令和6年
源泉所得税取扱いの手引

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令和6年度改正による源泉所得税関係の改正点一覧
令和6年度改正による源泉所得税関係の改正点一覧
k27
第一章 総則・納税義務・その他
第一節 総   則
1
一 所得税法の趣旨
1
二 源泉徴収制度の意義
1
三 定  義
2
四 居住者及び非居住者の区分
27
1 国内に住所を有するものとみなされる公務員
27
2 国内に住所を有するかどうかの判定
27
五 人格のない社団等に対する所得税法の適用
28
第二節 納税義務者・源泉徴収義務者
29
一 納税義務者
29
1 居住者
29
2 非居住者
29
3 内国法人
29
4 外国法人
29
二 源泉徴収義務者
29
1 源泉徴収義務者
29
2 法人課税信託の受託者等に関する通則
29
第三節 課税所得の範囲等
32
一 課税所得の範囲
32
二 納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲
32
三 国外公社債等の利子等に対する分離課税
33
1 居住者が交付を受ける国外公社債等の利子等の分離課税
33
2 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等の課税
33
3 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
33
四 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税
33
五 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する分離課税
34
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税
34
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
34
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
34
4 源泉徴収税率
34
六 国外投資信託等の配当等に対する分離課税
34
1 国外投資信託等の配当等に係る分離課税
34
2 内国法人の納税義務
35
3 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
35
七 国外株式の配当等に対する課税
35
1 内国法人が支払を受ける国外発行株式の配当所得の源泉徴収
35
2 居住者・内国法人に係る源泉徴収
35
八 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等
35
1 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
35
2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等
36
九 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等
36
1 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
36
2 源泉徴収選択口座内調整所得金額
38
3 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付
39
4 源泉徴収に係る所得税
40
十 懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税
40
1 個人に対する分離課税
40
2 内国法人又は外国法人に対する課税
40
十一 定期積金の給付補塡金等に対する分離課税
41
十二 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例
41
1 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
41
2 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
41
3 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
41
第四節 公共法人等・公益信託等に係る非課税及び人的非課税
42
一 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
42
1 内国法人に係る非課税
42
2 公共法人等の表
42
二 公益信託等に係る非課税
52
三 人的非課税
52
四 非課税のための手続等
53
1 公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の提出
53
2 公社債等の範囲
53
3 公社債等に係る有価証券の記録等
53
4 公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出
55
第五節 源泉所得税の納税地
57
一 源泉徴収に係る所得税の納税地
57
二 納税地の指定
58
第六節 給与支払事務所等の開設等の届出
59
一 給与等の支払をする事務所の開設等の届出
59
二 開業等の届出
59
第七節 源泉徴収を行う時期
59
一 原  則
59
二 特  例
60
第八節 期間及び期限
61
一 期間の計算
61
二 期限の特例
61
三 災害等による期限の延長
61
第九節 源泉徴収をした所得税の納付
63
一 納付期限
63
二 給与等・退職手当等に係る源泉所得税の納期の特例
63
三 納期の特例に関する承認の申請等
64
1 承認の申請
64
2 承認等の通知
64
3 みなす承認
64
4 申請の却下
64
5 承認の取消し
65
四 納期の特例の要件を欠いた場合の届出
65
五 承認の取消し等があった場合の納期限
65
第十節 源泉所得税の課税標準等の端数計算
66
一 国税の課税標準の端数計算
66
二 国税の確定金額の端数計算
66
第十一節 源泉所得税の納付手続と強制徴収
67
一 源泉徴収に係る所得税の納付手続
67
二 源泉徴収に係る所得税の徴収
68
第十二節 源泉所得税に係る過誤納金の還付
71
第十三節 同族会社等の行為又は計算の否認等
72
一 同族会社等の行為又は計算の否認
72
二 移転法人又は取得法人の行為又は計算の否認
73
第十四節 附帯税
74
一 不納付加算税
74
二 重加算税
74
第十五節 不服申立て及び訴訟
76
一 総  則
76
二 再調査の請求
79
1 再調査の請求の手続
79
2 再調査の請求についての決定
80
三 審査請求
81
1 審査請求の手続
81
2 みなす審査請求
83
3 審査請求についての裁決
84
4 国税庁長官に対する審査請求
84
四 不作為についての審査請求
84
五 訴  訟
86
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
87
一 源泉徴収義務
87
二 未払賞与についての源泉徴収の特例
88
三 源泉徴収を要しない給与等の支払者
89
四 給与所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
89
第二節 給与所得の範囲
90
一 給与所得
90
二 給与所得の金額
91
1 給与所得の金額
91
2 給与所得控除額
91
3 給与所得の金額の特例
91
4 給与等の収入金額が850万円を超える居住者の所得金額調整控除
92
5 給与等及び公的年金等がある居住者の所得金額調整控除
92
三 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
92
1 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
92
2 不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い
93
四 転籍前の法人から支給される較差補塡金
94
第三節 収入金額及び権利確定
95
一 収入金額
95
1 収入金額
95
2 物又は権利等の価額
95
二 給与所得の収入金額の収入すべき時期等
99
1 給与所得の収入金額の収入すべき時期
99
2 経済的利益の額を収入金額等に算入する時期
100
第四節 特殊な給与等
102
1 宿日直料
102
2 定額旅費
102
3 交際費等
102
4 結婚祝金品等
102
5 委員手当等
103
6 地方自治法の規定による費用の弁償
103
7 非常勤の消防団員が支給を受ける金銭
103
8 医師又は歯科医師が支給を受ける休日・夜間診療の委嘱料等
103
9 派遣医が支給を受ける診療の報酬等
103
10 労働基準法の規定による付加金
103
11 道具手当
104
12 功労金、記念慰労金等
104
13 使用人等の発明等に係る報償金等
104
14 組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等
105
15 勤労者が受ける財産形成給付金等
105
第五節 経済的利益
111
一 経済的利益
111
二 課税上の取扱い
111
1 永年勤続者の記念品等
111
2 創業記念品等
112
3 商品、製品等の値引販売
113
4 残業又は宿日直をした者に支給する食事
113
5 掘採場勤務者に支給する燃料
114
6 寄宿舎等の電気料等
114
7 金銭の無利息貸付け等
114
8 利息相当額の評価
114
9 用役の提供等
114
10 使用者が負担するレクリエーションの費用
115
11 使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品
115
12 使用者契約の養老保険に係る経済的利益
116
13 使用者契約の定期保険に係る経済的利益
116
14 使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益
117
15 使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益
117
16 使用者契約の生命保険契約の転換をした場合
117
17 使用者契約の保険契約等に係る経済的利益
117
18 使用人契約の保険契約等に係る経済的利益
118
19 使用者が負担する少額な保険料等
118
20 会社役員賠償責任保険の保険料に係る経済的利益
118
21 使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等
119
22 使用者が負担するゴルフクラブの入会金
119
23 使用者が負担するゴルフクラブの年会費等
119
24 使用者が負担するレジャークラブの入会金等
120
25 使用者が負担する社交団体の入会金等
120
26 使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等
120
27 有価証券の評価
121
28 保険契約等に関する権利の評価
121
29 食事の評価
121
30 食事の支給による経済的利益はないものとする場合
121
31 商品、製品等の評価
122
32 住宅等の貸与
122
33 主な特殊な給与及び経済的利益等の非課税となる基準
126
三 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等
127
四 阪神・淡路大震災の被災者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例
143
1 被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例
143
2 住宅取得資金を金融機関等から借り受けた場合
143
3 給与等又は退職手当等に代えて支払われる場合の不適用
144
五 経済的利益の評価方法と消費税及び地方消費税の取扱い
144
第六節 非課税給与等
145
一 傷病者の恩給等
145
二 旅  費
146
  〔海外渡航費〕
147
三 通勤手当
150
四 職務上必要な給付
152
五 在外手当
153
六 外国政府等に勤務する者の給与
153
七 オリンピック競技大会等の成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等
154
八 学 資 金
155
九 国等の実施する子育てに係る助成等
156
十 死亡者の給与等
157
十一 保険金、損害賠償金等
157
十二 住宅資金の低利融資の課税の特例
160
十三 全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例
162
1 被保険者が承認法人等から支払を受ける給付
162
2 社会保険料控除の対象となる被保険者が支払う給付費拠出金
162
3 事業主等が承認法人等に支出する負担金
162
十四 給付金等の非課税
162
1 給付金
162
2 児童養護施設退所者等に対する自立支援金貸付事業による金銭の貸付けに係る債務の免除を受ける場合
166
3 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金銭の貸付けに係る債務の免除を受ける場合
166
第七節 税額計算等
168
一 普通給与の税額計算
168
1 賞与以外の給与等に係る徴収税額
168
2 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用
171
3 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
172
4 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額
173
5 主たる給与等に係る徴収税額の機械計算
173
6 日払給与に係る徴収税額
176
7 源泉徴収税額の求め方
177
二 賞与等の税額計算
183
1 賞与に係る徴収税額
183
2 賞与の金額が前月中の通常の給与等の10倍相当額を超える場合の徴収税額
186
3 年末に支給する賞与に係る徴収税額の計算の特例
187
4 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用
187
5 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
187
6 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額
187
7 源泉徴収税額の求め方
188
三 令和6年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等
192
1 令和6年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除
192
2 給与特別控除額
192
3 給与特別控除額に係る申告書の提出等
193
第八節 年末調整     
196
一 年末調整
196
二 年末調整に係る住宅借入金等特別控除
202
1 年末調整に係る住宅借入金等特別控除
202
2 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書の提出期限等
204
3 年末調整に係る住宅借入金等特別控除の控除順序等
205
4 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の交付
205
5 税務署長による特別控除証明書の交付
208
6 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書
209
三 令和6年における年末調整に係る特別控除の額の控除等
209
1 令和6年における年末調整に係る特別控除の額の控除
209
2 年末調整特別控除額
210
3 年末調整特別控除額に係る申告書の提出等
210
第九節 過不足税額の精算
213
一 過納額の還付
213
1 過納額の還付
213
2 年末調整による過納額の還付の方法
214
3 給与等の支払者が還付できなかった場合の処理
214
二 不足額の徴収
214
1 不足額の徴収
214
2 徴収繰延べ
214
3 徴収繰延べを受けるための手続
216
第十節 専従者給与の取扱い
217
一 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
217
二 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
217
1 青色事業専従者給与の必要経費算入
217
2 青色事業専従者給与に関する届出
218
3 事業専従者控除額の必要経費算入
219
4 二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算
219
5 事業に専従する親族の年齢の判定時期
220
第十一節 給与所得者の特定支出
221
1 給与所得者の特定支出の控除の特例
221
2 特定支出の範囲
221
3 確定申告書の添付書類
224
4 特定支出の支出等を証する書類の添付又は提示
225
第十二節 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
226
第三章 給与所得者の各種申告書と各種所得控除
第一節 給与所得者の各種申告書
227
一 申告書の種類と所得控除の種類
227
二 給与所得者の扶養控除等申告書
227
1 給与所得者の扶養控除等申告書
227
2 給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合
229
3 給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
229
4 国外居住親族に該当する旨を証する書類の提出又は提示
231
5 国外居住親族が居住者と生計を一にする事実等を記載した申告書の提出
231
6 国外居住親族が居住者と生計を一にすることを明らかにする書類の提出又は提示
232
三 従たる給与についての扶養控除等申告書
232
1 従たる給与についての扶養控除等申告書
232
2 従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に異動を生じた場合
233
3 控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続
233
4 従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
234
四 給与所得者の配偶者控除等申告書
235
五 給与所得者の基礎控除申告書
236
六 給与所得者の保険料控除申告書
237
1 給与所得者の保険料控除申告書
237
2 保険料等の支払を証する書類等の提出等
238
七 給与所得者の申告書に関する雑則
242
1 給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等
242
2 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例
242
第二節 給与所得者の各種所得控除
246
一 社会保険料控除
246
1 社会保険料控除
246
2 社会保険料の範囲
247
3 みなし社会保険料
248
二 小規模企業共済等掛金控除
248
1 小規模企業共済等掛金控除
248
2 小規模企業共済等掛金の範囲
248
三 生命保険料控除
249
1 新生命保険料又は旧生命保険料に係る生命保険料控除
249
2 介護医療保険料に係る生命保険料控除
253
3 個人年金保険料に係る生命保険料控除
254
4 合計控除限度額
255
5 新生命保険契約等の範囲
255
6 旧生命保険契約等の範囲
257
7 介護医療保険契約等の範囲
258
8 新個人年金保険契約等の範囲
258
9 旧個人年金保険契約等の範囲
261
10 旧生命保険契約等又は旧個人年金契約等に附帯して締結した新契約
261
四 地震保険料控除
261
1 地震保険料控除
261
2 損害保険契約等の範囲
263
五 障害者控除
264
六 寡婦控除
265
七 ひとり親控除
265
八 勤労学生控除
266
九 配偶者控除
266
十 配偶者特別控除
267
1 配偶者特別控除
267
2 配偶者特別控除の不適用
267
十一 扶養控除
267
1 扶養控除
267
2 扶養親族等の判定の時期等
268
3 二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合の所属
268
4 居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例
269
十二 同居老親等に係る扶養控除の特例
270
十三 基礎控除
270
第四章 退職所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
271
一 源泉徴収義務
271
二 源泉徴収を要しない退職手当等の支払者
271
第二節 退職所得の範囲
272
一 退職所得
272
二 死亡者の退職手当等
273
第三節 みなし退職給与
275
一 退職手当等とみなす一時金
275
二 特定退職金共済団体
277
1 特定退職金共済団体の要件
277
2 特定退職金共済団体の承認
284
3 特定退職金共済団体の承認の取消し等
285
三 退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの
286
1 特定退職金共済団体が行う給付
286
2 適格退職年金契約に基づく給付
287
3 要件違反がある場合の通知
287
四 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金
287
第四節 収入金額及び権利確定
289
一 収入金額及び所得金額
289
1 収入金額
289
2 退職所得の金額
289
二 退職所得の収入金額の収入すべき時期
292
三 一の退職により二以上の退職手当等を受ける場合
293
第五節 退職所得控除に係る勤続年数の計算
294
一 退職所得控除額に係る勤続年数の計算
294
二 みなし退職給与に係る勤続年数の計算
297
三 役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算
299
四 短期勤続年数・特定役員等勤続年数・重複勤続年数の計算
299
第六節 退職所得控除額の計算
301
一 一般退職の場合の退職所得控除額
301
二 退職所得控除額の計算の特例
301
1 障害退職等の場合の退職所得控除額
301
2 前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
301
三 特殊な場合の勤続年数及び退職所得控除額の求め方(普通退職の場合)
306
1 退職手当の支払者の下において一時勤務しなかった期間がある場合
306
2 その年に2以上の退職手当の支給を受けている場合
307
3 その年の前年以前4年内に退職手当の支給を受け、その年において退職手当の支給を受けている場合(1の場合を除く。)の計算
307
第七節 税額の計算
309
一 徴収税額
309
1 退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合
309
2 退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合
311
3 退職手当等を分割して支払う場合
311
4 退職手当等が税引手取額で定められている場合
311
二 退職手当等とみなす一時金に係る源泉徴収
311
第八節 退職所得の受給に関する申告書
313
第五章 利子所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
316
第二節 利子所得の範囲
318
1 所得税法上の利子所得
318
2 租税特別措置法上の利子所得
319
第三節 収入金額及び権利確定
320
一 収入金額及び所得金額
320
1 収入金額
320
2 利子所得の金額
320
二 利子所得の収入金額の収入すべき時期
320
第四節 非課税利子
321
一 非課税利子
321
二 その他の非課税利子
321
1 特定寄附信託の利子所得の非課税
321
2 納税準備預金の利子の非課税
327
3 特別法により所得税を課されないもの
327
第五節 障害者等の少額預金非課税制度
328
一 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
328
1 用語の意義
328
2 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
328
3 障害者等の範囲
329
4 金融機関等の範囲
335
5 利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲
336
6 障害者等の少額預金の利子所得の非課税限度額の特例
337
二 非課税貯蓄申込書
337
1 非課税貯蓄申込書の記載事項
337
2 非課税貯蓄申込書の提出及び書類の提示
338
3 非課税貯蓄申込書と非課税貯蓄申告書の記載内容が異なる場合
344
4 非課税貯蓄申込書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
344
三 非課税貯蓄申込書の特例
344
1 普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例
344
2 預貯金等の現在高に係る限度額を変更した場合
345
3 特例の適用を受ける場合の非課税貯蓄申込書の提出不要限度
345
4 障害者等に該当しなくなった場合の届出
345
四 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等
345
1 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合
345
2 障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算
346
五 有価証券の記録等
346
1 有価証券の記録等の方法
346
2 有価証券の保管等の方法
346
3 有価証券の保管者等に対する通知
347
4 有価証券の保管者等による帳簿への記録等
347
六 支払事務取扱者に対する通知等
347
1 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知
347
2 支払事務取扱者に対する通知事項
347
3 通知内容の帳簿への記録等
348
七 非課税限度額の計算等
348
1 額面金額等
348
2 預貯金等の元本の合計額及び額面金額の合計額の計算
348
3 元本の合計額等の最高限度額の判定
348
八 非課税貯蓄申告書等
349
1 非課税貯蓄申告書
349
2 非課税貯蓄限度額変更申告書
351
3 非課税貯蓄申告書等のみなす提出
351
4 金融機関の営業所等に提出できない非課税貯蓄申告書等
352
5 重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲
352
6 非課税貯蓄に関する異動申告書の提出等
353
7 非課税預金の預入先を移管する場合の手続
354
8 金融機関等が有価証券購入業務の停止を命ぜられた場合の手続
354
9 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告
356
10 非課税貯蓄廃止申告書
356
11 非課税貯蓄者死亡届出書
357
12 非課税貯蓄相続申込書
358
13 非課税貯蓄申告書等の税務署長への送付等
359
14 届出書等の提出の特例
359
15 非課税貯蓄申告書等の書式
360
九 障害者等に該当する旨の確認手続
360
1 氏名等の告知及び確認
360
2 預入者の備付帳簿がある場合の提示書類及び告知等の特例
361
3 非課税貯蓄申告書等への確認をした旨の記載等
362
十 帳簿書類の整理保存
363
1 金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存
363
2 有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存
364
十一 金融機関の営業所等の届出等
364
1 金融機関の営業所等の届出
364
2 営業所番号
365
第六節 障害者等の少額公債非課税制度
366
一 障害者等の少額公債の利子の非課税
366
1 障害者等の少額公債の利子の非課税
366
2 販売機関の範囲
366
3 公債の範囲
366
二 非課税の手続等に関する準用規定
366
三 障害者等の少額公債利子の非課税限度額の特例
368
第七節 勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度
369
一 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
369
1 用語の意義
369
2 財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
370
3 金融機関等の範囲
372
4 財形住宅貯蓄の範囲
372
二 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
373
1 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
373
2 退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
373
3 払込み中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
375
4 住宅取得等以外の目的で払出しが行われた場合
375
5 所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し
377
三 財産形成非課税住宅貯蓄の申込手続
378
1 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出先
378
2 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項
378
3 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出
378
4 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出できない場合
378
5 財産形成非課税住宅貯蓄申込書への法人番号の付記
380
四 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例
380
1 特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例
380
2 特定財産形成住宅貯蓄の限度額変更手続
380
3 特例の適用を受ける場合の財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出不要限度
380
五 有価証券の記録等
381
1 有価証券の記録等の方法
381
2 有価証券の保管等の方法
381
3 有価証券の保管者に関する帳簿の記録等
381
六 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等
381
1 金融機関の営業所等の支払事務取扱者に対する通知
381
2 有価証券の保管者等に対する退職等に関する通知内容の通知等
381
七 非課税限度額の計算等
382
1 額面金額等
382
2 満期返戻金等
382
3 元本等の合計額の計算
382
4 元本等の合計額の最高限度額の判定
382
八 財産形成非課税住宅貯蓄の申告手続
382
1 財産形成非課税住宅貯蓄申告書
382
2 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
384
3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書のみなす提出
384
4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出等できない場合
385
5 財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例
385
6 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書
385
7 財産形成住宅貯蓄の移管手続
387
8 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書のみなす提出
387
9 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書
389
10 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
391
11 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
393
12 海外転勤者の国内勤務申告書
395
13 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等
396
14 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告
397
15 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書
398
16 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式
399
17 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等への法人番号の付記
399
九 財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合
400
1 住所・氏名等の記載事項が異なるとき
400
2 財産形成住宅貯蓄契約事項と財産形成非課税住宅貯蓄申告書の記載事項が異なるとき
400
3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書記載事項が真実でないと認められるとき
400
十 帳簿書類の整理保存等
400
1 金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存
400
2 金融機関の営業所等における記載事項の抹消
400
3 金融機関の営業所等における各人別帳簿の作成・保存
401
4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の写しの作成・保存
401
5 有価証券の保管者等及び支払事務取扱者の帳簿書類の保存
402
6 勤務先又は出国時勤務先の申告書等の写しの作成・保存
403
7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を受理したときの勤務先による届出書の提出
404
十一 財産形成非課税住宅貯蓄申込書等の提出の特例
405
1 財産形成非課税申込書等の記載事項の電磁的方法による提供
405
2 財産形成非課税異動申告書等の提出の特例
407
第八節 勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
412
一 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
412
1 用語の意義
412
2 財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
414
3 財産形成年金貯蓄の範囲
415
4 財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益
415
5 生命保険契約等の差益の計算方法
416
二 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合
416
1 年金以外の金銭支払等の要件違反があった場合
416
2 有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合
416
3 年金支払開始日以後に契約履行についての要件違反が生じた場合
417
三 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税のための手続
417
1 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出先
417
2 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用
417
3 財産形成非課税年金貯蓄申告書
428
4 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
429
5 財産形成非課税年金貯蓄申告書等のみなす提出
429
6 財産形成非課税年金貯蓄申告書の重複提出等の禁止等
429
四 有価証券の保管の記録等
429
1 有価証券等の保管の記録等
429
2 財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託
429
五 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書
430
1 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
430
2 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書
431
3 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等のみなす提出
432
4 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書等への法人番号の付記
432
六 金融機関の営業所等の帳簿書類の整理・保存等
432
1 金融機関の営業所等における帳簿の作成等
432
2 提出書類への口座番号の付記
432
3 金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成
433
4 金融機関等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の保存
433
七 財産形成非課税年金貯蓄申込書等の提出の特例
435
1 財産形成非課税申込書等の記載事項の電磁的方法による提供
435
2 財産形成非課税異動申告書等の提出の特例
437
第九節 財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例
444
1 財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益に対する課税
444
2 財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等の範囲
444
3 生命保険料控除等の適用除外
444
4 証券投資信託の終了又は一部の解約があった場合の適用
444
第十節 税額の計算
445
第十一節 利子所得の分離課税制度
446
1 利子所得の分離課税
446
2 国内事業に帰属しない利子等の適用除外
447
3 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外
447
第十二節 国外公社債等の利子等に対する分離課税制度
448
一 国外で発行された公社債等の利子所得の源泉徴収等
448
1 居住者が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
448
2 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
448
3 居住者又は内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
449
4 内国法人が支払を受けるべき民間国外債等の利子の分離課税
450
二 税額の控除
451
1 外国所得税額の控除
451
2 内国法人の所得税額控除
452
三 金融機関等の源泉徴収の不適用等
452
1 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用
452
2 国外発行公社債等の保管の委託
453
3 源泉徴収不適用申告書の提出
454
4 公益信託等の信託財産等の適用除外
455
5 特定の投資法人等が運用する国外公社債等の利子の課税の特例
455
6 受託法人が運用する国外公社債等利子の課税の特例
456
7 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例
456
四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度
456
第六章 配当所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
457
一 源泉徴収義務
457
二 未払配当についての源泉徴収の特例
459
第二節 配当所得の範囲
460
一 配当所得
460
二 配当所得とされるもの
461
1 投資信託等の収益の分配に係る収入金額
461
2 企業組合等の分配金
461
第三節 みなし配当所得
463
一 配当等とみなす金額
463
二 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
469
第四節 収入金額及び権利確定
471
1 収入金額
471
2 配当所得の収入金額の収入すべき時期
471
第五節 税額の計算
472
第六節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
473
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
473
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
474
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
474
4 源泉徴収税率
474
5 剰余金の配当等に係る源泉徴収等の特例
474
6 受領者の告知・支払調書の適用除外
474
第七節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
475
1 国外投資信託等の配当等に係る分離課税
475
2 支払の取扱者
475
3 内国法人の納税義務
475
4 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
476
5 外国所得税額の控除
477
6 他の税法の規定との調整
477
7 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等
477
8 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例
478
第八節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例
479
一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等
479
1 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例
479
2 居住者又は内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例
481
二 税額の控除
481
1 外国所得税額の控除
481
2 内国法人の所得税額控除
481
三 配当所得の確定申告不要制度との適用関係
481
第九節 上場株式等の配当所得の源泉徴収税率等の特例
483
第十節 上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等の特例
485
1 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
485
2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用除外等
487
3 税額の控除
488
第十一節 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
493
1 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
493
2 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出等の適用手続
493
第十二節 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例
495
1 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例
495
2 源泉徴収の特例の適用を受けるための手続
497
第十三節 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例
499
1 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例
499
2 特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項
501
第十四節 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例
504
1 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例
504
2 投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項
505
第十五節 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
507
1 特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
507
2 特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項
507
第十六節 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
510
1 特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例
510
2 特定投資信託の剰余金の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項
511
第十七節 配当所得の確定申告不要制度
513
一 確定申告を要しない配当所得等
513
二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い
515
第十八節 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
516
第十九節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
518
1 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
518
2 契約不履行等事由が生じた場合
518
第七章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
519
一 源泉徴収義務
519
二 報酬、料金等として源泉徴収を要しないもの
520
三 バー等の経営者を報酬、料金の支払者とみなす場合
520
四 報酬、料金等に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
521
第二節 報酬、料金等の種類と範囲
522
一 原稿料、著作権等の使用料、放送謝金等
522
二 弁護士、税理士、測量士等の報酬又は料金
524
三 診療報酬
528
四 職業野球の選手、職業拳闘家等の報酬又は料金
528
五 芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬又は料金等
530
六 ホステス等の報酬又は料金
533
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金
533
八 事業の広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金
533
第三節 税額の計算
535
第四節 源泉徴収を要しない報酬、料金等
539
1 源泉徴収を要しない報酬又は料金
539
2 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続
541
3 源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等
541
4 証明書の失効
542
第五節 ホステス等の報酬・料金に係る源泉徴収の特例
543
一 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例
543
二 報酬・料金として源泉徴収を要しないもの
543
三 報酬・料金の支払者とみなす場合
543
第八章 内国法人の所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
544
一 源泉徴収義務
544
二 配当等の支払があったものとみなす場合の規定の準用
544
三 内国法人の所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
544
第二節 課税所得の種類と範囲
545
第三節 税額の計算
550
一 徴収税額
550
二 内国法人に係る所得税の税率
550
第四節 信託財産に係る利子等の課税の特例
551
1 信託財産に属する公社債等の利子等の課税の特例
551
2 退職年金等信託に属する公社債等の利子等の課税の特例
551
3 信託財産について納付した所得税額の控除及び所得税額の公社債等の収益の分配の額への加算
551
第五節 完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例
555
1 完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例
555
2 完全子法人株式等以外の配当等の課税の特例
555
第六節 源泉徴収を要しない利子所得等
556
1 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
556
2 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関
557
3 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等
558
第七節 国外公社債等の利子等の分離課税制度
560
一 国外公社債等の利子等の分離課税
560
1 内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等の分離課税
560
2 内国法人が交付を受ける国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
560
二 税額の控除
561
1 外国所得税額の控除
561
2 内国法人の所得税額控除
562
三 金融機関等の源泉徴収の不適用等
562
1 金融機関等が支払を受ける国外公社債等の利子等に対する源泉徴収等の不適用
562
2 国外公社債等の保管の委託
563
3 源泉徴収不適用申告書の提出
564
4 公益信託等の信託財産等の適用除外
565
5 特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例
565
6 国外公社債等の利子等の受領者の告知等の特例
568
四 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の確定申告不要制度
568
第八節 内国法人が支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る分離税率
569
第九節 国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度
570
1 内国法人の納税義務
570
2 国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
571
3 外国所得税額の控除
571
4 他の税法の規定との調整
571
5 確定申告を要しない国外投資信託等の配当等
571
6 特定の投資法人等が運用する国外投資信託等の配当等の課税の特例
572
第十節 国外発行株式の配当所得の源泉徴収等の特例
573
一 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等
573
1 内国法人が支払を受けるべき国外発行株式の配当等に係る課税の特例
573
2 内国法人が交付を受ける国外株式の配当等に係る源泉徴収の特例
574
二 税額の控除
575
1 外国所得税額の控除
575
2 内国法人の所得税額控除
575
第九章 公的年金等に係る源泉徴収
第一節 公的年金等の範囲等
576
一 源泉徴収義務
576
二 源泉徴収を要しない公的年金等
581
第二節 徴収税額
583
一 徴収税額
583
二 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用
588
三 公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算
588
四 令和6年6月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等
591
1 令和6年6月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除
591
2 年金特別控除額
592
3 地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書が提出された場合
592
第三節 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
594
一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
594
1 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
594
2 前年の申告書記載事項に異動がない場合の申告書記載事項
596
3 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示
597
二 扶養親族等申告書のみなす提出
598
第十章 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
599
一 源泉徴収義務
599
二 源泉徴収を要しない年金
600
第二節 税額の計算
601
第十一章 懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る源泉徴収
一 源泉徴収義務
603
二 納税義務
603
1 個人に対する分離課税
603
2 内国法人又は外国法人に対する課税
604
三 源泉徴収に係る所得税
604
第十二章 定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
606
第二節 税額の計算
606
第三節 定期積金の給付補塡金等の分離課税等
606
1 居住者又は非居住者に支払われる給付補塡金等の分離課税
606
2 非居住者に支払われる事業に帰せられない給付補塡金等
606
3 給付補塡金等の支払者の支払調書の作成
606
4 利子所得に係る取扱いの準用
606
第十三章 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
607
第二節 税額の計算
607
第十四章 非居住者、外国法人の所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務
608
一 源泉徴収義務
608
二 国内源泉所得の支払が国外において行われる場合
612
三 配当等の支払があったものとみなす場合等の規定の準用
612
四 配分の支払があったものとみなす場合等の規定の適用
612
五 源泉徴収を要しない国内源泉所得
613
六 国内源泉所得に係る源泉徴収と消費税及び地方消費税の取扱い
614
第二節 国内源泉所得等
615
一 国内源泉所得
615
二 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
616
三 国内源泉所得の範囲の細目
620
四 非居住者に対する課税の方法
620
1 総合課税
620
2 分離課税
620
五 外国法人に係る所得税の課税標準
621
六 外国法人に係る所得税の税率
622
第三節 国内源泉所得の種類と範囲
623
一 恒久的施設に帰せられるべき所得
623
二 国内の資産の運用又は保有により生ずる所得
623
三 国内の資産の譲渡により生ずる所得
624
四 組合契約事業利益の配分
629
五 土地等の譲渡の対価
629
六 人的役務の提供事業の対価
630
七 不動産の賃貸料等
632
八 利 子 等
632
九 配 当 等
632
十 貸付金の利子
633
1 貸付金の利子の範囲
633
2 国内業務に係る貸付金の利子に該当しないもの
633
十一 使用料等
634
十二 給与・人的役務等の報酬等
636
1 給与・人的役務の報酬・年金等の範囲
636
2 人的役務の提供の範囲
636
3 退職所得についての選択課税
638
4 給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等
639
十三 事業の広告宣伝のための賞金
640
十四 生命保険契約等に基づく年金等
641
十五 給付補琢金等
641
十六 匿名組合契約等に基づく利益の分配
642
十七 その他の国内源泉所得
642
第四節 非課税所得
643
一 民間国外債の利子の非課税
643
1 非居住者又は外国法人が非課税適用申告書を提出した場合
643
2 利子支払者が利子受領者確認書を提出した場合
647
3 指定民間国外債の利子に対する特例
654
4 外貨債の利子の課税の特例
654
二 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税
654
三 振替国債等の利子の課税の特例
656
1 振替国債等の利子の課税の特例
656
2 振替国債の利子の課税の特例の要件を満たす外国投資信託
659
3 外国年金信託の利子の課税の特例
660
4 非居住者又は外国法人の信託財産等の利子
660
5 国内事業に帰せられるもの等の適用除外
661
6 利子等に係る特例の読替え
662
7 用語の意義
662
8 承認の申請を却下できる事実
665
9 承認の取消し
665
10 みなし提出
666
11 書類の提示
666
12 氏名等の変更に係る申請書の提出
666
13 氏名等の変更に係る申告書を提出する場合における10及び11の準用
670
14 特定振替機関等及び適格外国仲介業者が備えるべき帳簿
670
15 適格外国仲介業者の特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知
672
16 適格外国仲介業者の適格口座管理機関への通知
672
17 非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供
673
18 非居住者又は外国法人の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子
674
四 振替社債等の利子の課税の特例
676
1 振替社債等の利子の課税の特例
676
2 特殊関係者が支払を受ける特定振替社債等の利子の適用除外
677
3 非居住者の国内において行う事業の適用除外
678
4 用語の意義
678
5 適格口座管理機関の申請の却下
682
6 適格口座管理機関の承認の取消し
682
7 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関への通知
682
8 利子等の支払をする者への通知
683
9 三の準用規定からの読替え
684
10 特定振替社債等の発行をした者で源泉徴収をしなかったもの
686
五 振替国債等の償還差益の非課税等
687
1 振替国債等の償還差益の非課税
687
2 特定振替社債等の償還差益の非課税
688
3 民間国外債の発行差金の非課税
688
4 振替国債等の償還により生ずる損失の額の所得税関連法令の不適用
688
5 振替国債の償還差益等で非課税とされないもの
688
第五節 税額の計算
689
一 徴収税額
689
二 外貨表示額の邦貨換算
690
1 外貨で表示されている額の邦貨換算
690
2 換算の基礎となる電信買相場
690
3 邦貨換算の特例
690
4 居住者等に支払う場合の準用
690
5 年金を併給する場合の税額の計算
690
6 新旧年金の差額等に対する税額の計算
691
第六節 国内源泉所得に係る源泉徴収の免除及び課税の特例等
692
一 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
692
1 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
692
2 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等
693
3 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の通知
694
4 証明書の失効
694
二 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例
694
1 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例
694
2 非居住者の給与・報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの
694
三 外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
695
1 恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
695
2 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続
696
3 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の通知
697
4 証明書の失効
697
四 信託財産に係る利子等の課税の特例
697
1 信託財産に係る利子等の課税の特例
697
2 集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額
698
3 控除すべき所得税の額
699
4 集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項
699
五 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
700
1 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用
700
2 その受ける利子所得等について源泉徴収されない金融機関
702
3 金融機関の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等
702
六 金融商品取引業者等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用
704
1 金融商品取引業者等の受ける公社債利子等に対する源泉徴収の不適用
704
2 その受ける公社債利子について源泉徴収されない金融商品取引業者等
704
七 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
704
1 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
704
2 特定外国法人の振替国債に係る特定債券現先取引に係る利子の課税の特例
707
3 用語の意義
712
4 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続
712
5 非課税適用申告書のみなす提出
713
6 非課税適用申告書の記載事項の確認
713
7 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合の申告書の提出
714
8 非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供
715
八 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
715
1 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
715
2 相手方の債務を金融商品取引清算機関等が負担した場合
716
3 用語の意義
716
4 外国金融機関等が課税の特例の適用を受けるための手続
716
5 非課税適用申告書の記載事項の確認
718
6 外国金融機関等の名称又は所在地等の変更があった場合等の申告書の提出
718
7 非課税適用申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供
719
第七節 利子所得の分離課税制度
720
1 利子所得の分離課税
720
2 国内事業に帰属しない利子等の適用除外
721
3 利子等の受領者の告知・支払調書提出の適用除外
721
第八節 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税制度等
722
1 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
722
2 国内事業に帰属しない配当等の適用除外
723
3 非居住者・内国法人・外国法人に対する分離税率
723
4 源泉徴収税率
723
5 源泉徴収等の特例の適用
723
6 受領者の告知・支払調書の適用除外
723
第九節 株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例
724
1 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例
724
2 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額
724
3 非居住者が平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合
724
4 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなす金額
725
第十節 配当所得等の確定申告不要制度
726
一 確定申告を要しない配当所得等
726
二 更正・決定等に係る確定申告を要しない配当所得の取扱い
729
第十一節 外国組合員に対する課税の特例
730
1 外国組合員に対する課税の特例
730
2 用語の意義
735
3 課税の特例を受けるための手続
735
4 適用除外
743
第十二節 免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
745
一 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例
745
1 芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収
745
2 免税芸能法人等の支払につき徴収すべき所得税の納税地
745
3 外貨で表示されている額の邦貨換算
746
二 源泉徴収義務
746
三 徴収税率
746
第十三節 租税条約による特例を受けるための手続等
749
第十四節 外国居住者等所得相互免除法による課税の特例(台湾関係)
750
《参考》租税条約の取扱一覧表
751
第十五章 特定口座内保管上場株式等に対する源泉徴収等
第一節 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等
773
一 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
773
二 源泉徴収選択口座内調整所得金額
782
三 特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた場合の所得税の還付
783
四 源泉徴収に係る所得税
785
第二節 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等
786
一 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例
786
二 用語の意義
786
三 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得税の納期限と所得税額の計算
788
四 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出等
792
第三節 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
795
一 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
795
二 用語の意義
797
三 非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算
815
四 非課税口座開設届出書に記載された届出事項の提供等
818
五 金融商品取引業者等変更届出書の提出等
823
六 非課税口座廃止届出書の提出等
824
七 勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の提出等
826
八 継続適用届出書の提出等
828
九 基準額提供事項の提供等
830
十 非課税口座異動届出書等の提出等
831
十一 非課税口座開設者死亡届出書の提出
834
第四節 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
835
一 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
835
二 用語の意義
835
三 未成年者口座内上場株式等の譲渡による収入金額の計算等
848
四 契約不履行等事由が生じた場合
849
五 未成年者非課税適用確認書等の提出等
852
六 未成年者口座廃止届出書の提出等
853
七 未成年者口座廃止通知書
854
第十六章 割引債の差益金額に係る源泉徴収等
第一節 割引債の差益金額に係る源泉徴収(償還時の源泉徴収)
856
一 源泉徴収義務
856
1 割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
856
2 特定割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
856
3 国外割引債の償還金に係る差益金額の源泉徴収
856
4 源泉徴収した所得税の納付等
857
二 用語の意義
857
三 納税義務
859
四 外国所得税額の控除
860
五 源泉徴収に係る所得税
860
第二節 割引債の償還差益に係る源泉徴収(発行時の源泉徴収)
861
一 源泉徴収義務
861
二 納税義務
862
1 個人に対する分離課税
862
2 内国法人又は外国法人に対する課税
862
三 源泉徴収に係る所得税
862
1 源泉徴収に係る所得税
862
2 繰上償還等の場合の所得税の還付
864
3 非課税法人等に対する所得税の還付
864
4 割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理
865
第十七章 受領者の告知・支払調書等の提出等
第一節 利子、配当等の受領者の告知
867
一 利子、配当等の受領者の告知
867
1 利子、配当等の受領者の告知
867
2 預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知
869
3 告知に係る書類の提示
874
4 確認書類の範囲等
874
5 確認書類の提示を要しない場合
876
6 貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等
878
二 無記名公社債の利子等の受領者の告知
879
1 無記名公社債の利子等の受領者の告知
879
2 無記名公社債等の利子等に係る告知書の提出等
880
3 告知に係る書類の提示等に関する読替え
881
第二節 譲渡性預金の譲渡等に関する告知
885
一 譲渡性預金の譲渡等に関する告知
885
二 譲渡性預金の譲渡等に関する調書
886
第三節 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
888
1 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
888
2 告知を要する株式等の範囲
895
3 みなす告知
895
4 本人確認書類の提示
896
5 本人確認書類を要しない場合
896
6 株式等の譲渡の対価の支払者の確認
898
7 帳簿書類の保存義務
898
第四節 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
899
第五節 先物取引の差金等決済をする者の告知
903
第六節 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
910
第七節 支払調書等の提出
914
一 支払調書及び支払通知書
914
1 支払調書の提出
914
2 支払通知書の提出
917
二 源泉徴収票
919
1 給与等の源泉徴収票
919
2 退職手当等の源泉徴収票
922
3 公的年金等の源泉徴収票
923
三 信託の計算書
924
四 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
925
五 名義人受領の配当所得等の調書
926
1 名義人受領の利子・配当等の調書の提出
926
2 株式等の譲渡に関する調書の提出
926
3 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
927
六 新株予約権の行使に関する調書
927
七 株式無償割当てに関する調書
928
八 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書
928
九 支払調書等の提出の特例
930
十 給与等・退職手当等・公的年金等の支払明細書
932
第八節 支払調書の特例
934
一 利子所得に係る支払調書の特例
934
二 内国法人等に支払う定期積金の給付補塡金等に係る支払調書の特例
936
第九節 株式等の譲渡対価等の支払調書
937
一 株式等の譲渡の対価等の支払調書
937
1 株式等の譲渡の対価等の支払調書
937
2 交付金銭等の支払調書
937
3 信託受益権の譲渡の対価の支払調書
938
二 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例
938
1 株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例
938
2 支払調書の提出範囲の特例
938
3 業務に関連して他人のために名義人として支払を受ける者の特例
938
4 上場投資信託等の償還金等を上場投資信託等の配当等に係る支払の取扱者から交付を受ける者の特例
939
第十八章 災害被害者に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付
一 目的及び所得税の軽減免除
940
1 目 的
940
2 所得税の軽減免除
940
3 所得税の減免の申請
940
二 給与所得に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付
940
1 被災給与所得者に対する源泉徴収猶予又は還付
940
2 源泉徴収猶予期間の延長
943
3 源泉徴収猶予の申請
944
4 給与等の支払者に対する徴収猶予期間の通知
945
5 給与等又は公的年金等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
945
6 還付申請書の提出
946
7 納税義務者に対する処分の通知
946
8 徴収猶予又は還付申請に関する準用規定
946
9 源泉徴収税額の還付金に係る還付加算金の計算期間
946
三 公的年金等に係る源泉徴収税額の徴収猶予又は還付
946
四 報酬・料金に係る源泉徴収税額の徴収猶予
947
1 報酬等の支払を受ける災害被害者に対する源泉徴収猶予
947
2 報酬等の支払を受けるホステス等が災害被害者である場合の源泉徴収猶予
948
3 報酬等に係る源泉徴収猶予の申請
948
4 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間の通知
949
5 報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
949
6 納税義務者に対する処分の通知
949
五 雑損失の繰越控除の適用を受ける場合の源泉徴収税額の猶予
949
1 給与等・公的年金等・報酬等に係る源泉徴収税額の徴収猶予
949
2 給与等又は報酬等に係る源泉徴収猶予の申請
951
3 申請の承認又は却下の通知
951
4 給与等・公的年金等・報酬等の支払者に対する徴収猶予期間内の源泉徴収義務の不適用
951
六 徴収猶予又は還付を受けた者の年末調整の省略及び確定申告
952
第十九章 復興特別所得税
第一節 総   則
953
1 用語の意義
953
2 法人課税信託の受託者等に対する第十九章の適用
953
3 納税義務者及び源泉徴収義務者
954
4 課税の対象
954
5 基準所得税額
954
6 納税地
955
第二節 源泉徴収     
956
1 源泉徴収義務等
956
2 居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例
959
3 年末調整
959
4 源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等
961
5 復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等
962
付 録
◇国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用方法について
966
◇源泉所得税関係様式
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
968
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
970
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
972
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例適用者用)
974
・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書
976
・源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書
978
・源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
980
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
982
・給与所得者の保険料控除申告書
984
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
986
・源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書
988
・退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書
990
・租税条約に関する届出書〔様式3 使用料〕
992
・租税条約に関する届出書〔様式6 人的役務提供事業の対価〕
996
・租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書
998
・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税管理人の届出書
1001
・居住者証明書
1002
・特典条項に関する付表(米)〔様式17-米〕
1004
・源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願
1008
・給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)
1010
・給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)
1012
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(税務署提出用)
1014
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(受給者交付用)
1015
・源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)給与等・公的年金等・報酬等
1016
法令及び通達検索
国税通則法
第1条(目的)
1
第10条(期間の計算及び期限の特例)
61
第11条(災害等による期限の延長)
61
第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
77
第56条(還付)
71
第67条(不納付加算税)
74
第68条(重加算税)
74
第75条(国税に関する処分についての不服申立て)
76
第76条(適用除外)
76
第77条(不服申立期間)
77
第80条(行政不服審査法との関係)
79
第81条(再調査の請求書の記載事項等)
79
第82条(税務署を経由する再調査の請求)
79
第83条(決定)
80
第84条(決定の手続等)
80
第85条(納税地異動の場合における再調査の請求先等)
79
第86条(再調査の請求事件の決定機関の特例)
80
第87条(審査請求書の記載事項等)
81
第88条(処分庁を経由する審査請求)
82
第89条(合意によるみなす審査請求)
80
83
第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求)
83
第91条(審査請求書の補正)
82
第92条(審理手続を経ないでする却下裁決)
84
第93条(答弁書の提出等)
82
第94条(担当審判官等の指定)
82
第95条(反論書等の提出)
82
第95条の2(口頭意見陳述)
83
第96条(証拠書類等の提出)
83
第97条の3(審査関係人による物件の閲覧等)
83
第98条(裁決)
84
第105条(不服申立てと国税の徴収との関係)
77
第106条(不服申立人の地位の承継)
77
第107条(代理人)
77
第110条(不服申立ての取下げ)
77
第111条(3月後の教示)
80
第113条の2(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)
84
第114条(行政事件訴訟法との関係)
86
第115条(不服申立ての前置等)
86
第116条(原告が行うべき証拠の申出)
86
第118条(国税の課税標準の端数計算等)
66
第119条(国税の確定金額の端数計算等)
66
第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)
79
81
国税通則法施行令
第2条(期限の特例)
61
第3条(災害等による期限の延長)
61
第27条の2(期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合)
74
第28条(重加算税を課さない部分の税額の計算)
75
第31条の2(再調査の請求書の添付書面)
79
第32条(審査請求書の添付書類等)
82
第33条(担当審判官の通知)
82
第40条(課税標準等の端数計算の特例)
66
国税通則法施行規則
第12条(審査請求に係る書類の提出先)
82
所得税法
第1条(趣旨)
1
第2条(定義)
2
264
609
第3条(居住者及び非居住者の区分)
27
第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
28
第5条(納税義務者)
29
第6条(源泉徴収義務者)
29
第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
30
第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)
30
第7条(課税所得の範囲)
32
第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
32
第9条(非課税所得)
145
150
273
321
337
第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
328
338
349
351
360
第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
42
第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
57
第18条(納税地の指定)
58
第23条(利子所得)
318
320
第24条(配当所得)
460
第25条(配当等とみなす金額)
60
463
第28条(給与所得)
90
第30条(退職所得)
272
289
301
第31条(退職手当等とみなす一時金)
275
第35条(雑所得)
576
第36条(収入金額)
95
289
320
471
第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
217
第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
217
第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例)
221
第74条(社会保険料控除)
246
第75条(小規模企業共済等掛金控除)
248
第76条(生命保険料控除)
249
第77条(地震保険料控除)
261
第79条(障害者控除)
264
第80条(寡婦控除)
265
第81条(ひとり親控除)
265
第82条(勤労学生控除)
266
第83条(配偶者控除)
266
第83条の2(配偶者特別控除)
267
第84条(扶養控除)
268
第85条(扶養親族等の判定の時期等)
268
第86条(基礎控除)
270
第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
72
第161条(国内源泉所得)
615
623
第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
617
第163条(国内源泉所得の範囲の細目)
620
第164条(非居住者に対する課税の方法)
620
第171条(退職所得についての選択課税)
638
第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)
640
第173条(退職所得の選択課税による還付)
638
第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)
545
第175条(内国法人に係る所得税の税率)
550
第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
551
第177条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)
555
第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)
621
第179条(外国法人に係る所得税の税率)
622
第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
695
第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)
698
第181条(源泉徴収義務)
60
316
457
第182条(徴収税額)
445
472
第183条(源泉徴収義務)
60
87
88
第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
89
第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
168
176
第186条(賞与に係る徴収税額)
183
第186条の2(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
171
187
第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
172
187
第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
173
188
第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
173
第190条(年末調整)
196
第191条(過納額の還付)
213
第192条(不足額の徴収)
214
第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
228
第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)
232
第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)
235
第195条の3(給与所得者の基礎控除申告書)
236
第196条(給与所得者の保険料控除申告書)
237
第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
242
第198条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)
242
第199条(源泉徴収義務)
271
第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
271
第201条(徴収税額)
309
第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
311
第203条(退職所得の受給に関する申告書)
313
第203条の2(源泉徴収義務)
576
第203条の3(徴収税額)
583
第203条の4(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
588
第203条の5(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
588
第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
594
第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)
581
第204条(源泉徴収義務)
519
522
543
第205条(徴収税額)
535
第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)
539
第207条(源泉徴収義務)
599
第208条(徴収税額)
601
第209条(源泉徴収を要しない年金)
600
第209条の2(源泉徴収義務)
606
第209条の3(徴収税額)
606
第210条(源泉徴収義務)
607
第211条(徴収税額)
607
第212条(源泉徴収義務)
544
608
621
第213条(徴収税額)
550
689
第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
692
第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
694
第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
63
第217条(納期の特例に関する承認の申請等)
64
第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
65
第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
65
第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
67
599
603
606
第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)
68
第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
70
第223条(源泉徴収に係る所得税について納付があったものとみなす場合)
70
第224条(利子、配当等の受領者の告知)
867
第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
885
第224条の3(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)
888
第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
899
第224条の5(先物取引の差金等決済をする者の告知)
903
第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
910
第225条(支払調書及び支払通知書)
914
第226条(源泉徴収票)
919
第227条(信託の計算書)
924
第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
925
第228条(名義人受領の配当所得等の調書)
886
926
第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)
927
第228条の3(株式無償割当てに関する調書)
928
第228条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
929
第228条の4(支払調書等の提出の特例)
931
第229条(開業等の届出)
59
第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
59
第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
932
所得税法施行令
第1条(定義)
2
第1条の2(恒久的施設の範囲)
5
609
第2条(預貯金の範囲)
11
第2条の2(委託者が実質的に多数でない信託)
12
第2条の3(公社債等運用投資信託の範囲等)
14
第2条の4(公募の要件)
14
第4条(有価証券に準ずるものの範囲)
15
第10条(障害者及び特別障害者の範囲)
16
264
第11条(寡婦の範囲)
18
265
第11条の2(ひとり親の範囲)
19
265
268
第11条の3(勤労学生の範囲)
19
266
第13条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
27
第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)
27
第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)
27
第16条(法人課税信託の併合又は分割等)
31
第18条(非課税とされない当座預金の利子)
321
337
第19条(非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)
321
337
第20条(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
145
249
第20条の2(非課税とされる通勤手当)
150
第21条(非課税とされる職務上必要な給付)
121
152
第22条(非課税とされる在外手当)
153
第23条(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
153
第24条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
153
第28条(非課税とされる金品の交付を行う団体)
154
第29条(学費に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)
155
第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
157
第31条(用語の意義)
328
第31条の2(障害者等の範囲)
329
第32条(金融機関等の範囲)
335
第33条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
336
第34条(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
337
第35条(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)
344
第36条(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)
345
第37条(有価証券の記録等)
346
第38条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
347
第39条(非課税限度額の計算等)
348
第40条(非課税貯蓄申告書)
349
第41条(非課税貯蓄限度額変更申告書)
351
第41条の2(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
339
360
第41条の3(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)
362
第42条(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
352
第43条(非課税貯蓄に関する異動申告書)
353
第44条(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)
356
第45条(非課税貯蓄廃止申告書)
356
第46条(非課税貯蓄者死亡届出書等)
357
第47条(非課税貯蓄相続申込書)
358
第47条の2(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)
359
第47条の3(届出書等の提出の特例)
359
第48条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
363
第49条(非課税貯蓄申告書等の書式)
360
第50条(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)
365
第51条(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)
42
第51条の2(公社債等の範囲)
53
第51条の3(公社債等に係る有価証券の記録等)
54
第51条の4(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
55
第51条の5(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
48
第55条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
57
第58条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)
461
第61条(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)
463
第62条(企業組合等の分配金)
461
第64条(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
92
第65条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
93
第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
294
298
第69条の2(役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算)
299
第70条(退職所得控除額の計算の特例)
302
第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
301
第71条の2(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)
290
299
302
第72条(退職手当等とみなす一時金)
275
第73条(特定退職金共済団体の要件)
277
第74条(特定退職金共済団体の承認)
284
第75条(特定退職金共済団体の承認の取消し等)
285
第76条(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
286
第77条(退職所得の収入の時期)
293
第82条の2(公的年金等とされる年金)
576
第82条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額)
579
第84条(譲渡制限付株式の価額等)
95
第84条の2(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
99
第164条(青色事業専従者給与の判定基準等)
217
第165条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
217
第166条(事業専従者控除の限度額の計算)
219
第167条(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
220
第167条の3(給与所得者の特定支出の範囲)
221
第167条の4(特定支出に関する明細書の記載事項)
224
第167条の5(特定支出の支出等を証する書類)
225
第183条(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
600
601
641
第184条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
601
641
第208条(社会保険料の範囲)
247
第208条の2(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
249
第208条の3(新生命保険料控除の対象となる保険料又は掛金)
251
第208条の4(旧生命保険料の対象とならない保険料)
251
第208条の5(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
251
第208条の6(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
253
第208条の7(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
254
第208条の8(承認規定等の範囲)
256
第209条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)
256
第210条(生命共済契約等の範囲)
257
第210条の2(退職年金に関する契約の範囲)
257
第211条(年金給付契約の対象となる契約の範囲)
258
第212条(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件)
259
第213条(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)
261
第214条(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
263
第218条(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)
268
第219条(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
269
第220条(居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
269
第275条(同族関係者の範囲)
72
第276条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
72
第279条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
623
第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
623
第281条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
624
第281条の2(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)
615
629
第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)
615
630
第282条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
615
630
第283条(国内業務に係る貸付金の利子)
616
633
第284条(国内業務に係る使用料等)
616
634
第285条(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
616
636
第286条(事業の広告宣伝のための賞金)
616
640
第287条(年金に係る契約の範囲)
616
641
第288条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
616
642
第289条(国内に源泉がある所得)
642
第290条(債務の保証等に類する取引)
623
第291条(国際運輸業所得)
623
第297条(退職所得の選択課税による還付)
639
第298条(内国法人に係る所得税の課税標準)
533
535
545
607
第299条(内国法人に係る所得税の税率)
550
第300条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
552
第301条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)
555
第303条の2(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
621
第304条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
695
第305条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
695
第306条(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続等)
696
第306条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)
698
第308条(給与等の月割額等の意義)
169
第309条(日払の給与等の意義)
176
178
第310条(再就職者等の給与等)
187
第311条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
196
第312条(年末調整による過納額の還付の方法)
214
第313条(給与等の支払者が還付できなかった場合の処理)
214
第315条(税引給与等の月割額の計算)
215
第316条(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
216
第316条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
229
第317条(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)
233
第318条(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
234
第318条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
234
第318条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
235
第319条(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)
238
第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)
242
第319条の3(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)
310
第319条の3の2(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)
311
第319条の4(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
314
第319条の5(公的年金等の月割額)
585
第319条の6(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)
585
第319条の7(公的年金等の月割額等の端数計算)
587
第319条の8(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
588
第319条の9(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
596
第319条の10(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
597
第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
595
第319条の12(源泉徴収を要しない公的年金等の額)
581
第320条(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
522
第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)
537
550
第322条(支払金額から控除する金額)
535
第323条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)
539
第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)
541
第325条(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)
541
第326条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)
599
601
641
第327条(匿名組合契約等の範囲)
607
第328条(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
613
第328条の2(組合員に類する者の範囲)
613
第329条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)
550
690
第330条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)
692
第331条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
692
第332条(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)
693
第333条(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)
693
第334条(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)
695
第334条の2(源泉徴収に係る所得税の徴収)
69
第335条(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)
867
第336条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
869
第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
874
第338条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)
878
第339条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
880
第340条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)
885
第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
888
第341条の2(1株又は1口に満たない端数に係る規定)
890
第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
888
895
第343条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
896
第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
898
第344条の2(株式等の範囲から除かれる公社債)
895
第345条(交付金銭等の受領者の告知等)
891
第346条(償還金等の受領者の告知等)
889
第347条(信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
899
第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
899
第349条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
900
第350条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)
902
第350条の2(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)
904
第350条の3(先物取引の差金等決済をする者の告知)
904
第350条の4(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
906
第350条の5(商品先物取引業者等の確認等)
907
第350条の6(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
910
第350条の7(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
910
第350条の8(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
910
第350条の9(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
911
第350条の10(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)
912
第351条(生命保険金に類する給付等)
914
第352条(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)
914
第352条の2(償還金等の支払調書の提出範囲)
917
第352条の3(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)
918
第352条の4(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
918
第353条(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
921
第354条(新株予約権の行使に関する調書)
927
第354条の2(著しく低い価額の対価による株式割当て)
928
第354条の3(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
929
第355条(支払調書等の提出の特例)
932
第356条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
933
所得税法施行規則
第1条(定義)
2
第1条の2(恒久的施設の範囲)
10
第1条の3(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
17
第1条の4(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
19
第1条の5(法人課税信託の受託者等に関する通則)
31
第2条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
321
第3条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
153
第3条の2(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)
156
第3条の3(用語の意義)
328
第4条(障害者等の範囲)
329
第5条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)
336
第6条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)
344
第6条の2(障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)
346
第7条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
339
360
第8条(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)
353
第8条の2(非課税貯蓄申告書等への付記事項)
353
362
第8条の3(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)
356
第9条(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)
356
第10条(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)
357
第11条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)
358
第12条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)
359
第13条(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)
363
第14条(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)
364
第15条(非課税貯蓄申告書等の書式)
360
第15条の2(金融機関の営業所等の届出)
365
第16条(公社債等に係る有価証券の記録等)
54
第16条の2(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)
53
第17条(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
48
第18条(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
460
464
第18条の2(確定給付企業年金の掛金)
93
第18条の3(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
298
第18条の4(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)
277
281
第18条の5(理事と特殊の関係のある者の範囲)
280
第19条(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)
284
第19条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)
580
第19条の4(所得金額の計算の通則)
95
第36条の4(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)
218
第36条の5(給与等の支払者等による証明等)
222
第36条の6(特定支出の支出等を証する書類)
225
第38条の3(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)
602
第40条の4(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)
248
第40条の5(承認規定等の範囲)
256
第40条の6(生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
257
第40条の7(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
259
第40条の8(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
264
第47条の2(確定所得申告書に添付すべき書類等)
229
234
235
597
第66条の2(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
628
第69条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)
640
第70条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)
638
第71条(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添付書類)
639
第72条(死亡保険金額等)
546
第72条の2(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
551
第72条の3(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
551
第72条の4(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
552
第72条の5(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
697
第72条の6(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
698
第73条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
228
第73条の2(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
229
234
597
第74条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
232
第74条の2(従たる給与についての扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
234
第74条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)
235
第74条の4(給与所得者の配偶者控除等申告書に添付すべき書類等)
235
第74条の5(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)
236
第75条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)
237
第76条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)
238
第76条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
242
第76条の3(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)
245
第77条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
313
第77条の2(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金)
585
第77条の3(公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等)
586
第77条の4(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
594
第77条の5(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等)
597
第77条の6(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)
596
第77条の7(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)
694
第78条(納期の特例に関する承認の申請書)
64
第79条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
65
第80条(計算書の書式)
67
599
603
606
第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)
868
第81条の2(告知を要しない別段預金等の範囲)
867
第81条の3(金融機関等の範囲)
873
第81条の4(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)
873
第81条の5(特定株式投資信託等の要件等)
872
第81条の6(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
869
874
第81条の7(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
877
第81条の8(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
879
第81条の9(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
880
第81条の10(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)
882
第81条の11(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
882
第81条の12(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
884
第81条の17(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
885
第81条の18(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
888
第81条の19(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)
895
第81条の20(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
896
第81条の21(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
896
第81条の22(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
898
第81条の24(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
892
第81条の25(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)
892
第81条の26(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
893
第81条の27(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
893
第81条の28(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
893
第81条の29(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)
894
第81条の30(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
894
第81条の31(償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
894
第81条の32(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
899
第81条の33(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
900
第81条の34(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
901
第81条の35(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
902
第81条の36(先物取引の差金等決済をする者の告知)
906
第81条の37(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
910
第81条の38(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
911
第81条の39(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
912
第81条の40(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
913
第82条(利子等の支払調書)
916
第84条(報酬、料金等の支払調書)
916
第90条の2(株式等の譲渡の対価等の支払調書)
917
937
第90条の3(交付金銭等の支払調書)
937
第90条の4(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)
938
第90条の5(先物取引に関する支払調書)
908
第91条(支払調書の書式)
937
第92条の2(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)
918
第93条(給与等の源泉徴収票)
919
第94条(退職手当等の源泉徴収票)
922
第94条の2(公的年金等の源泉徴収票)
923
第95条(源泉徴収票の書式)
924
第95条の2(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
921
第95条の3(源泉徴収票の提出の特例)
922
第96条(信託の計算書)
924
第96条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
925
第97条(名義人受領の配当所得等の調書)
886
第97条の2(新株予約権の行使に関する調書)
927
第97条の3(株式無償割当てに関する調書)
928
第97条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
930
第97条の4(支払調書等の提出の特例)
931
第99条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
59
第100条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
932
租税特別措置法
第1条(趣旨)
1
第3条(利子所得の分離課税等)
446
720
第3条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)
934
第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
33
319
448
560
第3条の4(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
337
第4条(障害者等の少額公債の利子の非課税)
366
第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
370
383
第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)
414
第4条の3の2(財産形成非課税申込書等の提出の特例)
405
435
第4条の4(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
33
264
319
444
第4条の5(特定寄附信託の利子所得の非課税)
321
第5条(納税準備預金の利子の非課税)
327
第5条の2(振替国債等の利子の課税の特例)
657
第5条の3(振替社債等の利子の課税の特例)
676
第6条(民間国外債等の利子の課税の特例)
450
643
654
第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
655
第8条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
453
556
563
701
第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
34
473
569
722
第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
34
475
570
第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)
513
726
第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
35
479
573
第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
483
第9条の3の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
36
485
第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
566
第9条の4の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
493
第9条の5(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
495
第9条の6(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
499
第9条の6の2(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
504
第9条の6の3(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
507
第9条の6の4(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
510
第9条の7(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
469
第9条の8(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
516
第9条の9(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
518
第27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
226
旧第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
160
第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
128
第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)
105
第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
287
第37条の10(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
37
777
第37条の11(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
774
第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
773
第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
37
773
第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
786
第37条の12(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
724
第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
795
第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
835
第38条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
938
第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
202
第41条の2の3(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)
209
第41条の3の7(令和6年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)
192
第41条の3の8(令和6年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)
209
第41条の3の9(令和6年6月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)
591
第41条の3の11(所得金額調整控除)
92
581
第41条の3の12(年末調整に係る所得金額調整控除)
199
第41条の7(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)
162
248
第41条の8(給付金の非課税)
162
第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
40
603
第41条の10(定期積金の給付補塡金等の分離課税等)
41
606
第41条の11(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補塡金等に係る支払調書の特例)
936
第41条の12(償還差益等に係る分離課税等)
861
第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
41
60
856
第41条の13(振替国債等の償還差益の非課税等)
688
第41条の15の3(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
577
583
689
第41条の15の4(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)
582
第41条の16(同居の老親等に係る扶養控除の特例)
196
228
268
270
第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
543
第41条の21(外国組合員に対する課税の特例)
730
第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
745
第42条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
715
第42条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
704
租税特別措置法施行令
第1条の3(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)
369
412
第1条の4(利子所得の分離課税等)
446
720
第2条(特定株式投資信託の要件)
934
第2条の2(国外公社債等の利子等の分離課税等)
33
448
560
第2条の3(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
349
351
第2条の4(障害者等の少額公債の利子の非課税)
366
第2条の5(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)
372
第2条の6(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)
378
第2条の7(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)
380
第2条の8(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
373
第2条の9(有価証券の記録等)
381
第2条の10(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
381
第2条の11(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)
382
第2条の12(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
373
第2条の13(払込みの中断等があったことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
375
第2条の14(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)
384
第2条の15(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)
385
第2条の16(住宅取得以外の金銭支払等があったことにより所得税が徴収される利子所得等)
376
417
第2条の17(住宅取得以外の金銭支払等があった場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
376
第2条の17の2(財産形成非課税住宅貯蓄申告書)
383
第2条の18(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)
385
387
第2条の19(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)
389
第2条の20(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)
391
第2条の21(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
393
395
第2条の21の2(育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
396
第2条の22(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)
398
第2条の23(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)
399
第2条の24(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)
400
第2条の25(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
400
第2条の25の2(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し)
377
第2条の26(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
399
第2条の27(財産形成年金貯蓄の範囲)
415
第2条の28(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)
415
第2条の29(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)
429
第2条の30(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)
417
第2条の31(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)
417
第2条の32(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等)
430
第2条の33(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
429
第2条の33の2(財産形成非課税申込書等の提出の特例)
405
436
第2条の34(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)
33
444
第2条の35(特定寄附信託の利子所得の非課税)
321
第2条の36(納税準備預金に係る金融機関の範囲)
327
453
558
702
第3条(振替国債等の利子の課税の特例)
658
第3条の2(振替社債等の利子の課税の特例)
677
第3条の2の2(民間国外債等の利子の課税の特例)
451
643
第3条の2の3(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
655
第3条の3(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
453
556
563
701
第3条の4(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
473
722
第4条(国外投資信託等の配当等の分離課税等)
34
475
570
第4条の3(確定申告を要しない配当所得等)
514
727
916
第4条の5(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)
35
479
573
第4条の6(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
483
第4条の6の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
36
485
第4条の7(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
566
第4条の7の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
493
第4条の8(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
495
第4条の9(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
499
第4条の10(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
504
第4条の11(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
507
第5条(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
510
第5条の2(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)
469
第5条の2の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
516
第5条の2の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
518
第18条の2(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
226
旧第19条の2(給与所得及び退職所得の課税の特例に係る役員等の範囲等)
160
第19条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
128
第19条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
105
第25条の8(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
37
777
第25条の9(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
774
第25条の10の5(特定口座継続適用届出書等)
780
第25条の10の7(特定口座廃止届出書)
780
第25条の10の11(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
37
778
第25条の10の13(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
786
第25条の11(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
724
第25条の13(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
796
第25条の13の2(非課税口座異動届出書等)
832
第25条の13の5(非課税口座開設者死亡届出書)
834
第25条の13の8(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
839
第26条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
203
205
第26条の3(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)
209
第26条の4の5(特定公的年金等の範囲等)
591
第26条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
40
603
第26条の10(償還差益に対する所得税の納付等)
862
第26条の11(償還差益に対する所得税の法人税額からの控除)
863
第26条の12(繰上償還等の場合の所得税の還付)
864
第26条の13(非課税法人等に対する所得税の還付)
865
第26条の14(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかった場合の処理)
866
第26条の15(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲)
861
第26条の16(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)
862
第26条の17(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
41
856
第26条の27(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
581
第26条の29(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
543
948
第26条の30(外国組合員に対する課税の特例)
730
第26条の31(外国組合員の課税所得の特例)
734
第26条の32(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
746
第27条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
716
第27条の2(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
705
租税特別措置法施行規則
第2条(利子所得の分離課税等)
447
721
第2条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)
916
935
第2条の3(特定株式投資信託の要件)
934
第2条の4(国外公社債等の利子等の分離課税等)
449
454
560
564
570
第2条の5(障害者等の少額公債の利子の非課税)
367
第2条の6(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)
372
第3条(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)
379
第3条の2(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)
380
第3条の3(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)
373
第3条の4(生存給付金等の範囲)
382
第3条の5(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
374
385
第3条の6(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)
398
401
第3条の7(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
399
第3条の8(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)
415
第3条の9(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)
425
第3条の10(災害等の事由についての確認手続)
415
第3条の11(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)
425
第3条の12(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)
426
第3条の13(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)
430
第3条の14(金融機関の営業所等における帳簿の作成等)
432
第3条の15(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)
433
第3条の16(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
429
第3条の16の2(財産形成非課税申込書等の提出の特例)
405
435
第3条の17(特定寄附信託の利子所得の非課税)
322
第3条の18(振替国債等の利子の課税の特例)
657
第3条の19(振替社債等の利子の課税の特例)
676
第3条の20(民間国外債等の利子の課税の特例)
644
第3条の21(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)
655
第4条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
558
702
第4条の2(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)
476
570
第4条の5(確定申告を要しない配当所得等)
515
728
第5条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)
35
479
573
第5条の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
485
第5条の3(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)
567
第5条の3の2(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
493
第5条の4(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
495
第5条の4の2(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
499
第5条の4の3(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
504
第5条の4の4(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
507
第5条の4の5(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)
510
第5条の5(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)
470
第5条の5の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
516
第5条の5の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
518
旧第11条の2(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
162
第11条の3(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
128
第11条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
106
第18条の10(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
774
第18条の13(特定口座継続適用届出書の記載事項等)
781
第18条の13の2(特定口座廃止届出書の記載事項)
780
第18条の13の6(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
778
第18条の13の7(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
791
793
第18条の15の3(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
802
第18条の15の4(非課税口座異動届出書等の記載事項)
832
第18条の15の7(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等)
834
第18条の15の10(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
839
第18条の17(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
938
第18条の22(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)
204
205
第18条の23(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
202
第18条の23の2(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)
209
第18条の23の5(令和6年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)
193
第18条の23の6(令和6年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)
210
第18条の23の7(令和6年6月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)
591
第18条の23の8(年末調整に係る所得金額調整控除)
199
第19条の2(給付金が給付される者の範囲等)
163
第19条の4(償還差益に対する分離課税等)
862
第19条の5(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
41
856
第19条の12(外国組合員に対する課税の特例)
736
第19条の13(外国組合員の課税所得の特例)
742
第19条の14(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
747
第19条の14の2(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
715
第19条の15(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)
705
災害減免法関係法令
〈災害減免法〉
第1条(目的)
940
第2条(所得税の軽減免除)
940
第3条(災害被害者の更正の請求及び還付の特例)
941
〈災害減免法施行令〉
第1条(所得税の減免)
940
第2条(所得税の減免の申請)
940
第3条の2(低額給与所得者の所得税の源泉徴収の猶予及び還付)
941
944
946
第4条(所得税の源泉徴収猶予又は還付の申請)
944
第5条(申請書の提出)
946
第6条(準用)
946
第7条(準用)
946
第8条(報酬又は料金についての所得税の徴収猶予)
947
第9条(給与等の定義及び徴収を猶予される額)
949
第10条(給与等の徴収猶予の申請)
951
第17条(納税義務者への処分の通知)
946
949
所得税基本通達
法第2条(定義)関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
2-1(住所の意義)
2
2-2(再入国した場合の居住期間)
2
2-3(国内に居住する者の非永住者等の区分)
3
2-4(居住期間の計算の起算日)
2
〔人格のない社団等(第8号関係)〕
2-5(法人でない社団の範囲)
3
2-6(法人でない財団の範囲)
4
2-7(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人)
4
2-8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)
4
2-9(従業員団体の収入及び支出の特例)
4
〔公社債(第9号関係)〕
2-10(公債の範囲)
11
2-11(社債の範囲)
11
〔預貯金(第10号関係)〕
2-12(金融機関の範囲)
12
〔障害者(第28号関係)〕
2-38(障害者として取り扱うことができる者)
17
2-39(常に就床を要し複雑な介護を要する者)
16
〔寡婦及びひとり親(第30、31号関係)〕
2-40(寡婦の要件としての扶養親族の有無)
18
2-41(合計所得金額の計算)
18
2-42(生死が明らかでない者の範囲)
18
〔勤労学生(第32号関係)〕
2-43(通信教育生)
21
2-44(給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるかどうかの判定)
21
2-45(職業に必要な技術の教授をする課程の意義)
20
〔同一生計配偶者等(第33号から第33号の4まで関係)〕
2-46(配偶者)
21
2-47(生計を一にするの意義)
21
23
2-48(青色事業専従者等の範囲)
22
〔扶養親族(第34号及び第34号の2関係)〕
2-48の2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)
23
2-49(里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲)
23
268
2-50(38万円以上受けているかどうかの判定)
23
法第3条(居住者及び非居住者等の区分)関係
3-1(船舶、航空機の乗組員の住所の判定)
28
3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)
28
3-3(国内に居住することとなった者等の住所の推定)
2
28
法第9条(非課税所得)関係
〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
9-1(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
145
9-2(非課税とされる年金の範囲)
146
〔旅費(第4号関係)〕
9-3(非課税とされる旅費の範囲)
146
9-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)
146
9-5(非常勤役員等の出勤のための費用)
146
9-6(災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当)
147
〔通勤手当(第5号関係)〕
9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)
151
〔現物給与(第6号関係)〕
9-7(船員法第80条第1項の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料)
152
9-8(制服に準ずる事務服、作業服等)
152
9-9(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等)
152
9-10(公邸)
153
〔外国公務員等の給与等(第8号関係)〕
9-11(人的非課税)
52
153
9-12(外国政府等に勤務する者の給与)
153
〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
9-13(収益調整金の意義)
461
〔学資金(第15号関係)〕
9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)
155
9-15(使用人等に給付される学資金)
156
9-16(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い)
156
〔国等の子育て支援等の助成(第16号関係)〕
9-16の2(費用の範囲)
157
9-16の3(非課税とされる金品の範囲)
157
〔相続等により取得するもの(第17号関係)〕
9-17(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
157
273
9-18(年金の総額に代えて支払われる一時金)
157
〔保険金、損害賠償金等(第18号関係)〕
9-19(必要経費に算入される金額を補塡するための金額の範囲)
158
9-20(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
158
9-21(高度障害保険金等)
158
9-22(所得補償保険金)
158
9-23(葬祭料、香典等)
158
9-24(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税)
158
法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)関係
10-1(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用)
329
10-2(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)
329
10-3(同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税規定の適用を受けようとする場合の手続)
329
10-4(本邦通貨で表示されたものの意義)
337
10-5(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)
345
10-6(普通預金又は普通貯金に相当するもの)
346
10-7(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の普通預金等に係る限度額の判定)
345
10-8(国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係)
338
10-9(元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係)
349
10-10(確認書類の範囲)
342
10-11(有価証券の預入等をする日の意義)
349
10-12(非課税貯蓄申告書の効力)
349
10-13(非課税貯蓄限度額の引上げによりその合計額が300万円を超えることとなった非課税貯蓄申告書の効力)
350
10-14(郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合)
350
10-15(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
350
10-16(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)
350
10-17(非課税貯蓄申告書等に記載する氏名等)
350
10-18(預貯金等の移管と非課税貯蓄申告書の効力)
350
10-19(障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合)
355
10-20(住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書)
355
10-21(非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係)
358
10-22(非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等)
358
10-23(非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者)
359
10-24(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果)
359
10-25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書の写しの訂正)
351
10-26(違反預貯金等が発見された場合)
337
10-27(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力)
351
法第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)関係
11-1(非課税申告書の包括的記載及び継続的効力)
55
11-2(非課税申告書の効力)
56
11-3(振替記載等の期間の通算)
56
11-4(非課税申告書等の税務署長への送付等)
56
法第23条(利子所得)関係
23-1(預貯金の利子に該当するもの)
318
法第24条(配当所得)関係
24-1(剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの)
460
24-2(配当等に含まれないもの)
460
法第28条(給与所得)関係
28-1(宿日直料)
102
28-2(同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合)
102
28-3(年額又は月額により支給される旅費)
102
28-4(役員等に支給される交際費等)
102
28-5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
103
28-7(委員手当等)
103
28-8(地方自治法の規定による費用の弁償)
103
28-9(非常勤の消防団員が支給を受ける金銭)
103
28-9の2(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等)
103
28-9の3(派遣医が支給を受ける診療の報酬等)
103
28-10(給与等の受領を辞退した場合)
87
法第30条(退職所得)関係
30-1(退職手当等の範囲)
272
30-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
272
30-2の2(使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金)
272
30-3(受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金)
273
30-4(過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金)
273
30-5(解雇予告手当)
273
30-6(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)
295
30-7(長期欠勤又は休職中の期間)
295
30-8(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数)
295
30-9(日々雇い入れられる期間)
295
30-10(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合)
295
30-11(前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算)
295
30-12(復職等に際し退職手当等を返還した場合)
296
30-13(勤続年数の計算の基礎となる期間の計算)
296
30-14(その年に支払を受ける二以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)
303
30-15(障害による退職に該当する場合)
301
法第31条(退職手当等とみなす一時金)関係
31-1(確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金)
277
31-2(退職一時金等に係る勤続年数の計算)
298
31-3(退職金共済契約の範囲)
281
31-4(被共済者間の公平な取扱い)
284
31-5(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金)
94
法第34条(一時所得)関係
34-2(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
157
274
法第35条(雑所得)関係
35-3(年金に代えて支払われる一時金)
602
35-7(転籍前の法人から支給される較差補塡金)
94
35-8(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算について)
581
法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
23~35共-1(使用人等の発明等に係る報償金等)
104
23~35共-2(組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等)
105
23~35共-3(組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定)
462
23~35共-5(協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分)
318
23~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)
96
23~35共-6の2(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)
97
23~35共-7(株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合)
97
23~35共-8(株主等として与えられた場合)
97
23~35共-9(令第84条第3項本文の株式の価額)
98
法第36条(収入金額)関係
〔収入金額の収入すべき時期〕
36-2(利子所得の収入金額の収入すべき時期)
320
36-3(振替記載等を受けた公社債)
320
36-4(配当所得の収入金額の収入すべき時期)
60
471
36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
99
36-10(退職所得の収入金額の収入すべき時期)
292
36-11(一の退職により二以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合)
293
36-14(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)
578
〔経済的利益〕
36-15(経済的利益)
111
36-16(経済的利益の額を収入金額等に算入する時期)
100
36-20(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価)
534
〔給与等に係る経済的利益〕
36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
111
36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等)
112
36-23(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
113
36-24(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
113
121
36-25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)
114
36-26(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等)
114
36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
114
36-29(課税しない経済的利益……用役の提供等)
114
36-29の2(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
115
36-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
115
36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)
116
36-31の2(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)
116
36-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益)
117
36-31の4(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)
117
36-31の5(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)
117
36-31の6(生命保険契約に係る取扱いの準用)
116
36-31の7(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)
117
36-31の8(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)
118
36-32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)
118
36-33(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)
119
36-34(使用者が負担するゴルフクラブの入会金)
119
36-34の2(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)
119
36-34の3(使用者が負担するレジャークラブの入会金等)
120
36-35(使用者が負担する社交団体の入会金等)
120
36-35の2(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
120
〔給与等とされる経済的利益の評価〕
36-36(有価証券の評価)
121
289
36-37(保険契約等に関する権利の評価)
121
289
36-38(食事の評価)
121
36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
121
36-39(商品、製品等の評価)
122
36-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
122
36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
123
36-42(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)
123
36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)
124
36-44(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
124
36-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
124
36-45の2(無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額)
124
36-46(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合)
124
36-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)
124
36-48(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
125
36-49(利息相当額の評価)
114
36-50(用役の評価)
114
法第37条(必要経費)関係
〔海外渡航費〕
37-16(事業を営む者等の海外渡航費)
147
37-17(使用人に支給する海外渡航旅費)
148
37-18(旅行期間のおおむね全期間を通じて事業の遂行上直接必要と認められる場合)
148
37-19(事業の遂行上直接必要な海外渡航の判定)
148
37-20(同伴者の旅費)
148
37-21(事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合)
148
37-22(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例)
149
法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)関係
56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
217
法第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)関係
57-2(事業が二以上ある場合の所得限度額の計算の基礎となる事業所得等の金額の合計額)
219
57-3(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分)
220
法第74条(社会保険料控除)及び第75条(小規模企業共済等掛金控除)関係
74・75-1(その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金)
246
74・75-2(前納した社会保険料等の特例)
246
74・75-3(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)
246
74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)
247
74・75-5(在勤手当に係る保険料、掛金等)
248
74・75-6(被保険者が負担する療養の費用)
248
法第76条(生命保険料控除)関係
76-1(控除の対象となる生命保険料等)
251
76-2(旧個人年金保険契約等の特約に係る保険料等)
261
76-3(支払った生命保険料等の金額)
252
76-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等)
252
76-5(保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等)
252
76-6(支払った生命保険料等の金額の合計額の計算)
253
76-7(保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの)
253
76-8(生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い)
261
法第77条(地震保険料控除)関係
77-1(賦払の契約により購入した資産)
262
77-2(居住の用に供する家屋)
262
77-3(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料)
262
77-5(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)
263
77-6(店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例)
263
77-7(支払った地震保険料の金額等)
263
法第79条(障害者控除)関係
79-1(障害者控除を受ける場合の配偶者控除等)
265
79-2(年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除)
265
法第80条(寡婦控除)関係
80-1(配偶者控除を受ける場合の寡婦控除)
265
法第81条(ひとり親控除)関係
81-1(配偶者控除を受ける場合のひとり親控除)
266
法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係
83~84-1(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
266
法第85条(扶養親族等の判定の時期等)関係
85-1(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
269
85-2(扶養親族等の所属の変更)
269
法第161条(国内源泉所得)関係
〔恒久的施設〕
161-1(その他事業を行う一定の場所)
5
161-1の2(準備的な性格のものの意義)
7
161-1の3(補助的な性格のものの意義)
7
161-2(1年を超える建設工事等)
5
161-3(契約の締結の意義)
9
161-4(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)
9
161-5(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲)
9
161-6(独立代理人)
9
161-7(発行済株式)
10
161-7の2(直接又は間接保有の株式)
10
〔国内にある資産の所得(第2号及び第3号関係)〕
161-12(国内にある資産)
624
161-13(振替公社債等の運用又は保有)
624
161-14(資産の運用又は保有により生ずる所得)
624
161-15(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期)
626
〔国内にある土地等の譲渡による所得(第5号関係)〕
161-16(土地等の範囲)
630
161-17(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)
630
161-18(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定)
630
〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
161-19(旅費、滞在費等)
630
161-20(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲)
631
161-21(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)
631
161-22(芸能人等の役務の提供に係る対価の範囲)
631
161-23(職業運動家の範囲)
631
745
161-24(人的役務の提供に係る対価に含まれるもの)
631
161-25(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)
631
〔不動産の貸付けによる所得(第7号関係)〕
161-26(船舶又は航空機の貸付け)
632
161-27(船舶等の貸付けに伴う技術指導等の対価)
632
〔債券の利子等(第8号関係)〕
161-28(振替公社債等の利子)
632
〔貸付金利子の所得(第10号関係)〕
161-29(当該業務に係るものの利子の意義)
633
161-30(貸付金に準ずるもの)
633
161-31(商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額)
634
161-32(資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義)
634
〔使用料等の所得(第11号関係)〕
161-33(当該業務に係るものの意義)
634
161-34(工業所有権等の意義)
635
161-35(使用料の意義)
635
161-36(図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定)
635
161-37(使用料に含まれないもの)
635
161-38(工業所有権等の現物出資があった場合)
635
161-39(備品の範囲)
636
〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕
161-40(旅費、滞在費等)
636
161-41(勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算)
636
161-42(内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義)
637
161-43(内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合)
637
161-44(内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等)
637
161-45(国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供)
638
〔その他〕
161-46(損害賠償金等)
630
法第164条(非居住者に対する課税の方法)関係
164-1(非居住者に対する課税関係の概要)
621
164-4(恒久的施設を有する組合員の判定)
629
法第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)関係
174-1(給付補塡金の意義)
547
174-2(外国為替の売買相場)
547
174-3(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)
548
174-4(個人年金保険契約の取扱い)
548
174-5(一時払に準ずる払込方法の判定)
548
174-6(保障倍率の判定)
548
174-7(高度の障害の範囲)
549
174-8(一部解約の場合の課税関係等)
549
174-9(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)
549
法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)関係
178-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
622
178-2(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
622
法第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)関係
180-1(届出書を提出していない外国法人)
695
180-2(登記をすることができない外国法人)
696
法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係
181~223共-1(支払の意義)
29
60
87
271
316
458
181~223共-2(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
87
271
316
459
181~223共-3(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
87
271
316
459
181~223共-4(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)
87
171
311
316
550
181~223共-5(端数計算)
66
181~223共-6(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付)
71
法第181条(源泉徴収義務)関係
181-1(無記名の公社債の利子等に対する税額の計算)
445
181-2(株式の配当、投資信託等の収益の分配に対する税額の簡易計算)
472
181-3(オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算)
472
181-5(支払の確定した日から1年を経過した日)
459
181-6(質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収)
459
法第183条から第193条まで(源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整)共通関係
183~193共-1(支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算)
171
186
183~193共-2(支給総額が確定する前に給与等を支払う場合の税額の計算)
171
177
186
183~193共-3(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収)
88
183~193共-4(船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収)
88
183~193共-5(給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算)
171
177
186
183~193共-6(非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算)
171
177
183~193共-8(過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算)
171
186
法第183条(源泉徴収義務)関係
183-1(支払の確定した日から1年を経過した日)
88
183-1の2(賞与の意義)
88
法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)関係
185-1(給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合)
169
185-2(給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合)
169
185-3(特殊な給与等の支給期)
170
185-4(給与等の日割額の計算の基礎となった日数)
169
185-5(中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算)
170
185-7(兼務庁が支払う超過勤務手当に対する税額の計算)
170
185-8(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
177
185-9(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けられるかどうかの判定)
177
185-10(日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間である場合の税額の計算)
177
185-11(日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算)
177
法第186条(賞与に係る徴収税額)関係
186-1(賞与から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除)
185
186-2(賞与の計算の基礎となった期間)
185
186-3(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)
185
186-4(賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定)
187
法第190条(年末調整)関係
190-1(中途退職者等について年末調整を行う場合)
200
190-2(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
200
190-3(その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略)
200
190-4(給与等の追加払をする場合の再調整)
200
190-5(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整)
201
190-6(その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整)
201
190-7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)
202
法第191条(過納額の還付)関係
191-1(過納額の計算上控除された未徴収の税額)
213
191-2(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)
214
法第192条(不足額の徴収)関係
192-1(徴収繰延額の計算)
215
法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
194~198共-1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置)
245
194~198共-2(申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収)
245
194~198共-3(確定所得申告に係る取扱いの準用)
245
法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)及び第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)関係
194・195-1(給与所得者の扶養控除等申告書等の期限後提出)
230
194・195-2(源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告)
230
194・195-3(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定)
230
194・195-4(障害者である源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除を従たる給与等から行う場合)
234
194・195-5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え)
230
234
194・195-6(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力)
230
法第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)関係
195の2-1(申告書に記載する配偶者の判定等)
236
法第195条の3(給与所得者の基礎控除申告書)関係
195の3-1(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)
237
法第196条(給与所得者の保険料控除申告書)関係
196-1(保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置)
240
196-2(保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの)
240
196-3(生命保険料等の金額等を証する書類の範囲)
241
196-4(月払契約の生命保険料等に係る証する書類)
241
196-5(旧個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類等)
241
196-6(地震保険料の金額等を証する書類の範囲)
241
196-7(月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額)
241
196-8(地震保険料の金額等を証する書類の記載事項)
242
法第201条(徴収税額)関係
201-1(通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算)
311
201-2(第2回以後の退職手当等に係る税額が赤字となる場合)
311
201-3(退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等)
311
法第203条(退職所得の受給に関する申告書)関係
203-1(同一年中に二以上の退職手当等の支払を受ける場合の退職所得の受給に関する申告書の提出方法等)
315
203-2(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告)
315
203-3(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)
315
法第203条の3(徴収税額)関係
203の3-1(公的年金等を併給する場合の税額の計算)
587
203の3-2(新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算)
587
法第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)関係
203の6-1(給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用)
596
法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)関係
203の7-1(公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定)
582
法第204条(源泉徴収義務)関係
〔共通関係〕
204-1(支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用)
519
204-2(報酬、料金等の性質を有するもの)
520
204-3(報酬、料金等の性質を有する経済的利益)
520
204-4(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
520
204-5(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
520
〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
204-6(原稿等の報酬又は料金)
522
204-7(デザインの範囲)
523
204-8(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)
523
204-9(版下の報酬又は料金の範囲)
524
204-10(懸賞応募作品の入選者等に支払う少額な報酬又は料金)
524
〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
204-11(登録免許税等に充てるため支払われた金銭等)
524
204-12(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金)
526
204-13(建築士事務所未登録の建築士)
526
204-14(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)
526
204-15(企業診断員の範囲)
527
204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)
527
204-17(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの)
527
204-18(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)
528
〔診療報酬(第3号関係)〕
204-19(診療報酬の意義)
528
〔職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係)〕
204-20(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)
528
204-20の2(自動車のレーサーの範囲)
529
204-21(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金)
529
204-22(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)
529
204-22の2(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)
530
204-22の3(特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用)
530
204-23(団体扱保険料の集金手数料等)
530
〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
204-24(ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの)
531
204-25(出演の報酬又は料金に含まれないもの)
531
204-26(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの)
531
204-27(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの)
531
204-28(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等)
531
204-28の2(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合)
532
204-28の3(映画又はレコード製作の対価等)
532
204-28の4(不特定多数の者から受けるものの範囲)
532
204-28の5(個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係)
532
〔契約金(第7号関係)〕
204-29(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)
533
204-30(契約金の範囲)
533
〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕
204-31(事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等)
533
204-32(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等)
531
534
204-33(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの)
534
204-34(同一人に対して二以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)
534
法第205条(徴収税額)関係
205-1(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)
536
205-2(同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義)
536
205-3(同一人に対してその月分として支払われる金額の意義)
536
205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義)
536
205-5(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合)
536
205-8(賞品を受けることとなった日の意義)
537
205-9(賞品の評価)
537
205-10(金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等)
537
205-11(旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価)
538
205-12(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算)
538
205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算)
538
法第206条(源泉徴収を要しない報酬又は料金)関係
206-1(報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合)
540
206-2(映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定)
540
206-3(演劇の範囲等)
540
206-4(自己に専属する芸能人の意義)
541
法第212条(源泉徴収義務)関係
212-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
613
212-2(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
613
212-3(内部取引から生じる所得)
614
212-4(対価又は報酬の支払者が負担する旅費)
614
212-5(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)
612
637
212-6(組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者)
613
212-7(交付の意義)
613
法第213条(徴収税額)関係
213-1(外貨で表示されている額の邦貨換算)
690
213-2(換算の基礎となる電信買相場)
690
213-3(邦貨換算の特例)
690
213-4(居住者等に支払う場合の準用)
690
213-5(年金を併給する場合の税額の計算)
691
213-6(新旧年金の差額等に対する税額の計算)
691
法第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)関係
214-1(届出書を提出していない非居住者)
692
法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)関係
216-1(常時10人未満であるかどうかの判定)
63
216-2(納期の特例の承認の効果)
63
法第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)関係
219-1(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)
65
法第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)関係
221-1(支払者が税額を負担する場合の税額計算)
70
■所得税個別通達
昭50直法6-1(国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のための旅費として支給する金品)
147
昭59直法6-5(深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱い)
113
昭60直法6-7(単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費)
147
昭63直法6-9(所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益……使用者が負担する従業員等のレクリエーションの費用》の運用について)
115
平元直法6-1(消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて)
89
144
521
544
614
689
平6課法8-2(会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて)
118
平7課法8-1(使用者が役員に貸与した住宅等に係る賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて)
123
平12課法2-15(海外渡航費の取扱いについて)
149
令2課法11-2(新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて)
159
租税特別措置法基本通達
措置法第3条(利子所得の源泉分離課税等)関係
3-1(源泉分離課税の効果)
447
721
措置法第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)関係
3の3-1(国外において発行された公社債等の意義)
448
3の3-2(国外において支払われるものの意義)
449
3の3-3(内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等)
449
3の3-4(源泉徴収の時期)
449
560
3の3-5(源泉徴収の対象とならない場合)
449
560
3の3-6(外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
450
561
3の3-7(外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額)
450
561
3の3-8(信託財産に属する国外公社債等の利子等に係る源泉徴収)
450
561
3の3-9(みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除)
452
562
3の3-10(限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除)
452
562
3の3-10の2(外国所得税について還付を受けた場合)
452
562
3の3-11(源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力)
453
563
3の3-12(源泉徴収不適用申告書の効力)
454
564
3の3-16(利子所得に係る取扱いの準用)
448
措置法第4条の2(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)関係
4の2-1(用語の意義)
369
4の2-2(財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者)
371
4の2-3(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定)
371
4の2-4(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)
371
4の2-5(最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力)
383
4の2-6(財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力)
383
4の2-7(財形住宅貯蓄申告書の効力)
383
4の2-8(郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合)
384
4の2-9(財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合)
379
4の2-10(財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出)
379
4の2-11(継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出)
380
4の2-12(退職に含まれないもの)
374
4の2-13(退職、転任その他の理由に含まれるもの)
374
4の2-14(最後の払込日から2年を経過する日)
375
4の2-15(海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定)
375
4の2-15の2(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定)
397
4の2-16(退職等に関する通知の効力)
374
4の2-17(不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い)
374
4の2-18(不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出)
374
4の2-18の2(事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合)
375
4の2-19(住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続)
387
4の2-20(勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄に関する事務の全部の移管が同時に行われた場合の手続)
387
4の2-22(海外事業所等の意義)
394
4の2-23(国内払賃金の意義)
394
4の2-24(国外勤務期間内における限度額の変更等)
395
4の2-25(国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合)
395
397
4の2-26(国内勤務をすることとなった日の意義)
396
4の2-27(国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出)
395
4の2-28(国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の省略)
395
4の2-29(出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合)
395
4の2-31(海外転勤者の国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合)
396
4の2-31の2(育児休業等期間変更申告書が期限内に提出されなかった場合)
397
4の2-32(育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者が転任等により継続して育児休業等をする場合)
397
4の2-34(転任があった場合の書類の送付)
390
4の2-35(退職があった場合の書類の写しの送付)
390
4の2-36(そ及課税の対象となる利子等)
376
4の2-37(転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等)
376
4の2-38(財形住宅貯蓄の払出し等の管理)
376
4の2-39(財形住宅貯蓄者が死亡した場合)
377
4の2-40(差益の収入すべき時期)
371
4の2-41(要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期)
377
4の2-42(違反の財形住宅貯蓄が発見された場合)
372
4の2-43(財形住宅貯蓄申告書の受理届)
404
4の2-44(居住の用に供している家屋)
378
4の2-45(医療費の範囲等)
378
措置法第4条の3(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)関係
4の3-1(用語の意義)
412
4の3-2(財形住宅貯蓄非課税制度に係る取扱いの準用)
413
4の3-3(財形年金養老保険に係る還付金)
416
4の3-4(生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等)
416
4の3-6(生命保険契約等に係る返戻金等の所得区分)
416
4の3-7(財形年金貯蓄の確認申告書の不提出)
427
4の3-8(財形年金貯蓄申告書等に係る限度額の変更)
427
4の3-9(財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者が財形年金貯蓄の移管と住所等の変更を同時に行う場合の手続)
427
4の3-12(差益の収入すべき時期)
416
4の3-14(財形年金貯蓄申告書の受理届)
427
措置法第5条(納税準備預金の利子の非課税)関係
5-1(租税の意義)
327
措置法第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)関係
7-1(用語の意義)
655
7-2(外国法人で外為法第21条第3項に規定する非居住者の範囲)
655
7-3(措置法第7条の規定と第8条等の規定との適用関係)
655
7-4(非居住者であることの証明がない者から預入等があった場合の課税関係)
656
7-6(特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に違反する事実が生じた場合の課税関係)
656
7-7(非適格の運用又は調達が行われた場合の振替制限金額の計算の方法)
656
7-8(特別国際金融取引勘定の開始時に付け替えられた資金の利子に対する課税関係)
656
措置法第8条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用)関係
8-1(公社債の範囲)
557
702
8-2(銀行の範囲)
558
702
8-3(農業協同組合等の範囲)
558
702
8-4(委託等の期間の通算)
559
703
8-5(収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる収益の分配の額の計算)
559
704
措置法第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
8の2-1(負債により取得した受益権に係る配当所得の負債利子の控除)
473
722
8の2-2(利子所得に係る取扱いの準用)
474
722
措置法第8条の3(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)関係
8の3-1(利子所得に係る取扱いの準用)
475
8の3-2(国外発行公社債等又は国外発行株式に係る取扱いの準用)
475
8の3-3(私募公社債等運用投資信託等に係る取扱いの準用)
475
措置法第8条の5(確定申告を要しない配当所得等)関係
8の5-1(確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果)
728
8の5-2(負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除)
728
8の5-3(一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合)
729
8の5-4(確定申告を要しない配当所得等を有する者が決定等を受ける場合の上場株式配当等控除額の取扱い)
729
措置法第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)関係
9の2-2(外国通貨で支払を受けた配当等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
480
574
9の2-3(外国通貨で支払を受けた配当等を本邦通貨で交付する場合の配当等の金額)
480
574
9の2-4(外国所得税について還付を受けた場合)
481
9の2-5(国外公社債等に係る取扱いの準用)
481
措置法第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)関係
29の2-1(措置法第29条の2第1項第3号の1株当たりの価額)
129
29の2-2(分割等株式の範囲)
139
29の2-3(国外転出直前に譲渡した特定従事者の特定株式の取扱い)
133
29の2-4(特定従事者の特定株式を取得するために要した負債の利子がある場合)
133
29の2-5(法第60条の2第1項と措置法第29条の2第5項の適用順序)
133
措置法第29条の3(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)関係
29の3-1(用語の意義)
105
29の3-2(財産形成給付金等の所得区分及び収入すべき時期)
106
29の3-3(財産形成給付金等に含まれるもの)
109
29の3-4(やむを得ない中途支払理由で勤労者の疾病等によるもの)
109
29の3-5(第二種財産形成基金給付金に係る所得の源泉徴収等)
110
29の3-6(給与等とみなされる財産形成給付金等に係る源泉徴収税額)
110
措置法第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)関係
29の4-1(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る債務の内容)
287
29の4-2(弁済の充当の順序)
288
29の4-3(年末調整後に立替払があった場合の再調整)
288
29の4-5(退職勤労者が未払給与等の弁済を受けるほか退職手当等の支払を受ける場合)
288
29の4-6(源泉徴収票の作成)
288
措置法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)関係
37の11の4-1(特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限)
779
37の11の4-2(他の金融商品取引業者等を通じて行う譲渡)
780
措置法第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)関係
37の11の6-1(共通負債利子の額の配分)
786
37の11の6-2(源泉徴収選択口座内配当等の収入すべき時期)
792
措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係
37の14-1(非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
796
37の14-2(受入期間内に取得した者から相続等により取得した場合)
796
37の14-4(最終の気配相場の価格)
817
37の14-5(2以上の市場に価格が存する場合)
818
37の14-5の2(非課税期間終了時における非課税口座内上場株式等の移管)
818
37の14-6(購入の範囲)
807
37の14-7(払込みの範囲)
807
37の14-8(取得対価の額)
807
37の14-9(非課税口座内上場株式等の取得に要した費用等の取扱い)
807
37の14-10(非課税管理勘定等に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定)
808
37の14-11(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)
808
37の14-12(他年分非課税管理勘定等からの移管の範囲)
808
37の14-12の2(他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等)
809
37の14-13(一株(口)に満たない端数の処理)
809
37の14-14(対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額の計算)
813
37の14-15(確認書類の範囲)
820
37の14-19(郵便等により提出された金融商品取引業者等変更届出書等の提出日の取扱い)
824
37の14-20(重ねて設けられた非課税管理勘定等で行われた取引の取扱い)
821
37の14-21(重ねて設けられた非課税管理勘定等の判定)
822
37の14-22(継続適用期間中に非課税管理勘定等に受け入れることができない上場株式等)
809
37の14-23(継続適用届出書の提出をすることができない者)
830
37の14-24(継続適用届出書提出者が非課税口座廃止届出書を提出した場合)
830
措置法第37条の14の2(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)関係
37の14の2-1(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
835
37の14の2-3(取得対価の額等の合計額の判定)
846
37の14の2-3の2(未成年者非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等)
846
37の14の2-4(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)
846
37の14の2-4の2(非課税期間終了時における未成年者口座内上場株式等の移管)
847
37の14の2-5(課税未成年者口座の開設及び廃止)
847
37の14の2-7(居住の用に供している家屋)
848
37の14の2-8(医療費の範囲等)
848
37の14の2-13(遡及課税が行われる契約不履行等事由の範囲)
850
37の14の2-14(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等)
851
37の14の2-18(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
853
37の14の2-20(重ねて開設された未成年者口座で行われた取引の取扱い)
853
37の14の2-21(重ねて開設された未成年者口座の判定)
853
措置法第41条の2の2(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係
41の2の2-1(年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合)
206
措置法第41条の3の3(所得金額調整控除)関係
41の3の3-1(一の居住者の扶養親族等が他の居住者の扶養親族に該当する場合)
92
41の3の3-2(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
92
41の3の3-3(給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受ける場合)
92
措置法第41条の3の4(年末調整に係る所得金額調整控除)関係
41の3の4-1(申告書に記載する特別障害者等の判定等)
200
措置法第41条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)関係
41の9-1(利子等が非課税とされる預貯金等に係る懸賞金等に対する源泉徴収)
604
41の9-2(懸賞金等を金銭以外のもので支払等をする場合の評価)
604
41の9-3(懸賞金等に対する税額を支払等をする者が負担する場合の税額の計算)
603
41の9-4(利子所得に係る取扱いの準用)
604
措置法第41条の10(定期積金の給付補塡金等の分離課税等)及び第41条の12(償還差益等に係る分離課税等)共通関係
41の10・41の12共-1(利子所得に係る取扱いの準用)
606
862
措置第41条の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)関係
41の12の2-1(国外において発行された割引債の意義)
859
41の12の2-2(国外において支払われるものの意義)
860
41の12の2-3(源泉徴収の対象とならない場合)
856
41の12の2-4(外国通貨で支払を受けた償還金を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)
857
41の12の2-5(外国通貨で支払を受けた償還金を本邦通貨で交付する場合の償還金の金額)
857
41の12の2-6(外国所得税について還付を受けた場合)
860
措置法第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)関係
41の20-1(接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者の範囲)
543
41の20-2(ホステス等を派遣して接待その他の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者であるかどうかの判定)
543
41の20-3(飲食をする場所の意義)
543
措置法第41条の22(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)関係
41の22-1(職業運動家の範囲)
745
41の22-2(芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業であるかどうかの判定)
745
41の22-3(所得税を免除される対価の意義)
745
41の22-4(源泉所得税の納税地の取扱い)
746
41の22-5(外貨で表示されている額の邦貨換算)
746
■災害減免法関係通達
昭27直所1-101②住宅の意義
941
 ③共用住宅の取扱い
942
 ④家財の意義
942
 ⑤扶養親族であるかどうかの判定
942
 ⑥損害金額の判定
942
 ⑦その年二以上の災害があった場合の損害金額の判定
942
 ⑧時価による評価
942
 被災給与所得者の判定
941
948
 徴収猶予の意義
942
 徴収された税額の意義と猶予及び還付
943
 の②徴収された税額の意義と猶予及び還付
943
 の③前年から繰り越した過不足税額がある場合の猶予又は還付する税額
943
 合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者の還付税額
943
 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者の徴収猶予
943
 の②必要があると認める場合
944
 被災給与所得者の所轄税務署長
945
 被災給与所得者の申請書の経由税務署
945
 最初に支払を受ける給与の意義
945
 徴収猶予の便宜の処理
945
 証票の様式
945
 還付請求書の添付書類
946
 の②支払を受けるべき所得の意義
948
 の③最初に支払を受ける所得の意義
948
 の④徴収猶予についての追加申請
949
阪神・淡路震災特例法
第11条(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
143
復興財確法
第6条(定義)
953
第7条(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
953
第8条(納税義務者及び源泉徴収義務者)
954
第9条(課税の対象)
954
第10条(基準所得税額)
954
第11条(納税地)
955
第24条(課税標準の端数計算等)
961
第25条(充当の特例)
961
第28条(源泉徴収義務等)
39
784
956
第29条(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)
959
第30条(年末調整)
960
第31条(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)
961
第33条(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
689
750
962
復興政令
第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則)
954
第4条(予定納税(端数計算))
958
第9条(課税標準の端数計算等)
961
第10条(源泉徴収義務等)
958
第11条(年末調整)
960
復興省令
第6条(源泉徴収義務等)
957
第7条(支払調書等の記載事項の特例)
959
新型コロナ税特法
第6条の2(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
204
50音検索
青色事業専従者給与
217
青色事業専従者給与に関する届出
218
青色事業専従者等
22
慰安旅行費用
一般の場合
115
永年勤続者の場合
111
海外旅行の場合
115
委員手当等
103
育児休業等期間変更申告書
369
育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
369
396
医師等の休日・夜間診療の委嘱料等
103
永年勤続記念旅行券
111
永年勤続者の記念品等
111
永年勤続者の場合
111
役務の提供に係る契約金
533
演劇の範囲
540
演出の範囲
531
オープン型の証券投資信託
14
オリンピック競技大会等の成績優秀者に交付する金品等
154
海外慰安旅行
115
海外転勤者の継続適用不適格事由
393
海外転勤者の国内勤務申告書
369
395
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
369
393
海外渡航費
147
外貨表示額の邦貨換算
690
開業等の届出
59
介護医療保険料
253
外交員の報酬
535
外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例
704
外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例
715
外国組合員に対する課税の特例
730
外国所得税額の控除
451
477
481
561
571
575
外国人の休暇帰国のための旅費
147
外国政府等に勤務する者の給与
153
外国法人
3
29
608
621
解雇予告手当
273
学資金
155
学資に充てるため給付される金品
155
各種学校等の生徒
21
各種所得控除(給与)
246
確定給付企業年金
275
確定給付企業年金規約等に基づく掛金等
92
確定拠出年金
276
確定金額の端数計算
66
確定申告を要しない配当所得
513
726
過誤納金の還付
71
家財(災免法)
942
貸付金の利子
633
貸付信託
13
課税所得の範囲
32
545
課税漏れ給与の税額の簡易計算
171
186
家内労働者等
226
加入者保護信託
42
過納額の還付
213
寡婦
17
寡婦控除
265
株式等を取得する権利の価額
96
過不足税額の精算
213
株主等
4
26
借上住宅の賃借料
125
還付加算金
25
639
期間及び期限
61
期間の計算
61
企業組合等の分配金(配当)
461
企業診断員の範囲
527
期限の特例
61
寄宿舎等の電気料等
114
基準所得税額
954
基礎控除
270
記念慰労金
104
休業手当金
158
休業前勤務先
369
休職中の期間(退職)
295
給付金の非課税
162
給付補塡金等
547
641
給与・人的役務の報酬
636
給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額
171
177
180
186
給与所得控除額
91
給与所得者の基礎控除申告書
26
236
給与所得者の特定支出控除
221
給与所得者の配偶者控除等申告書
26
235
給与所得者の扶養控除等申告書
26
227
給与所得者の保険料控除申告書
26
237
給与所得の金額
91
給与所得の源泉徴収と消費税
89
144
給与所得の範囲
90
給与等
25
90
給与等の支払をする事務所の開設等の届出
59
給与等の受領辞退
87
給与の10倍を超える賞与の税額計算
186
188
191
居住者
2
27
29
金銭の無利息貸付け等
114
勤続年数(退職)
294
310
勤務先預金
12
26
金融機関等の範囲
335
金融機関の受ける利子所得の源泉徴収の不適用
562
700
勤労学生
19
勤労学生控除
266
勤労者が受ける財産形成給付金等
105
勤労者財産形成住宅貯蓄契約
369
勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度
369
勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益
319
勤労者財産形成貯蓄保険契約等
33
444
勤労者財産形成年金貯蓄契約
412
勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
412
組合契約事業利益の配分
629
組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等
105
繰上償還(割引債)
864
経済的利益
100
101
111
経済的利益の収入金額算入時期
100
継続預入等
370
379
425
継続適用不適格事由
393
芸能人の役務提供
530
745
芸能人の範囲
531
芸能の範囲
531
結婚祝金品等
102
決定
25
原稿等の報酬・料金
522
懸賞金付預貯金等
603
源泉控除対象配偶者
22
源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定
230
源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え
230
源泉徴収
25
源泉徴収義務
国外公社債等
449
560
国外投資信託等の配当等
34
国外発行株式
573
償還差益
861
定期積金の給付補塡金等
606
匿名組合契約等に基づく利益の分配
607
内国法人の所得
544
割引債の差益金額
856
源泉徴収義務者
29
源泉徴収選択口座内調整所得金額
782
源泉徴収に係る所得税の納税地
57
源泉徴収票
288
919
源泉徴収を要しない所得
源泉徴収を要しない給与等の支払者
89
源泉徴収を要しない金融商品取引業者等の受ける利子所得
704
源泉徴収を要しない公的年金等
581
源泉徴収を要しない退職手当等の支払者
271
源泉徴収を要しない年金
600
源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
613
692
源泉徴収を要しない報酬・料金
539
源泉分離課税
33
34
35
40
41
源泉分離課税の効果
447
721
建築士の報酬
519
524
527
現物給与
88
権利確定
退職所得の権利確定
292
利子所得の権利確定
320
公益信託等に係る非課税
52
479
573
恒久的施設
5
609
恒久的施設に帰せられるべき所得
623
公共法人等に係る非課税
42
合計所得金額
26
合計税率
956
広告宣伝のための賞金
535
640
交際費等
102
公社債
11
557
公社債等
53
公社債等運用投資信託
14
公社債投資信託
14
控除外国法人税の額
499
控除対象配偶者
22
控除対象扶養親族
23
270
更正
24
交通用具使用者の通勤手当
151
公的使用部分がある住宅等の賃貸料
123
公的年金等
274
576
946
公的年金等に係る源泉徴収
576
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
594
香典
158
合同運用信託
12
高度障害保険金等
158
公認会計士の報酬
524
公募公社債等運用投資信託
14
合理的な運賃等の額
150
功労金
104
国外
2
国外株式等の源泉徴収
573
国外株式の配当等
35
国外居住親族
231
国外勤務期間
369
国外公社債等
33
国外公社債等の利子等
33
448
560
国外投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税
475
570
国外投資信託等の配当等に係る源泉徴収
35
571
国外投資信託等の配当等に係る分離課税
34
475
国外発行株式
479
573
国外発行株式の配当所得の源泉徴収
35
573
国税の端数計算
66
国内
2
国内源泉所得
26
612
615
623
国内に住所を有しない者と推定する場合
27
国内に住所を有するかどうかの判定
27
国内に住所を有する者と推定する場合
27
国内の資産の運用又は保有により生ずる所得
623
国内の資産の譲渡により生ずる所得
624
互助会
248
個人年金保険契約等
258
548
個人年金保険料
254
個人番号
26
ゴルフクラブの入会金
119
ゴルフクラブの年会費等
119
災害
940
在外手当
153
災害等による期限の延長
61
災害等の事由
377
415
427
災害派遣手当
147
再婚した場合の同一生計配偶者等の特例
269
財産形成基金給付金
105
財産形成給付金
105
財産形成給付金契約
105
財産形成給付金等の所得区分
106
財産形成住宅貯蓄
369
財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税
369
370
財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等
444
財産形成年金貯蓄
415
財産形成年金貯蓄者の退職等申告書
431
財産形成年金貯蓄に係る継続預入等
425
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書
430
財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税
414
430
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書
369
384
財産形成非課税住宅貯蓄申告書
369
382
財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書
369
385
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書
369
389
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書
369
398
財産形成非課税住宅貯蓄申込書
369
378
財産形成非課税年金貯蓄申告書
412
428
財産形成非課税年金貯蓄申込書
417
再就職者等の給与等
187
再調査の請求
79
先物取引の差金等決済
903
作業服・事務服等の貸与
152
雑損失の繰越控除を受ける場合の源泉徴収猶予
949
残業者に支給する食事
113
事業遂行上直接必要な海外渡航の判定
148
事業専従者控除額
219
事業の広告宣伝のための賞金
534
640
事業を営む者等の海外渡航費
147
地震保険料
26
地震保険料控除
261
地震保険料の金額等を証する書類
241
支払額が税引手取額で定められている場合の税額計算
87
171
181
支払者の意義
29
支払調書
914
934
支払通知書
917
支払の確定した給与
200
死亡者に支給する給与等
157
273
死亡者の退職手当等
273
私募公社債等運用投資信託等
34
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等
473
722
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
34
473
475
社会保険診療報酬
528
社会保険料
25
173
247
社会保険料控除
246
社会保険料の料率
248
社交団体の入会金等
120
重加算税
74
集金人の報酬
535
住宅(災免法)
941
住宅借入金等特別控除
202
住宅資金の低利融資
160
住宅等の貸与
122
住宅等の貸与によるプール計算
124
住宅等の賃貸料
小規模住宅
122
使用人社宅
124
役員社宅
124
従たる給与
178
232
従たる給与についての扶養控除等申告書
26
232
集団投資信託
551
698
充当
25
収入金額
給与所得の収入金額
95
退職所得の収入金額
292
配当所得の収入金額
471
利子所得の収入金額
320
収入すべき時期
給与所得
99
経済的利益
100
財産形成給付金等
107
退職所得
292
配当所得
471
利子所得
320
宿日直者に支給する食事
113
宿日直料
102
受託法人等
30
主たる給与等の徴収税額の機械計算
173
主たる給与の支払者
168
出演の報酬・料金
531
出国
24
出国時勤務先
369
受領者の告知
株式等に係る配当等の受領者の告知
869
株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
888
配当等の受領者の告知
867
無記名公社債の利子等の受領者の告知
879
利子等の受領者の告知
867
障害者
16
障害者控除
264
障害者等の少額公債非課税制度
366
障害者等の少額預金非課税制度
328
障害者等の範囲
329
傷害特約等の特約付保険
117
傷害保険金等
158
少額な保険料の負担
118
償還差益
861
小規模企業共済等掛金控除
248
小規模企業共済等掛金の範囲
25
248
小規模住宅の賃貸料
122
証券投資信託
13
常時10人未満であるかどうかの判定
63
使用者契約の損害保険契約等
117
使用者契約の養老保険・定期保険
116
117
上場株式等の配当所得の源泉徴収義務等
35
上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例
485
上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例
483
上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例
493
譲渡制限付株式
95
譲渡性預金の譲渡等に関する告知
885
譲渡性預金の譲渡等に関する調書
886
使用人貸与住宅等の賃貸料
124
使用人等の発明等に係る報償金等
104
使用人に支給する海外渡航費
148
消費税及び地方消費税
給与所得の源泉徴収
89
経済的利益の評価方法
144
国内源泉所得
614
内国法人の所得
544
報酬・料金等
521
傷病者の恩給等
145
商品、製品等の値引販売
113
商品、製品等の評価
122
賞品の評価
537
消滅時効
582
剰余金の配当
460
賞与等の税額計算
183
賞与の金額
186
使用料等
634
職業運動家の範囲
745
食事
残業又は宿日直をした者に支給する食事
113
食事の支給による経済的利益はないものとする場合
121
食事の評価
121
深夜勤務者の夜食代
113
職務上必要な給付
152
所得金額調整控除
92
199
581
所得補償保険金
158
私立専修学校の生徒
19
人格のない社団等
3
28
新株予約権
127
申告書の保存(給与)
245
審査請求
81
親族
22
942
信託財産に係る利子等の課税の特例
551
697
信託受益権
899
信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
899
人的役務の提供事業の対価
630
人的非課税
52
153
深夜勤務者の夜食代
113
診療報酬
528
535
ストック・オプション(特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利)
127
税額の簡易計算
171
186
税額の計算
給与所得の税額計算
168
退職所得の税額計算
309
匿名組合契約等の利益の分配
607
内国法人の税額計算
550
報酬・料金等の税額計算
535
利子所得の税額計算
445
生計を一にするの意義
21
23
制服
152
生命保険契約等
255
369
412
生命保険契約等に基づく年金
599
641
生命保険料控除
249
生命保険料の負担
118
税理士の報酬
524
全国健康保険協会が管掌する健康保険等の付加的給付等
162
前納した社会保険料等
246
船舶乗組員の給与等
88
船舶乗組員の住所
28
創業記念品等
112
総合課税(非居住者)
620
葬祭料
145
158
測量士の報酬
524
訴訟
86
租税条約
562
616
749
損害金額の判定(災免法)
942
損害賠償金等
157
損害賠償金等の負担
118
119
損害保険契約等
117
損害保険契約等の範囲
263
退職一時金等の勤続年数の計算
298
退職給付金支給事業
94
退職金共済契約
281
退職勤労者が弁済を受ける未払賃金
287
退職所得
一般退職の退職所得控除額
301
障害退職の退職所得控除額
301
退職所得の収入金額の収入すべき時期
292
退職所得の受給に関する申告書
313
退職所得の選択課税
638
退職所得の選択課税による還付
638
退職所得の範囲
272
退職手当等
25
272
273
313
退職手当等とみなす一時金
275
311
退職手当等
157
単身赴任者の帰宅旅費
147
団体扱い保険料の集金手数料等
530
中途支払理由
106
107
108
中途就職者の給与
170
182
中途退職者の年末調整
197
200
超過勤務手当
170
長期欠勤の期間(退職)
295
徴収繰延べ
214
徴収税額の機械計算(給与)
173
著作権の使用料
522
634
著作権の使用料の意義
635
通勤手当
150
通常の賃貸料の額
123
通常の賃貸料の額
使用人住宅等の賃貸料の額
124
役員住宅等の賃貸料の額
124
定額減税
給与特別控除額
192
年金特別控除額
591
592
年末調整特別控除額
209
210
定期付養老保険
117
定期保険
116
適格継続預入
379
適格退職年金契約に基づく給付
287
デザインの範囲
523
デザインの報酬
522
524
電子証明書
243
電子署名
243
電磁的記録
243
867
電磁的方法
207
344
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書
369
391
転籍前の法人から支給される較差補塡金
94
店舗併用住宅等の地震保険料
263
同一生計配偶者
21
同一人に対し1回に支払われる金額(報酬・料金)
536
同居特別障害者
26
同居老親等
26
270
道具手当
104
投資信託
13
同族関係者
72
同伴者の旅費(海外渡航)
148
特殊関係者
72
特殊な給与
170
特定寄附信託契約
322
特定寄附信託申告書
324
特定寄附信託の利子所得
321
特定口座源泉徴収選択届出書
783
特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
36
773
特定財産形成住宅貯蓄契約
369
特定財産形成年金貯蓄契約
425
特定支出
221
特定受益証券発行信託
15
特定退職金共済団体
277
284
286
特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例
565
特定の取締役等が有利な発行価額で自社株等を取得する権利
127
特定扶養親族
24
特定目的信託
14
特別国際金融取引勘定経理の預金等の利子
654
特別障害者
16
匿名組合契約等の利益の分配
607
642
特約店等のセールスマン・従業員等への支出費用
530
土地等の譲渡の対価
629
内国信託会社
565
内国法人
3
29
474
内国法人の所得と消費税
544
二以上の退職手当等を受ける場合
293
年税額
196
年末支給賞与の徴収税額の計算の特例
187
年末調整
196
年末調整に係る住宅借入金等特別控除
202
年末調整による過納額の還付
214
年末調整の再調整
201
年末調整の省略(災免法)
952
納期の特例
63
納税義務者
29
納税準備預金の利子
327
納税地
25
868
納税地の指定
58
バー等の経営者(報酬・料金の支払者)
520
配偶者
21
配偶者控除
266
配偶者控除等申告書
235
配偶者特別控除
267
配当所得
配当等
25
632
配当所得の範囲
460
配当等
475
派遣医の診療報酬等
103
派遣役員等の給与
88
端数計算
課税標準の端数計算
66
馬主が受ける競馬の賞金
533
536
非永住者
3
32
非課税給与等
145
非課税限度額の計算
348
382
非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
795
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
516
非課税所得(利子)
321
非課税貯蓄(障害者等)
非課税貯蓄限度額変更申告書
351
非課税貯蓄者死亡届出書
357
非課税貯蓄申告書
349
非課税貯蓄相続申込書
358
非課税貯蓄に関する異動申告書
353
非課税貯蓄廃止申告書
356
非課税貯蓄申込書
337
344
非課税とされる年金
146
非課税の対象とならない財産形成住宅貯蓄
373
非課税の対象とならない財産形成年金貯蓄
416
非課税利子
321
非居住者
3
27
29
608
非居住者に対する課税の方法
620
被災給与所得者
940
非常勤の消防団員が支給を受ける金銭
103
ひとり親
19
ひとり親控除
265
日払給与に係る徴収税額
176
費用の弁償
103
付加金
103
不足額の徴収
214
附帯税
25
66
普通給与の税額計算
168
復興特別所得税
953
不適格事由
373
374
412
不適格退職金共済契約等に基づく掛金
93
不動産の賃貸料等
632
不納付加算税
74
不服申立て
76
扶養控除
267
270
扶養控除等申告書
227
230
扶養親族
22
扶養親族等の移替え
234
扶養親族等の判定
268
振替国債等の利子
656
振替社債等の利子
676
プロスポーツ選手の報酬
519
528
745
分離課税
懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税
40
603
国外公社債等の利子等
448
560
国外投資信託等の配当等
34
475
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
34
722
償還差益
861
定期積金の給付補塡金等
41
606
利子所得
446
720
弁護士の報酬
91
519
524
報酬・料金
報酬・料金等と消費税及び地方消費税
521
報酬・料金等の種類と範囲
522
報酬・料金の源泉徴収
519
報酬・料金の源泉徴収の免除
520
539
報酬・料金の源泉徴収の猶予(災免法)
947
報酬・料金の性質を有する経済的利益
520
法人課税信託
4
29
法人番号
26
放送謝金
519
522
保険金・損害賠償金等
157
保険契約等に関する権利の評価
121
289
保険料控除申告書
237
保険料の金額等を証する書類
240
ホステス等の報酬・料金
519
520
533
535
543
前に退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
301
未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
835
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
518
みなし社会保険料
248
みなし退職給与
297
みなし退職給与の勤続年数の計算
297
みなし配当所得
463
身回品
152
未払賞与の源泉徴収の特例
88
未払賞与の受領辞退
87
316
459
未払退職手当等
287
未払賃金立替払
287
未払定期賃金
287
未払配当の源泉徴収の特例
459
民間国外債の利子
450
643
無記名公社債の利子等の受領者の告知
879
名義人受領の配当所得等の調書
926
免税芸能法人等
745
物又は権利等の価額
95
役員
26
役員貸与住宅の賃貸料
122
有価証券
15
有価証券の記録等
53
346
381
有価証券の評価
121
289
有限責任事業組合
925
有利な発行価額
97
用役の提供等
114
用役の評価
114
養老保険
116
預貯金
11
320
ライオンズクラブの入会金等
120
利子所得
利子所得の金額
320
利子所得の源泉徴収
316
利子所得の範囲
318
利子等
25
318
370
412
632
利息相当額の評価
114
旅費
海外渡航費
147
定額旅費
102
非課税となる旅費
146
報酬又は料金の支払者負担の旅費
520
レクリエーション費用
自社の従業員等
115
レジャークラブの入会金等
120
老人控除対象配偶者
22
266
老人扶養親族
24
270
ロータリークラブの入会金等
120
割引債
41
861
割引債の差益金額
856
キーワード検索
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