平成28年
源泉所得税取扱いの手引

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★平成28年度改正による源泉所得税関係の改正点一覧
k27
第一章 総則・納税義務・その他
第一節 総   則
1
一 所得税法の趣旨
1
二 源泉徴収制度の意義
1
三 定  義
2
四 居住者及び非居住者の区分
21
1 国内に住所を有するものとみなされる公務員
21
2 国内に住所を有するかどうかの判定
21
五 人格のない社団等に対する所得税法の適用
22
第二節 納税義務者・源泉徴収義務者
24
一 納税義務者
24
1 居住者
24
2 非居住者
24
3 内国法人
24
4 外国法人
24
二 源泉徴収義務者
24
1 源泉徴収義務者
24
2 法人課税信託の受託者等に関する通則
25
第三節 課税所得の範囲等
27
一 課税所得の範囲
27
二 納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲
27
三 国外公社債等の利子等に対する分離課税
28
1 居住者が交付を受ける国外公社債等の利子等の分離課税
28
2 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等の課税
28
3 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
28
四 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税
28
五 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する分離課税
29
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税
29
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
29
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
29
4 源泉徴収税率
29
六 国外投資信託等の配当等に対する分離課税
30
1 国外投資信託等の配当等に係る分離課税
30
2 内国法人の納税義務
30
3 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
30
七 国外株式の配当等に対する課税
30
1 内国法人が支払を受ける国外発行株式の配当所得の源泉徴収
30
2 居住者・内国法人に係る源泉徴収
30
八 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等
31
1 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
31
2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等
31
九 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等
31
1 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
31
2 源泉徴収選択口座内調整所得金額
33
3 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付
34
4 源泉徴収に係る所得税
35
5 特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の電磁的方法による提出
35
十 懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税
35
1 個人に対する分離課税
35
2 内国法人又は外国法人に対する課税
35
十一 定期積金の給付補填金等に対する分離課税
36
十二 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例
36
1 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
36
2 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
36
3 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
36
第四節 公共法人等・公益信託等に係る非課税及び人的非課税
37
一 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
37
1 内国法人に係る非課税
37
2 公共法人等の表
37
二 公益信託等に係る非課税
47
三 人的非課税
47
四 非課税のための手続等
47
1 公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の提出
47
2 公社債等の範囲
48
3 公社債等に係る有価証券の記録等
48
4 公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出
49
第五節 源泉所得税の納税地
51
一 源泉徴収に係る所得税の納税地
51
二 納税地の指定
52
第六節 給与支払事務所等の開設等の届出
53
一 給与等の支払をする事務所の開設等の届出
53
二 開業等の届出
53
第七節 源泉徴収を行う時期
54
一 原  則
54
二 特  例
54
第八節 期間及び期限
55
一 期間の計算
55
二 期限の特例
55
三 災害等による期限の延長
55
第九節 源泉徴収をした所得税の納付
57
一 納付期限
57
二 給与等・退職手当等に係る源泉所得税の納期の特例
57
三 納期の特例に関する承認の申請等
58
1 承認の申請
58
2 承認等の通知
58
3 みなす承認
58
4 申請の却下
58
5 承認の取消し
58
四 納期の特例の要件を欠いた場合の届出
59
五 承認の取消し等があった場合の納期限
59
第十節 源泉所得税の課税標準等の端数計算
60
一 国税の課税標準の端数計算
60
二 国税の確定金額の端数計算
60
第十一節 源泉所得税の納付手続と強制徴収
61
一 源泉徴収に係る所得税の納付手続
61
二 源泉徴収に係る所得税の徴収
62
第十二節 源泉所得税に係る過誤納金の還付
63
第十三節 同族会社等の行為又は計算の否認等
64
一 同族会社等の行為又は計算の否認
64
二 移転法人又は取得法人の行為又は計算の否認
65
第十四節 附帯税
66
一 不納付加算税
66
二 重加算税
66
第十五節 不服申立て及び訴訟
67
一 総  則
67
二 再調査の請求
70
1 再調査の請求の手続
70
2 再調査の請求についての決定
71
三 審査請求
72
1 審査請求の手続
72
2 みなす審査請求
74
3 審査請求についての裁決
75
4 国税庁長官に対する審査請求
75
四 不作為についての審査請求
75
五 訴  訟
76
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
78
一 源泉徴収義務
78
二 未払賞与についての源泉徴収の特例
79
三 源泉徴収を要しない給与等の支払者
80
四 給与所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
80
第二節 給与所得の範囲
81
一 給与所得
81
二 給与所得の金額
82
1 給与所得の金額
82
2 給与所得控除額
82
3 給与所得の金額の特例
83
三 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
83
1 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
83
2 不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い
84
四 転籍前の法人から支給される較差補填金
84
第三節 収入金額及び権利確定
85
一 収入金額
85
1 収入金額
85
2 物又は権利等の価額
85
二 給与所得の収入金額の収入すべき時期等
90
1 給与所得の収入金額の収入すべき時期
90
2 経済的利益の額を収入金額等に算入する時期
90
第四節 特殊な給与等
92
1 宿日直料
92
2 定額旅費
92
3 交際費等
92
4 結婚祝金品等
92
5 委員手当等
93
6 地方自治法の規定による費用の弁償
93
7 非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等
93
8 医師又は歯科医師が支給を受ける休日・夜間診療の委嘱料等
93
9 派遣医が支給を受ける診療の報酬等
93
10 労働基準法の規定による付加金
93
11 道具手当
93
12 功労金、記念慰労金等
94
13 使用人等の発明等に係る報償金等
94
14 組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等
95
15 勤労者が受ける財産形成給付金等
95
第五節 経済的利益
101
一 経済的利益
101
二 課税上の取扱い
101
1 永年勤続者の記念品等
101
2 創業記念品等
102
3 商品、製品等の値引販売
103
4 残業又は宿日直をした者に支給する食事
103
5 掘採場勤務者に支給する燃料
104
6 寄宿舎等の電気料等
104
7 金銭の無利息貸付け等
104
8 利息相当額の評価
104
9 用役の提供等
104
10 使用者が負担するレクリエーションの費用
105
11 使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品
105
12 使用者契約の養老保険に係る経済的利益
106
13 使用者契約の定期保険に係る経済的利益
106
14 使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益
107
15 使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益
107
16 使用者契約の生命保険契約の転換をした場合
107
17 使用者契約の保険契約等に係る経済的利益
107
18 使用人契約の保険契約等に係る経済的利益
108
19 使用者が負担する少額な保険料等
108
20 会社役員賠償責任保険の保険料に係る経済的利益
108
21 使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等
109
22 使用者が負担するゴルフクラブの入会金
109
23 使用者が負担するゴルフクラブの年会費等
109
24 使用者が負担するレジャークラブの入会金等
110
25 使用者が負担する社交団体の入会金等
110
26 使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等
110
27 有価証券の評価
110
28 保険契約等に関する権利の評価
111
29 食事の評価
111
30 食事の支給による経済的利益はないものとする場合
111
31 商品、製品等の評価
111
32 住宅等の貸与
112
33 主な特殊な給与及び経済的利益等の非課税となる基準
116
三 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等
116
四 阪神・淡路大震災の被災者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例
127
1 被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例
127
2 住宅取得資金を金融機関等から借り受けた場合
127
3 給与等又は退職手当等に代えて支払われる場合の不適用
127
五 経済的利益の評価方法と消費税及び地方消費税の取扱い
128
第六節 非課税給与等
129
一 傷病者の恩給等
129
二 旅  費
130
  〔海外渡航費〕
131
三 通勤手当
134
四 職務上必要な給付
136
五 在外手当
137
六 外国政府等に勤務する者の給与
137
七 オリンピック競技大会等の成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等
138
八 学 資 金
138
九 死亡者の給与等
139
十 保険金、損害賠償金等
140
十一 持家対策としての課税の特例
142
1 住宅資金の低利融資
142
2 利子補填金
145
3 勤労者財産形成促進法による措置
149
4 課税の特例が適用されない場合
149
十二 全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例
149
1 被保険者が承認法人等から支払を受ける給付
149
2 社会保険料控除の対象となる被保険者が支払う給付費拠出金
150
3 事業主等が承認法人等に支出する負担金
150
十三 給付金の非課税
150
第七節 税額計算等
154
一 普通給与の税額計算
154
1 賞与以外の給与等に係る徴収税額
154
2 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
157
3 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額
158
4 主たる給与等に係る徴収税額の機械計算
159
5 日払給与に係る徴収税額
161
6 源泉徴収税額の求め方
163
二 賞与等の税額計算
169
1 賞与に係る徴収税額
169
2 賞与の金額が前月中の通常の給与等の10倍相当額を超える場合の徴収税額
172
3 年末に支給する賞与に係る徴収税額の計算の特例
172
4 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
173
5 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額
173
6 源泉徴収税額の求め方
173
第八節 
178
第九節 過不足税額の精算
184
一 過納額の還付
184
1 過納額の還付
184
2 年末調整による過納額の還付の方法
185
3 給与等の支払者が還付できなかった場合の処理
185
二 不足額の徴収
185
1 不足額の徴収
185
2 徴収繰延べ
185
3 徴収繰延べを受けるための手続
187
第十節 専従者給与の取扱い
188
一 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
188
二 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
188
1 青色事業専従者給与の必要経費算入
188
2 青色事業専従者給与に関する届出
189
3 事業専従者控除額の必要経費算入
190
4 二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算
190
5 事業に専従する親族の年齢の判定時期
191
第十一節 給与所得者の特定支出
192
1 給与所得者の特定支出の控除の特例
192
2 特定支出の範囲
192
3 確定申告書の添付書類
194
4 特定支出の支出等を証する書類の添付又は提示
195
第十二節 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
197
第三章 給与所得者の各種申告書と各種所得控除
第一節 給与所得者の各種申告書
198
一 申告書の種類と所得控除の種類
198
二 給与所得者の扶養控除等申告書
198
1 給与所得者の扶養控除等申告書
198
2 給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合
199
3 給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
200
4 国外居住親族に該当する旨を証する書類の提出又は提示
201
5 国外居住親族が居住者と生計を一にする事実等を記載した申告書の提出
201
6 国外居住親族が居住者と生計を一にすることを明らかにする書類の提出又は提示
202
三 従たる給与についての扶養控除等申告書
202
1 従たる給与についての扶養控除等申告書
202
2 従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合
203
3 控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続
203
4 従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
204
四 給与所得者の配偶者特別控除申告書
204
五 給与所得者の保険料控除申告書
205
1 給与所得者の保険料控除申告書
205
2 保険料等の支払を証する書類の提出等
206
六 給与所得者の申告書に関する雑則
210
1 給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等
210
2 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例
210
第二節 給与所得者の各種所得控除
215
一 社会保険料控除
215
1 社会保険料控除
215
2 社会保険料の範囲
216
3 みなし社会保険料
217
二 小規模企業共済等掛金控除
217
1 小規模企業共済等掛金控除
217
2 小規模企業共済等掛金の範囲
217
三 生命保険料控除
218
1 新生命保険料又は旧生命保険料に係る生命保険料控除
218
2 介護医療保険料に係る生命保険料控除
222
3 個人年金保険料に係る生命保険料控除
223
4 合計控除限度額
224
5 新生命保険契約等の範囲
224
6 旧生命保険契約等の範囲
226
7 介護医療保険契約等の範囲
227
8 新個人年金保険契約等の範囲
227
9 旧個人年金保険契約等の範囲
230
10 旧生命保険契約等又は旧個人年金契約等に附帯して締結した新契約
230
四 地震保険料控除
230
1 地震保険料控除
230
2 損害保険契約等の範囲
232
五 障害者控除
233
六 寡婦(寡夫)控除
234
1 寡婦(寡夫)控除
234
2 寡婦控除の特例
235
七 勤労学生控除
235
八 配偶者控除
235
九 配偶者特別控除
235
1 配偶者特別控除
235
2 配偶者特別控除の不適用
236
十 扶養控除
236
1 扶養控除
236
2 扶養親族等の判定の時期等
236
3 二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合の所属
237
4 居住者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例
238
十一 同居老親等に係る扶養控除の特例
238
十二 基礎控除
238
第四章 住宅借入金等特別控除
一 住宅借入金等特別控除
239
1 住宅借入金等特別控除
239
2 住宅借入金等特別税額控除額
254
3 平成19年又は平成20年に居住した場合の住宅借入金等に係る所得税額の特別控除の控除額の特例
256
4 認定住宅の住宅借入金等に係る所得税額の特別控除
257
5 二以上の居住年の住宅借入金等に係る特別税額控除
260
6 居住用家屋・既存住宅・増改築等の範囲
261
7 住宅借入金等に該当しない借入金又は債務の範囲
268
8 居住用財産に係る課税の特例の適用を受ける場合の適用除外
268
9 住宅借入金等特別控除の再適用制度の適用要件
269
10 要耐震改修住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除
271
11 住宅借入金等特別控除の適用要件
272
12 確定申告書の提出がなかった場合等のゆうじょ規定
275
13 住宅借入金等特別控除の控除順序等
275
二 年末調整に係る住宅借入金等特別控除
276
1 年末調整に係る住宅借入金等特別控除
276
2 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書の提出期限等
277
3 年末調整に係る住宅借入金等特別控除の控除順序等
277
4 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の交付
278
5 税務署長による特別控除証明書の交付
279
三 住宅借入金等特別控除適用者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等
280
四 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
281
1 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(高齢者等居住改修工事等)
281
2 特定の増改築等の範囲
291
3 特定の増改築等住宅借入金等の範囲
293
4 特定断熱改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
299
5 特定多世帯同居改修住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
300
第五章 退職所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
302
一 源泉徴収義務
302
二 源泉徴収を要しない退職手当等の支払者
302
第二節 退職所得の範囲
303
一 退職所得
303
二 死亡者の退職手当等
304
第三節 みなし退職給与
306
一 退職手当等とみなす一時金
306
二 特定退職金共済団体
308
1 特定退職金共済団体の要件
308
2 特定退職金共済団体の承認
315
3 特定退職金共済団体の承認の取消し等
316
三 退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの
317
1 特定退職金共済団体が行う給付
317
2 適格退職年金契約に基づく給付
318
3 要件違反がある場合の通知
318
四 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金
318
第四節 収入金額及び権利確定
320
一 収入金額及び所得金額
320
1 収入金額
320
2 退職所得の金額
320
二 退職所得の収入金額の収入すべき時期
321
三 一の退職により二以上の退職手当等を受ける場合
322
第五節 退職所得控除に係る勤続年数の計算
323
一 退職所得控除額に係る勤続年数の計算
323
二 みなし退職給与に係る勤続年数の計算
326
三 特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数の計算
327
四 特定役員等勤続年数・重複勤続年数の計算
327
第六節 退職所得控除額の計算
328
一 一般退職の場合の退職所得控除額
328
二 退職所得控除額の計算の特例
328
1 障害退職等の場合の退職所得控除額
328
2 前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
328
三 特殊な場合の勤続年数及び退職所得控除額の求め方(普通退職の場合)
332
1 退職手当の支払者の下において一時勤務しなかった期間がある場合
332
2 その年に2以上の退職手当の支給を受けている場合
333
3 その年の前年以前4年内に退職手当の支給を受け、その年において退職手当の支給を受けている場合(1の場合を除く。)の計算
333
第七節 税額の計算
335
一 徴収税額
335
1 退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合
335
2 退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合
336
3 退職手当等を分割して支払う場合
336
4 退職手当等が税引手取額で定められている場合
336
二 退職手当等とみなす一時金に係る源泉徴収
337
第八節 退職所得の受給に関する申告書
338
第六章 利子所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
341
第二節 利子所得の範囲
343
1 所得税法上の利子所得
343
2 租税特別措置法上の利子所得
344
第三節 収入金額及び権利確定
345
一 収入金額及び所得金額
345
1 収入金額
345
2 利子所得の金額
345
二 利子所得の収入金額の収入すべき時期
345
第四節 非課税利子
346
一 非課税利子
346
二 その他の非課税利子
346
1 特定寄附信託の利子所得の非課税
346
2 納税準備預金の利子の非課税
351
3 特別法により所得税を課されないもの
351
第五節 障害者等の少額預金非課税制度
352
一 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
352
1 用語の意義
352
2 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
352
3 障害者等の範囲
353
4 金融機関等の範囲
359
5 利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲
360
6 障害者等の少額預金の利子所得の非課税限度額の特例
361
二 非課税貯蓄申込書
362
1 非課税貯蓄申込書の記載事項
362
2 非課税貯蓄申込書の提出及び書類の提示
362
3 非課税貯蓄申込書と非課税貯蓄申告書の記載内容が異なる場合
368
三 非課税貯蓄申込書の特例
368
1 普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例
368
2 預貯金等の現在高に係る限度額を変更した場合
369
3 特例の適用を受ける場合の非課税貯蓄申込書の提出不要限度
369
4 障害者等に該当しなくなった場合の届出
369
四 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等
369
1 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合
369
2 障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算
370
五 有価証券の記録等
370
1 有価証券の記録等の方法
370
2 有価証券の保管等の方法
370
3 有価証券の保管者等に対する通知
371
4 有価証券の保管者等による帳簿への記録等
371
六 支払事務取扱者に対する通知等
371
1 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知
371
2 支払事務取扱者に対する通知事項
371
3 通知内容の帳簿への記録等
371
七 非課税限度額の計算等
372
1 額面金額等
372
2 預貯金等の元本の合計額及び額面金額の合計額の計算
372
3 元本の合計額等の最高限度額の判定
372
八 非課税貯蓄申告書等
373
1 非課税貯蓄申告書
373
2 非課税貯蓄限度額変更申告書
375
3 非課税貯蓄申告書等のみなす提出
375
4 金融機関の営業所等に提出できない非課税貯蓄申告書等
375
5 重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲
376
6 非課税貯蓄に関する異動申告書の提出等
377
7 非課税預金の預入先を移管する場合の手続
377
8 金融機関等が有価証券購入業務の停止を命ぜられた場合の手続
377
9 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告
379
10 非課税貯蓄廃止申告書
380
11 非課税貯蓄者死亡届出書
381
12 非課税貯蓄相続申込書
381
13 非課税貯蓄申告書等の税務署長への送付等
382
14 非課税貯蓄申告書等の書式
383
九 障害者等に該当する旨の確認手続
383
1 氏名等の告知及び確認した旨の証印
383
2 預入者の備付帳簿がある場合の提示書類及び告知等の特例
384
3 非課税貯蓄申告書等への確認した旨の証印
385
十 帳簿書類の整理保存
385
1 金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存
385
2 有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存
386
十一 金融機関の営業所等の届出等
387
1 金融機関の営業所等の届出
387
2 営業所番号
388
第六節 障害者等の少額公債非課税制度
389
一 障害者等の少額公債の利子の非課税
389
1 障害者等の少額公債の利子の非課税
389
2 販売機関の範囲
389
3 公債の範囲
389
二 非課税の手続等に関する準用規定
389
三 障害者等の少額公債利子の非課税限度額の特例
391
第七節 勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度
392
一 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
392
1 用語の意義
392
2 財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
393
3 金融機関等の範囲
395
4 財形住宅貯蓄の範囲
395
二 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
396
1 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
396
2 退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
396
3 払込み中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
398
4 住宅取得以外の目的で払出しが行われた場合
398
三 財産形成非課税住宅貯蓄の申込手続
400
1 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出先
400
2 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項
400
3 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出
400
4 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出できない場合
400
5 財産形成非課税住宅貯蓄申込書への法人番号の付記
401
四 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例
402
1 特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例
402
2 特定財産形成住宅貯蓄の限度額変更手続
402
3 特例の適用を受ける場合の財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出不要限度
402
五 有価証券の記録等
403
1 有価証券の記録等の方法
403
2 有価証券の保管等の方法
403
3 有価証券の保管者に関する帳簿の記録等
403
六 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等
403
1 金融機関の営業所等の支払事務取扱者に対する通知
403
2 有価証券の保管者等に対する退職等に関する通知内容の通知等
404
七 非課税限度額の計算等
404
1 額面金額等
404
2 満期返戻金等
404
3 元本等の合計額の計算
404
4 元本等の合計額の最高限度額の判定
404
八 財産形成非課税住宅貯蓄の申告手続
405
1 財産形成非課税住宅貯蓄申告書
405
2 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
406
3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書のみなす提出
407
4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出等できない場合
407
5 財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例
407
6 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書
407
7 財産形成住宅貯蓄の移管手続
409
8 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書のみなす提出
409
9 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書
409
10 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
411
11 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
413
12 海外転勤者の国内勤務申告書
415
13 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等
416
14 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告
418
15 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書
419
16 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式
419
17 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等への法人番号の付記
419
九 財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合
420
1 住所・氏名等の記載事項が異なるとき
420
2 財産形成住宅貯蓄契約事項と財産形成非課税住宅貯蓄申告書の記載事項が異なるとき
420
3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書記載事項が真実でないと認められるとき
420
十 帳簿書類の整理保存等
420
1 金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存
420
2 金融機関の営業所等における記載事項の抹消
421
3 金融機関の営業所等における各人別帳簿の作成・保存
421
4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の写しの作成・保存
421
5 有価証券の保管者等及び支払事務取扱者の帳簿書類の保存
422
6 勤務先又は出国時勤務先の申告書等の写しの作成・保存
423
7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を受理したときの勤務先による届出書の提出
423
第八節 勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
425
一 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
425
1 用語の意義
425
2 財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
427
3 財産形成年金貯蓄の範囲
428
4 財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益
428
5 生命保険契約等の差益の計算方法
429
二 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
430
1 年金以外の金銭支払等の要件違反があった場合
430
2 有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合
430
3 年金支払開始日以後に契約履行についての要件違反が生じた場合
430
4 所得税の徴収が行われない年金以外の金銭の払出し
430
三 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税のための手続
431
1 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出先
431
2 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用
431
3 財産形成非課税年金貯蓄申告書
441
4 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
442
5 財産形成非課税年金貯蓄申告書等のみなす提出
442
6 財産形成非課税年金貯蓄申告書の重複提出等の禁止等
442
四 有価証券の保管の記録等
443
1 有価証券等の保管の記録等
443
2 財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託
443
五 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書
443
1 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
443
2 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書
445
3 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等のみなす提出
445
4 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等への法人番号の付記
445
六 金融機関の営業所等の帳簿書類の整理・保存等
445
1 金融機関の営業所等における帳簿の作成等
445
2 提出書類への口座番号の付記
446
3 金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成
446
4 金融機関等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の保存
446
第九節 財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例
449
1 財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税
449
2 財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等の範囲
449
3 生命保険料控除等の適用除外
449
4 証券投資信託の終了又は一部の解約があった場合の適用
449
第十節 税額の計算
450
第十一節 利子所得の分離課税制度
451
1 利子所得の分離課税
451
2 国内事業に帰属しない利子等の適用除外
452
3 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外
452
第十二節 国外公社債等の利子等に対する分離課税制度
453
一 国外で発行された公社債等の利子所得の源泉徴収等
453
1 居住者が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
2 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
453
3 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
454
4 内国法人が支払を受けるべき民間国外債等の利子の分離課税
455
二 税額の控除
456
1 外国所得税額の控除
456
2 内国法人の所得税額控除
457
三 金融機関等の源泉徴収の不適用等
457
1 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用
457
2 国外発行公社債等の保管の委託
458
3 源泉徴収不適用申告書の提出
459
4 公益信託等の信託財産等の適用除外
460
5 特定の投資法人等が運用する国外公社債等の利子の課税の特例
460
6 受託法人が運用する国外公社債等利子の課税の特例
461
7 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例
461
四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度
461
第七章 配当所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
462
一 源泉徴収義務
462
二 未払配当についての源泉徴収の特例
464
第二節 配当所得の範囲
465
一 配当所得
465
二 配当所得とされるもの
466
1 投資信託等の収益の分配に係る収入金額
466
2 企業組合等の分配金
466
第三節 みなし配当所得
468
一 配当等とみなす金額
468
二 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
472
第四節 収入金額及び権利確定
474
1 収入金額
474
2 配当所得の収入金額の収入すべき時期
474
第五節 税額の計算
475
第六節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
476
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
476
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
477
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
477
4 源泉徴収税率
477
5 受領者の告知・支払調書の適用除外
477
第七節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
478
1 国外投資信託等の配当等に係る分離課税
478
2 支払の取扱者
478
3 内国法人の納税義務
478
4 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
479
5 外国所得税額の控除
480
6 他の税法の規定との調整
480
7 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等
480
8 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例
481
第八節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例
482
一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等
482
1 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例
482
2 居住者又は内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例
484
二 税額の控除
484
1 外国所得税額の控除
484
2 内国法人の所得税額控除
484
三 配当所得の確定申告不要制度との適用関係
484
第九節 上場株式等の配当所得の源泉徴収税率等の特例
486
第十節 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等の特例
488
1 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
488
2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等
489
第十一節 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
492
1 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
492
2 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出等の適用手続
492
第十二節 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例
494
1 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例
494
2 源泉徴収の特例の適用を受けるための手続
495
第十三節 配当所得の確定申告不要制度
497
一 確定申告を要しない配当所得等
497
二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い
499
第十四節 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
500
第十五節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
501
1 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
501
2 契約不履行等事由が生じた場合
501
第八章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
502
一 源泉徴収義務
502
二 報酬、料金等として源泉徴収を要しないもの
503
三 バー等の経営者を報酬、料金の支払者とみなす場合
503
四 報酬、料金等に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
504
第二節 報酬、料金等の種類と範囲
505
一 原稿料、著作権等の使用料、放送謝金等
505
二 弁護士、税理士、測量士等の報酬又は料金
507
三 診療報酬
511
四 職業野球の選手、職業拳闘家等の報酬又は料金
511
五 芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬又は料金等
513
六 ホステス等の報酬又は料金
515
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金
515
八 事業の広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金
516
第三節 税額の計算
518
第四節 源泉徴収を要しない報酬、料金等
522
1 源泉徴収を要しない報酬又は料金
522
2 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続
524
3 源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等
524
4 証明書の失効
525
第五節 ホステス等の報酬・料金に係る源泉徴収の特例
526
一 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例
526
二 報酬・料金として源泉徴収を要しないもの
526
三 報酬・料金の支払者とみなす場合
526
第九章 内国法人の所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
527
一 源泉徴収義務
527
二 配当等の支払があったものとみなす場合の規定の準用
527
三 内国法人の所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
527
第二節 課税所得の種類と範囲
528
第三節 税額の計算
533
一 徴収税額
533
二 内国法人に係る所得税の税率
533
第四節 信託財産に係る利子等の課税の特例
534
1 信託財産に属する公社債等の利子等の課税の特例
534
2 退職年金等信託に属する公社債等の利子等の課税の特例
534
3 信託財産について納付した所得税額の控除及び所得税額の公社債等の収益の分配の額への加算
534
第五節 源泉徴収を要しない利子所得等
536
1 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
536
2 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関
537
3 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等
537
第六節 国外公社債等の利子等の分離課税制度
540
一 国外公社債等の利子等の分離課税
540
1 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
540
2 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
540
二 税額の控除
541
1 外国所得税額の控除
541
2 内国法人の所得税額控除
542
三 金融機関等の源泉徴収の不適用等
542
1 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用
542
2 国外公社債等の保管の委託
543
3 源泉徴収不適用申告書の提出
544
4 公益信託等の信託財産等の適用除外
545
5 特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例
545
6 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例
548
四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度
548
第七節 内国法人が支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る分離税率
549
第八節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度
550
1 内国法人の納税義務
550
2 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
551
3 外国所得税額の控除
551
4 他の税法の規定との調整
551
5 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等
551
6 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例
552
第九節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例
553
一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等
553
1 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例
553
2 内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例
554
二 税額の控除
555
1 外国所得税額の控除
555
2 内国法人の所得税額控除
555
第十章 公的年金等に係る源泉徴収
第一節 公的年金等の範囲等
556
一 源泉徴収義務
556
二 源泉徴収を要しない公的年金等
561
第二節 徴収税額
562
一 徴収税額
562
二 公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算
567
第三節 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
570
一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
570
1 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
570
2 前年の申告書記載事項に異動がない場合の申告書記載事項
572
3 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示
573
二 扶養親族等申告書のみなす提出
574
第十一章 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
575
一 源泉徴収義務
575
二 源泉徴収を要しない年金
576
第二節 税額の計算
577
第十二章 懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る源泉徴収
一 源泉徴収義務
579
二 納税義務
579
1 個人に対する分離課税
579
2 内国法人又は外国法人に対する課税
580
三 源泉徴収に係る所得税
580
第十三章 定期積金の給付補填金等に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
582
第二節 税額の計算
582
第三節 定期積金の給付補填金等の分離課税等
582
1 居住者又は非居住者に支払われる給付補填金等の分離課税
582
2 非居住者に支払われる事業に帰せられない給付補填金等
582
3 給付補填金等の支払者の支払調書の作成
582
4 利子所得に係る取扱いの準用
583
第十四章 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
584
第二節 税額の計算
584
第十五章 非居住者、外国法人の所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
585
一 源泉徴収義務
585
二 国内源泉所得の支払が国外において行われる場合
587
三 配当等の支払があったものとみなす場合等の規定の準用
588
四 配分の支払があったものとみなす場合等の規定の適用
588
五 源泉徴収を要しない国内源泉所得
588
六 国内源泉所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
589
第二節 国内源泉所得等
590
一 国内源泉所得
590
二 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
591
《参考》国内源泉所得等(平成28年4月1日以後(非居住者は平成29年分以後)適用)
592
三 国内源泉所得の範囲の細目
596
四 非居住者に対する課税の方法
597
1 総合課税
597
2 分離課税
602
《参考》非居住者に対する課税の方法(平成29年分以後適用)
604
五 外国法人に係る所得税の課税標準
605
六 外国法人に係る所得税の税率
606
第三節 国内源泉所得の種類と範囲
607
一 事業及び資産の所得等
607
二 組合契約事業利益の配分
608
三 土地等の譲渡の対価
609
四 人的役務の提供事業の対価
609
五 不動産の賃貸料等
609
六 利 子 等
610
七 配 当 等
610
八 貸付金の利子
610
1 貸付金の利子の範囲
610
2 国内業務に係る貸付金の利子に該当しないもの
611
九 使用料等
611
十 給与・人的役務等の報酬等
612
1 給与・人的役務の報酬・年金等の範囲
612
2 人的役務の提供の範囲
612
3 退職所得についての選択課税
612
4 給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等
614
十一 事業の広告宣伝のための賞金
615
十二 生命保険契約等に基づく年金等
615
十三 給付補填金等
615
十四 匿名組合契約等に基づく利益の分配
616
《参考》国内源泉所得の種類と範囲(平成28年4月1日以後(非居住者は平成29年分以後)適用)
616
第四節 非課税所得
633
一 民間国外債の利子の非課税
633
1 非居住者又は外国法人が非課税適用申告書を提出した場合
633
2 利子支払者が利子受領者確認書を提出した場合
636
3 指定民間国外債の利子に対する特例
643
4 外貨債の利子の課税の特例
643
二 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税
644
三 振替国債等の利子の課税の特例
645
1 振替国債等の利子の課税の特例
645
2 振替国債の利子の課税の特例の要件を満たす外国投資信託
648
3 外国年金信託の利子の課税の特例
649
4 非居住者又は外国法人の信託財産等の利子
649
5 国内事業に帰せられるもの等の適用除外
651
6 利子等に係る特例の読替え
651
7 用語の意義
651
8 承認の申請を却下できる事実
654
9 承認の取消し
654
10 みなし提出
654
11 書類の提示
655
12 氏名等の変更に係る申請書の提出
655
13 氏名等の変更に係る申告書を提出する場合における10及び11の準用
658
14 特定振替機関等及び適格外国仲介業者が備えるべき帳簿
659
15 適格外国仲介業者の特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知
660
16 適格外国仲介業者の適格口座管理機関への通知
661
17 非居住者又は外国法人の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子
662
四 振替社債等の利子等の課税の特例
664
1 振替社債等の利子の課税の特例
664
2 特殊関係者が支払を受ける特定振替社債等の利子等の適用除外
665
3 非居住者の国内において行う事業の適用除外
666
4 用語の意義
667
5 適格口座管理機関の申請の却下
669
6 適格口座管理機関の承認の取消し
670
7 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知
670
8 利子等の支払をする者への通知
671
9 三の準用規定からの読替え
672
10 特定振替社債等の発行者で源泉徴収をしなかったもの
674
五 振替国債等の償還差益の非課税等
676
1 振替国債等の償還差益の非課税
676
2 特定振替社債等の償還差益の非課税
676
3 民間国外債の発行差金の非課税
676
4 振替国債等の償還により生ずる損失の額の所得税関連法令の不適用
676
5 振替国債の償還差益等で非課税とされないもの
676
第五節 税額の計算
677
一 徴収税額
677
二 外貨表示額の邦貨換算
678
1 外貨で表示されている額の邦貨換算
678
2 換算の基礎となる電信買相場
678
3 邦貨換算の特例
678
4 居住者等に支払う場合の準用
678
5 年金を併給する場合の税額の計算
678
6 新旧年金の差額等に対する税額の計算
679
第六節 国内源泉所得に係る源泉徴収の免除及び課税の特例等
680
一 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
680
1 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
680
2 非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等
681
3 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等
682
4 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の通知
682
5 証明書の失効
683
《参考》源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得(平成29年1月1日以後適用)
683
二 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例
685
1 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例
685
2 非居住者の給与・報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの
686
三 外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
686
1 恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
686
2 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続
688
3 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の通知
688
4 証明書の失効
688
四 信託財産に係る利子等の課税の特例
689
1 信託財産に係る利子等の課税の特例
689
2 集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額
689
3 控除すべき所得税の額
690
五 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
690
1 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
690
2 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関
691
3 金融機関の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等
691
六 金融商品取引業者等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用
693
1 金融商品取引業者等の受ける公社債利子等に対する源泉徴収の不適用
693
2 その受ける公社債利子について源泉徴収されない金融商品取引業者等
693
七 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
693
1 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
693
2 課税の特例が不適用となる外国法人の範囲
695
3 用語の定義
695
4 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続
696
5 非課税適用申告書のみなす提出
697
6 非課税適用申告書の記載事項の確認
697
7 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合の申告書の提出
697
八 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
698
1 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
698
2 相手方の債務を金融商品取引清算機関等が負担した場合
699
3 用語の意義
699
4 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続
699
5 非課税適用申告書の記載事項の確認
700
6 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合等の申告書の提出
700
第七節 利子所得の分離課税制度
702
1 利子所得の分離課税
702
2 国内事業に帰属しない利子等の適用除外
703
3 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外
703
第八節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
704
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
704
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
705
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
705
4 源泉徴収税率
705
5 受領者の告知・支払調書の適用除外
705
第九節 株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例
706
1 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例
706
2 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額
706
3 非居住者が平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合
706
4 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額
707
第十節 配当所得等の確定申告不要制度
708
一 確定申告を要しない配当所得等
708
二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い
711
第十一節 外国組合員に対する課税の特例
712
1 外国組合員に対する課税の特例
712
2 用語の意義
716
3 課税の特例を受けるための手続
716
第十二節 免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
724
一 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
724
1 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収
724
2 免税芸能法人等の支払につき徴収すべき所得税の納税地
724
3 外貨で表示されている額の邦貨換算
725
二 源泉徴収義務
725
三 徴収税率
725
第十三節 租税条約による特例を受けるための手続等
727
《参考》租税条約の取扱一覧表
728
第十六章 特定口座内保管上場株式等に対する源泉徴収等
第一節 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等
745
一 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
745
二 源泉徴収選択口座内調整所得金額
754
三 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付
755
四 源泉徴収に係る所得税
756
五 特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の電磁的方法による提出
756
第二節 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等
758
一 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例
758
二 用語の意義
758
三 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得税の納期限と所得税額の計算
760
四 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出等
763
第三節 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
767
一 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
767
二 用語の意義
768
三 非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算等
777
四 非課税適用確認書等の提出等
779
五 金融商品取引業者等変更届出書の提出等
784
六 非課税口座廃止届出書の提出等
785
七 非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書
786
第四節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
789
一 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
789
二 用語の意義
789
三 未成年者口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算等
798
四 契約不履行等事由が生じた場合
799
五 未成年者非課税適用確認書等の提出等
802
六 未成年者口座廃止届出書の提出等
803
七 未成年者口座廃止通知書
804
第十七章 割引債の差益金額に係る源泉徴収等
第一節 割引債の差益金額に係る源泉徴収(償還時の源泉徴収)
806
一 源泉徴収義務
806
1 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
806
2 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
806
3 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
806
4 源泉徴収した所得税の納付等
807
二 用語の意義
807
三 納税義務
809
四 外国所得税額の控除
810
五 源泉徴収に係る所得税
810
第二節 割引債の償還差益に係る源泉徴収(発行時の源泉徴収)
811
一 源泉徴収義務
811
二 納税義務
812
1 個人に対する分離課税
812
2 内国法人又は外国法人に対する課税
812
三 源泉徴収に係る所得税
812
1 源泉徴収に係る所得税
812
2 繰上償還等の場合の所得税の還付
814
3 非課税法人等に対する所得税の還付
814
4 割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理
815
第十八章 受領者の告知・支払調書等の提出等
第一節 利子、配当等の受領者の告知
817
一 利子、配当等の受領者の告知
817
1 利子、配当等の受領者の告知
817
2 預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知
819
3 告知に係る書類の提示
824
4 確認書類の範囲等
824
5 確認書類の提示を要しない場合
826
6 貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等
827
二 無記名公社債の利子等の受領者の告知
829
1 無記名公社債の利子等の受領者の告知
829
2 無記名公社債等の利子等に係る告知書の提出等
829
3 告知に係る書類の提示等に関する読替え
831
第二節 譲渡性預金の譲渡等に関する告知
834
一 譲渡性預金の譲渡等に関する告知
834
二 譲渡性預金の譲渡等に関する調書
835
第三節 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
836
1 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
836
2 告知を要する株式等の範囲
842
3 みなす告知
842
4 本人確認書類の提示
843
5 本人確認書類を要しない場合
843
6 株式等の譲渡の対価の支払者の確認
844
7 帳簿書類の保存義務
844
第四節 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
846
第五節 先物取引の差金等決済をする者の告知
850
第六節 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
856
第七節 支払調書等の提出
859
一 支払調書及び支払通知書
859
1 支払調書の提出
859
2 支払通知書の提出
862
二 源泉徴収票
864
1 給与等の源泉徴収票
864
2 退職手当等の源泉徴収票
866
3 公的年金等の源泉徴収票
867
三 信託の計算書
868
四 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
869
五 名義人受領の配当所得等の調書
870
1 名義人受領の利子・配当等の調書の提出
870
2 株式等の譲渡に関する調書の提出
870
3 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
871
六 新株予約権の行使に関する調書
871
七 株式無償割当てに関する調書
872
八 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書
872
九 支払調書等の提出の特例
875
十 給与等・退職手当等・公的年金等の支払明細書
876
第八節 支払調書の特例
878
一 利子所得に係る支払調書の特例
878
二 内国法人等に支払う定期積金の給付補填金等に係る支払調書の特例
880
第九節 株式等の譲渡対価等の支払調書
881
一 株式等の譲渡の対価等の支払調書
881
1 株式等の譲渡の対価等の支払調書
881
2 交付金銭等の支払調書
881
3 信託受益権の譲渡の対価の支払調書
882
二 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例
882
1 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例
882
2 支払調書の提出範囲の特例
882
3 業務に関連して他人のために名義人として支払を受ける者の特例
882
4 上場投資信託等の償還金等を上場投資信託等の配当等に係る支払の取扱者から交付を受ける者の特例
883
第十九章 災害被害者に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付
一 目的及び所得税の軽減免除
884
1 目 的
884
2 所得税の軽減免除
884
3 所得税の減免の申請
884
二 給与所得に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付
884
1 被災給与所得者に対する源泉徴収猶予又は還付
884
2 源泉徴収猶予期間の延長
887
3 源泉徴収猶予の申請
888
4 給与等の支払者に対する徴収猶予期間の通知
889
5 給与等又は公的年金等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
889
6 還付申請書の提出
890
7 納税義務者に対する処分の通知
890
8 徴収猶予又は還付申請に関する準用規定
890
9 源泉徴収税額の還付金に係る還付加算金の計算期間
890
三 公的年金等に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付
890
四 報酬・料金に係る源泉徴収税額の徴収猶予
891
1 報酬等の支払を受ける災害被害者に対する源泉徴収猶予
891
2 報酬等の支払を受けるホステス等が災害被害者である場合の源泉徴収猶予
892
3 報酬等に係る源泉徴収猶予の申請
892
4 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間の通知
893
5 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
893
6 納税義務者に対する処分の通知
893
五 雑損失の繰越控除の適用を受ける場合の源泉徴収税額の猶予
893
1 給与等・公的年金等・報酬等に係る源泉徴収税額の徴収猶予
893
2 給与等又は報酬等に係る源泉徴収猶予の申請
895
3 申請の承認又は却下の通知
895
4 給与等・公的年金等・報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
895
六 徴収猶予又は還付を受けた者の年末調整の省略及び確定申告
896
第二十章 東日本大震災の被災者等のための臨時特例
第一節 総   則
897
1 東日本大震災の定義
897
2 用語の意義
897
第二節 所得税法の特例
898
一 雑損控除の特例
898
1 雑損控除の特例
898
2 雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等
898
3 雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等
898
4 確定申告書等への記載
899
二 平成22年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等
899
三 財形住宅貯蓄契約・財形年金貯蓄契約の要件に該当しない場合の特例
900
1 財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例
900
2 財産形成年金貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例
901
3 施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付
901
4 還付加算金の計算期間
902
四 特定地方公共団体との間に完全支配関係がある法人の発行する振替社債等に関する特例
902
五 住宅借入金等特別控除の適用期間等に係る特例
902
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例
902
2 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例
903
3 従前家屋又は従前増改築等家屋が居住の用に供することができなくなった居住者が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合
904
4 1又は2の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合
904
5 用語の意義
904
六 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
905
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
905
2 借入限度額
905
3 再建特例適用年において二以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合
906
4 控除限度額
906
5 再建住宅借入金等の金額及び他の住宅取得等に係る住宅借入金等の金額又は特定増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する場合
906
6 二以上の住宅の再取得等をした場合
907
第三節 災害減免法による所得税の減免・徴収猶予の特例
908
一 災害被害者に対する所得税の減免の特例
908
二 所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例
908
1 平成22年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等
908
2 所得税の減免の特例の適用に係る更正の請求があった場合の徴収猶予の特例
908
3 所得税の徴収猶予の手続に関する準用規定
908
4 平成22年分所得税について所得税の減免の適用を受けた場合の平成23年分の適用除外
908
第二十一章 復興特別所得税
第一節 総   則
910
1 用語の意義
910
2 法人課税信託の受託者等に対する第二十一章の適用
910
3 納税義務者及び源泉徴収義務者
911
4 課税の対象
911
5 基準所得税額
911
6 納税地
911
第二節 
913
1 源泉徴収義務等
913
2 居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例
915
3 年末調整
915
4 源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等
916
5 復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等
917
付 録
◇国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用方法について
920
◇源泉所得税関係様式
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
922
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
924
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
926
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例適用者用)
928
・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書
930
・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書
932
・源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
934
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
936
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
938
・退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書
940
・租税条約に関する届出書〔様式3 使用料〕
942
・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税管理人の届出書
945
・租税条約に関する届出書〔様式6 人的役務提供事業の対価〕
946
・租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書
948
・居住者証明書
952
・特典条項に関する付表(米)〔様式17-米〕
954
・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願
958
・給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)
960
・給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)
962
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(税務署提出用)
964
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(受給者交付用)
965
・源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)給与等・公的年金等・報酬等
966
法令及び通達検索
国税通則法
第1条(目的)
1
第10条(期間の計算及び期限の特例)
55
第11条(災害等による期限の延長)
55
第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
68
第56条(還付)
63
第67条(不納付加算税)
66
第68条(重加算税)
66
第75条(国税に関する処分についての不服申立て)
67
第76条(適用除外)
67
第77条(不服申立期間)
68
第80条(行政不服審査法との関係)
70
第81条(再調査の請求書の記載事項等)
70
第82条(税務署を経由する再調査の請求)
70
第83条(決定)
71
第84条(決定の手続等)
71
第85条(納税地異動の場合における再調査の請求先等)
71
第86条(再調査の請求事件の決定機関の特例)
71
第87条(審査請求書の記載事項等)
72
第88条(処分庁を経由する審査請求)
73
第89条(合意によるみなす審査請求)
71
74
第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求)
74
第91条(審査請求書の補正)
73
第92条(審理手続を経ないでする却下裁決)
75
第93条(答弁書の提出等)
73
第94条(担当審判官等の指定)
73
第95条(反論書等の提出)
74
第95条の2(口頭意見陳述)
74
第96条(証拠書類等の提出)
74
第97条の3(審査関係人による物件の閲覧等)
74
第98条(裁決)
75
第105条(不服申立てと国税の徴収との関係)
68
第106条(不服申立人の地位の承継)
68
第107条(代理人)
68
第110条(不服申立ての取下げ)
68
第111条(3月後の教示)
71
第113条の2(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)
75
第114条(行政事件訴訟法との関係)
77
第115条(不服申立ての前置等)
77
第116条(原告が行うべき証拠の申出)
77
第118条(国税の課税標準の端数計算等)
60
第119条(国税の確定金額の端数計算等)
60
第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)
70
72
国税通則法施行令
第2条(期限の特例)
55
第3条(災害等による期限の延長)
55
第27条の2(期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合)
66
第28条(重加算税を課さない部分の税額の計算)
66
第32条(審査請求書の添付書類等)
73
第40条(課税標準等の端数計算の特例)
60
国税通則法施行規則
第12条(審査請求に係る書類の提出先)
73
所得税法
第1条(趣旨)
1
第2条(定義)
2
233
236
586
第3条(居住者及び非居住者の区分)
21
第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
22
第5条(納税義務者)
24
第6条(源泉徴収義務者)
24
第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
25
第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)
25
第7条(課税所得の範囲)
27
第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
27
第9条(非課税所得)
129
130
134
136
137
138
139
140
304
346
361
第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
352
362
373
375
383
第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
37
第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
51
第18条(納税地の指定)
52
第23条(利子所得)
343
345
第24条(配当所得)
465
第25条(配当等とみなす金額)
468
第28条(給与所得)
81
82
第30条(退職所得)
303
320
328
第31条(退職手当等とみなす一時金)
306
第35条(雑所得)
556
第36条(収入金額)
85
320
345
474
第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
188
第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
188
第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例)
192
第74条(社会保険料控除)
215
第75条(小規模企業共済等掛金控除)
217
第76条(生命保険料控除)
218
第77条(地震保険料控除)
230
第79条(障害者控除)
233
第81条(寡婦〔寡夫〕控除)
234
第82条(勤労学生控除)
235
第83条(配偶者控除)
235
第83条の2(配偶者特別控除)
236
第84条(扶養控除)
236
第85条(扶養親族等の判定の時期等)
236
第86条(基礎控除)
238
第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
64
第161条(国内源泉所得)
590
592
607
616
第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
591
594
第163条(国内源泉所得の範囲の細目)
596
第164条(非居住者に対する課税の方法)
597
604
第171条(退職所得についての選択課税)
612
第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)
614
第173条(退職所得の選択課税による還付)
612
第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)
528
第175条(内国法人に係る所得税の税率)
533
第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
534
第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)
605
第179条(外国法人に係る所得税の税率)
606
第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
686
第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)
689
第181条(源泉徴収義務)
341
462
第182条(徴収税額)
450
475
第183条(源泉徴収義務)
78
79
第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
80
第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
154
162
第186条(賞与に係る徴収税額)
169
第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
158
173
第188条(給与等から控除される社会保険料がある場合の徴収税額の計算)
158
173
第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
159
第190条(年末調整)
178
第191条(過納額の還付)
184
第192条(不足額の徴収)
185
第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
198
第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)
202
第195条の2(給与所得者の配偶者特別控除申告書)
204
第196条(給与所得者の保険料控除申告書)
205
第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
210
第198条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期の特例)
210
第199条(源泉徴収義務)
302
第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
302
第201条(徴収税額)
335
第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
337
第203条(退職所得の受給に関する申告書)
338
第203条の2(源泉徴収義務)
556
第203条の3(徴収税額)
562
第203条の4(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
567
第203条の5(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
570
第203条の6(源泉徴収等を要しない公的年金等)
561
第204条(源泉徴収義務)
502
505
526
第205条(徴収税額)
518
第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)
522
第207条(源泉徴収義務)
575
第208条(徴収税額)
577
第209条(源泉徴収を要しない年金)
576
第209条の2(源泉徴収義務)
582
第209条の3(徴収税額)
582
第210条(源泉徴収義務)
584
第211条(徴収税額)
584
第212条(源泉徴収義務)
527
585
605
第213条(徴収税額)
533
677
第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
680
第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
686
第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
57
第217条(納期の特例に関する承認の申請等)
58
第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
59
第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
59
第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
61
575
579
第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)
62
第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
62
第223条(源泉徴収に係る所得税について納付があったものとみなす場合)
62
第224条(利子、配当等の受領者の告知)
817
第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
834
第224条の3(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)
836
第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
846
第224条の5(先物取引の差金等決済をする者の告知)
850
第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
856
第225条(支払調書及び支払通知書)
859
第226条(源泉徴収票)
864
第227条(信託に関する計算書)
868
第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
869
第228条(名義人受領の配当所得等の調書)
835
870
第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)
871
第228条の3(株式無償割当てに関する調書)
872
第228条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
873
第228条の4(支払調書等の提出の特例)
875
第229条(開業等の届出)
53
第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
53
第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
876
所得税法施行令
第1条(定義)
2
第1条の2(恒久的施設の範囲)
5
586
第2条(預貯金の範囲)
7
第2条の2(委託者が実質的に多数でない信託)
9
第2条の3(公社債等運用投資信託の範囲等)
10
第2条の4(公募の要件)
10
第4条(有価証券に準ずるものの範囲)
11
第10条(障害者及び特別障害者の範囲)
12
第11条(寡婦の範囲)
13
14
第11条の2(寡夫の範囲)
15
第11条の3(勤労学生の範囲)
15
16
第13条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
21
第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)
21
第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)
21
第16条(法人課税信託の併合又は分割等)
26
第18条(非課税とされない当座預金の利子)
346
361
第19条(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)
346
361
第20条(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
129
218
第20条の2(非課税とされる通勤手当)
134
135
第21条(非課税とされる職務上必要な給付)
136
第22条(非課税とされる在外手当)
137
第23条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
137
第24条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
137
第28条(非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体)
138
第29条(学費に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)
138
第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
140
第31条(用語の意義)
352
第31条の2(障害者等の範囲)
353
第32条(金融機関等の範囲)
359
第33条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
360
361
第34条(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
362
第35条(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)
368
第36条(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)
369
第37条(有価証券の記録等)
370
第38条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
371
第39条(非課税限度額の計算等)
372
第40条(非課税貯蓄申告書)
373
第41条(非課税貯蓄限度額変更申告書)
375
第41条の2(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
363
383
第41条の3(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)
385
第42条(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
376
第43条(非課税貯蓄に関する異動申告書)
377
第44条(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)
379
第45条(非課税貯蓄廃止申告書)
380
第46条(非課税貯蓄者死亡届出書等)
381
第47条(非課税貯蓄相続申込書)
381
第47条の2(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)
382
第48条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
385
第49条(非課税貯蓄申告書等の書式)
383
第50条(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)
387
第51条(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)
37
第51条の2(公社債等の範囲)
48
第51条の3(公社債等に係る有価証券の記録等)
48
第51条の4(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
49
第51条の5(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
42
第55条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
51
第58条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)
466
第61条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
468
第62条(企業組合等の分配金)
466
第64条(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
83
第65条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
84
第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
323
326
第69条の2(特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数の計算)
327
第70条(退職所得控除額の計算の特例)
329
第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
328
第71条の2(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)
320
327
329
第72条(退職手当等とみなす一時金)
306
第73条(特定退職金共済団体の要件)
308
第74条(特定退職金共済団体の承認)
315
第75条(特定退職金共済団体の承認の取消し)
316
第76条(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
317
第77条(退職所得の収入の時期)
322
第82条の2(公的年金等とされる年金)
556
第82条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額)
558
第84条(譲渡制限付株式の価額等)
85
第84条の2(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
90
第164条(青色事業専従者給与の判定基準等)
188
第165条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
188
第166条(事業専従者控除の限度額の計算)
190
第167条(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
191
第167条の3(給与所得者の特定支出の範囲)
192
第167条の4(特定支出に関する明細書の記載事項)
195
第167条の5(特定支出の支出等を証する書類)
195
第183条(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
576
577
615
第184条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
577
第208条(社会保険料の範囲)
216
第208条の2(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
218
第208条の3(新生命保険料控除の対象となる保険料又は掛金)
220
第208条の4(旧生命保険料の対象とならない保険料)
220
第208条の5(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
220
第208条の6(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
222
第208条の7(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
223
第208条の8(承認規定等の範囲)
225
第209条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)
225
第210条(生命共済契約等の範囲)
226
第210条の2(退職年金に関する契約の範囲)
226
第211条(年金給付契約の対象となる契約の範囲)
227
第212条(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件)
228
第213条(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)
230
第214条(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
232
第218条(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)
237
第219条(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
237
第220条(居住者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例)
238
第275条(同族関係者の範囲)
64
第276条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
64
第279条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
616
第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
617
旧第280条(国内にある資産の所得)
607
第281条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
618
旧第281条(国内に源泉がある所得)
608
第281条の2(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)
622
旧第281条の2(国内において行う組合事業から生ずる利益)
609
第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)
609
622
第282条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
609
623
旧第282条の2(国内において行う事業に帰せられる利子)
610
第283条(国内業務に係る貸付金の利子)
611
626
第284条(国内業務に係る使用料等)
611
627
第285条(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
612
629
第286条(事業の広告宣伝のための賞金)
615
631
第287条(年金に係る契約の範囲)
615
第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
616
第289条(国内に源泉がある所得)
631
旧第289条(非居住者の有する支店その他事業を行う一定の場所)
597
第290条(債務の保証等に類する取引)
616
旧第290条(非居住者の置く代理人等)
597
第291条(国際運輸業所得)
617
旧第291条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)
597
第297条(退職所得の選択課税による還付)
613
第298条(内国法人に係る所得税の課税標準)
516
518
528
529
584
第299条(内国法人に係る所得税の税率)
533
第300条(信託財産について納付した所得税額の控除)
534
第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
606
第304条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
686
第305条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
687
第306条(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続等)
688
第306条の2(信託財産について納付した所得税額の控除)
689
第308条(給与等の月割額等の意義)
155
第309条(日払の給与等の意義)
162
第310条(再就職者等の給与等)
173
第311条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
178
第312条(年末調整による過納額の還付の方法)
185
第313条(給与等の支払者が還付できなかった場合の処理)
185
第315条(税引給与等の月割額の計算)
186
第316条(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
187
第316条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
200
第317条(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)
203
第318条(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
203
第318条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
204
第318条の3(給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)
204
第319条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)
206
第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
210
第319条の3(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)
336
第319条の3の2(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)
337
第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
339
第319条の5(公的年金等の月割額)
563
第319条の6(公的年金等の金額から控除する金額の調整)
563
第319条の7(公的年金等の月割額等の端数計算)
565
第319条の8(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
567
第319条の9(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等)
570
第319条の10(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
572
第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
573
第319条の12(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
571
第319条の13(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)
561
第320条(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
505
第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
520
533
第322条(支払金額から控除する金額)
518
第323条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)
522
第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)
524
第325条(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)
524
第326条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)
575
576
577
第327条(匿名組合契約等の範囲)
584
第328条(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
588
第328条の2(組合員に類する者の範囲)
588
第329条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)
533
678
第330条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)
680
第331条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
681
第331条の2(源泉徴収を免除される非居住者等の範囲)
680
第332条(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)
681
第333条(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)
682
第334条(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)
686
第335条(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)
817
第336条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
819
第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
824
826
第338条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)
828
第339条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
829
第340条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)
834
第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
836
第341条の2(1株又は1口に満たない端数に係る規定)
838
第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
836
第343条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
843
第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
844
第344条の2(株式等の範囲から除かれる公社債)
842
第345条(交付金銭等の受領者の告知等)
838
第346条(償還金等の受領者の告知等)
837
第347条(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務の対象とされない信託に係る契約等)
846
第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
846
第349条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
847
第350条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)
848
第350条の2(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)
851
第350条の3(先物取引の差金等決済をする者の告知)
851
第350条の4(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
853
第350条の5(商品先物取引業者等の確認等)
854
第350条の6(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
856
第350条の7(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
856
第350条の8(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
856
第350条の9(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
857
第350条の10(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)
858
第351条(生命保険金に類する給付等)
859
第352条(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)
859
第352条の2(償還金等の支払調書の提出範囲)
862
第352条の3(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)
863
第352条の4(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
863
第353条(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
866
第354条(新株予約権の行使に関する調書)
871
第354条の2(著しく低い価額の対価による株式割当て)
872
第354条の3(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
873
第355条(支払調書等の提出の特例)
876
第356条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
877
所得税法施行規則
第1条(定義)
2
第1条の2(法人課税信託の受託者等に関する通則)
26
第2条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
346
第3条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
137
第3条の2(用語の意義)
352
第4条(障害者等の範囲)
353
第5条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)
360
第6条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)
368
第6条の2(障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)
370
第7条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
363
383
第8条(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)
377
第8条の2(非課税貯蓄申告書等への付記事項)
377
385
第8条の3(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)
379
第9条(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)
380
第10条(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)
381
第11条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)
381
第12条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)
383
第13条(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)
385
第14条(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)
387
第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)
383
第15条の2(金融機関の営業所等の届出)
387
第16条(公社債等に係る有価証券の記録等)
49
第16条の2(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)
47
第16条の3(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申告書の記載事項等)
43
第18条の2(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
465
第18条の3(確定給付企業年金の掛金)
83
第18条の4(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料の範囲等)
308
312
第18条の5(理事と特殊の関係のある者の範囲)
311
第19条(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)
315
316
第19条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)
560
第19条の4(所得金額の計算の通則)
85
第36条の4(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)
189
第36条の5(給与等の支払者による証明等)
193
第36条の6(確定申告書に鉄道等の利用区間等を証する書類の添付等をしなければならない運賃又は料金の限度額等)
195
第38条の3(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)
578
第40条の4(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)
217
第40条の5(承認規定等の範囲)
225
第40条の6(生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
226
第40条の7(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
228
第40条の8(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
233
第47条の2(確定所得申告書に添付すべき書類等)
200
573
第66条の2(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
602
621
第69条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)
614
第70条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)
612
第71条(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添付書類)
613
第72条(死亡保険金額等)
529
第72条の2(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
534
第72条の3(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
534
第72条の4(受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託)
535
第72条の5(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
688
第72条の6(外国信託会社の証券投資信託等の信託財産についての登載事項)
689
第73条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
198
第73条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
200
第74条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
202
第74条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に記載すべき書類等)
204
第74条の3(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)
204
第75条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)
205
第76条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)
206
第76条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
210
第76条の3(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)
214
第77条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
338
第77条の2(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金等)
563
第77条の3(公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等)
564
第77条の4(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
570
第77条の5(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等)
573
第77条の6(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)
572
第77条の7(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)
682
第78条(納期の特例に関する承認の申請書)
58
第79条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
59
第80条(計算書の書式)
61
575
579
第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)
818
第81条の2(告知を要しない別段預金等の範囲)
817
第81条の3(金融機関等の範囲)
823
第81条の4(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)
823
第81条の5(特定株式投資信託等の要件等)
822
第81条の6(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
819
824
第81条の7(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
826
第81条の8(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
828
第81条の9(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
829
第81条の10(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)
831
第81条の11(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
832
第81条の12(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
833
第81条の17(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
834
第81条の18(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
836
第81条の19(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)
842
第81条の20(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)
843
第81条の21(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
843
第81条の22(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
845
第81条の24(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
839
第81条の25(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)
840
第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
841
第81条の27(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
841
第81条の28(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
841
第81条の29(償還金等の交付者に提示する書類の範囲)
841
第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
841
第81条の31(償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
842
第81条の32(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
846
第81条の33(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)
847
第81条の34(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
848
第81条の35(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
849
第81条の36(先物取引の差金等決済をする者の告知)
853
第81条の37(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
856
第81条の38(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)
857
第81条の39(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
857
第81条の40(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
858
第90条の2(株式等の譲渡の対価等の支払調書)
862
881
第90条の3(交付金銭等の支払調書)
881
第90条の4(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)
882
第90条の5(先物取引に関する支払調書)
854
第91条(支払調書の書式)
881
第92条の2(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)
863
第93条(給与等の源泉徴収票)
864
第94条(退職手当等の源泉徴収票)
867
第94条の2(公的年金等の源泉徴収票)
867
第95条(源泉徴収票の書式)
868
第95条の2(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
866
第96条(信託の計算書)
868
第96条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
869
第97条(名義人受領の配当所得等の調書)
835
第97条の2(新株予約権の行使に関する調書)
871
第97条の3(株式無償割当てに関する調書)
872
第97条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
874
第97条の4(支払調書等の提出の特例)
875
第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
53
第100条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
876
租税特別措置法
第1条(趣旨)
1
第3条(利子所得の分離課税等)
451
702
第3条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)
878
第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
28
344
453
540
第3条の4(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
361
第4条(障害者等の少額公債の利子の非課税)
389
第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
393
405
第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
427
第4条の4(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
28
233
344
449
第4条の5(特定寄附信託の利子所得の非課税)
346
第5条(納税準備預金の利子の非課税)
351
第5条の2(振替国債等の利子の課税の特例)
646
第5条の3(振替社債等の利子等の課税の特例)
664
第6条(民間国外債等の利子の課税の特例)
455
633
643
第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
644
第8条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
458
536
543
690
第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
29
476
549
704
第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
30
478
550
第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)
497
708
第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
30
482
553
第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
486
第9条の3の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
31
488
第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
545
第9条の4の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
492
第9条の5(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
494
第9条の7(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
472
第9条の8(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
500
第9条の9(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
501
第27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
197
旧第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
142
第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
117
第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
95
第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
318
第37条の10(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
32
749
第37条の11(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
746
第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
745
第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
32
745
第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
758
第37条の12(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
706
第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
767
第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
789
第38条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例)
882
第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
239
254
256
257
263
268
269
271
272
275
第41条の2(2以上の居住年の住宅借入金等に係る特別税額控除)
260
第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
276
277
279
第41条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
280
第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
281
291
293
299
300
第41条の7(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)
150
217
第41条の8(給付金の非課税)
150
第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
35
579
第41条の10(定期積金の給付補填金等の分離課税等)
36
582
第41条の11(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補填金等に係る支払調書の特例)
880
第41条の12(償還差益に対する分離課税等)
811
812
第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
36
806
809
第41条の13(振替国債等の償還差益の非課税等)
676
第41条の15の3(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
557
562
第41条の16(同居の老親等に係る扶養控除の特例)
178
198
236
237
238
第41条の17(寡婦控除の特例)
178
198
235
236
第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
526
第41条の21(外国組合員に対する課税の特例)
712
第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
724
第42条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
698
第42条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
693
租税特別措置法施行令
第1条の3(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)
392
425
第1条の4(利子所得の分離課税等)
451
702
第2条(特定株式投資信託の要件)
878
第2条の2(国外公社債等の利子等の分離課税等)
28
453
540
第2条の3(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
373
375
第2条の4(障害者等の少額公債の利子の非課税)
389
第2条の5(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)
395
第2条の6(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)
400
第2条の7(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)
402
第2条の8(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
396
第2条の9(有価証券の記録等)
403
第2条の10(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知書)
403
第2条の11(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)
404
第2条の12(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
396
第2条の13(払込みの中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
398
第2条の14(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)
406
第2条の15(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)
407
第2条の16(住宅取得以外の金銭支払等があったことにより所得税が徴収される利子所得等)
399
第2条の17(住宅取得以外の金銭支払等があった場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
399
第2条の17の2(財産形成非課税住宅貯蓄申告書)
405
第2条の18(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)
407
409
第2条の19(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)
410
第2条の20(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)
411
第2条の21(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
413
416
第2条の21の2(育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
416
第2条の22(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)
418
第2条の23(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)
419
第2条の24(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)
420
第2条の25(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
420
第2条の26(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
419
第2条の27(財産形成年金貯蓄の範囲)
428
第2条の28(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)
428
第2条の29(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)
443
第2条の30(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)
430
第2条の31(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)
431
第2条の32(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等)
443
第2条の33(所得税の徴収が行われない年金以外の金銭の払出し)
431
第2条の34(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
442
第2条の35(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)
28
449
第2条の36(特定寄附信託の利子所得の非課税)
346
第2条の37(納税準備預金に係る金融機関の範囲)
351
458
537
691
第3条(振替国債等の利子の課税の特例)
647
第3条の2(振替社債等の利子等の課税の特例)
665
第3条の2の2(民間国外債等の利子の課税の特例)
456
633
第3条の2の3(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
644
第3条の3(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
536
543
690
第3条の4(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
476
704
第4条(国外投資信託等の配当等の分離課税等)
30
478
550
第4条の3(確定申告を要しない配当所得等)
498
709
第4条の5(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)
30
482
553
第4条の6(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
486
第4条の6の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
31
488
第4条の7(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
545
第4条の7の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
492
第4条の8(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
494
第5条の2(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
473
第5条の2の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
500
第5条の2の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
501
第18条の2(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
197
旧第19条の2(給与所得及び退職所得の課税の特例に係る役員等の範囲等)
142
146
第19条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
117
第19条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
95
第25条の8(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
32
749
第25条の9(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
746
第25条の10の5(特定口座継続適用届出書等)
752
第25条の10の7(特定口座廃止届出書等)
752
第25条の10の11(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
33
750
第25条の10の13(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
758
第25条の11(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
706
第25条の13(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
767
第25条の13の8(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
792
第26条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
239
258
261
262
263
267
268
第26条の3(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
278
279
第26条の4(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
281
292
293
第26条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
35
579
第26条の10(償還差益に対する所得税の納付等)
812
第26条の11(償還差益に対する所得税の法人税額からの控除)
813
第26条の12(繰上償還等の場合の所得税の還付)
814
第26条の13(非課税法人等に対する所得税の還付)
815
第26条の14(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理)
816
第26条の15(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲)
811
第26条の16(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)
812
第26条の17(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
36
809
第26条の27(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
561
第26条の29(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
526
892
第26条の30(外国組合員に対する課税の特例)
712
716
第26条の31(外国組合員の課税所得の特例)
715
第26条の32(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
725
第27条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
699
第27条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
694
租税特別措置法施行規則
第2条(利子所得の分離課税等)
452
703
第2条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)
879
第2条の3(特定株式投資信託の要件)
878
第2条の4(国外公社債等の利子等の分離課税等)
454
459
540
544
第2条の5(障害者等の少額公債の利子の非課税)
390
第2条の6(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)
395
第3条(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)
401
第3条の2(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)
402
第3条の3(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)
396
第3条の4(生存給付金等の範囲)
404
第3条の5(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
396
408
第3条の6(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)
418
421
第3条の7(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
419
第3条の8(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)
428
第3条の9(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)
438
第3条の10(災害等やむを得ない事情についての確認手続)
428
第3条の11(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)
438
第3条の12(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
440
第3条の13(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)
443
第3条の14(所得税の徴収が行われない年金以外の金銭の払出しに係るやむを得ない事情についての確認手続)
431
第3条の15(金融機関の営業所等における帳簿の作成等)
445
第3条の16(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)
446
第3条の17(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
442
第3条の17の2(特定寄附信託の利子所得の非課税)
347
第3条の18(振替国債等の利子の課税の特例)
646
第3条の19(振替社債等の利子等の課税の特例)
664
第3条の20(民間国外債等の利子の課税の特例)
634
第3条の21(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)
644
第4条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
538
692
第4条の2(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)
479
550
第4条の5(確定申告を要しない配当所得等)
499
710
第5条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)
31
482
553
第5条の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
488
第5条の3(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)
547
第5条の3の2(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
492
第5条の4(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
494
第5条の5(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)
473
第5条の5の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
500
第5条の5の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
501
旧第11条の2(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
143
第11条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
119
123
第11条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
96
第18条の10(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
746
第18条の13(特定口座継続適用届出書の記載事項等)
753
第18条の13の2(特定口座廃止届出書等の記載事項)
752
第18条の13の6(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
750
第18条の13の7(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
763
764
第18条の15の3(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
770
第18条の15の10(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
793
第18条の17(株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例)
882
第18条の21(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
241
259
262
267
268
272
第18条の22(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)
278
第18条の23(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
276
第18条の23の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
287
292
第19条の2(給付金が給付される者の範囲等)
151
第19条の4(償還差益に対する分離課税等)
812
813
第19条の5(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
36
806
第19条の12(外国組合員に対する課税の特例)
717
第19条の13(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)
722
第19条の14(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
726
第19条の14の2(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
698
第19条の15(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
696
〈災害減免法〉
第1条(目的)
884
第2条(所得税の軽減免除)
884
第3条(災害被害者の更正の請求及び還付の特例)
885
〈災害減免法施行令〉
第1条(所得税の減免)
884
第2条(所得税の減免の申請)
884
第3条の2(低額給与所得者の所得税の源泉徴収の猶予及び還付)
885
888
890
第4条(所得税の源泉徴収猶予又は還付の申請)
888
第5条(申請書の提出)
890
第6条(準用)
890
第7条(準用)
890
第8条(報酬又は料金についての所得税の徴収猶予)
891
第9条(給与等の定義及び徴収を猶予される額)
893
第10条(給与等の徴収猶予の申請)
895
第17条(納税義務者への処分の通知)
890
893
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
2-1(住所の意義)
2
2-2(再入国した場合の居住期間)
2
2-3(国内に居住する者の非永住者等の区分)
3
2-4(居住期間の計算の起算日)
2
〔人格のない社団等(第8号関係)〕
2-5(法人でない社団の範囲)
3
2-6(法人でない財団の範囲)
4
2-7(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人)
4
2-8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)
4
2-9(従業員団体の収入及び支出の特例)
4
〔公社債(第9号関係)〕
2-10(公債の範囲)
7
2-11(社債の範囲)
7
〔預貯金(第10号関係)〕
2-12(金融機関の範囲)
8
〔障害者(第28号関係)〕
2-38(障害者として取り扱うことができる者)
13
2-39(常に就床を要し複雑な介護を要する者)
13
〔寡婦及び寡夫(第30、31号関係)〕
2-40(寡婦の要件としての扶養親族の有無)
14
2-41(合計所得金額の計算)
14
2-42(生死が明らかでない者の範囲)
14
〔勤労学生(第32号関係)〕
2-43(通信教育生)
16
2-44(給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるかどうかの判定)
17
2-45(職業に必要な技術の教授をする課程の意義)
16
〔控除対象配偶者及び扶養親族(第33、34号関係)〕
2-46(配偶者)
17
2-47(生計を一にするの意義)
17
18
2-48(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)
17
2-49(里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲)
18
236
法第3条(居住者及び非居住者等の区分)関係
3-1(船舶、航空機の乗組員の住所の判定)
22
3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)
22
3-3(国内に居住することとなった者等の住所の推定)
2
22
〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
9-1(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
129
9-2(非課税とされる年金の範囲)
130
〔旅費(第4号関係)〕
9-3(非課税とされる旅費の範囲)
130
9-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)
130
9-5(非常勤役員等の出勤のための費用)
130
9-6(災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当)
131
〔通勤手当(第5号関係)〕
9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)
135
〔現物給与(第6号関係)〕
9-7(船員法第80条の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料)
136
9-8(制服に準ずる事務服、作業服等)
136
9-9(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等)
136
9-10(公邸)
137
〔外国公務員等の給与等(第8号関係)〕
9-11(人的非課税)
47
137
9-12(外国政府等に勤務する者の給与)
137
〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
9-13(収益調整金の意義)
466
〔学資金(第15号関係)〕
9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)
139
9-15(使用人等に給付される学資金)
139
9-16(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い)
139
〔相続等により取得するもの(第16号関係)〕
9-17(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
139
304
9-18(年金の総額に代えて支払われる一時金)
140
〔保険金、損害賠償金等(第17号関係)〕
9-19(必要経費に算入される金額を補填するための金額の範囲)
140
9-20(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
141
9-21(高度障害保険金等)
141
9-22(所得補償保険金)
141
9-23(葬祭料、香典等)
141
9-24(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税)
141
法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)関係
10-1(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用)
353
10-2(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)
353
10-3(同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税規定の適用を受けようとする場合の手続)
353
10-4(本邦通貨で表示されたものの意義)
361
10-5(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)
369
10-6(普通預金又は普通貯金に相当するもの)
370
10-7(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の普通預金等に係る限度額の判定)
369
10-8(国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係)
362
10-9(元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係)
372
10-10(確認書類の範囲)
366
10-11(有価証券の預入等をする日の意義)
373
10-12(非課税貯蓄申告書の効力)
373
10-13(非課税貯蓄限度額の引上げによりその合計額が300万円を超えることとなった非課税貯蓄申告書の効力)
374
10-14(郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合)
374
10-15(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
374
10-16(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)
374
10-17(非課税貯蓄申告書等に記載する氏名等)
374
10-18(預貯金等の移管と非課税貯蓄申告書の効力)
374
10-19(障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合)
379
10-20(住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書)
379
10-21(非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係)
382
10-22(非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等)
382
10-23(非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者)
382
10-24(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果)
382
10-25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書写しの訂正)
375
10-26(違反預貯金等が発見された場合)
361
10-27(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力)
374
法第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)関係
11-1(非課税申告書の包括的記載及び継続的効力)
50
11-2(非課税申告書の効力)
50
11-3(振替記載等の期間の通算)
50
11-4(非課税申告書等の税務署長への送付等)
50
法第23条(利子所得)関係
23-1(預貯金の利子に該当するもの)
343
法第24条(配当所得)関係
24-1(剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの)
465
24-2(配当等に含まれないもの)
465
法第28条(給与所得)関係
28-1(宿日直料)
92
28-2(同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合)
92
28-3(年額又は月額により支給される旅費)
92
28-4(役員等に支給される交際費等)
92
28-5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
93
28-7(委員手当等)
93
28-8(地方自治法の規定による費用の弁償)
93
28-9(非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等)
93
28-9の2(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等)
93
28-9の3(派遣医が支給を受ける診療の報酬等)
93
28-10(給与等の受領を辞退した場合)
78
法第30条(退職所得)関係
30-1(退職手当等の範囲)
303
30-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
303
30-2の2(使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金)
303
30-3(受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金)
304
30-4(過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金)
304
30-5(解雇予告手当)
304
30-6(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)
324
30-7(長期欠勤又は休職中の期間)
324
30-8(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数)
324
30-9(日々雇い入れられる期間)
324
30-10(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合)
324
30-11(前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算)
324
30-12(復職等に際し退職手当等を返還した場合)
325
30-13(勤続年数の計算の基礎となる期間の計算)
325
30-14(その年に支払を受ける二以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)
330
30-15(障害による退職に該当する場合)
328
法第31条(退職手当等とみなす一時金)関係
31-1(確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金)
307
31-2(退職一時金等に係る勤続年数の計算)
327
31-3(退職金共済契約の範囲)
312
31-4(被共済者間の公平な取扱い)
315
31-5(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金)
84
法第34条(一時所得)関係
34-2(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
140
305
法第35条(雑所得)関係
35-3(年金に代えて支払われる一時金)
578
35-7(転籍前の法人から支給される較差補填金)
84
法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
23~35共-1(使用人等の発明等に係る報償金等)
94
23~35共-2(組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等)
95
23~35共-3(組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定)
467
23~35共-5(協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分)
343
23~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)
87
23~35共-6の2(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)
88
23~35共-7(株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合)
88
23~35共-8(株主等として与えられた場合)
88
23~35共-9(株式等を取得する権利の価額)
88
〔収入金額の収入すべき時期〕
36-2(利子所得の収入金額の収入すべき時期)
345
36-3(振替記載等を受けた公社債)
345
36-4(配当所得の収入金額の収入すべき時期)
474
36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
90
36-10(退職所得の収入金額の収入すべき時期)
321
36-11(一の退職により二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合)
322
36-14(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)
558
〔経済的利益〕
36-15(経済的利益)
101
36-16(経済的利益の額を収入金額等に算入する時期)
90
36-20(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価)
516
〔給与等に係る経済的利益〕
36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
101
36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等)
102
36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
103
36-24(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
103
111
36-25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)
104
36-26(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等)
104
36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
104
36-29(課税しない経済的利益……用役の提供等)
104
36-29の2(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
105
36-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
105
36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)
106
36-31の2(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)
106
36-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益)
107
36-31の4(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)
107
36-31の5(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)
107
36-31の6(生命保険契約に係る取扱いの準用)
106
36-31の7(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)
107
36-31の8(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)
108
36-32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)
108
36-33(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)
109
36-34(使用者が負担するゴルフクラブの入会金)
109
36-34の2(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)
109
36-34の3(使用者が負担するレジャークラブの入会金等)
110
36-35(使用者が負担する社交団体の入会金等)
110
36-35の2(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
110
〔給与等とされる経済的利益の評価〕
36-36(有価証券の評価)
111
320
36-37(保険契約等に関する権利の評価)
111
320
36-38(食事の評価)
111
36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
111
36-39(商品、製品等の評価)
112
36-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
112
36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
112
36-42(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)
113
36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)
113
36-44(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
113
36-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
114
36-45の2(無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額)
114
36-46(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合)
114
36-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)
114
36-48(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
114
36-49(利息相当額の評価)
104
36-50(用役の評価)
104
〔海外渡航費〕
37-16(事業を営む者等の海外渡航費)
131
37-17(使用人に支給する海外渡航旅費)
132
37-18(旅行期間のおおむね全期間を通じて事業の遂行上直接必要と認められる場合)
132
37-19(事業の遂行上直接必要な海外渡航の判定)
132
37-20(同伴者の旅費)
132
37-21(事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合)
132
37-22(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例)
133
法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)関係
56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
188
法第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)関係
57-2(事業が二以上ある場合の所得限度額の計算の基礎となる事業所得等の金額の合計額)
190
57-3(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分)
191
法第74条(社会保険料控除)及び第75条(小規模企業共済等掛金控除)関係
74・75-1(その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金)
215
74・75-2(1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例)
215
74・75-3(給与から控除される社会保険料に含まれるもの)
215
74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)
216
74・75-5(在勤手当に係る保険料、掛金等)
217
74・75-6(被保険者が負担する療養の費用)
217
法第76条(生命保険料控除)関係
76-1(控除の対象となる生命保険料等)
220
76-2(旧個人年金保険契約等の特約に係る保険料等)
230
76-3(支払った生命保険料等の金額)
221
76-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等)
221
76-5(保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等)
221
76-6(支払った生命保険料等の金額の合計額の計算)
222
76-7(保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの)
222
76-8(生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い)
230
法第77条(地震保険料控除)関係
77-1(賦払の契約により購入した資産)
231
77-2(居住の用に供する家屋)
231
77-3(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料)
231
77-5(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)
232
77-6(店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例)
232
77-7(支払った地震保険料の金額等)
232
法第79条(障害者控除)関係
79-1(控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合)
234
79-2(年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族とされた者に係る障害者控除)
234
法第81条〔寡婦(寡夫)控除〕関係
81-1(配偶者控除を受ける場合の寡婦〔寡夫〕控除)
235
法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係
83~84-1(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
235
法第85条(扶養親族等の判定の時期等)関係
85-1(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
237
85-2(扶養親族等の所属の変更)
238
〔恒久的施設〕
161-1(支店、出張所等に準ずるもの)
6
586
161-2(1年を超える建設等)
6
586
161-3(独立代理人に該当する者)
6
161-4(常習代理人の範囲)
7
586
161-5(継続的に又は反復して行使することの意義)
7
586
161-6(常習代理人から除かれる者)
7
587
161-7(在庫代理人の範囲)
7
587
〔国内にある資産の所得(第2号及び第3号関係)〕
161-12(国内にある資産)
617
161-13(振替公社債等の運用又は保有)
617
161-14(資産の運用又は保有により生ずる所得)
617
161-15(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期)
620
〔国内にある土地等の譲渡による所得(第5号関係)〕
161-16(土地等の範囲)
623
161-17(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)
623
161-18(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定)
623
〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
161-19(旅費、滞在費等)
623
161-20(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲)
623
161-21(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)
624
161-22(芸能人の役務の提供に係る対価の範囲)
624
161-23(職業運動家の範囲)
624
724
161-24(人的役務の提供に係る対価に含まれるもの)
624
161-25(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)
624
〔不動産の貸付けによる所得(第7号関係)〕
161-26(船舶又は航空機の貸付け)
625
161-27(船舶等の貸付けに伴う技術指導等の対価)
625
〔債券の利子等(第8号関係)〕
161-28(振替公社債等の利子)
625
〔貸付金利子の所得(第10号関係)〕
161-29(当該業務に係るものの利子の意義)
626
161-30(貸付金に準ずるもの)
626
161-31(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)
627
161-32(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義)
627
〔使用料等の所得(第11号関係)〕
161-33(当該業務に係るものの意義)
627
161-34(工業所有権等の意義)
627
161-35(使用料の意義)
628
161-36(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定)
628
161-37(使用料に含まれないもの)
628
161-38(工業所有権等の現物出資があった場合)
628
161-39(備品の範囲)
629
〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕
161-40(旅費、滞在費等)
629
161-41(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算)
629
161-42(内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義)
630
161-43(内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合)
630
161-44(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等)
630
161-45(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)
630
〔その他〕
161-46(損害賠償金等)
623
法第164条(非居住者に対する課税の方法)関係
164-1(非居住者に対する課税関係の概要)
602
605
164-4(恒久的施設を有する組合員の判定)
622
法第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)関係
174-1(給付補填金の意義)
530
174-2(外国為替の売買相場)
530
174-3(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)
531
174-4(個人年金保険契約の取扱い)
531
174-5(一時払に準ずる払込方法の判定)
531
174-6(保障倍率の判定)
531
174-7(高度の障害の範囲)
532
174-8(一部解約の場合の課税関係等)
532
174-9(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)
532
法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)関係
178-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
606
178-2(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
606
法第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)関係
180-1(届出書を提出していない外国法人)
687
180-2(登記をすることができない外国法人)
687
法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係
181~223共-1(支払の意義)
24
54
78
302
341
463
181~223共-2(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
78
302
341
463
181~223共-3(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
78
302
341
464
181~223共-4(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)
78
157
336
341
533
181~223共-5(端数計算)
60
181~223共-6(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付)
63
法第181条(源泉徴収義務)関係
181-1(無記名の公社債の利子等に対する税額の計算)
450
181-2(株式の配当、投資信託等の収益の分配に対する税額の簡易計算)
475
181-3(オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算)
475
181-5(支払の確定した日から1年を経過した日)
464
181-6(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収)
464
法第183条から第193条まで(源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整)共通関係
183~193共-1(支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算)
157
171
183~193共-2(支給総額が確定する前に給与等を支払う場合の税額の計算)
157
162
171
183~193共-3(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収)
79
183~193共-4(船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収)
79
183~193共-5(給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算)
157
162
171
183~193共-6(非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算)
157
162
183~193共-8(過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算)
157
172
法第183条(源泉徴収義務)関係
183-1(支払の確定した日から1年を経過した日)
79
183-1の2(賞与の意義)
79
法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)関係
185-1(給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合)
155
185-2(給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合)
155
185-3(特殊な給与等の支給期)
156
185-4(給与等の日割額の計算の基礎となった日数)
155
185-5(中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算)
156
185-7(兼務庁が支払う超過勤務手当に対する税額の計算)
156
185-8(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
162
185-9(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けられるかどうかの判定)
162
185-10(日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間である場合の税額の計算)
162
185-11(日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算)
162
法第186条(賞与に係る徴収税額)関係
186-1(賞与から控除する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除)
170
186-2(賞与の計算の基礎となった期間)
171
186-3(従たる給与等から控除する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)
171
186-4(賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定)
172
法第190条(年末調整)関係
190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合)
180
190-2(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
181
190-3(その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略)
181
190-4(給与等の追加払をする場合の再調整)
181
190-5(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整)
182
190-6(その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整)
182
190-7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)
182
法第191条(過納額の還付)関係
191-1(過納額の計算上控除された未徴収の税額)
184
191-2(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)
185
法第192条(不足額の徴収)関係
192-1(徴収繰延額の計算)
187
法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
194~198共-1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置)
213
194~198共-2(申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収)
213
194~198共-3(確定所得申告に係る取扱いの準用)
214
法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)及び第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)関係
194・195-1(給与所得者の扶養控除等申告書等の期限後提出)
200
194・195-2(控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告)
200
194・195-3(申告書に記載する控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定)
200
194・195-4(障害者である控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除を従たる給与等から行う場合)
203
194・195-5(主たる給与等と従たる給与等との間の控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え)
201
204
194・195-6(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力)
201
法第195条の2(給与所得者の配偶者特別控除申告書)関係
195の2-1(申告書に記載する配偶者の判定等)
205
法第196条(給与所得者の保険料控除申告書)関係
196-1(保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置)
208
196-2(保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの)
208
196-3(生命保険料等の金額等を証する書類の範囲)
209
196-4(月払契約の生命保険料等に係る証する書類)
209
196-5(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類)
209
196-6(地震保険料の金額等を証する書類の範囲)
209
196-7(月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額)
209
196-8(地震保険料の金額等を証する書類の記載事項)
210
法第201条(徴収税額)関係
201-1(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算)
336
201-2(第2回以後の退職手当等に係る税額が赤字となる場合)
336
201-3(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等)
336
法第203条(退職所得の受給に関する申告書)関係
203-1(同一年中に二以上の退職手当等の支払を受ける場合の退職所得の受給に関する申告書の提出方法等)
340
203-2(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告)
340
203-3(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)
340
法第203条の3(徴収税額)関係
203の3-1(公的年金等を併給する場合の税額の計算)
566
203の3-2(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算)
566
法第203条の5(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)関係
203の5-1(給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用)
572
法第203条の6(源泉徴収等を要しない公的年金等)関係
203の6-1(公的年金等を併給する場合の源泉徴収等を要しない金額の判定)
561
〔共通関係〕
204-1(支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用)
502
204-2(報酬、料金等の性質を有するもの)
503
204-3(報酬、料金等の性質を有する経済的利益)
503
204-4(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
503
204-5(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
503
〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
204-6(原稿等の報酬又は料金)
505
204-7(デザインの範囲)
506
204-8(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)
506
204-9(版下の報酬又は料金の範囲)
507
204-10(懸賞応募作品の入選者等に支払う少額な報酬又は料金)
507
〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
204-11(登録免許税等に充てるため支払われた金銭等)
507
204-12(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金)
509
204-13(建築士事務所未登録の建築士)
509
204-14(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)
509
204-15(企業診断員の範囲)
510
204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)
510
204-17(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの)
510
204-18(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)
511
〔診療報酬(第3号関係)〕
204-19(診療報酬の意義)
511
〔職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係)〕
204-20(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)
511
204-20の2(自動車のレーサーの範囲)
512
204-21(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金)
512
204-22(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)
512
204-22の2(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)
513
204-22の3(特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用)
513
204-23(団体扱保険料の集金手数料等)
513
〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
204-24(ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの)
513
204-25(出演の報酬又は料金に含まれないもの)
514
204-26(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの)
514
204-27(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの)
514
204-28(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等)
514
204-28の2(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合)
514
204-28の3(映画又はレコード製作の対価等)
514
204-28の4(不特定多数の者から受けるものの範囲)
515
204-28の5(個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係)
515
〔契約金(第7号関係)〕
204-29(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)
516
204-30(契約金の範囲)
516
〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕
204-31(事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等)
516
204-32(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等)
513
516
204-33(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの)
516
204-34(同一人に対して二以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)
517
法第205条(徴収税額)関係
205-1(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)
519
205-2(同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義)
519
205-3(同一人に対してその月分として支払われる金額の意義)
519
205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)
519
205-5(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合)
519
205-8(賞品を受けることとなった日の意義)
520
205-9(賞品の評価)
520
205-10(金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等)
520
205-11(旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価)
521
205-12(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算)
521
205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算)
521
法第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)関係
206-1(報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合)
523
206-2(映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定)
523
206-3(演劇の範囲等)
523
206-4(自己に専属する芸能人の意義)
524
法第212条(源泉徴収義務)関係
212-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
589
212-2(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
589
212-3(内部取引から生じる所得)
589
212-4(対価又は報酬の支払者が負担する旅費)
589
212-5(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)
587
629
212-6(組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者)
588
212-7(交付の意義)
588
法第213条(徴収税額)関係
213-1(外貨で表示されている額の邦貨換算)
678
213-2(換算の基礎となる電信買相場)
678
213-3(邦貨換算の特例)
678
213-4(居住者等に支払う場合の準用)
678
213-5(年金を併給する場合の税額の計算)
679
213-6(新旧年金の差額等に対する税額の計算)
679
法第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)関係
214-1(届出書を提出していない非居住者)
681
法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)関係
216-1(常時10人未満であるかどうかの判定)
57
216-2(納期の特例の承認の効果)
57
法第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)関係
219-1(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)
59
法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)関係
221-1(支払者が税額を負担する場合の税額計算)
62
■所得税個別通達
昭50直法6-1(国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のための旅費として支給する金品)
131
昭59直法6-5(深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱い)
103
昭60直法6-7(単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費)
131
昭63直法6-9(所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益……使用者が負担する従業員等のレクリエーションの費用》の運用について)
105
平元直法6-1〔平26課法9-1一部改正〕(消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて)
80
128
504
527
589
677
平6課法8-2(会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて)
108
平7課法8-1(使用者が役員に貸与した住宅等に係る賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて)
112
平12課法2-15(海外渡航費の取扱いについて)
133
措置法第3条(利子所得の源泉分離課税等)関係
3-1(源泉分離課税の効果)
452
703
措置法第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)関係
3の3-1(国外において発行された公社債等の意義)
453
3の3-2(国外において支払われるものの意義)
454
3の3-3(内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等)
454
3の3-4(源泉徴収の時期)
454
540
3の3-5(源泉徴収の対象とならない場合)
454
540
3の3-6(外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
455
541
3の3-7(外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額)
455
541
3の3-8(信託財産に属する国外公社債等の利子等に係る源泉徴収)
455
541
3の3-9(みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除)
457
542
3の3-10(限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除)
457
542
3の3-10の2(外国所得税について還付を受けた場合)
457
542
3の3-11(源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力)
458
543
3の3-12(源泉徴収不適用申告書の効力)
459
544
3の3-16(利子所得に係る取扱いの準用)
453
措置法第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)関係
4の2-1(用語の意義)
392
4の2-2(財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者)
394
4の2-3(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定)
394
4の2-4(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)
394
4の2-5(最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力)
405
4の2-6(財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力)
405
4の2-7(財形住宅貯蓄申告書の効力)
406
4の2-8(郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合)
406
4の2-9(財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合)
401
4の2-10(財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出)
401
4の2-11(継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出)
402
4の2-12(退職に含まれないもの)
397
4の2-13(退職、転任その他の理由に含まれるもの)
397
4の2-14(最後の払込日から2年を経過する日)
398
4の2-15(海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定)
398
4の2-15の2(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定)
417
4の2-16(退職等に関する通知の効力)
397
4の2-17(不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い)
397
4の2-18(不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出)
397
4の2-18の2(事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合)
398
4の2-19(住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続)
409
4の2-20(勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄の移管が同時に行われた場合の手続)
409
4の2-21(勤務先の名称又は所在地の変更等があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の特例)
408
4の2-21の2(勤務先が事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をした場合等の財形住宅貯蓄異動申告書の提出の特例)
408
4の2-22(海外事業所等の意義)
414
4の2-23(国内払賃金の意義)
414
4の2-24(国外勤務期間内における限度額の変更等)
414
4の2-25(国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合)
415
417
4の2-26(国内勤務をすることとなった日の意義)
416
4の2-27(国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出)
415
4の2-28(国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の省略)
415
4の2-29(出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合)
415
4の2-30(海外転勤者につき勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄の移管が同時に行われた場合の手続)
415
4の2-31(海外転勤者の国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合)
416
4の2-31の2(育児休業等期間変更申告書が期限内に提出されなかった場合)
417
4の2-32(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者が転任等により継続して育児休業等をする場合)
418
4の2-34(転任があった場合の書類の送付)
410
4の2-35(退職があった場合の書類の写しの送付)
410
4の2-36(そ及課税の対象となる利子等)
399
4の2-37(転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等)
399
4の2-38(財形住宅貯蓄の払出し等の管理)
399
4の2-39(財形住宅貯蓄者が死亡した場合)
399
4の2-40(差益の収入すべき時期)
395
4の2-41(要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期)
400
4の2-42(違反の財形住宅貯蓄が発見された場合)
395
4の2-43(財形住宅貯蓄申告書の受理届)
424
措置法第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)関係
4の3-1(用語の意義)
425
4の3-2(財形住宅貯蓄非課税制度に係る取扱いの準用)
426
4の3-3(財形年金養老保険に係る還付金)
429
4の3-4(生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等)
429
4の3-5(災害、疾病その他の事情により支払われる解約返戻金)
429
4の3-6(生命保険契約等に係る返戻金等の所得区分)
429
4の3-7(財形年金貯蓄の確認申告書の不提出)
440
4の3-8(財形年金貯蓄申告書等に係る限度額の変更)
441
4の3-9(財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者が財形年金貯蓄の移管と住所等の変更を同時に行う場合の手続)
441
4の3-12(差益の収入すべき時期)
430
4の3-14(財形年金貯蓄申告書の受理届)
441
措置法第5条(納税準備預金の利子の非課税)関係
5-1(租税の意義)
351
措置法第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)関係
7-1(用語の意義)
644
7-2(外国法人で外為法第21条第3項に規定する非居住者の範囲)
644
7-3(措置法第7条の規定と第8条等の規定との適用関係)
645
7-4(非居住者であることの証明がない者から預入等があった場合の課税関係)
645
7-6(特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に違反する事実が生じた場合の課税関係)
645
7-7(非適格の運用又は調達が行われた場合の振替制限金額の計算の方法)
645
7-8(特別国際金融取引勘定の開始時に付け替えられた資金の利子に対する課税関係)
645
措置法第8条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)関係
8-1(公社債の範囲)
537
691
8-2(銀行の範囲)
537
691
8-3(農業協同組合等の範囲)
537
691
8-4(委託等の期間の通算)
538
693
8-5(収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる収益の分配の額の計算)
539
693
措置法第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
8の2-1(負債により取得した受益権に係る配当所得の負債利子の控除)
476
704
8の2-2(利子所得に係る取扱いの準用)
476
704
措置法第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
8の3-1(利子所得に係る取扱いの準用)
478
8の3-2(国外発行公社債等又は国外発行株式に係る取扱いの準用)
478
8の3-3(私募公社債等運用投資信託等に係る取扱いの準用)
478
措置法第8条の5(確定申告を要しない配当所得)関係
8の5-1(確定申告を要しない配当所得を総所得金額に算入した場合の効果)
710
8の5-2(負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除)
710
措置法第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)関係
9の2-2(外国通貨で支払を受けた配当等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
483
554
9の2-3(外国通貨で支払を受けた配当等を本邦通貨で交付する場合の配当等の金額)
483
554
9の2-4(外国所得税について還付を受けた場合)
483
9の2-5(国外発行公社債等に係る取扱いの準用)
484
措置法第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)関係
旧29-2(住宅等を自己の居住の用に供していない場合)
143
旧29-3(役員の範囲)
143
旧29-4(共済会等から受ける経済的利益等)
143
旧29-5(住宅等の取得のための貸付けであるかどうかの判定)
144
旧29-6(住宅資金の範囲)
144
旧29-7(役員に昇格した場合等の課税関係)
144
旧29-8(住宅等を取得していない場合等の課税関係)
144
旧29-9(住宅等を自己の居住の用に供さなくなった場合の課税関係)
144
旧29-10(低利貸付け等による経済的利益で課税の特例が適用されるもの)
144
旧29-11(低利貸付け等の場合の利息負担基準額の計算)
145
旧29-12(住宅資金の貸付けが二以上ある場合の利息負担基準額の計算)
145
旧29-13(一の住宅資金の利率が二以上に区分して定められている場合の利息負担基準額の計算)
145
旧29-14(金融機関の範囲)
146
旧29-15(利子補給金で課税の特例が適用されないもの)
147
旧29-16(均等払の利子補給金で課税の特例が適用されるもの)
147
旧29-17(住宅等の対価を賦払により支払う場合)
147
旧29-18(保険料等に充てるために支払を受けた金額)
147
旧29-19(利子補給金についての課否の判定)
148
旧29-20(住宅資金を二以上の金融機関等から借り受けている場合)
148
旧29-21(住宅資金の一部に係る利子について利子補給が行われた場合)
148
旧29-22(利子補給金のうち課税される部分の金額の簡易計算)
148
旧29-23(住宅資金の貸付けをした使用者等から支払を受ける金額)
149
旧29-24(金融機関等以外の者に支払う利子に係る利子補給金)
149
旧29-25(事業主団体から受ける経済的利益等で課税の特例が適用されないものの所得区分等)
149
旧29-26(措置法第29条第3項の経済的利益等)
149
措置法第29条の4(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)関係
29の4-1(用語の意義)
95
29の4-2(財産形成給付金等の所得区分及び収入すべき時期)
96
29の4-3(財産形成給付金等に含まれるもの)
99
29の4-4(やむを得ない中途支払理由で勤労者の疾病等によるもの)
99
29の4-5(第二種財産形成基金給付金に係る所得の源泉徴収等)
100
29の4-6(給与等とみなされる財産形成給付金等に係る源泉徴収税額)
100
措置法第29条の6(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)関係
29の6-1(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る債務の内容)
318
29の6-2(弁済の充当の順序)
318
29の6-3(年末調整後に立替払があった場合の再調整)
319
29の6-5(退職勤労者が未払給与等の弁済を受けるほか退職手当等の支払を受ける場合)
319
29の6-6(源泉徴収票の作成)
319
措置法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収等の特例)関係
37の11の4-1(特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限)
751
37の11の4-2(他の金融商品取引業者等を通じて行う譲渡)
751
措置法第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)関係
37の11の6-1(共通負債利子の額の配分)
758
37の11の6-2(源泉徴収選択口座内配当等の収入すべき時期)
763
措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係
37の14-1(非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
767
37の14-2(受入期間内に取得した者から相続等により取得した場合)
768
37の14-4(最終の気配相場の価格)
779
37の14-5(2以上の市場に価格が存する場合)
779
37の14-6(購入の範囲)
771
37の14-8(取得対価の額)
771
37の14-9(非課税口座内上場株式等の取得に要した費用等の取扱い)
771
37の14-10(取得対価の額の合計額の判定)
774
37の14-11(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)
774
37の14-12(他の年分の非課税管理勘定又は未成年者口座に設けられた非課税管理勘定からの移管の範囲)
774
37の14-13(一株に満たない端数の処理)
775
37の14-14(非課税適用確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書の同時提出)
783
37の14-15(確認書類の範囲)
781
37の14-16(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
782
37の14-21(郵便等により提出された金融商品取引業者等変更届出書等の提出日の取扱い)
785
37の14-22(重ねて設けられた非課税管理勘定で行われた取引の取扱い)
784
37の14-23(重ねて設けられた非課税管理勘定の判定)
784
措置法第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係
37の14の2-1(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
789
37の14の2-3(取得対価の額等の合計額の判定)
797
37の14の2-4(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)
797
37の14の2-5(課税未成年者口座の開設及び廃止)
797
37の14の2-7(居住の用に供している家屋)
798
37の14の2-8(医療費の範囲等)
798
37の14の2-13(遡及課税が行われる契約不履行等事由の範囲)
800
37の14の2-14(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等)
801
37の14の2-18(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
803
37の14の2-20(重ねて開設された未成年者口座で行われた取引の取扱い)
803
37の14の2-21(重ねて開設された未成年者口座の判定)
803
措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係
41-1(居住の用に供した場合)
240
41-2(引き続き居住の用に供している場合)
240
41-3(居住の用に供しなくなった場合)
271
41-4(再び居住の用に供した場合)
271
41-5(新築の日又は増改築等の日)
240
41-6(土地等の取得の日)
240
41-7(借地権者等が取得した底地の取得時期等)
240
41-8(一定期間の意義)
242
41-9(災害の意義)
242
41-10(家屋の床面積)
261
41-11(区分所有する部分の床面積)
261
41-12(店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定)
262
41-13(住宅の取得等に係る家屋の敷地の判定)
262
41-14(住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人)
250
41-15(共済会等からの借入金)
250
41-16(借入金等の借換えをした場合)
250
41-17(割賦償還の方法等)
250
41-18(返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合)
250
41-19(繰上返済等をした場合)
250
41-20(新築等又は増改築等に係る住宅借入金等の金額)
251
41-21(著しく低い金利による利息である住宅借入金等)
251
41-22(その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等)
251
41-23(住宅借入金等の金額の合計額が家屋等の取得の対価の額等を超える場合)
251
41-24(家屋の取得対価の額の範囲)
252
41-25(敷地の取得対価の額の範囲)
252
41-26(家屋等の取得対価の額等の特例)
252
41-26の2(補助金等)
252
41-26の3(補助金等の見込控除)
252
41-26の4(家屋及び土地等について補助金等の交付を受ける場合)
253
41-27(店舗併用住宅等の居住部分の判定)
253
41-28(定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額)
253
41-29(自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額)
254
41-30(建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書)
275
41-31(借入金の年末残高等証明書の交付等)
275
措置法第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係
41の2の2-1(年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合)
279
措置法第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)関係
41の3の2-1(要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定)
290
41の3の2-2(増改築等住宅借入金等の金額又は断熱改修住宅借入金等の金額の合計額が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える場合)
291
41の3の2-3(高齢者等居住改修工事等の範囲)
293
41の3の2-5(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用)
291
41の3の2-6(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用)
291
措置法第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)関係
41の9-1(利子等が非課税とされる預貯金等に係る懸賞金等に対する源泉徴収)
580
41の9-2(懸賞金等を金銭以外のもので支払等をする場合の評価)
580
41の9-3(懸賞金等に対する税額を支払等をする者が負担する場合の税額の計算)
579
41の9-4(利子所得に係る取扱いの準用)
580
措置法第41条の10(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)及び第41条の12(償還差益に対する分離課税等)共通関係
41の10・41の12共-1(利子所得に係る取扱いの準用)
583
812
措置第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)関係
41の12の2-1(国外において発行された割引債の意義)
809
41の12の2-2(国外において支払われるものの意義)
810
41の12の2-3(源泉徴収の対象とならない場合)
806
41の12の2-4(外国通貨で支払を受けた償還金を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
807
41の12の2-5(外国通貨で支払を受けた償還金を本邦通貨で交付する場合の償還金の金額)
807
41の12の2-6(外国所得税について還付を受けた場合)
810
措置法第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)関係
41の20-1(接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者の範囲)
526
41の20-2(ホステス等を派遣して接待その他の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者であるかどうかの判定)
526
41の20-3(飲食をする場所の意義)
526
措置法第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)関係
41の22-1(職業運動家の範囲)
724
41の22-2(芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業であるかどうかの判定)
724
41の22-3(所得税を免除される対価の意義)
724
41の22-4(源泉所得税の納税地の取扱い)
725
41の22-5(外貨で表示されている額の邦貨換算)
725
■災害減免法関係通達
昭27 直所1-101②住宅の意義
885
 (3)共用住宅の取扱い
886
 (4)家財の意義
886
 (5)扶養親族であるかどうかの判定
886
 (6)損害金額の判定
886
 (7)その年二以上の災害があった場合の損害金額の判定
886
 (8)時価による評価
886
 (22)被災給与所得者の判定
885
886
892
 (24)徴収猶予の意義
886
 (25)徴収された税額の意義と猶予及び還付
887
 (25)の②徴収された税額の意義と猶予及び還付
887
 (25)の③前年から繰り越した過不足税額がある場合の猶予又は還付する税額
887
 (26)合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者の還付税額
887
 (27)合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者の徴収猶予
887
 (27)の②必要があると認める場合
888
 (28)被災給与所得者の所轄税務署長
889
 (29)被災給与所得者の申請書の経由税務署
889
 (30)最初に支払を受ける給与の意義
889
 (31)徴収猶予の便宜の処理
889
 (32)証票の様式
889
 (33)還付請求書の添付書類
890
 (33)の②支払を受けるべき所得の意義
892
 (33)の③最初に支払を受ける所得の意義
892
 (33)の④徴収猶予についての追加申請
893
阪神・淡路震災特例法
第11条(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
127
震災特例法
第2条(定義)
897
第4条(雑損控除の特例)
898
第9条の2(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
901
第10条(特定地方公共団体との間に完全支配関係がある法人の発行する振替社債等に関する特例)
902
第13条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
903
第13条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
905
第53条(災害被害者に対する所得税の減免の特例)
908
附則第3条(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
901
震災特例令
第1条(定義)
897
第2条(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)
898
第3条(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)
898
第12条(平成22年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
899
第42条(所得税の減免の特例の手続)
908
第43条(平成22年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
908
附則第3条(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
902
震災特例規
第3条(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
901
第5条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
903
復興財確法
第6条(定義)
910
第7条(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
910
第8条(納税義務者及び源泉徴収義務者)
911
第9条(課税の対象)
911
第10条(基準所得税額)
911
第11条(納税地)
911
第24条(課税標準の端数計算等)
917
第25条(充当の特例)
917
第28条(源泉徴収義務等)
34
755
913
第29条(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)
915
第30条(年末調整)
915
第31条(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)
916
第33条(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
677
917
復興政令
第4条(予定納税(端数計算))
915
第9条(課税標準の端数計算等)
917
第10条(源泉徴収義務等)
914
第11条(年末調整)
916
復興省令
第6条(源泉徴収義務等)
914
第7条(支払調書等の記載事項の特例)
915
50音検索
青色事業専従者給与
188
青色事業専従者給与に関する届出
189
慰安旅行費用
一般の場合
105
永年勤続者の場合
101
海外旅行の場合
105
委員手当等
93
育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
392
416
医師等の休日・夜間診療の委嘱料等
93
永年勤続記念旅行券
101
永年勤続者の記念品等
101
永年勤続者の場合
101
役務の提供に係る契約金
515
演劇の範囲
523
演出の範囲
513
オープン型の証券投資信託
10
オリンピック競技大会等の成績優秀者に交付する金品等
138
海外慰安旅行
105
海外転勤者の継続適用不適格事由
413
海外転勤者の国内勤務申告書
392
415
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
413
海外渡航費
131
外貨表示額の邦貨換算
678
開業等の届出
53
介護医療保険料
222
外交員の報酬
518
外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
693
外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
698
外国組合員に対する課税の特例
712
外国所得税額の控除
456
480
484
541
551
555
外国人の休暇帰国のための旅費
131
外国政府等に勤務する者の給与
137
外国法人
3
24
585
605
解雇予告手当
304
家屋の床面積
261
学資金
138
学資に充てるため給付される金品
138
各種学校等の生徒
16
各種所得控除(給与)
215
確定給付企業年金
306
確定給付企業年金規約等に基づく掛金等
83
確定拠出年金
307
確定金額の端数計算
60
確定申告を要しない配当所得
497
708
過誤納金の還付
63
家財(災免法)
886
貸付金の利子
610
貸付信託
9
課税所得の範囲
27
528
課税漏れ給与の税額の簡易計算
157
172
割賦償還の方法
250
家内労働者等
197
加入者保護信託
37
過納額の還付
184
寡夫
15
寡婦
13
寡夫控除
234
寡婦控除
234
235
株式等を取得する権利の価額
86
過不足税額の精算
184
株主等
4
20
借上住宅の賃借料
114
借入金等
268
還付加算金
19
613
期間及び期限
55
期間の計算
55
企業組合等の分配金(配当)
466
企業診断員の範囲
510
期限の特例
55
寄宿舎等の電気料等
104
基準所得税額
911
基礎控除
238
既存住宅
239
261
既存住宅の取得から除かれるもの
263
記念慰労金
94
休業手当金
141
休職中の期間(退職)
324
給付金の非課税
150
給付補填金等
530
615
給与・人的役務の報酬
612
給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額
157
162
166
171
給与所得控除額
82
給与所得者の特定支出控除
192
給与所得者の配偶者特別控除申告書
20
204
給与所得者の扶養控除等申告書
20
198
給与所得者の保険料控除申告書
20
205
給与所得の金額
82
給与所得の源泉徴収と消費税
80
128
給与所得の範囲
81
給与等
19
81
給与等の支払をする事務所の開設等の届出
53
給与等の受領辞退
78
給与の10倍を超える賞与の税額計算
172
173
176
居住者
2
21
24
居住用家屋
239
261
居住用財産の買換え等の特例適用資産の住宅借入金等特別税額控除の適用除外
268
居住用財産の3,000万円控除等適用者の修正申告
280
金銭の無利息貸付け等
104
勤続年数(退職)
335
勤務先預金
8
20
金融機関等の範囲
359
金融機関の受ける利子所得の源泉徴収の不適用
542
690
勤労学生
15
勤労学生控除
235
勤労者が受ける財産形成給付金等
95
勤労者財産形成住宅貯蓄契約
392
勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度
392
勤労者財産形成促進法に基づく経済的利益
149
勤労者財産形成促進法による措置
149
勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益
344
勤労者財産形成貯蓄保険契約等
28
449
勤労者財産形成年金貯蓄契約
425
勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
425
区分所有建物の床面積
261
組合契約事業利益の配分
608
組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等
95
繰上償還(割引債)
814
繰上返済等(住宅取得)
250
経済的利益
90
91
101
経済的利益の収入金額算入時期
90
継続預入等
393
401
438
継続適用不適格事由
413
芸能人の役務提供
513
724
芸能人の範囲
513
芸能の範囲
513
結婚祝金品等
92
決定
19
原稿等の報酬・料金
505
懸賞金付預貯金等
579
源泉徴収義務
国外公社債等
454
540
国外投資信託等の配当等
30
国外発行株式
553
償還差益
811
定期積金の給付補填金等
582
匿名組合契約等に基づく利益の分配
584
内国法人の所得
527
割引債の差益金額
806
源泉徴収義務者
24
源泉徴収選択口座内調整所得金額
754
源泉徴収に係る所得税の納税地
51
源泉徴収票
319
864
源泉徴収を要しない所得
源泉徴収を要しない給与等の支払者
80
源泉徴収を要しない金融商品取引業者等の受ける利子所得
693
源泉徴収を要しない公的年金等
561
源泉徴収を要しない退職手当等の支払者
302
源泉徴収を要しない年金
576
源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
588
680
源泉徴収を要しない報酬・料金
522
源泉分離課税
28
29
30
35
36
源泉分離課税の効果
452
703
建築士の報酬
502
507
510
現物給与
79
権利確定
退職所得の権利確定
321
利子所得の権利確定
345
公益信託等に係る非課税
47
482
553
恒久的施設
5
公共法人等に係る非課税
37
合計所得金額
20
合計税率
913
広告宣伝のための賞金
518
615
交際費等
92
公社債
7
537
公社債等
47
公社債等運用投資信託
10
公社債投資信託
10
控除対象配偶者
17
控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定
200
控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え
200
控除対象扶養親族
19
238
更正
19
交通用具使用者の通勤手当
135
公的使用部分がある住宅等の賃貸料
112
公的年金等
304
556
890
公的年金等に係る源泉徴収
556
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
570
香典
141
合同運用信託
8
高度障害保険金等
141
公認会計士の報酬
507
公募公社債等運用投資信託
10
合理的な運賃等の額
134
高齢者等居住改修工事等
281
功労金
94
国外
2
国外株式等の源泉徴収
553
国外株式の配当等
30
国外居住親族
201
国外勤務期間
392
国外公社債等
28
国外公社債等の利子等
28
453
540
国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税
478
550
国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
30
551
国外投資信託等の配当等に対する分離課税
30
国外投資信託の配当等に係る分離課税
478
国外発行株式
482
553
国外発行株式の配当所得の源泉徴収
30
553
国税の端数計算
60
国内
2
国内源泉所得
20
587
590
607
国内に住所を有しない者と推定する場合
21
国内に住所を有するかどうかの判定
21
国内に住所を有する者と推定する場合
21
互助会
217
個人年金保険契約等
531
個人年金保険料
223
個人番号
21
ゴルフクラブの入会金
109
ゴルフクラブの年会費等
109
在外手当
137
災害等による期限の延長
55
災害派遣手当
131
再婚した場合の控除対象配偶者等の特例
238
財産形成基金給付金
95
財産形成給付金
95
財産形成給付金契約
95
財産形成給付金等の所得区分
96
財産形成住宅貯蓄
392
財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
392
393
財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等
449
財産形成年金貯蓄
428
財産形成年金貯蓄者の退職等申告書
445
財産形成年金貯蓄に係る継続預入等
438
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
443
財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
427
443
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
392
406
財産形成非課税住宅貯蓄申告書
392
405
財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書
407
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書
392
409
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書
392
419
財産形成非課税住宅貯蓄申込書
392
400
財産形成非課税年金貯蓄申告書
425
441
財産形成非課税年金貯蓄申込書
431
再就職者等の給与等
173
再調査の請求
70
先物取引の差金等決済
850
作業服・事務服等の貸与
136
雑損失の繰越控除を受ける場合の源泉徴収猶予
893
残業者に支給する食事
103
事業遂行上直接必要な海外渡航の判定
132
事業専従者控除額
190
事業の広告宣伝のための賞金
516
615
事業を営む者等の海外渡航費
131
地震保険料
20
230
地震保険料控除
230
地震保険料の金額等を証する書類
209
支払額が税引手取額で定められている場合の税額計算
78
157
166
支払者の意義
24
支払調書
859
878
支払調書等
817
支払通知書
862
支払の確定した給与
181
死亡者に支給する給与等
139
304
死亡者の退職手当等
304
私募公社債等運用投資信託等
29
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
476
704
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
29
476
478
社会保険診療報酬
511
社会保険料
20
158
216
社会保険料控除
215
社会保険料の料率
217
社交団体の入会金等
110
重加算税
66
集金人の報酬
518
住宅(災免法)
885
住宅借入金等特別控除
239
住宅資金
144
住宅資金の低利融資
142
住宅等の貸与
112
住宅等の貸与によるプール計算
113
住宅等の賃貸料
小規模住宅
112
使用人社宅
114
役員社宅
113
住宅の取得等
239
従たる給与
163
202
従たる給与についての扶養控除等申告書
20
202
集団投資信託
534
689
収入金額
給与所得の収入金額
85
退職所得の収入金額
321
配当所得の収入金額
474
利子所得の収入金額
345
収入すべき時期
給与所得
90
経済的利益
90
財産形成給付金等
97
退職所得
321
配当所得
474
利子所得
345
宿日直者に支給する食事
103
宿日直料
92
受託法人等
25
主たる給与等の徴収税額の機械計算
159
主たる給与の支払者
154
出演の報酬・料金
513
出国
19
出国時勤務先
392
受領者の告知
株式等に係る配当等の受領者の告知
819
配当等の受領者の告知
817
無記名公社債の利子等の受領者の告知
829
利子等の受領者の告知
817
障害者
12
障害者控除
233
障害者等の少額公債非課税制度
389
障害者等の少額預金非課税制度
352
障害者等の範囲
353
傷害特約等の特約付保険
107
傷害保険金等
140
少額な保険料の負担
108
償還差益
811
小規模企業共済等掛金控除
217
小規模企業共済等掛金の範囲
20
217
小規模住宅の賃貸料
112
証券投資信託
10
常時10人未満であるかどうかの判定
57
使用者契約の損害保険契約等
107
使用者契約の養老保険・定期保険
106
107
上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等
31
上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
488
上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例
486
上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
492
譲渡制限付株式
85
譲渡性預金の譲渡等に関する告知
834
譲渡性預金の譲渡等に関する調書
835
使用人貸与住宅等の賃貸料
114
使用人等の発明等に係る報償金等
94
使用人に支給する海外渡航費
132
消費税及び地方消費税
給与所得の源泉徴収
80
経済的利益の評価方法
128
国内源泉所得
589
内国法人の所得
527
報酬・料金等
504
傷病者の恩給等
129
商品、製品等の値引販売
103
商品、製品等の評価
111
賞品の評価
520
剰余金の配当
465
賞与等の税額計算
169
賞与の金額
172
使用料等
611
職業運動家の範囲
724
食事
残業又は宿日直をした者に支給する食事
103
食事の支給による経済的利益はないものとする場合
111
食事の評価
111
深夜勤務者の夜食代
103
職務上必要な給付
136
所得補償保険金
141
私立専修学校の生徒
15
人格のない社団等
3
22
新株予約権等
116
申告書の保管(給与)
214
審査請求
72
親族
15
18
886
信託財産に係る利子等の課税の特例
534
689
信託受益権
846
信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
846
新築等
240
人的役務の提供事業の対価
609
人的非課税
47
137
深夜勤務者の夜食代
103
診療報酬
511
518
ストック・オプション(特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利)
116
税額の簡易計算
157
172
税額の計算
給与所得の税額計算
154
退職所得の税額計算
335
匿名組合契約等の利益の分配
584
内国法人の税額計算
533
報酬・料金等の税額計算
518
利子所得の税額計算
450
生計を一にするの意義
17
18
制服
136
生命保険契約等
392
425
生命保険契約等に基づく年金
575
生命保険料控除
218
生命保険料の負担
108
税理士の報酬
507
全国健康保険協会が管掌する健康保険等の付加的給付等
149
前納した社会保険料等
215
船舶乗組員の給与等
79
船舶乗組員の住所
22
増改築等
239
261
263
267
創業記念品等
102
総合課税(非居住者)
597
葬祭料
129
141
測量士の報酬
507
訴訟
76
租税条約
542
591
727
損害金額の判定(災免法)
886
損害賠償金等
140
損害賠償金等の負担
108
109
損害保険契約等
107
損害保険契約等の範囲
232
退職一時金等の勤続年数の計算
327
退職給付金支給事業
84
退職金共済契約
312
退職勤労者が弁済を受ける未払賃金
318
退職所得
一般退職の退職所得控除額
328
障害退職の退職所得控除額
328
退職所得の金額
320
退職所得の収入金額の収入すべき時期
321
退職所得の受給に関する申告書
338
退職所得の選択課税
612
退職所得の選択課税による還付
612
退職所得の範囲
303
退職手当等
19
303
304
338
退職手当等とみなす一時金
306
337
退職手当等
140
単身赴任者の帰宅旅費
131
団体扱い保険料の集金手数料等
513
中途支払理由
95
97
98
中途就職者の給与
156
168
中途退職者の年末調整
179
180
超過勤務手当
156
長期欠勤の期間(退職)
324
徴収繰延べ
185
徴収税額の機械計算(給与)
159
著作権の使用料
505
611
著作権の使用料の意義
628
通勤手当
134
通常の賃貸料の額
113
通常の賃貸料の額
使用人住宅等の賃貸料の額
114
役員住宅等の賃貸料の額
113
定期付養老保険
107
定期保険
106
適格継続預入
401
適格退職年金契約に基づく給付
318
デザインの範囲
506
デザインの報酬
505
507
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
392
411
転籍前の法人から支給される較差補填金
84
店舗併用住宅等の地震保険料
232
店舗併用住宅等の床面積基準
253
同一人に対し1回に支払われる金額(報酬・料金)
519
登記事項証明書
272
同居特別障害者
20
同居老親等
20
238
道具手当
93
投資信託
9
同族関係者
64
同伴者の旅費(海外渡航)
132
特殊関係者
64
特殊な給与
156
特定寄附信託契約
347
特定寄附信託申告書
349
特定寄附信託の利子所得
346
特定口座源泉徴収選択届出書
755
特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
31
745
特定財産形成住宅貯蓄契約
392
特定財産形成年金貯蓄契約
438
特定支出
192
特定受益証券発行信託
11
特定取得
254
特定退職金共済団体
308
315
317
特定多世帯同居改修工事等
300
特定断熱改修工事等
299
特定の増改築等
281
特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例
545
特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利
116
特定扶養親族
19
特定目的信託
11
特別国際金融取引勘定経理の預金等の利子
644
特別障害者
12
匿名組合契約等の利益の分配
584
616
特約店等のセールスマン・従業員等への支出費用
513
土地等の譲渡の対価
609
内国信託会社
545
内国法人
3
24
477
内国法人の所得と消費税
527
二以上の退職手当等を受ける場合
322
認定住宅借入限度額
257
認定住宅控除率
257
年税額
178
年末支給賞与の徴収税額の計算の特例
172
年末調整
178
年末調整に係る住宅借入金等特別控除
276
年末調整による過納額の還付
185
年末調整の再調整
182
年末調整の省略(災免法)
896
納期の特例
57
納税義務者
24
納税準備預金の利子
351
納税地
19
818
納税地の指定
52
バー等の経営者(報酬・料金の支払者)
503
配偶者
17
配偶者控除
235
配偶者特別控除
235
配偶者特別控除申告書
205
配当所得
配当等
19
610
配当所得の範囲
465
配当等
478
派遣医の診療報酬等
93
派遣役員等の給与
79
端数計算
課税標準の端数計算
60
馬主が受ける競馬の賞金
516
519
非永住者
3
27
東日本大震災
897
非課税給与等
129
非課税限度額の計算
372
404
非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
767
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
500
非課税所得(利子)
346
非課税貯蓄(障害者等)
非課税貯蓄限度額変更申告書
375
非課税貯蓄者死亡届出書
381
非課税貯蓄申告書
373
非課税貯蓄相続申込書
381
非課税貯蓄に関する異動申告書
377
非課税貯蓄廃止申告書
380
非課税貯蓄申込書
362
368
非課税とされる年金
130
非課税の対象とならない財産形成住宅貯蓄
396
非課税の対象とならない財産形成年金貯蓄
430
非課税利子
346
非居住者
3
21
24
585
非居住者に対する課税の方法
597
被災給与所得者
884
日払給与に係る徴収税額
161
付加金
93
不足額の徴収
185
附帯税
19
60
普通給与の税額計算
154
復興特別所得税
910
不適格事由
396
397
426
不適格退職金共済契約等に基づく掛金
84
不動産等の賃貸料
609
不納付加算税
66
不服申立て
67
扶養控除
236
238
扶養控除等申告書
198
201
扶養親族
18
扶養親族等の移替え
203
扶養親族等の判定
236
振替国債等の利子
645
振替社債等の利子
664
プロスポーツ選手の報酬
502
511
724
分離課税
懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税
35
579
国外公社債等の利子等
453
540
国外投資信託等の配当等
30
478
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
29
704
償還差益
811
定期積金の給付補填金等
36
582
利子所得
451
702
弁護士の報酬
82
502
507
報酬・料金
報酬・料金等と消費税及び地方消費税
504
報酬・料金等の種類と範囲
505
報酬・料金の源泉徴収
502
報酬・料金の源泉徴収の免除
503
522
報酬・料金の源泉徴収の猶予(災免法)
891
報酬・料金の性質を有する経済的利益
503
法人課税信託
4
25
法人番号
21
放送謝金
502
505
保険金・損害賠償金等
140
保険契約等に関する権利の評価
111
320
保険料控除申告書
205
保険料の金額等を証する書類
208
ホステス等の報酬・料金
502
503
515
518
526
前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
328
未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
789
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
501
みなし社会保険料
217
みなし退職給与
326
みなし退職給与の勤続年数の計算
326
みなし配当所得
468
身回品
136
未払賞与の源泉徴収の特例
79
未払賞与の受領辞退
78
341
464
未払退職手当等
318
未払賃金立替払
318
未払定期賃金
318
未払配当の源泉徴収の特例
464
民間国外債の利子
455
633
無記名公社債の利子等の受領者の告知
829
名義人受領の配当所得等の調書
870
免税芸能法人等
724
持家対策としての課税の特例
142
物又は権利等の価額
85
役員
20
143
役員貸与住宅の賃貸料
112
有価証券
11
有価証券の記録等
48
370
403
有価証券の評価
110
320
有限責任事業組合
869
有利な発行価額
88
用役の提供等
104
用役の評価
104
要耐震改修住宅
271
養老保険
106
預貯金
7
345
ライオンズクラブの入会金等
110
利子所得
利子所得の金額
345
利子所得の源泉徴収
341
利子所得の範囲
343
利子等
19
343
393
425
610
利子補給額
147
利子補給金
145
利息相当額の評価
104
旅費
海外渡航費
131
定額旅費
92
非課税となる旅費
130
報酬又は料金の支払者負担の旅費
503
レクリエーション費用
自社の従業員等
105
レジャークラブの入会金等
110
老人控除対象配偶者
18
235
老人扶養親族
19
238
ロータリークラブの入会金等
110
割引債
36
811
割引債の差益金額
806
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