴収を要しないもの 574三 報酬・料金の支払者とみなす場合 574 - 第九章 内国法人の所得に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 575一 源泉徴収義務 575二 配当等の支払があったものとみなす場合の規定の準用 575三 内国法人の所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い 575第二節 課税所得の種類と範囲 576第三節 税額の計算 581一 徴収税額 581二 内国法人に係る所得税の税率 581第四節 信託財産に係る利子等の課税の特例 5821 信託財産に属する公社債等の利子等の課税の特例 5822 退職年金等信託に属する公社債等の利子等の課税の特例 5823 信託財産について納付した所得税額の控除及び所得税額の公社債等の収益の分配の額への加算 582第五節 源泉徴収を要しない利子所得等 5861 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用 5862 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関 5873 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等 587第六節 国外公社債等の利子等の分離課税制度 590一 国外公社債等の利子等の分離課税 5901 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税 5902 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収 590二 税額の控除 5911 外国所得税額の控除 5912 内国法人の所得税額控除 592三 金融機関等の源泉徴収の不適用等 5921 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用 5922 国外公社債等の保管の委託 5933 源泉徴収不適用申告書の提出 5944 公益信託等の信託財産等の適用除外 5955 特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例 5956 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例 597四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度 598第七節 内国法人が支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る分離税率 599第八節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度 6001 内国法人の納税義務 6002 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収 6013 外国所得税額の控除 6014 他の税法の規定との調整 6015 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等 6016 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例 602第九節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例 603一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等 6031 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例 6032 内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例 604二 税額の控除 6051 外国所得税額の控除 6052 内国法人の所得税額控除 605 - 第十章 公的年金等に係る源泉徴収
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第一節 公的年金等の範囲等 606一 源泉徴収義務 606二 源泉徴収を要しない公的年金等 612第二節 徴収税額 613一 徴収税額 613二 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用(令和2年1月1日以後適用) 618三 公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算 619第三節 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 622一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 6221 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 6222 前年の申告書記載事項に異動がない場合の申告書記載事項 6253 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示 626二 扶養親族等申告書のみなす提出 626 - 第十一章 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 627一 源泉徴収義務 627二 源泉徴収を要しない年金 628第二節 税額の計算 629 - 第十二章 懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る源泉徴収
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一 源泉徴収義務 631二 納税義務 6311 個人に対する分離課税 6312 内国法人又は外国法人に対する課税 632三 源泉徴収に係る所得税 632 - 第十三章 定期積金の給付補填金等に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 634第二節 税額の計算 634第三節 定期積金の給付補填金等の分離課税等 6341 居住者又は非居住者に支払われる給付補填金等の分離課税 6342 非居住者に支払われる事業に帰せられない給付補填金等 6343 給付補填金等の支払者の支払調書の作成 6344 利子所得に係る取扱いの準用 634 - 第十四章 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 635第二節 税額の計算 635 - 第十五章 非居住者、外国法人の所得に係る源泉徴収
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第一節 源泉徴収義務 636一 源泉徴収義務 636二 国内源泉所得の支払が国外において行われる場合 640三 配当等の支払があったものとみなす場合等の規定の準用 640四 配分の支払があったものとみなす場合等の規定の適用 640五 源泉徴収を要しない国内源泉所得 641六 国内源泉所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い 642第二節 国内源泉所得等 643一 国内源泉所得 643二 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得 644三 国内源泉所得の範囲の細目 647四 非居住者に対する課税の方法 6481 総合課税 6482 分離課税 648五 外国法人に係る所得税の課税標準 649六 外国法人に係る所得税の税率 650第三節 国内源泉所得の種類と範囲 651一 恒久的施設に帰せられるべき所得 651二 国内の資産の運用又は保有により生ずる所得 651三 国内の資産の譲渡により生ずる所得 652四 組合契約事業利益の配分 657五 土地等の譲渡の対価 657六 人的役務の提供事業の対価 658七 不動産の賃貸料等 659八 利 子 等 660九 配 当 等 660十 貸付金の利子 6601 貸付金の利子の範囲 6602 国内業務に係る貸付金の利子に該当しないもの 661十一 使用料等 662十二 給与・人的役務等の報酬等 6641 給与・人的役務の報酬・年金等の範囲 6642 人的役務の提供の範囲 6643 退職所得についての選択課税 6664 給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等 667十三 事業の広告宣伝のための賞金 668十四 生命保険契約等に基づく年金等 668十五 給付補琢金等 669十六 匿名組合契約等に基づく利益の分配 669十七 その他の国内源泉所得 669第四節 非課税所得 671一 民間国外債の利子の非課税 6711 非居住者又は外国法人が非課税適用申告書を提出した場合 6712 利子支払者が利子受領者確認書を提出した場合 6743 指定民間国外債の利子に対する特例 6814 外貨債の利子の課税の特例 681二 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税 681三 振替国債等の利子の課税の特例 6831 振替国債等の利子の課税の特例 6832 振替国債の利子の課税の特例の要件を満たす外国投資信託 6863 外国年金信託の利子の課税の特例 6874 非居住者又は外国法人の信託財産等の利子 6875 国内事業に帰せられるもの等の適用除外 6886 利子等に係る特例の読替え 6897 用語の意義 6898 承認の申請を却下できる事実 6929 承認の取消し 69210 みなし提出 69211 書類の提示 69212 氏名等の変更に係る申請書の提出 69213 氏名等の変更に係る申告書を提出する場合における10及び11の準用 69614 特定振替機関等及び適格外国仲介業者が備えるべき帳簿 69615 適格外国仲介業者の特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知 69716 適格外国仲介業者の適格口座管理機関への通知 69817 非居住者又は外国法人の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子 699四 振替社債等の利子等の課税の特例 7011 振替社債等の利子の課税の特例 7012 特殊関係者が支払を受ける特定振替社債等の利子等の適用除外 7033 非居住者の国内において行う事業の適用除外 7034 用語の意義 7045 適格口座管理機関の申請の却下 7076 適格口座管理機関の承認の取消し 7077 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知 7078 利子等の支払をする者への通知 7089 三の準用規定からの読替え 70910 特定振替社債等の発行者で源泉徴収をしなかったもの 711五 振替国債等の償還差益の非課税等 7131 振替国債等の償還差益の非課税 7132 特定振替社債等の償還差益の非課税 7133 民間国外債の発行差金の非課税 7134 振替国債等の償還により生ずる損失の額の所得税関連法令の不適用 7135 振替国債の償還差益等で非課税とされないもの 713第五節 税額の計算 714一 徴収税額 714二 外貨表示額の邦貨換算 7151 外貨で表示されている額の邦貨換算 7152 換算の基礎となる電信買相場 7153 邦貨換算の特例 7154 居住者等に支払う場合の準用 7155 年金を併給する場合の税額の計算 7156 新旧年金の差額等に対する税額の計算 716第六節 国内源泉所得に係る源泉徴収の免除及び課税の特例等 717一 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得 7171 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得 7172 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等 7183 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の通知 7194 証明書の失効 719二 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例 7191 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例 7192 非居住者の給与・報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの 719三 外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例 7201 恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例 7202 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続 7213 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の通知 7224 証明書の失効 722四 信託財産に係る利子等の課税の特例 7221 信託財産に係る利子等の課税の特例 7222 集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額 7233 控除すべき所得税の額 7244 集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項(令和2年1月1日以後適用) 724五 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用 7261 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用 7262 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関 7273 金融機関の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等 727六 金融商品取引業者等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用 7291 金融商品取引業者等の受ける公社債利子等に対する源泉徴収の不適用 7292 その受ける公社債利子について源泉徴収されない金融商品取引業者等 729七 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例 7291 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例 7292 特定外国法人の振替国債に係る特定債券現先取引に係る利子の課税の特例 7333 用語の意義 7374 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続 7375 非課税適用申告書のみなす提出 7386 非課税適用申告書の記載事項の確認 7387 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合の申告書の提出 739八 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例 7401 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例 7402 相手方の債務を金融商品取引清算機関等が負担した場合 7413 用語の意義 7414 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続 7415 非課税適用申告書の記載事項の確認 7426 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合等の申告書の提出 743第七節 利子所得の分離課税制度 7441 利子所得の分離課税 7442 国内事業に帰属しない利子等の適用除外 7453 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外 745第八節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等 7461 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等 7462 国内事業に帰属しない配当等の適用除外 7473 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率 7474 源泉徴収税率 7475 源泉徴収等の特例の適用(令和2年1月1日以後適用) 7476 受領者の告知・支払調書の適用除外 747第九節 株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 7481 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 7482 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額 7483 非居住者が平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合 7484 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額 749第十節 配当所得等の確定申告不要制度 750一 確定申告を要しない配当所得等 750二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い 753第十一節 外国組合員に対する課税の特例 7541 外国組合員に対する課税の特例 7542 用語の意義 7583 課税の特例を受けるための手続 7584 適用除外 765第十二節 免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例 767一 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例 7671 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収 7672 免税芸能法人等の支払につき徴収すべき所得税の納税地 7673 外貨で表示されている額の邦貨換算 768二 源泉徴収義務 768三 徴収税率 768第十三節 租税条約による特例を受けるための手続等 770第十四節 外国居住者等所得相互免除法による課税の特例(台湾関係) 771《参考》租税条約の取扱一覧表 772 - 第十六章 特定口座内保管上場株式等に対する源泉徴収等
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第一節 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等 791一 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例 791二 源泉徴収選択口座内調整所得金額 800三 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付 801四 源泉徴収に係る所得税 802五 特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の電磁的方法による提出 802第二節 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等 804一 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例 804二 用語の意義 804三 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得税の納期限と所得税額の計算 806四 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出等 809第三節 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 813一 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 813二 用語の意義 814三 非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算等 829四 非課税適用確認書等の提出等 831五 金融商品取引業者等変更届出書の提出等 838六 非課税口座廃止届出書の提出等 839七 勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書 841八 継続適用届出書の提出等 842第四節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 845一 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 845二 用語の意義 845三 未成年者口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算等 857四 契約不履行等事由が生じた場合 858五 未成年者非課税適用確認書等の提出等 861六 未成年者口座廃止届出書の提出等 862七 未成年者口座廃止通知書 863 - 第十七章 割引債の差益金額に係る源泉徴収等
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第一節 割引債の差益金額に係る源泉徴収(償還時の源泉徴収) 865一 源泉徴収義務 8651 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収 8652 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収 8653 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収 8654 源泉徴収した所得税の納付等 866二 用語の意義 866三 納税義務 868四 外国所得税額の控除 869五 源泉徴収に係る所得税 869第二節 割引債の償還差益に係る源泉徴収(発行時の源泉徴収) 870一 源泉徴収義務 870二 納税義務 8711 個人に対する分離課税 8712 内国法人又は外国法人に対する課税 871三 源泉徴収に係る所得税 8711 源泉徴収に係る所得税 8712 繰上償還等の場合の所得税の還付 8733 非課税法人等に対する所得税の還付 8734 割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理 874 - 第十八章 受領者の告知・支払調書等の提出等
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第一節 利子、配当等の受領者の告知 876一 利子、配当等の受領者の告知 8761 利子、配当等の受領者の告知 8762 預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知 8783 告知に係る書類の提示 8834 確認書類の範囲等 8835 確認書類の提示を要しない場合 8856 貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等 887二 無記名公社債の利子等の受領者の告知 8881 無記名公社債の利子等の受領者の告知 8882 無記名公社債等の利子等に係る告知書の提出等 8883 告知に係る書類の提示等に関する読替え 890第二節 譲渡性預金の譲渡等に関する告知 894一 譲渡性預金の譲渡等に関する告知 894二 譲渡性預金の譲渡等に関する調書 895第三節 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知 8961 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知 8962 告知を要する株式等の範囲 9023 みなす告知 9024 本人確認書類の提示 9035 本人確認書類を要しない場合 9046 株式等の譲渡の対価の支払者の確認 9057 帳簿書類の保存義務 905第四節 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 906第五節 先物取引の差金等決済をする者の告知 910第六節 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知 916第七節 支払調書等の提出 920一 支払調書及び支払通知書 9201 支払調書の提出 9202 支払通知書の提出 923二 源泉徴収票 9251 給与等の源泉徴収票 9252 退職手当等の源泉徴収票 9273 公的年金等の源泉徴収票 928三 信託の計算書 929四 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書 930五 名義人受領の配当所得等の調書 9311 名義人受領の利子・配当等の調書の提出 9312 株式等の譲渡に関する調書の提出 9323 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出 932六 新株予約権の行使に関する調書 932七 株式無償割当てに関する調書 933八 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書 934九 支払調書等の提出の特例 936十 給与等・退職手当等・公的年金等の支払明細書 937第八節 支払調書の特例 939一 利子所得に係る支払調書の特例 939二 内国法人等に支払う定期積金の給付補填金等に係る支払調書の特例 941第九節 株式等の譲渡対価等の支払調書 942一 株式等の譲渡の対価等の支払調書 9421 株式等の譲渡の対価等の支払調書 9422 交付金銭等の支払調書 9423 信託受益権の譲渡の対価の支払調書 943二 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例 9431 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例 9432 支払調書の提出範囲の特例 9433 業務に関連して他人のために名義人として支払を受ける者の特例 9434 上場投資信託等の償還金等を上場投資信託等の配当等に係る支払の取扱者から交付を受ける者の特例 944 - 第十九章 災害被害者に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付
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一 目的及び所得税の軽減免除 9451 目 的 9452 所得税の軽減免除 9453 所得税の減免の申請 945二 給与所得に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付 9451 被災給与所得者に対する源泉徴収猶予又は還付 9452 源泉徴収猶予期間の延長 9483 源泉徴収猶予の申請 9494 給与等の支払者に対する徴収猶予期間の通知 9505 給与等又は公的年金等の支払者に対する徴収 猶予期間内の源泉徴収義務の不適用 9506 還付申請書の提出 9517 納税義務者に対する処分の通知 9518 徴収猶予又は還付申請に関する準用規定 9519 源泉徴収税額の還付金に係る還付加算金の計算期間 951三 公的年金等に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付 951四 報酬・料金に係る源泉徴収税額の徴収猶予 9521 報酬等の支払を受ける災害被害者に対する源泉徴収猶予 9522 報酬等の支払を受けるホステス等が災害被害者である場合の源泉徴収猶予 9533 報酬等に係る源泉徴収猶予の申請 9534 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間の通知 9545 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用 9546 納税義務者に対する処分の通知 954五 雑損失の繰越控除の適用を受ける場合の源泉徴収税額の猶予 9541 給与等・公的年金等・報酬等に係る源泉徴収税額の徴収猶予 9542 給与等又は報酬等に係る源泉徴収猶予の申請 9563 申請の承認又は却下の通知 9564 給与等・公的年金等・報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用 956六 徴収猶予又は還付を受けた者の年末調整の省略及び確定申告 957 - 第二十章 東日本大震災の被災者等のための臨時特例
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第一節 総 則 9581 東日本大震災の定義 9582 用語の意義 958第二節 所得税法の特例 959一 雑損控除の特例 9591 雑損控除の特例 9592 雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等 9593 雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等 9594 確定申告書等への記載 960二 平成22年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等 960三 財形住宅貯蓄契約・財形年金貯蓄契約の要件に該当しない場合の特例 9611 財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例 9612 財産形成年金貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例 962四 住宅借入金等特別控除の適用期間等に係る特例 9621 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例 9622 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例 9633 従前家屋又は従前増改築等家屋が居住の用に供することができなくなった居住者が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合 9634 1又は2の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合 9645 用語の意義 964五 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 9651 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 9652 借入限度額 9653 再建特別特定住宅借入金等の金額を有する場合 9654 再建特別特定控除限度額 9665 再建特例適用年において二以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合 9676 控除限度額 9677 再建住宅借入金等の金額及び他の住宅取得等に係る住宅借入金等の金額又は特定増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する場合 9678 二以上の住宅の再取得等をした場合 9689 居住日が同一の年に属する住宅の再取得等 969第三節 災害減免法による所得税の減免・徴収猶予の特例 970一 災害被害者に対する所得税の減免の特例 970二 所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例 9701 平成22年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等 9702 所得税の減免の特例の適用に係る更正の請求があった場合の徴収猶予の特例 9703 所得税の徴収猶予の手続に関する準用規定 9704 平成22年分所得税について所得税の減免の適用を受けた場合の平成23年分の適用除外 970 - 第二十一章 復興特別所得税
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第一節 総 則 9721 用語の意義 9722 法人課税信託の受託者等に対する第二十一章の適用 9723 納税義務者及び源泉徴収義務者 9734 課税の対象 9735 基準所得税額 9736 納税地 974第二節 源泉徴収 9751 源泉徴収義務等 9752 居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例 9783 年末調整 9784 源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等 9805 復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等 981 - 付 録
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◇国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用方法について 984◇源泉所得税関係様式
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書986・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 988・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用) 990・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例適用者用) 992・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書 994・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書 996・源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書 998・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 1000・給与所得者の保険料控除申告書 1002・給与所得者の配偶者控除等申告書 1004・退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 1006・租税条約に関する届出書〔様式3 使用料〕 1008・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税管理人の届出書 1011・租税条約に関する届出書〔様式6 人的役務提供事業の対価〕 1012・租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書 1014・居住者証明書 1018・特典条項に関する付表(米)〔様式17-米〕 1020・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願 1024・給与所得の源泉徴収票(税務署提出用) 1026・給与所得の源泉徴収票(受給者交付用) 1028・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(税務署提出用) 1030・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(受給者交付用) 1031・源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)給与等・公的年金等・報酬等 1032
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第1条(目的) 1第10条(期間の計算及び期限の特例) 59第11条(災害等による期限の延長) 59第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期) 73第56条(還付) 67第67条(不納付加算税) 70第68条(重加算税) 70第75条(国税に関する処分についての不服申立て) 72第76条(適用除外) 72第77条(不服申立期間) 73第80条(行政不服審査法との関係) 75第81条(再調査の請求書の記載事項等) 75第82条(税務署を経由する再調査の請求) 75第83条(決定) 76第84条(決定の手続等) 76第85条(納税地異動の場合における再調査の請求先等) 76第86条(再調査の請求事件の決定機関の特例) 76第87条(審査請求書の記載事項等) 77第88条(処分庁を経由する審査請求) 78第89条(合意によるみなす審査請求) 7679第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求) 79第91条(審査請求書の補正) 78第92条(審理手続を経ないでする却下裁決) 80第93条(答弁書の提出等) 78第94条(担当審判官等の指定) 78第95条(反論書等の提出) 79第95条の2(口頭意見陳述) 79第96条(証拠書類等の提出) 79第97条の3(審査関係人による物件の閲覧等) 79第98条(裁決) 80第105条(不服申立てと国税の徴収との関係) 73第106条(不服申立人の地位の承継) 73第107条(代理人) 73第110条(不服申立ての取下げ) 73第111条(3月後の教示) 76第113条の2(国税庁長官に対する審査請求書の提出等) 80第114条(行政事件訴訟法との関係) 82第115条(不服申立ての前置等) 82第116条(原告が行うべき証拠の申出) 82第118条(国税の課税標準の端数計算等) 64第119条(国税の確定金額の端数計算等) 64第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等) 7577 - 国税通則法施行令
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第2条(期限の特例) 59第3条(災害等による期限の延長) 59第27条の2(期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合) 70第28条(重加算税を課さない部分の税額の計算) 71第31条の2(再調査の請求書の添付書面) 75第32条(審査請求書の添付書類等) 78第33条(担当審判官の通知) 78第40条(課税標準等の端数計算の特例) 64 - 国税通則法施行規則
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第12条(審査請求に係る書類の提出先) 78 - 所得税法
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第1条(趣旨) 1第2条(定義) 2248249252290637第3条(居住者及び非居住者の区分) 25第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用) 27第5条(納税義務者) 28第6条(源泉徴収義務者) 28第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用) 29第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用) 29第7条(課税所得の範囲) 31第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲) 31第9条(非課税所得) 139140144146147148149150329372388第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税) 379389400402410第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税) 41第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地) 55第18条(納税地の指定) 56第23条(利子所得) 369371第24条(配当所得) 494第25条(配当等とみなす金額) 497第28条(給与所得) 86第30条(退職所得) 328345354第31条(退職手当等とみなす一時金) 331第35条(雑所得) 606第36条(収入金額) 91345371504第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 202第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) 202第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例) 206第74条(社会保険料控除) 230第75条(小規模企業共済等掛金控除) 232第76条(生命保険料控除) 233第77条(地震保険料控除) 245第79条(障害者控除) 248第81条(寡婦〔寡夫〕控除) 249第82条(勤労学生控除) 250第83条(配偶者控除) 250第83条の2(配偶者特別控除) 251第84条(扶養控除) 252第85条(扶養親族等の判定の時期等) 252第86条(基礎控除) 254第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等) 68第161条(国内源泉所得) 643651第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得) 645第163条(国内源泉所得の範囲の細目) 647第164条(非居住者に対する課税の方法) 648第171条(退職所得についての選択課税) 666第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等) 667第173条(退職所得の選択課税による還付) 666第174条(内国法人に係る所得税の課税標準) 576第175条(内国法人に係る所得税の税率) 581第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例) 582第178条(外国法人に係る所得税の課税標準) 649第179条(外国法人に係る所得税の税率) 650第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例) 720第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例) 723第181条(源泉徴収義務) 367491第182条(徴収税額) 479505第183条(源泉徴収義務) 8384第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者) 85第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額) 165175第186条(賞与に係る徴収税額) 182第186条の2(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用) 169186第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額) 169186第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算) 170186第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例) 170第190条(年末調整) 191第191条(過納額の還付) 198第192条(不足額の徴収) 199第194条(給与所得者の扶養控除等申告書) 212第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書) 216第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書) 218第195条の3(給与所得者の基礎控除申告書) 219第196条(給与所得者の保険料控除申告書) 219第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等) 224第198条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例) 225第199条(源泉徴収義務) 327第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者) 327第201条(徴収税額) 361第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収) 363第203条(退職所得の受給に関する申告書) 364第203条の2(源泉徴収義務) 606第203条の3(徴収税額) 613第203条の4(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用) 619第203条の5(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算) 619第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書) 622第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等) 612第204条(源泉徴収義務) 550553574第205条(徴収税額) 566第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金) 570第207条(源泉徴収義務) 627第208条(徴収税額) 629第209条(源泉徴収を要しない年金) 628第209条の2(源泉徴収義務) 634第209条の3(徴収税額) 634第210条(源泉徴収義務) 635第211条(徴収税額) 635第212条(源泉徴収義務) 575636649第213条(徴収税額) 581714第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得) 717第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例) 719第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例) 61第217条(納期の特例に関する承認の申請等) 62第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出) 63第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例) 63第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続) 65627631第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収) 66第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等) 66第223条(源泉徴収に係る所得税について納付があったものとみなす場合) 66第224条(利子、配当等の受領者の告知) 876第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知) 894第224条の3(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知) 896第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知) 906第224条の5(先物取引の差金等決済をする者の告知) 910第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知) 916第225条(支払調書及び支払通知書) 920第226条(源泉徴収票) 925第227条(信託に関する計算書) 929第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書) 930第228条(名義人受領の配当所得等の調書) 895931第228条の2(新株予約権の行使に関する調書) 932第228条の3(株式無償割当てに関する調書) 933第228条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書) 934第228条の4(支払調書等の提出の特例) 936第229条(開業等の届出) 57第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出) 57第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 937 - 所得税法施行令
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第1条(定義) 2第1条の2(恒久的施設の範囲) 5637第2条(預貯金の範囲) 11第2条の2(委託者が実質的に多数でない信託) 12第2条の3(公社債等運用投資信託の範囲等) 14第2条の4(公募の要件) 14第4条(有価証券に準ずるものの範囲) 15第9条(災害の範囲) 290第10条(障害者及び特別障害者の範囲) 16248第11条(寡婦の範囲) 17249第11条の2(寡夫の範囲) 19249第11条の3(勤労学生の範囲) 19250第13条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者) 25第14条(国内に住所を有する者と推定する場合) 25第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合) 26第16条(法人課税信託の併合又は分割等) 30第18条(非課税とされない当座預金の利子) 372388第19条(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等) 372388第20条(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等) 139233第20条の2(非課税とされる通勤手当) 144145第21条(非課税とされる職務上必要な給付) 146第22条(非課税とされる在外手当) 147第23条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲) 147第24条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件) 147第28条(非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体) 148第29条(学費に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲) 149第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等) 150第31条(用語の意義) 379第31条の2(障害者等の範囲) 380第32条(金融機関等の範囲) 386第33条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲) 387第34条(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出) 389第35条(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例) 395第36条(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等) 397第37条(有価証券の記録等) 397第38条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等) 398第39条(非課税限度額の計算等) 399第40条(非課税貯蓄申告書) 400第41条(非課税貯蓄限度額変更申告書) 402第41条の2(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等) 390411第41条の3(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等) 412第42条(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲) 403第43条(非課税貯蓄に関する異動申告書) 404第44条(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告) 407第45条(非課税貯蓄廃止申告書) 407第46条(非課税貯蓄者死亡届出書等) 408第47条(非課税貯蓄相続申込書) 409第47条の2(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等) 410第48条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等) 413第49条(非課税貯蓄申告書等の書式) 410第50条(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号) 415第51条(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額) 41第51条の2(公社債等の範囲) 52第51条の3(公社債等に係る有価証券の記録等) 52第51条の4(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出) 53第51条の5(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等) 46第55条(源泉徴収に係る所得税の納税地) 55第58条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額) 495第61条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等) 498第62条(企業組合等の分配金) 495第64条(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い) 88第65条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い) 89第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 348351第69条の2(特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数の計算) 353第70条(退職所得控除額の計算の特例) 355第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件) 354第71条の2(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算) 345353355第72条(退職手当等とみなす一時金) 331第73条(特定退職金共済団体の要件) 333第74条(特定退職金共済団体の承認) 340第75条(特定退職金共済団体の承認の取消し) 341第76条(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの) 342第77条(退職所得の収入の時期) 347第82条の2(公的年金等とされる年金) 606第82条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額) 609第84条(譲渡制限付株式の価額等) 91第84条の2(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額) 95第164条(青色事業専従者給与の判定基準等) 202第165条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定) 202第166条(事業専従者控除の限度額の計算) 204第167条(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算) 204第167条の3(給与所得者の特定支出の範囲) 206第167条の4(特定支出に関する明細書の記載事項) 209第167条の5(特定支出の支出等を証する書類) 210第183条(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 628629668第184条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 629668第208条(社会保険料の範囲) 231第208条の2(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約) 233第208条の3(新生命保険料控除の対象となる保険料又は掛金) 235第208条の4(旧生命保険料の対象とならない保険料) 235第208条の5(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額) 235第208条の6(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲) 237第208条の7(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金) 238第208条の8(承認規定等の範囲) 240第209条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等) 240第210条(生命共済契約等の範囲) 241第210条の2(退職年金に関する契約の範囲) 241第211条(年金給付契約の対象となる契約の範囲) 242第212条(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件) 243第213条(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金) 245第214条(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲) 247第218条(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属) 253第219条(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属) 253第220条(居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例) 253第275条(同族関係者の範囲) 68第276条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲) 68第279条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲) 651第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得) 651第281条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得) 652第281条の2(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益) 643657第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価) 643657第282条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲) 643658第283条(国内業務に係る貸付金の利子) 644661第284条(国内業務に係る使用料等) 644662第285条(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲) 644664第286条(事業の広告宣伝のための賞金) 644668第287条(年金に係る契約の範囲) 644668第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲) 644669第289条(国内に源泉がある所得) 669第290条(債務の保証等に類する取引) 651第291条(国際運輸業所得) 651第297条(退職所得の選択課税による還付) 667第298条(内国法人に係る所得税の課税標準) 564566576577635第299条(内国法人に係る所得税の税率) 581第300条(信託財産に係る利子等の課税の特例) 582第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得) 649第304条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件) 720第305条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等) 720第306条(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続等) 721第306条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例) 723第308条(給与等の月割額等の意義) 166第309条(日払の給与等の意義) 175第310条(再就職者等の給与等) 185第311条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 191第312条(年末調整による過納額の還付の方法) 199第313条(給与等の支払者が還付できなかった場合の処理) 199第315条(税引給与等の月割額の計算) 200第316条(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続) 201第316条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示) 214第317条(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定) 217第318条(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続) 217第318条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示) 218第318条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示) 218第319条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示) 221第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続) 225第319条の3(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収) 362第319条の3の2(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等) 363第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続) 365第319条の5(公的年金等の月割額) 615第319条の6(公的年金等の金額から控除する金額の調整等) 615第319条の7(公的年金等の月割額等の端数計算) 617第319条の8(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等) 619旧第319条の9(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等) 622第319条の9(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続) 625第319条の10(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示) 626第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続) 624第319条の12(源泉徴収を要しない公的年金等の額等) 612第320条(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収) 553第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額) 568581第322条(支払金額から控除する金額) 566第323条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件) 570第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続) 572第325条(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等) 572第326条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収) 627629第327条(匿名組合契約等の範囲) 635第328条(源泉徴収を要しない国内源泉所得) 641第328条の2(組合員に類する者の範囲) 641第329条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等) 581715第330条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件) 717第331条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等) 717第332条(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得) 718第333条(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等) 718第334条(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの) 720第335条(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲) 876第336条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知) 878第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 883885第338条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等) 887第339条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等) 888第340条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金) 894第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲) 896第341条の2(1株又は1口に満たない端数に係る規定) 898第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知) 896902第343条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 903第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等) 905第344条の2(株式等の範囲から除かれる公社債) 902第345条(交付金銭等の受領者の告知等) 898第346条(償還金等の受領者の告知等) 897第347条(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務の対象とされない信託に係る契約等) 906第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知) 906第349条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 907第350条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等) 909第350条の2(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲) 911第350条の3(先物取引の差金等決済をする者の告知) 911第350条の4(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 913第350条の5(商品先物取引業者等の確認等) 914第350条の6(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲) 916第350条の7(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額) 916第350条の8(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知) 916第350条の9(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 917第350条の10(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等) 918第351条(生命保険金に類する給付等) 920第352条(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者) 920第352条の2(償還金等の支払調書の提出範囲) 923第352条の3(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者) 924第352条の4(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 924第353条(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 927第354条(新株予約権の行使に関する調書) 932第354条の2(著しく低い価額の対価による株式割当て) 933第354条の3(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書) 934第355条(支払調書等の提出の特例) 937第356条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 938 - 所得税法施行規則
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第1条(定義) 2第1条の2(恒久的施設の範囲) 10第1条の3(法人課税信託の受託者等に関する通則) 30第2条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等) 372第3条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目) 147第3条の2(用語の意義) 379第4条(障害者等の範囲) 380第5条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等) 387第6条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等) 395第6条の2(障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等) 397第7条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等) 390411第8条(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項) 404第8条の2(非課税貯蓄申告書等への付記事項) 404413第8条の3(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項) 407第9条(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項) 407第10条(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等) 408第11条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項) 409第12条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成) 410第13条(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存) 413第14条(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存) 414第15条(非課税貯蓄申告書等の書式) 410第15条の2(金融機関の営業所等の届出) 415第16条(公社債等に係る有価証券の記録等) 53第16条の2(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項) 51第16条の3(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等) 47第18条(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等) 494498第18条の2(確定給付企業年金の掛金) 89第18条の3(退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 352第18条の4(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等) 333337第18条の5(理事と特殊の関係のある者の範囲) 336第19条(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等) 340第19条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲) 611第19条の4(所得金額の計算の通則) 91第36条の4(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等) 203第36条の5(給与等の支払者による証明等) 207第36条の6(確定申告書に鉄道等の利用区間等を証する書類の添付等をしなければならない運賃又は料金の限度額等) 210第38条の3(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算) 630第40条の4(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲) 232第40条の5(承認規定等の範囲) 240第40条の6(生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目) 241第40条の7(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目) 243第40条の8(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目) 248第47条の2(確定所得申告書に添付すべき書類等) 214626第66条の2(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲) 656第69条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項) 667第70条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項) 666第71条(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添付書類) 667第72条(死亡保険金額等) 577第72条の2(証券投資信託の信託財産についての登載事項) 582第72条の3(退職年金等信託の信託財産についての登載事項) 582第72条の4(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例) 583第72条の5(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等) 722第72条の6(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例) 723第73条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項) 212第73条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等) 214第74条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項) 216第74条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に記載すべき書類等) 218第74条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項) 218第74条の5(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項) 219第75条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項) 219第76条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項) 221第76条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等) 225第76条の3(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存) 229第77条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等) 364第77条の2(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金等) 615第77条の3(公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等) 616第77条の4(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等) 622第77条の5(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等) 626第77条の6(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等) 625第77条の7(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等) 719第78条(納期の特例に関する承認の申請書) 62第79条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項) 63第80条(計算書の書式) 65627631第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等) 877第81条の2(告知を要しない別段預金等の範囲) 876第81条の3(金融機関等の範囲) 882第81条の4(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等) 882第81条の5(特定株式投資信託等の要件等) 881第81条の6(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等) 878883第81条の7(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 886第81条の8(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 887第81条の9(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等) 888第81条の10(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲) 891第81条の11(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 891第81条の12(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 892第81条の17(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書) 894第81条の18(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 896第81条の19(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲) 902第81条の20(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲) 903第81条の21(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 904第81条の22(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 905第81条の24(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 899第81条の25(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲) 900第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 901第81条の27(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 901第81条の28(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 901第81条の29(償還金等の交付者に提示する書類の範囲) 901第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 902第81条の31(償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 902第81条の32(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 906第81条の33(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲) 907第81条の34(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 908第81条の35(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 909第81条の36(先物取引の差金等決済をする者の告知) 913第81条の37(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 916第81条の38(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等) 917第81条の39(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 917第81条の40(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 918第82条(利子等の支払調書) 922第84条(報酬、料金等の支払調書) 922第90条の2(株式等の譲渡の対価等の支払調書) 923942第90条の3(交付金銭等の支払調書) 942第90条の4(信託受益権の譲渡の対価の支払調書) 943第90条の5(先物取引に関する支払調書) 914第91条(支払調書の書式) 942第92条の2(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法) 924第93条(給与等の源泉徴収票) 925第94条(退職手当等の源泉徴収票) 928第94条の2(公的年金等の源泉徴収票) 928第95条(源泉徴収票の書式) 929第95条の2(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾) 927第96条(信託の計算書) 930第96条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書) 931第97条(名義人受領の配当所得等の調書) 895第97条の2(新株予約権の行使に関する調書) 933第97条の3(株式無償割当てに関する調書) 933第97条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書) 935第97条の4(支払調書等の提出の特例) 936第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出) 57第100条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 937 - 租税特別措置法
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第1条(趣旨) 1第3条(利子所得の分離課税等) 480744第3条の2(利子所得等に係る支払調書の特例) 939第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等) 32370482590第3条の4(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例) 389第4条(障害者等の少額公債の利子の非課税) 416第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税) 420433第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税) 456第4条の4(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例) 32248370478第4条の5(特定寄附信託の利子所得の非課税) 372第5条(納税準備預金の利子の非課税) 377第5条の2(振替国債等の利子の課税の特例) 684第5条の3(振替社債等の利子等の課税の特例) 702第6条(民間国外債等の利子の課税の特例) 484671681第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税) 682第8条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 487586593726第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 33506599746第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 33508600第8条の5(確定申告を要しない配当所得等) 545750第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例) 34512603第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例) 516第9条の3の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 35518第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例) 595第9条の4の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例) 526第9条の5(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例) 528第9条の6(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 531第9条の6の2(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 536第9条の6の3(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 539第9条の6の4(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 542第9条の7(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例) 502第9条の8(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 548第9条の9(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 549第27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) 211旧第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例) 152第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 122第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例) 100第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例) 343第37条の10(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 36795第37条の11(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 792第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 791第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 36791第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 804第37条の12(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 748第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 813第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 845第38条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例) 943第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 255270281286295第41条の2(二以上の居住年の住宅借入金等に係る特別税額控除) 277第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 296第41条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) 302第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 303314318324第41条の3の3(所得金額調整控除) 88612第41条の3の4(年末調整に係る所得金額調整控除) 194第41条の7(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例) 160232第41条の8(給付金の非課税) 160第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等) 39631第41条の10(定期積金の給付補填金等の分離課税等) 39634第41条の11(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補填金等に係る支払調書の特例) 941第41条の12(償還差益等に対する分離課税等) 870871第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 40865868第41条の13(振替国債等の償還差益の非課税等) 713第41条の15の3(公的年金等控除の最低控除額等の特例) 607613第41条の15の4(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用) 612第41条の16(同居の老親等に係る扶養控除の特例) 191212252254第41条の17(寡婦控除の特例) 191212250252第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例) 574第41条の21(外国組合員に対する課税の特例) 754第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 767第42条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 740第42条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 730 - 租税特別措置法施行令
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第1条の3(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義) 419454第1条の4(利子所得の分離課税等) 480744第2条(特定株式投資信託の要件) 939第2条の2(国外公社債等の利子等の分離課税等) 32482590第2条の3(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例) 400402第2条の4(障害者等の少額公債の利子の非課税) 416第2条の5(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲) 422第2条の6(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等) 428第2条の7(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例) 430第2条の8(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合) 423第2条の9(有価証券の記録等) 431第2条の10(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知書) 431第2条の11(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等) 432第2条の12(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合) 423第2条の13(払込みの中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合) 425第2条の14(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出) 434第2条の15(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例) 435第2条の16(住宅取得以外の金銭支払等があったことにより所得税が徴収される利子所得等) 426第2条の17(住宅取得以外の金銭支払等があった場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等) 426第2条の17の2(財産形成非課税住宅貯蓄申告書) 433第2条の18(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書) 435437第2条の19(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書) 439第2条の20(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書) 440第2条の21(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等) 442444第2条の21の2(育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等) 445第2条の22(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告) 447第2条の23(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書) 448第2条の24(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合) 449第2条の25(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等) 449第2条の25の2(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し) 427第2条の26(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式) 448第2条の27(財産形成年金貯蓄の範囲) 457第2条の28(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益) 457第2条の29(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託) 471第2条の30(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合) 459第2条の31(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用) 459第2条の32(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等) 472第2条の33(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式) 471第2条の34(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等) 32478第2条の35(特定寄附信託の利子所得の非課税) 372第2条の36(納税準備預金に係る金融機関の範囲) 377487587727第3条(振替国債等の利子の課税の特例) 685第3条の2(振替社債等の利子等の課税の特例) 703第3条の2の2(民間国外債等の利子の課税の特例) 485671第3条の2の3(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税) 682第3条の3(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 487586593726第3条の4(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 506746第4条(国外投資信託等の配当等の分離課税等) 33508600第4条の3(確定申告を要しない配当所得等) 546751922第4条の5(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例) 34512603第4条の6(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例) 516第4条の6の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 35518第4条の7(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例) 595第4条の7の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例) 526第4条の8(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例) 528第4条の9(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 531第4条の10(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 536第4条の11(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 539第5条(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 542第5条の2(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例) 503第5条の2の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 548第5条の2の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 549第18条の2(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) 211旧第19条の2(給与所得及び退職所得の課税の特例に係る役員等の範囲等) 152157第19条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 122第19条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由) 100第25条の8(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 36795第25条の9(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 792第25条の10の5(特定口座継続適用届出書等) 798第25条の10の7(特定口座廃止届出書等) 798第25条の10の11(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 36796第25条の10の13(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 804第25条の11(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 748第25条の13(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 814第25条の13の8(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 849第26条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 255273279286第26条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等) 297299第26条の4(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 303315第26条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等) 39631第26条の10(償還差益に対する所得税の納付等) 871第26条の11(償還差益に対する所得税の法人税額からの控除) 872第26条の12(繰上償還等の場合の所得税の還付) 873第26条の13(非課税法人等に対する所得税の還付) 874第26条の14(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理) 875第26条の15(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲) 870第26条の16(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用) 871第26条の17(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 40865868第26条の27(公的年金等控除の最低控除額等の特例) 612第26条の29(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例) 574953第26条の30(外国組合員に対する課税の特例) 754759第26条の31(外国組合員の課税所得の特例) 757第26条の32(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 768第27条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 741第27条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 730 - 租税特別措置法施行規則
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第2条(利子所得の分離課税等) 481745第2条の2(利子所得等に係る支払調書の特例) 922940第2条の3(特定株式投資信託の要件) 939第2条の4(国外公社債等の利子等の分離課税等) 483488590594600第2条の5(障害者等の少額公債の利子の非課税) 417第2条の6(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等) 422第3条(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件) 429第3条の2(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲) 430第3条の3(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等) 423第3条の4(生存給付金等の範囲) 432第3条の5(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項) 423436第3条の6(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等) 447450第3条の7(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式) 448第3条の8(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等) 457第3条の9(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件) 466第3条の10(災害等の事由についての確認手続) 458第3条の11(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等) 467第3条の12(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項) 468第3条の13(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等) 472第3条の14(金融機関の営業所等における帳簿の作成等) 474第3条の15(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等) 475第3条の16(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式) 471第3条の17(特定寄附信託の利子所得の非課税) 373第3条の18(振替国債等の利子の課税の特例) 684第3条の19(振替社債等の利子等の課税の特例) 702第3条の20(民間国外債等の利子の課税の特例) 672第3条の21(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人) 682第4条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等) 588728第4条の2(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項) 509600第4条の5(確定申告を要しない配当所得等) 547752第5条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項) 34512603第5条の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 518第5条の3(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等) 597第5条の3の2(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等) 526第5条の4(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例) 528第5条の4の2(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 531第5条の4の3(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 536第5条の4の4(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 539第5条の4の5(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 542第5条の5(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存) 503第5条の5の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 548第5条の5の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 549旧第11条の2(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例) 153第11条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 125130第11条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由) 101第18条の10(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 792第18条の13(特定口座継続適用届出書の記載事項等) 799第18条の13の2(特定口座廃止届出書等の記載事項) 798第18条の13の6(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 796第18条の13の7(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 809810第18条の15の3(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 818第18条の15の10(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 849第18条の17(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例) 943第18条の21(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 257274280286291第18条の22(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書) 297299第18条の23(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等) 296第18条の23の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 310315第18条の23の3(年末調整に係る所得金額調整控除) 194第19条の2(給付金が給付される者の範囲等) 161第19条の4(償還差益に対する分離課税等) 871第19条の5(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 40865第19条の12(外国組合員に対する課税の特例) 759第19条の13(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例) 764第19条の14(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 769第19条の14の3(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 740第19条の15(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 730 - 災害減免法関係法令
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- 〈災害減免法〉
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第1条(目的) 945第2条(所得税の軽減免除) 945第3条(災害被害者の更正の請求及び還付の特例) 946 - 〈災害減免法施行令〉
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第1条(所得税の減免) 945第2条(所得税の減免の申請) 945第3条の2(低額給与所得者の所得税の源泉徴収の猶予及び還付) 946949951第4条(所得税の源泉徴収猶予又は還付の申請) 949第5条(申請書の提出) 951第6条(準用) 951第7条(準用) 951第8条(報酬又は料金についての所得税の徴収猶予) 952第9条(給与等の定義及び徴収を猶予される額) 954第10条(給与等の徴収猶予の申請) 956第17条(納税義務者への処分の通知) 951954 - 所得税基本通達
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- 法第2条(定義)関係
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- 〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
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2-1(住所の意義) 22-2(再入国した場合の居住期間) 22-3(国内に居住する者の非永住者等の区分) 32-4(居住期間の計算の起算日) 2 - 〔人格のない社団等(第8号関係)〕
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2-5(法人でない社団の範囲) 32-6(法人でない財団の範囲) 42-7(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人) 42-8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出) 42-9(従業員団体の収入及び支出の特例) 4 - 〔公社債(第9号関係)〕
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2-10(公債の範囲) 112-11(社債の範囲) 11 - 〔預貯金(第10号関係)〕
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2-12(金融機関の範囲) 12 - 〔障害者(第28号関係)〕
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2-38(障害者として取り扱うことができる者) 172-39(常に就床を要し複雑な介護を要する者) 16 - 〔寡婦及び寡夫(第30、31号関係)〕
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2-40(寡婦の要件としての扶養親族の有無) 182-41(合計所得金額の計算) 182-42(生死が明らかでない者の範囲) 18 - 〔勤労学生(第32号関係)〕
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2-43(通信教育生) 202-44(給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるかどうかの判定) 202-45(職業に必要な技術の教授をする課程の意義) 20 - 〔同一生計配偶者等(第33号から第33号の4まで関係)〕
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2-46(配偶者) 212-47(生計を一にするの意義) 21222-48(青色事業専従者等の範囲) 21 - 〔扶養親族(第34号関係)〕
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2-48の2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲) 232-49(里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲) 22252 - 法第3条(居住者及び非居住者等の区分)関係
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3-1(船舶、航空機の乗組員の住所の判定) 263-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定) 263-3(国内に居住することとなった者等の住所の推定) 226 - 法第9条(非課税所得)関係
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- 〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
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9-1(労働基準法による遺族補償及び葬祭料) 1399-2(非課税とされる年金の範囲) 140 - 〔旅費(第4号関係)〕
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9-3(非課税とされる旅費の範囲) 1409-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分) 1409-5(非常勤役員等の出勤のための費用) 1409-6(災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当) 141 - 〔通勤手当(第5号関係)〕
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9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当) 145 - 〔現物給与(第6号関係)〕
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9-7(船員法第80条第1項の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料) 1469-8(制服に準ずる事務服、作業服等) 1469-9(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等) 1469-10(公邸) 147 - 〔外国公務員等の給与等(第8号関係)〕
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9-11(人的非課税) 511479-12(外国政府等に勤務する者の給与) 147 - 〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
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9-13(収益調整金の意義) 495 - 〔学資金(第15号関係)〕
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9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品) 1499-15(使用人等に給付される学資金) 1499-16(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い) 149 - 〔相続等により取得するもの(第16号関係)〕
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9-17(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等) 1493299-18(年金の総額に代えて支払われる一時金) 150 - 〔保険金、損害賠償金等(第17号関係)〕
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9-19(必要経費に算入される金額を補填するための金額の範囲) 1509-20(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等) 1519-21(高度障害保険金等) 1519-22(所得補償保険金) 1519-23(葬祭料、香典等) 1519-24(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税) 151 - 法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)関係
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10-1(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用) 38010-2(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用) 38010-3(同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税規定の適用を受けようとする場合の手続) 38010-4(本邦通貨で表示されたものの意義) 38810-5(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲) 39610-6(普通預金又は普通貯金に相当するもの) 39710-7(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の普通預金等に係る限度額の判定) 39610-8(国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係) 38910-9(元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係) 40010-10(確認書類の範囲) 39410-11(有価証券の預入等をする日の意義) 40010-12(非課税貯蓄申告書の効力) 40010-13(非課税貯蓄限度額の引上げによりその合計額が300万円を超えることとなった非課税貯蓄申告書の効力) 40110-14(郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合) 40110-15(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合) 40110-16(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合) 40110-17(非課税貯蓄申告書等に記載する氏名等) 40110-18(預貯金等の移管と非課税貯蓄申告書の効力) 40110-19(障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合) 40610-20(住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書) 40610-21(非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係) 40910-22(非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等) 40910-23(非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者) 40910-24(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果) 41010-25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書写しの訂正) 40210-26(違反預貯金等が発見された場合) 38810-27(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力) 402 - 法第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)関係
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11-1(非課税申告書の包括的記載及び継続的効力) 5411-2(非課税申告書の効力) 5411-3(振替記載等の期間の通算) 5411-4(非課税申告書等の税務署長への送付等) 54 - 法第23条(利子所得)関係
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23-1(預貯金の利子に該当するもの) 369 - 法第24条(配当所得)関係
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24-1(剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの) 49424-2(配当等に含まれないもの) 494 - 法第28条(給与所得)関係
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28-1(宿日直料) 9728-2(同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合) 9728-3(年額又は月額により支給される旅費) 9728-4(役員等に支給される交際費等) 9728-5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等) 9828-7(委員手当等) 9828-8(地方自治法の規定による費用の弁償) 9828-9(非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等) 9828-9の2(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等) 9828-9の3(派遣医が支給を受ける診療の報酬等) 9828-10(給与等の受領を辞退した場合) 83 - 法第30条(退職所得)関係
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30-1(退職手当等の範囲) 32830-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの) 32830-2の2(使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金) 32830-3(受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金) 32930-4(過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金) 32930-5(解雇予告手当) 32930-6(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係) 34930-7(長期欠勤又は休職中の期間) 34930-8(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数) 34930-9(日々雇い入れられる期間) 34930-10(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合) 34930-11(前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算) 34930-12(復職等に際し退職手当等を返還した場合) 35030-13(勤続年数の計算の基礎となる期間の計算) 35030-14(その年に支払を受ける二以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間) 35630-15(障害による退職に該当する場合) 354 - 法第31条(退職手当等とみなす一時金)関係
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31-1(確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金) 33331-2(退職一時金等に係る勤続年数の計算) 35231-3(退職金共済契約の範囲) 33731-4(被共済者間の公平な取扱い) 34031-5(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金) 90 - 法第34条(一時所得)関係
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34-2(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等) 150330 - 法第35条(雑所得)関係
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35-3(年金に代えて支払われる一時金) 63035-7(転籍前の法人から支給される較差補填金) 90 - 法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
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23~35共-1(使用人等の発明等に係る報償金等) 9923~35共-2(組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等) 10023~35共-3(組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定) 49623~35共-5(協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分) 36923~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分) 9223~35共-6の2(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期) 9323~35共-7(株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合) 9323~35共-8(株主等として与えられた場合) 9323~35共-9(株式等を取得する権利の価額) 93 - 法第36条(収入金額)関係
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- 〔収入金額の収入すべき時期〕
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36-2(利子所得の収入金額の収入すべき時期) 37136-3(振替記載等を受けた公社債) 37136-4(配当所得の収入金額の収入すべき時期) 50436-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期) 9536-10(退職所得の収入金額の収入すべき時期) 34636-11(一の退職により二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合) 34736-14(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期) 609 - 〔経済的利益〕
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36-15(経済的利益) 10636-16(経済的利益の額を収入金額等に算入する時期) 9536-20(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価) 564 - 〔給与等に係る経済的利益〕
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36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等) 10636-22(課税しない経済的利益……創業記念品等) 10736-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売) 10836-24(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事) 10811636-25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料) 10936-26(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等) 10936-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等) 10936-29(課税しない経済的利益……用役の提供等) 10936-29の2(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品) 11036-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用) 11036-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益) 11136-31の2(使用者契約の定期保険に係る経済的利益) 11136-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益) 11236-31の4(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益) 11236-31の5(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合) 11236-31の6(生命保険契約に係る取扱いの準用) 11136-31の7(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益) 11236-31の8(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益) 11336-32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等) 11336-33(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等) 11436-34(使用者が負担するゴルフクラブの入会金) 11436-34の2(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等) 11436-34の3(使用者が負担するレジャークラブの入会金等) 11536-35(使用者が負担する社交団体の入会金等) 11536-35の2(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等) 115 - 〔給与等とされる経済的利益の評価〕
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36-36(有価証券の評価) 11634536-37(保険契約等に関する権利の評価) 11634536-38(食事の評価) 11636-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合) 11636-39(商品、製品等の評価) 11736-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算) 11736-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算) 11736-42(通常の賃貸料の額の計算に関する細目) 11836-43(通常の賃貸料の額の計算の特例) 11836-44(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算) 11836-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算) 11936-45の2(無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額) 11936-46(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合) 11936-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合) 11936-48(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算) 11936-49(利息相当額の評価) 10936-50(用役の評価) 109 - 法第37条(必要経費)関係
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- 〔海外渡航費〕
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37-16(事業を営む者等の海外渡航費) 14137-17(使用人に支給する海外渡航旅費) 14237-18(旅行期間のおおむね全期間を通じて事業の遂行上直接必要と認められる場合) 14237-19(事業の遂行上直接必要な海外渡航の判定) 14237-20(同伴者の旅費) 14237-21(事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合) 14237-22(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例) 143 - 法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)関係
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56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合) 202 - 法第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)関係
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57-2(事業が二以上ある場合の所得限度額の計算の基礎となる事業所得等の金額の合計額) 20457-3(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分) 205 - 法第74条(社会保険料控除)及び第75条(小規模企業共済等掛金控除)関係
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74・75-1(その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金) 23074・75-2(前納した社会保険料等の特例) 23074・75-3(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの) 23074・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料) 23174・75-5(在勤手当に係る保険料、掛金等) 23274・75-6(被保険者が負担する療養の費用) 232 - 法第76条(生命保険料控除)関係
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76-1(控除の対象となる生命保険料等) 23576-2(旧個人年金保険契約等の特約に係る保険料等) 24576-3(支払った生命保険料等の金額) 23676-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等) 23676-5(保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等) 23676-6(支払った生命保険料等の金額の合計額の計算) 23776-7(保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの) 23776-8(生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い) 245 - 法第77条(地震保険料控除)関係
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77-1(賦払の契約により購入した資産) 24677-2(居住の用に供する家屋) 24677-3(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料) 24677-5(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分) 24777-6(店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例) 24777-7(支払った地震保険料の金額等) 247 - 法第79条(障害者控除)関係
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79-1(障害者控除を受ける場合の配偶者控除等) 24979-2(年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族とされた者に係る障害者控除) 249 - 法第81条〔寡婦(寡夫)控除〕関係
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81-1(配偶者控除を受ける場合の寡婦〔寡夫〕控除) 249 - 法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係
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83~84-1(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等) 250 - 法第85条(扶養親族等の判定の時期等)関係
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85-1(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定) 25385-2(扶養親族等の所属の変更) 253 - 法第161条(国内源泉所得)関係
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- 〔恒久的施設〕
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161-1(その他事業を行う一定の場所) 5161-1の2(準備的な性格のものの意義) 7161-1の3(補助的な性格のものの意義) 7161-2(1年を超える建設工事等) 5161-3(契約の締結の意義) 9161-4(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義) 9161-5(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲) 9161-6(独立代理人) 9161-7(発行済株式) 10161-7の2(直接又は間接保有の株式) 10 - 〔国内にある資産の所得(第2号及び第3号関係)〕
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161-12(国内にある資産) 652161-13(振替公社債等の運用又は保有) 652161-14(資産の運用又は保有により生ずる所得) 652161-15(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期) 654 - 〔国内にある土地等の譲渡による所得(第5号関係)〕
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161-16(土地等の範囲) 657161-17(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定) 658161-18(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定) 658 - 〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
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161-19(旅費、滞在費等) 658161-20(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲) 658161-21(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義) 659161-22(芸能人の役務の提供に係る対価の範囲) 659161-23(職業運動家の範囲) 659767161-24(人的役務の提供に係る対価に含まれるもの) 659161-25(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供) 659 - 〔不動産の貸付けによる所得(第7号関係)〕
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161-26(船舶又は航空機の貸付け) 660161-27(船舶等の貸付けに伴う技術指導等の対価) 660 - 〔債券の利子等(第8号関係)〕
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161-28(振替公社債等の利子) 660 - 〔貸付金利子の所得(第10号関係)〕
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161-29(当該業務に係るものの利子の意義) 661161-30(貸付金に準ずるもの) 661161-31(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額) 661161-32(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義) 662 - 〔使用料等の所得(第11号関係)〕
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161-33(当該業務に係るものの意義) 662161-34(工業所有権等の意義) 662161-35(使用料の意義) 663161-36(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定) 663161-37(使用料に含まれないもの) 663161-38(工業所有権等の現物出資があった場合) 663161-39(備品の範囲) 663 - 〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕
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161-40(旅費、滞在費等) 664161-41(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算) 664161-42(内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義) 665161-43(内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合) 665161-44(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等) 665161-45(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供) 665 - 〔その他〕
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161-46(損害賠償金等) 658 - 法第164条(非居住者に対する課税の方法)関係
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164-1(非居住者に対する課税関係の概要) 648164-4(恒久的施設を有する組合員の判定) 657 - 法第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)関係
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174-1(給付補填金の意義) 578174-2(外国為替の売買相場) 578174-3(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額) 579174-4(個人年金保険契約の取扱い) 579174-5(一時払に準ずる払込方法の判定) 579174-6(保障倍率の判定) 579174-7(高度の障害の範囲) 580174-8(一部解約の場合の課税関係等) 580174-9(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算) 580 - 法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)関係
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178-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲) 650178-2(居住用土地家屋等の貸付けによる対価) 650 - 法第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)関係
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180-1(届出書を提出していない外国法人) 720180-2(登記をすることができない外国法人) 721 - 法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係
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181~223共-1(支払の意義) 285783327367492181~223共-2(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収) 83327367492181~223共-3(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合) 83327367493181~223共-4(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算) 83168362367581181~223共-5(端数計算) 64181~223共-6(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付) 67 - 法第181条(源泉徴収義務)関係
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181-1(無記名の公社債の利子等に対する税額の計算) 479181-2(株式の配当、投資信託等の収益の分配に対する税額の簡易計算) 505181-3(オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算) 505181-5(支払の確定した日から1年を経過した日) 493181-6(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収) 493 - 法第183条から第193条まで(源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整)共通関係
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183~193共-1(支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算) 168184183~193共-2(支給総額が確定する前に給与等を支払う場合の税額の計算) 168175184183~193共-3(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収) 84183~193共-4(船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収) 84183~193共-5(給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算) 168175184183~193共-6(非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算) 168176183~193共-8(過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算) 168184 - 法第183条(源泉徴収義務)関係
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183-1(支払の確定した日から1年を経過した日) 84183-1の2(賞与の意義) 84 - 法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)関係
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185-1(給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合) 166185-2(給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合) 166185-3(特殊な給与等の支給期) 167185-4(給与等の日割額の計算の基礎となった日数) 166185-5(中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算) 167185-7(兼務庁が支払う超過勤務手当に対する税額の計算) 167185-8(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算) 175185-9(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けられるかどうかの判定) 175185-10(日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間である場合の税額の計算) 175185-11(日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算) 175 - 法第186条(賞与に係る徴収税額)関係
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186-1(賞与から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除) 183186-2(賞与の計算の基礎となった期間) 183186-3(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算) 184186-4(賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定) 185 - 法第190条(年末調整)関係
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190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合) 195190-2(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算) 195190-3(その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略) 195190-4(給与等の追加払をする場合の再調整) 195190-5(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整) 196190-6(その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整) 196190-7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整) 197 - 法第191条(過納額の還付)関係
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191-1(過納額の計算上控除された未徴収の税額) 198191-2(過納額が著しく過大である場合の還付の特例) 199 - 法第192条(不足額の徴収)関係
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192-1(徴収繰延額の計算) 200 - 法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
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194~198共-1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置) 228194~198共-2(申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収) 228194~198共-3(確定所得申告に係る取扱いの準用) 229 - 法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)及び第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)関係
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194・195-1(給与所得者の扶養控除等申告書等の期限後提出) 214194・195-2(源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告) 214194・195-3(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定) 214194・195-4(障害者である源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除を従たる給与等から行う場合) 217194・195-5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え) 215218194・195-6(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力) 215 - 法第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)関係
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195の2-1(申告書に記載する配偶者の判定等) 219 - 法第196条(給与所得者の保険料控除申告書)関係
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196-1(保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置) 223196-2(保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの) 223196-3(生命保険料等の金額等を証する書類の範囲) 223196-4(月払契約の生命保険料等に係る証する書類) 223196-5(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類等) 224196-6(地震保険料の金額等を証する書類の範囲) 224196-7(月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額) 224196-8(地震保険料の金額等を証する書類の記載事項) 224 - 法第201条(徴収税額)関係
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201-1(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算) 362201-2(第2回以後の退職手当等に係る税額が赤字となる場合) 362201-3(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等) 362 - 法第203条(退職所得の受給に関する申告書)関係
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203-1(同一年中に二以上の退職手当等の支払を受ける場合の退職所得の受給に関する申告書の提出方法等) 366203-2(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告) 366203-3(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等) 366 - 法第203条の3(徴収税額)関係
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203の3-1(公的年金等を併給する場合の税額の計算) 617203の3-2(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算) 618 - 法第203条の5(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)関係
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203の5-1(給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用) 625 - 法第203条の6(源泉徴収等を要しない公的年金等)関係
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203の6-1(公的年金等を併給する場合の源泉徴収等を要しない金額の判定) 612 - 法第204条(源泉徴収義務)関係
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- 〔共通関係〕
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204-1(支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用) 550204-2(報酬、料金等の性質を有するもの) 551204-3(報酬、料金等の性質を有する経済的利益) 551204-4(報酬又は料金の支払者が負担する旅費) 551204-5(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等) 551 - 〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
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204-6(原稿等の報酬又は料金) 553204-7(デザインの範囲) 554204-8(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合) 554204-9(版下の報酬又は料金の範囲) 555204-10(懸賞応募作品の入選者等に支払う少額な報酬又は料金) 555 - 〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
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204-11(登録免許税等に充てるため支払われた金銭等) 555204-12(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金) 557204-13(建築士事務所未登録の建築士) 557204-14(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合) 557204-15(企業診断員の範囲) 558204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲) 558204-17(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの) 558204-18(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義) 559 - 〔診療報酬(第3号関係)〕
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204-19(診療報酬の意義) 559 - 〔職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係)〕
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204-20(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金) 559204-20の2(自動車のレーサーの範囲) 560204-21(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金) 560204-22(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金) 560204-22の2(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用) 561204-22の3(特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用) 561204-23(団体扱保険料の集金手数料等) 561 - 〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
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204-24(ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの) 561204-25(出演の報酬又は料金に含まれないもの) 562204-26(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの) 562204-27(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの) 562204-28(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等) 562204-28の2(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合) 562204-28の3(映画又はレコード製作の対価等) 562204-28の4(不特定多数の者から受けるものの範囲) 563204-28の5(個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係) 563 - 〔契約金(第7号関係)〕
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204-29(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金) 564204-30(契約金の範囲) 564 - 〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕
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204-31(事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等) 564204-32(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等) 561564204-33(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの) 564204-34(同一人に対して二以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者) 565 - 法第205条(徴収税額)関係
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205-1(同一人に対し1回に支払われる金額の意義) 567205-2(同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義) 567205-3(同一人に対してその月分として支払われる金額の意義) 567205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義) 567205-5(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合) 567205-8(賞品を受けることとなった日の意義) 568205-9(賞品の評価) 568205-10(金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等) 568205-11(旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価) 569205-12(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算) 569205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算) 569 - 法第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)関係
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206-1(報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合) 571206-2(映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定) 571206-3(演劇の範囲等) 571206-4(自己に専属する芸能人の意義) 572 - 法第212条(源泉徴収義務)関係
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212-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲) 641212-2(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価) 641212-3(内部取引から生じる所得) 642212-4(対価又は報酬の支払者が負担する旅費) 642212-5(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等) 640664212-6(組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者) 641212-7(交付の意義) 641 - 法第213条(徴収税額)関係
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213-1(外貨で表示されている額の邦貨換算) 715213-2(換算の基礎となる電信買相場) 715213-3(邦貨換算の特例) 715213-4(居住者等に支払う場合の準用) 715213-5(年金を併給する場合の税額の計算) 716213-6(新旧年金の差額等に対する税額の計算) 716 - 法第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)関係
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214-1(届出書を提出していない非居住者) 717 - 法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)関係
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216-1(常時10人未満であるかどうかの判定) 61216-2(納期の特例の承認の効果) 61 - 法第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)関係
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219-1(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示) 63 - 法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)関係
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221-1(支払者が税額を負担する場合の税額計算) 66 - ■所得税個別通達
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昭50直法6-1(国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のための旅費として支給する金品) 141昭59直法6-5(深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱い) 108昭60直法6-7(単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費) 141昭63直法6-9(所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益……使用者が負担する従業員等のレクリエーションの費用》の運用について) 110平元直法6-1〔平26課法9-1一部改正〕(消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて) 85138552575642714平6課法8-2(会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて) 113平7課法8-1(使用者が役員に貸与した住宅等に係る賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて) 117平12課法2-15(海外渡航費の取扱いについて) 143 - 租税特別措置法基本通達
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- 措置法第3条(利子所得の源泉分離課税等)関係
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3-1(源泉分離課税の効果) 481745 - 措置法第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)関係
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3の3-1(国外において発行された公社債等の意義) 4823の3-2(国外において支払われるものの意義) 4833の3-3(内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等) 4833の3-4(源泉徴収の時期) 4835903の3-5(源泉徴収の対象とならない場合) 4835903の3-6(外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算) 4845913の3-7(外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額) 4845913の3-8(信託財産に属する国外公社債等の利子等に係る源泉徴収) 4845913の3-9(みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除) 4865923の3-10(限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除) 4865923の3-10の2(外国所得税について還付を受けた場合) 4865923の3-11(源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力) 4875933の3-12(源泉徴収不適用申告書の効力) 4885943の3-16(利子所得に係る取扱いの準用) 482 - 措置法第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)関係
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4の2-1(用語の意義) 4194の2-2(財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者) 4214の2-3(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定) 4214の2-4(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用) 4214の2-5(最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力) 4334の2-6(財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力) 4334の2-7(財形住宅貯蓄申告書の効力) 4344の2-8(郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合) 4344の2-9(財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合) 4294の2-10(財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出) 4294の2-11(継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出) 4304の2-12(退職に含まれないもの) 4244の2-13(退職、転任その他の理由に含まれるもの) 4244の2-14(最後の払込日から2年を経過する日) 4254の2-15(海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定) 4254の2-15の2(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定) 4464の2-16(退職等に関する通知の効力) 4244の2-17(不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い) 4244の2-18(不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出) 4244の2-18の2(事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合) 4254の2-19(住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続) 4384の2-20(勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄の移管が同時に行われた場合の手続) 4384の2-21(勤務先の名称又は所在地の変更等があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の特例) 4374の2-21の2(勤務先が事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をした場合等の財形住宅貯蓄異動申告書の提出の特例) 4374の2-22(海外事業所等の意義) 4434の2-23(国内払賃金の意義) 4434の2-24(国外勤務期間内における限度額の変更等) 4444の2-25(国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合) 4444464の2-26(国内勤務をすることとなった日の意義) 4454の2-27(国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出) 4444の2-28(国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の省略) 4444の2-29(出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合) 4444の2-31(海外転勤者の国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合) 4454の2-31の2(育児休業等期間変更申告書が期限内に提出されなかった場合) 4464の2-32(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者が転任等により継続して育児休業等をする場合) 4464の2-34(転任があった場合の書類の送付) 4394の2-35(退職があった場合の書類の写しの送付) 4394の2-36(そ及課税の対象となる利子等) 4264の2-37(転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等) 4264の2-38(財形住宅貯蓄の払出し等の管理) 4264の2-39(財形住宅貯蓄者が死亡した場合) 4264の2-40(差益の収入すべき時期) 4224の2-41(要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期) 4274の2-42(違反の財形住宅貯蓄が発見された場合) 4224の2-43(財形住宅貯蓄申告書の受理届) 4534の2-44(居住の用に供している家屋) 4284の2-45(医療費の範囲等) 428 - 措置法第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)関係
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4の3-1(用語の意義) 4544の3-2(財形住宅貯蓄非課税制度に係る取扱いの準用) 4554の3-3(財形年金養老保険に係る還付金) 4584の3-4(生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等) 4584の3-6(生命保険契約等に係る返戻金等の所得区分) 4584の3-7(財形年金貯蓄の確認申告書の不提出) 4694の3-8(財形年金貯蓄申告書等に係る限度額の変更) 4694の3-9(財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者が財形年金貯蓄の移管と住所等の変更を同時に行う場合の手続) 4694の3-12(差益の収入すべき時期) 4584の3-14(財形年金貯蓄申告書の受理届) 469 - 措置法第5条(納税準備預金の利子の非課税)関係
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5-1(租税の意義) 377 - 措置法第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)関係
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7-1(用語の意義) 6827-2(外国法人で外為法第21条第3項に規定する非居住者の範囲) 6827-3(措置法第7条の規定と第8条等の規定との適用関係) 6827-4(非居住者であることの証明がない者から預入等があった場合の課税関係) 6837-6(特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に違反する事実が生じた場合の課税関係) 6837-7(非適格の運用又は調達が行われた場合の振替制限金額の計算の方法) 6837-8(特別国際金融取引勘定の開始時に付け替えられた資金の利子に対する課税関係) 683 - 措置法第8条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)関係
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8-1(公社債の範囲) 5877278-2(銀行の範囲) 5877278-3(農業協同組合等の範囲) 5877278-4(委託等の期間の通算) 5897298-5(収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる収益の分配の額の計算) 589729 - 措置法第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
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8の2-1(負債により取得した受益権に係る配当所得の負債利子の控除) 5067468の2-2(利子所得に係る取扱いの準用) 506746 - 措置法第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
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8の3-1(利子所得に係る取扱いの準用) 5088の3-2(国外発行公社債等又は国外発行株式に係る取扱いの準用) 5088の3-3(私募公社債等運用投資信託等に係る取扱いの準用) 508 - 措置法第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)関係
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8の5-1(確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果) 7528の5-2(負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除) 752 - 措置法第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)関係
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9の2-2(外国通貨で支払を受けた配当等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算) 5136049の2-3(外国通貨で支払を受けた配当等を本邦通貨で交付する場合の配当等の金額) 5136049の2-4(外国所得税について還付を受けた場合) 5139の2-5(国外公社債等に係る取扱いの準用) 514 - 措置法第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)関係
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旧29-2(住宅等を自己の居住の用に供していない場合) 153旧29-3(役員の範囲) 153旧29-4(共済会等から受ける経済的利益等) 154旧29-5(住宅等の取得のための貸付けであるかどうかの判定) 154旧29-6(住宅資金の範囲) 154旧29-7(役員に昇格した場合等の課税関係) 154旧29-8(住宅等を取得していない場合等の課税関係) 154旧29-9(住宅等を自己の居住の用に供さなくなった場合の課税関係) 154旧29-10(低利貸付け等による経済的利益で課税の特例が適用されるもの) 154旧29-11(低利貸付け等の場合の利息負担基準額の計算) 155旧29-12(住宅資金の貸付けが二以上ある場合の利息負担基準額の計算) 155旧29-13(一の住宅資金の利率が二以上に区分して定められている場合の利息負担基準額の計算) 155旧29-14(金融機関の範囲) 157旧29-15(利子補給金で課税の特例が適用されないもの) 157旧29-16(均等払の利子補給金で課税の特例が適用されるもの) 157旧29-17(住宅等の対価を賦払により支払う場合) 157旧29-18(保険料等に充てるために支払を受けた金額) 158旧29-19(利子補給金についての課否の判定) 158旧29-20(住宅資金を二以上の金融機関等から借り受けている場合) 158旧29-21(住宅資金の一部に係る利子について利子補給が行われた場合) 158旧29-22(利子補給金のうち課税される部分の金額の簡易計算) 158旧29-23(住宅資金の貸付けをした使用者等から支払を受ける金額) 159旧29-24(金融機関等以外の者に支払う利子に係る利子補給金) 159旧29-25(事業主団体から受ける経済的利益等で課税の特例が適用されないものの所得区分等) 159旧29-26(措置法第29条第3項の経済的利益等) 159 - 措置法第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)関係
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29の2-1(分割等株式の範囲) 132 - 措置法第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)関係
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29の3-1(用語の意義) 10029の3-2(財産形成給付金等の所得区分及び収入すべき時期) 10129の3-3(財産形成給付金等に含まれるもの) 10429の3-4(やむを得ない中途支払理由で勤労者の疾病等によるもの) 10429の3-5(第二種財産形成基金給付金に係る所得の源泉徴収等) 10529の3-6(給与等とみなされる財産形成給付金等に係る源泉徴収税額) 105 - 措置法第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)関係
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29の4-1(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る債務の内容) 34329の4-2(弁済の充当の順序) 34429の4-3(年末調整後に立替払があった場合の再調整) 34429の4-5(退職勤労者が未払給与等の弁済を受けるほか退職手当等の支払を受ける場合) 34429の4-6(源泉徴収票の作成) 344 - 措置法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)関係
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37の11の4-1(特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限) 79737の11の4-2(他の金融商品取引業者等を通じて行う譲渡) 797 - 措置法第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)関係
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37の11の6-1(共通負債利子の額の配分) 80437の11の6-2(源泉徴収選択口座内配当等の収入すべき時期) 809 - 措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係
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37の14-1(非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 81437の14-2(受入期間内に取得した者から相続等により取得した場合) 81437の14-4(最終の気配相場の価格) 83137の14-5(2以上の市場に価格が存する場合) 83137の14-5の2(非課税期間終了時における非課税口座内上場株式等の移管) 82037の14-6(購入の範囲) 82137の14-8(取得対価の額) 82137の14-9(非課税口座内上場株式等の取得に要した費用等の取扱い) 82137の14-10(非課税管理勘定に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定) 82437の14-11(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算) 82437の14-12(他の年分の非課税管理勘定又は未成年者口座に設けられた非課税管理勘定からの移管の範囲) 82537の14-12の2(非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等) 82537の14-13(一株(口)に満たない端数の処理) 82537の14-13の2(累積投資勘定に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定) 82737の14-14(非課税適用確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書の同時提出) 83637の14-15(確認書類の範囲) 83437の14-16(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合) 83437の14-21(郵便等により提出された金融商品取引業者等変更届出書等の提出日の取扱い) 83937の14-22(重ねて設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定で行われた取引の取扱い) 83837の14-23(重ねて設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定の判定) 838 - 措置法第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係
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37の14の2-1(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 84537の14の2-3(取得対価の額等の合計額の判定) 85537の14の2-3の2(非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等) 85537の14の2-4(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算) 85637の14の2-4の2(非課税期間終了時における未成年者口座内上場株式等の移管) 85637の14の2-5(課税未成年者口座の開設及び廃止) 85637の14の2-7(居住の用に供している家屋) 85737の14の2-8(医療費の範囲等) 85737の14の2-13(遡及課税が行われる契約不履行等事由の範囲) 86037の14の2-14(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等) 86137の14の2-18(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合) 86237の14の2-20(重ねて開設された未成年者口座で行われた取引の取扱い) 86237の14の2-21(重ねて開設された未成年者口座の判定) 862 - 措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係
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41-1(居住の用に供した場合) 25641-2(引き続き居住の用に供している場合) 25641-3(居住の用に供しなくなった場合) 28941-4(再び居住の用に供した場合) 28941-5(新築の日又は増改築等の日) 25641-6(土地等の取得の日) 25641-7(借地権者等が取得した底地の取得時期等) 25641-8(一定期間の意義) 25841-10(家屋の床面積) 27941-11(区分所有する部分の床面積) 27941-12(店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定) 28041-13(住宅の取得等に係る家屋の敷地の判定) 28041-14(住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人) 26541-15(共済会等からの借入金) 26541-16(借入金等の借換えをした場合) 26641-17(割賦償還の方法等) 26641-18(返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合) 26641-19(繰上返済等をした場合) 26641-20(新築等又は増改築等に係る住宅借入金等の金額等) 26641-21(著しく低い金利による利息である住宅借入金等) 26641-22(その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等) 26741-23(住宅借入金等の金額の合計額が家屋等の取得の対価の額等を超える場合) 26741-24(家屋の取得対価の額の範囲) 26741-25(敷地の取得対価の額の範囲) 26741-26(家屋等の取得対価の額等の特例) 26841-26の2(補助金等) 26841-26の3(補助金等の見込控除) 26841-26の4(家屋及び土地等について補助金等の交付を受ける場合) 26841-27(店舗併用住宅等の居住部分の判定) 26941-28(定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額) 26941-29(自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額) 26941-29の2(災害の意義) 29041-29の3(引き続きその個人の居住の用に供していた家屋) 29041-29の4(災害により居住の用に供することができなくなった場合) 29041-29の5(登記事項証明書) 29441-30(建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書) 29541-31(借入金の年末残高等証明書の交付等) 295 - 措置法第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係
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41の2の2-1(年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合) 300 - 措置法第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)関係
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41の3の2-1(要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定) 31341の3の2-2(増改築等住宅借入金等の金額の合計額等が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える場合) 31341の3の2-3(高齢者等居住改修工事等の範囲) 31841の3の2-5(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用) 31441の3の2-6(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用) 314 - 措置法第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)関係
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41の9-1(利子等が非課税とされる預貯金等に係る懸賞金等に対する源泉徴収) 63241の9-2(懸賞金等を金銭以外のもので支払等をする場合の評価) 63241の9-3(懸賞金等に対する税額を支払等をする者が負担する場合の税額の計算) 63141の9-4(利子所得に係る取扱いの準用) 632 - 措置法第41条の10(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)及び第41条の12(償還差益等に対する分離課税等)共通関係
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41の10・41の12共-1(利子所得に係る取扱いの準用) 634871 - 措置第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)関係
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41の12の2-1(国外において発行された割引債の意義) 86841の12の2-2(国外において支払われるものの意義) 86941の12の2-3(源泉徴収の対象とならない場合) 86541の12の2-4(外国通貨で支払を受けた償還金を外国通貨で交付する場合の邦貨換算) 86641の12の2-5(外国通貨で支払を受けた償還金を本邦通貨で交付する場合の償還金の金額) 86641の12の2-6(外国所得税について還付を受けた場合) 869 - 措置法第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)関係
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41の20-1(接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者の範囲) 57441の20-2(ホステス等を派遣して接待その他の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者であるかどうかの判定) 57441の20-3(飲食をする場所の意義) 574 - 措置法第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)関係
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41の22-1(職業運動家の範囲) 76741の22-2(芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業であるかどうかの判定) 76741の22-3(所得税を免除される対価の意義) 76741の22-4(源泉所得税の納税地の取扱い) 76841の22-5(外貨で表示されている額の邦貨換算) 768 - ■災害減免法関係通達
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昭27直所1-101②住宅の意義 946③共用住宅の取扱い 947④家財の意義 947⑤扶養親族であるかどうかの判定 947⑥損害金額の判定 947⑦その年二以上の災害があった場合の損害金額の判定 947⑧時価による評価 947被災給与所得者の判定 946947953徴収猶予の意義 947徴収された税額の意義と猶予及び還付 948の②徴収された税額の意義と猶予及び還付 948の③前年から繰り越した過不足税額がある場合の猶予又は還付する税額 948合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者の還付税額 948合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者の徴収猶予 948の②必要があると認める場合 949被災給与所得者の所轄税務署長 950被災給与所得者の申請書の経由税務署 950最初に支払を受ける給与の意義 950徴収猶予の便宜の処理 950証票の様式 950還付請求書の添付書類 951の②支払を受けるべき所得の意義 953の③最初に支払を受ける所得の意義 953の④徴収猶予についての追加申請 954 - 阪神・淡路震災特例法
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第11条(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例) 137 - 震災特例法
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第2条(定義) 958第4条(雑損控除の特例) 959第9条の2(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例) 962第13条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例) 963第13条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 965第53条(災害被害者に対する所得税の減免の特例) 970 - 震災特例令
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第1条(定義) 958第2条(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等) 959第3条(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等) 959第12条(平成22年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等) 960第15条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 966第42条(所得税の減免の特例の手続) 970第43条(平成22年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等) 970 - 震災特例規
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第3条(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例) 962 - 復興財確法
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第6条(定義) 972第7条(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用) 972第8条(納税義務者及び源泉徴収義務者) 973第9条(課税の対象) 973第10条(基準所得税額) 973第11条(納税地) 974第24条(課税標準の端数計算等) 980第25条(充当の特例) 980第28条(源泉徴収義務等) 38801975第29条(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例) 978第30条(年末調整) 979第31条(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等) 980第33条(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等) 715771981 - 復興政令
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第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則) 973第4条(予定納税(端数計算)) 977第9条(課税標準の端数計算等) 980第10条(源泉徴収義務等) 977第11条(年末調整) 979 - 復興省令
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第6条(源泉徴収義務等) 976第7条(支払調書等の記載事項の特例) 978
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青色事業専従者給与 202青色事業専従者給与に関する届出 203青色事業専従者等 21 - い
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慰安旅行費用 ― 一般の場合 110永年勤続者の場合 106海外旅行の場合 110委員手当等 98育児休業等期間変更申告書 419育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 419445医師等の休日・夜間診療の委嘱料等 98 - う
- え
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永年勤続記念旅行券 106永年勤続者の記念品等 106永年勤続者の場合 106役務の提供に係る契約金 563演劇の範囲 571演出の範囲 561 - お
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オープン型の証券投資信託 14オリンピック競技大会等の成績優秀者に交付する金品等 148 - か
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海外慰安旅行 110海外転勤者の継続適用不適格事由 442海外転勤者の国内勤務申告書 419444海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 419442海外渡航費 141外貨表示額の邦貨換算 715開業等の届出 57介護医療保険料 237外交員の報酬 566外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例 729外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例 740外国組合員に対する課税の特例 754外国所得税額の控除 485510514591601605外国人の休暇帰国のための旅費 141外国政府等に勤務する者の給与 147外国法人 328636649解雇予告手当 329家屋の床面積 279学資金 148学資に充てるため給付される金品 148各種学校等の生徒 20各種所得控除(給与) 230確定給付企業年金 331確定給付企業年金規約等に基づく掛金等 88確定拠出年金 332確定金額の端数計算 64確定申告を要しない配当所得 545750過誤納金の還付 67家財(災免法) 947貸付金の利子 660貸付信託 13課税所得の範囲 31576課税漏れ給与の税額の簡易計算 168184割賦償還の方法 266家内労働者等 211加入者保護信託 41過納額の還付 198寡夫 18寡婦 17寡夫控除 249寡婦控除 249250株式等を取得する権利の価額 92過不足税額の精算 198株主等 425借上住宅の賃借料 119借入金等 286還付加算金 23667 - き
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期間及び期限 59期間の計算 59企業組合等の分配金(配当) 495企業診断員の範囲 558期限の特例 59寄宿舎等の電気料等 109基準所得税額 973基礎控除 254既存住宅 255279既存住宅の取得から除かれるもの 281記念慰労金 99休業手当金 151休職中の期間(退職) 349給付金の非課税 160給付補填金等 578669給与・人的役務の報酬 664給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額 168175179184給与所得控除額 87給与所得者の基礎控除申告書 25219給与所得者の特定支出控除 206給与所得者の配偶者控除等申告書 24218給与所得者の扶養控除等申告書 24212給与所得者の保険料控除申告書 25219給与所得の金額 87給与所得の源泉徴収と消費税 85138給与所得の範囲 86給与等 2386給与等の支払をする事務所の開設等の届出 57給与等の受領辞退 83給与の10倍を超える賞与の税額計算 185186189居住者 22528居住用家屋 255279居住用財産の買換え等の特例適用資産の住宅借入金等特別税額控除の適用除外 287居住用財産の3,000万円控除等適用者の修正申告 302金銭の無利息貸付け等 109勤続年数(退職) 361勤務先預金 1225金融機関等の範囲 386金融機関の受ける利子所得の源泉徴収の不適用 592726勤労学生 19勤労学生控除 250勤労者が受ける財産形成給付金等 100勤労者財産形成住宅貯蓄契約 419勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度 419勤労者財産形成促進法に基づく経済的利益 159勤労者財産形成促進法による措置 159勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益 370勤労者財産形成貯蓄保険契約等 32478勤労者財産形成年金貯蓄契約 454勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度 454 - く
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区分所有建物の床面積 279組合契約事業利益の配分 657組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等 100繰上償還(割引債) 873繰上返済等(住宅取得) 266 - け
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経済的利益 9596106経済的利益の収入金額算入時期 95継続預入等 420429467継続適用不適格事由 442芸能人の役務提供 561767芸能人の範囲 561芸能の範囲 561結婚祝金品等 97決定 23原稿等の報酬・料金 553懸賞金付預貯金等 631源泉控除対象配偶者 22源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定 214源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え 215源泉徴収義務 ― 国外公社債等 483590国外投資信託等の配当等 33国外発行株式 603償還差益 870定期積金の給付補填金等 634匿名組合契約等に基づく利益の分配 635内国法人の所得 575割引債の差益金額 865源泉徴収義務者 28源泉徴収選択口座内調整所得金額 800源泉徴収に係る所得税の納税地 55源泉徴収票 344925源泉徴収を要しない所得 ― 源泉徴収を要しない給与等の支払者 85源泉徴収を要しない金融商品取引業者等の受ける利子所得 729源泉徴収を要しない公的年金等 612源泉徴収を要しない退職手当等の支払者 327源泉徴収を要しない年金 628源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得 641717源泉徴収を要しない報酬・料金 570源泉分離課税 32333439源泉分離課税の効果 481745建築士の報酬 550555558現物給与 84権利確定 ― 退職所得の権利確定 346利子所得の権利確定 371 - こ
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公益信託等に係る非課税 51512603恒久的施設 5637恒久的施設に帰せられるべき所得 651公共法人等に係る非課税 41合計所得金額 25合計税率 975広告宣伝のための賞金 566668交際費等 97公社債 11587公社債等 51公社債等運用投資信託 14公社債投資信託 14控除外国法人税の額 531控除対象配偶者 21控除対象扶養親族 23254更正 23交通用具使用者の通勤手当 145公的使用部分がある住宅等の賃貸料 117公的年金等 329606951公的年金等に係る源泉徴収 606公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 622香典 151合同運用信託 12高度障害保険金等 151公認会計士の報酬 555公募公社債等運用投資信託 14合理的な運賃等の額 144高齢者等居住改修工事等 303功労金 99国外 2国外株式等の源泉徴収 603国外株式の配当等 34国外居住親族 215国外勤務期間 419国外公社債等 32国外公社債等の利子等 32482590国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税 508600国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収 34601国外投資信託等の配当等に係る分離課税 33508国外発行株式 512603国外発行株式の配当所得の源泉徴収 34603国税の端数計算 64国内 2国内源泉所得 25640643651国内に住所を有しない者と推定する場合 26国内に住所を有するかどうかの判定 25国内に住所を有する者と推定する場合 25国内の資産の運用又は保有により生ずる所得 651国内の資産の譲渡により生ずる所得 652互助会 232個人年金保険契約等 579個人年金保険料 238個人番号 25ゴルフクラブの入会金 114ゴルフクラブの年会費等 114 - さ
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災害 289945在外手当 147災害等による期限の延長 59災害等の事由 427457468災害派遣手当 141再婚した場合の同一生計配偶者等の特例 253財産形成基金給付金 100財産形成給付金 100財産形成給付金契約 100財産形成給付金等の所得区分 101財産形成住宅貯蓄 419財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税 419420財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等 478財産形成年金貯蓄 457財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 473財産形成年金貯蓄に係る継続預入等 466財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 472財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税 456472財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 419434財産形成非課税住宅貯蓄申告書 419433財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 435財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 419438財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 419447財産形成非課税住宅貯蓄申込書 419428財産形成非課税年金貯蓄申告書 454470財産形成非課税年金貯蓄申込書 459再就職者等の給与等 185再調査の請求 75先物取引の差金等決済 910作業服・事務服等の貸与 146雑損失の繰越控除を受ける場合の源泉徴収猶予 954残業者に支給する食事 108 - し
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事業遂行上直接必要な海外渡航の判定 142事業専従者控除額 204事業の広告宣伝のための賞金 564668事業を営む者等の海外渡航費 141地震保険料 24245地震保険料控除 245地震保険料の金額等を証する書類 224支払額が税引手取額で定められている場合の税額計算 83168179支払者の意義 28支払調書 920939支払調書等 876支払通知書 923支払の確定した給与 195死亡者に支給する給与等 149329死亡者の退職手当等 329私募公社債等運用投資信託等 33私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等 506746私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 33506508社会保険診療報酬 559社会保険料 24170231社会保険料控除 230社会保険料の料率 232社交団体の入会金等 115重加算税 70集金人の報酬 566住宅(災免法) 946住宅借入金等特別控除 255住宅資金 154住宅資金の低利融資 152住宅等の貸与 117住宅等の貸与によるプール計算 118住宅等の賃貸料 ― 小規模住宅 117使用人社宅 119役員社宅 118住宅の取得等 255従たる給与 176216従たる給与についての扶養控除等申告書 24216集団投資信託 582723充当 23収入金額 ― 給与所得の収入金額 91退職所得の収入金額 346配当所得の収入金額 504利子所得の収入金額 371収入すべき時期 ― 給与所得 95経済的利益 95財産形成給付金等 102退職所得 346配当所得 504利子所得 371宿日直者に支給する食事 108宿日直料 97受託法人等 29主たる給与等の徴収税額の機械計算 170主たる給与の支払者 165出演の報酬・料金 561出国 23出国時勤務先 419受領者の告知 ― 株式等に係る配当等の受領者の告知 878株式等の譲渡の対価の受領者等の告知 896配当等の受領者の告知 876無記名公社債の利子等の受領者の告知 888利子等の受領者の告知 876障害者 16障害者控除 248障害者等の少額公債非課税制度 416障害者等の少額預金非課税制度 379障害者等の範囲 380傷害特約等の特約付保険 112傷害保険金等 151少額な保険料の負担 113償還差益 870小規模企業共済等掛金控除 232小規模企業共済等掛金の範囲 24232小規模住宅の賃貸料 117証券投資信託 13常時10人未満であるかどうかの判定 61使用者契約の損害保険契約等 112使用者契約の養老保険・定期保険 111112上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等 34上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例 518上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例 516上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例 526譲渡制限付株式 91譲渡性預金の譲渡等に関する告知 894譲渡性預金の譲渡等に関する調書 895使用人貸与住宅等の賃貸料 119使用人等の発明等に係る報償金等 99使用人に支給する海外渡航費 142消費税及び地方消費税 ― 給与所得の源泉徴収 85経済的利益の評価方法 138国内源泉所得 642内国法人の所得 575報酬・料金等 552傷病者の恩給等 139商品、製品等の値引販売 108商品、製品等の評価 116賞品の評価 568消滅時効 612剰余金の配当 494賞与等の税額計算 182賞与の金額 185使用料等 662職業運動家の範囲 767食事 ― 残業又は宿日直をした者に支給する食事 108食事の支給による経済的利益はないものとする場合 116食事の評価 116深夜勤務者の夜食代 108職務上必要な給付 146所得金額調整控除 88194611所得補償保険金 151私立専修学校の生徒 19人格のない社団等 327新株予約権等 121申告書の保存(給与) 229審査請求 77親族 1922947信託財産に係る利子等の課税の特例 582722信託受益権 906信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 906新築等 256人的役務の提供事業の対価 658人的非課税 51147深夜勤務者の夜食代 108診療報酬 559566 - す
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ストック・オプション(特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利) 121 - せ
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税額の簡易計算 168184税額の計算 ― 給与所得の税額計算 165退職所得の税額計算 361匿名組合契約等の利益の分配 635内国法人の税額計算 581報酬・料金等の税額計算 566利子所得の税額計算 479生計を一にするの意義 2122制服 146生命保険契約等 419454生命保険契約等に基づく年金 627668生命保険料控除 233生命保険料の負担 113税理士の報酬 555全国健康保険協会が管掌する健康保険等の付加的給付等 160前納した社会保険料等 230船舶乗組員の給与等 84船舶乗組員の住所 26 - そ
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増改築等 255279281286創業記念品等 107総合課税(非居住者) 648葬祭料 139151測量士の報酬 555訴訟 82租税条約 592644770損害金額の判定(災免法) 947損害賠償金等 150損害賠償金等の負担 113114損害保険契約等 112損害保険契約等の範囲 247 - た
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退職一時金等の勤続年数の計算 352退職給付金支給事業 90退職金共済契約 337退職勤労者が弁済を受ける未払賃金 343退職所得 ― 一般退職の退職所得控除額 354障害退職の退職所得控除額 354退職所得の金額 345退職所得の収入金額の収入すべき時期 346退職所得の受給に関する申告書 364退職所得の選択課税 666退職所得の選択課税による還付 666退職所得の範囲 328退職手当等 24328329364退職手当等とみなす一時金 331363退職手当等 150単身赴任者の帰宅旅費 141団体扱い保険料の集金手数料等 561 - ち
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中途支払理由 100102103中途就職者の給与 167181中途退職者の年末調整 192195超過勤務手当 167長期欠勤の期間(退職) 349徴収繰延べ 199徴収税額の機械計算(給与) 170著作権の使用料 553662著作権の使用料の意義 662 - つ
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通勤手当 144通常の賃貸料の額 118通常の賃貸料の額 ― 使用人住宅等の賃貸料の額 119役員住宅等の賃貸料の額 118 - て
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定期付養老保険 112定期保険 111適格継続預入 429適格退職年金契約に基づく給付 343デザインの範囲 554デザインの報酬 553555電磁的記録 876電磁的方法 300364転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 419440転籍前の法人から支給される較差補填金 90店舗併用住宅等の地震保険料 247店舗併用住宅等の床面積基準 269 - と
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同一生計配偶者 21同一人に対し1回に支払われる金額(報酬・料金) 567登記事項証明書 291同居特別障害者 24同居老親等 24254道具手当 98投資信託 13同族関係者 68同伴者の旅費(海外渡航) 142特殊関係者 68特殊な給与 167特定寄附信託契約 373特定寄附信託申告書 375特定寄附信託の利子所得 372特定口座源泉徴収選択届出書 801特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例 35791特定財産形成住宅貯蓄契約 419特定財産形成年金貯蓄契約 467特定支出 206特定受益証券発行信託 15特定取得 270特定耐久性向上改修工事等 314324特定退職金共済団体 333340342特定多世帯同居改修工事等 314324325特定断熱改修工事等 314323特定の増改築等 303特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例 595特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利 121特定扶養親族 23特定目的信託 14特別国際金融取引勘定経理の預金等の利子 681特別障害者 16特別特定住宅借入金等 275特別特定取得 275匿名組合契約等の利益の分配 635669特約店等のセールスマン・従業員等への支出費用 561土地等の譲渡の対価 657 - な
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内国信託会社 595内国法人 328507内国法人の所得と消費税 575 - に
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二以上の退職手当等を受ける場合 347認定住宅借入限度額 273認定住宅控除率 273認定特別特定住宅借入金等 276 - ぬ
- ね
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年税額 191年末支給賞与の徴収税額の計算の特例 185年末調整 191年末調整に係る住宅借入金等特別控除 296年末調整による過納額の還付 199年末調整の再調整 196年末調整の省略(災免法) 957 - の
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納期の特例 61納税義務者 28納税準備預金の利子 377納税地 23877納税地の指定 56 - は
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バー等の経営者(報酬・料金の支払者) 551配偶者 21配偶者控除 250配偶者控除等申告書 218配偶者特別控除 251配当所得 ― 配当等 24660配当所得の範囲 494配当等 508派遣医の診療報酬等 98派遣役員等の給与 84端数計算 ― 課税標準の端数計算 64馬主が受ける競馬の賞金 564567 - ひ
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非永住者 331東日本大震災 958非課税給与等 139非課税限度額の計算 399432非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 813非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税 548非課税所得(利子) 372非課税貯蓄(障害者等) ― 非課税貯蓄限度額変更申告書 402非課税貯蓄者死亡届出書 408非課税貯蓄申告書 400非課税貯蓄相続申込書 408非課税貯蓄に関する異動申告書 404非課税貯蓄廃止申告書 407非課税貯蓄申込書 389395非課税とされる年金 140非課税の対象とならない財産形成住宅貯蓄 423非課税の対象とならない財産形成年金貯蓄 458非課税利子 372非居住者 32528636非居住者に対する課税の方法 648被災給与所得者 945非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等 98日払給与に係る徴収税額 175費用の弁償 98 - ふ
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付加金 98不足額の徴収 199附帯税 2364普通給与の税額計算 165復興特別所得税 972不適格事由 423424455不適格退職金共済契約等に基づく掛金 89不動産の賃貸料等 659不納付加算税 70不服申立て 72扶養控除 252254扶養控除等申告書 212215扶養親族 22扶養親族等の移替え 217扶養親族等の判定 252振替国債等の利子 683振替社債等の利子 701プロスポーツ選手の報酬 550559767分離課税 ― 懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税 39631国外公社債等の利子等 482590国外投資信託等の配当等 33508私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 33746償還差益 870定期積金の給付補填金等 39634利子所得 480744 - へ
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弁護士の報酬 87550555 - ほ
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報酬・料金 ― 報酬・料金等と消費税及び地方消費税 552報酬・料金等の種類と範囲 553報酬・料金の源泉徴収 550報酬・料金の源泉徴収の免除 551570報酬・料金の源泉徴収の猶予(災免法) 952報酬・料金の性質を有する経済的利益 551法人課税信託 428法人番号 25放送謝金 550553保険金・損害賠償金等 150保険契約等に関する権利の評価 116345保険料控除申告書 219保険料の金額等を証する書類 223ホステス等の報酬・料金 550551563566574 - ま
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前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額 354 - み
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未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 845未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税 549みなし社会保険料 232みなし退職給与 351みなし退職給与の勤続年数の計算 351みなし配当所得 497身回品 146未払賞与の源泉徴収の特例 84未払賞与の受領辞退 83367493未払退職手当等 343未払賃金立替払 343未払定期賃金 343未払配当の源泉徴収の特例 493民間国外債の利子 484671 - む
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無記名公社債の利子等の受領者の告知 888 - め
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名義人受領の配当所得等の調書 931免税芸能法人等 767 - も
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持家対策としての課税の特例 152物又は権利等の価額 91 - や
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役員 25153役員貸与住宅の賃貸料 117 - ゆ
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有価証券 15有価証券の記録等 52397431有価証券の評価 115345有限責任事業組合 930有利な発行価額 93 - よ
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用役の提供等 109用役の評価 109要耐震改修住宅 290養老保険 111預貯金 11371 - ら
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ライオンズクラブの入会金等 115 - り
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利子所得 ― 利子所得の金額 371利子所得の源泉徴収 367利子所得の範囲 369利子等 24369420454660利子補給額 157利子補給金 155利息相当額の評価 109旅費 ― 海外渡航費 141定額旅費 97非課税となる旅費 140報酬又は料金の支払者負担の旅費 551 - る
- れ
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レクリエーション費用 ― 自社の従業員等 110レジャークラブの入会金等 115 - ろ
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老人控除対象配偶者 21250老人扶養親族 23254ロータリークラブの入会金等 115 - わ
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割引債 40870割引債の差益金額 865 - を
- ん
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